市町村における取り組み(がん検診等、他の検診と併せた保健師の体制)
2007年10月31日
市町村においては、市町村国保としての特定健診等のほか、介護保険法に基づく生活機能評価、衛生部門で実施するがん検診及び被保護者(生活保護費受給者)に対する検診等があります。
今後は、生活習慣病予防対策を効果的に推進するために、医療保険者である国保部門と地域住民の健康問題を担当する衛生部門の協働した活動が強く求められています。
<平成20年度からの保健師の体制>
市町村における平成20年度以降の保健師の体制は、3つに大別されます。
※下記の実施体制は参考例です※
参考例1.国保・衛生にそれぞれ分散配置
国保部門と衛生部門に、それぞれの業務に応じて保健師等を配置します。
参考例2.衛生で全面的に引き受ける
保健師等の専門職数は限られており、分散配置するより一元管理した方が業務に柔軟に対応できる等の理由より、衛生部門で国保としての特定健診・特定保健指導を全面的に引き受けます。
参考例3.国保・衛生に併任をかける
保健師は衛生部門に配置されていますが、国保部門が行う健診・保健指導を担当する必要があることから、衛生部門と国保部門の併任を行います。
保健師の体制に関する調査
| 国保保険者数 | 国保・衛生 それぞれに分散配置 |
国保・衛生 に併任をかける |
衛生で全面的に引受 | 検討中・未定 | |
| 第1回目調査 (5月上旬実施) |
1784 | 3.2% | 7.4% | 17.7% | 71.7% |
| 第2回目調査 (7月上旬実施) |
1823 | 4.2% | 9.3% | 23.5% | 63.1% |
| 第3回目調査 (8月下旬実施) |
1815 | 7.7% | 15.0% | 38.8% | 38.5% |
平成19年8月下旬に実施された『特定健診及び特定保健指導の実施体制に関する調査』では、平成20年度からの保健師の体制について、”衛生部門で全面的に引受”との回答が一番多い結果となりました。





