市町村における取り組み(がん検診等、他の検診と併せた実施体制)
市町村においては、市町村国保としての特定健診等のほか、介護保険法に基づく生活機能評価、衛生部門で実施するがん検診及び被保護者(生活保護費受給者)に対する健診等があります。
今後は、生活習慣病予防対策を効果的に推進するために、医療保険者である国保部門と地域住民の健康問題を担当する衛生部門の協働した活動が強く求められています。
<平成20年度からの実施体制>
市町村における特定健診・特定保健指導の実施体制は、4つに大別されます。
※下記の実施体制は参考例です※
参考例1.衛生引受(衛生部門で一体的に実施)
国保部門で実施する特定健診・特定保健指導、介護保険法に基づく生活機能評価、衛生部門で実施するがん検診および被保護者(生活保護費受給者)に対する健診等、75歳以上の健診を、衛生部門で一体的に実施します。
- メリット
- 住民にとって一体的なサービス提供が可能となる。通知や問い合わせ対応もひとつの窓口で出来る。
- デメリット
- 会計処理・事務処理等が複雑。自治体内部の連携や、事業評価が複雑になる。
参考例2.各部門実施(各担当部門でそれぞれに実施)
国保、衛生、介護それぞれの担当部門が、それぞれに契約を結び実施します。国保部門以外の医療保険者からの委託を国保部門あるいは衛生部門で受ける場合も、受託側が起案、契約、支払い等をすべて行いますが、他部門とは連携しません。
- メリット
- 会計処理や事務処理、事業評価等は、それぞれの部門で行うのでやりやすい。
- デメリット
- 住民からみると、家族それぞれへの通知や受け方がバラバラになる可能性がある。
問い合わせをしても、たらいまわしにされる可能性がある。
(例えば77歳夫の健診、70歳妻の健診およびがん検診の受け方について聞きたい場合など)
参考例3.一部共同実施(参考例1と2の中間的な組み合わせによって実施)
下記のように、一部を一体的に実施します。
- 国保部門
- 特定健診・特定保健指導と75歳以上の健診を一体的に実施。
(後期広域連合からの委託を受ける) - 衛生部門
- がん検診と国保部門の特定健診を一体的に実施。
- 介護部門
- 生活機能評価と75歳以上の健診を一体的に実施。
一部共同実施は様々な組み合わせがあり、それぞれメリット・デメリットが考えられます。
参考例4.その他
参考例1・2・3以外の場合。
契約や会計処理等は参考例2になりますが、住民からの問い合わせ対応は、ワンストップサービスの総合窓口およびコールセンターを設置します。
衛生、国保、介護で扱う各種健診等を総合的に担当する担当部署を新たに設置して対応します。(例:総合健診課)
実施体制に関する調査
| 国保保険者数 | 1.衛生引受 | 2.各部門実施 | 3.一部共同実施 | 4.その他 | 5.回答なし | |
| 第1回目調査 (5月上旬実施) |
1784 | 22.0% | 3.4% | 22.6% | 15.8% | 36.2% |
| 第2回目調査 (7月上旬実施) |
1823 | 25.1% | 3.5% | 29.0% | 15.1% | 27.3% |
| 第3回目調査 (8月下旬実施) |
1815 | 31.2% | 4.6% | 39.3% | 12.1% | 12.8% |
平成19年8月下旬に実施された『特定健診及び特定保健指導の実施体制に関する調査』では、平成20年度からの実施体制について、衛生引受や一部共同実施の体制とするという回答が多い結果となりました。





