
所得段階別の保険料の設定
2008年02月03日
保険料は、被保険者一人ひとりに課せられます。
なお、1人当たりの保険料額は、その方の所得に応じて負担する部分(所得割)と、受益に応じて被保険者が等しく負担する部分(被保険者均等割)との合計額となります。
- 所得の低い世帯に属する方は、被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
- 保険料はどんなに所得の高い方でも年50万円が上限となります。
- 後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料負担が課せられることから、加入から2年間は被保険者均等割を5割軽減されます。(所得割は課されません)
- 制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料について、特別対策が実施されます。
出典
- 後期高齢者医療制度の周知用リーフレット (厚生労働省より)





