
後期高齢者医療広域連合ごとの保険料率の設定
2008年02月03日
市町村は、後期高齢者医療に要する費用にあてるため、保険料を徴収する必要があります。被保険者の保険料は、後期高齢者医療広域連合ごとに定める保険料率によって算定されます。
(後期高齢者医療広域連合の域内は、原則、均一の保険料率が設定されます。)
不均一保険料率の特定について(案)
原則、保険料率は広域連合区域内で均一ですが、下記の場合おいては、不均一の保険料率を設定することができます。なお、均一保険料率との差額は、公費(国1/2、都道府県1/2)で負担します。
- 1.医療の確保が著しく困難である地域における特例(恒久措置)
- 無医地区及びこれに準じる地区においては、当該広域連合の均一保険料率、後期高齢者医療給付費等を勘案して、均一保険料率の50%を下回らない範囲内で、均一保険料率よりも低い保険料率を設定することができる。
- 2.医療費の地域格差の特例(経過措置)
- 施行前3年間の一人当たり老人医療給付費実績が広域連合区域全体の20%以上低く乖離している市町村においては、施行後最長6年の範囲内で広域連合の条例で定める期間、均一保険料率よりも低い保険料率を設定することができる。
(保険料)
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。





