
被保険者証の交付
2007年12月02日
事務の流れ
後期高齢者医療の被保険者には、個人単位で「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。また、被保険者が保険料を滞納した場合には、通常と比較して有効期限の短い被保険者証(短期証)を発行することができます。
<政令上の整理>
○市町村の事務
- 被保険者証の交付(再交付)の申請の受付
- 更新時の旧被保険者証の提出の受付
- 被保険者証の引渡し
(制度施行時、障害認定時、適用除外非該当時、転入時等(随時交付)、更新時、毀損時(再交付)等 - 被保険者証の返還の受付
- 受付けた書類の広域連合への送付
○広域連合の事務
- 上記に掲げる市町村の事務以外の事務(規約により、広域連合の事務とすることも可能)
(*1) 転入時に市町村で被保険者証の即時引渡しができるように、市町村に設置された広域連合の端末で行えるようにシステムを構築する。
(*2) 制度施行時、更新時等の一斉交付の際は、市町村事務としたまま市町村名(発送者名義)で広域連合から一斉に被保険者証(交付名義は広域連合)を郵送することは可能。尚、規約で広域連合の事務に引き上げる、市町村からの委託により国保連等が行う等の方法も可能。
後期高齢者医療被保険者証(案)
被保険者証のサイズは、カードサイズと老人医療受給者証と同じサイズの計2種類の様式があり、各広域連合で選択できます。





