
被保険者の資格取得と喪失
2007年12月02日
届出等
被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに取得します。
- 広域連合の住民が75歳に達したとき。
- 75歳以上の人が広域連合の住民になったとき。
- 広域連合の住民で65歳以上75歳未満の人が、寝たきりなど一定以上の障害を有すると認定を受けたとき。
(資格取得の時期)
第五十二条
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
一 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が七十五歳に達したとき。
二 七十五歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
三 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者が、第五十条第二号の認定を受けたとき。
資格の喪失
被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに喪失します。
- 広域連合の住民でなくなった日の翌日
(ただし、住民でなくなった日に他の広域連合の住民になったときは当日) - 広域連合の住民で65歳以上75歳未満の人が、寝たきりなど一定以上の障害を有する状態でなくなった日の翌日
- 後期高齢者医療の適用除外とすべき特別な理由がある者になった日の翌日
- 生活保護を受けている世帯に属する者になった日
(資格喪失の時期)
第五十三条
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第五十条第二号の状態に該当しなくなつた日又は第五十一条第二号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第五十一条第一号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。





