
後期高齢者医療「長寿医療」(3)~被保険者の資格管理~
75歳以上は被保険者
2007年12月02日
後期高齢者医療の被保険者とは、広域連合の区域内の住民のうち75歳以上の人です。また、65歳以上75歳未満の人でも、寝たきりなど一定以上の障害を有すると認定を受けた人も被保険者となります。
被保険者の資格取得と喪失
2007年12月02日
被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに取得します。
資格得喪や異動の届出
2007年12月02日
被保険者は、資格の取得・喪失等の必要事項を広域連合へ届け出なければならないとされていますが、住民基本台帳法の規定による届出(転入届、転居届、転出届、世帯変更届)があった場合には、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなされます。
被保険者証の交付
2007年12月02日
後期高齢者医療の被保険者には、個人単位で「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。また、被保険者が保険料を滞納した場合には、通常と比較して有効期限の短い被保険者証(短期証)を発行することができます。
被保険者の住所地特例
2007年12月02日
被保険者が、他の広域連合の病院等に入院等をして病院等所在地に住所を変更した場合には、現住所地(病院等所在地)の広域連合ではなく、元の住所地(病院等入院直前)の広域連合の被保険者となります。





