特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
病院で特定保健指導を担当しています。
当院ではもともと保健師はいなく、指導は管理栄養士の栄養指導のみでした。
そのため、料金設定やどの程度利益をみてよいのか事務内で不透明なまま
特定保健指導が進んでしまっています。
そのため、契約料金に左右された指導内容になることもあり、指導する側としては
混乱してしまっている現状です。
みなさんのところでは、契約金額のどのくらいの割合を利益として計算しているの
ですか?また、人件費・システム代など・・・料金から捻出するものを
どのように考えているか参考にされていただけると助かります。
よろしくお願いします。
健診機関にて請求事務を担当している者です。
人間ドックを受診された方のデータを国保連に提出したところ、
「検査の項目コードが(JLAC10の事?)、特定健診必須項目以外の検査には対応していないため、
国保連では受付できません。」との連絡がありました。
保険者の方からは、特定健診必須項目以外の全ての検査結果を報告してほしいとの
要望があり、どうしてよいのか悩んでおります。
純粋な国民保険ではなく、医師国保、建設国保のような保険者でしょうか?純粋な国民保険であれば市役所等に聞かれればよいと思います。
もし、医師国保であれば、医師国保に直接連合にいわれた事を伝え
どうすればよいか判断を仰ぐ必要があります。
データを必要としているのは連合会ではなく、保険者です。
保険者がいらないといえばいらない事になりますが、
保険者は連合会と契約を結んでいるので、保険者側から強くいってもらえれば、人間ドックの内容も連合会で受け取れるようにしてもらえると思います。
保険者(市町村国保か国保組合)と人間ドックの契約をされているかと思います。
その契約の中で、費用とデータのやりとりはどう決められていますか?
例えば、①人間ドックとして国保連へ全て請求、②人間ドックのうち、特定健診分だけを国保連へ請求(健診結果)、その他は保険者へ請求(+健診結果)という場合があるかと思います。
どちらの場合も保険者の手元には健診結果が報告されます。
どちらにするのかは、保険者が決めるかと思います。
契約を確認されても分からない場合は、その保険者へ照会してはどうでしょうか。
今月末の期限が過ぎても、すぐにというわけでもないと思いますが、行かなかった人宛に電話をして
、受けなかった理由等を訊ねるということなのですが…。
例えばですが、何か罰則があったりや面倒な事になったりするものなのでしょうか?
自費で受けて下さいですとか、強制ですからとか、どうなるものなのか…。
去年、実際に行かなかった人で、その後どうだったかのお話しを伺えればと思いました。
よろしくお願いします。
国が与える罰則は保険者にあります。
それは受診率が悪い保険者に対する補助金が少なくなったりします。
被保険者に対する影響としては保険料の値上げなどで負担が来ると思います。
ただ、その前に保険者で被保険者に何らかの罰則を設けるのであれば(考えにくいですが)それぞれの保険者によって違いますので、あなたの加入している保険者に直接聞かないとなんともいえません。
最後に、あなたが受診しないことで他の受診者に迷惑がかかるので
来年からでも受診する事をお勧めします。
受診券に集合Bのみの記載があります
県外の保険者ですが、県内の契約で金額を算出してもいいでしょうか
県下の契約では健診は7500円なのですが・・・
いまいちわかりません
社保の受診者様でしょうか?
貴院がその社保の保険者と契約を結んでいたら
県外の方でも大丈夫だと思います。
自己負担0円の方であれば、
社保に7500円請求することになります。
特定健診を先月からはじめ、先月分を請求したところ「契約マスタが存在しません」と返返戻されました。いったい何のことかさっぱり分かりません。国立保健医療科学院のフリーソフトを使用し、国保に提出した分です。マニュアルもよく理解できないまま登録しましたので何が間違っていたのかもよくわからない状態です。?どなたか教えてください。
エラーを出した国保に聞くべし。
エラーにリストにエラーコードが載っているはず。エラーチェック表から探す。
社保ですが http://www.ssk.or.jp/tokuteikenshin/pdf/errorcode.pdf
想像するに。
・国保がそちらさんとは契約していません。・・・医療機関番号間違い、又は健保と契約してます?
・そんな項目は契約していません・・・契約していない項目を報告している。とかドックは契約していないのにドックとして報告している、とか
・その保険者とは契約していません。・・・社保だったらあるかも。国保じゃありえない。
かな。
http://www.kokuho.or.jp/kensinsystem/lib/kensin_081225_4_2.pdf
ここの2ページ目に契約マスタという単語が出ています。
料金系の話かも知れませんね。
今日国保に聞いたところ初請求だったので、当医院との契約が確認できずエラーになったようだ。??このような回答をいただきました。なので、再提出の必要もないとか??いったいなんだったのでしょうか?安心していいものやらちょっと不安です。とりあえず解決しました。ほげさんありがとうございました。
まさかの①が正解でしたね、何だか悲しいエラーですね(笑)
「民間だったら、申請書が出ていないか調べてから返却するか検討するのが当たり前。」
「電話連絡するとか考えないかねぇ。。。。」
とか嫌味ったらしく言ってあげました?
6ヶ月後とは、2月3日に指導開始の場合6月4日以降ですか
それとも6月1日でも構わないのですか、悩んでいます
その1日に重大な何かがあれば別ですが(売り上げが10万変わるとか)、その違いに意味を感じませんが、
2月3日スタート、8月3日で6ヶ月満了、8月4日以降が6ヶ月経過とすれば良いのでは?
24週でもないし(継続支援はXMLは24週とするですよぇ)、31日*6でもないし、
月が違えばそうなるとは誰でも思いますよね。
厚労省仕様もおかしなところはありますが、要らぬ重箱の隅をつついても、と思います。
「1日は体重50kgだったよ」
「4日の評価では70kgになってしまった。評価日を過ぎたからいっぱい食べたよ。」
「6ヵ月後って1日だろ、なぜ評価をしないんだ、どうしてくれる?」
なんてクレームに頭を悩ます位なら安全パイを引きましょうよ。
実際に1月に指導が開始された方が、6月に終了した方が
いるのですが、組合に直で請求すると上記のように
指摘を受けました。もう一度しないといけないのでしょうか
ぬぽぽさん
<上記のように指摘を受けました>の意味がよく分かりませんが…。
基本的に6ヶ月評価は文字通り、6ヶ月後に行うものです。
1月1日に初回面接を行ったなら評価ができるのは6月1日以降です。
報告書の中の支援予定期間を24週(1ヶ月を4週と考えて×6ヶ月)とする場合もあるようですが、
基本的には通常の6ヵ月後と考えて間違いありません。
2月3日に初回面接を行ったのなら、6ヵ月後評価が実施できるのは8月3日以降です。
6月4日でも6月1日でもありません。
厚生労働省のQ&Aの中でも出ています。
参考)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_2.pdf
※9ページ最下部
健診機関で保健指導をおこなっているものです。
保健指導の教材は、厚労省の保健指導教材集を利用しております。対象者に個別的なものになるよう、教材集をまねて1から作成しておりましたが、資料を作ることに時間がかかり、保健指導がおそろかになってしまします。
厚労省の教材集をそのまま使用されている方はいらっしゃいますか?
また、何かよい教材集を知っている方は、ぜひご教授お願いいたします。
http://www.midorikikaku.co.jp/software05.htm
を使っています。
便利ですよ。
病院で特定保健指導を行っている保健師です。
特定保健指導を開始する予定の対象者が内服治療が始まるかもしれないと
本人より情報提供がありました。
たまたま、当院の内科に受診しており「受診日と一緒に面談してほしい」と
依頼されたことで内服開始となる可能性があることが分かりました。
この場合、
①内服開始となった場合にどのように対応するかは保険者に確認し、判断をあおぐ
必要がありますか?
②経過観察が続いたとしても内服していなければ保健指導を行っても問題は生じませんか?
③みなさんは保健指導の対象となっている方で健診後に内服が開始となった方の情報は
どこからもらっていますか?本人からの自己申告しかないのでしょうか?
④また、通院している主治医とは健診機関、保健指導機関が連絡をとり、情報交換を
行っているのですか?
ながながとすみません。よろしくお願いします。
本来なら特定健診の73歳の受検者が、おそらく身障者ということで「長寿健診」の受診券でした。よって、腹囲を測定せずに帰っていただきましたが、フリーソフトが「腹囲が入力されていません」ということで受付けません。この対策を教えていただきたいのですが。
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、あきさんがおっしゃる通り、腹囲は必要ないと思います。
(契約内容に追加検査として記載がなければですが、、、)
当院もフリーソフトを使用しておりますが、エラーは出ておりません。
恐らく、マスタメンテナンス → 健診パターン情報管理 で後期高齢者用にパターンを作成していないか、作成したものに「腹囲」の項目を入れて作成してしまっていませんか?
そのあたりが問題なければ、メーカー行きですね。
あきさん早速のご回答ありがとうございました。ただ、国立保健医療科学院フリーソフトですので、
対処法が他にあるように思われるのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
後期高齢者の方は、階層化・保健指導の対象とならないので、腹囲の測定はしなくてもいいかと思います。
74歳以下の障害者の方で、後期高齢者手帳を持っている方は、後期高齢者健診となるので、腹囲測定はしなくてもよいかと思いまが、システム上、74歳までは腹囲を入力しないとエラーになるということもあり得ると思います。
念のため、一度、行政に確認を取り、こういった方に腹囲を測定しなくてもいいと確認をとった上で、システム会社にその旨を伝えて、エラーが出ないように変更してもらってはいかがでしょうか?
私どもも、同じような問題が多々あり、去年はシステム会社との調整が大変でした。
集合Aの健保連にてヘモグロビンと血糖の両方を検査した際に
ヘモグロビン5.8、血糖98の場合はどちらをメタボリックの判定
材料にするのでしょう、どこをさがしても文献がないのですが
諸先輩方で、このようなケースはどうされているのですか
メタボリックシンドロームの判定基準は空腹時血糖が原則であり、空腹時血糖の値がない場合は相関するHbA1c の値を用いることから、空腹時血糖とHbA1c の両方を測定している場合は空腹時血糖の結果を優先する。
手引きにのっています
厚生労働省のHPのQ&Aの所に書いてありましたよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_1.pdf
⑥その他の6で
長々とかいてありますが、
よって、空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合には、空腹時血糖の結果を優先する。
という結論です。
いつも大変参考にさせていただいています。
初回面接での血圧の目標値の設定の仕方についての質問です。
目標値はどのように設定をすればいいのでしょうか?
対象者の方でも特に血圧に問題がない場合はもちろん設定の必要はないと思うのですが、
血圧が高値の方、例えば収縮期が140mmhg、拡張期が100mmhgだった場合、
目標設定は保健指導基準外となる収縮期129mmhg、拡張期84mmhgに設定するものなのでしょうか?
報告書の中では特に記入が必須ではないので、今のところ空欄にして提出しています。
が、無知な私が知らないだけで、設定の仕方などが決まっているのであれば、
今後はそれにならって設定を行いたいと思います。
少し調べてみたのですが、特に設定の仕方が決まっているわけではないみたいなので…
ご存知の方がいましたらご教授願います。
よろしくお願い致します。
システム開発のものです。
医学知識もないし専門ではないので具体的にはわかりませんが、目標の設定は指導対象の方と保健師さんで相談(初回面談?)して決めていくものかと思います。
特にこの値でなければダメということはないかと思いますよ。
@ひらさん
コメントありがとうございました!
特に決め方等はないんですね。
対象者の方の現在の血圧値よりも低ければ目標値になるということでしょうか?
血圧は体重と違って計るたびに数値が異なったりするので、
目標値を決めるのって難しいのでは?と不思議に思っていたので少しすっきりしました。
ありがとうございました。

