特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
医療機関で健診実施後は、請求書と健診データはどこに、どのうように流すのでしょうか。教えてください。
国保被保険者の方・被用者保険の方
特定健診・生活機能評価・がん検診・他追加項目をセット受診した時は?及びそれぞれ単独実施した場合は?
費用負担は生活機能評価優先とされていますが、その辺も教えてください。
こんにちは、Mizです。
健診データは国保の方であれば国保連
被用者保険の方であれば、事業者(健保連直もあり?)
になると思われます。
また、セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
但し、単独の場合(特定健診以外の健(検)診で)は保険者直になると思われます。
(少なくとも国保連では対象外となります。)
また、費用についてですが、
生活機能評価優先については、健(検)診項目等で
生活機能評価と被るものは生活機能評価としての費用徴収になります。
(特定健診は大前提に他法優先という考えがあるため)
尚、請求書も保険者が国保連、健保連に委託している限り、国保連や健保連に送付だと思われます。
従って、直保険者とやりとりするケースは
単独健(検)診の場合のみで問題ないかと思われます。(支払い代行機関がその他にあれば、そちらに送付もあるかもしれません。)
いずれにしろ、都道府県によって大なり小なり事情は
異なると思われますので、正式には国保連、健保連に
問い合わせた方が早いかもしれません。
中途半端な回答で申し訳ありません。
その他情報があれば、また書き込みます。
○┓ペコリ
御回答ありがとうございます。
>セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
すべての項目がデータに含まれるんですか。
特定健診も生活機能もがん検診も他追加項目も。
がん検診等は紙ベースの報告ではないのですか。
再度教えてください。
特定健診の結果については、データ化したものを国保連に渡すことは必須だと思われますが、
生活機能評価や、がん検診(肝炎、骨粗しょう症等も含む)については、国保連システム側で、対応可能と謳われているだけという認識です。
従って、こちらについても契約次第ということになると思われます。
いずれにしろ、がん検診も生活機能評価も、国保連システムだけでは全てのデータが管理できない関係上、たとえデータ化したとしても、紙は必ず残ります。
(国保・後期高齢以外の方は管理対象外のため、紙や独自システムでの管理は残ります。)
とすると、例えば胃がん検診の委託料について、金額を算出する際、国保連システムでは国保・後期高齢の方の金額、紙or独自システムで、それ以外の方の金額をそれぞれではじき出すことが必要で、且つ消費税があるため、再計算が必要になってくると思います。
(ほとんどの場合、委託した業務、この場合胃がん検診の全体金額に消費税をかける必要があるため)
従って、あくまでも推測ですが、少なくともがん検診については、医療機関、健診機関側の管理は、
いままでどおりの運用を継続になるのではないでしょうか。
まだ推測の域は越えませんが。。。。
初歩的な質問でスミマセン。
メタボ該当者の改善率10%という目標値が決まっていますが、これは、たとえば平成20年のメタボ該当者が20%いたとして、平成24年に10%改善ということは。。。18%の該当者になっていることを目指すととらえていいのでしょうか?
平成20年の受診者が100人でメタボ該当者が20人。
平成24年の受診者が200人に増えたことにともなってメタボ該当者が36人になっても、これならメタボ該当者は18%になっているので、目標クリアと考えていいのでしょうか。
ややこしい質問ですみませんが、よろしくお願いします。
こんにちは、Mizです。
考え方はあってると思います。
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP144に記載されている算定式は
1-当該年度の健診データにおける該当者及び予備群の数÷基準年度の健診データにおける該当者及び予備群の数
とありますが、条件に”健診実施率の高低で差が出ないよう、実数ではなく、受診者に含まれる割合を対象者数に乗じて算出したものとする。”
とも記載されています。
つまり、ここで言う該当者、予備群の数は何かしらの補正がされた後の数になります。
(単純に考えると、予備群、該当者数÷(対象者数×受診率)でよいのでは?と思います。これだと、受診者数を母体にして割合を出しますので受診率に依存しません。もちろん、対象者数×受診率は受診者数に置き換えて構いません。)
従って、くるりんさんの考え方で基本的にはあってると思いますが、
いずれにしろ、この評価の定義もきっちりと決まっているモノではなく、
今後さらに詳細な算出式が出てくると思われます。
(正しく行なうのであれば、高齢化に伴う補正なども考える必要があるため)
私の予想も入っていますので、参考になるかどうか。。。ですが^^;
mizさん、回答ありがとうございました。
分かりやすく説明していただいて、なんだか安心しました。
参考のページの情報まで重ね重ねありがとうございます。
手引きをもっとしっかり読み込まないと・・・
頑張ります!
自治体勤務の方にお尋ねします。
平成20年度からの生活機能評価の実施に向けて、補正予算を組んで準備されている方はいらっしゃいますか?
年度当初に受診券を発送するとなると、前年度の準備が必要となると思うのですが…。
あわせて質問になるのですが、受診券の発行は必須でないと聞いたのですが(その記載されている文章がまだ見つからないのですが・・・)、もしそうでしたら、補正も必要なく20年度予算でできるかと思るのですが・・・。私も情報を知りたいです。よろしくお願いします。
①特定健診の受診券を4月当初に送るなら、それにあわせて生活機能評価の案内を送らないと、同時受診が難しくなるのではないか(同時受診ができなくなると、特定健診の費用が高くなってしまう)。
②生活機能評価の案内を早めに送らないと、介護予防教室の開催が送れてしまう。
③もし、案内を送付しないのであれば、医療機関が生活機能評価の対象者かどうか判断できるのかどうか(年齢だけで判断すると受診者が要介護者である可能性があり、対象外の可能性がある)。
④特定健診は、都道府県全域で受診可能となるため、生活機能評価もその場で同時に実施する可能性がある(特に社会保険に加入している人)。受診機関を市町村内に限定しないなら、対象者には事前に問診票(基本チェックリスト等)を送る必要があるのではないか。
⑤前年度に準備した費用については、地域支援事業交付金の対象とならない(厚生労働省Q&A参照)ので、やはり新年度対応か。
⑥国保連で特定健診の受診券を作成する可能性があるが、その受診券に生活機能評価の対象者が分かる印字をするらしい(ただし、現在のところ、65歳以上の人全員に印字する方針を示しているので、対象外の人にも印字されてしまう可能性がある)。
特定健診の情報は出てくるが、生活機能評価はさっぱりです。
ほかにも情報があれば教えてください。
はじめまして、Mizです。
ほぼメロンさんのおっしゃってるとおりだと思います。
予算措置の件については、各自治体により事情が変わると思いますので、割愛いたしますが、生活機能評価を特定健診と同時実施するには、他者の協力が不可欠と考えます。
国保加入者については、同時発送・実施は可能だと思います。
但し、この場合も条件があり、あくまでも生活機能評価の発送物には印字が無いことが前提になります。
予め、基本チェックリスト等に宛名を印字する場合、特定健診受診券の順番どおりに印字すれば、まだ運用に乗ると思いますが、、、
そこまでしても、国保加入者のみとなりますので、それ以外の方に対してどうすれば同時実施が可能になるかということになります。
現実的なのは、
①生活機能評価対象者全員に発送し、特定健診との同時実施を促す。
②健診機関、医療機関に備え付けておき、65歳以上の方全員に受診させるよう、健診機関、医療機関と調整を行なっておく。
のいずれかと考えます。
但し、①も②も苦肉の策でしかなく、①は住民に完全依存しますので、どこまで効果があるか。。。②も介護保険認定者の完全把握は難しいと思われますので、対象外者にも受診させてしまいます。
そもそも、管理母体が違うにもかかわらず、特定健診と同時実施自体が困難と思われますので、ある程度割り切りは必要かと思われます。
尚、受診券の発行についてですが、国保連委託が発生する限り
必須だと思います。これは受診券整理番号の管理を国保連システムで
行なわなければ、健診の取り込み自体が出来ないことに
起因します。つまり、受診券整理番号が分からなければ、健診データにも
存在しないこととなり、個人特定が出来ないためデータの取り込み自体が
行なわれない。ということになります。
従って、受診券なしという選択肢は難しいのではないでしょうか。
mizさま
ありがとうございます。市外医療機関で受診が可能となれば、基本チェックリスト等の問診票の事前送付は必要ということですね。となると、国保加入者及び後期高齢者が受診した場合は、生活機能チェックで終わった人については、基本チェックリストを郵送で返送してもらい、生活機能検査までいった人(特定高齢者候補者)はシステムで処理するから、問診票の返送はいらないことになるのでしょうか?
また、社保加入者については、システムがないから、必ず医療機関から問診票を返送してもらわなくてはならないということでしょうか。
市内医療機関なら医師会がとりまとめをすれば済むのですが、市外の医療機関からの返送になると、返送用封筒と郵便料がいることになりますよね。だれが市外で受診するか事前に分からないので、すべての対象者に返送用封筒が必要になるのでしょうか?
おそらくシステムとは国保連システムを
おっしゃってるんだと思われますが、
私も詳しくはないので、その旨ご了承ください。
国保、後期高齢の方が生活機能評価を同時受診した場合、
全てデータ化されて国保連システムに登録されるものと
考えております。
当然紙も戻す必要はあるとは思いますが。。。
また、市外医療機関で受診できるケースとしては、
原則、他保険者の被扶養者で且つ、特定健診のみだと思われます。
おそらく集合契約でのことを想定されていると思われますが、
あくまでも集合契約は特定健診のみの話であり、
生活機能評価はこれまでどおり、区市町村内の契約医療機関等で
受診する以外無いかと。。。。
従って、特定健診を市外で受診された時点で、
同時実施は不可能と認識しています。
従って、返信用封筒等は必要ないのでは?と思います。
(医師会等が返信してくれる前提です)
特定保健指導で「動機づけ支援」、「積極的支援」があり、半年後に評価を行うとありますが、具体的にどのような評価をするのでしょうか?血糖、脂質など、血液検査を受けないとわからないものもあると思うのですが、再度健康診断を受けるということになるのでしょうか?(特定健診と同じ検査項目)その場合は、年2回受けることになるのですが、その費用は自己負担なのでしょうか?それとも保険者が負担になるのでしょうか?
こんにちはMizです。
具体的な最終評価を記載した資料がありませんでしたので、
私の推測になります。
評価については、一応資料上では
「行動変容の状況等の終了評価を実施し」
とあります。
(「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP35)
従って、ほとんどが行動変容を評価して完了とするところが多いのではないでしょうか。
または、実施しても簡単に計測できるモノ、例えば、体重、腹囲、体脂肪率等で評価すると思われます。
さすがに、血液検査まで再度実施するところはほとんど無いと思われます。
そもそも、特定保健指導自体が具体性に欠けるモノのため(どちらかと言うと、保険者任せ?)、
評価も具体的には出てこないのではないかと。。。。
推測で申し訳ありませんが、こんな感じでしょうか。。。
Miz様がおっしゃっておられることで間違いないと思います。
お金持ちの保険者なら6ヶ月後に採血されるところもあるようですが、現実的な話困難です。
行動変容が出来ているかと簡易な指標(体重、腹囲等)で評価するしかないと思います。
ただしここでの注意点として半年評価とはなっているものの、一年後には再び健診を受けられるわけですので、ここで戻っていたらおしまいです。6ヵ月後の先を見据えた評価と保健指導を行うことが必要ではないでしょうか。
来年度、75歳になる方の健診について教えてください。
特定健診の対象者が実施年度中に40~74歳となる者と位置付けられているので、75歳に到達する者は年齢到達前であっても、特定健診の考え方同様に、後期高齢者の健康診査を受診していただくものと思っていました。
でも厚労省の「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」の「7.その他」を見ると、後期高齢者医療制度の被保険者扱いは75歳に達した時から、とされています。
ほとんどの広域連合さんは、健康診査を実施すると聞きますが、来年4月以降、75歳になる方(昭和8年4月~の方)は、その年齢の時は、どこの保険で健診が受診できるのでしょうか。
教えてください。
こんにちはMizです。
あるべき論になりますが、年齢到達までは社保、国保の保険者、年齢到達後は後期高齢の広域連合の範疇になると思われます。
従って本来であれば、年度内に75歳に到達する方については、有効期限を誕生日の前日にし、有効期限が切れた場合は、あらたに後期高齢用の受診券を渡すのが本来のあるべき姿だと個人的には思っています。
但し、そのような運用について記載はどこにもありませんし、現実的に困難なため、全ては自治体の運用次第なのが現状だと思われます。
個人的には、有効期限が切れていた場合でも、受診は可能とし、受診後に会計上で調整をする流れになるのではないかと推測しています。(多くの自治体で、国保連システムを使用すると思われますが、特定健診対象者と後期高齢対象者で受診券の様式が変わるような記載はありませんので、全く同じものが発行されるという前提です。)
従って、受診日時点での年齢が74歳なら国保、75歳なら後期高齢になるものと思われます。
国保連システムでは、「75歳到達年度は特定健診非該当」だそうです。
システムでは、特定健診の受診券がどうやっても出ないんですよ。
でも後期高齢にも、被保険者じゃないから入らない、ということらしいです。
どうすればいいというんだろう?
すみません。初歩的な質問です。
皆さんの現場では、どんな保健指導をしようとお考えですか?
まだ経験値が浅いので、この制度に対して不安を抱きつつ、また社内で何も動きが始まっていないことに少し焦りを感じています。
従来のヒアリングや個別対応などで、行動変容を起こさせ結果が出るのか自信がありません…。
何か情報がありましたら、教えてください><
よろしくお願いいたします。
こんにちは、Mizです。
保健師ではないため、的確な回答できませんが、
知り合いの保健師さんは、グループ支援には限界があるため、
結果として、個別支援がメインになるとはおっしゃっていました。
具体的な内容は伺ってませんので、残念ながらこの程度しか
書けませんが、もし私が積極的支援の対象者だった場合、
まずは、糖尿病の怖さを聞くところから入れば、意識は変わるかな?
と思いますね。
糖尿病は一生治りませんし、透析がどれだけ大変かということや、
足の切断など、様々な事象を聞けば多分ゾッとするかと。。。
やはりそれが入り口ではないでしょうか。
ただ、、、人間ドック健診協会が8/27に、
半数が受診勧奨に該当するため、逆に医療費が高騰する恐れが
あるという発表を行なっていましたが、
個人的にも正直基準値には疑問がありますので、
本当に正確に糖尿病の予備軍にあたる方はどういう方なのかを
見極めることの方が重要に思えます。
ほとんど役に立たない返信で申し訳ありません
○┓ペコリ
Mizさま★
お返事ありがとうございます。
私の周りでも、医療費が逆に高くなってしまうのでは?と疑問に感じているものが多いです…
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m
病院の外来看護師です。
特定健診を行う上で喫煙についての質問項目がありますが、平成20年度と比べ、平成25年度以降に喫煙者が減っていた場合も評価されるのでしょうか?メタボリックシンドロームの減少のみが評価されるのでしょうか?
はじめまして、Mizです。
喫煙率の減少は、確実に結果に繋がると思われますが、
あくまでもメタボの該当者及び予備軍の減少のみが評価対象です。
こちらは、
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP141から記載されています。
Googleやyahoo等の検索エンジンにて
”特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き”
で検索していただければすぐに確認できると思います。
参考になれば幸いです。(・_・|チラッ
来年度から、特定健診・保健指導がはじまります。特定健診について、65歳以上の人は、生活機能評価も同時受診になると聞いています。
そこでですが、特定健診で「保健指導が必要になった人(動機づけ支援)」、そして、生活機能評価で「介護予防が必要と判定された人」は両方を受けることとなるのでしょうか?保健指導を受けながら、介護予防事業に参加するということになるのでしょうか?
はじめましてMizです。
このようなケースを記載した資料を見た記憶がないため、
現時点では情報は無いかもしれません。
但し、元々特定健診・特定保健指導については
「他法優先」
という原則がありますので、
このケースの場合、介護予防を優先させる形になるのではないかと
推測されます。
今後、何かしら情報があればまた追記します。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
ぺこ <(_ _)>
クリニックの看護職です。
Aさんが特定保健指導の積極的支援の対象者となったとします。
Aさんは「どこの機関」の指導を受けるのでしょうか?
各保険者は自前でするか、事前にアウトソーシング先と契約、のどちらかでしょうから
①受診券に「受診機関」が明記してある
②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ
という感じになるのでしょうか??
Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。
Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。
私自身も政府管掌保険でも市町村国保でもありません。
自身のイメージも沸きません・・・。
こんにちは、mizです。
分かる範囲で。。。。ですが^^;
>①受診券に「受診機関」が明記してある
>②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ
おそらく、②が濃厚だと思われます。
質問としては保健指導なので、利用券発送時に
利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。
但し、このあたりの運用に明確な取り決めは無いため、
保険者によって異なると思います。
>Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、
>B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。
これはそのとおりです。ただ、健診については、
今までの運用をできるだけ踏襲したいと考えるところが
ほとんどでしょうから、今年度受診できた医療機関については
受診可能とする医療機関が多いと思われます。もちろん保健指導まで
実施するかについては医療機関次第ですが。。。
追加です。
>Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。
この点については、まだ明確になっていないですね。一番後回しになっている運用だと思います。
おそらくAさんの旦那さんが所属している健保組合から、Aさんに受診券を送付し、市町村内の医療機関で受診してくださいという案内が
来るのだと思われますが、どこの医療機関で受診可能か等の
情報は、健保組合から届くのか、市町村の広報等で通知されるのか
この辺はよく分かっていません。
集合契約の仕方によるとは思われますが、大規模な健保組合だと、
被扶養者は全国の市町村に散らばっていることが想定されますし、
この場合、健保組合側からいいアプローチができるとは考えにくいため、やはり市町村が何かしらの情報提供を行なうようになるのではないでしょうか。
いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でしょうから、後手に回ることは必至かと思われます。
とりあえず参考になれば幸いです。(・_・|チラッ
mizさん。コメントありがとうございます。
>質問としては保健指導なので、利用券発送時に
>利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
>個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。
やはりそうですよね。
>もちろん保健指導まで
>実施するかについては医療機関次第ですが。。。
そうなんですよね。
「特定健診はやりたいが、特定保健指導はやりたくない」という開業医さんは結構おられる印象です。
>いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でし>ょうから、後手に回ることは必至かと思われます。
市町村によっては、まずは国保の特定保健指導を全て直営で行い、他健保等の請負はしない。(市町村内の医療機関に任せる)というところもあります。
やはり3月末に向けて、ばたばたと色んなことが決まっていくんでしょうね。
特定健診と生活機能評価を同時に実施するため、受診券も同時発送したいのですが、何かいい方法はありますか?特定健診の受診券って国保保険者が郵送するのではなく、国保連が郵送するんですよね?そうなると、同時郵送は現実的に無理ということでしょうか?
特定健診は,国保であれば市町村の国保担当課が受診券を発行するのではないでしょうか。ですから国保加入者の65歳以上への生活機能評価の受診券は,担当課と連携をとり一緒に送付は可能では?
生活機能評価は,要介護認定を受けている高齢者以外のすべての65歳以上高齢者に実施する市町村の義務となっているので,国保以外の高齢者には,単独での受診券の送付ということになるのでしょうね。
今のところ、特定健診の受診券は基本的に、①国保連が作成し、国保連が郵送する②国保連が作成し、市町村が郵送するの2通りが考えられているようです。市町村が生活機能評価受診券と同時郵送するには、②の方法で名寄せするか、市町村システムで両方の受診券を作成するかのどちらかの方法しかないと思われます。
なお、国保連で作成する受診券には、住所記載欄はなく、氏名もカタカナ表記になる可能性があるということです。
国保連から送付の場合は、どうすることも出来ないため、
国保連で出力だけして、市町村から発送のパターンを前提とします。
①生活機能評価の受診券=チェックリストとし、氏名等無記入のものを送付する場合は、単純に同封だけで事足ります。
②医師会との調整が可能で、医療機関にチェックリストを据え置きしてもらえる場合、同時発送の必要がなくなります。
③生活機能評価の受診券に宛名を出力する場合。
たこさんのおっしゃってるとおり、名寄せが必要になります。
但し、この場合国保連システムから出力された受診券の順番と生活機能評価の受診券の順番をあわせないと非現実的なため、まずは国保連システムから出力される受診券の順番が何順なのかを抑える必要があります。
加えて、国保連システムからは○月○日付けの資格データを元に出力されるでしょうから、それも加味して生活機能評価の受診券を出力しなければ、順番をあわせても抜けが発生するため、意識する必要があります。
また、たこさんのおっしゃってるとおり、特定健診の受診券は全てカナ氏名ですし、住所もカナになるため、片方がカナ表記、片方が漢字表記だとクレームが増える可能性があります。
④独自システムから出力する場合
システム次第ですが、③よりは格段に楽だと思います。
どちらも漢字表記にできるでしょうし。。。
現実的には①、②が楽だとは思いますが、色々市町村によって事情もことなるでしょうから、、、、難しいですね^^;;
参考になれば、幸いです。
特定健診をする人と生活機能評価をする人・重複する人の区別がわかりません。
説明を聞きに行った担当者が教えてくれないため、事務の私はどうしたらいいのか困っています。
教えていただけますか。
もしくはわかりやすいHPがあれば教えてください。
特定健診と生活機能評価は65歳~74歳の方で重複する項目がでてきますね。私の会社では単価のつけかたに臨機応変に対応しています。大半が重複部分は値引きが多いようですよ。さまざまなパターンがありますので上司と相談されてみてはいかがと思います。

