特定健診・特定保健指導

H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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平成20年度から始まる各種健診等の再編による生活機能評価部分について、受診券・問診票などの様式(受診券・問診票に記載する内容など)について、各自治体担当者の意見などを聞かせてください。

  • [1]
  • LICO
  • 2008年2月5日(火) 13:51
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わが社では事前に基本チェックリスト&問診票で特定高齢者候補者を抽出し、候補者には生活機能検査受診券&生活機能検査録を本人に送り受診してもらいます。国保連へのデータ送付は信頼性が薄いため、受診機関から直接紙ベースで結果をもらうこととしています。
内容については、問診票は従来通り、基本チェックリストは保険者名を書いてもらいます。受診券は国保は特定健診受診券に同封、それ以外は単独発送です。受診券には期間、対象者、費用を書くだけです。

  • [2]
  • miz
  • 2008年2月5日(火) 19:48
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数自治体で話を伺う限り、標準の受診券を
出力する自治体は皆無ですね。
やはり、データ化を考慮すると、キーとなる
受診券整理番号やカナ氏名、生年月日という項目が
受診票と受診券という形で別々の用紙に分かれている
ことはネックになります。
従って、問診や健診項目が記載された受診票に
受診券整理番号等の情報を出力するのが
多いように感じています。

理由はいくつかありますが、
基本健診とやり方をあまり変えたくないというのが
最大の理由だと思われます。
ただでさえ不確定要素の多い制度の中で
何もかも新しくすることは混乱に繋がるため、
せめて今年度までの運用と同じに出来る箇所は
踏襲した形でという考えですね。
参考になりましたでしょうか?

  • [3]
  • らんらん
  • 2008年2月5日(火) 22:15
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うちの市は、生活機能評価の受診機関を市内医療機関に限定しました。受診券は介護保険第1号被保険者(要支援・要介護者除く)全員に送付します。受診券に整理番号を付番し、医療機関に設置した問診票に転記してもらうこととしています。
なお、都道府県医師会によると、結果をデータ化できる医療機関は全体の1割程度となりそうで、残りの9割は郡市医師会が都道府県医師会に委託してデータ化してもらうそうです。しかも、都道府県医師会がデータ化するのは特定健診と後期高齢健診のみで、生活機能評価はしないということです。ということは、市が国保連システムを導入しても生活機能評価については、市又は市医師会が結果をデータ化しないと意味がないということになりそうです。

  • [4]
  • SIGE
  • 2008年2月6日(水) 9:56
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 みなさん貴重なご意見ありがとうございます。
 わが市では、平成19年度までは衛生部門において基本健康診査を実施しており、生活機能評価も担当しておりました。
 平成20年度からは介護担当部署が業務を担当することになり、今までの検診イメージもまったくない状態です。
 そうした中で、平成20年度からは、介護保険第1号被保険者(要介護・要支援者は除く)の方全員に対し、受診券・問診票を発送し、検診当日、検診受付に提示し受診いただくよう考えております。
 また、検診の種類は、個別・集団方式を予定しています。個別検診については、市内医師会と契約し、生活機能チェックの中で特定高齢者候補者非候補者を選別するやり方を採用し、集団健診については、検診実施機関からの意向により、受付に事前ふるいわけをする事務員を雇用いただき、受付時点でふるいわけをするよう考えております。
 以上がわが市の平成20年度からの検診イメージです。
 
 その中で、受診券は発行することとし、受診券には、住所・氏名・性別・生年月日・有効期限・特定健診受診券整理番号(国保被保のみ表示)・生活機能評価受診券整理番号(個人が特定できる番号を表示予定(たぶん個々の方の個人番号))・自己負担金を表示する予定です。
 また、問診票は、A3用紙で、基本チェックリストの内容と医師が判定する理学的所見・総合判定欄のみで作成予定です。
 このほか何か対応すべきものがありましたらご教示ください。
 あと、検診実施機関(集団・個別とも)から紙ベースで提出されることになる請求書の様式(生活機能チェックのみの請求と生活機能検査全体の請求)をどのような形で作成されるのか・・・・
 みなさんの意見などをいただければと思います。

  • [5]
  • ネコ
  • 2008年2月17日(日) 13:03
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特定検診と一体的に集団も個別も実施する計画ですが、その際にも特定検診とは別に生活機能評価の受診券というのは必要(作成することが義務化されているのでしょうか?)なのでしょうか?義務ということであれば国からのモデル様式は出ているのでしょうか?皆さんの投稿を読ませていただくと独自に作る自治体が多いのかな・・・と思いまして。色々見えないことが多く今だに迷っています。教えてlください。

  • [6]
  • Mr.メタボ
  • 2008年2月25日(月) 11:27
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わが社の場合、LICOさんの回答にあった方式とほぼ同様です。
今回、生活機能評価は「生活機能チェック」と「生活機能評価」の2段階になる予定ですが、「事前にチェックリストを行った場合には、生活機能検査から実施することも可」という厚労省発信の資料における文言を信じて準備を進めてきました(できるだけ費用を抑えようとしたため)。
ところが、今になって(誠に恥ずかしい)気がついたのですが、特定高齢者の決定には運動機能向上や口腔衛生改善の必要性が判定書に明記されなければ次のステップに進めない(本人にとってどんな介護予防事業の実施が望ましいか)ことがわかり、この情報を判定書にあらわすには、「生活機能チェック」の部分にある理学的所見(視診・触診・打聴診)が不可欠であるという認識に達しました。
そうなると、結局は事前にチェックリストを実施して特定高齢者候補者を抽出した場合でも、その者についてはチェックリストを除いた生活機能チェックはやはり実施せざるを得ないのではないかという結論に達したところです。
この判断について、是非があればぜひご教示いただきたいと思います。
わが社は特定健診や健康診査部門との調整がなかなかうまくいかず(特に65才以上は医療機関健診にしてしまったもので)、困っています。
全部集団検診だったら協会にでもたのんで一発でできたのに・・・(;;)
いまさらなんでこんな話になってしまったか、それはSIGEさんの立場と私の立場が一緒。つまり私は介護部門の者で来年度から担当になってしまっており、衛生部門のことはほとんどわからないからです。スーパー縦割りのわが社は大混乱に陥っております。この支離滅裂ともいえる文章をお読みいただければ混乱ぶりがお解かりかと思います。

  • [7]
  • hero
  • 2008年3月5日(水) 12:28
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当市では特定健康診査と生活機能評価を同時実施することを原則として進めていました。(H19の基本+生活 と同様)

2月27日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成20年2月27日開催)を拝見しました。
少し気になったことです。

基本チェックリストを市町村で実施し、基本チェックリストの結果、特定高齢者候補者に該当しない場合は、その他の生活機能チェックも生活機能評価も実施する必要はありません。と示されていますよ。

一方、健診機関に委託した場合は、基本チェックリストのみでなく、生活機能チェックも必ず実施することになっています。

疑問なのは、健診機関に委託した場合は、基本チェックリストで、特定高齢者候補者に該当しない場合でも、その他の生活機能チェックを実施しなければならない というところです。

別に健診機関に委託しても、候補者でないときは生活機能チェックを実施しなくてもいいのではないんでしょうか。

なんかつじつまが合わないような、矛盾するような、どういう考えからそのような結論になったか分かる方いらっしゃいますか。

健診項目の測定値等の標準化

  • kane
  • 2008年1月31日(木) 8:35
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標準的なプログラムではこの件について、うたわれていますが、実際はどうなってるんでしょうか。
結果通知表には検査項目ごとに基準値を表示させるようになってますが、基準値はどのように表示させるのでしょうか。
仮に標準化が不可能となった場合、それぞれの検査機関での基準値を採用した場合、保健指導判定値等との不整合が生じないのでしょうか?

  • [1]
  • じゅん
  • 2008年2月4日(月) 20:16
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保険指導階層化、メタボリック判定に使う基準値は厳密に決められており、一般的な基準値は統一化はせずに、各健診医療機関の基準値を
載せる、(手引きか何かにそうなっています)となっているはずです。

ですので 機関さんが血糖<=111で健診判定は A としていても良いのだと思います。
保険指導階層化、メタボリック判定も そもそも 100(?でしたっけ)と110と違います。
で、この度のことは保険指導階層であるのに、受診者への報告はメタボリック判定で良いと、私もおかしいと思いますけど・・・

違っていたらすみません。

  • [2]
  • kane
  • 2008年2月5日(火) 12:10
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じゅん 様
御回答ありがとうございます。
そういう雰囲気なんですね。若干混乱しそうな感じがしますね。

ところで、
「手引きか何かにそうなっています」とのことですが、
どこにどうついているか教えていただけますか。

円滑な実施の向けた手引き 付属資料7 9ページ ※14
にはそのようなことが記載されていますが、ここのことでしょうか。

  • [3]
  • じゅん
  • 2008年2月5日(火) 22:45
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XMLのエクセル資料で、途中から基準値情報がなくなりました。

この件などでtokuteikenshin.jpへ質問したところ

> 3.上限値下限値は健診機関の設定値となった様ですが、
> 一般にある「異常なし」ではない健診判定「ほぼ正常、問題なし」等を
> 上限値下限値に含めるか否か、LHをつけるか否かは機関にゆだね>るということで宜しいのでしょうか?
> 「ほぼ正常、問題なし」レベルはLHをつけないところが多い。

3.少なくとも特定健診のルールでは各健診機関の検査室等で取り決める基準値
により計算的にL,Hを判断することになっています。

という回答でした。

それと、ご指摘XML資料の
※14 データ基準下限値、上限値:使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。 

この部分でしょうか?

  • [4]
  • kane
  • 2008年2月6日(水) 9:05
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調べていただきありがとうございます。

おっしゃるとおり
「※14 データ基準下限値、上限値:使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。」
のことを言ってました。

それと私は事務担当で検査専門のことはよく分かりません。
L,Hとは下限値、上限値ということですか。
 

  • [5]
  • じゅん
  • 2008年2月6日(水) 14:02
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L、Hは検査値が基準値越えの場合のしるしです。

報告書にLHマークを書け、とは特に指定はないようですが
(検査値がどうなのか判らないため、一般には載せますが)
XMLデータの方にはLHマークを載せる枠はあります。
(XMLデータの方は院内の基準値を載せる、LH判定も載せる、となっています)

特定保健指導対象者になったら

  • 保健指導機関A
  • 2008年1月29日(火) 21:13
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保健指導機関の運営をしております。
勉強不足もあるのですが、ご存知の方は教えてください。

政府管掌の保険組合に加入している会社で、保健指導機関の運営をしております。しかし、政府管掌の特定保健指導機関としての認定を受けらることができませんでした。
(健診を実施していない保健指導機関の登録はできないとのことでした。)

この場合、自社の人間が特定保健指導対象者になった時、自社で運営している施設での指導を受けることはできないということでしょうか。

それとも、保健指導対象者は支払基金に登録されていれば、どこの保健指導機関でも、指導を受けることはできるのでしょうか。

階層化について

  • 健診医療機関
  • 2008年1月29日(火) 18:22
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特定健診結果に基づく階層化ですが、階層化については特定健診実施施設が行うべきなのでしょうか?
受診結果通知表の様式例には階層化の項目欄が設けられていないのですが。

  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月29日(火) 18:31
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「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」2-3(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html)において、「第一義的には医療保険者の義務である」とあるので本来は医療保険者の役割ですが、その後の文で「健診機関における健診結果の説明の際には、その情報も受診者に伝えられることが一般的であることから、委託先の健診機関が実施するのが合理的である」とも書いてありますので委託契約の内容にもよるかと思います。

詳細な健診の項目の実施について

  • 健診機関
  • 2008年1月25日(金) 11:15
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詳細な健診の項目の実施のなかで心電図、眼底検査について実施基準が挙げられているのですが、血圧のみが基準に該当しているだけでは実施できないのでしょうか? やはり、すべて(血糖、脂質、血圧、肥満)について基準を満たしていないといけないのでしょうか?

  • [1]
  • 雪だるま
  • 2008年1月25日(金) 19:18
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厚生労働省の「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」に関する大臣告示に「全て」と書いているので、全てなんでしょうね。実際には、全てでなくても実施するところはあると思いますが・・・。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03i-2.pdf

  • [2]
  • miz
  • 2008年1月25日(金) 20:24
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本来論は雪だるまさんのおっしゃるとおりだと思います。

ただ、、、現状としては全てでなくても実施される機関はあると思います。
特に20年度は特定健診の過去データもありませんので、全員に実施する保険者もあると思われます。

これは、地域差や過去の経緯等が絡んでいると思われるため、一概には言えませんが。。

フリーソフトについて

  • 健診機関M
  • 2008年1月25日(金) 11:10
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フリーソフトを購入し、実際に提出用のファイルを作成したのですが、作成された圧縮ファイルはそのまま提出用の健診データーとして使用できるのでしょうか? 

  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月29日(火) 9:55
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>フリーソフトを購入し、実際に・・
「購入」の時点でフリーとは言えなさそうですが・・・
どのフリーソフトを利用されているのかもわかりませんし、基本的にフリーソフトはノーサポートでしょうから、回答はつきにくいかと思います。

支払決済代行機関について

  • 健診機関YH
  • 2008年1月25日(金) 10:33
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勉強不足で疑問な点が多々あり、これから始まる特定健診に不安を抱えております。
決済代行機関について詳細をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願い致します。

国保連合会→国保(国保組合含)加入者分
社会保険支払基金→社保の扶養者分

健診データ及び健診料金請求はそれぞれ上記に振り分けての請求でよろしかったのでしょうか?

  • [1]
  • 健診機関YH
  • 2008年1月25日(金) 16:39
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以前の投稿に【投稿者 水吉】さんが
『国保保険者分の健診費用は、国保連合会が支払代行をします。また政管や健保組合等の健診費用は支払基金が行います。だからそれぞれに支払代行業務を依頼することになると思います。』
と投稿されておりましたが、そうすると決済代行機関への登録は国保連と支払基金それぞれに行うのでしょうか?
それとも支払基金の方へ登録すると自動的に国保連へ登録となるのでしょうか?
詳細についてご教示お願い致します。

  • [2]
  • 水吉
  • 2008年2月20日(水) 14:37
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決済代行機関への登録は国保連と支払基金それぞれに行います。
支払基金の方へ登録すると自動的に国保連へ基本的な情報は提供されます。しかし健診等費用の振込先情報は個別に取得する必要がありますので、国保連合会から届出用紙が送付されることになると思います。ただしその用紙イメージからまだ案がとれていませんので、送付ができない状態です。

特定健診結果データについて

  • メタボン
  • 2008年1月24日(木) 14:25
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連合会のシステムについてご教示お願いします。

受診券を送付し、健診を受けるまでの間に国保の資格を喪失した方をそのまま受診させた場合、統計上は対象外ですが、システムの方に取り込めるのでしょうか?
それともエラーデータとして扱われるのでしょうか?

  • [1]
  • 水吉
  • 2008年1月24日(木) 16:29
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特定健診データが健診機関からオンラインまたは電子媒体で連合会に送付されたら、被保険者情報と資格チェックを行いますので、そのタイミング次第ではエラーデータとして処理されることになります。逆に被保険者情報が古ければそのままシステムの方に取り込みます。

特定健診の支払代行について

  • 花月
  • 2008年1月24日(木) 12:20
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連合会が保険者から支払代行の依頼を受けたとき、支払代行の金額は被保険者の負担額を除いた分なんですか?

  • [1]
  • 水吉
  • 2008年1月24日(木) 16:34
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支払代行機関からの請求金額は、被保険者の窓口負担金額を差し引いた保険者負担金額になると思います。

生活機能評価と特定健診について

  • ララ
  • 2008年1月23日(水) 22:06
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基本的なことをお伺いします。
生活機能評価の受診券を市で発行し、紙媒体で結果を返却してもらった場合、同じ日に受診した特定健診は、どうやって同時受診したものと判定されるのでしょうか。同時受診とみなすためには、必ず生活機能評価のデータも国保連システムに入力しなければならないのでしょうか。