特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
質問票の内容についてなのですが
喫煙:たばこを習慣的に吸っている者の定義が「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者となっています。
この合計100本以上というのは、特にいつからという区切りがなく、これまで(生涯)で、ということでよいのでしょうか?
そして最近1ヶ月間の本数は特に○本以上というのはないのでしょうか?
服薬歴:高血圧・糖尿病・高脂血症にかかる薬以外の服薬については把握しなくても大丈夫ですか?
既往歴:脳卒中・心臓病・腎不全以外の既往は把握しなくても大丈夫ですか?
以上、基本的なことなのですが、教えてください。
「これまで(生涯)で合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」という区切りでいいのではないかと思います。
国民健康・栄養調査の問診に準拠ということなので、最近1ヶ月で考えると本数ではなくて「毎日吸っている」「時々吸っている」という区切りになるかと思います。
>最近1ヶ月で考えると本数ではなくて「毎日吸っている」「時々吸っている」という区切りになるかと思います。
↑ちょっと変な書き方になってしまいました。
現在喫煙しているのであれば本数に関わらず「喫煙している」という判断かと思います。
以前、私も同じような疑問を感じ、厚生労働省に問い合わせをしました。
合計の期間は、「たばこを吸い始めてから、現在に至るまで」というのが担当者からの回答でした。
仮に途中で禁煙期間があった場合でも、延べ本数(または月数)で考えるようです。
関市の広報でしょうか、「暮らしのガイド」に下記のような問診項目をみつけました。
http://www.city.seki.gifu.jp/info/kenko_iryo/seijin_metabo.htm
「現在、たばこを習慣的に吸っている。(1日の本数×喫煙している年数=100以上、または、6カ月間以上吸っていて最近1カ月間も毎日、またはときどき吸っている方)」
これであれば明快で納得なのですが。
「標準的な問診票」の表現はわかりづらく、どこで区切るか、どれとどれがandでorなのかによって解釈が変わってきます。このままでは受診者へ渡す問診票にそのまま記載することができないと思います。
どなたか、教えてください。
タバコの質問は、国民健康・栄養調査結果「http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou06/pdf/01-mokuji.pdf」の58ページのタバコに関する質問をまとめたものと推測していますので、このページを元に質問文を検討された方が、受診者の混乱がなくなるかと思います。
「現在習慣的に喫煙している者」:これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者
「平成15年 国民健康・栄養調査結果の概要について」「結果の概要」「1.喫煙の状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/04/h0421-1b.html
これを引用していると思います。こちらの方が語句の使い方が分かり易いのでは?
質問票にはスペースの問題もあるのでこれくらいの文字数が限度かなと思います。
今日まで6ヶ月以上?過去に6ヶ月以上?曖昧ですね。
元喫煙者の個人の意見としてはタバコの常用性と考えると
「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」で習慣的として十分と思いますが・・・
特定検診によって積極的指導の対象となるような者がなんの改めもしない(ようは肥満のまま)のであれば、5年後の結果を鑑みれば保険加入者全員に迷惑を与えかねない社会悪として差別されかねない制度なのでしょうか?
当方では国保連の特定健診システムを利用する予定なのですが、健診時期が早いため国保連の導入試験を待っていては実施時期に間に合いません。
そこで、市町村独自の受診券整理番号の付番または整理番号を空欄にして発券しようと思うのですが、その様なデータは国保連の方で受付してもらえるのでしょうか?
その点についてご存知でしたら教えて下さい。
市町村独自の受診券整理番号の付番は可能と聞きました。
付番した後に、国保連が取り込める形で
受診券データを渡すのは必須みたいですけどね。
あと、受診券整理番号の付番は厚生労働省が指定している付番方法で
付番したほうが何かと問題が少ないんじゃないかと思います。
(年度下2桁+"1"+連番8桁の計11桁)
雪だるまさんのおっしゃる通り、付番した後に国保連が取り込める形で受診券データを渡してもらえば、まだファイルレイアウト等インターフェイスの仕様は示されていませんが、一括して整理番号を取り込みが出来ると思います。また推奨はできませんが、整理番号なしの健診データも取り込める様になるみたいです。ただし資格確認時にエラーが増えることが想定されます。
健診機関からの立場より...
事業主が行っている労働安全衛生法にそった定期健康診断についてですが、健保組合が無い社保(政府管掌健診を行わない)の事業所の場合、健診期間と事業所の直接契約で健診結果や請求のやり取りを行うと思いますが、特定健診に該当する年齢該当者のXMLデータはどこに提出すればよいのでしょうか?
ご質問の内容が見当違いであればご指摘下さい。
明記が見つからないので、私も余り自信がないのですが、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の中の4-1-2の表によると、「事業主検診からのデータ受領でほぼ対応できる部分も少なくない。」とのコメントがあります。
実施医療機関は事業主へデータ(紙ベースまたは、XMLを記録媒体)を渡すことで終了と解釈しています。
間違っているようなら誰かフォロー入れてください。
積極的支援の方にはポイント制となっていますが、その算定についてご教授下さい。
個別に状況把握のため手紙やメール、FAXを出し、返信がきたとします。その返事を電話で行った場合は、最終的に電話支援としてポイント算定をすればいいのでしょうか。
また、電話で5分の支援はなかなか難しいところがあるのですが何かアドバイスや、ポイントがあればぜひとも教えてください。よろしくお願いします。
直接指導内容に関係しないものは算定できないでしょうが、状況把握であれば算定してもよいのではないでしょうか。
電話支援については無理に5分で区切る必要はないかと思います。「5分間の会話を1単位=15ポイント」で、「電話支援1回あたり算定上限が60ポイント」ですからMAX20分までは60ポイント算定できます。
全国健康関係主管課長会議資料
「健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について」が県を通じて市町村に配付されました。
その中の健康増進事業の中で 市町村が行う健康診査
④
「(イ)高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者(後期高齢者)に含まれない者であって、当該年度において75歳以上の年齢に達するものに対し、健康診査を行う。具体的な実施方法等については、高齢者の医療の確保に関する法律第125条に基づき各後期高齢者医療広域連合が行う保健事業に準ずるものとする。」
とうたわれていますが、これは生活保護世帯の方を想定しているのか、
それとも、それに限らず年度内に75歳に達する方で75歳に達する前の方の受診も想定しているのでしょうか。
多分両方じゃないでしょうか。
受診機会を失う人たちを救うのが、健康増進法だと思います。
年度末年齢75歳で、誕生日がまだ来ない74歳の人は、特定健診も受けられないですし、
後期高齢者医療の被保険者ではないので
後期高齢の方からも特に連絡がないはずですからね。。。
勉強不足かもしれませんが、結果通知について教えて下さい。
結果通知表の様式例が載っていますが、私が勤めている人間ドックの結果通知様式では「表面ー基本的な健診項目」「裏面ー詳細な検診項目」という形式ではなくまとめて結果が見れる様式になっています。
通知様式は原則という解釈をしているのですが、やはり近い様式にした方がいいのでしょうか。
すなわち特定健診・ドックの結果と別々に出せるようにして、様式を近いものにしたほうがいいのでしょうか。
健診ソフト業者ですが。
うちは特定健診専用報告書はA4おもてのみで、
詳細分含めて片面に出るようにしました。これを推奨しています。
また通常の事業所健診用報告書は腹囲を追加するだけ
(ちょうど紙が切れるので、という理由で)、
まだまだ用紙がある場合は、
余白欄外に腹囲を追加するだけ、
メタボ判定も余白欄外で、と済ませるところばかりです。
別に用紙の形式など何でも良いのではないかと思いますが。
そもそも手引きなどにある推奨形式には3履歴出るようになっています。住民健診などでどうやって履歴を追うのか疑問ですが。
お国提供のフリーソフトでは「履歴は出来ません」、と今回分のみの
報告書になっていました。へって感じです。
aaさん
回答して下さりありがとうございました。
結果通知は従来の形式でよさそうですね。
>お国提供のフリーソフトでは「履歴は出来ません」、と今回分のみの
報告書になっていました。
これには驚きました。フリーソフトの使用も考えていたので、知ることができてよかったです。
また、色々教えてください。よろしくお願いします。
20年度から生活機能評価について所要の改正があるとのことですが、次の点についてお伺いします。
1 貧血検査・心電図検査・アルブミン検査・反復唾液嚥下テストはH19年度同様の条件での選択項目でしょうか。(たとえば、アルブミン検査は低栄養状態が疑われる場合など)
生活機能評価は介護保険会計と思いますが、特定検診と一緒に実施他際に基本チェックリストで候補者にならなかった場合は貧血や心電図、アルブミン検査は対象にはできないのでしょうか?
H19は 低栄養 → アルブミン
口腔機能低下→ 嚥下テスト
運動プログラム参加→ 心電図・貧血
H20は どの項目かは問わず
とにかく特定高齢者候補者 → アルブミン・嚥下テスト・心電図・貧血
ということでしょうか。
コメントありがとうございます。まだはっきりしないのですが特定検診と同時に実施する場合に基本チェックリストで候補者にならなかった場合は貧血・心電図・アルブミンは介護保険での請求はできないのでしょうか?
アルブミン、貧血、心電図のセットは、「特定高齢者候補者のみ」ですので、候補者でない場合は検査対象外です。
検査しちゃった場合はどうなるか、というと。
市町村が契約中で依頼していれば、市町村の持ち出し(補助外)。
市町村が依頼していなければ、「健診機関が独断で行った」ことになり、健診機関の持ち出しになりますね。
特定高齢者候補者に実施した、貧血検査、心電図検査は介護会計で経費負担。特定健診選択で実施した、貧血、心電図検査は保険者経費負担。法令解釈ではこれは当然の話となり、国でも一貫してこのように説明しています。
実際これを厳密に遵守するできるような仕組みはできているのでしょうか。特定+生活の場合、国保連ではまとめて国保連へデータを渡すことになっています。国保連システムでこの特定高齢者候補者になった者を判別し、請求を自動振分けしてくれるのでしょうか。国保の場合だと、最悪市町村で振分けするかもしれませんが、被用者保険の場合は誰が請求を振分けするのでしょう。健診機関がやるとしても、特定健診は保険者と健診機関、生活機能は市町村と健診機関の契約です。契約上、両方の連携が本当にできるのでしょうか。
はじめまして、健診機関です。
「国保連、支払い基金が代行機関に」という情報が未だ見えないのですが。現在、事業所からの情報がほとんどなく・・・
殆どすべての事業所・健保が支払い基金代行になるのでしょうか?
今までやっていた事業所健診(成人病などとして)はどういうことになるのでしょうか?
例)成人病健診として20,000円でやっていた。
代行機関集合契約:特定健診分5,000円
40歳以上分は
・支払い基金等にXML報告請求して、こちらへ5,000円請求する?
・他の成人病分(血液分、エコー分など)15000円分は従来通り、会社へ請求する?
・集合契約で認められている追加検査分はXML請求で請求出来るが
扱っていない項目は従来の会社請求する。
・39歳未満は従来通り、会社請求する。
・40歳以上は1人に対して2請求しなければならないことになるのでしょうか?
請求処理が非常に煩雑になるのですが、どうなのでしょうか?
それに5日締めとなっており、結果仕上がりレベルなのか受診レベルなのかもわかりません。
よろしくお願いいたします。
事業所健診は労安法に元づくもので特定検診より優先されるため、
支払は事業主もしくは会社の健保組合が行うことになります。従って特定検診分を分離して請求することはありません。特定検診の形で電子化して国に報告することは必要ですが基本的にこれも保険者側の仕事です。
よろしくお願いします。
健診機関の者ですが、特定健診実施にあたり、社会保険の被扶養者について、各健保組合等との契約が、未だに難航しております。
国保ベースの集合契約をするにしても、項目・金額ともに国保とは違ってくるのか、確認ができません。
どなたか状況がわかる方がおられましたら、近況をご教授ください。
うちの地域では、社会保険の被扶養者については、あまり動きのないような状況です。
ただ、共済については9月以降の運用になるという話しを耳にしました。(噂ですが・・。)
また、集合契約については折り合いがつかず、出来ないだろうということです。
金額は、国保とは違い、各保険者の考え方により、まちまちになるとのことでした。
こちらも動くことも出来ず、1度共済からの聞き取りアンケートが来たのみ。被扶養者はどこも受け入れ出来ずにならないか心配です。
そちらの健診機関がもし医師会に所属しておられたら、都道府県又は地区の医師会と代表保険者との契約になりますので、健診機関が個別に契約することはないと思われます。また医師会に所属されていなくても健診機関が所在する都道府県の代表保険者と契約をすればほとんどの健保組合と契約をしたことになると思いますよ。

