特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
集合Aの健保連にてヘモグロビンと血糖の両方を検査した際に
ヘモグロビン5.8、血糖98の場合はどちらをメタボリックの判定
材料にするのでしょう、どこをさがしても文献がないのですが
諸先輩方で、このようなケースはどうされているのですか
メタボリックシンドロームの判定基準は空腹時血糖が原則であり、空腹時血糖の値がない場合は相関するHbA1c の値を用いることから、空腹時血糖とHbA1c の両方を測定している場合は空腹時血糖の結果を優先する。
手引きにのっています
厚生労働省のHPのQ&Aの所に書いてありましたよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_1.pdf
⑥その他の6で
長々とかいてありますが、
よって、空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合には、空腹時血糖の結果を優先する。
という結論です。
いつも大変参考にさせていただいています。
初回面接での血圧の目標値の設定の仕方についての質問です。
目標値はどのように設定をすればいいのでしょうか?
対象者の方でも特に血圧に問題がない場合はもちろん設定の必要はないと思うのですが、
血圧が高値の方、例えば収縮期が140mmhg、拡張期が100mmhgだった場合、
目標設定は保健指導基準外となる収縮期129mmhg、拡張期84mmhgに設定するものなのでしょうか?
報告書の中では特に記入が必須ではないので、今のところ空欄にして提出しています。
が、無知な私が知らないだけで、設定の仕方などが決まっているのであれば、
今後はそれにならって設定を行いたいと思います。
少し調べてみたのですが、特に設定の仕方が決まっているわけではないみたいなので…
ご存知の方がいましたらご教授願います。
よろしくお願い致します。
システム開発のものです。
医学知識もないし専門ではないので具体的にはわかりませんが、目標の設定は指導対象の方と保健師さんで相談(初回面談?)して決めていくものかと思います。
特にこの値でなければダメということはないかと思いますよ。
@ひらさん
コメントありがとうございました!
特に決め方等はないんですね。
対象者の方の現在の血圧値よりも低ければ目標値になるということでしょうか?
血圧は体重と違って計るたびに数値が異なったりするので、
目標値を決めるのって難しいのでは?と不思議に思っていたので少しすっきりしました。
ありがとうございました。
地元の国保連合会より20年度の請求を保険者は国に11/2までに報告しないといけないので、20年度の保健指導を9月末までに終えてくださいと連絡がありました。
最終報告があと数人残っているのですが、10月に入って報告したのでは遅いのでしょうか
国の報告で、指導に関しては年またぎとかの関係でなんだかんだということはないのですけど、
指導完了者の人数を少しでも増やしたい為、^^;^^;(<==汗ね)ということだと思いますが。
健診機関の者です。健保に直接xmlデータを渡す際、労働安衛法に基づく健診や人間ドックなどの健診と兼ねて特定健診を行なった場合
当医療機関ではプログラム種別コードを990 いずれでもない健診を選択して渡しておりました。(特定健診単独で行なってない為)
しかし ある健保より連絡があり 990では 取り込めないので 010 特定健診情報 でお願いしますとのことでした。
いままで大多数の健保からは そのようなお願いはありませんでした。
そこで質問になります
①他の医療機関さんは 010 で 提出しているのでしょうか?
②また これから 健保から国に データを提出する際 010 特定健診情報 でないと 国は 取込が出来ないのでしょうか?
その場合今まで提出した全てのxmlデータを010に変更して送らなければなりません。昨年度からのデータからになりますとかなりの件数と仕事量になってしまいます。
この件につきまして ご存知の方がおりましたら 御教示ください。
システム開発の者ですが…。
プログラム種別の扱いに関しては各健保で使っているシステム次第かと思います。
弊社システムの場合
XML「プログラム種別コード」→システム「内部コード」→国報告「010」
という形で処理していますがシステムによってはもらった情報をそのまま出力したり、取り込む際にチェックを行い「010」以外をエラーとしていることがあるかと思います。
質問の回答ですが
①ほとんどが「010」ですが医療機関によってその他コードもまれにあります。
(提出前に指示があれば設定して取り込めます。)
②支払い基金のチェックリストによると
000:不明
010:特定健診
020:広域連合の保健事業
030:事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診)
040:学校健診(学校保健法に基づく職員健診)
050:生活機能評価
060:がん検診
090:肝炎検診
990:上記ではない健診(検診)
のいずれかであれば取込み可能です。
参照:http://www.ssk.or.jp/tokuteijissi/pdf/jissekicheck.pdf
国立保健医療科学院のフリーソフトを使用しています。
以前、当サイトでの積極的支援の途中脱落の操作方法を勉強させて頂きました。
それに関連してですが、動機付け支援の最終評価が得られない場合の操作方法が分らず困っています。動機付け支援の最終評価が得られない場合、督促回数を報告すれば最終評価とみなしますよね。ではフリーソフトでは、初回請求後、最終評価追加ボタンを押し、最終評価を入力するだけなので、
6ヶ月後の評価ができなかった場合の確認回数 のみ入力するのかと思っていました。すると、実施日や実施者が入力されていないとのエラーで登録できませんでした。実施できなかった場合でも、実施日や実施者などをを入力しないといけないのでしょうか?
操作のわかる方、教えて下さい。レベルの低い質問ですみません・・・。
システム開発者です。
フリーソフトは専門外ですが、国への報告時の必須項目として「最終評価ができない場合の確認回数」を報告する場合は評価以外の全ての項目が必要です。
具体的には資料を見てもらうとして最低でも「実施者」、「支援形態」、「実施日(6ヶ月後の日付)」、「実施データ(積極的支援時のみ3ヶ月以上かつ180P以上)」が必須です。
参考資料:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-7.pdf
@ひら様
ご回答どうもありがとうございました。ご丁寧なご回答、非常に助かりました。
一週間出張に行っておりまして、お礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。
フリーソフト担当者からも操作に関して返信があったのですが、フリーソフトは動機づけの途中脱落には対応していないみたいです。担当者は、動機づけの途中脱落でも、最終評価として報告し、報告事項は保険者に確認するように返信がありました。そこで、保険者や代表保険者に確認したのですが、フリーソフトの担当者に聞いてくれと言われ、どこもはっきりした答えを下さいませんでした。。。
ですので、今回@ひら様に教えて頂けて、非常に助かりました。ありがとうございました。
いつもいろいろこちらで勉強させてもらっています。
健診機関で働いています。
今回、積極的支援の対象となった方がいるのですが、(個別契約で保健指導もこちらで行います)
検査結果は血圧・血糖ともに受診勧奨値を越えています。
この場合、特定保健指導で初回面接をし、ドクターと話をしてもらい、
①病院を受診、服薬にならなければ、このまま保健指導を続ける
②病院を受診、服薬となれば保健指導は中断
という考え方で問題ないでしょうか?
もちろん、ドクターの診断で病院受診するほどでなく、保健指導を行う・・もありかと思います。
それと明らかに数値が高く、病院を受診となれば必ず薬がでるであろうと考えらる場合も
一応、呼び出して初回面接されていますか?
よろしくお願いします。
個別契約にしろ集合契約にしろ、指導を実施するか否かの判断は、医師ではなく契約がある保険者にあると思います。当院では、指導対象者で基準該当が判明した場合、指導前に状況を保険者に説明し(医師の判断も添えて)、実施の有無を確認しています。ほとんどの担当者は、『本人に身体的な問題や症状が無く、指導を希望しているなら、実施してもらって結構』とのことでした。また、いちいち指導前に確認するのが負担になるようなら、個別契約なら、勧奨該当者が出た場合の対応方法を、あらかじめ取り決めを結べると思います。当院でも取り決めをしています。
ということで、ご参考までに、当院では以下のような手順で行っています。
①受診勧奨の該当が判明
②本人の体調・指導の希望の有無を確認
③保険者へ連絡、状況説明し、初回面談を開始していいかどうか判断して頂く。(取り決めをしている場合は、その内容に従う)
④指導OK、または本人の体調に問題なく、指導を希望している方のみ初回面談実施。
⑤指導後、その人が医療機関を受診する場合、以下の3つを対象者へお願いする(①特定保健指導を受けていることを主治医に報告すること②主治医に、服薬ではなく指導続行か、服薬開始で指導中止か、服薬しながら指導も続行か、の判断をしてもらう③中止になった場合は、当院か加入している保険者へ中止の旨を必ず知らせること)→紙に書いて渡してます。
以上です。
あと、集合契約の説明会でも、受診勧奨を超えている人が出た場合、どうしたらいいのか聞いたのですが、最終的な判断を下すのは保険者であり、医療機関は状況(できそうな状態か否か)を報告するのみ、との事でした。でないと、保険者との意見が違った場合、指導はしたけどお金が支払われないなんてこともありますから。
わんこさま
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
医療機関を受診して服薬になったら、指導は中止が基本と思いこんでいました。
ところで、⑤で指導続行になった場合、その後の主治医とのやりとりはどのようにされていますか?
例えば、途中で主治医が運動は控えた方がよい・・・と指示をだしたとして、対象者がそれをきちんと、保健指導機関に伝えるとは限らないので、何かの紙ベースで主治医とのやりとりが必要かと思うのですが・・・・またまた質問ですみません。よろしくお願いします
制度の内容には、そこまで詳しい手順や決まりがないので、主治医とのやり取りをどうしていくのかは、各実施機関の運用次第だと思います。
当院では、主治医との直接のやり取りは行っていません。指導実施機関と町医者(他の医療機関)との双方の負担になるようなことは避けています。自己申告をする本人に任せています。
整形疾患で運動を控える必要があったり、気になる症状の有無は、臨床経験や指導経験からの判断ができれば、指導中のアセスメント段階で発見できますよね。さらには運動・食事・ADL制限があるような重篤な方が、この指導に来ることはないですし。
結局のところ、主治医がそこまで指示を出すことなんて今のところなかったです。逆に、内服と同時に生活習慣の改善を進めるパターンのほうが多かったです。
以上です。
平成20年度分の請求はいつまでにしないといけないのでしょうか
2月から指導開始されていますが、期限が分からなくなりました
当院では、有効期限が2009年4月30日の利用券を持った方の指導を、4月1日と16日、24日に実施致しました。11桁の利用券番号は08で始まっていたので、平成20年度の対象者になります。
初回の請求は5月5日までに支払基金へ提出しましたが、当然ながら終了時の請求は、指導途中ですので9月~10月の間に行う予定です。20年度中にしないといけない訳ではないと思いますよ。保険者にも確認して、指導を開始していますので。
もしご不安なら保険者に確認するのが一番ではないでしょうか?
平成20年度中に初回請求は終わっていますが、
最終評価は今年度に請求しました。
問題なく受理されてます。
有効期限内に開始されていれば請求があとになっても大丈夫かと思います。
推測でスミマセン。
データを受け取る保険者側の者です。
今更・・なのかもしれませんが、データをチェックしていたろこと初めて
のエラー原因にぶちあたりました。”眼底”です。国のXML仕様ですと眼底
の結果を入れる箇所は一つ・・つまりコードもひとつだと思いますが、病院
から出されてきたのは眼底の結果が2つ入ってきていた為、コードが重複の
為エラーになったようです。
病院へ伝えたところ、検査を両眼行ったら結果が二つ出るのにどうしたらいいのか?
ひとつ入れろというなら、左右どちらの結果を入れればいいのか??そんなエラー
連絡をしてくるのはおたくだけだ・・といわれてしまいました・・。でも、他病院
のデータはそういったエラーは出ていないし、本当にその病院のデータを他はきちん
と受け取れているのでしょうか・・。また、うちで決めている仕様ではないので、
厚労省に確認したところ、そんな事は病院が判断する事だと一蹴・・。他病院へ確認
もしましたが、そもそも両眼の結果がひとつしか出ないので問題ない、左右結果を
出す場合は所見へ記入している等で対応されているようで結果がひとつしか入らない
という認識はあるように見受けられます。。
今後もその病院からはデータを頂かなければいけないし、皆様は眼底結果がひとつしか
入らないという事を当たり前のように認識されているのか、また、病院側・保険者側で
どういった対応をされているのかご教示いただければと思います。
健診機関ですが。
視力は何で小数点2桁なのか?
便ヘモも何で1つしかないのか?
何だか細かいところは細かい(測定方法とか誰が利用するのか?)が、その眼底も
やるなら、右、左、両目とかに分類してくれよ、とか そりゃぁ色々あります。
お上が決めたことだから・・・はぁぁぁぁぁぁぁぁ、です・・・。
>眼底結果がひとつしか入らないという事を当たり前のように認識されているのか?
そうですよ。
悪い方を設定するように大変な細工しています。良いのか悪いのかは考えていません。
このXMLのやり取りで健保さんとごたごたやるのがもう億劫で・・・
健診機関側からすると、今頃になって「昔のデータを作り直せ」とか来ますが勘弁して。です。
その病院さんに言い分は、制度からしてもまぁ良いとは言えないので、所見枠に「右:0、左:Ⅰ」と入れてもらうようにしてもらうのが良いと思います。(今年からにしてあげて下さい)
それと、受取ソフトがエラーを出す、のも、だったらソフト屋にエラーにしないように修正依頼して下さい、とも健診機関側からのお願いです。
勉強不足ですみません。ちょっと気になっていることがありまして、ご質問しました。
今度の選挙で、もし自民党ではなく、民主党が政権を取った場合、民主党は『後期高齢者医療制度』は原則廃止にすると言っています。
そうなると、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に実施が義務付けられている、特定健診・保健指導はしなくて良くなるのでしょうか?
ちょっと混乱していて、後期高齢者医療制度を調べてみたら、以下のように載っていました。↓↓↓
国の医療制度改革の一環として、第3次小泉改造内閣が提出し成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(2006年6月21日公布)により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内容を全面改正すると共に制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者[2][3]医療制度」に改めた[4][5]。制度施行は2008年4月1日。
う~ん???
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、それを今心配しても仕方がない事だと思います。
民主党が政権をとったとしても、その瞬間に後期高齢者医療制度がなくなる訳ではありませんし。
当然、老人保健法に戻すのか?他の制度を作るのか?国会で審議の上で決定し、
新たな制度が成立したら、それに伴い順次決まることですから。(恐らく、新たな制度が出来たとしても、そのまま移行ってことになるのでしょうが)
とりあえず、今年度中ってことはない(と、ゆ~か無理?)と思いますケド。
ならいいんですけど。。。ご返答どうもありがとうございました。何となく気が楽になりました。
準備が大変な割には、行く末が不安なこの制度…。急に不安になってしまいました。
もうこれ以上、大幅な変更だけはないことを祈ってます(涙)。
今年の6月、参議院で「野党四党」の賛成で成立し、衆議院にまわされた「廃止法案」は、十行前後の短いものですので、ぜひお読みになってください。
「後期高齢者医療制度」の法案そのものを廃止するもの。当然、高齢者医療制度と、成人病検診にもどるものです。
その戻し方や、準備期間、その他のこまごましたことは、これからでしょうが、基本はそういうことです。
蛇足ながら、特定健診の制度自体も、75歳以上を対象からはずす(自治体の努力でやっているところは多い)など、やはり差別につながっており、現場の実務の大変さもあるでしょうが、国民多数の要求です。
「廃止法案」の内容に目を通しました。ありがとうございました。あと、「廃止法案」について、少し調べてみました。『(1)保険料の年金からの天引き中止(2)同制度を廃止し、従来の老人保健制度に戻す--が主な柱。廃止の実施時期について、保険料天引き中止は10月から、制度廃止は来年4月からとする方向でおおむね一致』とも書かれてありました。かなり早くないですか?
これだけの労力と多額の資金が動いているわけですが、ここで終りなんてことが、本当にあり得るのでしょうか?にわかに信じ難いのですが。
まあ、妖怪雨ふらしさんが仰る通り、どうなっていくのか、今心配しても仕方がない事だと思います。。。確かに批判だらけの制度ではあり、行く末が危うかったのですが、正直モチベーションが下がりますよね。
この廃止法案は、今年の通常国会にむけて出されたもの(参議院は6月に通過)で、その時点での「実施時期」を法案として出したのでしょう。
6月に衆議院におくられたものの、7月に解散したので「廃案」になりましたね。
9月に(選挙後に)特別国会があり(首班指名など)、秋の臨時国会に再度「いままでの野党四党」の共同提案で、法案提出されるでしょうが、いままでの野党が、与党になっているかも知れないこともあって、単に「廃止」して「老人保健法にもどす」だけではなく、もう少し「その後」の中身も法案に入ってくるかもしれませんね。
いずれにせよ「年金天引き」も「後期高齢者医療制度」にかかわるさまざまな診療報酬のうえでの仕組みも含め、2010年4月から「廃止」という実施の日程になると思われます。
『なるほどっ』て感じです。とにもかくにも早くはっきりしてほしいです。
⇒単に「廃止」して「老人保健法にもどす」だけではなく、もう少し「その後」の中身も法案に入ってくるかもしれませんね。
とありますが、ここが気になってなりません。どういう中身になるのか見守りたいと思います(今後の行く末も)。ご返答ありがとうございました。
保健指導機関の事務担当の者です。
昨年度、厚労省のフリーソフトを使用して、主に国保連提出のデータを作成していましたが、今回初めて保険者→支払基金へ提出するデータの作成依頼があり、困っています。
保険者の代行機関として支払基金を入力してからXMLデータ出力を行ないましたが、厚労省のHPにある「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する記録の様式等について」のXML仕様のデータは作成されませんでした。
どなたかの書き込みで「フリーソフトは国保・社保向け…」というのを見かけましたが、出力方法をご存知でしたらご教示ください。
何かごっちゃにされているような。
フリーソフト=医療機関・指導機関が代行機関へ請求する1件1件の個別のXMLを作る。(誰でもわかっていますね)
厚労省のHPにある「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する記録の様式等について」のXML=保険者が年1回支払基金に提出する集計XML。
保険者がやることで医療機関や指導機関がやることではありません。
>作成されませんでした。
は、そもそもフリーソフトに実施状況XML作成モードがあるのでしょうか?
congmingさん
とおりすがりさんが書かれているとおり、国報告用のXMLデータ
となります。
国保連に提出しているのであれば、国保連の「特定健診等データ管理システム」
が作成し、基金に報告してくれるはずです。
congmingさんは誰から(保険者から?)国報告用データの作成依頼を
受けたのでしょうか?
レーヴェンハイム様
保健指導を受託したとある健保から、支払基金からの通達資料のコピーを渡され、「確認試験用のデータを作って送って欲しい」と依頼されました。
また質問で申し訳ありませんが、「国保は国保連が基金に報告してくれる」ということであれば、健保は健保連が行なってくれるのでしょうか?
国保は「国保連」が年間報告書を作成して基金に送ってくれるメニューがあるが正解だと思います。
健診・請求処理も勿論有料ですが、この他にデータ保管料というのがあります。
保管料まで払うのですからその先の年度報告まで1件幾らで支払うと全てやってもらえます。
基金も同様のメニューがあると思われますが、こちらは直接コンタクトを取った経験がなく想像です。
年次報告は保険者の作業になりますが今のところこの処理を行うソフトの提供はどこも行って
いないようです。
マック様
詳細説明ありがとうございます。
国保と国保連はそのような仕組みなんですね。国保に提出した保健指導のXMLデータは、ほぼ返戻なく完了していたので、その先の国への年次報告については把握していませんでした。
確かに、支払基金と健保の間でも同様の仕組みがありそうですね。
うちの会社での受託業務範囲外である事が判明して助かりました。
健保担当者の方にどうにか自力で解決していただきたいと、淡い期待をしています…

