特定健診・特定保健指導

H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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保健指導記録について

  • ベル
  • 2008年3月18日(火) 9:57
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保健指導の記録についてですが、どのていどXMLに変換しないといけないのでしょうか?

  • [1]
  • よこ
  • 2008年3月19日(水) 9:03
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http://tokuteikenshin.jp/

こちらにXML仕様があります。

  • [2]
  • ベル
  • 2008年3月25日(火) 9:03
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お返事遅くなり、すみません・・・

ご回答ありがとうございました。やっぱり保健指導記録もXMLに変換しないといけないのですね(涙) 一部では、保健指導記録は紙ベースでもよいとか、XMLまでの変換でなくてもいいとか、いろいろ情報が飛び交ってて・・・(-_-;)

ところで、とってもレベルの低い質問なんですが、上記のURLを見ても難しくて、どの程度変換しないといけないのか分りませんでした(-_-;)
もう少し分かりやすい情報ってありませんか?すみません・・・

  • [3]
  • きき
  • 2008年3月25日(火) 10:00
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「どの程度」というのは自力でやられるつもりでしょうか?
一般ソフトで出来るかどうかは知りませんが、XMLサンプルが1番わかりやすいかと。
このようなものになれば まず 良いということですが。

各々の詳細はここの資料を読解するしかありません。

  • [4]
  • ベル
  • 2008年3月25日(火) 17:09
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ありがとうございます!!!

XMLサンプルを見れば良かったのですね(゜-゜) でも結構な情報量ですね・・・(-_-;)
自力と言うよりか、当院のPC室のSEさんにいろいろ作ってもらってます。希望通りの保健指導ソフトが出来上がっているのですが、XML形式への変換が結構大変とのことで、そこが課題になっています。。。

情報ありがとうございました!!!たすかりました。

政管の保健指導について

  • ベル
  • 2008年3月18日(火) 9:54
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こんにちは。健診機関で働いております。

当院の職員は政管健保に加入しています。当初、職員の保健指導は実施したいと考えていたのですが、政管健保については、財団の保健師が事業所に派遣され実施するみたいです。社保庁事務局に確認しても、あやふやな回答ばかりでした・・・

政管健保に加入している人の保健指導を、社保庁事務局から委託してもらうことって、無理なんでしょうか?

  • [1]
  • 健診機関A
  • 2008年3月18日(火) 10:49
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以前、健康事業財団の説明会で聞いた話ですが・・・。
政管健保加入者の特定保健指導は、平成20年度は財団保健師にて実施する予定です。また、予算の関係上、対象者の3割程度しか実施できないと聞いています。
10月には財団も全国健康保険協会になりますので、21年度には外部委託も検討していると聞いています。

  • [2]
  • ベル
  • 2008年3月19日(水) 8:55
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ご回答ありがとうございました!!!
助かります!

予算の都合上3割程度ですか・・・(^^;)厳しいですね・・・

また、政管についての情報がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

健康保険組合より特定保健指導の契約書の提出を求められたのですが、どのようなことを盛り込んで契約書を作ればよろしいのでしょうか?

厚生労働省より「集合契約における標準的な契約書の例」を参考にして、個別契約における契約書を作っているのですが、例に載っている項目以外で必ず記載すべき内容もしくは記載したほうが良いという内容がありましたら、どなたか教えて頂けないでしょうか?

  • [1]
  • 健診機関
  • 2008年3月17日(月) 14:28
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 必ずしも契約書例に合わせる事はありません。
 ただし、検査項目や個人情報保護に関する内容は、確実に記載しなければいけません。

  • [2]
  • SAKURA
  • 2008年3月17日(月) 16:17
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ご回答ありがとうございます。

ただ今、個人情報や保健指導記録や情報などについて記載しているところです。

各健保より希望される保健指導方法が違ってくるので、
なかなか難しいです。
ただし、細かく書いておかないと後から大変な事になりそうで・・・。

  • [3]
  • 健診機関
  • 2008年3月17日(月) 16:35
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SAKURA様

特定保健指導につきましては、契約書にも支援内容を記載し、積極的支援においては、確実に180ポイント以上が確保できるようにしなければなりません。
各健保組合で保健指導方法が違うとしても、180ポイント以上の支援が最低条件となっています。
また、全員を対象とした情報提供時は、ポイントに換算されませんのでご注意を。
保健指導内容については、企画書などで、こちら側から提案してはいかがですか?全てを先方の内容に合わせてしまうというのは、間違いのもとにもなりますよ。

4月1日まであとわずかとなりましたが、受診券の発送や実際の健診時期について何か情報があれば教えてください。
例えば、国ホはXX月とか社ホはXX月とか。保険者の方は、うちはXX月とか。
僕の顧客からの情報では、5月とか6月などの情報も飛び交い気になりましたので投稿します。

  • [1]
  • ふんぬらば
  • 2008年3月15日(土) 17:32
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社会保険は4月1日から始まりますよ

  • [2]
  • 日本太郎
  • 2008年3月21日(金) 10:33
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受診券を発行するシステムが4月1日から動くのでしょうか?

難しいと思います。

  • [3]
  • 看護師
  • 2008年3月21日(金) 13:31
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治療中でデータ正常の方は、メタボの診断の項目のカウントは、どうしたらよろしいでしょうか?

  • [4]
  • きき
  • 2008年3月22日(土) 2:02
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腹囲上限以上で
高血圧、脂質異常、糖尿病治療中はメタボ判定の3種のポイントに加算します。

逆に保健指導階層化では治療中は、はなから除外。

メタボの判定方法は手引きなどには載っていません。学会参照となっています。学会サイトを探しまくるしかないようです。

これがまぁ公式といえば公式ですか・・・。
http://tokuteikenshin.jp/update/2-1/latest/systemdoc-appe20080320.pdf

今回のキモですので十分にご理解を。

    ・・・メタボ判定は腹囲だけでBMIは見ないとか

フリーソフト

  • あゆこ
  • 2008年3月12日(水) 17:57
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特定健診のフリーソフトについてなのですが、皆さんのところはどういったソフトを使う予定ですか?
どれがいいのか分からなくて困ってます。
参考までに教えてください。

  • [1]
  • ベル
  • 2008年3月19日(水) 9:10
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こんにちは。健診機関で働いております。

当院は、『健診データの電子的管理の整備に関するホームページ』からダウンロードできるフリーソフトと、CHECK-UPSというフリーソフト(株式会社ケー・アイ・エス)を入手しました。今、検証中です。

まだはっきりしたことは言えませんが、何となく使い勝手が悪いです・・というのも、操作説明書の情報が乏しく、何を入力していいのか分らない箇所があるからです。あと、手入力が多いのも、問題です。。。
当院としてはバーコードリーダーでQRコードの読み込みをし、基本属性の取り込みをしようと考えております。

こんな情報でよければ、ご参考にしてください。

  • [2]
  • 2008年3月19日(水) 13:26
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QRコードリーダーはどのようなものを利用されるのでしょうか?

  • [3]
  • TMCJIM
  • 2008年3月22日(土) 10:12
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当院もソフトに苦慮し探索した結果
ベル様ご紹介のソフトをチェックしましたが、対応OSがコスト必要となるため第2候補とし・・・
現在 http://www.orca.med.or.jp/tokutei/index.rhtmlに期待しております・・・・

  • [4]
  • ベル
  • 2008年3月25日(火) 9:08
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お返事遅くなりました。

QRコードリーダーは、どこのを使うかまだ決めてません。でもあまり安いものより、20万円くらいするものが、うまく取り込めるようです。大形の電気屋さんにも置いてるようですよ。

  • [5]
  • 満足まんぞう
  • 2008年3月26日(水) 15:49
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当医院ではフリーソフトの使用を検討知りいるのですが、
一つのシステムで「受付」、「診察室」、「処置室」などで
分けて入力などを行いたいのです。
このように行うことができるソフトはありますか?
また、どのようにすればできますか?
ご存知の方がいらっしゃましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。



私としては、
サーバーにフリーソフトをインストールして
各端末にシステムのショートカットを作成して、
そこから起動させればできるかな?と
思っているのですが…。
ただ、同時にシステムを起動させることが出来るのか?
同時に入力などの処理をすることができるのか不安です。



よろしくお願いします。

  • [6]
  • マイン
  • 2008年3月27日(木) 20:59
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QRコードは全ての受診券に印刷されるわけではありません。
また、国保、健保などにより中のデータの並びはバラバラで統一されません。
よってQRコードに頼る考えはやめた方がいいです。

標準的な質問票

  • jun
  • 2008年3月12日(水) 16:43
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特定健康診査実施基準の健診項目では、次のとおりうたわれております。
一既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
二自覚症状及び他覚症状の有無の検査

これは、標準的な質問票により聴取すれば足りるということで理解していいでしょうか。それとも標準的な質問票以外にも問診が必要でしょうか。

  • [1]
  • 厚生省
  • 2008年3月14日(金) 14:45
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標準的な質問票の項目のみでも大丈夫です。
しかし多くの施設では、標準的な質問項目以外にも独自の問診項目を追加しているみたいです。

  • [2]
  • 2008年3月14日(金) 19:48
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標準的な質問票は健診機関が用意するものなのでしょうか?保険者によっては受診者に配布するようです。

  • [3]
  • 厚生省
  • 2008年3月17日(月) 14:15
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 特定健診の受診券は各保険者が発行しますが、質問票(問診票関係)などの特定健診実施に関する試料は、医療機関や健診機関が作成し、発行します。
 保険者が配布というのは、健診機関が作成した質問票を保険者が受診者に配布するということだと思いますが。

  • [4]
  • 2008年3月17日(月) 14:45
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ご返答ありがとうございました。
質問票の解釈として、診察時に医師が受診者に聞くという形でよろしいのでしょうか?

  • [5]
  • 厚生省
  • 2008年3月17日(月) 16:24
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み様

質問票(問診票)をもとに、保健師や看護師などによる問診を行い、その質問票をもとに医師が内科診察を行うという流れになると思います。
※医師は、質問票と診察の結果で、詳細健診の対象者を選定します。診察の前に問診をしておかないと、診察時間が長くなりすぎますよ。

  • [6]
  • kyo-u
  • 2008年3月21日(金) 17:30
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喫煙の習慣を問う問診内容で、「現在、たばこを習慣的に吸っている
(合計100本、または6ヶ月以上吸っている)」
とありますが、合計100本は、毎日100本?
                  1ヶ月に100本?
                  6ヶ月に100本?
どういった基準の100本か分かりません。教えてください。

  • [7]
  • よし
  • 2008年3月22日(土) 2:12
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医療者として 喫煙とは の判断で良いと思います。くだらないです。

  • [9]
  • SA
  • 2008年6月24日(火) 0:07
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標準的な質問票にある“生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか”との問いに対して、いいえと答えた場合

XML形式のデータについて

  • harugakonai
  • 2008年3月10日(月) 19:55
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こんにちは、私は健診機関に勤めているものですが皆様に1つ質問がございます。

私どもの健診機関では特定健診・保健指導における結果データ及び請求データをXML形式にて作成し、国保連合会等への報告を考えておりますが、そのデータの中身について質問です。

契約相手(例えば市町村国保)と個別契約となる場合、受診券・利用券は発行しない方向で考えております。
しかしながら、XMLの中身には受診券整理番号・利用券整理番号を入力する項目があります。ここは必ず入力しないといけないのでしょうか?受診券・利用券を発行せずにXMLデータを渡す方法はあるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせ下さい。

  • [1]
  • げんき
  • 2008年3月19日(水) 8:33
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「契約相手(例えば市町村国保)と個別契約となる場合、受診券・利用券は発行しない方向で考えております。」とありますが、受診券や利用権は(国保)保険者である組合が受診者(被保険者)に発行するものではないかと思います。受診者は受診時に受診券と保険証をもって受診する仕組みではないでしょうか。

XML形式のデータについて

  • harugakita
  • 2008年3月10日(月) 19:55
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こんにちは、私は健診機関に勤めているものですが皆様に1つ質問がございます。

私どもの健診機関では特定健診・保健指導における結果データ及び請求データをXML形式にて作成し、国保連合会等への報告を考えておりますが、そのデータの中身について質問です。

契約相手(例えば市町村国保)と個別契約となる場合、受診券・利用券は発行しない方向で考えております。
しかしながら、XMLの中身には受診券整理番号・利用券整理番号を入力する項目があります。ここは必ず入力しないといけないのでしょうか?受診券・利用券を発行せずにXMLデータを渡す方法はあるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせ下さい。

  • [1]
  • Ken
  • 2008年3月10日(月) 21:06
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受診券、利用券の発行は、検診機関ではなく、医療保険者が発行するものですよ。

保険者が受診券・利用券を発行しなければ、対象者はどうやって検診機関へ行けばよいのですか?
特定検診・保健指導とは、受診券・利用券を持った方が検診や保健指導を受けられるシステムなのではないのですか?

ということで、
Q.受診券・利用券を発行せずにXMLデータを渡す方法はあるのでしょうか?

A.ありません。
となると思いますが・・・。

  • [2]
  • きき
  • 2008年3月11日(火) 0:15
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まずはkenさんのとおり。

それと、まず契約先に聞くことなのでは?

当方(健診機関)で、契約先のとある国保系の事業所健保からは
「受診券は配布しない、が、貴健診機関専用の番号帯を与えるの
受診順に連番を振ってくれ、これをXMLの受診券情報に設定せよ」、という指示がありました。
集合集検なのでくる社員は決まっています、という検診です、話です。

あくまでお客さんからの指示です。

50%規準?!

  • ハーフ
  • 2008年3月10日(月) 18:40
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先日初めて代行機関契約での50%規準というものがあると聞きました。

各機関が提携して保健指導を行う場合、元請の事業者が50%超の仕事をしなければいけないというものらしいのですが、どなたか詳しくご存知の方はいないでしょうか?
手引きの中にも書かれているとのことなのですが、当方では見つけられず・・・。

ご教授願います!


※分かりにくいかと思いますが…下記例でご理解いただけますか?

例) 
保健指導機関(栄養指導請負会社、スポーツ施設、コールセンターとの連携で行う指導機関)が、30,000で積極的支援を行うとします。

それぞれが10,000円の取り分の仕事を行うことは禁止されており、15,001円分の仕事を栄養指導請負会社が行い、残りの14,999円を他2社で分け合わなければいけない。という決まり。

至急教えてください。

  • 無理です!
  • 2008年3月10日(月) 18:22
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 どーもよくわからなくなってきました。県医師会を通じた集合契約をしましたが、被用者保険については、(被扶養者以外)は別途健保連等と契約をしますが、データに関しては、県医師会を通じた集合契約の枠組みを利用してはいけませんよね・・・・・もしくは紙にデータ記入のみでしたっけ・・・・・