特定健診・特定保健指導

H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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フリーソフトの移行について

  • 4649
  • 2009年11月16日(月) 20:32
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クリニックで保健指導をしている管理栄養士です。
昨年からフリーソフトを使用しています。

昨年は特定保健指導簡易入力システムV1.08(オーダーメイド創薬)
を使用していました。

今年は国立保健医療科学院のものをダウンロードをしたのですが、
昨年のデータの移行ができません。

説明書に書かれているようにリストアをしましたが、
「リストアでエラーがでました」というような表示がでて完了できません。

データのバックアップがうまくいっていないのでしょうか?
(V1.08のバックアップ)

もうひとつ質問ですが、データが移行できなくても問題ないのでしょうか?

国立保健医療科学院へは質問していませんが、
こちらの方が早いご対応がいただけそうでしたので・・・
よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • wow
  • 2009年11月17日(火) 14:53
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フリーソフトを使っていないので大したお答えは出来ませんが。

移行出来ない状態で、1件2件のテストデータなどを入力してみて今年の運用に問題はありますか?
問題がなければ大丈夫でしょうし、どこに問題があり、対処してみて今年運用出来るのか?
は、ご自分で検討することです。

料金情報が移行出来ていません、が、今年に新規に追加すれば済むでしょうし。
昨年の健診結果が移行出来ていません、過去の履歴が必要であれば、問題点の1つになりますが
過去の履歴が不要であれば、問題点とはなりませんよね。

  • [2]
  • 4649
  • 2009年11月17日(火) 22:48
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wowさま

ご返答ありがとうございます。

そうですね、テストで入力して問題なければよいですよね。
今年新規で入力していけば問題ないと思いますが、やってみます。

国保連側は同じソフトでなくても、とにかくXML形式になっていれば
よいようなので問題なさそうです。

今後過去のデータが必要な場合に
以前のオーダーメイド創薬に入れたデータを
もってこなくてはならないとめんどうなことになりそうで。。。
こちらの問題ですが・・・

保健指導のポイントについて

  • ブルーベリー
  • 2009年11月6日(金) 20:59
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クリニックで保健指導をしている保健師です。
請求業務を行っていた事務が退職してしまい、システム等への入力もすることになりました。
資料を読みながら行っていますが、わからないことだらけです。

初歩的な質問になってしまいますが、皆様お知恵をお貸し下さい。

クリニックでは積極的支援の方には、初回面談後3ヵ月後中間面談、6ヵ月後最終面談を行い、途中に電話や手紙・メール等で支援を行うようにしています。

先日最終の面談をしたのですが、面談を「支援A」として算定し、最終評価も同日として扱っていいものなのでしょうか?

最終評価の項目には「支援形態」を入力する欄があり、時間等も入力できるのですがポイントには反映されず。

面談を「支援A」で入力しなおかつ最終評価も面談時のデータを使用していいのかわからず困っています。それともまた後日通信等などを利用して対象者の方と連絡を取り、その返事で最終評価をしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

  • [1]
  • 通りすがりの者です。
  • 2009年11月9日(月) 15:32
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手引きの中でも最終評価と支援Aを同日に行ってもポイントに加算してもOKとされています。
うちも最終評価と個別支援Aを同日に実施し、請求を行っていますが問題ありません。

なので、問題はブルーベリーさんのところで使用されているシステムがそのようにプログラムされているかどうかだと思います。
システムを組んだ方、またはそのシステムの販売元に聞いたほうがいいと思います。

  • [2]
  • ブルーベリー
  • 2009年11月9日(月) 20:06
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「通りすがりの者」さま
返答ありがとうございます。お世話になりました。

今更ながらもう一度手引きを読み直しました。
確かに同日に支援Aと最終評価を行っても問題はないのですね。
安心いたしました。

最終評価を入力をするとポイントに反映をすると思い込んでいたので、ポイントが加算されず、少々パニックになり、皆様に泣きついてしまいました。
ありがとうございました。

システムは保健医療科学院のフリーソフトを使用しています。
フリーソフトですから使い勝手が悪いのは仕方がないと思っています。

支援A・最終評価別々で入力し、請求をかけようと思います。

どうもありがとうございました。

また困った事がありましたら、ご相談させていただきます。

特定保健指導の料金について

  • ミニミニ
  • 2009年11月2日(月) 9:09
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病院で特定保健指導を担当しています。

当院ではもともと保健師はいなく、指導は管理栄養士の栄養指導のみでした。
そのため、料金設定やどの程度利益をみてよいのか事務内で不透明なまま
特定保健指導が進んでしまっています。
そのため、契約料金に左右された指導内容になることもあり、指導する側としては
混乱してしまっている現状です。

みなさんのところでは、契約金額のどのくらいの割合を利益として計算しているの
ですか?また、人件費・システム代など・・・料金から捻出するものを
どのように考えているか参考にされていただけると助かります。

よろしくお願いします。

人間ドックの請求について

  • じゅーしー
  • 2009年10月27日(火) 13:18
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健診機関にて請求事務を担当している者です。
人間ドックを受診された方のデータを国保連に提出したところ、
「検査の項目コードが(JLAC10の事?)、特定健診必須項目以外の検査には対応していないため、
国保連では受付できません。」との連絡がありました。
保険者の方からは、特定健診必須項目以外の全ての検査結果を報告してほしいとの
要望があり、どうしてよいのか悩んでおります。

  • [1]
  • ふんぬらば
  • 2009年10月29日(木) 23:22
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純粋な国民保険ではなく、医師国保、建設国保のような保険者でしょうか?純粋な国民保険であれば市役所等に聞かれればよいと思います。
もし、医師国保であれば、医師国保に直接連合にいわれた事を伝え
どうすればよいか判断を仰ぐ必要があります。
データを必要としているのは連合会ではなく、保険者です。
保険者がいらないといえばいらない事になりますが、
保険者は連合会と契約を結んでいるので、保険者側から強くいってもらえれば、人間ドックの内容も連合会で受け取れるようにしてもらえると思います。

  • [2]
  • アメ
  • 2009年10月30日(金) 14:05
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保険者(市町村国保か国保組合)と人間ドックの契約をされているかと思います。
その契約の中で、費用とデータのやりとりはどう決められていますか?

例えば、①人間ドックとして国保連へ全て請求、②人間ドックのうち、特定健診分だけを国保連へ請求(健診結果)、その他は保険者へ請求(+健診結果)という場合があるかと思います。
どちらの場合も保険者の手元には健診結果が報告されます。
どちらにするのかは、保険者が決めるかと思います。

契約を確認されても分からない場合は、その保険者へ照会してはどうでしょうか。

今月末の期限が過ぎても、すぐにというわけでもないと思いますが、行かなかった人宛に電話をして
、受けなかった理由等を訊ねるということなのですが…。
例えばですが、何か罰則があったりや面倒な事になったりするものなのでしょうか?
自費で受けて下さいですとか、強制ですからとか、どうなるものなのか…。
去年、実際に行かなかった人で、その後どうだったかのお話しを伺えればと思いました。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • ふんぬらば
  • 2009年10月29日(木) 23:16
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国が与える罰則は保険者にあります。
それは受診率が悪い保険者に対する補助金が少なくなったりします。
被保険者に対する影響としては保険料の値上げなどで負担が来ると思います。
ただ、その前に保険者で被保険者に何らかの罰則を設けるのであれば(考えにくいですが)それぞれの保険者によって違いますので、あなたの加入している保険者に直接聞かないとなんともいえません。
最後に、あなたが受診しないことで他の受診者に迷惑がかかるので
来年からでも受診する事をお勧めします。

受診券

  • れいな
  • 2009年9月21日(月) 23:23
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受診券に集合Bのみの記載があります
県外の保険者ですが、県内の契約で金額を算出してもいいでしょうか
県下の契約では健診は7500円なのですが・・・
いまいちわかりません

  • [1]
  • あき
  • 2009年9月27日(日) 1:13
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社保の受診者様でしょうか?
貴院がその社保の保険者と契約を結んでいたら
県外の方でも大丈夫だと思います。
自己負担0円の方であれば、
社保に7500円請求することになります。

契約マスタが存在しません

  • レックスのママ
  • 2009年9月6日(日) 13:50
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特定健診を先月からはじめ、先月分を請求したところ「契約マスタが存在しません」と返返戻されました。いったい何のことかさっぱり分かりません。国立保健医療科学院のフリーソフトを使用し、国保に提出した分です。マニュアルもよく理解できないまま登録しましたので何が間違っていたのかもよくわからない状態です。?どなたか教えてください。

  • [1]
  • ほげ
  • 2009年9月6日(日) 17:05
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エラーを出した国保に聞くべし。
エラーにリストにエラーコードが載っているはず。エラーチェック表から探す。
社保ですが http://www.ssk.or.jp/tokuteikenshin/pdf/errorcode.pdf 

想像するに。

・国保がそちらさんとは契約していません。・・・医療機関番号間違い、又は健保と契約してます?
・そんな項目は契約していません・・・契約していない項目を報告している。とかドックは契約していないのにドックとして報告している、とか
・その保険者とは契約していません。・・・社保だったらあるかも。国保じゃありえない。

かな。

  • [2]
  • ほげ
  • 2009年9月6日(日) 17:13
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http://www.kokuho.or.jp/kensinsystem/lib/kensin_081225_4_2.pdf

ここの2ページ目に契約マスタという単語が出ています。

料金系の話かも知れませんね。

  • [3]
  • レックスのママ
  • 2009年9月6日(日) 21:31
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ありがとうございます。国保に聞いてみます。

  • [4]
  • レックスのママ
  • 2009年9月7日(月) 21:23
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今日国保に聞いたところ初請求だったので、当医院との契約が確認できずエラーになったようだ。??このような回答をいただきました。なので、再提出の必要もないとか??いったいなんだったのでしょうか?安心していいものやらちょっと不安です。とりあえず解決しました。ほげさんありがとうございました。

  • [5]
  • ほげ
  • 2009年9月8日(火) 20:51
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まさかの①が正解でしたね、何だか悲しいエラーですね(笑)

「民間だったら、申請書が出ていないか調べてから返却するか検討するのが当たり前。」
「電話連絡するとか考えないかねぇ。。。。」
とか嫌味ったらしく言ってあげました?

  • [6]
  • レックスのママ
  • 2009年9月10日(木) 22:24
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(^0^)チョッとですがまだ不安もありますので、いたって低姿勢で対応です。

終了日の考え方

  • ぬぽぽ
  • 2009年9月5日(土) 1:15
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6ヶ月後とは、2月3日に指導開始の場合6月4日以降ですか
それとも6月1日でも構わないのですか、悩んでいます

  • [1]
  • ^^;^^;
  • 2009年9月5日(土) 9:22
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その1日に重大な何かがあれば別ですが(売り上げが10万変わるとか)、その違いに意味を感じませんが、
2月3日スタート、8月3日で6ヶ月満了、8月4日以降が6ヶ月経過とすれば良いのでは?
24週でもないし(継続支援はXMLは24週とするですよぇ)、31日*6でもないし、
月が違えばそうなるとは誰でも思いますよね。
厚労省仕様もおかしなところはありますが、要らぬ重箱の隅をつついても、と思います。


「1日は体重50kgだったよ」
「4日の評価では70kgになってしまった。評価日を過ぎたからいっぱい食べたよ。」
「6ヵ月後って1日だろ、なぜ評価をしないんだ、どうしてくれる?」
なんてクレームに頭を悩ます位なら安全パイを引きましょうよ。

  • [2]
  • ぬぽぽ
  • 2009年9月8日(火) 0:44
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実際に1月に指導が開始された方が、6月に終了した方が
いるのですが、組合に直で請求すると上記のように
指摘を受けました。もう一度しないといけないのでしょうか

  • [3]
  • 通りすがりの者です。
  • 2009年9月8日(火) 18:42
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ぬぽぽさん

<上記のように指摘を受けました>の意味がよく分かりませんが…。
基本的に6ヶ月評価は文字通り、6ヶ月後に行うものです。
1月1日に初回面接を行ったなら評価ができるのは6月1日以降です。

報告書の中の支援予定期間を24週(1ヶ月を4週と考えて×6ヶ月)とする場合もあるようですが、
基本的には通常の6ヵ月後と考えて間違いありません。

2月3日に初回面接を行ったのなら、6ヵ月後評価が実施できるのは8月3日以降です。
6月4日でも6月1日でもありません。


厚生労働省のQ&Aの中でも出ています。
参考)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_2.pdf
※9ページ最下部

保健指導教材について

  • あき
  • 2009年9月4日(金) 23:14
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健診機関で保健指導をおこなっているものです。
保健指導の教材は、厚労省の保健指導教材集を利用しております。対象者に個別的なものになるよう、教材集をまねて1から作成しておりましたが、資料を作ることに時間がかかり、保健指導がおそろかになってしまします。
厚労省の教材集をそのまま使用されている方はいらっしゃいますか?
また、何かよい教材集を知っている方は、ぜひご教授お願いいたします。

  • [1]
  • i
  • 2009年9月29日(火) 12:25
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http://www.midorikikaku.co.jp/software05.htm

を使っています。
便利ですよ。

  • [2]
  • ミニミニ
  • 2009年9月29日(火) 14:46
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病院で特定保健指導を行っている保健師です。

特定保健指導を開始する予定の対象者が内服治療が始まるかもしれないと
本人より情報提供がありました。
たまたま、当院の内科に受診しており「受診日と一緒に面談してほしい」と
依頼されたことで内服開始となる可能性があることが分かりました。

この場合、
①内服開始となった場合にどのように対応するかは保険者に確認し、判断をあおぐ
必要がありますか?
②経過観察が続いたとしても内服していなければ保健指導を行っても問題は生じませんか?
③みなさんは保健指導の対象となっている方で健診後に内服が開始となった方の情報は
どこからもらっていますか?本人からの自己申告しかないのでしょうか?
④また、通院している主治医とは健診機関、保健指導機関が連絡をとり、情報交換を
行っているのですか?

ながながとすみません。よろしくお願いします。

本来なら特定健診の73歳の受検者が、おそらく身障者ということで「長寿健診」の受診券でした。よって、腹囲を測定せずに帰っていただきましたが、フリーソフトが「腹囲が入力されていません」ということで受付けません。この対策を教えていただきたいのですが。

  • [1]
  • 妖怪雨ふらし
  • 2009年9月4日(金) 15:36
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お疲れ様です。
ご質問の件ですが、あきさんがおっしゃる通り、腹囲は必要ないと思います。
(契約内容に追加検査として記載がなければですが、、、)
当院もフリーソフトを使用しておりますが、エラーは出ておりません。
恐らく、マスタメンテナンス → 健診パターン情報管理 で後期高齢者用にパターンを作成していないか、作成したものに「腹囲」の項目を入れて作成してしまっていませんか?
そのあたりが問題なければ、メーカー行きですね。

  • [2]
  • HCU
  • 2009年9月4日(金) 15:38
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あきさん早速のご回答ありがとうございました。ただ、国立保健医療科学院フリーソフトですので、
対処法が他にあるように思われるのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

  • [3]
  • あき
  • 2009年9月4日(金) 23:04
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後期高齢者の方は、階層化・保健指導の対象とならないので、腹囲の測定はしなくてもいいかと思います。
74歳以下の障害者の方で、後期高齢者手帳を持っている方は、後期高齢者健診となるので、腹囲測定はしなくてもよいかと思いまが、システム上、74歳までは腹囲を入力しないとエラーになるということもあり得ると思います。
念のため、一度、行政に確認を取り、こういった方に腹囲を測定しなくてもいいと確認をとった上で、システム会社にその旨を伝えて、エラーが出ないように変更してもらってはいかがでしょうか?
私どもも、同じような問題が多々あり、去年はシステム会社との調整が大変でした。