特定健診・特定保健指導

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メタボ判定と保健指導レベル判定について

  • きりきり
  • 2011年11月30日(水) 11:11
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メタボ判定と保健指導レベル判定の基準値が異なっている理由は何でしょうか?
保健指導レベル判定で「積極的支援」、「動機づけ支援」に該当した方のメタボ判定が「非該当」となっている方がいます。

仮にこの方に保健指導を実施したとしても実績報告上、実施率には反映しますが、メタボの減少率には全く関係しないと思うのですが・・・

どのように解釈すれば宜しいのでしょうか?
また、手引き等にこれに関する記述等あるのでしょうか。

今更ながら初歩的な事で恐縮ですが教えていただければ幸いです。

保健指導の実施報告書についてお聞きしたいことが
あります。


実施報告書の3枚目
の帳票下部、【12.6ヵ月後の評価】で

腹囲(増減数)
体重(増減数)
収縮期血圧(増減数)
拡張期血圧(増減数)

()内にそれぞれ増減数を記載するようになっていますが、
その増減数は、初回時のデータと比べての増減数でしょうか。
前回値と比べての増減数でしょうか。


実施報告書について調べたのですが、
明確な記載がなかったので
分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

細かい事ですが調べてわからなかったので教えて下さい。

メタボリックシンドロームの8学会の基準では、脂質については高TG,低HDLcについての内服をしている場合リスクとしてカウントするという事なのですが、高LDLc治療のみのために内服をしている場合はカウントしないという解釈だそうですが、まずここまでは間違いないでしょうか。

そして、特定健診においては脂質の内服薬は問診票患者記載の通りに判定する、つまり高LDLcの治療であっても『脂質異常の薬を飲んでいますか』に『はい』とあればカウントしてよいのでしょうか。日医のソフトなどでは自動判定は質問表の答えより判定しているようです。しかし厳密には学会基準と異なります。根拠となる資料がありましたら教えてください。

  • [1]
  • うーたん
  • 2011年11月19日(土) 21:53
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8学会基準は、書かれている通り間違いないと思います。

しかし、8学会基準と健診機関における健診結果の説明の際のメタボリックシンドローム判定は、HbA1cの扱いなど若干異なるようです。

参考「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」P21 注意書き※2
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html

また、質問票の脂質の服薬については、
「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html

1、特定健康診査について
14ページめの15

 脂質のリスク判定で、薬剤治療歴に、中性脂肪やH
DLではなく、総コレステロールの治療を受けている人
が○をつける可能性があると思うが、どう扱えばよい
のか。という質問に回答があります。

積極的支援 中断者の脱落日の入力方法

  • サラ
  • 2011年11月4日(金) 11:33
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特定保健指導の入力と請求のみを始めて、半年の者です。

現在、国立保健医療科学院のフリースソフトを使っております
(まだ一度もバージョンアップしたことはありません)。

今まで職場で教わったやり方で、なんとか入力し、請求も二回ほどしました。

動機づけ支援は、最終までいかなかった場合、初回のみ入力し、初回のみ請求しています。

積極的支援は、初回が終わり、途中で脱落した場合は、初回は全て入力、請求し、それ以外は指導した日まで全て入力し、『途中終了時』で請求しました。

この、積極的支援の途中脱落者は今回初めて請求しました。

その後、請求先から連絡が入り、「脱落日の日付が入力されていない」との指摘を受け、向こうで訂正入力してくれると言うので、最終支援日での入力をお願いしました。その後、連絡がなかったので、エラーにならなかったのだと思います。

ただ、今回また途中脱落者の請求をかけるにあたって、脱落日の入力方法が分かりません。

またエラー訂正の連絡が入るかもしれません。

最終評価画面で『最終評価ができない場合の確認回数』に数字を入れれば脱落日の入力が出来るようなのですが、支援A・Bのみで中間評価までいかない場合は最終画面が開けません。

その場合、どのようにして脱落日を入力したらいいのでしょうか。

・・・長くなってすみません。

どなたか教えていただけないでしょうか。お願いいたします。 

進捗度 は 請求期間終了までの実績ポイント合計/予定ポイント数 ですが、支援の結果、予定よりポイントがオーバーしてしまった場合、進捗度が100%以上になる事もあると思います。

そして、その対象者が 中途終了となった場合の請求計算について、従量単価×進捗度、従量単価×割合×進捗度、固定金額×進捗度であれば、従量単価や、固定金額よりも請求金額がオーバーしてしまいます。

従量単価や固定金額をオーバーして、請求する事ができるのでしょうか?
ご存知の方、ご教授下さい。

  • [1]
  • あと1年半!
  • 2011年10月24日(月) 19:03
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進捗が優秀で計画度100%、しかし最終評価なしで終了でしょうか?

指導料金は支援業務料金なので、全額請求出来ます。
評価は料金に含まれていないです(たしか)。

いくら指導が優秀でも契約金額以上の金額を請求するのはどうでしょう?
システム的にはもちろんエラーになると思います。
やった分だけ請求できるとなったら、「どんどん指導をやってしまえ」、となってしまいます。
計画以上の支援はボランティアですね。

まぁシステム以外契約以外の部分で、
健保さんが「そこまで指導していただけるのか!でしたらその部分は見積もり外ですが感謝ということで・・・」などと言ってくれる気前の良い健保さんだったら制度の外でやり取りすることだと思います。

  • [2]
  • あと1年半!
  • 2011年10月24日(月) 20:38
  • 削除する

進捗が優秀で計画度100%、しかし最終評価なしで終了でしょうか?

指導料金は支援業務料金なので、全額請求出来ます。
評価は料金に含まれていないです(たしか)。

いくら指導が優秀でも契約金額以上の金額を請求するのはどうでしょう?
システム的にはもちろんエラーになると思います。
やった分だけ請求できるとなったら、「どんどん指導をやってしまえ」、となってしまいます。
計画以上の支援はボランティアですね。

まぁシステム以外契約以外の部分で、
健保さんが「そこまで指導していただけるのか!でしたらその部分は見積もり外ですが感謝ということで・・・」などと言ってくれる気前の良い健保さんだったら制度の外でやり取りすることだと思います。

特定健診について教えてください

  • ももたろう
  • 2011年10月20日(木) 21:59

かなり初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
特定健診を受付けている9月新規オープンの診療所に勤務するようになった者です。
特定健診に携わったこともなく医療の世界もかなりの初心者です。

私のところではyuyamaさんの電カルを使っています。
特定健診で患者さんが来られた際、受診券?
というモノを持って来られると思うのですが、この受診券には
何か電カルに入力する番号があるのですか?
また、実際に特定健診を受けられた患者さんは会計の際にいくらか支払うのですか?
もし支払うのであれば自己負担額の制限??といったものがあるのでしょうか?

自分なりにネットで調べたりしたのですが、実際に来られた際の
流れや窓口での支払いの事や、特定健診項目意外の検査が行われた際のことや
分からない事ばかりで。

事が起こる前に知識を入れておきたいので、教えていただけませんか??
よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 妖怪雨ふらし
  • 2011年10月22日(土) 14:06
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お疲れ様です。ご質問の件ですが、
まず、電子カルテは特定健診ソフトと連動なのでしょうか?
いずれにしても、特定健診ソフトのマニュアルに沿って
必要事項を入力することになると思われます。
特定健診ソフトと連動ではない場合には、院内の約束により
電カルを使用するか、紙カルテ等を使用するか決めて進めると良いと思います。ちなみに当院では、電カル連動ではなく、特定健診ソフトは「フリーソフト」を使用しています。受付順や検査オーダー、領収書等の必要があり、電カルに患登(保険証情報含)しています。電カルの入力は通常の診察や一般健診と同様に医師が診察(問診等)して、検査オーダー入力、診察料(初再診)は入力せず会計へまわし、会計事務が受診券に記載されている負担金を入力し領収書発行となります。
負担金は各保険者で定額、定率、上限額、無料であったり、
市町村国保なんかは定額ですが、所得や年齢に応じて千円、
七百円、五百円、0円とランク分けされたりもします。
電カルにそれぞれの金額マスターを作るのは面倒なため、
当院では負担金1円のマスターを作り、金額を手入力しています。また、当院では基本、事前予約であり、前日に看護部へ検査(予定)者の伝票を見せ、スピッツの準備をしてもらっています。(当院と契約している市国保が独自に基本項目を追加しているため)
ところで、支払基金には「特定健診機関届」は提出済みですよね?その後各保険者と集合契約が完了すれば、契約書等に負担金のことが記載されていると思いますので、契約書を一度ご確認ください。当院では市国民健康保険は市役所と市医師会の集合契約でそれ以外の保険者は道医師会と集合契約です。
一部の社会保険は道医師会と契約がなく、当院ではその方の特定健診ができないなんてこともありますのでご注意を。
こんなところでいかがなもんでしょ?

ご指導ください

  • れん
  • 2011年6月10日(金) 11:41
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今年から、職場で特定健診を開始することになり、特定健診の担当になりました。職場の誰もが、特定健診に携わったことがなく、独学で訳も分からぬまま、進めています。。。

請求時についての質問なんですが。
フリーソフトに健診結果などを入力し、国保に請求するとき、暗号化しますよね。暗号化をするのは検診結果だけで良いのでしょうか?
また国保に電子媒体で請求するのですが、CD-Rに入れる情報は検診結果のみですか?請求に関するものもいれなければいけないのでしょうか?
基本的すぎる質問ばかりですいません。。。

どなたかその辺りについてお教えください。。
素人すぎてすいません。

  • [1]
  • 妖怪雨ふらし
  • 2011年6月10日(金) 16:20
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お疲れ様です。初めてのことで、不安ばかりの様ですが、、、

暗号化も提出用電子媒体に保存するデータも請求データが含まれます。
フリーソフトを使用されるならば、「④請求処理管理・標準フォーマット出力」で請求処理→標準フォーマット出力で出来たファイルがすでに必要な健診機関、受診券、検査結果、請求データ等も含まれてますので、そのまま暗号化して、電子媒体に保存、提出でOKです。標準フォーマット出力時に支払代行機関番号で社保、国保を分け、健診実施日で各月1日~月末を指定して出力したりもできますので、1度開始月の前月で架空の人物を数人登録し、データ入力や帳票発行、標準フォーマット作成から提出用電子媒体を作ってみると、少しはイメージが湧くと思いますよ。(当然、後で架空データは削除しておいた方がいいですケド)
最初はマスタメンテで検査項目情報や健診パターンで保険者との契約内容や検査方法、基準値等、確認や登録することが多くて大変でしょうが、2~3月で請求が無事通れば、すぐ慣れるでしょう!
ちなみに保険請求でオンライン請求を使用していたら、同じ電子認証で特定健診もオンライン請求にできる(申請が必要です)ので、暗号化の必要がなくなりますので、電子媒体で請求が確定したら、検討してみては?
近く(市内)の医療機関の健診担当者で情報交換できる場があると非常によいですよ!同じフリーソフトを使用しているトコがあれば、なおのことイロイロ聞けますしね。

  • [3]
  • れん
  • 2011年6月22日(水) 21:30
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ありがとうございます!
そして返事が大変遅くなってしまいすいません。

ご丁寧に教えていただき、とてもわかりやすかったです。

一度、架空に作って流れを確かめてみたいと思います。

近くの医療機関で、そういう場があれば是非聞いてみたいと思います。

また質問なのですが。。。
マスタメンテナンスの、健診項目情報管理というのは、入力しないと請求などできないのでしょうか?
健診項目情報管理というのは、何のためにあるのでしょうか?

度々質問すいません。

  • [4]
  • 寄り道
  • 2011年6月29日(水) 13:18
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初めまして、私もデータ入力では苦しんだのでお気持ちよくわかります。参考になればよいのですが・・・
検診項目情報管理は、特定健診の必須項目以外の検査をした場合、例えば、胸部レントゲン(直接撮影)3000円など該当検査項目の単価を入れた場合、その項目にデータを入力した方だけ、レントゲン費用3000円を別途、国保連または、支払基金経由してXMLデータで保険者に請求することができます。ただし検査項目によってはエラーとなりますので気を付けてください。私の県では骨塩定量や人間ドックに含まれる肝機能のTTT,ZTTなど特定健診の必須項目でない項目を入力したばっかりにエラー(受付不能)になりました。特定健診の必須項目以外の検査がある企業健診、人間ドックをデータ化する場合には最新の注意が必要です。または、返戻覚悟でとりあえず請求するかのどちらかだと思います。

  • [5]
  • れん
  • 2011年7月4日(月) 22:56
  • 削除する

寄り道さん

ご丁寧にありがとうございます(><)
必須項目以外の検査は、そのようにしないといけないのですね。
本当ややこしいですね。。。

もう細かい事は、よくわからなかったので、返却覚悟でとりあえず送ってみました。。。
無事に請求できると良いのですが。。。

わざわざありがとうございました。
とても参考になりました!!

特定健診結果の保存期間

  • イシトモ
  • 2011年4月23日(土) 10:19
  • 削除する

 こんにちは。いつもこちらのご意見を参考にさせていただいています。
 ちょっとわからないことがあり、質問です。

 特定健診結果の保存期間ですが、規定はあるんでしょうか?あるとしたら何年、ないとしてもどのくらい保存するのが望ましいと思いますか??
 ちなみに市町村に勤めております。

 どなたかわかりましたら教えてください。お願いします。

  • [1]
  • ごんた
  • 2011年4月26日(火) 0:33
  • 削除する

こんにちは。

特定検診結果の保存期間は、約5年です。

正確な表現をすると(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第10条第1項の規定)

記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間となるが、保険者は、保存してある記録を加入者の求めに応じて当該加入者に提供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自己の健康づくりに役立てるための支援をおこなうように努めること。

と長くなってしまいますが、要約すると以下になります。

・保存義務期間としては、健診の翌年度の4/1から計算して、5年後の3/31までね。
・でも、5年を過ぎてもなるべく健診記録は消さないで、加入者の役に立てるように努力してね。
・加入者が引っ越したら、破棄していいよ。

まあ、最低5年、過ぎてもなるべく消すなってことだと解釈してますよ。


回答は、厚生労働省のHPから抜粋しました。
以下のURLから、ご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_04.pdf

  • [2]
  • イシトモ
  • 2011年4月27日(水) 8:44
  • 削除する

 ごんたさん、的確な回答をありがとうございます。
 参考にさせていただきます。

特定保健指導の支援中に対象者が転職をし、健保が変更した場合は、転職先の健保でそのまま保健指導が継続されるのでしょうか。特に連絡もせず、そのまま続けて請求等しても問題ないのでしょうか。
教えてください。

保健指導の請求をしております。

中間面談のポイントは、可変ポイントの支援A面談で、請求をしても良いのでしょうか?

それとも、何分実施しても固定のポイントなのでしょうか?

わかる方いましたら、ご回答を宜しくお願い致します。