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外国人への生活保護

  • KY
  • 2010年6月30日(水) 9:27
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中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm

平松市長の対応
http://www.hiramatsu-osaka.com/message/post-103.html

現場のソーシャルワーカーからは不適切な公金の支出を止めたいという思いがあるそうですが、皆さんはこういう事例をどう思われますか?

  • [1]
  • ケンジ
  • 2010年7月1日(木) 7:14
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入国審査は問題なく通ったとの事で、法律上生活保護の申請は受けざるを得なかったと言う事らしいですが、入国審査を行う部署の人員は足りているんでしょうか?

生活保護のケースワーカーは1人で300人くらい担当していると言う話を聞いた事があります。
介護保険の現場でも感じる事なんですが、制度設計をする時に「現場任せ」が非常に多い。

「介護報酬は決めておいたよ。後は企業努力で利益を出しなさい」
「ケースワーカーの仕事の内容は決めておいたよ。後は自治体が人員を工面しなさい」

と言った感じが、入国審査官の人員にもあるのでは?

生活保護法自体を見直す時期に来ているんだと思いますよ。

経済同友会の提言で「困った人は生活保護を利用しなさい」みたいに書いてありましたけど、
あの人たちにこの生活保護費もみてもらえば良いんじゃないですかね。

  • [2]
  • totti
  • 2010年7月1日(木) 12:00
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泥仕合の様相。私は、福祉事務所を離れて久しいので、詳しい方の見解を伺いたい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100701-00000107-yom-soci

私にも、7~8人の外国人世帯が来日とともに、申請されたという経験がある。当時の経験から、今回の事例においては、福祉事務所のコメントに分があるように思える。

子供手当てと生活保護費 その2

  • 碩田国
  • 2010年6月14日(月) 2:52
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KY 様

夜中だとあまり頭が働かず、前回のを読み返えしてみると、「行動してください。」と命令口調になっており、申し訳ありませんでした。

>国が定める最低生活費以下の収入でも資産を形成し、生活保護の需給要件を満たさない人も多数おり、そういう努力を怠っている人に生活保護が支払われていたり…
保護開始前については、無差別平等(法第2条)の原理により、困窮に陥った原因は問われないこととなっています。
保護開始後は、法第60条により、「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。」とされています。

>生活保護を受けながらでも資産を形成し自立に向かえる可能性があるのに、それは認めていない
ということはありません。
状況に応じて、収入認定や停廃止という場合がありえます。

全国障害者介護制度情報 http://www.kaigoseido.net/
 ENTER → 最新情報 の 平成22年度 生活保護基準・生活保護実施要綱等 をクリック
PDFファイル 29(/148)ページ にある、問(第3の18) を参考にしてください。

保護基準は住んでいる地域(級地)、年齢、人数等によって決まりますが、世帯の状況は様々で、買い物をするにも交通費がかかる場合もあります。
生活保護基準以下で生活できている世帯があるからといって、他の世帯も同じ金額で生活できるかは別問題だと思います。(まったく同じ条件(同じ地域、同じ世帯構成、同じ医療需要などなど…)の世帯を比べるのは不可能です。結局ある程度の幅を持って比べるしかなく、KYさんのいう逆転現象が生じる余地が残ると思われます。)

逆転現象が生じないようにするにはどうすればいいとお考えでしょうか。

  • [1]
  • KY
  • 2010年6月18日(金) 2:20
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以前から無差別平等原則は悪平等だと思っています。
それから節約しても保護を打ち切られるだけなら誰も節約しようと思わないでしょう。実際に生活保護水準以下の収入でもやりくりして貯蓄している人が多数いるのですから、そういう人の生活スタイルを真似て少ない収入でも生活出来るようにしたり、少ない収入の中からでもリスクに備えて貯蓄するような金銭教育を制度設計に入れないと、期限を区切った生活保護などの制度を導入するのは難しいように思います。残ったら返さないといけないとか使わないと減らされるから使うっていうのは役所の予算みたいで無駄が多いように思います。

>他の世帯も同じ金額で生活できるか

できない人にお金を渡すのは依存を生むだけです。できる方法を教えたり一緒に考えたりした方が自立につながると思います。

>逆転現象が生じないようにするにはどうすればいいとお考えでしょうか。

現行の生活保護制度を廃止して、ベーシックインカムや負の所得税を導入すれば逆転現象は起こらないでしょう。負の所得税だと不正に所得を過少申告する人をどうするかが課題になるようですが。
現行の制度を前提に、運用で対応するなら、最低生活費の基準を下げる代わりに、今よりも受けやすくする方が、既得権化せずに良いと思っています。

ところでちょうど消費税10%の話題が出ていますが、消費税があがった場合、保護費に変化はあるんでしょうか?

  • [2]
  • AKA
  • 2010年6月19日(土) 1:13
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KYさんへ

 税金を有効に使う(最小の投資で最大の効果をあげる)意味では、KYさんの意見に大方、賛成です。気になるのが

>無差別平等原則は悪平等だと思っています。 >できない人にお金を渡すのは依存を生むだけです。

の部分です。スキルを習得することで自立可能な方もいらっしゃると思います。・・・が、そのスキルさえも習得できない方もいらっしゃると思います。また、貧困化にいたる原因は必ずしも個人の能力だけに帰することができないと捉えています。要はお互いが持っている「生存権」をどうとらえて、現実社会で如何に守っていくか。という事かなと考えています。

 ちなみにベーシックインカムも無差別平等原則と思いますが、これも依存を生むと考えていらしゃいますか。それともベーシックインカムでは依存では無く、当たり前の権利と考えますか。

  • [3]
  • 碩田
  • 2010年6月21日(月) 1:23
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ベーシックインカムまたは負の所得税を導入し、生活保護制度を廃止させれば逆転現象は起きないでしょう。

ただ、その二つの制度を導入したときのデメリットのほうが大きいと考えます。
保障する所得を保護基準以下にする、ということなら、はじめから保護基準を下げたほうがいいと思います。

ベーシックインカムを仮に一人3万円/月としても、(この金額ではベーシックインカムとは言えないでしょうが)
 120,000,000人 × 30,000円 × 12月 = 年間 43.2兆円
消費税1%で2兆円(増税の影響を無視)とすれば、21.6%アップが必要

基礎年金並みで月6万円なら、86.4兆円
この場合に年金も生活保護も廃止すれば13兆円はこの財源にまわすことができます。
86.4兆円-10兆円-3兆円 = 73.4兆円 
消費税では36.7%のアップが必要となります。

(ちなみにH22年度の国の予算では税収37兆円となっています。)

ベーシックインカムは国が全国民に無差別平等に最低生活費を支給する、というものですが、財源を考えただけでも実現可能性に乏しいし、子ども手当てに対し、現金ばら撒きより保育所等の充実を、という意見があったように、ベーシックインカムの実現より先に医療、教育、介護、保育等やるべきことがあると思います。(続く)

  • [4]
  • 碩田
  • 2010年6月21日(月) 1:32
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負の所得税ですが、こちらも財源の問題がありますが、モラルハザードの問題もあります。
所得の増加に応じて補填される額が減るため、勤労意欲が薄れる問題があります。また、保障する所得の生活水準で暮らしていける人は働かなくなるでしょう。
(働ける人は働くことを支給の要件にするのなら現行の生活保護制度も同じ要件がありますが、いろいろ批判がでているような状況となっています。)
また、雇用主が賃金を上げなくても、国から補填されるため、低賃金が温存されることになりますし、使い捨てのような雇用が横行するものと思われます。

性善説にたてばすばらしい制度かもしれませんが、うまくいくとはなかなか思えません。

>消費税があがった場合、保護費に変化はあるんでしょうか?
保護基準に変化があるかどうかはわかりません。
政治判断で上げるかもしれないし、消費税増税分の影響を受け消費支出が増えれば今までのルールに従い基準が上がるでしょうし、増税分を他の支出を抑えてやりくりし消費支出が増えなければ基準は変わらない、ということになると思います。

  • [6]
  • KY
  • 2010年6月24日(木) 0:46
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ベーシックインカムについては、どれだけ既存の制度を廃止に出来るかにかかってるでしょうね。それと不要になった公務員や準公務員の首を切る必要もあります。

>保育所等の充実を

財政錯覚について広く国民が認識する必要があると思います。保育所不足は首都圏等都市部の問題ですが、東京都の0歳時保育のコストは、一人50万/月程度だそうです。

http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/MYBLOG/yblog.html?fid=0&m=lc&sk=0&sv;=

  • [7]
  • KY
  • 2010年6月24日(木) 1:14
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>所得の増加に応じて補填される額が減るため、勤労意欲が薄れる問題があります。また、保障する所得の生活水準で暮らしていける人は働かなくなるでしょう。

現行の生活保護や厚生年金にも共通する問題ですね。また所得の増加に応じてを言うなら所得税自体に同じ問題があるのでは?負の所得税の場合は所得が増えれば可処分所得も増えるため、生活保護などと比べれば勤労意欲を薄れさせる問題は少ないのではないでしょうか。
生活保護の場合は勤労意欲を薄れさせないために収入から控除を認めてるようですが、それも非保護世帯との逆転現象の原因になってるように思います。

>保障する所得の生活水準で暮らしていける人は働かなくなるでしょう。

これも生活保護で起こってる問題ですよね。あまり高い水準でなければ働く人が大半だと思いますし、またホリエモンなんかは必ずしも今の世の中全ての人が働く必要はないと言ってるようです(個人的にホリエモンは市場を騙して金を集めただけの詐欺師の片棒担ぎだと思ってるので嫌いですが)。

池田ブログでもBIについて取り上げられていましたので紹介します。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51431345.html

  • [9]
  • 碩田
  • 2010年6月28日(月) 2:51
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>ベーシックインカムについては、どれだけ既存の制度を廃止に出来るかにかかってるでしょうね。それと不要になった公務員や準公務員の首を切る必要もあります。

平成22年度予算 92兆円
 収入内訳 借金   44兆円   借金以外   48兆円   
 支出内訳 借金返済 20.6兆円 借金返済以外 71.4兆円

既存の制度を全部廃止にしても、増税しない限りベーシックインカムはできないでしょう。

>負の所得税の場合は所得が増えれば可処分所得も増えるため、生活保護などと比べれば勤労意欲を薄れさせる問題は少ないのではないでしょうか。

生活保護も稼動することへのインセンティブのため、稼動収入が増えれば基礎控除が増えて可処分所得が増える仕組みになっています。
しかし、こうした仕組みについては、

>生活保護の場合は勤労意欲を薄れさせないために収入から控除を認めてるようですが、それも非保護世帯との逆転現象の原因になってるように思います。

ということなら、負の所得税は勤労意欲を薄れさせない手立てがあるが、その手立てを生活保護で講じることは逆転現象が生じるので認めない、ということでしょうか?

BI等については、こちらも参考までにどうぞ
http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/
 勿凝学問インデックス → 勿凝学問223(BI)
              勿凝学問237(負の所得税(に近い制度の話))

  • [10]
  • KY
  • 2010年6月28日(月) 19:41
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BIや負の所得税の議論とは全く別に、もちろん増税が前提です。現行の給付水準、制度を前提にすれば、増税しないというのは後の痛みを大きくするだけでしょう。給付水準の削減と増税、両方しないと話になりません。

>ということなら、負の所得税は勤労意欲を薄れさせない手立てがあるが、その手立てを生活保護で講じることは逆転現象が生じるので認めない、ということでしょうか?

逆にお聞きしたいのですが、稼働収入が増えた場合、最低生活費より高い所得水準になりますよね?それ自体は問題ではないとお考えでしょうか?

最低生活費とされる水準が十分に低ければ勤労意欲を失う人は少数だと思います。BIの場合も同様だと思いますが、もらったお金だけで十分に暮らせる状態であれば働かない人が多くなるでしょう。働かない事の効用があるのは間違いないですから。そうでなければ失業者は時給1円でも働く事になりますが働かないでしょう。

  • [11]
  • 碩田
  • 2010年7月5日(月) 2:28
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>逆にお聞きしたいのですが、稼働収入が増えた場合、最低生活費より高い所得水準になりますよね?それ自体は問題ではないとお考えでしょうか?

生活保護は最低生活の保障だけでなく自立の助長も目的としています。
最低生活の保障だけでよい。自立助長に対する控除等は認められるべきではない、となれば、問題あり、ということになるでしょうし、自立助長に効果的であれば控除等も構わない、となれば、あとは保護を受けていない世帯とのバランスやインセンティブの効果の問題として、今のあり方が妥当かどうかが問われることになるでしょう。

介護支援連携指導料について

  • ナナ
  • 2010年6月8日(火) 0:21
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教えてください。
急性期でMSWとして働き始め3年目になります。

4月の診療報酬改正で介護支援連携指導料が算定できるようになりましたが、どのタイミングで算定してよいのか分からず、本人または家族とケアマネ等が参加する退院前のカンファレンスを行った場合のみ算定しています。診療録にはMSW支援連絡票(日々の関わりの様子を記載するもの)とカンファレンス議事録(個人の基本情報、現在の病状・ADL、退院後のサービス、Drからの連絡事項、その他)を入れています。カンファレンス議事録は後日家族に確認のサインを記載してもらっていますが、この方法でよいのか不安です。何か書式はあるんでしょうか?
また、実際のケアマネが作成したケアプランを診療録に入れないと算定できないのでしょうか?

知識がなくて申し訳ありませんが、教えてください。

病院と生活保護担当職員との関係

  • 悩めるワーカー
  • 2010年6月5日(土) 23:03
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総合病院のワーカー3年目です。

病院で日々仕事をしていると、どうしても生活保護受給しないと生活がなりたたないなって
思える患者さんと接することが少なくありません。

市役所(人口10万人強)の生活保護担当に電話しても、事務的な対応で、親身に相談に
のってくれる雰囲気は感じません。(説明はわかりやすいんですが…)
病院内で会うことがあっても、とにかく事務的な対応を感じます。

民間病院と行政との関係だから、当たり前だと思っていました。


先日、県内のワーカー有志の飲み会で生活保護CWの話になりましたが、
地域によって全然違うみたいですね。


市立病院でもワーカー同士が仕事のなすりつけ合いで険悪な雰囲気になっている
ところもあれば、
個人情報となれ合いには気を付けているものの、すごく信頼関係ができていて
いろいろと気軽に相談しあえる環境にあるところとか、


みなさんの地域のことを教えていただければと思います。

連携して仕事をしていかなければとは思うんですが、なかなか難しいものです。

訪問リハビリテーションについて

  • totti
  • 2010年5月31日(月) 10:30
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現在他院へ通院をしている患者さんが、他院への通院を継続しつつ、当院の訪問リハビリテーションを希望しています。
これまで、そのような事例にあっては、他院から指示書を頂いていたのですが、今回、他院から、このような事例においては診療情報提供書を当院へ提出し、当院にて指示書を出すのが筋だと言われています。

このような場合、一般的にはどのような流れになるものでしょうか。当院の見解としては、他院からの指示書でまったく問題ないというものですが。

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年5月31日(月) 10:49
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手前味噌で恐縮ですが、拙文をご覧下さい。

http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-68.html


医療機関の訪問看護(別の医療機関の場合)と全く同じプロセスです。
結論から言うと、他院の言うことが正しく、訪問リハビリの「指示書」というものは存在しません。

  • [2]
  • totti
  • 2010年5月31日(月) 13:21
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ありがとうございます。

もうひとつ質問をお願いします。
別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合には、別の医療機関において、訪問診療を実施していることが必須条件ということでしょうか?

以下にも議論されておりました。
http://www.ryokufuu.com/backnumber/houriha-sinryou.html

  • [3]
  • ポイント
  • 2010年5月31日(月) 14:40
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上記を最後までご参照いただきましたでしょうか?ご質問の件についても触れてあります。

結論として、医療保険適用の訪問リハであれば、はっきりと訪問診療を行うことが前提とされています。

  • [4]
  • totti
  • 2010年6月1日(火) 16:52
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度重なる回答、ありがとうございます。何分理解がよくないもので、くどい質問で申し訳ありませんでした。

ということは、介護保険に係る訪問リハについては、”前提”ではない、ということでよろしいでしょうか?

  • [5]
  • ポイント
  • 2010年6月1日(火) 18:01
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私も特別な情報を持ってるわけでなく、みなさんと同じように報酬告示、解釈通知、Q&Aを読んで理解してるわけです。その結果、上記の拙文を書いて詳細はこちらをご覧下さいとしてるわけなんで、せめてそちらをご覧下さい。そうすればご呈示の疑問などわかないはずですから。


といいながらもちょっと解説(?)すると、介護保険の法令には「訪問診療」という言葉は出てきません。だから訪問診療が「最低ライン」ではありません。
ただ、当該利用者を診たこともない訪問リハビリ事業所(多くは医療機関)が、主治医からの情報提供だけで自宅における生活リハの計画を作成しなければならないわけで、療法士が事前に訪問して情報を収集し、医師に伝えればいいのでしょうけど、やはり医師から診た自宅での利用者の状況に関する情報というものは大事でしょうし、訪問診療等をせずに適切な情報提供ができるのか?という疑問は残ります。

ちなみに上記拙文で紹介している平成15年のQ&Aは、厚労省の介護保険の担当者が回答を作成するにあたって、診療報酬の方の解釈通知や疑義解釈(Q&A)を参考にした(丸写しした)ために「訪問診療」という言葉を出してしまったのだと邪推しています。

  • [6]
  • totti
  • 2010年6月2日(水) 8:35
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>ちなみに上記拙文で紹介している平成15年のQ&Aは、厚労省の介護保険の担当者が回答を作成するにあたって、診療報酬の方の解釈通知や疑義解釈(Q&A)を参考にした(丸写しした)ために「訪問診療」という言葉を出してしまったのだと邪推しています。

他のページでもそのように解説?されている方がいますし、やはりそういうことではないかと得心しました。

面倒な質問にお答え頂き、ありがとうございました。

念のため、県の担当者に回答を求めています。