ソーシャルワーク・社会福祉士
ソーシャルワーカーとしての社会福祉士育成とソーシャルワークが展開できる社会システムづくりを語る掲示板
生活保護の「技能習得費」で生保受給者が2級ヘルパー講座を受講することは可能でしょうか?
仕事にいったんついてからその仕事をする上で特に必要となる資格であれば認められるということもまことしやかに言われていますが、実際の運用面ではどうなっているのでしょうか?
メディカルソーシャルワーカーをしていらっしゃる方へご相談です。
大学で社会福祉を学び、社会福祉士を取得しました。
その後、知的障害者施設にて生活支援員を3年行い、転居のため退職し、現在求職中です。
医療分野に関心もあり、現在医療事務の勉強を行っていますが
、メディカルソーシャルワーカー(パート)での求人を見つけ、応募しようかと悩んでいます。
今後勉強には励むつもりでいますが、大学では主に障害者福祉を専攻しており、メディカルソーシャルワークについての知識はほとんどありません。
未経験でも、業務をこなしていけるのか不安です。
ぜひアドバイスをいただけたらと思います。
宜しくお願いします。
とある病院で医療ソーシャルワーカーをしている者です。
僕もよっちゃんさんと同じ経緯で知的障害施設の生活支援員から、急性期病院のソーシャルワーカーになりました。
病院のソーシャルワーカーになって(急性期の特性もあると思いますが)困ったことは障害者福祉の基本的考え方と、医療者の考え方の違いでしょうか?
生活から治療への土台のシフト。
ソーシャルワークの根幹は変わりませんが、知的障害施設の利用者の生活に寄り添うというスタンスから、限られた期間の中で今、この患者さんに何をすべきか?という結果を出さないといけないという仕事の違い・・・
医療の世界(制度・近隣の地域状況・用語・疾病の理解)を習得するのにも苦労している最中です。
僕は前の知的障害施設の支援員が財産になって、今の病院でソーシャルワークが行えています。
形は違っても基本は同じですので、よっちゃんさんも頑張ってください。
まずは応募してみて面接で疑問点はしっかり質問してみてはいかがでしょうか?考えてるうちに他の方に決まってしまうかも知れませんよ。
病院の規模や他のMSWの配置状況によっても、未経験で可能か、無理なのかわかるでしょうし、よっちゃんさんで大丈夫かどうかは面接官が判断するでしょう。また面接をうけてみて自信がなければ辞退しても良いでしょうし、まずは先方と話をしてみることをおすすめします。
生活保護患者への対応でお聞きしたいです!
- 2010年8月22日(日) 23:39
はじめまして
病院でソーシャルワーカーをしています
現在担当している方で60代前半 男性の患者様で生活保護受給者の方のことですが、本人の希望もあり療養病棟より自宅へ退院されることになりました。
皮膚筋炎・間質性肺炎をお持ちで、車いす生活です。トイレ動作やリハビリ後には酸素が必要です
介護保険・身障手帳はともに該当せず、もし帰っても医療保険での訪問リハビリ以外、使えそうなサービスがありません。妻がいますが免許ももたず、本人は自宅にこもりきりになるでしょう。
高い薬を飲まれていて、ウチの病院では採用していないので早く退院してほしいのが実際のようです。
近々生活保護のケースワーカーさんも含めカンファレンスがありますが相談員としてできることはあるでしょうか?
なぜ自宅に帰りたいのでしょうか?
自宅に帰って何をしたいのでしょうか?
希望する自宅の生活は実現可能なんでしょうか?
サービスを利用できれば、QOLがあがるかもしれません。しかしSWはサービスの情報提供をするだけであって、利用の決定は患者さんがすることだと思います。同じように患者さんがサービスを希望しても、利用できるサービスがなくても良いかを決定することも患者さんだと思います。
現実を見つめるお手伝いをすることが出来るのではないでしょうか?
特定疾病により介護サービスが必要となった生活保護受給者の方については、介護保険の第2号被保険者であれば、介護給付(9割)とともに、生活保護の介護扶助(1割)がうけられる可能性があります。
介護保険の被保険者以外の方であっても、特定疾病罹患により介護サービスが必要であれば、介護扶助(10割)がうけられる場合がありますので、患者さん本人とご相談の上、生活保護のケースワーカーさんにお尋ねになってみてください。
また、患者さんは生活保護の受給者でもありますので、自立に向けてどのようなことができるのか、ご本人、ケースワーカーさんとよく話し合うことも必要かと思います。
病院の相談員をしています。
今、大腿骨骨折で入院中の患者がいます。認知はしっかりしています。
この患者は独居で転倒も多く、家族の十分な援助や同居するなどしなければ、自宅復帰は難しいと医師より説明がありました。
今までキーパーソンであった患者の次女は施設を希望しています。しかし、本人はどうしても家に帰りたい想いが強く、そこへ長女が本人の希望を叶えたいと相談がありました。
本人・長女はなじみのヘルパーを本人宅へ同居させることで、夜間何かあった時の対応をしてもらえる。なじみのヘルパーとも以前から同居(2階部分を賃貸契約の形で借りる)の話が出ており、この度、本人・長女が改めてヘルパーに相談し、ヘルパーは同居に了解しているそうです。あとは長女のできる限りの援助で、自宅復帰を目指したいとのことです。
しかし、なじみのヘルパーとはいえ、他人を同居(一軒家の2階部分に住まわせる)させることに対して非常識だ、と次女は反発しております。
私もかなり発言に悩みましたが、本人・長女が信頼関係の下で、同居させると言っているものを、病院の相談員として反対するものではないと判断しました。しかし後になって自分の対応が本当に良かったのか不安でしかたがありません。
皆様であれば、どのように対応されますか?また今後はどのように援助して行けばよいでしょうか?
参考までに聞かせていただければ嬉しいです。
ヘルパーが「個人として利用者と契約をし、利用者のためだけに支援をする」のであればこのような形態の支援もありなのでしょう。住み込みの家政婦さんと同じ扱いになりますから。
しかし介護保険や自立支援の「給付」として、このような形態の支援や、そのヘルパーを「訪問介護員」としての支援は不可能です。
okiokiさんの判断や姿勢は正しいと思います。
本人や長女およびそのなじみのヘルパーの間で決めたことに反対する明確な理由がない限り、簡単に反対も(賛成も)できないでしょう。
「かなり発言に悩んだ」とのことですが、そのような慎重な態度は十分伝わったのではないでしょうか。
あとは、反対する次女と本人長女ら家族間の問題になると思います。
家主から「賃貸承諾書」をもらい、保護受給者に転貸しようと考えているのですが、そうした場合、住宅扶助としての賃料は賃借人の私にいただけるのでしょうか?
住宅扶助として配慮しなければならない特殊な要素があれば、別の見解も生じるかも知れませんが、それを捨象した純粋な民法の理解としては、次のようになると思います。
1. まず、きよしさんがおっしゃる「賃貸承諾書」というのは、あなたが第三者に転貸することを家主が承諾する(民法第612条第1項参照)ものでしょうから、正確には「転貸(借)承諾書」と言うべきものでしょう。
この家主の「承諾」があれば、あなたは適法に第三者に転貸することができ、その第三者から家賃を受け取ることもできます。
2. 問題は、民法第613条第1項第1文で、「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。」と規定されていることです。
これは、賃貸人(家主)を保護するために、目的物を現実に使用収益している転借人に対する直接の請求権を家主に認めたものと理解されています。従って、家主が転借人に対して、直接転借料を支払えと請求すると、転借人も転貸人(賃借人)であるあなたも、拒むことはできません。
ただ、家主が転借人に対して請求できるのは、①あなたの賃料支払時期と転借人の賃料支払時期とが共に到来していること、②請求金額も、あなたの賃借料と転借人の転借料の両方の範囲内であること等の制約があります。
3. あなたとしては、家主がこの2つの条件等を満たした上で、転借人に直接転借料を請求し支払を受けた場合は、その金額の範囲内で、あなたは家主に対する賃料支払義務を免れますし、逆に、あなたの賃借料を超えて家主が転借人から転借料を受け取っていた場合は、不当利得として返還請求することになります(民法第703条参照)。
済みませんが、その福祉事務所の担当者に、転貸が認められないとする「法律上の根拠」を尋ねていただけないでしょうか。
転貸借そのものは、いわゆる「民・民」の関係なので、行政がそれを不可とする理由が、私には理解できないのですが。
もしかしたら、家主とその保護受給者との間に、既に賃貸借関係があったのですか。
何か、8/11に質問されるに当たって、回答者に伝えなければならない重要な事実を書き忘れていることはありませんか。
兎も角、福祉事務所に、上に述べた「法律上の根拠」を尋ねてみられたらいかがかと思います。
もしかしたら、そこから解決の糸口が見えて来るかも知れません。
福祉事務所に聞いたところ
①木造であること
②無料低額宿泊所の指定をしていないこと
③消防署へ届けていないこと
④暴力団の資金稼ぎの温床になるために認めないこと
⑤家主もしくは不動産でないこと
を言われました。
とくに④が最も認めない理由として強いことを言われました。
私は、生活保護制度に対する理解や、その運用実態については素人同然なので、きよしさんに対するアドバイスは、この制度に通じた人たちの方が相応しいと考えますが、もし私がきよしさんの立場であれば、福祉事務所に対して、次のように折衝します。
まず、きよしさんが「最も認めない理由として強い」とおっしゃっている④についてです。
これは、きよしさんが、家主から例えば月3万円で借りた部屋を保護受給者に5万円で転貸し、その利ザヤを稼ぐ行為を言っているのだと思います。
私は、きよしさんが、何故、転貸という手間を掛けて保護受給者の方に部屋を提供しようとするのか、そのご事情が今一つ分からないのですが、福祉事務所の担当者に対しては、その事情と合せて、上に述べた「利ザヤを稼ぐ」恐れは無いことを説明します。
これは、家主との賃貸借契約書と共に、保護受給者と締結しようとする転貸借契約書(署名押印は無くても、家賃などは記載済みのもの)を担当者に提示するなどして説明をすれば良いのではないかと思います。(転貸借契約締結後は、それらの写しを福祉事務所に提出することを約束するなどして。)
他の要件についても、それぞれの理由があるでしょうから、その理由を踏まえて対処すれば、解決の出口が見えてくるのではないでしょうか。
④について「利ザヤを稼ぐ恐れのないこと」を説明しました。
また「転貸借契約書(賃貸契約書ですが・・・)の提示」もしました。
それでも無理でした。
何か解決策はないのでしょうか?
詳細な事実関係や、きよしさんの事情などが分からないので、お力になれなくて申し訳ありません。
単なる法律問題や制度的な知識だけでは解決できない感じがします。
確か、生活保護を受けている人たちが作っている「全国生活と健康を守る会連合会」という団体があると思います。
各都道府県にその支部なりがあるでしょうから、そこにでもお問い合わせになったらいかがでしょうか。
福祉事務所より「家賃・間代・地代・敷金等証明書」をもらいました。
その中で①『家主または管理者』の欄と②『家賃(月額)』の欄が納得できません。
①の管理者の条件にはならないこと、②家賃はもとの原契約(家主と転貸人)の賃貸契約における家賃で設定されるものであり、転貸人と転借人との間の賃貸契約は無効というものです。
実際、他の自治体での運用の仕方はどのようになってるのでしょうか?また対抗できる法的根拠があれば教えてください。

