ソーシャルワーク・社会福祉士

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介護支援連携指導料の算定について

  • totti
  • 2010年12月15日(水) 13:15
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上記に係るカンファレンス等は、病院内で行わなければならないのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • とある事務員
  • 2010年12月15日(水) 14:52
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解釈通知を読めばカンファレンス場所の規定はありません。
自分で原則を調べるようにした方がいいと思いますよ。

  • [2]
  • totti
  • 2010年12月15日(水) 15:45
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すいません言葉足らずでした。
上のような質問をしたのは、当院の医療事務の担当者から指摘があり、平成22年3月18日付全日本病院協会の通知?において以下のような記述があるからです。

問2:具体的に介護支援専門員が来院して連携することが必須となるのか。
答:その通り。

  • [3]
  • とある事務員
  • 2010年12月15日(水) 16:43
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保医発第305001号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」には規定がないが、(社)全日本病院協会が厚労省に確認済みの質疑応答、
http://www.ajha.or.jp/topics/info/pdf/2010/100331_2.pdf
ではおっしゃる通りでしたね。失礼しました。

つまりは自明ということでは?

連携する場所が院内に限定されている理由は、解釈通知、

”B005―1―2 介護支援連携指導料
(1) 介護支援連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携し退院後のケアプラン作成につなげることを評価するものである。”

を素直に読めば、患者の心身の状況等の評価を医師の意見だけではなく患者に直接会ってケアマネ自身が確認して医師と連携して適切なケアプラン作成につなげるため ということのようですね。

  • [4]
  • totti
  • 2010年12月15日(水) 17:22
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とある事務員さん、丁寧なご回答ありがとうございます。

ただ、実際、院外でカンファレンスをやっておられる方もいるのではないかと思います。

また上記のQ&Aについては、他の解釈もできなくはないように思われますが、上記の見解について異論のある方、その他、ご意見を頂ければ幸いです。

私は、友人が勤める知的障害者デイサービスをボランティアで支援しています。そこに平日毎日通う姉は40代後半の脳性麻痺の方。車椅子を少し自走、食事以外は要介助、知的には境界レベル。その姉を介護していた母が中等度認知症になり、やはりデイ通い。よって、妹が自分の家族や自営業をやりくりしつつ、母と妹を介護することになって1年。母は従来どおり姉を世話しようとして、かえって二度手間の事態に。姉はそのような母を理解できずに怒る。できるだけこの2人だけにしないよう努めてはいるが、デイのない土日は1日中ついているわけにもいかず、トラブルが絶えない。土日も通えないか、それぞれのデイとも相談しているが、制度的にはすぐには無理。結局、妹が運命を受け容れて頑張ってはいますが、かなりのストレスのようです。そのご主人も「なんでお母さんにもっと優しくしてやれないのか!」と理解が得られない様子。…さて、妹さんへの制度的、または心理的な良い支援法がないものでしょうか?よろしくアドバイスお願いします。

  • [1]
  • 障がいを持つ子の父でもある社会
  • 2010年11月8日(月) 9:16
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コメントつきませんね。
制度として、相談機関。
母は、ケアマネ、地域包括支援センター。
姉は、相談支援事業所。
それぞれが、連携をとってくれる事を期待したいところです。
土日のデイ。近隣にはありませんか?週末は、短期入所というのはどうでしょう。
姉には、居宅介護など自宅での支援、または、移動支援などの自宅害での支援は、曜日に関係ありません。
いずれも、制度があるという事で、地域の事情で、資源がない事もあるので悪しからず。
地域によっては、独立型社会福祉士が相談にのってくれる事もあるでしょう。

  • [2]
  • ねこきち
  • 2010年11月10日(水) 7:43
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アドバイスありがとうございました。制度的には土日のデイや宿泊サービスが利用できないか、探ってみたいと思います。このご家族に対して具体的には「何もできない」のですが、見守りの思いだけは伝え続けたいと思います。

身寄りのない方の最後

  • 2010年11月5日(金) 15:06
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介護療養型施設の相談をしております。
現在83歳の男性患者さんについての相談です。
身寄りは妻のみで、その妻も認知症のため別の施設に入所中です。
入院当初は、それまで係ってくださっていた在宅支援センターの職員さんが、金銭管理などを引き受けてくださっておりましたが、長期にわたるので社協さんにお願いをすることになりました。
金銭管理においては、解決しそうですが…この先のことは、どのように対応すればよいでしょう。
高齢になってから、妻とこの市へ引越してきたようで、戸籍自体は県外です。兄弟を探したいのですが、どのような方法があるでしょうか。ご本人は意思の疎通はかろうじてできますが、脳梗塞の後遺症があり、昔のことはほとんど聞きだすことが不可能な状態です。支援センターの方も在宅にいる時の数カ月程度かかわっただけなので、以前のことはよくわからないようです。もともと宗教がらみで親戚とは疎遠状態だったようで、仮に親戚が見つかったとしても、最後の死後処理などのことに関しては期待はできそうにないです。
経験が少なく困っています。アドバイスを頂きたいです。

  • [1]
  • ma
  • 2010年11月5日(金) 16:10
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「身寄り無し」の過去レスでかなりヒットしますよ。

  • [2]
  • vega
  • 2010年11月16日(火) 17:35
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方法の一つとして
首長申立てで成年後見制度を活用することです。

行政保健福祉課が窓口です、
申立て申請の記載の際に親族記載欄・親族関係図があります、(相続発生時の為)
行政は職権で親族を探すことが可能です。

社協さんが入る予定なら、
当然後見申請も視野に入れての支援になると思いますが
相談になっては如何でしょうか。

福祉工場について

  • アミ
  • 2010年10月3日(日) 1:02
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福祉工場設立の仕方で何か参考となる書籍等を探しています。
ま具体的な作業プログラムなど教えてください。

年金の繰り下げ請求

  • ひなひびき
  • 2010年9月28日(火) 19:11
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ちょっと年金のことを調べているんですが、
そもそものことから聞きますが、老齢年金の基礎と厚生はそれぞれ繰り下げ請求は可能ですか?平成19年度の改正によって厚生年金の繰り下げ請求は可能になったことは知りましたが、基礎は受給して厚生は繰り下げ(またはそれの逆)できるとははっきりと書いてなくて…。
また、厚生年金を繰り下げて受給した場合、どの時点で65歳からの受給を上回るのかを書いている資料があれば教えて下さい。(それぞれ報酬額が違うのではっきりとした金額ではなく、モデルケースとして書かれているものがあれば…)

  • [1]
  • 年金対象者
  • 2010年9月29日(水) 11:02
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国民基礎年金の繰り下げ支給は可能です。最寄の年金機構社会保険事務所をお訪ねになりパンフレットをご入手ください。そのパンンフレットにばっちり必要とされている情報が掲載されています。