医療・福祉連携

超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!

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身寄りのない方の入院について

  • MSWシマ
  • 2011年10月2日(日) 21:51
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入院時の誓約書や手術等の同意などのサインについて、ご家族がお一人もおられない場合、皆様の病院ではどのように対処されていますか?本人に認知症等が見られず、理解力が十分であれば、本人にサインを頂くことは可能と思われますが、そういったことが困難なときは、後見人がおられたとしても、医療的同意のサインを得るのは難しいと思いますし、最近、こういったケースが多く、頭を悩ましています。

  • [1]
  • vega
  • 2011年10月4日(火) 9:03
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医療従事者ではなく、後見人受任者です。

医療同意書は医療に於ける医師の立場を守る為のもので
同意を得る必要が有るという<法的根拠は全くありません>。

医療訴訟の主な提訴・告訴人は患者本人・家族・親族です。
身寄りが無く認知症等で事理弁識能力のない患者の治療が医療訴訟に至る可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

従って身寄りの無い方で事理弁識能力に欠けた方の
医療同意は必要ないのではないかと思います。

後見人には医療同意義務は有りませんが、説明を受け対応する
義務は有りますから、状況確認した証人として、
医師の立場を守るには大いに意味が有ると考えます。
医療同意する後見人の方もおられますよ。

医療同意に関しては制度改正の動きも有ります。
財産管理や死後の事務処理の問題も発生しますから
行政に後見申立てのご相談をされる事をお薦めします。

介護現場についての問題点

  • 福永会計事務所
  • 2011年9月15日(木) 17:06

初めまして。

介護事業の経営者の方、現場の方、
それぞれ良かった点、お悩みがあると思います。

どんな些細な点でも良いので
人材での悩み、良かった事、気になる制度、現場での苦労、
資金繰り、福利厚生など

現場の方の生の声を教えていただけないでしょうか。
いろいろな方のご意見を伺いたいと思います。


宜しくお願い致します。

  • [1]
  • goji goji
  • 2011年9月16日(金) 23:15
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介護保険の方に書かれると反応があるかも。
現場の相談員・ケアマネージャーが介護保険制度と介護技術はわかっていても援助理論を知らないことが困った事です。

薬局の在宅業務について

  • けいせん
  • 2011年9月13日(火) 16:51

教えてください。
只今、調剤薬局でも在宅支援を推進すべく、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に薬局在宅業務の紹介説明とあいさつをしております。
しかし認知されておらず、いまだ利用者紹介をされてもらえない状況です。啓蒙活動も含めて薬の無料セミナーや連絡会に参加しようとしていますが、いまいち利用者のニーズがないように思えている次第です。実際には服薬管理が必要な利用者はいらっしゃると思いますが、どのようにしたら利用者獲得?につながるのでしょうか?(ドクターからの紹介に頼らない方法を模索しています。)

  • [1]
  • きょう
  • 2011年9月13日(火) 22:30
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地域で「事業所連絡会議」「ケアマネ連絡会」の類の会議が開催されていませんか。

そうしたところに働きかけるという方法は、いかがでしょうか。

特発性拡張型心筋症について

  • トマーテ
  • 2011年9月9日(金) 23:57
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主人が特発性拡張型心筋症になり、先月25日間の入院生活を終えて今は家で休養しているのですが、
退院して1週間ほとんど毎日気持ちが悪い、胸の圧迫感、心臓がどきどきして横になるのがつらい、夜になると症状がひどくなるなどの症状が続いています。
薬はラシックス20mg、アルダクトンA錠25mg、メインテート2.5mg、パリエット錠10mg、レニベース錠2.5mg、ワーファリン1mg、を飲んでいます。

先生には事務仕事だったら大丈夫って言われましたが、症状がひどくて日常生活にも影響を与えています。
そこで、お聞きしたいのは特発性拡張型心筋症になって、
入院は何日間、退院後の症状、薬の副作用の有無など答えていただければ幸いです。

介護支援連携指導料について

  • かつお
  • 2011年8月25日(木) 20:23
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介護支援連携指導料について、御相談です。患者又は家族へ提供した文章を診療録に添付するとありますが、この文章とはどんな内容であればよいのでしょうか?患者さんへ渡す文章としては、「今後、ケアマネと連携をして~」的な文章を渡しています。口頭では、いろいろとケアマネ含めて患者さんと話し内容は診療録に記載しています。やはり、内容含めた文章を提供しなければならないのか、それとも、ケアマネと連携をしているという証拠があればよいのか、いまいち解りません。ご指導いただければ幸いです。

  • [1]
  • 嘴広鸛
  • 2011年8月26日(金) 9:57
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該当箇所の通知を分けて考えれば答えは見えてくると思います。

1 介護支援連携指導料は、

2 (医師又は医師の指示を受けた)
看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護サービスから考え適切な医療関係職種

が、

3 患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員又は退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設等の介護支援専門員

と共同して、

4 患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報を提供した場合

に入院中2回に限り算定できるものである。

ということで、文章には「導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報」が記載されていることになると思います。

「今後、ケアマネと連携をして~」的な文章では要件をみたしていないと思います。(そもそも3と共同で情報提供しているはずです)