医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
こんにちは。
私はケアミックス型病院でMSWとして働いていますが、社会福祉士などの資格を持っておらず、現在勉強中です。
1人で悩やんでいても解決しないと思い、こちらに相談させていただくこととしました。(院内にMSWは私1人です)
【57歳(独身男性:生活保護:独居)】
≪経過≫
H23.4月にクモ膜下出血(コイル塞栓術)、6月に水頭症(V-Pシャント)、7月に当院の療養病床へ転院されてきました。
≪ADL≫
入院当初は車イスでしたが、現在はたまにふらつきもありますが、歩行器にて病棟内を自由に過ごされています。
≪認知面≫
会話は可能ですが、短期記憶低下あり。作話(有名人との交流など)が多く、つじつまが合わないことがある。
家族は兄弟がいますが、母親の介護もしており、積極的な協力は得られそうにありません。
家族は施設入所希望。本人は一人暮らしに戻ることを希望されています。
どちらにしてもサービスを受けられるように、生活保護法での介護認定(?)で要介護2を受けました。自立支援法の障害程度区分認定は現状では非該当になると考え、受けていません。
自宅退院方向になれば、介護扶助で居宅サービス利用が考えられますが、施設方向となればどのような施設が適しているのでしょうか?
長文になり、申し訳ありませんが、ご意見をお願いいたします。
同じくケアミックス病院で勤務しているMSWです。
単に、生活の場を確保するという事であれば、要介護認定を受けておられるので、介護保険が施設できる施設のなかで絞る事になるでしょうが、例えば
特養だと、介護度が重度の方、(超)高齢者の方が多く、若い患者さんにとって居づらいかもしれませんね。
また、療養型病床といえども、医療区分の低い方を長期間施設待機目的で入院というのも難しいかもしれませんね。
老腱だと、特養ほどは重度化、高齢化はしていないかもしれませんが(そう変わらないかな?)お若い方ですので長期的な生活の場としては難しいかもしれません。
介護療養型は、医療的に落ち着いており、お示しの患者さんの状態からは対象になりにくいでしょうね。
グループホームではどうか、主治医から認知症の診断がつかられるようであれば、選択肢に入るかもしれませんが、得てして、患者さんご自身は病識(短期記憶の問題や作話に関して)が薄いと、認知症の高齢者と共同生活という事に納得できない場合も多いと思います。
最近はデイサービスと高齢者アパートや有料老人ホームをセットで提供しているところもありますが、賃貸の種類によっては、おおむね65歳以上が条件であったりしますし、生活保護を受けられているので、家賃部分でひっかかるかもしれませんね。
続きです。
色々具体的に考えてみると、なかなか介護保険関係で生活の場を探すのは難しいように思えます。
本人が希望する在宅独居が在宅サービスや権利擁護、家族の協力により不可とならないか?
文面からみるに難しいかもしれませんね。
ただ、これは実際に関わっている方々にしか判らないですね。
>自立支援法の障害程度区分認定は現状では非該当になると考え
この判断根拠がよく判りませんが、この方の認知面の記述から、もし、この患者さんが高次脳機能障害の診断があるのであれば、障害程度区分の認定申請の対象者となるでしょうし、介護認定で要介護2が出ているようであれば逆に、障害程度区分で非該当となるのは考えにくいのではないでしょうか?
ご本人の生活観にもよると思いますが、在宅困難であれば、介護保険関係の施設より、障害者グループぷホームやケアホームのほうが向くかもしれません。
いずれにせよ、ご本人と施設見学なども充分行ってご検討されてはどうかと思います。
loudnessねこ様、貴重なご意見ありがとうございます。
私もグループホームという選択肢を考えたのですが、おっしゃる通り本人が認知症高齢者との共同生活に納得が難しく、私からみても今の状況でのグループホームは適していないように感じます。
高次脳機能障害については、おそらくあるのではないかと思いますが、診断はありません。
診断をつける為には脳外科受診が必要かと思いますが、当院にはなく他科受診が必要になり、コストの問題で受診困難な状況です。
障害程度区分は①歩行器歩行(短距離ならば独歩)であること、②日常会話は流暢であること、③介護保険は8月に認定受けており、それ以降認知面、ADLともに改善していることから該当しないのではないかと考えました。
まずは障害程度区分の認定を受けていただくように話していきたいと思います。その結果を踏まえて障害者施設などを検討していきたいと思います。
医療法第25条第1項に基づく医療監視において、AとBが同一開設者(同一法人)である関連医療機関であった場合、Aで週5日勤務の常勤医師(40時間/週)が、Bで当直を週1回行っている場合について、園医師は週40時間を越えますが、AとBいずれでも医師の計上は可能でしょうか。
あるいは、AとBで医師換算「1」であるため、Aでは非常勤となってしまうのでしょうか。
まず、質問の答えは「A病院で非常勤になるのではなく、B病院で人員換算できない。」です。
A、B両医療機関は同一法人ということですので、雇用上はAB双方で計40時間以内となりますので、A病院で週40時間勤務とすると、B病院では医師の人員計上はできなくなる、ということです。
ただ、ご質問のケースは、幾つかの見方が考えられると思います。
①どうしても、B病院の週1回当直を人員計上したい場合、
A病院を週32時間勤務とすればよいでしょう。医療法(通知)では、週32時間勤務で常勤としていますので、A病院ではこの医師を人員換算上は変わらず「1」で計上できます。
この場合、貴院の就業規則に「医師の勤務時間は週32時間」と規定することが必要です。
そのようにすれば、B病院は非常勤で「0.25」(当直時間が16時間の場合)として人員計上することが可能となります。
②また、当直は通常勤務とは別枠として見做すこともできるので、B病院での当直を人員計上しなければ、A病院で週40時間の常勤として計上しつつ、引き続きB病院で当直することもできると考えます。
しかし、この場合、見方によっては、例えば救急外来のような当直勤務の場合、週1回の当直が過重労働(週40時間を超える勤務)として労働基準法に触れることも考えられますし、人員数「1」を超えていると見做されることもあります。
給与支給の仕方や雇用契約の内容によっては、誤解される危険を孕んだ形だと思いますので注意が必要です。
従って、AB両方で人員計上したいのであれば、①の形をお勧めします。
どうしても、②の形態…であれば、あくまでも当直は通常勤務の別枠として見做せるよう、B病院の当直回数を減らす工夫をされるとよいと思います。
以上
入院時の誓約書や手術等の同意などのサインについて、ご家族がお一人もおられない場合、皆様の病院ではどのように対処されていますか?本人に認知症等が見られず、理解力が十分であれば、本人にサインを頂くことは可能と思われますが、そういったことが困難なときは、後見人がおられたとしても、医療的同意のサインを得るのは難しいと思いますし、最近、こういったケースが多く、頭を悩ましています。
医療従事者ではなく、後見人受任者です。
医療同意書は医療に於ける医師の立場を守る為のもので
同意を得る必要が有るという<法的根拠は全くありません>。
医療訴訟の主な提訴・告訴人は患者本人・家族・親族です。
身寄りが無く認知症等で事理弁識能力のない患者の治療が医療訴訟に至る可能性は限りなくゼロに近いでしょう。
従って身寄りの無い方で事理弁識能力に欠けた方の
医療同意は必要ないのではないかと思います。
後見人には医療同意義務は有りませんが、説明を受け対応する
義務は有りますから、状況確認した証人として、
医師の立場を守るには大いに意味が有ると考えます。
医療同意する後見人の方もおられますよ。
医療同意に関しては制度改正の動きも有ります。
財産管理や死後の事務処理の問題も発生しますから
行政に後見申立てのご相談をされる事をお薦めします。
介護現場についての問題点
- 2011年9月15日(木) 17:06
初めまして。
介護事業の経営者の方、現場の方、
それぞれ良かった点、お悩みがあると思います。
どんな些細な点でも良いので
人材での悩み、良かった事、気になる制度、現場での苦労、
資金繰り、福利厚生など
現場の方の生の声を教えていただけないでしょうか。
いろいろな方のご意見を伺いたいと思います。
宜しくお願い致します。
薬局の在宅業務について
- 2011年9月13日(火) 16:51
教えてください。
只今、調剤薬局でも在宅支援を推進すべく、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に薬局在宅業務の紹介説明とあいさつをしております。
しかし認知されておらず、いまだ利用者紹介をされてもらえない状況です。啓蒙活動も含めて薬の無料セミナーや連絡会に参加しようとしていますが、いまいち利用者のニーズがないように思えている次第です。実際には服薬管理が必要な利用者はいらっしゃると思いますが、どのようにしたら利用者獲得?につながるのでしょうか?(ドクターからの紹介に頼らない方法を模索しています。)

