医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
先日大阪府の施設での強度行動障害をお持ちの方に対する施設職員(支援員)によるペン型インシュリン注射の施行が問題になっていましたが、私の勤務する知的障害者更生施設でも、練習してもご自分で注射を打つことの出来ない方がおられます。手を添えて一緒に行為の真似事をしていただくことで対応をしています。
医療行為なので看護師がおこなう必要があるのはわかっていますが、障害者施設で朝夕看護師が常に勤務している施設なんてそうないのではないでしょうか?
患者さんご自信が出来るように開発された注射だと思うのですが、知的障害のために理解できず、家族と一緒に暮らすことも出来ないでいる方はたくさんおられると思います。
一定の条件下で施設職員が施行を出来る体制を整えていかなくてはいけないのではないかと強く思っています。
医療関係者の方はどのようにお考えなのでしょうか?よければお聞かせください。
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- 2010年9月23日(木) 23:43
知的入所施設の看護師です。
私の施設でもインスリン注射が必要な方がいましたが、看護師が施行していました。
看護師の立場からすると、やはり支援スタッフの実施では大丈夫かな?と心配になります。
規定単位以上に打ってしまわないか?低血糖発作を起こした時の対処は?また実施前にデキスター(簡易血糖測定器)での測定が必要で、その値によって単位数を変えないといけない場合もあります。そして、これらは主治医の指示の下で行うものです。
インスリン製剤も速効型、長時間作用型等種類があり、それによって注射回数も変わってきます。私の施設の方は、一日に一回、時間も早朝に限らずに可という持続型のインスリン注射でした。幸い、今は内服だけで血糖コントロールができているので、注射はしていません。
朝夕看護師がいないのであれば、看護師がいる時間帯に注射時間を変更したり、注射回数を減らしたりすることが可能かどうか、インスリン製剤の変更の可否も含めて主治医に打診する必要があると思います。主治医との連絡調整も医療職でないとなかなか厳しいかもしれません。そして、そのさいは血糖値の日内変動を主治医に伝える必要もあるでしょうし、測定器を感染予防も含めてきちんと使用できるかという事も重要です。
したがって、やはり看護職が施行すべきものと思います。
ワーカーになって日が浅いため対応がわかりませんので、ご教示ください。
[事例]
高齢の女性が誤嚥のため入院をしました。今後、経口での食事は困難との医療サイドの判断があります。家族は胃ろうを拒否しています。
医師からは退院調整を促されているのですが、近隣の療養病床等では、このような状態で転院を受け入れてくれるところはありません。
このような場合どのように考えればよいのでしょうか。選択肢はあるのでしょうか。当院では、①胃ろうの増設、②退院し在宅で訪問看護の導入により点滴、の2択で家人に迫っています。
質問事態がおかしいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
特定不妊治療の1クールの期間はどの程度かかるものなのでしょうか?そして年間何回程度受けることが可能なのでしょうか?
訪問看護ステーションで働いていましたが、退職し、クリニックで訪問看護部を立ち上げることになりました。
STとみなし訪問看護では違う部分があると聞きました。
STでは患者さんとSTの間に契約書や重要事項説明書などがありましたがそれは必要ないのでしょうか?
Drからの指示書が必要でしたがそれも必要ないんですよね?
カルテに訪問の指示が記載していれば良いのでしょうか?
詳しい話を聞きに市の保健所に行ったのですが、明確な答えがもらえない状態です。
細かい事ではあるのですが、詳しい話はどこに聞きに行ったら良いのでしょうか?
所在は大阪府です。
・契約書は介護保険では義務ではありませんので、ステーションも医療機関も同じです。重要事項説明書は義務です。
・指示の関係は手前味噌ですが拙文をご覧下さい。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-68.html
お世話になります。
過去分を検索し、これまでの指導料の算定ルールを確認したつもりですが、分からないことがありますのでご教授下さい。
算定上の留意点の中に、「併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合や、退院時共同指導料2の介護支援専門員を含めた3者以上による指導加算共同指導を行った場合は、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の加算を併算定することはできません」
とあります。
この分の解釈ですが、併算定できないが、どちらかは算定できると解釈してよろしいのでしょうか。
当院から退院される方が、在宅復帰の段階で併設の老健に入所され、その後に在宅に戻りサービス利用される予定です。
この場合、併設老健の介護支援専門員と共同指導を行い、介護支援連携指導料を算定予定でしたが、過去の検索分では算定できないと思っていましたが、上記の文章を見つけたので算定可能ではないかと事務の担当より話がありました。
宜しくお願いします。
介護支援連携指導料の通知の(7)には以下のように記載されています。
「同一日に区分番号005退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の算定すべき介護支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の両方を算定することはできない」
とあります。
これだけ見れば、両方の算定要件を満たしていれば、どちらかを選択して算定することはできます。
しかし、(6)を見てください。
「(略)患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料の算定を妨げるものではない。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については算定することができない」とあります。
したがって、併設老健の介護支援専門員との共同指導では介護支援連携指導料は算定できません。
同様に退院時共同指導料2も在宅療養が前提ですので、老健に移る場合は算定できません。
病院で看護師をしています。介護支援連携指導加算のことで、教えて頂きたいので。よろしくお願いします。
①施設から入院し、退院後また施設に戻る場合があるのですが、退院前に施設からケアマネが来院することはなく、看護サマリーを渡しております。この場合加算の対象にはなりませんか?
②現在は岡山県の書類を参考にさせて頂いていますが、皆様のところではどうしているのでしょうか?

