医療・福祉連携

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各都道府県の条例において、精神科への任意入院の患者について、病状報告を求めることが定められています。
このことの、根拠法令、背景等わかる方がおられましたら、ご教示ください。

ちなみに、○○県の担当部署に確認してみましたが、そんな条例知らないし、病状報告の提出を求めた事例もないようです。

よろしくお願いします。

  • [1]
  • たけ
  • 2011年6月5日(日) 8:34
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県立保健所で精神保健を担当している者です。
私の県では、精神保健福祉法施行細則で措置入院者及び医療保護入院者の病状報告について規定されていますが、任意入院者の病状報告については定められていません。以下条文のように、知事が管理者に報告を求めることができるというものなので、義務ではありません。よって、医療保護入院者の定期病状報告は管内精神科病院から報告はありますが、任意入院者はありません。ただ、年1回の病院への実地指導の際に、任意入院者から聞き取り調査をしています。

以下条文です。
「精神保健福祉法第38条の2第3項」

(定期の報告等)
第38条の2 
3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第38条の7第1項、第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

  • [2]
  • たけ
  • 2011年6月5日(日) 9:10
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上の者です。
かなり間違いがあったので訂正します。申し訳ないです。

私の県では任意入院者の病状報告について、「精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例」で定められています。
この条例は、精神保健福祉法第38条の2第3項に基づいて規定されています。
この条文中にある、第38条の7第1項、第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間(=5年)を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。とありますが、これは指定医による行動制限等に際して違反があった場合で知事による改善命令を受けた管理者のことです。
ですから、知事の改善命令を受けていない精神科病院の管理者は任意入院者の定期報告をしなくてもいいことになります。
ほとんどの場合改善命令なんて受けていないですよね?

要するに、任意入院者の病状報告の提出を求めた事例がないということは、きちんと法の運用がなされているということですね!実際はどうかわかりませんが(笑)

  • [3]
  • totti
  • 2011年6月8日(水) 16:15
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丁寧なご回答ありがとうございました。

膝蓋骨骨折の場合は、回復期リハビリテーション病棟の対象になるのでしょうか?膝関節の骨折に含みますか?宜しくお願いします。

生活保護について相談します

  • ふぅふぅ
  • 2011年3月8日(火) 13:52
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母子家庭です。
今まで生活費の足りない所は貯金を切り崩して生活してきましたが限界なので民間の安い家賃の所に引っ越すことになりました。

生活に困っている原因は私の収入が少ないといえばそれまでですが、婚姻中の借金を負わされたこと等、前夫に資産があるにも関わらずとにかく経済的に故意に苦しめられています。
それらも含めて養育費と共に一年近く調停をしてやっと審判までこぎつけたところです。

二月X日に審判に入りますと言われたので、まもなく結果が出ると思っていました。
ゆえにそれをあてにして、今回の引越に関わる費用等50万を娘に借りました。(娘も家庭、子供がいる上に若いので50万は全財産、返さないとあちらの家計がつぶれます)
あてにしている金額は養育費の過去一年分の20-30万円と、財産分与等200万円請求しているうち、30万あたりが手堅いかなということで、合計50-60万円の収入です。支払われなければ即差押さえます。

審判の結果が200万だとすれば、私はそれを元手に生活を立て直せる可能性もあります。少なくとも、生活保護は当面見送りです。それまでに生活保護を受けていたとしても、廃止して自立すれば済みます。

審判の結果が50万円程度だとしたら、その全額を娘に返し、やはり月々の生活費はしばらくは足りずに生活保護に頼るしかなくなります。
心配しているのは審判の結果が出る前に力尽き、生活保護を受けた場合です。つまり生活保護受給開始後、50万程度のお金が入った場合、その全額近くを娘に返しても50万円の収入認定がなされて保護停止になってしまうのでしょうか??
そもそも娘に借りている時点で、借金があるとみなされて生活保護は申請できないのですか?
よろしくお願いします。

  • [1]
  • totti
  • 2011年3月22日(火) 13:10
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①審判の結果により、収入があった場合は、前夫から支払い事実がないということで、福祉事務所に対して白を切ることです。それ以上、確認の努力をするケースワーカーは殆どいないはずです。

②借金があっても生活保護の受給は可能です。寧ろそのような方の方が多いです。

現状、生活に困窮しているようであれば、申請をしたらいかがでしょうか。その際、必要であれば申請に関する支援ネットワーク等が各地域に存在するので、もし心配な点があるようでしたら、ご相談してみてはいかがでしょうか。

以下のような相談機関等があります。
http://www.seiho-law.org/riyou.html

  • [2]
  • くぼたん@元生保担当
  • 2011年3月29日(火) 23:02
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生活保護は生活が苦しくなった理由を問いませんので、借金があっても申請できますし、受給も可能です。なお、審判の結果入金があった場合、当然収入申告の義務があります。

入金を隠して娘に返済し、事後に発覚した場合には、不正受給として法78条に基づき返還義務が生じます。保護の停廃止はなんとも言えません。

ちなみに審判の結果得られたお金で自立可能であれば、63条の返還決定⇒自立のため返還免除という道もありますけど、隠した場合はそれすらありませんのでご注意を。

ちなみにまだ転居費用を借りていないのなら、転居費用込みで保護申請という方法もありますから、本当はそちらが良いかと。高額家賃が払えずに保護申請は多いです。

  • [3]
  • はかせ
  • 2011年4月5日(火) 3:25
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即生活保護申請をすれば、安い家に引っ越す代金や敷金なども
生活保護で賄えます。そうすれば娘に借りなくて済むのでは?

元旦那との争いですが、よく弁護士に相談するほうが良いですよ。中途半端な養育費をもらうと生活保護が利用できないことも。。。。

保護課で良い担当見つけて相談してみたら良いですよ。

お世話になります。
板違いかもしれませんが宜しくお願いします。

診療所Aの医師が急病等で不在の期間、
よその病院・診療所からヘルプの医師Bに来て貰う場合、
診療報酬は診療所Aとして請求出来るのでしょうか?

またその場合、役所に、診療所Aの兼務医としてBの登録が必要なのでしょうか?

人工透析患者の医療費について

  • totti
  • 2011年2月9日(水) 8:56
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人工透析患者の医療費について不明な点があり、ご教示をお願いします。

上記患者について、特定疾病療養の他に自立支援医療あるいは福祉医療でほぼ自己負担がなくなりますが、自立支援医療と福祉医療の適用関係、優先順位はどのようになっているのでしょうか。
もし可能であれば、その根拠となっている通知等までわかれば大変ありがたいです。
また、それぞれ国都道府県市町村等の負担割合に違いがあるのでしょうか。

現在、当院の患者さんでは自立支援医療を申請する者はほとんどおりません。

  • [1]
  • キャットタワー
  • 2011年2月13日(日) 0:23
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人工透析を受けている患者の医療費について

人工透析を受けいている患者は
①長期特定疾病(これは健康保険の制度です)
を申請し月額1万円(上位所得者は2万円)の自己負担となります
②人工透析を受けている患者は身体障害者手帳を取得することができます
これにより重度心身障害者医療費助成(名称は都道府県により多少違います)が適用されます
助成額は都道府県により異なりますが全国的には健康保険の自己負担分を全額助成するところが多いようです
助成方法は現物給付と償還払いがありますので現物給付の都道府県は窓口負担が0円となります
償還払いの場合は一度病院で1万円または2万円を支払い、市役所で手続きをするという方法をとります
③たとえば東京都は独自の医療費助成制度を設けており、人工透析を受けている患者は窓口負担なしで受けられるという都道府県独自の制度を設けているところもあります

さて、説明が長くなりまして申し訳ありません

ここからは自立支援医療について説明します

自立支援医療とは、障害者自立支援法が制定される前までは
更生医療という制度でした
更生医療とは、障害を軽減するための手術等を受ける際にかかる費用を助成する制度です
たとえば、形成手術や移植などです
基本的に患者さんが1割負担となりますが所得段階に応じて上限額が設けられています(0円~23,100円/月額)注:すみません上限の数字は確かこれだったと思いますが正確に覚えてません間違えていたらごめんなさい
すなわち、人工透析の場合は前述の趣旨と異なりますのでこれには該当しません

慢性腎不全患者で腎移植の適応がある場合には自立支援医療を申請することは可能です

  • [2]
  • totti
  • 2011年2月14日(月) 14:22
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丁寧なご回答ありがとうございます。

1点不明な点が残ります。というのは、人工透析の患者さんで、自立支援医療が認められているケースが現に存在しています。ネットで「人工透析 自立支援医療」で検索すれば、対象になっているとでてきます。

http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_medical.htm

ですので、行政において、適用関係、優先順位がついていると思われるのですが、その根拠がわからないのです。

私の認識が間違っているかもしれませんが、ご教示ください。

  • [3]
  • かまぐ
  • 2011年2月14日(月) 17:31
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人工透析についても自立支援医療(更生医療)の対象になります。
制度の優先順位は「特定疾病療養受領証」→「自立支援医療(更生)」→「福祉医療」です。
自立支援医療は国の制度ですが、福祉医療は各自治体の制度です。自立支援医療では国(1/2)、県(1/4)、町村(1/4)が費用を出し合っています。
福祉医療は国から出ている費用がありません。(私の住むところの負担割合は県1/2、町1/2)
福祉医療は使うほど、自治体の負担が増えます。
法的に定められている順位は自立支援医療優先ですが、申請しなくても福祉医療が利用できるようにしている自治体のため、事務手続きの煩雑さから「最終的に自己負担がいらないのだから自立支援医療を申請しなくてもいいや。」と考えられている人が多いのでは。
自治体としては、なるべく利用できる制度から使ってほしいと思っているのではないでしょうか。
分かりにくかったらすみません。

  • [4]
  • かまぐ
  • 2011年2月14日(月) 17:59
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追加
「レセプト 公費の優先順位」で検索すると法的な優先順位が確認できますが、福祉医療がどの制度より優先されるのかは自治体が決めるので根拠となる通知をここで示すことはできないと思います。
 ただ、自治体の負担を考えると制度の優先順位としては、福祉医療は一番最後と思いますが。

  • [5]
  • totti
  • 2011年2月15日(火) 8:45
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かまぐ 様

わかりやすいご説明ありがとうございました。

>法的に定められている順位は自立支援医療優先ですが、申請しなくても福祉医療が利用できるようにしている自治体のため、事務手続きの煩雑さから「最終的に自己負担がいらないのだから自立支援医療を申請しなくてもいいや。」

というのが実情ですね。

そうであるならば、一病院の職員としては、各自治体のコスト感覚がシビアでないかぎり、自立支援医療の申請を勧めることはありませんね。当院では、透析患者において、原則、生保の方のみが自立支援医療を利用しています。

  • [6]
  • GAKU
  • 2011年3月6日(日) 11:47
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優先順位は、健康保険(特定疾病)⇒自立支援医療⇒障害者医療です。

自治体によっては、自立支援医療と障害者医療の併用ができない場合があり、あえて、自立支援医療を手続きをしないことがあります。

障害者医療には所得制限が設けられていることがあり、人によっては、自立支援医療しか利用できない場合があります。
(ただ、所得によっては、特定疾病療養費の自己負担より軽減されないので手続きをされない人もいます)

また、障害者医療が償還払いにしかならない自治体もあります。

生活保護受給者の場合には、他法優先により、自立支援医療の手続きが求められます。

公費負担の適用潤については、公費の番号順だと考えたら楽チンです。
自立支援医療(更生医療)は15番なので、障害者医療(80番←自治体で違うかも)より優先です。