医療・福祉連携

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介護支援連携指導料の算定について

  • totti
  • 2010年4月27日(火) 14:39
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転勤で病院のMSWとなった者です。
2010年4月に新設された介護支援連携指導料について質問します。
①院内における事務手続き
②院内における役割分担、フロー
③院内における書式
④ケアマネとの具体的な連携方法
⑤ケアマネとの連携に関する書式
等についてご教示頂けましたら幸いです。

経験が乏しく、まったく連携方法がわかりません。
また、院内においても理解している者がおりません。
どんな情報でも結構ですの、お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年4月27日(火) 16:18
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まずは告示や解釈通知を熟読下さい。だいたいのことは記載されてます。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-212.html

今までは、病院が急に退院させ、在宅での日常生活を支援するケアマネ等が大あわてというケースが少なくなかったので、入院中から退院後の生活のために準備をしておきなさいという趣旨です。

① 届出は必要とは記載されてません。
② 解釈通知にだいたいのことが記載されてます。
③ 同上
④ 在宅時にケアマネがついてたら、だいたいケアマネから情報提供してくるかと思いますが、本人または家族に聞けば、ケアマネがどこの誰かがわかりますし、わからなければ利用者の住所地がある区市町村役場の介護保険担当課に聞けばわかります。もし介護サービスを使ってなければ、やはり介護保険担当課に連絡して要介護認定を受ける手続きをするとともに、退院後、自宅に帰るのか施設に入所するのか心身の状態も考慮に入れて利用者・家族と相談し、やはり介護保険担当課に事業所・施設を紹介してもらいます。
 その後は、じっくりとケアマネやサービス提供事業者、退院後の主治医等と退院時カンファレンス等を通じて情報のやりとりを行えばいいです。記録については解釈通知参照。

⑤ 退院時カンファレンス等によって情報交換すればいいので、特に書式等はありません。また一律機械的な情報提供では適切でないとも言えます。看護サマリーやリハサマリーもケースによって必要な情報になるかと思います。

広島県尾道市の片山尾道市医師会長の著書等は、非常に参考になると思います(かなり地域連携に認識の高い地域ではありますが)。

  • [2]
  • totti
  • 2010年4月28日(水) 18:02
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丁寧にご教示頂きありがとうございました。

介護支援連携指導料について

  • けい
  • 2010年4月26日(月) 14:42
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介護支援連携指導料は、病棟の種別問わず、算定可能ですか?当院は急性期、回リハ、医療保険型療養病棟のケアミックス型病院です。どの病棟でも算定できると私は解釈しているのですが、間違いないでしょうか?

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年4月26日(月) 16:13
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算定基準にはどの病棟はOKでどの病棟は不可とかは書かれてませんね。
あくまで病院ベースの考えでしょう。

  • [2]
  • けい
  • 2010年4月27日(火) 7:32
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ありがとうございます。
社会福祉士として退院調整に動き、比較的算定しやすいコストですので、頑張って取っていきたいと思います。

  • [3]
  • らくだ
  • 2010年5月10日(月) 19:14
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保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)によると
介護支援連携指導料について
療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました。
これと一般病棟も算定できるでしょうね。

回復期が算定できないのは想定外でした。

  • [4]
  • sora
  • 2010年5月20日(木) 15:06
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すみません!介護連携指導料についてお尋ねです。

>保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)によると
>介護支援連携指導料について
>療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました。
>これと一般病棟も算定できるでしょうね。

精神療養病棟については、指導料は算定できるのでしょうか?
どなたか教えて頂くと助かります。

  • [5]
  • ポイント
  • 2010年5月21日(金) 14:42
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保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)を取り寄せましたが、

>療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました

ってどこに書いてあります?

医科診療報酬点数表(解釈通知を含む)の介護支援連携指導料のところを見ても、回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料のところを見ても、そのような記載は見あたりません。

地域連携退院時指導料1との併算定は不可とあり、これを算定するのはほとんどが回復期だということから、そのように誤解されたのでしょうか?

  • [6]
  • らくだ
  • 2010年5月24日(月) 23:20
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参照した文献を間違えていました。
保団連の「新点数運用Q&A 2010年」でした。
これによると介護支援連携指導料は
回復期で算定できないとの
内容があり、回復期中心で働く
私としては大変がっかりしました。

ポイント様、
文献の間違いでご迷惑をおかしました。
申し訳ありませんでした。

  • [7]
  • ポイント
  • 2010年5月25日(火) 9:33
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らくださん
 文献の問題ではなく、何をもって回復期は算定できないとしているのか、その根拠を明らかにしなければならないと思います。
 保団連の解釈が必ずしも全国のスタンダードにはなり得ませんし、そのまま信じ込むのは危険かも知れません。よかったらその辺の記載を転記してもらえませんか。

介護支援連携指導料について

  • meida
  • 2010年4月15日(木) 9:16

はじめまして中規模病院でMSWをしているものです。
介護支援連携指導料は、病院から介護保険施設等への入所及び転院の場合であっても、担当ケアマネさんと情報提供など連携して指導した場合は算定できるのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくご指導お願いします。

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年4月16日(金) 14:04
  • 削除する

特別な関係でなければ算定できます。

http://pointwebsite.blog6.fc2.com/

  • [2]
  • meida
  • 2010年4月16日(金) 14:14

算定可能でしたか!
ありがとうございました。
助かりました。

精神疾患未治療の方の支援について。

  • deepsukai
  • 2010年4月10日(土) 21:49
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こんにちは。地域で相談支援専門員として働くものです。
私が担当しているケースでおそらく精神疾患を罹患しているであろう未治療の方の支援で困っています。その方は70代の高齢の方でで単身で生活されています。
幻聴・被害妄想が顕著であり、今すぐにでも治療が必要と思われますが、本人には病識がなく、
自発的入院が望めません。地域で問題が表出しており、近所の方への迷惑行為もあることから
苦情が絶えず、警察も時折介入していますが、警察が来るときは落ち着いてしまい措置入院の選択肢も難しいのが現状です。医療保護入院も検討し、事前に保護者になるであろう方にも入院の同意について説明。入院については同意していますが、治療についての認識が薄く、本人を病院に連れて行く
とは言っているものの動きがありません。こうしている間にも本人は度々地域で問題を起こしては住民に迷惑をかけており、住民達の不満が爆発する寸前です。
このような場合他にどのような方法があるのでしょうか?

  • [1]
  • Nsケアマネ
  • 2010年4月11日(日) 8:51
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 deepsukai様 ごくろうさまです。

 ご本人様自身も幻聴・被害妄想で苦痛があり、地域の方もお困りの状況で、地域の保健センターの精神保健福祉相談員さん(PSW)に、未だご相談はされてはいませんでしょうか。

 しょうがい手帳をお持ちでなくても、上記状況を伺うと、早急に行政機関に繋いで協力を依頼する案件かと思われます。

 治療をされることで、ご本人の苦痛が軽減して、地域のご理解ご協力を得て、deepsukai様の支援調整で、ご本人が再び住み慣れた地域で過ごせるように、願っております。

  • [2]
  • あーち
  • 2010年4月12日(月) 21:20
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お疲れさまです。
うちの地域では、未受診・治療中断・警察沙汰は保健所が対応すると
保健所、市町村、支援センターで取り決めをしているので保健所に入ってもらっています。

ただ、保健所はなかなか腰が重いので、市町村の精神担当につなぐときもありますが。

まずは、行政(保健所、市町村)の精神保健福祉士や保健師に相談されてみてはいかがでしょうか?

  • [3]
  • deepsukai
  • 2010年4月15日(木) 21:43
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あーちさんへ
貴重なご意見ありがとうございます。
実はもうすでに市の保健士と連携しておりまして、統合失調症と思われる症状が慢性化しているものと推測され、受診治療につなげようと考えていますが、以前通院していた病院に民間救急をお願いしたところ断られてしまいました。他に方法がないかと考えていますが・・・・。

  • [4]
  • 寄り道しました
  • 2010年4月28日(水) 8:25
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おはようございます。
小さめの市で保健師をしています。
このケースの方は、その後どうですか?。私も時々似たようなケースも担当しますが、そうなった時は日々モンモンします。どうしよーーとか。
私のところは田舎だからか、今の考え方なのかなかなか精神科救急は難しいですよね。
時々、刃物を持ち出し警察介入のケースでも救急は受け入れ不可能です。
また相談員さんに余計なお世話だったら申し訳ありませんが、救急でも、また他害の恐れが
ありこちらが受診に連れて行くにしろ法的なものを押さえておくことが自分をも守ります。
私は市の職員ですが、市の職員が緊急時に本人の同意なく(家族の同意があっても)受診に
連れて行くことは・・・・・県の医師からもよく注意される部分でもあります。
型どおりではありますが、本人の困っている部分に語りかけることが大事だと実感しています。
また、私の尊敬する精神科の先生は「調子が悪い時に話しても無駄!安定している時に話すことだ」と言っています。それが、困難事例を作らないコツだそうです。困難は支援者が作るんだそうです。

あまり意味のないことも延々と書きすみません・・・・・。
ファイトです。

電話による再診について

  • coco
  • 2010年4月10日(土) 11:49
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みなさんのお知恵を拝借いたしたく、投稿させていただきます。
わたしは精神科の診療所に勤めている者です。

精神科特有だと思われますが、通院中の患者さんからの電話によるお問い合わせがかなり多い状況にあります。
電話によるものでも、治療上の内容であれば電話再診料を算定していいことにはなっていますが、
外来受診の診察と同じくらいの質を提供しているにもかかわらず、電話再診料はたった70点(時間内)です。
この点数には納得がいかないのですが、かといって精神科専門療法は外来受診の場合でないと算定できないため、今までそれで仕方ないと思っていました。
しかし、やはりどうにも納得がいかず、何かほかに算定できる項目がないかを調べています。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。