医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
現在、ある精神科医療機関に入院している方がおります。
成人の男性ですが、その方は市町村長の同意によって医療保護入院しております。
今回、その方が退院請求を出しましたが、その請求手続きの中科で、昨年、保護者として選任されている母がいることがわかりました。入院時、市町村長は、保護者である母と連絡がとれないということで、同意を(建前では)したようです。
以上のような状況の中、医療機関は、母について保護者として適格性が無いと判断し、市町村長の同意を継続する形で、入院を継続しています。
ここからが質問です。上記のような状況の場合
①仮に医療機関の言うとおり母に保護者としての適格性が無い場合、保護者として裁判所で選任されている母を解任することができるのでしょうか?その場合、その申し立ては誰がすることができるのでしょうか。
②その他、対応策があればご教示ください。
精神保健福祉行政に詳しい方、ご回答頂けましたらありがたいです。
保健所で精神保健を担当してる保健師です。
まず問題なのは入院する時、保護者の調査をきちんと
確実な事を言えるための情報が少し足りないので、上の質問内容だけで判断すると、市町村長同意で医療保護入院したとき、選任された保護者が見つかった場合、このケースだと本人の母親になりますが、母親の、医療保護入院に係る同意の有無及び同意能力を確認しなければなりません。前提事項として市町村長同意は保護者がみつかるまでの暫定的なものですので。母が元気な方であれば保護者を市町村長からその母親に変更しなくてはなりません。同意するのであれば入院継続可能ですし、不同意の場合や入院自体不可となります。ただ、疾病による長期療養等のため保護者としての適格性がない場合は、市町村長がそのまま保護者となります。保護者が同意できないときとは、精神保健福祉法詳解によると、上述した長期療養等が該当しますが、貧困はその理由には当たらないようです。
医療機関はなぜ母親を保護者としての適格性がないと判断したのでしょうか?遠方であることや本人との関係が悪化している等考えられますが...それだけの理由であれば選任されているのですから母親が保護者となります。
①の回答としては、保護者である母を特に解任する必要はないと思います。他に扶養義務者はいないのでしょうか。いればその方に依頼することもできると思いますが。
アップ様
ご回答ありがとうございます。
医療機関が母を保護者としての適格性がないと判断している理由は以下の2点です。
1生活保護を受給している本人に金をせびる
2母の内縁の夫が本人に対して、暴力をふるう
以上のような場合。解任を申し立てることは可能でしょうか。
解任という話はこれまで聞いたことがありません。
保護者の適格性を判断するのは家裁であって、医療機関ではありません。選任自体の話は家裁に相談してみるのが一番だと思います。私見ですが、上記2点は保護者の同意できない理由とは直接関係のない事項だと思います。
母はなぜ本人にお金をせびるのでしょうか。そこのアセスメントも必要ではないでしょうか。
また、本人の成年後見人の検討も念頭に置いておく必要ではないでしょうか。市町村長申し立てなども可能ではないでしょうか。後見人が選任され登記されたら順位1位の後見人が保護者となります。
保護者の同意で重要なのは、精神障害者の行動制限をともなう入院に対して保護者の立場で擁護できることにある。入院時に同意しても役割を果たせない保護者は患者から見れば迷惑な存在となる。
市長の同意も同様で市の担当者が面会に行かず、同意後も病院任せでは公的後見の役割を果たしていない。市長の同意によって医療保護入院が法的に成立するので、同意後の役割をとらない場合は患者を擁護しておらず母親以上に欠陥がある。
本事例は、家裁が選任した保護者が優位に同意権があり、市長が継続して保護者になること自体問題がある。役割をとれず時には患者にとって不利な行動をとる保護者には正しい役割をとれるよう指導助言すべきものである。病院の立場から見て問題があっても保護者を解任する権限はない。
なお、市長の保護者役割は、以下の通知を見てもらいたい。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33 条に規定する医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
昭和63 年6月22 日 健医発第743 号
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/jigyousya/seishin/seishin_hou_kaisei.data/tuuti_7...
基本的な事を聞いてすみません。
訪問看護指示書の医師名って自筆じゃないとだめですか?
当院では診療システムで訪問看護指示書が作成できるのですが入力するIDの医師名が「医師氏名」に印字されます。
現在は、その横に「自筆」でサインして貰い、捺印しています。
印字+捺印では駄目でしょうか?
教えて下さい。
初めまして。今年から障害者病棟のある病院でMSWをしています。
私が入職するまでMSWがいなかった病院なので制度とか分からなくて困ってます。。
タイトルのことについてなのですが、
先日、今月から申請したからとるように言われました。
今ちょうど、施設を探している患者様(ケアマネなし)がいます。
この場合についても介護支援連携指導料は算定できるのでしょうか?
1回目は退院後の方向性についてと施設入所について情報提供を行う(ケアマネは一切関わらず)
2回目は入所が決定した施設とやり取りして最終的にケアプランをもらう。でいいのでしょうか??
また、この施設側とのやり取りは診療情報提供書のやり取りや電話でのものだけでよいのでしょうか?それとも一度来院していただいて何らかの話し合いをしないと算定できないのでしょうか??
まったくの無知ですみませんがご回答よろしくお願いいたします。
詳しい方も、そうでない方も、よりどころは共通で1つ。診療報酬の告示・通知です。
第1部医学管理等-B005-1-2 介護支援連携指導料
300点
注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。ただし、この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
(1) 介護支援連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携し退院後のケアプラン作成につなげることを評価するものである。
(次に続く)
各都道府県の条例において、精神科への任意入院の患者について、病状報告を求めることが定められています。
このことの、根拠法令、背景等わかる方がおられましたら、ご教示ください。
ちなみに、○○県の担当部署に確認してみましたが、そんな条例知らないし、病状報告の提出を求めた事例もないようです。
よろしくお願いします。
県立保健所で精神保健を担当している者です。
私の県では、精神保健福祉法施行細則で措置入院者及び医療保護入院者の病状報告について規定されていますが、任意入院者の病状報告については定められていません。以下条文のように、知事が管理者に報告を求めることができるというものなので、義務ではありません。よって、医療保護入院者の定期病状報告は管内精神科病院から報告はありますが、任意入院者はありません。ただ、年1回の病院への実地指導の際に、任意入院者から聞き取り調査をしています。
以下条文です。
「精神保健福祉法第38条の2第3項」
(定期の報告等)
第38条の2
3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第38条の7第1項、第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
上の者です。
かなり間違いがあったので訂正します。申し訳ないです。
私の県では任意入院者の病状報告について、「精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例」で定められています。
この条例は、精神保健福祉法第38条の2第3項に基づいて規定されています。
この条文中にある、第38条の7第1項、第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間(=5年)を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。とありますが、これは指定医による行動制限等に際して違反があった場合で知事による改善命令を受けた管理者のことです。
ですから、知事の改善命令を受けていない精神科病院の管理者は任意入院者の定期報告をしなくてもいいことになります。
ほとんどの場合改善命令なんて受けていないですよね?
要するに、任意入院者の病状報告の提出を求めた事例がないということは、きちんと法の運用がなされているということですね!実際はどうかわかりませんが(笑)
膝蓋骨骨折の場合は、回復期リハビリテーション病棟の対象になるのでしょうか?膝関節の骨折に含みますか?宜しくお願いします。

