医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
主人が特発性拡張型心筋症になり、先月25日間の入院生活を終えて今は家で休養しているのですが、
退院して1週間ほとんど毎日気持ちが悪い、胸の圧迫感、心臓がどきどきして横になるのがつらい、夜になると症状がひどくなるなどの症状が続いています。
薬はラシックス20mg、アルダクトンA錠25mg、メインテート2.5mg、パリエット錠10mg、レニベース錠2.5mg、ワーファリン1mg、を飲んでいます。
先生には事務仕事だったら大丈夫って言われましたが、症状がひどくて日常生活にも影響を与えています。
そこで、お聞きしたいのは特発性拡張型心筋症になって、
入院は何日間、退院後の症状、薬の副作用の有無など答えていただければ幸いです。
介護支援連携指導料について、御相談です。患者又は家族へ提供した文章を診療録に添付するとありますが、この文章とはどんな内容であればよいのでしょうか?患者さんへ渡す文章としては、「今後、ケアマネと連携をして~」的な文章を渡しています。口頭では、いろいろとケアマネ含めて患者さんと話し内容は診療録に記載しています。やはり、内容含めた文章を提供しなければならないのか、それとも、ケアマネと連携をしているという証拠があればよいのか、いまいち解りません。ご指導いただければ幸いです。
該当箇所の通知を分けて考えれば答えは見えてくると思います。
1 介護支援連携指導料は、
2 (医師又は医師の指示を受けた)
看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護サービスから考え適切な医療関係職種
が、
3 患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員又は退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設等の介護支援専門員
と共同して、
4 患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報を提供した場合
に入院中2回に限り算定できるものである。
ということで、文章には「導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報」が記載されていることになると思います。
「今後、ケアマネと連携をして~」的な文章では要件をみたしていないと思います。(そもそも3と共同で情報提供しているはずです)
2項から1項への切り替えが4週を超えてしまった場合、何か罰則や指導はあるのでしょうか?
ご教示ください。
療養病棟で介護連携指導料と慢性期病棟等退院調整加算の両方とることはできるのでしょうか。
介護支援連携指導料の算定について
- 2011年8月4日(木) 15:24
患者さまが、介護老人保健施設、特別養護老人ホームから病院へ入院し、同一施設へ退院した場合、介護支援連携指導料を算定することは可能か?
例えば、入院期間が3日間と短い場合、算定可能か?
実情も教えていただきたい。
よろしくお願い致します。

