医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
原爆手帳について
- 2010年2月24日(水) 21:15
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
原爆手帳を使用する場合、健康保険証が必ず必要なのでしょうか?
それとも、特例で健康保険証無しの、原爆手帳のみで、全額免除される方もいらっしゃるのでしょうか?
保健所で原爆被爆者対策をしている者です。
本題に入る前に以下の2点について確認させてください。
①ここでいう原爆手帳は、知事等が発行する被爆者健康手帳のことでよろしいでしょうか?
②その方はどういう目的で手帳を使用されるのでしょうか?例えば、医療機関を受診するためや、介 護保険のサービスを受けるなど。
一般論ですが、原爆医療は数ある公費負担医療(国費や県費)の一つですので、健康保険証(介護保険証も含む)は必要になってきます。手帳単体では使用できません。
お世話になります。
初めての投稿でご無礼があればお許しください。
私は母体が200床ほどの病院系列の訪問看護ステーションに勤務しています。
院長(理事長)の指示にてステーションを閉鎖し、病院の訪問看護部として4/1~活動することになったのですが、それまでにどのようなことをしておいたらよいでしょうか?
現在はスタッフ間での疑問を病院の担当者に確認していることと、今月末までに利用者様に説明するための文書を作成中です。
よろしくお願いいたします。
ステーションから医療機関の訪問看護になるってことですね?
訪問看護は訪問診療と車の両輪の存在のはずなのに、国の訪問看護支援事業も功を奏さず、このように閉鎖せざるを得ないステーションが続出する現状はいったいどうすれば改善できるのでしょう?
それはさておき、内容はほとんど変わりありません。ステーションの場合は指示書というものが存在し、その有効期限は最長6カ月でしたが、医療機関の訪問看護の場合、主治医の診察から1月以内に実施した場合に算定、ってのが大事なポイントかと思います。
病院のMSWをしております。
この度、一人暮らしをして、住み込みで働いてこられた60代前半の方が、外傷性脳出血で入院されました。
身体麻痺はほとんどなく、代わりに高次脳機能障害という、注意障害・判断能力の低下等が残りました。
独居ですが、兄弟が他県にいるかもしれない(まだ不明)です。
金銭は全く不明ですが、一応社会保険には加入していたので、傷病手当が出ます。貯蓄はないようです。
まだ生活保護とはなっていませんが、病院としては、リハビリの効果もなく介護保険や障害者サービスを利用できる様子もなく、食事と異物の違いもつかず、一般病院にはこれ以上の入院も困難です。
このような場合、市に頼んで生活保護の申請調査が出る前に生活保護者が入所する更生施設に入所することは可能でしょうか?
病院の体制として、長期の入院は難しいため、1か月くらいで見つかるところを探しております。
その他の施設が考えられるようならご教示ください
参考になりますかどうか・・・
私は居宅介護支援事業所のケアマネをしています。
現在、50歳代で脳梗塞に起因する高次脳機能障害の方のケアマネを担当しています。病前から独り暮らしをしております。幸いにも、県外に協力的な身内がおり、その方が青年後見人となり財産や支払い等主要な管理を行いながら、介護サービスで生活が送れています。
■身体障害者手帳に該当するか?身障手帳の指定医に確認をしたのか?
■高次脳機能障害・・・。精神福祉保健手帳の取得の検討をしたか?
■患者さんは手持ち金があるのでしょうか?医療費の支払いは可能なのか?もしそうならば、今後の転院先や施設入所などで自己負担金の支払いが困難な方は、次へのステップにおいて現実的には調整が難しくなると思われますので、市の生活保護担当課に連絡したらどうでしょうか?生活保護については、資産の活用や預貯金の確認、親族の扶養調査などを経て生活保護の決定がされますが、後日、資産や預貯金があったり、傷病手当が出るなどになった場合でも、生活保護費返還義務を文書により明らかにした上で生活保護の決定は可能かと思われますのでトライして下さい。■生保に該当すれば?入院延長の再検討は可能になりますか?延長可能ならば、身障手帳や精神保健福祉手帳の確認、該当するのであれば市の障害福祉担当課に手帳申請の相談、障害者自立支援法の「障害程度区分」の取得の相談をして下さい。施設入所の検討も可能になります。具体的には、障害者自立支援法の入所の「自立訓練施設(生活訓練)」、最近は高次機能障害を対象とした施設もあります。患者さんの状態の今後の方向性の大きなフレームを関係機関に相談し検討、動いてみてください。動かなければ使える資源・制度のみきわけもできません。この事例は、よくあるパターンだと思われます。頑張ってください。市の生活保護担当課、障害福祉担当課への相談と並行して、「障害者相談支援線センター」(市町村の委託先)へ相談することをお勧めします。(効果的な相談が展開されます)患者さんは、おそらく障害ケースになると思います。手帳に該当すれば在宅の検討も可能になります。最悪の場合は、やむを得ない措置による入所や短期入所も検討できるかもしれません。
こんにちは。
そんなに規模が大きくない病院に勤めるMSWです。
名ばかりの地域医療連携室はあるのですが、活動実態がないのが現状です。
この度ようやくちゃんとした(?)地域医療連携室を立ち上げることになったのですが、上司(医師)から人員配置について質問を受けました。
「室長は医師が多いような気がするけど、人員配置に定義とかそういう決まりあるのか?あと看護師って経験とかそういうの必要なの?」と・・・。
自分も調べてみたのですが、決まりはないような思えます・・・でも確かな裏付けを見つけることができませんでした。
どなたか詳しい方、実際連携室にお勤めの方いましたら、アドバイスよろしくお願いします。
総合病院の地域医療連携室でMSWをしている者です。
おっしゃられるように他の病院の地域医療連携室の様子を伺うに、医師が室長を兼任されていたり、退院支援看護師等看護師が配置されている病院が多いようには感じます。
当部署は医師も看護師も配置はされておらず。MSW・事務員・室長で構成されおります。
医師や看護師がいないと、実際運用する上で、入院相談や在宅支援の際医療に関し知識が浅いため、苦慮したり、開業医さんとの連携がスムーズに行かなかったりと多少不都合を感じることもありますが、それなりに問題なく、連携室として機能はしていると感じます。
立ち上げに携わったわけではないので、詳しいことはわかりませんが、連携室を運営する上で連携がスムーズに行くよう各病院で配置を考えられており、当院の現状を考えると決まりはないのでは?と考えます。
以上簡単ではございますが、参考になれば幸いです。
みなしで訪問看護をはじめたばかりです。
みなし訪問看護の場合に他の医療機関からの訪問依頼は、受けることが可能ですか?
その場合の指示書はどのようなかたちになりますか?
あればその書式も教えていただきたいのですが・・・・?
みなしで訪問看護ということは、ステーションではなく医療機関の訪問看護ということですね。
であれば、主治医が自分のところの医療機関の場合は口頭指示でその内容をカルテに記録。他医療機関の場合は情報提供書になります。
詳しくは手前みそですが、こちらをご覧ください。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-68.html