医療・福祉連携

超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!

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病院にて訪問リハビリを行っているものです。
何度も診療方法については投稿があり、訪問診療にて指示を出さなければならないということは分かっています。

ただ、気になるところがありまして…

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。ただし、 退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、 週12単位まで算定できる。

とありますが、
入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続して行う場合は、退院後あらためて訪問診療をするのではなく、退院日を指示日として指示書を書いて頂く事は可能なのでしょうか?

どなたかお詳しい方宜しくお願い致します。

外来栄養食事指導料について

  • クロレッツ
  • 2012年1月18日(水) 11:34
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外来栄養食事指導料を算定する際、

医師が管理栄養士に指示を出し、指示を受けた
管理栄養士は、食事計画案 OR 栄養食事指導箋 を
患者本人へ交付する…… 

とありますが、食事計画案・栄養食事指導箋 とは、
どういった書類なのか? 様式等を参考にしたいため
記載されたサイト等がありましたら、
ご教示お願いいたします。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

                  

医療券返却のことで、

  • ゆゆゆ
  • 2011年12月8日(木) 20:53
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医療券を役場へ返す際、10日までに間に合わないときはどうどうなるんですか?

10日必着ですが土曜日のため、
明日郵便で送っても間に合わないですよね?

57歳クモ膜下出血後の方の生活の場について

  • 悩める相談員
  • 2011年12月2日(金) 16:57
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こんにちは。
私はケアミックス型病院でMSWとして働いていますが、社会福祉士などの資格を持っておらず、現在勉強中です。
1人で悩やんでいても解決しないと思い、こちらに相談させていただくこととしました。(院内にMSWは私1人です)

【57歳(独身男性:生活保護:独居)】 
≪経過≫
H23.4月にクモ膜下出血(コイル塞栓術)、6月に水頭症(V-Pシャント)、7月に当院の療養病床へ転院されてきました。
≪ADL≫
入院当初は車イスでしたが、現在はたまにふらつきもありますが、歩行器にて病棟内を自由に過ごされています。
≪認知面≫
会話は可能ですが、短期記憶低下あり。作話(有名人との交流など)が多く、つじつまが合わないことがある。

家族は兄弟がいますが、母親の介護もしており、積極的な協力は得られそうにありません。
家族は施設入所希望。本人は一人暮らしに戻ることを希望されています。
どちらにしてもサービスを受けられるように、生活保護法での介護認定(?)で要介護2を受けました。自立支援法の障害程度区分認定は現状では非該当になると考え、受けていません。
自宅退院方向になれば、介護扶助で居宅サービス利用が考えられますが、施設方向となればどのような施設が適しているのでしょうか?
長文になり、申し訳ありませんが、ご意見をお願いいたします。

  • [1]
  • loudnessねこ
  • 2011年12月3日(土) 16:21
  • 削除する

同じくケアミックス病院で勤務しているMSWです。

単に、生活の場を確保するという事であれば、要介護認定を受けておられるので、介護保険が施設できる施設のなかで絞る事になるでしょうが、例えば

特養だと、介護度が重度の方、(超)高齢者の方が多く、若い患者さんにとって居づらいかもしれませんね。
また、療養型病床といえども、医療区分の低い方を長期間施設待機目的で入院というのも難しいかもしれませんね。

老腱だと、特養ほどは重度化、高齢化はしていないかもしれませんが(そう変わらないかな?)お若い方ですので長期的な生活の場としては難しいかもしれません。

介護療養型は、医療的に落ち着いており、お示しの患者さんの状態からは対象になりにくいでしょうね。

グループホームではどうか、主治医から認知症の診断がつかられるようであれば、選択肢に入るかもしれませんが、得てして、患者さんご自身は病識(短期記憶の問題や作話に関して)が薄いと、認知症の高齢者と共同生活という事に納得できない場合も多いと思います。

最近はデイサービスと高齢者アパートや有料老人ホームをセットで提供しているところもありますが、賃貸の種類によっては、おおむね65歳以上が条件であったりしますし、生活保護を受けられているので、家賃部分でひっかかるかもしれませんね。

  • [2]
  • loudnessねこ
  • 2011年12月3日(土) 16:33
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続きです。

色々具体的に考えてみると、なかなか介護保険関係で生活の場を探すのは難しいように思えます。

本人が希望する在宅独居が在宅サービスや権利擁護、家族の協力により不可とならないか?
文面からみるに難しいかもしれませんね。
ただ、これは実際に関わっている方々にしか判らないですね。

>自立支援法の障害程度区分認定は現状では非該当になると考え

この判断根拠がよく判りませんが、この方の認知面の記述から、もし、この患者さんが高次脳機能障害の診断があるのであれば、障害程度区分の認定申請の対象者となるでしょうし、介護認定で要介護2が出ているようであれば逆に、障害程度区分で非該当となるのは考えにくいのではないでしょうか?

ご本人の生活観にもよると思いますが、在宅困難であれば、介護保険関係の施設より、障害者グループぷホームやケアホームのほうが向くかもしれません。

いずれにせよ、ご本人と施設見学なども充分行ってご検討されてはどうかと思います。

  • [3]
  • 悩める相談員
  • 2011年12月5日(月) 11:52
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loudnessねこ様、貴重なご意見ありがとうございます。

私もグループホームという選択肢を考えたのですが、おっしゃる通り本人が認知症高齢者との共同生活に納得が難しく、私からみても今の状況でのグループホームは適していないように感じます。

高次脳機能障害については、おそらくあるのではないかと思いますが、診断はありません。
診断をつける為には脳外科受診が必要かと思いますが、当院にはなく他科受診が必要になり、コストの問題で受診困難な状況です。
障害程度区分は①歩行器歩行(短距離ならば独歩)であること、②日常会話は流暢であること、③介護保険は8月に認定受けており、それ以降認知面、ADLともに改善していることから該当しないのではないかと考えました。

まずは障害程度区分の認定を受けていただくように話していきたいと思います。その結果を踏まえて障害者施設などを検討していきたいと思います。

医療法第25条第1項に基づく医療監視において、AとBが同一開設者(同一法人)である関連医療機関であった場合、Aで週5日勤務の常勤医師(40時間/週)が、Bで当直を週1回行っている場合について、園医師は週40時間を越えますが、AとBいずれでも医師の計上は可能でしょうか。

あるいは、AとBで医師換算「1」であるため、Aでは非常勤となってしまうのでしょうか。

  • [1]
  • アニキ
  • 2011年11月10日(木) 20:57
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まず、質問の答えは「A病院で非常勤になるのではなく、B病院で人員換算できない。」です。
A、B両医療機関は同一法人ということですので、雇用上はAB双方で計40時間以内となりますので、A病院で週40時間勤務とすると、B病院では医師の人員計上はできなくなる、ということです。

ただ、ご質問のケースは、幾つかの見方が考えられると思います。

①どうしても、B病院の週1回当直を人員計上したい場合、
A病院を週32時間勤務とすればよいでしょう。医療法(通知)では、週32時間勤務で常勤としていますので、A病院ではこの医師を人員換算上は変わらず「1」で計上できます。

この場合、貴院の就業規則に「医師の勤務時間は週32時間」と規定することが必要です。
そのようにすれば、B病院は非常勤で「0.25」(当直時間が16時間の場合)として人員計上することが可能となります。


②また、当直は通常勤務とは別枠として見做すこともできるので、B病院での当直を人員計上しなければ、A病院で週40時間の常勤として計上しつつ、引き続きB病院で当直することもできると考えます。

しかし、この場合、見方によっては、例えば救急外来のような当直勤務の場合、週1回の当直が過重労働(週40時間を超える勤務)として労働基準法に触れることも考えられますし、人員数「1」を超えていると見做されることもあります。
給与支給の仕方や雇用契約の内容によっては、誤解される危険を孕んだ形だと思いますので注意が必要です。


従って、AB両方で人員計上したいのであれば、①の形をお勧めします。
どうしても、②の形態…であれば、あくまでも当直は通常勤務の別枠として見做せるよう、B病院の当直回数を減らす工夫をされるとよいと思います。

以上