医療・福祉連携
超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
お世話になります。
過去分を検索し、これまでの指導料の算定ルールを確認したつもりですが、分からないことがありますのでご教授下さい。
算定上の留意点の中に、「併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合や、退院時共同指導料2の介護支援専門員を含めた3者以上による指導加算共同指導を行った場合は、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の加算を併算定することはできません」
とあります。
この分の解釈ですが、併算定できないが、どちらかは算定できると解釈してよろしいのでしょうか。
当院から退院される方が、在宅復帰の段階で併設の老健に入所され、その後に在宅に戻りサービス利用される予定です。
この場合、併設老健の介護支援専門員と共同指導を行い、介護支援連携指導料を算定予定でしたが、過去の検索分では算定できないと思っていましたが、上記の文章を見つけたので算定可能ではないかと事務の担当より話がありました。
宜しくお願いします。
介護支援連携指導料の通知の(7)には以下のように記載されています。
「同一日に区分番号005退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の算定すべき介護支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の両方を算定することはできない」
とあります。
これだけ見れば、両方の算定要件を満たしていれば、どちらかを選択して算定することはできます。
しかし、(6)を見てください。
「(略)患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料の算定を妨げるものではない。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については算定することができない」とあります。
したがって、併設老健の介護支援専門員との共同指導では介護支援連携指導料は算定できません。
同様に退院時共同指導料2も在宅療養が前提ですので、老健に移る場合は算定できません。
就学前の1年間に2期の麻疹風疹予防接種を接種と有りますが、その対象は18年3月31日以前に1期の接種を受けた者は対象になるでしょうか?来年度、就学予定の子は17年度に1期目の接種をしており対象外となってしまうのでしょうか?
お疲れ様です。ご質問の件ですがまずは
http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/QA-3.html#q3-3
を見ていただくとある程度わかると思いますが、
現在は1期と2期の2回MRワクチンを接種することになりますので、
ご質問の場合は2つとも2期対象です。
また、2008年度~2012年度までの期間で第3期(中1相当)と第4期(高3相当)もMRワクチン接種を行うことで、制度開始時点で18歳以下の方々全て2回接種できる機会があります。対象者には接種時期に役所等から連絡があると思われます。学校の行事によっては(研修や修学旅行等)上記の時期とは関係なく、ワクチン接種をする様に言われることもある様です。
教えてください。
同月に転院で2か所の病院で入院することになりました。
1か所目で限度額までいかず、2か所目で限度額まで
いかず、合算すれば限度額を超える場合、合算て
できるのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
当院は、白本に記載されてる総合評価加算の要件は、
満たしており、届出も終わっているところですが、
総合評価加算を算定するにあたり、
総合的な評価(総合的な機能評価)を行う…
とありますが、具体的に総合的な機能評価とは どういったものか
記載されている箇所等がありましたら、
ご教示願います。
よろしくお願いいたします。
A240 総合評価加算の通知の方は読まれたのでしょうか?それでだいたいのことはわかるはずですが。
要は介護保険サービスを受けることができる方について、退院後、どのようなサービスを受けるのが最適か、総合的に評価し、スムーズで適切な退院調整を図ることでしょう。
うちの医療事務の担当者からの質問をそのままのせさせて頂きます。
私もよく理解していないで、認識が違う部分があれば、ご指摘ください。
質問:介護保険の意見書の請求において、新規/継続、在宅/施設等では、請求料が異なっているようですが、そのうちの新規/継続について、各自治体によって判断が曖昧になされているようです。この場合の新規/継続の定義、またその根拠規定等、詳しい方がおりましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

