後期高齢者医療(長寿医療制度)

医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場

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負担割合据え置き

  • ぽち
  • 2008年2月21日(木) 16:34
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70歳以上75歳未満の方の負担割合が2割に増えることが1年間据え置きされるとのことですが、限度額に関しては据え置きでなく外来・入院それぞれ24,600円、62,100円に4月1日より変更されると理解してもよろしいでしょうか??
据え置きなり、軽減なり1年間だけというのが後から後から本当に理解に苦しみます。

  • [1]
  • kosode
  • 2008年2月21日(木) 21:45
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先日の全国老人医療担当課(部)長国民健康保険主管課(部)長会議資料(平成20年2月6日開催) に出ていますね。
健保令、国保令の一部改正をし、現在の限度額(外来12000円、入院44400円)に読み替えとなります。詳しくはこちらを 
一覧表は,資料にふられている頁:P23で、内容の詳細は資料頁:P7を、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/b639d27b3daf98e0492573e9000bf0b9/$FILE/20080207_3shiryou...

なお、この会義資料(別のPDFになります)医療・介護の高額合算についても載っています。

65~74歳の障害認定を受けている方

  • 病院SW
  • 2008年2月12日(火) 11:20
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は後期高齢者医療に移行するか現行の医療保険に残るかを選択できるとのことですが・・・移行するのか残るかでメリット・デメリットってあるんでしょうか。

  • [1]
  • どー
  • 2008年2月14日(木) 0:09
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<後期高齢者医療に移行するメリット>
H21年~ も窓口自己負担が1割で済む

<後期高齢者医療に移行しないデメリット>
H21年~ は窓口自己負担が2割になる(予定) →現法律上

  • [2]
  • kosode
  • 2008年2月16日(土) 10:31
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《保険料の比較》
国保と被用者保険(家族)では異なります。保険料の発生です。
国保の場合、保険税(料)をはらっていますが、被用者保険(家族)はご自身では保険料を払っていません。
被用者保険の被保険者であった場合には、2年間の減免・軽減措置が設けられています。居住地の市町村の国保・老健担当に本人(またはご家族)が窓口にて相談くだされば、4月からの保険料を仮計算してくれますので、比較できます。(個人情報になるため電話ではお答えできないと思います)
保険者によっては付加給付を厚くしている(健康保険組合、建設国保等)がありますので、医療機関に多くかかるか、かからないか、保険料も含めて全体を見るのがよいでしょう。

《福祉医療等の助成》
窓口負担が、市町村から戻る点も考慮する必要があります。
ただ、市町村により『該当とする障害等級』に違いがあり、また今回の法改正に伴い(市町村の)条例改正により『後期高齢者医療制度に移行した場合には資格要件からはずれる』市町村があることを念頭にお伝えしたいのですが、後期高齢者医療に移行しても、福祉医療として助成が行われれば、窓口負担が3割(70歳~74歳 2割/現役並み所得3割)と負担感は否めませんが、医療保険分は市町村から支給されます。
老健法の障害認定も、強制されるものではありませんので、老健に移った場合に資格要件から外れる市町村では、後期高齢者医療に移らないという選択肢もあると思います。

  • [3]
  • student
  • 2008年3月16日(日) 3:13
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 65歳以上74歳未満の障害を持った方は、後期高齢者制度へ移行したほうが良いのか、それとも現在の・・・例えば、康保険組合の被扶養者として残った方がよいのか、教えて下さい。また、後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。どうか、教えて下さい。よろしくお願いします。
 私が、現在、把握しているのが、「後期高齢者へ移行すると保険料がかかり、窓口負担が1割。」それで、例えば現在の健康保険の被扶養者として残ると「保険料は0で、窓口負担は1割。ただし、健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある。」ということです。先のどーさんの質問と似通っていますが、どちらの方が、本人にとって良いのでしょうか。
 また、勉強不足で申し訳ないので基礎的な部分の質問となってしまうのですが、窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるというものなのでしょうか。
 質問がおおくなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。

  • [4]
  • ど-
  • 2008年3月17日(月) 17:33
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studentさんへ
>後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。

障害認定を取り下げるので、可能性があるかも?

下記に関連するQA(厚労省保険局)が出ています。(Q8~11関連に)

http://www.kokuho.or.jp/general/roudou_tsuchi/lib/hoho_0220003.pdf

  • [5]
  • kosode
  • 2008年3月31日(月) 5:12
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>障害者としての認定を撤回するということなので、
 誤解の無いように。「高齢者の医療を確保する法律 法律第80号」上の障害認定です。あくまでも医療保険上のことです。別のスレッドでも述べていますが、障害者手帳の返還による障害認定の資格喪失とは異なります。 障害認定の詳細については同施行令(政令第318号)別表に表記されています。また先頃、保険局総務課長通知「障害認定に係る事務取扱いについて」保医発第0324002号平成20年3月24日
が出されています。
student=学生さんであるのならば、厚生労働省HP法令検索で上記法令(通知までは載っていないかも)を確認しておくとよいでしょう。なお今回の法改正の経緯は、1996年「今後の医療制度のあり方」建議書、2001年医療制度改革大綱、2003年3月閣議決定附則に基づく基本方針 の流れの上にあることを付記しておきます。

>健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある
被用者保険本人、扶養と異なりますので、実際のところは比較されることをお勧めします。

>窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるということ
 これはあくまでも、重度障害者医療受給者である場合です。医療保険とは別立ての、市町村独自の医療費補助として給付されます。(還付ではありませんので)

外来主治医

  • 英理杏
  • 2008年2月5日(火) 22:01
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 昨年秋に書き込んだのと未だ同じ疑問を抱えているのですが・・・
 自治体が「後期高齢者医療制度が始まります」と広報し始めて、問い合わせ電話番号が書いてあったので、聞いてみました。
 「報道によると開業医の先生を主治医に決めなくてはならないように読めるのですが、今かかっている病院の先生に続けてかかることはできますか?」
 役所の給付課の方は、高齢者主治医制のことなんか何もご存知ありませんでした。切り替わる新しい保険証を持っていけば、受診はこれまでと全く同じだとのお答え。ただ、医療費が包括になるから、治療内容とか検査は今までとそっくり同じではないかも、とのこと。
 広域連合にも同じ質問をして、やはり主治医制についてはご存知ないようなお返事。
 「研修を受けた開業医の先生しか高齢者主治医にはなれないんじゃないですか?」
とも質問しましたが、そんなことはない、とのありがたいご返答。

 次に用意していた質問は、「では近所で研修を受講済みないし受講予定のお医者様のリストはどこにありますか?」だったのですが、聞かずじまいでした。

 お役所の返事は、本当なのでしょうか?
(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)

  • [1]
  • なんちゃって
  • 2008年2月6日(水) 9:32
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役所、広域連合の対応に驚愕します。まだ確定していないといっても、現時点では、英理杏様が指摘されている方向で議論されているものと思います。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p0118-1a.pdf

また、ブルーマーチ様のサイトの掲示板でも話題になっています。
http://www.medicalcarenet.com/top.html
「必然と愕然~後期高齢者医療制度 目指す「区別医療」('08特集.中途)」ではわかりやすくまとめてくださっています。

>(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)
本当にそうですよね~。保険料云々の制度的問題点もさることながら、主治医制がこのまま施行されれば、直ちに高齢者の日常生活に大きな支障を来たす可能性が高いと思われます。

  • [2]
  • ブルーマーチ
  • 2008年2月6日(水) 23:31
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なんちゃって さん、WELからアクセスが多かったので。介護や障がいでは見当たらず。

ここでしたか。

なんとか最終版UPしたいのですが。
所要もありますし。まだ制度方針が確立されていない。

正確には「担当医制」と表現されるようですが、本制度、必然性が高いもので地方行政が「知らない」なぞは勉強不足と断じます。

が、「知らない」理由はあります。保険料や1割負担などですが、きちんと説明してないんでしょうね、国は。→地方に対して。

まあ、私が役所にいたとき、介護保険制度発足の折にも、これ以上の大混乱でしたから、「地方行政が知らない」のは、一定範囲のみ限定で仕方ないでしょう。と申し上げます。

本制度、極めて「区別性」が高いものです。しかし、施行は4月。もはや防衛策はありません。

遠い将来に向けて、声を上げるだけです。か。

  • [3]
  • なんちゃって
  • 2008年2月7日(木) 8:51
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いろいろあったWELですので躊躇ったのですが・・・。

悩んでいる人にとっては、大変興味深いサイト及び資料になると思い、勝手に紹介させて頂きました。すみません。

  • [4]
  • 英理杏
  • 2008年2月7日(木) 21:40
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ttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/14417.html
 「糖尿病などの慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性に見合った外来診療を受けられます。なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかっていただいてもかまいませんし、変更していただいてもかまいません」

だそうで・・・。信じてもいいのかな?
もう一声、「ご希望に応じて・・・、継続的に複数の病院にかかっていただいてもかまいません」と書いておいて欲しい。

  • [5]
  • 頭痛いですね・・・
  • 2008年2月21日(木) 13:10
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診療所側に、指導料と言う形になりましたね。
病院が後期高齢者の慢性疾患を診る場合は半径4キロ以内に診療所がない場合に限り・・・になってました。

  • [6]
  • 英理杏
  • 2008年2月21日(木) 22:17
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 もともと病院のお医者様に主治医になっていただいたのは、近隣の開業医さんを何軒か当たって、断わられたからなのに・・・。
 私の親は、ワーファリンコントロールが必要なのですが、「出来ない」とか「しない」とおっしゃる先生ばかりで。(バイアスピリン服用していて、血圧コントロールもできていたけれど、脳梗塞を起こしたのだから、もうワーファリンが最後の頼みの綱だっつーのに! そういう経過もしっかり書いてある診療情報提供書を持って、代理受診したのに。)

 念のために、市内の診療所でワーファリンコントロールしてくださるお医者様も見つけてはありますが、今診ていただいている病院より遠いんですけど。それでもわざわざ診療所に変えなくてはいけないのでしょうか? 全くナンセンスです。

  • [7]
  • kosode
  • 2008年2月22日(金) 0:36
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『後期高齢者診療料』は、医学管理料・検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定するものです。
対象疾患は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患です。
この「包括的」という考えは、高齢者に限ったわけではなく、『医師の管理下の慢性疾患は、包括払いの方向で』という改定となっています。(急性増悪は別に算定可)

2/13 中医協は、主な改定項目及び診療報酬算定方法(案)をだしており、
『後期高齢者診療料』は、施設基準を満たした診療所が算定でき、病院が算定できるのは、「当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合」としています。
不勉強で申し訳ありませんが、それをもって、ご心配のように病院が『後期高齢者診療料』を算定できない=治療できない とはならないと思いますが。

  • [8]
  • kkk
  • 2008年2月23日(土) 11:52
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質問なのですが。

外来主治医以外(違う病院)で診療を受けた場合、診療を行った医療機関は請求はどうなるのでしょうか?

①救急で診療にきた場合
②外来主治医から紹介所を持ってきた場合

さっぱり分かりません・・・・

  • [9]
  • kosode
  • 2008年2月23日(土) 19:08
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①救急外来・入院
②紹介状による受診   は、現行のとおりです。

《主治医制と『後期高齢者診療料』》
現在、高脂血症、高血圧症、糖尿病を主病とする場合、『生活習慣病指導管理料』が算定されています。現行では、高脂血症(900点)、高血圧症(950点)、糖尿病(1050点)です。(院外処方の場合)
『後期高齢者診療料』は、上記の医学管理料+検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定します。(600点 月1回)
糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患で、診療所に受診した場合、医療機関は『後期高齢者診療料』を算定できます。
『後期高齢者診療料』は、同月、複数の医療機関の算定は不可であるため、必然的に主治医が定まることになります。(保険者:広域連合でのレセプト照合により、医療機関は返戻・調整が発生が予想されます。また多重受診者の発見ともなります)
なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。

  • [10]
  • 英理杏
  • 2008年2月23日(土) 21:41
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kosode様、ありがとうございます。
>なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。
これが、わからなかったのでした。

質問してもよろしいでしょうか?

>H20年改定の点数(現行より下がる)
これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?

 これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり(日数制限前でも、病院としては平均在院日数を上げそうな患者を警戒するようで・・・)、医療区分1・ADL区分3という最悪パターンだったため療養型に断わられたりしました。いずれも厚生労働省は、病院に、「診てはいけない」と言ったわけではなく、「診ても高い点数はつけない」と言っただけですが、それだけで受け入れてもらえなくなりました。
 同じことが起きないでしょうか?

 また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、心房細動、脳梗塞後遺症(失語症、高次脳機能障害)などもありますが、『後期高齢者診療料』に該当する疾患以外の病名についての算定は、どうなるのでしょうか?

  • [11]
  • kosode 
  • 2008年2月24日(日) 9:46
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厚生労働省会議資料は、判りにくいかもしれませんが、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/4502e4e04366b1b1492573ee0019114c/$FILE/20080214_2shiryou...
で、主要な改定項目と別紙1:診療報酬の算定方法(新旧対照表)資料頁P191~が出されています。両方をご覧になるほうが誤解が少ないかもしれません。

>これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?
リハビリ改定の意味とは全く違いますので、心配無用です。 生活習慣病管理料 資料頁:P30~31
改定の理由は、「生活習慣病管理料は、患者の自己負担が高く、普及が進まない」としています。現行では糖尿病(1050点)、窓口負担3割とすると、3150円です。改定後は800点→2400円となります。

>これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり~
ひとつは、回復期病院の受入は発症から2ヶ月以内であること、また、急性期の医療機関が、DPC算定医療機関でしたら、在院日数の縛り、回復期病床にも在院日数の縛りがあることがあげられます。 
医療費の中の「介護」(社会的入院等)の分離が、介護保険制度創設でした。
H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、維持期リハビリを医療から介護に移行させること、療養型病床を老健施設に転換させていくことなどが、盛り込まれた診療報酬です。このため、療養型病床では、重度の人を受け入れないとペイしないという経営状態に追い込まれているのは事実です。(今回の改定で、回復期・療養型病床についても改定が行われています。)

  • [12]
  • kosode
  • 2008年2月24日(日) 9:49
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>また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、~
DPC(包括評価)とそうでない場合とは少し異なります。
ただ、お話から、主病は糖尿病性の高血圧症、脳血管疾患と思われますが。

倒れた後、入院、リハビリができる医療機関を探すなど大変だったと思います。不信感が募るできごとも多かったかと察しますが、再発等コントロールの難しい疾病ですので、良い先生に巡りあわれていると思います。お大事にしてください。

  • [13]
  • kosode
  • 2008年2月24日(日) 15:45
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☆訂正
(誤)H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、~

→(正)H18年改定は、急性期リハビリ、回復期リハビリを発症からの日数で定義することで、~

(他に、誤字が散見されますが、直してお読み下さい)

  • [14]
  • kkk
  • 2008年2月25日(月) 17:45
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kosode様
回答ありがとうございます。
4月に混乱しない為にも、勉強していきます。

  • [15]
  • 英理杏
  • 2008年2月25日(月) 21:20
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kosode様
 詳しいご説明をありがとうございました。おかげさまで、ようやくわかったような気がします。
 今お世話になっている主治医の先生(@病院)とよくご相談して、必要な検査や治療はしていただけるように交渉します。(余分な検査は元よりしておりません。本人の負担を極力避ける方針ですので。)それが病院のマイナスになるのであれば、それなりの手立てを考えましょう。
 厚生労働省が何を狙っているかは、理解しているつもりです。
しかし、親が「老後のために」と散財せずに蓄えておいた資産を、いざ必要となった今、医療や介護に使おうとしても制度的にアクセスできないようにする、そんな政治を、私は国民として有権者として、容認できません。(だから郵政選挙のときも小泉自民党には入れなかったし、リハビリ制限反対署名もしたのですが・・・、無力です。)

よくわかりません・・・

  • 医療事務
  • 2007年12月19日(水) 15:01
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初歩的な質問で恐縮なのですが・・・
①後期高齢者医療制度の施行により、老人保健法の老人医療制度は実質的に廃止?機能停止?になるのでしょうか。
②後期高齢者医療制度の財政運営の仕組みを見ると「後期高齢者支援金」の名目で現役世代含め0~74歳の被保険者の保険料が含まれていますが、これは現役世代が現時点で支払っている保険料額に上乗せして負担する事になるのか、それとも現保険料額の中から支援金としてまわる事になるのでしょうか・・・いづれにしても0歳から保険料負担が課せられるのなら(減免期間はあるにしても)負担増になる事は間違いないってことですよね・・・

  • [1]
  • kosode
  • 2007年12月20日(木) 9:01
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① 老人保健法は、「高齢者の医療を確保する法律」(後期高齢者医療制度)に移行します。
医療事務をされているのですか? 実務的に言えば、現老健制度と同様に限度額証、特定疾病受療証等は、あらたな保険者から発行されます。

低所得者世帯の負担軽減措置

  • シロ
  • 2007年12月6日(木) 9:36
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12月4日の読売新聞に、自民党の税制調査会の大綱素案において
低所得者世帯の負担を軽くする措置を創設するという記事が
掲載されていましたが、どうなるんでしょうか・・・・。
気になりますねぇ。

=====================================
 新医療制度 75歳以上の保険料軽減…低所得者対象
=====================================

自民党税制調査会(津島雄二会長)が今月中旬にまとめる
2008年度税制改正大綱の素案が4日、明らかになった。

「後期高齢者医療制度」が2008年度に始まることに関連し、
低所得者世帯の負担を軽くする措置を創設する。
 75歳以上の高齢者は、08年度に、新たな医療保険制度に
加入することになっている。この際に、低所得の高齢者世帯が
現在受けている国民健康保険税(料)の軽減と見合うだけの
負担軽減を、新制度移行後も受けられるようにするものだ。

医療費助成はどうなるのでしょうか?

  • いち指導員
  • 2007年11月22日(木) 17:21
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現在障害者手帳3級以上などの認定を受けている人に出される重度医療の補助制度は後期高齢者医療制度には存在しないのでしょうか?
長期入院の大きな要因になっている感はありますが、全く活用できなくなると・・・
かなりの混乱も予想されますし療養病床(医療型)の入院患者さんには早くアナウンスする必要がありますね。
どなたかご教示ください。

  • [2]
  • kosode
  • 2007年12月2日(日) 18:35
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長野県の場合、福祉医療制度という名称で、重度障害者への医療費の県補助事業ありますが、同じものと考えてよろしいでしょうか?

長野県の場合には、後期高齢者医療制度後も継続されます。
また、老健法の障害認定を辞退した方にも同様に継続されます。

ちなみに、介護保険との高額合算がH21年夏から開始されますが、実務的には、既に福祉医療として確定給付されているものを本人から返還ということはさせずに、保険者とのデータのやりとりで処理していくことになる見込みです。

他の都道府県の方でも、既に方針は出ていると思いますので、市町村窓口に聞けば回答を得られると思います。

  • [3]
  • いち指導員
  • 2007年12月3日(月) 18:10
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ありがとうございます。
県に確認してみます。

>老健法の障害認定を辞退した方にも同様に継続されます
この点重要ですよね。

保険料の滞納

  • おじじ
  • 2007年10月18日(木) 11:56
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初めて投稿します。

もうすぐ79歳になる父がいるのですが、現在は私の夫が
社会保険に加入しているので、保険料を負担していません。

後期高齢者医療制度になって、今後は父も保険料を負担する
必要があると聞いたのですが、もし保険料を払えなくて、滞納
をしてしまったらどうなるのでしょうか?

そして、滞納が長く続いてしまったら、病院で支払う自己負担
が増えたりもするのですか?

あまりお金に余裕がないので、すごく心配です。

どなたか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

  • [1]
  • kuma
  • 2007年10月23日(火) 18:32
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特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、短期保険証といわれる
通常の保険証より有効期間の短い被保険者証が発行されるようです。

また、滞納が1年以上続くと保険者証を返還して資格者証が発行されます。

  • [2]
  • ハム太郎
  • 2007年11月19日(月) 22:02
  • 削除する

ちなみニ保険料は年金を年間18万円以上もらっている方は年金から天引きされますので滞納は発生しません。

これから??

  • ばんちょ
  • 2007年9月26日(水) 18:44
  • 削除する

初めて投稿します。
私には、87歳の父がいます。後期高齢制度が導入されると、
医療行為を受ける際に、今と大きく何が変わるのでしょうか?
よく分かりません。どなたか教えていただけませんか?

  • [1]
  • kosode
  • 2007年9月27日(木) 5:02
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現在審議中で、骨子が固まった段階です。

少し前のものになってしまいますが、厚生労働省が作成したパンフレットです。↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/690cf3d7f11ba18949257331000a1ff2/$FILE/20070808_1shiryou...

診療を受けることに制約をうけるとか、そうした心配はないと思います。
ただ、在宅での治療に重点を置いていることは自明です。
複数の医療機関を受診されている場合には、それぞれの医療機関での投薬が重なっていたりということもあるため、かかりつけ医をもって病気のことは相談し、かかりつけの薬局では薬の情報を管理してもらう仕組みになっていきます。↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/dl/s0730-13a.pdf

診療内容に差がでるということは、必要な治療ですので考えられませんが、診療報酬の体系は、別枠で制度を運営していきます。
この点を現在審議中で、骨子が提示されたところです。↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/39DB2CD3D3E2D8FC492573620005C23B?OpenDo...

今までの特別部会での資料↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=10&MT=010&ST=170

  • [2]
  • ばんちょ
  • 2007年10月2日(火) 19:17
  • 削除する

kosodeさんありがとうございます。

この資料を見ていると、高齢者から保険料を取る分、医療の質が向上するようにみえます。
確かに父も色々と悪いところがあるので、投薬については助かります。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/690cf3...

父は一人暮らしなので保険料を取られても、よい医療を受けられる方が助かります。

  • [3]
  • 改悪法
  • 2007年10月3日(水) 17:13
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いいことは何もないみたいです。

後期高齢者 凍結 でグッグって見るといろいろな問題があることがわかると思います。

かかりつけの病院ができるというより、他の病院で治療が受けられなくなる制度です。

  • [4]
  • ばんちょ
  • 2007年10月12日(金) 14:39
  • 削除する

改悪法さんありがとうございました。

後期高齢 凍結でしらべたら・・・・
65歳以上の医療費あがるのですね。かかりつけ医の役割も、不明な点だらけみたいですし。

でも、凍結されるみたいで良かったです。
↑これって本決まりなのでしょうか??決定だったらうれしいですが。

高額医療・高額介護合算制度

  • シゲチヨ
  • 2007年9月11日(火) 21:09
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はじめまして、介護担当のSEです。

今日の日経新聞に、下記の記事が載っていました。

厚労省、医療・介護負担合計に上限、年齢・所得で7段階
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070911AT3S0100810092007.html

介護絡みでは、「(平成19年2月19日)後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料」以降、「高額医療・高額介護合算制度」に関して、情報がでてきていません。

私が情報をおさえきれていないのかも知れませんが、介護側で把握していた方が良い情報が更に出てきていましたら、教えて下さい。

  • [1]
  • kosode
  • 2007年9月22日(土) 13:47
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9/11 日経報道の根拠は、捜しきれていませんが、(内閣がガタガタしていたときなので、自民党側のリークかなと思ったりもしましたが・・)

少し前になりますが、8/8の資料で概要を。

高額医療・高額介護合算制度について・・資料 P10/13
WAMNET 2007年8月8日
全国老人医療担当課(部)長国民健康保険主管課(部)長会議資料(平成19年8月6日開催):【保険局】総務老人医療企画室説明資料
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/690cf3d7f11ba18949257331000a1ff2/$FILE/20070808_1shiryou...

  • [2]
  • シゲチヨ
  • 2007年9月25日(火) 21:24
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情報ありがとうございます。

保険局保険課の説明資料にも、高額医療・高額介護合算制度案について記載がありましたので、読みました。

中でも経過措置の部分が、参考になりました。

平成20年4月から制度は開始されますが、実際介護保険部門で事務処理が必要と思われるのは、被保険者に自己負担額証明書を発行する、平成21年8月以降になりそうですね。

  • [3]
  • kosode
  • 2007年9月25日(火) 23:35
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そうです 後期高齢者医療制度スタートから、約1年先です。
しかも、本人からの申請です。おそらくは、現在のように最初は介護支援専門員が仲介して浸透させる形になるでしょう。
この先2年の猶予があります。外枠が示され、今は具体的にどう処理していくか構築中というところでしょうか。
介護保険と、後期高齢者医療についてはオンラインで突合処理は可能になります。2号被保険者については、保険者からデータをもらうシステム構築にはH23年オンライン化ができないと難しいので、医療保険の情報については、当分の間、その都度紙です。
厚生労働省は保険者の一元化も念頭においているので、数年先には、事務処理的には変わってくると思います。

わき道にそれた話で済みませんが、
昨今の自民党案による70~74歳の高齢者医療費(前期高齢者)が2割→1割となれば、財源をどうするかという問題が出てきます。
場合によっては、高額医療・高額介護合算の財源を食う可能性もあります。でも、この制度に白紙にすることはないでしょう。
既に厚生労働省は、上記自民党案に具体的な数字を示して反対していますが・・。
思えば、介護保険料徴収を半年猶予した結果・・・そろばんが違ってきて・・・なんだか二の舞になりそうです。

  • [4]
  • シゲチヨ
  • 2007年10月1日(月) 20:44
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仰る通り、高額医療・高額介護合算制度は、昨今の自民党案でどんな影響を受けるか分かりませんので、今後も動向を注目し続けます。
(2割負担の場合は医療費の自己負担が増えるので、高額医療・高額介護合算の対象者も増加しますが、1割だとそれほど増えない!?)

介護保険施行当初は、自自公連立でお互いの主張に隔たりがあり
保険派と税金派でもめました。その結果、65歳以上の保険料徴収が
半年凍結になりましたが、今回も民主、公明から医療費2割凍結の
声が上がり、自民党も乗っかっちゃいました。
内閣支持率も上がっているので、もうひくに引けないでしょう。

政府は、財源を賄うための補正予算案の編成の検討も行っているようですが、財源の選択肢はいろいろあるので、個人的には、またタバコ税とか言わないようにして欲しいものです(笑)


その他、保険者の一元化というキーワードが記載されていましたが、
介護も保険者のあり方を後期のように、県域で一元化することで、
保険料徴収や滞納管理など、市町村でやっている事務を広域連合
で行って事務の効率化を図ると言うことですよね。
あり得そうですが、システムへの影響を考えると、正直まだあまり
考えたくないものです・・・・。

  • [5]
  • kosode
  • 2007年10月3日(水) 1:29
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保険者の一元化ですが・・
後期高齢者医療制度では、当初は『2次医療圏をひとつの保険者』という構想で始まっていましたが、都道府県の医療費適正化が、保険料に反映する形になるよう、都道府県となったようです。

介護保険=地域保険でスタートし、保険者が基盤計画・保険料設定ができるということが、政策立案・実施=地方分権の試金石といわれていました。しかし、保険料の地域格差、介護サービス事業所の差等が目立ち、もう少し範囲を広げて均すことを今考えているようです。

実務では、後期高齢者医療制度でも、保険料通知、特別徴収以外の保険料徴収、滞納管理は、市町村のお仕事です。実務内容はほとんど国保と一緒のようです。
保険料算定、資格管理(保険証発行)は県広域連合。
税情報と、住基情報が県広域連合に渡されます。年金情報は社会保険庁から。このシステムを、現在 稼動準備中。

上記の仕組みが出来上がれば、介護保険については、まったく同じ情報の上で動かすことができると想像されます。
積立金の切り崩しも多く、次期の保険料で回収・・・が難しいところもでてきているので、何年か先には、県単位の保険者もでてくるかもしれません。

診療報酬体系の骨子案

  • フレブル
  • 2007年9月5日(水) 13:19
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厚労省が診療報酬体系の骨子案をまとめたそうです。

75歳以上の医療費抑制、在宅医療に軸足・厚労省骨子案
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2007090407580h1

  • [1]
  • pianica
  • 2007年9月6日(木) 15:58
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今日、WAMにも資料が載りましたね。

第11回社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会資料(平成19年9月4日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/634E8961B6C858FB4925734D002C5785?OpenDo...

  • [2]
  • なでしこ
  • 2007年9月10日(月) 14:21
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日本医師会が厚労省の骨子案に対して、「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子案(たたき台)の問題点について」というタイトルで
9月5日に資料を公表し、問題提起をしていますね。

 問題点1:
  後期高齢者の外来医療を主治医に限定しようとしている

 問題点2:
  在宅医療を強いる施策

 問題点3:
  医療費抑制ありきで、高齢者の尊厳がないがしろにされている

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医師会のHPに資料が掲載されていました。
http://www.med.or.jp/teireikaiken/index.html