後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
後期高齢者制度開始の4月からの診療報酬請求は提出先など、どのように変わるのでしょうか?具体的に資料はすでに公表されていますか?
レセプト提出先は、国保連合会(保険者との委託契約)のようですけれど・・・。
インターフェース仕様は、未だです。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
WAMNET http://www.wam.go.jp/ の新着情報を。
世帯構成
1.世帯主:本人:39歳:会社員:健康保険:年収700万円
2.母:69歳:身体障害者2級:未年金で無収入
内容
1.今回の後期高齢者医療制度において、母が私の健康保険から
抜けます。保険料対策として、母を世帯主にした方がいいのでしょうか?
子供の収入で保険料が変わるのは納得いかないのです。。。。。
そのような親を持つ子供だけが負担をしなければいけないのか?
少し愚痴が入ってしまいました。
2.もし、私が母の後期高齢者医療保険料を負担することになった場合、
私の所得税に対する社会保険料控除の対象になるのでしょうか?
母の介護保険料は、私が負担していますので、年末調整で社会保険料控除としていますがどうなんでしょうか?
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
母の介護とか結構厳しい中、負担が増えることに不安を感じています。
1) 65歳以上74歳の障害認定による老人保健受給者は、後期高齢者医療への加入は選択できるということはご存知ですか?
H19年12月までに加入しない旨の書類を市町村老健担当に提出していれば、4月からの保険料は発生しません。また、3月中に手続きをとれば、4月の保険料は年金から特別徴収(今回の場合は、納付書が送付)を受けますが、還付されます。
お母様は69歳、未年金とのこと。このまま被用者保険の被保険者であれば、保険料は発生しません。但し窓口3割です。70歳になれば、健康保険法により窓口2割負担(H20年度は1割)となります。もし、重度障害医療受給者証の交付を受け、市町村からの医療費助成対象となっていれば、自己負担額はほとんど戻ると思います。(市町村によって違いがあります)
まず、確かめることは、①後期高齢者医療の保険料がいくらになるかを市町村老健担当に尋ねること、②重度障害医療受給者証による医療費助成を受けているか、③毎月どの程度医療機関にかかっているか
を比較することです。なお、3/31時点で被用者保険の被保険者だった方には、2年間の減免制度があります。保険料に関しては個別性があるため一概なことはいえません。ご質問の件も含め、窓口にご相談されることをお勧めします。(なお、65~74歳の障害認定を受けている方・・のスレッドも参照を)
2) 可です。 また、H20.3.2付 日経朝刊~安心生活「住民税申告しらなきゃ損」でも取り上げられていますが、年金だけの方でも(ご質問の方は未年金とのことですが)所得がないからと申告をされていませんが、申告した方が有利になることが多いです。特に国保は住民税額を基に算定しています。住民税申告は市町村窓口でできます。お体の不自由な方も、その旨相談いただければと対応してくれると思います。
追加
全国老人医療担当課(部)長国民健康保険主管課(部)長会議資料(平成20年2月6日開催) より、
後期高齢者医療制度に関するQ&A(広報用)として 資料頁P11~14に、減免・軽減の仔細が、続く別添(2)(3)にお答えした内容の元があります。ご覧いただければと思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/b639d27b3daf98e0492573e9000bf0b9/$FILE/20080207_3shiryou...
ありがとうございます。
障害認定を撤回できることは知っていますが、
障害者でのさまざまな援助を受けてきたことも確かです。
脳梗塞の後遺症で神経が過敏になっているので、麻酔科で
神経ブロックの治療を受けていますが、医療費自体はかなり高額に
なっていると思います。福祉給付金で窓口負担はゼロです。
なので、障害認定を撤回することは考えていません。
福祉給付金については、本人収入で判断。
介護保険も本人住民非課税と世帯に住民税課税者がいるという段階に
設定されていると思います。
しかし、
この高齢者医療制度の保険料の算定には
本人とその世帯主の収入の合計となっています。
(世帯分割とかを考えているわけではありません。)
本人と世帯主の収入のほかの家族で収入が多い人がいても
考慮されないってことではないかと疑問をもっています。
少なくても、世帯全体で計算して欲しいし、その世帯に
子供がいるとか、考慮されていないと納得できない。
なので
本人収入で保険料を決定するのが一番いいと思うけど。
(当然、固定資産も対象としてもいい。)
負担しなければいけないものは負担するけど、
すっきりしない計算はいやだ!
だから、抜け道が無いかと考える。
親だって子供の負担になりたくないと思っている。
本人の保険なんだから、その料金を決めるのに
夫婦以外の人を含める疑問に、納得がいかずにいる私です。
長々と申し訳ありません。
平等と公平ってなんだろうとつくづく考えています。
自己中心的かもしれませんね。申し訳ありません。
自分もいづれは年を取ると思っているのですが。。。ついつい。
いえいえ。。
根拠は、負担能力の有無・・・のようです。
国保は未収金のために、加入者の保険料が増えるというスパイラルに陥っています。そうしたこともあるのかもしれませんが・・・・。
おっしゃるような手立てもあるのかもしれません。お役に立てず申し訳ありません。
違っていたら申し訳ないけど、取り下げできる障害認定とは、
身体障害者手帳そのものではなく、身体が不自由であるという
老人保健制度上の認定であって、市町村が行っていたもののこと
ではないでしょうか。
一定の障害があるという認定を取り下げても、身体障害の認定を
取り下げるということにはならないと思うのですが。
取り急ぎで、根拠の資料も提示できずすみません。
ありがとうございます。
住民票の世帯主は、市営住宅とか公営住宅に入る時は、
あまり収入が少なくても規制されますから私に変更したのですが、
今は都合があって一軒家に住んでいます。
住民票の世帯主って基準が明確でないから、
世帯の代表みたいな感じで、一番年上って言う理由も成り立つと思う。
それなら、世帯主の収入が加味されるなら
収入が低い人を設定したほうがいいと思いました。
身体障害者手帳の認定はそのままにしていても、
身体障害者の医療助成は65歳未満の人に限定されています。
65歳未満の人は本人収入の規制はありますが、
3割分を障害者医療助成で窓口負担はゼロになります。
65歳以上の障害者は、老健対象で残りの1割を福祉給付金(障害)
と言う項目で窓口負担はゼロになります。
車の税金免除とかは問題ないかもしれませんが
医療費に関しては、障害認定を外すと余計に生計に負担に
なると思います。
まず、『障害認定』の定義ですが、老健法第25条の2でしたか、老健法上の意味で使っています。himawari 様にご指摘いただきましたが、『障害認定の取り下げ』は、障害者手帳の返還の意味ではありません。たけひこ様もそうご理解のことと思います。
お話から、お住まいの市町村の条例では、身障手帳交付者(□等級以上)には、
①65歳未満・・窓口3割 身体障害者の医療助成(所得制限あり) 医療費窓口負担分を助成
②65歳以上・・窓口1割 福祉給付金(障害) 〃
があるということですね。
資格要件・給付内容は市町村の条例に拠って決まっているため、市町村によっては老健法に移れば給付をしていないという市町村もあるようです。そうした市町村では、移らないという選択もあるのでは・・ということが、前述のスレッドでの私の発言でした。お住まいの市町村のような資格要件・給付内容とされているケースでは、全くおっしゃるとおりです。
遅くなりましたが、ありがとうございます。
障害者等の医療費助成については全国共通なのかと
思っていましたが、まちまちなんですね。少しびっくりしました。
少なくとも愛知県?名古屋市?では、認定外すと医療費助成は
受けられません。
PS
昨日、世帯主変更届を提出してきました。
どのような弊害があるのかわかりませんが。
役所はあっさり受理してくれました。
こちらの考えていることも理解していないようでした。
説明するのも面倒なので、どうなるか体験してみます。
なので、今は住民票上は、
69歳の2級障害者の未年金、無収入者が世帯主。
その息子、39歳年収700万円が世帯員。
になりました。
どうなるか、今後報告します。
80代の脳梗塞後にて在宅で介護している家族です。
重度心身障害医療保険証は継続して使用できるのでしょうか。
今は、医療療養型に入院しています。
医療費は、今は、9000円と衛星管理費1日750円×日数分しかかかっていませんがどのように変わるのですか?
保険証ではなく、「重度心身障害者医療費受給者証」ですね。市町村が条例で対象者、給付内容を決めています。国の告示する「法」ではなく、市町村の「条例」が拠りどころ。このため、『後期高齢者医療制度が始まるから廃止』というような法律上連動しているではありません。
先のスレッドにも述べましたように、市町村が条例で、対象者、給付内容を決めています。実際、老健法に該当(障害認定も含む)されると、窓口負担1割、老人保健高額療養費等の制度が用意されているため、助成の対象としていない市町村もあります。今まで給付対象としていたのならば、大きく変更はないと考えられますが、念のため市町村の福祉窓口に問い合わせてみてください。
「重度心身障害者医療費受給者証」により、市町村から直接医療費が医療機関に振り込まれているケースですね。9,000円は食費(90回)と考えてよいでしょうか。非課税世帯 限度額証発行済みですね。H20年度も同額です。医療費自体は、入院点数は下がっていますが、退院に際しての地域連携加算等ありますので、負担はそう変わらないのかなと思います。なお、医療費の自己負担限度額は、H20年度は現行の老健法と同額です。(課税世帯 外来:1,200円、入院44,400円 非課税世帯はもう少し下がります)それ以上負担があった場合には、高額療養費として戻りますし、在宅で介護サービスを利用している場合、H21年度夏には、医療・介護高額合算という制度で介護分についても照合し、高齢者の負担減を図るようになっています。
なお、現在、限度額証の交付を受けている方は、後期高齢者医療移行にあたり、保険証と一緒に、『有効期間7/31まで』の限度額証が送られてきます。8/1~の分は、新たに保険者に申請を要します。
上記について教えてください。
現行制度では、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリ病棟に入院する患者については食費の標準負担額と同額で一般260円でしたよね。
新制度では、医療の必要性の低い(医療区分1相当)方が食費460円/食+居住費320円/日(一般)で計算される現行の継続に対して、医療の必要性の高い患者等は食費460円/食で居住費負担なしとなるとお聞きしたのですが‥
上記のように、制度変更されるのでしょうか。わかりにくい説明で申し訳ありませんが、ご存知の方教えてください。また、それが述べられている文書等ありましたら教えてください。
「亜急性期」のことでしょうか。
急性期治療を経過した患者,在宅・介護施設等からの患者であって、症状の急性増悪した患者等を対象としています。
どの医療機関にもあるというわけではなく、地方社会保険事務局(県庁所在地)に届出をしている医療機関でしたら算定できます。
H20年度改定での医療機関の算定用件は、2/13中医協資料頁41を。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/4502e4e04366b1b1492573ee0019114c/$FILE/20080214_2shiryou...
「7対1入院基本料、10対1入院基本料を算定している病棟、入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニットのいずれかを算定して
いる病床等から転床(転院)してきた患者で、当該管理料の算定を始める時点において、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者」としています。
また、3/5「平成20年度診療報酬改定に係る通知等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
が出されました。この内容で告示、4/1から運用となります。
後期高齢者特定入院基本料の対象外になる状態として、「脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者を除く」という部分が新たにあります。新たな医療難民の増大が懸念されますが、各医療機関どのように対応しますか?
後期高齢者医療制度によって特養などで提携している病院との関係はどうなるのでしょうか。特養の利用者は平均で80歳位になると思いますのでほとんど全員が後期高齢者です。在宅では主治医を設けることは簡単でしょうが、特養ではある程度の規模の総合病院と提携し、そこから医者を定期的に派遣していただいているのがほとんどかと思います。後期高齢者医療制度の施行によって、こうした関係は成り立たなくなってしまうのでしょうか。
介護福祉施設については、介護保険被保険者(40歳以上 厚生労働省が定める疾病)が対象ですが、この場合、法に定められた『配置医師』にあたるので、心配は無用なのでは?
おそらくは、配置医師については、H18年改定時と同様に「診療報酬の算定方法」で明記され、また、各施設には県を通じて3月末に「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて(保医発 医療課長通知)」が通知されると思います。
「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取り扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)の一部改正について
↓資料頁69 に掲載されました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ay.pdf
70歳以上75歳未満の方の負担割合が2割に増えることが1年間据え置きされるとのことですが、限度額に関しては据え置きでなく外来・入院それぞれ24,600円、62,100円に4月1日より変更されると理解してもよろしいでしょうか??
据え置きなり、軽減なり1年間だけというのが後から後から本当に理解に苦しみます。
先日の全国老人医療担当課(部)長国民健康保険主管課(部)長会議資料(平成20年2月6日開催) に出ていますね。
健保令、国保令の一部改正をし、現在の限度額(外来12000円、入院44400円)に読み替えとなります。詳しくはこちらを
一覧表は,資料にふられている頁:P23で、内容の詳細は資料頁:P7を、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/b639d27b3daf98e0492573e9000bf0b9/$FILE/20080207_3shiryou...
なお、この会義資料(別のPDFになります)医療・介護の高額合算についても載っています。
は後期高齢者医療に移行するか現行の医療保険に残るかを選択できるとのことですが・・・移行するのか残るかでメリット・デメリットってあるんでしょうか。
<後期高齢者医療に移行するメリット>
H21年~ も窓口自己負担が1割で済む
<後期高齢者医療に移行しないデメリット>
H21年~ は窓口自己負担が2割になる(予定) →現法律上
《保険料の比較》
国保と被用者保険(家族)では異なります。保険料の発生です。
国保の場合、保険税(料)をはらっていますが、被用者保険(家族)はご自身では保険料を払っていません。
被用者保険の被保険者であった場合には、2年間の減免・軽減措置が設けられています。居住地の市町村の国保・老健担当に本人(またはご家族)が窓口にて相談くだされば、4月からの保険料を仮計算してくれますので、比較できます。(個人情報になるため電話ではお答えできないと思います)
保険者によっては付加給付を厚くしている(健康保険組合、建設国保等)がありますので、医療機関に多くかかるか、かからないか、保険料も含めて全体を見るのがよいでしょう。
《福祉医療等の助成》
窓口負担が、市町村から戻る点も考慮する必要があります。
ただ、市町村により『該当とする障害等級』に違いがあり、また今回の法改正に伴い(市町村の)条例改正により『後期高齢者医療制度に移行した場合には資格要件からはずれる』市町村があることを念頭にお伝えしたいのですが、後期高齢者医療に移行しても、福祉医療として助成が行われれば、窓口負担が3割(70歳~74歳 2割/現役並み所得3割)と負担感は否めませんが、医療保険分は市町村から支給されます。
老健法の障害認定も、強制されるものではありませんので、老健に移った場合に資格要件から外れる市町村では、後期高齢者医療に移らないという選択肢もあると思います。
65歳以上74歳未満の障害を持った方は、後期高齢者制度へ移行したほうが良いのか、それとも現在の・・・例えば、康保険組合の被扶養者として残った方がよいのか、教えて下さい。また、後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。どうか、教えて下さい。よろしくお願いします。
私が、現在、把握しているのが、「後期高齢者へ移行すると保険料がかかり、窓口負担が1割。」それで、例えば現在の健康保険の被扶養者として残ると「保険料は0で、窓口負担は1割。ただし、健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある。」ということです。先のどーさんの質問と似通っていますが、どちらの方が、本人にとって良いのでしょうか。
また、勉強不足で申し訳ないので基礎的な部分の質問となってしまうのですが、窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるというものなのでしょうか。
質問がおおくなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。
studentさんへ
>後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。
障害認定を取り下げるので、可能性があるかも?
下記に関連するQA(厚労省保険局)が出ています。(Q8~11関連に)
http://www.kokuho.or.jp/general/roudou_tsuchi/lib/hoho_0220003.pdf
>障害者としての認定を撤回するということなので、
誤解の無いように。「高齢者の医療を確保する法律 法律第80号」上の障害認定です。あくまでも医療保険上のことです。別のスレッドでも述べていますが、障害者手帳の返還による障害認定の資格喪失とは異なります。 障害認定の詳細については同施行令(政令第318号)別表に表記されています。また先頃、保険局総務課長通知「障害認定に係る事務取扱いについて」保医発第0324002号平成20年3月24日
が出されています。
student=学生さんであるのならば、厚生労働省HP法令検索で上記法令(通知までは載っていないかも)を確認しておくとよいでしょう。なお今回の法改正の経緯は、1996年「今後の医療制度のあり方」建議書、2001年医療制度改革大綱、2003年3月閣議決定附則に基づく基本方針 の流れの上にあることを付記しておきます。
>健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある
被用者保険本人、扶養と異なりますので、実際のところは比較されることをお勧めします。
>窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるということ
これはあくまでも、重度障害者医療受給者である場合です。医療保険とは別立ての、市町村独自の医療費補助として給付されます。(還付ではありませんので)
昨年秋に書き込んだのと未だ同じ疑問を抱えているのですが・・・
自治体が「後期高齢者医療制度が始まります」と広報し始めて、問い合わせ電話番号が書いてあったので、聞いてみました。
「報道によると開業医の先生を主治医に決めなくてはならないように読めるのですが、今かかっている病院の先生に続けてかかることはできますか?」
役所の給付課の方は、高齢者主治医制のことなんか何もご存知ありませんでした。切り替わる新しい保険証を持っていけば、受診はこれまでと全く同じだとのお答え。ただ、医療費が包括になるから、治療内容とか検査は今までとそっくり同じではないかも、とのこと。
広域連合にも同じ質問をして、やはり主治医制についてはご存知ないようなお返事。
「研修を受けた開業医の先生しか高齢者主治医にはなれないんじゃないですか?」
とも質問しましたが、そんなことはない、とのありがたいご返答。
次に用意していた質問は、「では近所で研修を受講済みないし受講予定のお医者様のリストはどこにありますか?」だったのですが、聞かずじまいでした。
お役所の返事は、本当なのでしょうか?
(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)
役所、広域連合の対応に驚愕します。まだ確定していないといっても、現時点では、英理杏様が指摘されている方向で議論されているものと思います。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p0118-1a.pdf
また、ブルーマーチ様のサイトの掲示板でも話題になっています。
http://www.medicalcarenet.com/top.html
「必然と愕然~後期高齢者医療制度 目指す「区別医療」('08特集.中途)」ではわかりやすくまとめてくださっています。
>(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)
本当にそうですよね~。保険料云々の制度的問題点もさることながら、主治医制がこのまま施行されれば、直ちに高齢者の日常生活に大きな支障を来たす可能性が高いと思われます。
なんちゃって さん、WELからアクセスが多かったので。介護や障がいでは見当たらず。
ここでしたか。
なんとか最終版UPしたいのですが。
所要もありますし。まだ制度方針が確立されていない。
正確には「担当医制」と表現されるようですが、本制度、必然性が高いもので地方行政が「知らない」なぞは勉強不足と断じます。
が、「知らない」理由はあります。保険料や1割負担などですが、きちんと説明してないんでしょうね、国は。→地方に対して。
まあ、私が役所にいたとき、介護保険制度発足の折にも、これ以上の大混乱でしたから、「地方行政が知らない」のは、一定範囲のみ限定で仕方ないでしょう。と申し上げます。
本制度、極めて「区別性」が高いものです。しかし、施行は4月。もはや防衛策はありません。
遠い将来に向けて、声を上げるだけです。か。
いろいろあったWELですので躊躇ったのですが・・・。
悩んでいる人にとっては、大変興味深いサイト及び資料になると思い、勝手に紹介させて頂きました。すみません。
ttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/14417.html
「糖尿病などの慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性に見合った外来診療を受けられます。なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかっていただいてもかまいませんし、変更していただいてもかまいません」
だそうで・・・。信じてもいいのかな?
もう一声、「ご希望に応じて・・・、継続的に複数の病院にかかっていただいてもかまいません」と書いておいて欲しい。
もともと病院のお医者様に主治医になっていただいたのは、近隣の開業医さんを何軒か当たって、断わられたからなのに・・・。
私の親は、ワーファリンコントロールが必要なのですが、「出来ない」とか「しない」とおっしゃる先生ばかりで。(バイアスピリン服用していて、血圧コントロールもできていたけれど、脳梗塞を起こしたのだから、もうワーファリンが最後の頼みの綱だっつーのに! そういう経過もしっかり書いてある診療情報提供書を持って、代理受診したのに。)
念のために、市内の診療所でワーファリンコントロールしてくださるお医者様も見つけてはありますが、今診ていただいている病院より遠いんですけど。それでもわざわざ診療所に変えなくてはいけないのでしょうか? 全くナンセンスです。
『後期高齢者診療料』は、医学管理料・検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定するものです。
対象疾患は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患です。
この「包括的」という考えは、高齢者に限ったわけではなく、『医師の管理下の慢性疾患は、包括払いの方向で』という改定となっています。(急性増悪は別に算定可)
2/13 中医協は、主な改定項目及び診療報酬算定方法(案)をだしており、
『後期高齢者診療料』は、施設基準を満たした診療所が算定でき、病院が算定できるのは、「当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合」としています。
不勉強で申し訳ありませんが、それをもって、ご心配のように病院が『後期高齢者診療料』を算定できない=治療できない とはならないと思いますが。
質問なのですが。
外来主治医以外(違う病院)で診療を受けた場合、診療を行った医療機関は請求はどうなるのでしょうか?
①救急で診療にきた場合
②外来主治医から紹介所を持ってきた場合
さっぱり分かりません・・・・
①救急外来・入院
②紹介状による受診 は、現行のとおりです。
《主治医制と『後期高齢者診療料』》
現在、高脂血症、高血圧症、糖尿病を主病とする場合、『生活習慣病指導管理料』が算定されています。現行では、高脂血症(900点)、高血圧症(950点)、糖尿病(1050点)です。(院外処方の場合)
『後期高齢者診療料』は、上記の医学管理料+検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定します。(600点 月1回)
糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患で、診療所に受診した場合、医療機関は『後期高齢者診療料』を算定できます。
『後期高齢者診療料』は、同月、複数の医療機関の算定は不可であるため、必然的に主治医が定まることになります。(保険者:広域連合でのレセプト照合により、医療機関は返戻・調整が発生が予想されます。また多重受診者の発見ともなります)
なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。
kosode様、ありがとうございます。
>なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。
これが、わからなかったのでした。
質問してもよろしいでしょうか?
>H20年改定の点数(現行より下がる)
これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?
これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり(日数制限前でも、病院としては平均在院日数を上げそうな患者を警戒するようで・・・)、医療区分1・ADL区分3という最悪パターンだったため療養型に断わられたりしました。いずれも厚生労働省は、病院に、「診てはいけない」と言ったわけではなく、「診ても高い点数はつけない」と言っただけですが、それだけで受け入れてもらえなくなりました。
同じことが起きないでしょうか?
また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、心房細動、脳梗塞後遺症(失語症、高次脳機能障害)などもありますが、『後期高齢者診療料』に該当する疾患以外の病名についての算定は、どうなるのでしょうか?
厚生労働省会議資料は、判りにくいかもしれませんが、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/4502e4e04366b1b1492573ee0019114c/$FILE/20080214_2shiryou...
で、主要な改定項目と別紙1:診療報酬の算定方法(新旧対照表)資料頁P191~が出されています。両方をご覧になるほうが誤解が少ないかもしれません。
>これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?
リハビリ改定の意味とは全く違いますので、心配無用です。 生活習慣病管理料 資料頁:P30~31
改定の理由は、「生活習慣病管理料は、患者の自己負担が高く、普及が進まない」としています。現行では糖尿病(1050点)、窓口負担3割とすると、3150円です。改定後は800点→2400円となります。
>これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり~
ひとつは、回復期病院の受入は発症から2ヶ月以内であること、また、急性期の医療機関が、DPC算定医療機関でしたら、在院日数の縛り、回復期病床にも在院日数の縛りがあることがあげられます。
医療費の中の「介護」(社会的入院等)の分離が、介護保険制度創設でした。
H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、維持期リハビリを医療から介護に移行させること、療養型病床を老健施設に転換させていくことなどが、盛り込まれた診療報酬です。このため、療養型病床では、重度の人を受け入れないとペイしないという経営状態に追い込まれているのは事実です。(今回の改定で、回復期・療養型病床についても改定が行われています。)
>また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、~
DPC(包括評価)とそうでない場合とは少し異なります。
ただ、お話から、主病は糖尿病性の高血圧症、脳血管疾患と思われますが。
倒れた後、入院、リハビリができる医療機関を探すなど大変だったと思います。不信感が募るできごとも多かったかと察しますが、再発等コントロールの難しい疾病ですので、良い先生に巡りあわれていると思います。お大事にしてください。
☆訂正
(誤)H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、~
→(正)H18年改定は、急性期リハビリ、回復期リハビリを発症からの日数で定義することで、~
(他に、誤字が散見されますが、直してお読み下さい)
kosode様
詳しいご説明をありがとうございました。おかげさまで、ようやくわかったような気がします。
今お世話になっている主治医の先生(@病院)とよくご相談して、必要な検査や治療はしていただけるように交渉します。(余分な検査は元よりしておりません。本人の負担を極力避ける方針ですので。)それが病院のマイナスになるのであれば、それなりの手立てを考えましょう。
厚生労働省が何を狙っているかは、理解しているつもりです。
しかし、親が「老後のために」と散財せずに蓄えておいた資産を、いざ必要となった今、医療や介護に使おうとしても制度的にアクセスできないようにする、そんな政治を、私は国民として有権者として、容認できません。(だから郵政選挙のときも小泉自民党には入れなかったし、リハビリ制限反対署名もしたのですが・・・、無力です。)
初歩的な質問で恐縮なのですが・・・
①後期高齢者医療制度の施行により、老人保健法の老人医療制度は実質的に廃止?機能停止?になるのでしょうか。
②後期高齢者医療制度の財政運営の仕組みを見ると「後期高齢者支援金」の名目で現役世代含め0~74歳の被保険者の保険料が含まれていますが、これは現役世代が現時点で支払っている保険料額に上乗せして負担する事になるのか、それとも現保険料額の中から支援金としてまわる事になるのでしょうか・・・いづれにしても0歳から保険料負担が課せられるのなら(減免期間はあるにしても)負担増になる事は間違いないってことですよね・・・
① 老人保健法は、「高齢者の医療を確保する法律」(後期高齢者医療制度)に移行します。
医療事務をされているのですか? 実務的に言えば、現老健制度と同様に限度額証、特定疾病受療証等は、あらたな保険者から発行されます。

