後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
厚生労働省は1日、75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」について、呼び名を「長寿医療制度」とすることを決めた。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080401AT3S0101P01042008.html
法が施行された1日にいきなり変更なんて、全ての文言変更となります。
大変な手間です。
これはもう確実なんでしょうか?
色んな説明資料の文言変えないといけないですね
暫定税率の話ばかり報道していたから高齢者の認知度がただでさえ低いのに、持っている証書と違う呼び名の制度になるなんてますます混乱しそうです
自己レスです
「長寿医療制度」はあくまで通称で、公式文書などには引き続き「後期高齢者医療制度」も使用するという。
ということで、正式名称は変わらないそうです。
しかし、通称って…
通りすがりさん、情報ありがとうございました。
一瞬目を疑ってしまいました・・・。( ̄□ ̄;)ガーン
結構、いろいろな新聞に載っていますね。
よりによって、こんな時期に・・・。
今後の対応を考えます。
4月の医療制度改正で退院調整加算が新設されますが、施設基準に関わる届出書添付書類の届け出が必要ですが、内容がよくわかりません。
①部門の設置がある場合には、それを確認できる文書を添付すること。
→どういったものを添付すればよいのでしょうか?病院の組織図でも良いのでしょうか?
②退院調整に関する経験を確認できる文書を添付すること。
→MSW等が実際に行っている内容とは思いますが、どのようにまとめたらよいのかわかりません。
③職種に関して確認できる文書を添付すること。
→看護師や社会福祉士の資格証でいいかと思うのですが・・・。
④これは書いてはいないのですが、通常実績(今回は退院調整に関する実績)が必要らしいのですが、実績は3月分でも良いのか、4月分でなくては行けないのでしょうか?
分からないことだけで申し訳ないのですが、ご存じの方がいらっしゃればよろしくお願いします。
当院は障害者施設等入院基本料を算定しており、社会福祉士が退院調整をしています。
経験年数等の届出文書を提出しましたが、社会保険事務局から『退院調整だけしている社会福祉士でなければだめだ』との理由で却下されました。
退院調整だけしている病院の相談員っているのでしょうか?
この基準だと算定できる病院はほとんど無いとおもいますが・・・
皆さんの県ではいかがですか?
>社会保険事務局から『退院調整だけしている社会福祉士で
なければだめだ』との理由で却下
専従の解釈でしょうか。
理解不能ですよね本当に。
当院ではこれから届出書を提出予定ですが、
どうなることやら。
後日報告します。
後期高齢者退院調整加算の施設基準内容にて、
①退院支援計画書は誰が記載出来るのか
(看護師や社会福祉士にて作成してもよいのか?)
②業務経験は、病院での退院援助業務となるのか
③2年以上の経験とは、社会福祉士取得後の経験年数となるのか
④施設基準届出に添付する経験年数の確認出来る文書はどのよう な内容が記載されていればよいのか
以上の内容で、お分かりの方がいれば、宜しくお願いします。
①について
『疑義解釈資料の送付について』 問20,21は参考になりますか?
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf
②、③、④について
問合せの件は、『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』保医発第0305002号 別添7・届出様式 様式39「退院調整加算・後期高齢者退院調整加算 の施設基準に係る届出書添付書類」〔記入上の注意〕1~4に関してですが、届出に対して前提としているのは、下記の法令に拠るものです。これを証するに足る書類となります。
『基本診療料の施設基準等』平成20年厚生労働省告示第62号 第八入院基本料等加算の施設基準等 三十五 後期高齢者退院調整加算の施設基準
(1)後期高齢者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。(2)病院にあっては、当該保険医療機関内に、入院患者の退院に係る調整に関する部門が設置されていること。また、診療所にあっては調整を担当する専任の者が配置されていること。(3)病院にあっては当該部門に退院調整に係る業務の部門の十分な経験を有する専従の看護師又は社会福祉士を一名以上配置していること。(4)その他、退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
後で疑義解釈若しくはQ&Aが出されると思います。
後期高齢者退院調整加算について教えてください。
算定条件に「退院困難な要因を有する後期高齢者」とあり
退院困難な要因を有する患者を抽出する体制として
1、入院早期から心理的・社会的側面からの評価をおこなっていること2、病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日 常生活能力、認知機能、意欲などについて総合的な機能評価を行 っていること
とありますが、これはそれぞれどんな評価方法をとればいいのでしょうか?計画書に記載する簡単なものでいいのか、CGAのようなツールを使うのか、自院で作成したものを使っていいのか・・・
だれか教えてください。よろしくお願いします。
「後期高齢者の心身の特性を踏まえた療養を行うにつき必要な研修」とは、たとえばどんな研修のことを指すのでしょうか?
施設基準の届出の際、どういった研修を記載すればよいのか教えてください。
後期高齢者診療料の厚生労働大臣が定める疾患について、明確に記載されている通知等はありますか?
この前、診療報酬改定の説明会に行ったときに、もらった資料からですが、後期高齢者診療料の対象疾患は、 糖尿病 ・ 脂質異常症 ・ 高血圧性疾患 ・ 認知症 ・ 結核 ・ 甲状腺障害 ・ 不整脈 ・ 心不全 ・ 脳血管疾患 ・ 喘息 ・ 気管支拡張症 ・ 胃潰瘍 ・
アルコール性慢性膵炎、と書かれていました。
厚生労働省HP『平成20年度診療報酬改定に係る通知等について』
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
に常に最新がUPされます。
『特掲診療料の施設基準等』 平成20年厚生労働省告示第63号
後期高齢者診療料に規定する慢性疾患は、別表第三の四に。資料頁55をご覧ください。↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf
今月から始まった後期高齢者医療制度、いわゆる
長寿医療制度をめぐって、「保険証が届かない」などの
トラブルが全国で相次いでいることがわかりました。
厚生労働省は9日、市町村などが保険証をちゃんと届ける
よう異例の呼びかけを行いました。
「『保険証が届かないんだけど』ということですね。
電話回線が4本あるのがいっぱいになった時もありました」
(所沢市役所)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ つまり一件や二件ではないという事だ。
|ヽ /| ,,,,,,,,l / /
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 公務員は直ぐにバレるような
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 事を何故やるんでしょうかね。(・A・#)
08.4.10 TBS「後期高齢者医療制度、トラブル相次ぐ」
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3824301.ht
厚生労働省の調べによりますと、75歳以上の高齢者を対象に
今月から始まった新しい医療制度で、新しい保険証が届いてい
ない人が6万3000人余りに上ることがわかりました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 以下の統計によると05年当時の75歳以上の
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 人工は1142万人だから、6.3/1142・100
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ =0.552(%)の人に届いていない訳だ。
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 年金でも同じ事を国はやりましたね。(・A・ )
08.4.11 NHK「新保険証 6万人余りに届かず」
http://www.nhk.or.jp/news/t10013511541000.html
総務省 高齢者人口の現状と将来
http://www.stat.go.jp/data/topics/topics051.htm
今月スタートした後期高齢者医療制度で、年金からの
保険料の天引きが15日から始まった。こうした中、熊本
市では15日午後、制度の廃止を求める高齢者約70人が
抗議の座り込みを行い、怒りの声を上げた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 自己負担率が増える後期高齢者医療制度。
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 年金から天引きだから、個々の生活を直撃だ。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~ これで福祉目的税の消費税は上げようとする。
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 消費税収の98%近くは財界に流れてます。(・A・#)
08.4.15 日テレ「後期高齢者医療制度 廃止を求めて座り込み」
http://www.ntv.co.jp/news/107333.html
恥ずかしいのですが、制度スタート寸前で不安になりました。
医療訪問看護において何か影響がありますか?
たとえば、様式が変わったり、医師との連絡に様式や決め事が新たにしょうじたりすることはありませんか?
どなたか教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。
24時間体制対応加算が新設されたので、加算を算定するなら届出が必要となります。
また、レセプトの様式も変更となるので注意が必要です。
他にもいろいろとありますが、
全国訪問看護事業協会WEB掲載ページにいろいろと情報載ってますよ。参考までに。
教えてください
80歳の母が所帯主で国保、身体障害者障害者40歳娘が扶養家族の場合
①後期高齢者医療で母が国保から抜けた場合、40歳娘が国保での所帯主になるのでしょうか?保険料は、40歳娘が年金から負担するのですか?
②母は、国保から抜けて、後期高齢者医療に移行しますが、後期高齢者医療は、世帯全体の所得が対象となると理解しています。その時、所得は母の年金と娘の年金が収入となり、保険料がかかってくるのでしょうか?所帯分離した方が保険料が安く済むのでしょうか?
③40歳娘は、自立支援サービスを使用しています。後期高齢者医療が始まることで、自立支援法へ影響が起こるでしょうか?
自立支援医療も現在の所、所帯全体の所得がかかってきます。後期高齢者医療でも自立支援医療でも負担が増量となるのでしょうか?
娘は、自立支援法からヘルパーサービスなどのほか重度心身障害者医療受給者書も使用していますが、障害医療費にも影響がでますか
医療保険、介護保険、自立支援医療費そして後期高齢者医療と複雑でどうしたらいいか・・
よろしくおねがいします
まず、お願いしたいのですが、年金のみの収入の方でも、市町村民税の申告は済ませてください。国保保険料は、市町村民税を見ます。減免が受けられる条件の方でも、未申告の場合には一般とみなされます。保険料の減免は,申請の翌月からです。
①後期高齢者医療制度は、現在、世帯主が被用者保険被保険者である場合に行われているのと同じ扱いになります。つまりこの場合、母は『擬制世帯主』となり、母が世帯主欄に記載され、通知等は世帯主宛に発行されます。後期高齢者医療の保険料は、母の年金から特別徴収されることになりますので、国保保険料は娘さんが負担される(正確には世帯のどなたかが負担される)ことになります。
②後期高齢者医療の保険料は、応能負担(被保険者均等割)+応益負担(被保険者の所得比例)で算定されます。世帯分離のことは、おっしゃる面もあるとは思います。ただ、個人的には、実態として生計を一にしているケースについて、そういつまでも緩やかなままで置かれるとは思えませんので、良いとか悪いとか言えません。市町村に相談してお決めになることをお勧めします。自立支援も入っているようですので、ソーシャルワーカーを通じて市町村に相談されるのも良いと思います。
③後期高齢者医療制度は、ひとつの医療保険制度です。娘さんの利用する障害者自立支援法による様々なサービスとは違いますので、心配ありません。同様に子が給付をうけている『重度心身障害者医療費給付制度』は、市町村独自の全く別の制度ですので、母が後期高齢者医療制度に移行することをもって、なんらかの給付制限を受ける等ということはありません。
また、保険料模擬算定がネット上でも散見されますので、試算されるのも一案かと思います。(但し、概算であり、厳密ではありませんので念のため)
Kosodeさま
今の状態を考えれば、保険料としては、娘の国保のお金は以前から支払われていたんだから、後期高齢者医療分の負担が家庭に及んだということなんですよね。世帯分離も今後を考えればいい方法でもないと言うことですね。良くわかりました。ありがとうございました。
誤解のないように申し添えておきたいのですが、国保保険料も激変緩和措置が講じられます。後期高齢者医療においても,職権により減免が行われます。ただ、国保保険料には地域差があり、同様に後期高齢者医療の保険料においても、その都道府県における老人医療費を算定根拠として計算されているため、都道府県ごとに異なります。一概に比べることが難しく、言い切ることができません。お許しください。
>後期高齢者医療分の負担が家庭に及んだということなんですよね
表面に現れることと、見えにくいことがあります。
今回、眼に見えて納める『後期高齢者医療保険の保険料』(全体の1割)が発生しました。これによりジレンマを抱えさせました。言い換えれば、医療保険の総額が上がる→保険料に反映される→サービス利用の抑制にインセンティブが働く と言えます。
しかし、見えない形での費用負担は、実は以前からの老人保健においても、国保・被用者保険の保険料からそれぞれの保険者を通じて「拠出金」と言う形で投入されていました。この拠出金は老健法立案時から国会審議が何度も紛糾していた問題で、その後健保組合等の運営を圧迫し、経団連等が新たな高齢者の保険制度創設を提言するに至ります。また一方、『税』という形で個々人の負担も投入されています。以前他の方が指摘しているように、このHPの特集にも図入りで説明されていますが、国・県・市町村からの税が運営費の半分ですし、支援金と言う形で全体の4割を後期高齢者保険以外の被保険者が負担する制度でもあります。(この制度設計は、介護保険とほぼ同様です。)
通りすがりの、国保担当のものです。
重なる部分がありますが、少しだけ追加。
国保は税でみる、とのことですが、所得割に関しては税額でなく前年の収入で見ます(数年前に改定されました)。また、無収入である等のため確定申告をされていない場合、国保の係より、国保用の所得申告所を提出するよう求められると思います。
また、お母様が世帯主の場合、たしかに擬制世帯主として国保に残られます。ですので、支払い義務者は、やはりお母様ということになります。ただし、年金からはひかれません。口座か納付書での支払いになります。
基本的には(最高限度額世帯などを除いて)、国保から後期高齢へ移動があった場合、世帯の負担はむしろ少なくなるように保険料率が設定されているようです。少しばかりですが。
所得が低い場合、世帯分離を検討される必要は特に無いと思います。
皆さんのコメントを見ると、最悪みたいです。
厚労省の批判ばかりしていますが、自民党と公明党は法律を通して
国民を苦しめているのなか?
テレビでは法律の批判をしているのに。
公明党・自民党は国民を見殺し???
最悪・・・
75才以上の人にとって
後期高齢者の呼び名は無神経だと投書にもあります。
厚生労働省の役人は財政赤字の事ばかり頭にあり、肝心の対象者について配慮が届かないのでしょうか。
後期高齢者と呼ばれても、医療の世話にならず、お元気にご活躍の高齢者はたくさん居ますし、タックスペーヤーにそんな呼びかけ出来ますか。
命名する側とされる側の心理的ギャップがあまりに大きい。医療保険財政の圧迫要因と看做される75以上の方は早く天国に送り込みたい。
前期、中期、後期と来るなら、
次には「終末高齢者」とでも呼ぶのか。
毒づかれても仕方が無いでしょう。
厚生労働省は小細工や目眩ましに長けている。
後期高齢者医療保険の呼称、保険料の徴収方法にブーイングが起こると、内容には手つかずのまま呼び名だけを
「長寿者医療保険」と呼び変えようとしている。
なんと姑息で、高齢者を小馬鹿にした態度か。
あきれるばかり。
社会保険料の「所得比例分の納付限度額」と「所得控除」を廃止
同じ税率の所得比例なので限度額は理不尽、それも低額の限度額だ。
所得控除は高額所得者に極めて有利、実納付額が所得に逆転する。
ソース
http://www002.upp.so-net.ne.jp/HATTORI-n/984.htm
ご苦労様です。
現在、在宅支援診療所から特養の配置医師(非常勤)として週二回特養に行っておりますが4月からは後期高齢者に限っては新設の「特定施設入居時等医学総合管理料」の算定が可能になるのでしょうか?
もし可能になると在宅患者訪問診療料2(一日200点)と合わせると一か月の請求は3000+200×約8回≒4600点となり一割負担でも月に約5000円の負担増加になりますよね?
特養側もこれを入居者(の家族)に周知するかどうかで悩んでいるみたいですが回りに聞いても「算定可能」「いや不可能だ」と意見は完全に割れてしまっています。
この点についてのご見解をお時間のあります時にご教授お願いできましたら幸いでございます。
緑風園のmasa様のブログに詳しく記載されております。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/
3/11の記載分です。あと、掲示板でも議論されております。
ご教授ください。後期高齢者診療料(600点)に包括される項目(特に検査・画像診断・処置)ですが、
①総合診療計画書を他院で作成済みの患者さん
②総合診療計画書をもっていない(患者さんが拒否している)患者さん
いずれの患者さんが診療所、病院に来院した場合、包括項目は出来高で算定できないのでしょうか?
できないのであれば、病院で行う検査などはすべて病院の自腹になってしまうのでしょうか?
既にお読みになっているかと思いますが、下記に書かれているとおりです。さすが厚生労働省、明言を避けていますが、かなりのヒントですね・・・
3/5 厚生労働省HP 『平成20年度診療報酬改定に係る通知等について』
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
【課長通知】診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 保医発第0305001号
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1d.pdf
資料頁 医学-30-
実際に、診療報酬請求となる4月末~5月初の時点には、疑義解釈資料が出されているはずです。

