後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
点数本より、「第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者退院調整加算を算定できるもの」とあります。
この、「第3節の特定入院料のうち~算定できるもの」という文言をよくみますが、この算定可能な入院料についてわかるものは資料としてどこかにあるでしょうか?
具体的には、回復期リハビリテーション病棟入院料→自宅退院の患者さまについて算定可能かどうか知りたいのですが・・・。
今頃になってこのような基本的なことでお恥ずかしい限りですが、どなたかご存知でしたらご教授いただければと思います。
年金不祥事の後始末にめどが立たない厚労働省が今度は年金から天引きして、自らの天下り先を確保。桝添大臣は丸め込まれた広告塔でしょうか? 無理心中、自殺者を出して、だんまり込む、国家。怖い国です。自殺者世界一の国。
色々な制度を知ってたら自殺まではしなくても良かった人も多いと思いますので、ソーシャルワーカーさん達の力で一件でも不幸な事件を減らして下さい。
ところで自殺数も率もロシアの方が多いような。
http://www.h-yamaguchi.net/2004/09/post_6.html
すこし趣旨違いになるのですが、どなたか分かる方居られたらご教示下さい。
福祉のほうで施設を運営していたのですが、付属診療所を開設することになりました。それにあたり、職員が受診する場合に一部負担金の一部を法人が福利厚生費として肩代わりするという案があるのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
別施設において、職員互助会が肩代わりをしていたという話は聞いたことがあるのですが、法人が肩代わりするとなると徴収していないも同じになるのではないかと思われるのですが、このような場合でも3割負担を徴収していると見なされるのでしょうか?
正確には、「健康保険法」によるのでしょうが。
以前は、職員互助会のような(ここの財源は、企業と従業員が一定の比率でまかなっている場合が多い)ところが、職員や、職員の家族の一部負担(外来も、入院も)を全額補助している企業がけっこうありました。
しかし、最近では、職員といえども、窓口で、いったん支払い、その領収証の分を、職員に支給するというふうに変わってきています。
つまり、公的社会保険の利用について(時代とともに)、いっそう厳密さが要求されているものだと思います。
医療保険の利用は、被保険者が一部負担を払い、領収証をうけとっている、ということによって「適切な保険の利用」というようにみなされるようになったのではないでしょうか。
私が勤務している病院は一般病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟で構成されています。
後期高齢者退院調整加算の場合、主に一般病棟の患者に対して、退院時に算定するとありますが、“退院”とは当病棟から他病棟へ転棟することも含むのでしょうか?
一般病棟からそのまま自宅へ退院する方もいれば、回復期リハビリ病棟や療養病棟に移られる方もいるので、加算をとる時がわかりません。
もし転棟=退院として考えられるのであれば、一般病棟にて退院支援計画を作成して転棟の調整を図り100点、療養病棟に移って、退院支援計画書を新たに作成して100点、計画書に基づいて退院して100点、というように300点が社会福祉士による退院調整で加算が可能なのでしょうか?
4月15日の年金支給日に、後期高齢者保健のかたたちの(社会保険被扶養者だった約5百万人を除き)保険料二か月分が天引きされました。「天引きされたけど、納付の通知書がきていない」など、わたしの住んでる自治体のかたたちも、不安や怒りでいっぱいだったようです。
さて、教えていただきたいのは「天引きする年金の額」「受給額の半分以上に引き去り額(介護保険料もふくめ)がなったら、普通徴収」などはわかったのですが、「天引きする年金の種類」については(順位についての国の基準は、厚生年金、国民年金優先などあるそうですが)市町村ごとに「厚生年金からしか天引きしていません」とか「厚生年金と国民年金だけです」とかの引き去りということがわかりました。「10月までは市町村(広域連合でなく)の裁量で、どこから引き去るかきめていいらしい」ということらしいのですが、そうだとすれば、この「市町村の裁量でいい」の根拠になっているのは、何ていう文書なのでしょうか。
引去りする年金の種類については、明確に基準で決まっています。(正式な法律や通達の名前については、すいませんが即答できません…。)
まず、介護保険においてその被保険者の引去りする年金を決定し、後期高齢者医療や国民健康保険はその決まった年金の受給額に対して、介護保険料とあわせて1/2を超えるかどうかの判定を行うだけです。
正確な順番は忘れましたが、①老齢年金を含む国民年金、②厚生年金、③共済年金の順番だったはずです。(遺族年金や障害年金を含めて、実際はもう少し細分化されています。)個人的には、受給者数が多い年金を上位に持ってきているのかなという感じです。受給額の多少には関係がないため、受給額が多い厚生年金があるのに、少ない老齢年金から引去りになるという実態もあります。
保険者の裁量で、引去りをする年金を決めることはありません。
今回、退院支援計画作成加算と退院加算が算定できるようになったので、届出をしようと思うのですが、私の勤めている病院は整形単科の病院であり、看護基準7:1の急性期病院ということもあり、P111 A238の
注1にある =中略= 長期にわたり入院んしている患者であって・・・・とあるのですが、長期にわたりの”長期”とは具体的にどのくらいの期間をさしているのかが分かりません。1ヶ月~のことをいうのかどうなのか全く分かりません.
勉強不足をさらけだして恥かしいのですが、色々自分で調べたり近隣の他病院に訪ねたりするのですが分からない状態です。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。
こんにちわ。
A238の退院調整加算は療養病棟や結核病棟など、いわゆる「長期」にわたる入院が多い病棟における項目で、7:1看護の急性期病院には関係ないのではないでしょうか?
A241の後期高齢者退院調整加算には「長期にわたる」ではなく、「退院困難な要因を有する」という要件なので、入院期間は関係ないかと思います。
もし、私の見解が違うようなら、ご指摘願います。
三次救急の病院で仕事をしていますが、後期高齢者退院調整加算だけ届け出をしました。
90日越の且つ算定要件から外れない患者さんが急性期に入院している事自体ほとんどない事ですもんね・・・。
いろいろ調べているのですが、よくわからないので教えてください。
どちらの制度でも訪問看護は受けられると思いますが、どのような違いがあるのでしょうか。
後期高齢者医療制度での訪問看護は医療保険での枠組みで、介護保険の訪問看護は介護保険の枠組みということはわかるのですが、サービスを受ける対象者は、後期高齢者医療制度の中に65歳以上74歳未満の障害を認定されたものが含まれています。でも、65歳以上で障害のあるような人は介護認定を受けていると思うのですが、対象者は重ならないのでしょうか?
自己負担分や徴収される保険料などを計算して、どちらから、あるいは両方からの訪問看護サービスを受けるということも可能ですか?
本当によくわからないので、ぜひ教えてください。
何よりも先ず「後期高齢者」という名称そのものが気に入らない。
どういう意味なんだ!“後期”とは何に対して後期といっているのか?
何故ただ単に「高齢者医療制度」ではいけないのか?!
訪問看護というサービスは、介護サービスの「福祉系サービス」(訪問介護、通所介護など)と「医療系サービス」(通所リハビリなど)のなか、医療系に属しているサービスで、したがって「医師の指示書」が必用なのですね。
したがって後期高齢者医療制度も、いままでの医療保険によるサービスと、当面は(今後改悪されるとしても)同じです。ですから、「訪問看護ステーション」「医療機関」のサービスをどちらもうけられるという中身や、利用者(患者)負担のちがい、回数の制限など、いままでと変わりません。
また、後期高齢者の、75歳以上を「後期高齢者」などと名づけたのは、厚生労働省の役人さんで、医療費をけずるターゲットにするために、いろいろ口実をつくる必用があったのでしょう。ご指摘のようにこんな用語は不適切きわまりない!
北の国からさんに付け足しで。
後期高齢でも、今までの国保・社保等々でも、基本的には変わりません。介護保険を受けている方は介護保険優先、受けていない方は医療保険で訪問看護を受けることになります。
後期高齢は医療保険ですので、まず、介護認定を受けている方は介護保険で訪問看護を受けます。認定を受けていても、難病やがん末期の方(厚生労働省が定める疾病等に該当する方)は医療保険適応なので、後期高齢を使います。認定を受けていない方は後期高齢制度。このあたりは特に今までと変わりなく、ただ、保険の請求先(保険者)が変わったのみです。
自己負担や保険料などを根拠に、利用する患者さんが保険を選択するわけではなくて、疾患名で使う保険は決められているため、選択の余地はありません。両方の保険を同時に使うことは基本的にありません。(介護保険利用中に急性転化して特別指示書が発行された時のみ、当月の請求が医療・介護の両方となることはありますが、○日~○日と、きっちり分けられていて、重なることはありません。)
コメントありがとうございました。
基本的な考え方は間違っていないということで、安心しました。
正直なところ私は医療職ですが、みなさんがおっしゃっているように、本当に訳がわかりません。苦し紛れにやっている部分も大きいと思います。医療職でもわからないようなことが、一般人や高齢者に理解できるはずがありません。困ったものです。
要介護認定者の夫婦世帯です。胃ろうで経管栄養の管理が必要な方の訪問看護(3回)を利用すると、介護保険では他のサービス利用が困難です。何か良い方法はありませんか。教えてください。
後期高齢者という名称は今回の法律で初めてできたわけではなく、今までも専門用語としては使われていたので、今更騒いでいる人は何も知らなかっただけだと思います。
同居している夫の両親のことで相談です。
父が76歳、母が69歳で3月まで2人とも国保でした。
4月より、父が後期高齢者医療制度の加入となり、
母だけが国保となるわけですが、
母を夫(同居の長男)の健康保険に加入させることは可能でしょうか?
今まで(3月まで)は、父の年金額(所得)の関係上(?)、両親を
健康保険に加入させることができませんでした。
母の年金額は、60万円程度です。
今年度、母が納める国保税は、年額4万円程度になりそうです。
最近になって、うちの親も対象となり、考えた結果なので
参考程度でお願いします。
扶養の原則は
1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること
でよいと思います。
今の住民票上の世帯構成はどのようになっていますか?
2世帯に分離していませんか?
そうなると、5の同一世帯関係がある証明がネックですかね。
もし、1世帯で登録しているなら簡単に変更可能だと思います。
説明が下手ですいません。参考までに。
たけひこさん、ありがとうございます。
両親とは、住民票上も同じ世帯です。
後期高齢者医療になる父のみを別にして、
母を夫(母から見れば長男)医療保険の扶養に
できるかもしれないですね。
ところで、税関係では、父が母を扶養にしており、
控除を受けているんですが、
母を夫の医療保険の扶養にした場合、
税制上では、なにか影響があるのでしょうか?
たとえば、父が母の控除を受けられなくなるとか・・・
質問ばかりですみません。
税制上の扶養とは待った区別のものなのですが、
健保組合によっては、上記の4.を理由に税制上の扶養もしていないと
受け付けてもらえない場合があります。
会社の健保組合に相談してください。
しかしながら、後期高齢者医療の導入で今まで以上に
税制上の扶養と保険の扶養は別のものという認識が
広まってくるはずですが。
同一世帯ということですが、世帯主は旦那さんですか?
4.の生計維持関係を証明するのに、世帯主と世帯員の関係で
あれば、説明がしやすいかと。。。思いました。
お父様が世帯主であれば、お母様との生計維持関係が
お父様ではなく旦那さんである証明をしなければいけないかと。
気にしすぎかな?
そうですか・・・。
父が母を扶養しているというのが、実際のところなので、
やはり、母を夫(長男)の医療保険扶養にするのは、
無理かもしれないですね・・・。
どうもありがとうございました。
すみません、どなたか教えてください。
厚生労働省が、先日、「後期高齢者医療制度」の保険証が、手続き的な問題で、一部の被保険者にとどいていないことにかんがみて「旧保険証」(つまり「27」の受給者証と国保などと思われます)を外来で、しばらく使える、とした「通知」か「通達」を発信したらしい(新聞報道)のですが、どこでその文章をみれるのでしょうか。
よろしくおねがいします。
まだ決定であり通知としては出ていないのかもしれませんが
各ニュースに出ているので間違いはないかと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20080410-OYT8T00435.htm
事務連絡が4月10日付けで厚生労働省保険局から各社会保険事務局などへ発信されたようです。 しかし、11日の午前中に確認を取ってみたところ、まだ確認が取れていない情況でした。 マスコミ対応が先に行われたようです。
連絡を読みますと、旧の保険証が使えるというのは誤りのようです。
75歳以上の方は後期高齢者医療保険被保険者ということで、年齢の確認をして後期高齢者医療保険被保険者の資格を確認をしてくれということのようです。 災害発生時の緊急避難と一緒の取り扱いです。 保険番号などが未確認になってしまった場合の請求方法なども未確定のままこんな通知に振り回されるなんて
そもそも、政府の不手際を我々が尻拭いしなければならないなんて不合理です。
◆医療制度改革に関する情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html
・ 長寿医療制度の創設に伴う被保険者証の提示等について(PDF:99KB) 4月11日
・ 長寿医療制度の創設に伴う被保険者証の提示等について(その2)(PDF:135KB) 4月11日
療養病棟では
食費が一食、一般(後期高齢者の) 460円、
居住費320円
となっていたのですが、
これは医療療養病棟でのことでだとおもいますが、
今まで通り、医療区分Ⅰの方のみこの負担となる、といういうことでよいのでしょうか?
区分Ⅱ、Ⅲの方は、一般病棟に入院する時と同じ食費負担、居住費負担はなしとなるのでしょうか。
初歩的なもので申し訳ございませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃればご教授ください。
医療区分1の方は、一般世帯だと食費460円(一食)+居住費320円(一日)ですが、区分2、3の方に関しては、一般病棟と変わりなく、食費260円(一食)の負担になります。
フリージア様、ご回答ありがとうございます。
区分Ⅰの方が、食費460円と居住費が発生するということですね。
区分Ⅰの方で上記が適用されるのが65歳以上に引き下げられてもいますし、医療療養も厳しくなってきていますね。
食費と居住費、初歩的なことですが、どうだったのか、と混乱してしまったので、助かりました。

