後期高齢者医療(長寿医療制度)

医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場

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質問:制度が公表された時期

  • Gala
  • 2008年6月1日(日) 12:01
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質問です。後期高齢者医療制度は、二代前の小泉内閣のときに施行が決まったと聞きましたが、具体的にはいつなんですか?あちこち調べてまわっても情報がないので、この掲示板で伺うことにしました。至急お返事願います。

  • [1]
  • 北の国から
  • 2008年6月2日(月) 16:47
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 2006年6月の通常国会。(6月17日) 与党と自民党、公明党によって半ば強行的に採決されました。
 「衆議院・議案」というところを検索すると、法案(施行日なども)をみることができます。

  • [2]
  • 北の国から
  • 2008年6月2日(月) 16:49
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訂正です。
与党と→与党の

すみませんでした。

  • [3]
  • 医療政策は選挙で変える
  • 2008年6月2日(月) 18:58
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ちょっと違うな。

平成15年9月11日、第44回衆議院議員総選挙において、国民から圧倒的支持を得た与党(自民党と公明党)によって、可決された。

ちなみに、可決された議案は「健康保険法等の一部を改正する法律」。

残念ながら、国民の公正な信託による成果である。

  • [4]
  • ホッシュジエンの国内ニュース
  • 2008年6月5日(木) 14:48
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町村官房長官は5日午前の記者会見で、75歳以上を対象にした後期
高齢者医療制度について、与党の作業チームがまとめた改善策を実施
すれば、負担が軽減される世帯が75%まで増えるとして、この案を
取り入れ、来週前半に政府の改善策を決定したいという考えを示しました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    制度廃止になりかけた時に国民側の勝利を主張して、
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  /    従来の国民運動を正当化しようとするムキもあったが
  |ヽ   | | ミ#・д・ミ/_/旦~~ 結局2年後には元通りの制度が施行させるのに変わりはない。
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 結局この体制を変えたくない国の委託業者らのヤラセ世論ですね。(・A・#)

08.6.5 NHK「官房長官 来週前半に改善策」
http://www.nhk.or.jp/news/k10015053131000.html

Google 検索「後期高齢者医療制度 めくらまし」
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7...

  • [5]
  • 北の国から
  • 2008年6月5日(木) 17:02
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 みなさんの仰るとおりですね。
そもそも、この後期高齢者医療制度の、もっとも非人間的な本質は「年齢で、医療内容を差別する」ということです。そこは、そのままにして、小手先の保険料を(しかも、一時的なもの)いじっても、なんら問題は前進はしていません。
 介護保険制度がそうであったように「2003年改悪」「2006年改悪」と、反対世論のほとぼりがさめたころに、じわじわと改悪してくるのが、政府と与党の手口なのですから。
 しかし、おとなしい日本の国民でさえも、最近は「まともに生きる権利」について真剣に考えはじめていると思います。

  • [6]
  • 医療政策は選挙で変える
  • 2008年6月6日(金) 14:01
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市町村長会は、後期高齢者医療制度が廃止になることに大反対しています。
このまま高齢者の医療費が増え続ければ、市町村という小さな単位では、保険者として、その地域保険を維持できない状況になることは目に見えていました。
他に選択肢がなかったのかと言われれば、あったかもしれません。(地域保険と職域保険を一体化することにまで踏み込みますか。市町村合併を強制的に行い、1県1市にしてしまえば、以前のままでも地域保険として維持可能でしょうか。)
そう考えると、選択肢の中では、ベストに近い選択ではなかったでしょうか。
人という生物の一生を発達段階において区分することは、制度の中でも今までもごく普通に行われています。介護保険と一体的に要介護状態で区分して要介護者医療制度とかが作られたとしたら、そちらの方がより差別的だと思います。(基本的には、財源の問題なので、こうした区分での医療制度の創設は十分考えられます。)

消費税30%で、全額税方式の国民一本化の医療(福祉)保険制度・年金制度を作るところまで、行くことをお望みですか。(制度設計にコストと時間がかかりすぎて、実現は50年先などという夢物語を今語りますか。)

  • [7]
  • 北の国から
  • 2008年6月6日(金) 16:28
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 市町村の国民保険の財政が、たいへんになっているのは、地方自治体が悪いわけでもなければ、そこの住民が病院にかかりすぎるわけでもない、ということはよく知られたことですね。つまり、自営業者や農業従事者が加入していた、創設時の国民健康保険被保険者の加入状況(構造)が、すでにもう何年も前からおおきく変化しているにもかかわらず、国は「短期証」「資格証」などで、もっぱら被保険者のペナルティーを強めるということにしか考えつかず、国民健康保険制度そのものを改革していくビジョンをもたなかったからですね。
 そもそも(財源問題についてみれば)、GDPに占める国の社会保障費の支出(比率)は、ODA、30カ国で(イギリスを抜いて)最低。ここのところをしっかりみないで「赤字だから、それ、国民と患者に負担させる」「病院にかかりずらくする」「医者がかってに治療をできなくする」などというのは、本末転倒ですね。
 たとえば、普通一台40万円で設置できる高速道路の緊急電話設備が、なぜ250万円で工事されているのでしょう。

  • [8]
  • 医療政策は選挙で変える
  • 2008年6月7日(土) 9:46
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> 保険制度そのものを改革していくビジョンをもたなかったからですね。

改革の端緒として捉えた時「後期高齢者医療制度」の評価はいかがでしょうか?
これを廃止して元に戻すなどという妄言に付き合えますか?

> GDPに占める国の社会保障費の支出(比率)は、ODA、30カ国で(イギリスを抜いて最低。

どこまでを社会保障費の範囲としているか、統計上問題も含みますので、ノーコメント。直接負担額がODA中で最高という状況は、同様に問題と思います。

  • [9]
  • 医療政策は選挙で変える
  • 2008年6月7日(土) 9:48
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続き

> 普通一台40万円で設置できる高速道路の緊急電話設備が、なぜ250万円で工事されているのでしょう。

この国では、再分配機能を公共事業が担ってきました。貧弱だったインフラの整備と合わせ、たいへん有効に機能してきました。本来なら社会保障の範疇も担っていたと思います。40万円の物が250万円になってしまう、まさに再分配の効率化のための知恵なのでしょう。この春の特定道路財源の騒動を見ても、いまだにこの再分配機能に地方が依存しきっていることは確かなようです。
何か他に効率的な再分配の方法を見つけることこそが、この国の課題のはずなのですが・・・
医療・福祉はその役割を担えるでしょうか?

本筋を外れていますので、ここまでにします。
最後に、わたし自身は直接的社会保障として「ハウス・ベネフィット」の創設を最優先してほしいと思っています。これ自体は、それほどの予算措置は必要ありません。住まう所が決まれば、制度に乗ることも可能になります。住み替えもスムースになります。
住宅需要も活性化します。(←ここを強調すれば制度化も可能かな。なにしろこの国は土建共産国家ですから。)

  • [10]
  • ダックス
  • 2008年6月9日(月) 16:21
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医療政策は選挙で変える 様
不勉強で大変申し訳ありませんが
『ハウス・ベネフィット』とはどういうものでしょうか?

  • [11]
  • 錯乱坊
  • 2008年6月28日(土) 16:48
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保険の一本化が50年先の夢物語がどうかは、やるかやらないかの差だと思いますけど・・・。旧国鉄の借金返済を喫煙者に負担させることができる国ですから、その気になればできるんでないでしょうか?

カナダも、イギリスも、フランスも今の保険制度がむか~しからあったものではないと思いますが・・・。

どちらにしても、法律として成立しているわけですから今はそれを否定することはできないでしょう。

選挙での投票行動で意思をしめす方法しかないでしょう。郵政民営化がそんなに大事だったんでしょうかね?小泉さんは「民営化に賛成か反対か!」と言ってたんですが、そのまま自分の思いつきで他のことも突っ走ってしまいましたからね。

で、廃止して元に戻すと言っている政党もあるようですが、無保険者が多数でるようなことがないようにお願いしますね(笑)どうやって元の保険に戻すんでしょうかねえ。まあ一旦市町村国保に入れて他の保険に移るってことしかないでしょうね。

  • [12]
  • 医療政策は選挙で変える
  • 2008年7月1日(火) 16:47
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>『ハウス・ベネフィット』とはどういうものでしょうか?

失礼しました。制度としては「ハウジング・ベネフィット」ですね。

> で、廃止して元に戻すと言っている政党もあるようですが、

まさか、医療・福祉に関係する者で、こんなことを言っている人はいませんよね。
こんな無責任なことを言うのは、民○党の政治家だけと思いたい。

被用者保険(職域保険)に戻ることは、○主党の支援組織が絶対に許さないでしょうから、一旦、全員を国保に戻して、地域保険を崩壊させることになるのでしょう。市町村の地域保険を崩壊させないために、逆に市町村国保を高齢者医療保険広域連合に加入するなどという大技を考えているのでしょうか。これなら広域連合も生き残る。その上で、県ごと崩壊しそうになれば、道州制まで広域連合を拡大して。結局、最後は国レベルまで広域連合を拡大することに・・・
地方分権の推進が、逆に国への依存を深めていく。
民○党、何がしたいの?ただ、政権を取りたいだけ?

別に自○党の支持者ではありませんが、年金政策に関しては、この業界にいる者として、絶対に○主党を支持できません。

後期高齢者退院調整加算

  • SMS
  • 2008年5月16日(金) 21:47
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療養病棟のみの病院ですが、後期高齢者退院調整加算の算定は可能ですか?

また、退院調整加算との併用算定はできるのでしょうか?

  • [1]
  • とんとん
  • 2008年5月17日(土) 9:00
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まず、簡単にお答えしますと

療養病棟での後期高齢者退院調整加算の算定は不可。
さらに、後期高齢者退院調整加算と退院調整加算の併用算定も不可。

となります。後期高齢者退院調整加算の算定できるのは一般病床となっており、退院調整加算に関しては療養病棟(障害者一般病床、特殊疾患病棟等)と一般病棟に入院している患者であっても後期高齢者特定入院基本料を算定している患者について算定ができます。

細々したところは白本などを読み込んでいただくといいと思います。

  • [2]
  • 新井孝弘
  • 2008年5月31日(土) 4:58
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世代をすべて並べてその中で一番裕福な暮らしをしているのは誰かを考えるべきだ。又、憲法は人によって作られたものであってそれには限界がある。
いわばそれは乾電池などの消耗品と同じである。それを考慮すれば大人やまたその世代が一番裕福な生活をしている。
そして、若者の生活までを支配し生きていく力を失わせた。その責任は重い。「最低限度の営み」や「基本的人権」、「生存権」、「自由権」など存在しない。
つまり、「平等」などという言葉は憲法が制定される限り存在しない。今の世の中に平等などないと思ったほうがいい。
若者は既に企業や周りの環境から拘束されている。アルバイト、居酒屋チェーン店、大型スーパー、ファーストフード、車、バイク、学習塾、習い事、携帯電話、自動販売機、大都市などすべて大人によって作られたものである。
人間にとって一番大切な基を見れなくされてしまっているのである。そのため、自分の力を発揮することができず、これがストレスとなり、他者を批判したり、攻撃したり、他者と対立関係になったり、思考をめぐらすことができずに物に頼ってしまうのである。
そこから、人を憎み恨む気持ちが生まれ人を不幸にする。
人間的成長を無くす。その結果大人が憲法に違反しているのだから何かしても罪に問われることはない。
また、憲法を制定すれば後の国家において同じような問題が生まれ、それは繰り返される。憲法自体が無意味であることに気がつくべきである。この世に平等などない。

  • [3]
  • ため息
  • 2008年6月3日(火) 9:02
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社会主義国家で暮らしてください。

退院調整加算のタイミング

  • m
  • 2008年5月14日(水) 22:59
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いままでの無料相談から有料相談になって戸惑っています。

実際に、いざ算定対象患者の退院調整をしようとしても有料相談に
イマイチ慣れないせいかタイミングをつかむのに苦労しています。
ドクターから退院OKのムンテラがあって、そしてMSWへ。
「では退院支援計画書を作成しましょう」って言うのでもいいんだけど・・・
なんとなく感覚が・・・難しく考えすぎでしょうかね。

はじめまして。
いつもお世話になります。

ところで、後期高齢者医療は75歳以上の方が対象ですが、一定の障害がある方ならば、65歳以上でも受給できる可能性がありますよね?
この場合、一定の障害を身体・知的・精神のいずれの障害も、手帳の所持を該当基準にしているようですが、
該当する手帳を持っていれば、ほぼ確実に後期高齢者医療の対象と認められるのでしょうか?

広域連合のサイトには、大体対象となる手帳の種類と程度が載っていますが、
この手帳の基準を満たせば、ほぼ確実に認められるのでしょうか?

教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • たけひこ
  • 2008年5月10日(土) 21:03
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後期高齢者医療制度の対象になったほうが負担が少なくなる方が
いるのでしょうか?疑問です。
新たに負担を強いる制度ですので、何も言わなくても対象となります。
対象外にする時に手間が要ります。ハイ。
受給の意味がわかりませんが。。。。。
私の認識不足でしょうか?

  • [2]
  • Nsケアマネ
  • 2008年5月13日(火) 12:42
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 身体障害者1.2級の重度障害は、各都道府県での障害者の医療費助成制度の対象で、3級は対象外でしたが、
後期高齢者医療制度の障害対象は、各広域連合での認定対象が全てがそうであるかは確認していただく必要がありますが、3級も対象になります。

 各l広域連合の設定される保険料は定かではありませんが、医療費
に関しては、3級の方にはメリットになるのではと助言させていただいております。

  • [3]
  • とおりすがりMSW
  • 2008年5月15日(木) 12:52
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Nsケアマネさんのコメントに補足します。

都道府県単の重度障害者医療費助成制度の対象となる障害等級等は、全国一律ではありません。
また、県単助成を受けるための条件として後期高齢者医療制度に入らなければならないか否かも都道府県によって対応が異なっています。

ちなみに当地では3級でも県単の障害者医療の対象(所得制限あり)になります。また、後期高齢者医療に加入の縛りもありません。ですので後期高齢者医療にあえて加入するか否かは、殆どの場合保険料の問題になってきます。

スレ主さんの自治体の適用の実態に合わせてご検討されて下さい。

  • [4]
  • Nsケアマネ
  • 2008年5月17日(土) 10:49
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 とおりすがりMSW さん、私自身も、補足説明で勉強させていただきました。ありがとうございました。

 拡大していく地域間格差、同所得間格差、国民の幸福を守っていた制度が破壊されている、、この国が間違った舵をとろうとしているのでは、財源がないのに無駄使いの鎖が強固(政官財の癒着問題)で断ち切ることが不可能な現状、等々感じながら何も出来ない自分にジレンマを感じている今日この頃です。
 国民総生産と国民幸福指数は決して比例しませんので、私達は幸福指数が上昇するように取り組みたいものです。

 スレ違い失礼しました。

 

  • [5]
  • 法律の問題点を訴えたい
  • 2008年6月14日(土) 8:45
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63歳で元国立大学を定年退職、今年65歳になった、身体障害1級認定者の私は、区役所で国民健康保険と後期高齢者(と省略)の掛け金の算定を依頼。結果、多分後期高齢者の方が5万円位安くなるとの返答を受理。しかし先日届いた地方税に基づくと、後期高齢者は年間454,193円、国民健康保険なら年間278,240円と判明。そこで国民健康保険に切り替え手続きをしたが、第1期分は高額な方で請求される。ここで生じた問題点は、まず、誰にも試算不可能な時期に選択させた点、国民健康保険の掛け金の方が、重度障害の年金受給者が支払う掛け金より17万円以上安いという矛盾、第一期分は高額な方の掛け金が請求されることです。もし法律が今改定されて状況が変わっても、常に高額な方の負担が強いられるのです。なお、介護保険料は、2月と3月の月額は12,320円でした。現役時代の月額2,325円を考えれば、これらの法律は全て、明らかに、高齢者の重度障害者いじめでしかないのではないでしょうか。それともこれは私だけの例外でしょうか。

  • [8]
  • 法律の問題点を訴えたい
  • 2008年6月22日(日) 8:55
  • 削除する

駒様は誤解しておられるようです。
私は一級の身体障害者(女性)ですが、世帯主で、扶養家族はなく、文部省共済組合に加入した時点から被扶養者でもありません。つまり、現職中から単独ですべてを負担してきました。
しかも、今回調査の結果判明したことは、本年度の地方税は、お役所の間違いで払い過ぎでした。そしてその時確認したことで、総所得は600万円にはるかに満たないのに、何故か介護保険料も総所得600万円以上とみなされて、数日前、最高額の請求が来ました。
もし、不審に思わずに、不服申し立てをしなかったら、どうなっていたかを想像すると、私ひとりの問題ではないのではないかと思いました。
また、国民健康保険に切り替えましたが、4,5月分は高額の方で徴収されるとのこと。健常者には決して課せられない課徴金です。
皆さんも、問題意識をもって、詳しく調べられた方が良いのではないかと思います。

  • [10]
  • 法律の問題点を訴えたい
  • 2008年6月23日(月) 16:12
  • 削除する

駒様の最後のコメントを私が読まない内に、ご本人が削除されたことを今知りました。残念です。
今回私が訴えたかったのは、私のところに偶然二つの保険者証が届いたことから不審に思って調べた結果、被扶養家族でもなく、扶養家族もいない65歳の私の場合、後期高齢者医療保険の方が、国民健康保険よりも遥かに高額になっていた、ということに気づいたということです。
他の重度障害者の方で、私のように、かかる医療費も健常者と変わらないのに、知らない内に健常者の方より遥かに高額を負担しなければならないことになっている方がおられないことを願うばかりです。
国民健康保険も、後期高齢者医療保険も、計算の基準を、総所得か、地方税のどちらかに統一すれば、このような矛盾は生じないでしょう。
兎に角、30年間勤務した給与所得者の頃の所得の三分の一以下の公的年金から、健康保険料と介護保険料だけで約57万円、他に固定資産税、国税、地方税を払うと、「要支援」の基準にも該当しないとされる(がゆえに、国立大学での勤務も可能だったのですが、今は、確実に体力も体の機能も低下しています。)重度障害者が、ひとりで生きていく方法は、極めて限定されると言わざるを得ません。しかもそのようなことが、今の今まで予測不可能であったことに、私は疑問を感じているのです。

保険証

  • エクレア
  • 2008年5月6日(火) 13:08
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すみません、教えていただきたいのですが、私は訪問看護の事務をしています。
後期高齢者医療を撤回した方の事なのですが、今までは、国保7割、老人2割の1割負担で支払っていただいていました。
老人がなくなるということは、国保7割とあとの2割はどこに請求になるのでしょうか??
あと、特定疾患受給者証を持っている人は、国保7割・特疾3割と聞いたのですが、それで良いのでしょうか?知っている方教えてください。

  • [1]
  • りりー
  • 2008年5月6日(火) 17:03
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後期高齢者医療を撤回したということは、75歳未満で身体障害者ということですね?

70歳未満であれば国保か社保7割、本人負担3割です。
70歳以上であれば前期高齢者ということで、「高齢医療受給者証」に1割と書いてあったら国保か社保9割、本人負担1割、3割と書いてあったら国保か社保7割、本人負担3割です。

特定疾患受給者証を持っている人は、上記の本人負担の分を特疾がもつわけです。

>今までは、国保7割、老人2割の1割負担で支払っていただいていました。

そもそも↑これが違います。老人保健は国が9割、本人1割負担だったのです。
いまさら老人保健の説明はしませんけど。

  • [2]
  • エクレア
  • 2008年5月7日(水) 14:47
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リリーさんありがとうございます。
すごくよくわかりました!!

後期高齢者退院調整加算について

  • MSWみや
  • 2008年5月6日(火) 8:44
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ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
当院は一般病床と回復期で構成されております。
一般病床→回復期病棟への転棟の際に、後期高齢者退院調整加算が算定できるか分からず、現在は一般病床からの退院や転院の際のみ算定しております。過去の投稿で「一般病床からの転棟は算定できない」との書き込みがあったのですが、これは同一施設内なので算定できないという事なのでしょうか?それとも当院の一般病床から他院の回復期病棟へ転院した際は算定できるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。

  • [1]
  • m
  • 2008年5月6日(火) 11:08
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>当院の一般病床から他院の回復期病棟へ転院した際は算定できるのでしょうか?

算定できます。まさに地域連携パスでの転院がそのパターンに当てはまります。
同一保険医療機関内での転棟は算定できません。

  • [3]
  • MSWみや
  • 2008年5月6日(火) 11:35
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お答えありがとうございます。とても助かりました。
ちなみに、地域連携パスは地域連携診療計画退院時指導料の事でしょうか?以前、大腿骨頚部骨折の地域連携パスを立ち上げようとしたのですが、なかなか大変で…
地域連携診療計画退院時指導料の算定要件で平均在院日数が18日くらいでないといけないような事を聞いたのですが、ご存知であれば教えてください。

  • [4]
  • m
  • 2008年5月6日(火) 13:12
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急性期病院は、地域連携診療計画管理料(900点)
回復期病院は、地域連携診療計画退院時指導料(600点)

急性期病院が地域連携パスを算定する場合は、平均在院日数17日以下です。
当地域では、大腿骨頚部骨折連携パスも脳卒中連携パスも普通に運用されています。
地域連携パスを導入すると、サマリー等の書類が大幅に減って楽ですよ。

  • [5]
  • MSWみや
  • 2008年5月7日(水) 14:58
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本当にありがとうございます。とてもよく分かりました。
地域連携パスを使われているのですね。当地域ではまだまだ普及しそうにありません。もっと地域の病院や診療所とパスについて理解を深めていかないといけないです。

窓口の支払い

  • 主婦
  • 2008年5月1日(木) 18:56
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普段お世話している近所のおばあさんが転んでしまい、病院へ連れていきました。保険証が見当たらなく、本人に聞いても要領を得ず、そのまま病院へ行きましたが、窓口では保険なしということで約2万円を請求されました。立て替えて払っておきましたが、たしか後期高齢者医療保険証を出さなくても1割負担で大丈夫というようなことをテレビで聞いていたのですが、この場合はダメなのでしょうか。役所の手違いで手元に届かなかった人のみ該当するのでしょうか。それとも私が付き添ったためなのでしょうか。

  • [1]
  • もんすた
  • 2008年5月1日(木) 23:06
  • 削除する

免許証等、誕生日が分かる物を持参されていれば大丈夫…なのではないでしょうか。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/about_keiji02.pdf

の2ページ目からすると…

  • [2]
  • 主婦
  • 2008年5月2日(金) 19:47
  • 削除する

お返事ありがとうございます。
免許証など身分を証明するものは持っていないようなので無理ですね。明日再び受診するので窓口で聞いてみます。

  • [3]
  • りりー
  • 2008年5月3日(土) 18:12
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何でもいいのですよ。電機、ガスの支払い通知でも。
偽名じゃないことがわかればいいので。
名前、生年月日、住所で、その地区の広域連合へ電話で聞けば番号を教えてくれます。
病院の窓口でそういって調べてもらってください。
病院の窓口が知らないで、個人情報保護法を盾に拒否するかもしれませんが、厚生労働省からそういうお知らせが来ているはずだと強く言ってください。
広域連合ではすぐに返事をくれますので、診察終わるまでに解決すると思います。

退院支援計画加算について

  • pina
  • 2008年5月1日(木) 8:11
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質問ですが障害者病棟の退院支援計画加算についてですが退院加算としては転院は含まれないということでしたが、計画作成加算の段階(100点)については予想される退院先として療養型の病院など転院を計画に記載しても算定の対象となるのでしょうか?又退院支援計画書の計画担当者の著名の所ですが専従の社会福祉士の届出があれば資格のないSWでも算定可能との事ですがそれ以外に病棟の師長や担当看護士の著名は算定できるのでしょうか?

  • [1]
  • 通りすがり
  • 2008年5月2日(金) 1:56
  • 削除する

担当者は、退院支援の部署にいる人じゃないと駄目だった気がします。

退院支援加算の人員について

  • kame
  • 2008年4月30日(水) 22:08
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相談業務など2年以上経験のある看護師か社会福祉士とありますが、社会福祉士も2年以上の経験が必要なのでしょうか?

  • [1]
  • ゆき
  • 2008年5月1日(木) 23:05
  • 削除する

お疲れ様です。
後期高齢者の退院調整計画の方は、社会福祉士も2年以上という条件がありますが、退院計画の方は、2年以上や30時間の条件はないのではと思います。

退院支援計画書の件

  • やんぼ
  • 2008年4月28日(月) 22:35
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この4月からMSWとして働いております。36歳です。今年度の診療報酬改正で、MSWが関わる加算についての管理をMSWがすることになり苦慮しております。本来なら医事課業務だと思うのですが・・・。

ところで、後期高齢者退院調整加算などで、退院支援計画書を書くことになったのですが、ネットで見受けられるフォーマットには、退院支援計画を行う者の氏名(下記担当者を除く)、と、一番下のところに(退院支援計画担当者)記入欄がありますが、どちらをどの役職が書くものなのでしょうか?

計画を行う者はやはり主治医で、担当者がMSWということなのでしょうか?

  • [1]
  • m
  • 2008年4月29日(火) 16:08
  • 削除する

施設基準で社会福祉士を届出していれば、
退院支援計画を行う者、退院支援計画担当者どちらも
社会福祉士MSWOK、社会福祉士以外MSWでもOKです。
退院支援計画書においては、医師は直接的記入はありません。

  • [2]
  • なっち
  • 2008年5月2日(金) 1:55
  • 削除する

MSW協会の研修によると支援計画を行うものは、担当者以外の名前(カンファレンスに出た院内のスタッフが適切らしいです)を書くみたいです。
担当者の所は、担当のMSWの名前を書いたら良いみたいですよ。
医師の記入する所は特にないです。

  • [3]
  • とんとん
  • 2008年5月2日(金) 16:33
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当県の社会保険事務局より「担当者は届出を出している者でなければだめです」との話があったらしく困惑しています。

mさんもおっしゃられているように日本医療社会事業協会の研修では届けを出していれば社会福祉士以外のSWでもOKとの話があっていたのですがどうなのでしょう?

もしも、届出に出しているSWでないと担当者として記載できないとなると再度届出をしなければならないのかなと考えていますが皆さんのところはどのような状況なのでしょうか

  • [4]
  • m
  • 2008年5月2日(金) 21:57
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ビックリです。
当院では今月届け出する予定ですが、
届け出している社会福祉士じゃなきゃダメとなると
話が変わってきます。

私も日本医療社会事業協会の診療報酬改定研修を
受講して答えていたんですが。

  • [5]
  • むつみ
  • 2008年5月15日(木) 10:44
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届出をした社福士以外でも担当者として記載はOKです。
その部署にいるMSWは全員大丈夫(無資格でも)とのことです。
ただし、届出をした社福士がちゃんとマネジメントして下さいとのこと。

県によっては、「届出をしたもののみ」とか「退院支援以外の業務をやっているとダメ」とか言われているけど、そんなことはない!そう言われたら、、どこの県の誰がそういったのかを日本医療社会事業協会に知らせてください!・・・と、研修で言ってました。

  • [6]
  • とんとん
  • 2008年5月16日(金) 16:39
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>県によっては、「届出をしたもののみ」とか「退院支援以外の業務をやっているとダメ」とか言われているけど、そんなことはない!そう言われたら、、どこの県の誰がそういったのかを日本医療社会事業協会に知らせてください!・・・と、研修で言ってました。

自分の時の研修の際にはそこまでの話はなかったのですが・・・

日本医療社会事業協会がそれぞれの研修会場にて同様の説明をしているので間違いはないのだろうと思います。しかし、私と同様に日本協会から聞いている話と実際に違いがあり、混乱しているSWも多数いると思います。

できれば日本医療社会事業協会から各県の協会長宛にでも大丈夫との声明?をだしていただけると多少は現場のSWも安心できると思うのですが。