後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
質問ですが障害者病棟の退院支援計画加算についてですが退院加算としては転院は含まれないということでしたが、計画作成加算の段階(100点)については予想される退院先として療養型の病院など転院を計画に記載しても算定の対象となるのでしょうか?又退院支援計画書の計画担当者の著名の所ですが専従の社会福祉士の届出があれば資格のないSWでも算定可能との事ですがそれ以外に病棟の師長や担当看護士の著名は算定できるのでしょうか?
相談業務など2年以上経験のある看護師か社会福祉士とありますが、社会福祉士も2年以上の経験が必要なのでしょうか?
お疲れ様です。
後期高齢者の退院調整計画の方は、社会福祉士も2年以上という条件がありますが、退院計画の方は、2年以上や30時間の条件はないのではと思います。
この4月からMSWとして働いております。36歳です。今年度の診療報酬改正で、MSWが関わる加算についての管理をMSWがすることになり苦慮しております。本来なら医事課業務だと思うのですが・・・。
ところで、後期高齢者退院調整加算などで、退院支援計画書を書くことになったのですが、ネットで見受けられるフォーマットには、退院支援計画を行う者の氏名(下記担当者を除く)、と、一番下のところに(退院支援計画担当者)記入欄がありますが、どちらをどの役職が書くものなのでしょうか?
計画を行う者はやはり主治医で、担当者がMSWということなのでしょうか?
施設基準で社会福祉士を届出していれば、
退院支援計画を行う者、退院支援計画担当者どちらも
社会福祉士MSWOK、社会福祉士以外MSWでもOKです。
退院支援計画書においては、医師は直接的記入はありません。
MSW協会の研修によると支援計画を行うものは、担当者以外の名前(カンファレンスに出た院内のスタッフが適切らしいです)を書くみたいです。
担当者の所は、担当のMSWの名前を書いたら良いみたいですよ。
医師の記入する所は特にないです。
当県の社会保険事務局より「担当者は届出を出している者でなければだめです」との話があったらしく困惑しています。
mさんもおっしゃられているように日本医療社会事業協会の研修では届けを出していれば社会福祉士以外のSWでもOKとの話があっていたのですがどうなのでしょう?
もしも、届出に出しているSWでないと担当者として記載できないとなると再度届出をしなければならないのかなと考えていますが皆さんのところはどのような状況なのでしょうか
ビックリです。
当院では今月届け出する予定ですが、
届け出している社会福祉士じゃなきゃダメとなると
話が変わってきます。
私も日本医療社会事業協会の診療報酬改定研修を
受講して答えていたんですが。
届出をした社福士以外でも担当者として記載はOKです。
その部署にいるMSWは全員大丈夫(無資格でも)とのことです。
ただし、届出をした社福士がちゃんとマネジメントして下さいとのこと。
県によっては、「届出をしたもののみ」とか「退院支援以外の業務をやっているとダメ」とか言われているけど、そんなことはない!そう言われたら、、どこの県の誰がそういったのかを日本医療社会事業協会に知らせてください!・・・と、研修で言ってました。
>県によっては、「届出をしたもののみ」とか「退院支援以外の業務をやっているとダメ」とか言われているけど、そんなことはない!そう言われたら、、どこの県の誰がそういったのかを日本医療社会事業協会に知らせてください!・・・と、研修で言ってました。
自分の時の研修の際にはそこまでの話はなかったのですが・・・
日本医療社会事業協会がそれぞれの研修会場にて同様の説明をしているので間違いはないのだろうと思います。しかし、私と同様に日本協会から聞いている話と実際に違いがあり、混乱しているSWも多数いると思います。
できれば日本医療社会事業協会から各県の協会長宛にでも大丈夫との声明?をだしていただけると多少は現場のSWも安心できると思うのですが。
点数本より、「第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者退院調整加算を算定できるもの」とあります。
この、「第3節の特定入院料のうち~算定できるもの」という文言をよくみますが、この算定可能な入院料についてわかるものは資料としてどこかにあるでしょうか?
具体的には、回復期リハビリテーション病棟入院料→自宅退院の患者さまについて算定可能かどうか知りたいのですが・・・。
今頃になってこのような基本的なことでお恥ずかしい限りですが、どなたかご存知でしたらご教授いただければと思います。
年金不祥事の後始末にめどが立たない厚労働省が今度は年金から天引きして、自らの天下り先を確保。桝添大臣は丸め込まれた広告塔でしょうか? 無理心中、自殺者を出して、だんまり込む、国家。怖い国です。自殺者世界一の国。
色々な制度を知ってたら自殺まではしなくても良かった人も多いと思いますので、ソーシャルワーカーさん達の力で一件でも不幸な事件を減らして下さい。
ところで自殺数も率もロシアの方が多いような。
http://www.h-yamaguchi.net/2004/09/post_6.html
すこし趣旨違いになるのですが、どなたか分かる方居られたらご教示下さい。
福祉のほうで施設を運営していたのですが、付属診療所を開設することになりました。それにあたり、職員が受診する場合に一部負担金の一部を法人が福利厚生費として肩代わりするという案があるのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
別施設において、職員互助会が肩代わりをしていたという話は聞いたことがあるのですが、法人が肩代わりするとなると徴収していないも同じになるのではないかと思われるのですが、このような場合でも3割負担を徴収していると見なされるのでしょうか?
正確には、「健康保険法」によるのでしょうが。
以前は、職員互助会のような(ここの財源は、企業と従業員が一定の比率でまかなっている場合が多い)ところが、職員や、職員の家族の一部負担(外来も、入院も)を全額補助している企業がけっこうありました。
しかし、最近では、職員といえども、窓口で、いったん支払い、その領収証の分を、職員に支給するというふうに変わってきています。
つまり、公的社会保険の利用について(時代とともに)、いっそう厳密さが要求されているものだと思います。
医療保険の利用は、被保険者が一部負担を払い、領収証をうけとっている、ということによって「適切な保険の利用」というようにみなされるようになったのではないでしょうか。
私が勤務している病院は一般病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟で構成されています。
後期高齢者退院調整加算の場合、主に一般病棟の患者に対して、退院時に算定するとありますが、“退院”とは当病棟から他病棟へ転棟することも含むのでしょうか?
一般病棟からそのまま自宅へ退院する方もいれば、回復期リハビリ病棟や療養病棟に移られる方もいるので、加算をとる時がわかりません。
もし転棟=退院として考えられるのであれば、一般病棟にて退院支援計画を作成して転棟の調整を図り100点、療養病棟に移って、退院支援計画書を新たに作成して100点、計画書に基づいて退院して100点、というように300点が社会福祉士による退院調整で加算が可能なのでしょうか?
4月15日の年金支給日に、後期高齢者保健のかたたちの(社会保険被扶養者だった約5百万人を除き)保険料二か月分が天引きされました。「天引きされたけど、納付の通知書がきていない」など、わたしの住んでる自治体のかたたちも、不安や怒りでいっぱいだったようです。
さて、教えていただきたいのは「天引きする年金の額」「受給額の半分以上に引き去り額(介護保険料もふくめ)がなったら、普通徴収」などはわかったのですが、「天引きする年金の種類」については(順位についての国の基準は、厚生年金、国民年金優先などあるそうですが)市町村ごとに「厚生年金からしか天引きしていません」とか「厚生年金と国民年金だけです」とかの引き去りということがわかりました。「10月までは市町村(広域連合でなく)の裁量で、どこから引き去るかきめていいらしい」ということらしいのですが、そうだとすれば、この「市町村の裁量でいい」の根拠になっているのは、何ていう文書なのでしょうか。
引去りする年金の種類については、明確に基準で決まっています。(正式な法律や通達の名前については、すいませんが即答できません…。)
まず、介護保険においてその被保険者の引去りする年金を決定し、後期高齢者医療や国民健康保険はその決まった年金の受給額に対して、介護保険料とあわせて1/2を超えるかどうかの判定を行うだけです。
正確な順番は忘れましたが、①老齢年金を含む国民年金、②厚生年金、③共済年金の順番だったはずです。(遺族年金や障害年金を含めて、実際はもう少し細分化されています。)個人的には、受給者数が多い年金を上位に持ってきているのかなという感じです。受給額の多少には関係がないため、受給額が多い厚生年金があるのに、少ない老齢年金から引去りになるという実態もあります。
保険者の裁量で、引去りをする年金を決めることはありません。
今回、退院支援計画作成加算と退院加算が算定できるようになったので、届出をしようと思うのですが、私の勤めている病院は整形単科の病院であり、看護基準7:1の急性期病院ということもあり、P111 A238の
注1にある =中略= 長期にわたり入院んしている患者であって・・・・とあるのですが、長期にわたりの”長期”とは具体的にどのくらいの期間をさしているのかが分かりません。1ヶ月~のことをいうのかどうなのか全く分かりません.
勉強不足をさらけだして恥かしいのですが、色々自分で調べたり近隣の他病院に訪ねたりするのですが分からない状態です。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。
こんにちわ。
A238の退院調整加算は療養病棟や結核病棟など、いわゆる「長期」にわたる入院が多い病棟における項目で、7:1看護の急性期病院には関係ないのではないでしょうか?
A241の後期高齢者退院調整加算には「長期にわたる」ではなく、「退院困難な要因を有する」という要件なので、入院期間は関係ないかと思います。
もし、私の見解が違うようなら、ご指摘願います。
三次救急の病院で仕事をしていますが、後期高齢者退院調整加算だけ届け出をしました。
90日越の且つ算定要件から外れない患者さんが急性期に入院している事自体ほとんどない事ですもんね・・・。
いろいろ調べているのですが、よくわからないので教えてください。
どちらの制度でも訪問看護は受けられると思いますが、どのような違いがあるのでしょうか。
後期高齢者医療制度での訪問看護は医療保険での枠組みで、介護保険の訪問看護は介護保険の枠組みということはわかるのですが、サービスを受ける対象者は、後期高齢者医療制度の中に65歳以上74歳未満の障害を認定されたものが含まれています。でも、65歳以上で障害のあるような人は介護認定を受けていると思うのですが、対象者は重ならないのでしょうか?
自己負担分や徴収される保険料などを計算して、どちらから、あるいは両方からの訪問看護サービスを受けるということも可能ですか?
本当によくわからないので、ぜひ教えてください。
何よりも先ず「後期高齢者」という名称そのものが気に入らない。
どういう意味なんだ!“後期”とは何に対して後期といっているのか?
何故ただ単に「高齢者医療制度」ではいけないのか?!
訪問看護というサービスは、介護サービスの「福祉系サービス」(訪問介護、通所介護など)と「医療系サービス」(通所リハビリなど)のなか、医療系に属しているサービスで、したがって「医師の指示書」が必用なのですね。
したがって後期高齢者医療制度も、いままでの医療保険によるサービスと、当面は(今後改悪されるとしても)同じです。ですから、「訪問看護ステーション」「医療機関」のサービスをどちらもうけられるという中身や、利用者(患者)負担のちがい、回数の制限など、いままでと変わりません。
また、後期高齢者の、75歳以上を「後期高齢者」などと名づけたのは、厚生労働省の役人さんで、医療費をけずるターゲットにするために、いろいろ口実をつくる必用があったのでしょう。ご指摘のようにこんな用語は不適切きわまりない!
北の国からさんに付け足しで。
後期高齢でも、今までの国保・社保等々でも、基本的には変わりません。介護保険を受けている方は介護保険優先、受けていない方は医療保険で訪問看護を受けることになります。
後期高齢は医療保険ですので、まず、介護認定を受けている方は介護保険で訪問看護を受けます。認定を受けていても、難病やがん末期の方(厚生労働省が定める疾病等に該当する方)は医療保険適応なので、後期高齢を使います。認定を受けていない方は後期高齢制度。このあたりは特に今までと変わりなく、ただ、保険の請求先(保険者)が変わったのみです。
自己負担や保険料などを根拠に、利用する患者さんが保険を選択するわけではなくて、疾患名で使う保険は決められているため、選択の余地はありません。両方の保険を同時に使うことは基本的にありません。(介護保険利用中に急性転化して特別指示書が発行された時のみ、当月の請求が医療・介護の両方となることはありますが、○日~○日と、きっちり分けられていて、重なることはありません。)
コメントありがとうございました。
基本的な考え方は間違っていないということで、安心しました。
正直なところ私は医療職ですが、みなさんがおっしゃっているように、本当に訳がわかりません。苦し紛れにやっている部分も大きいと思います。医療職でもわからないようなことが、一般人や高齢者に理解できるはずがありません。困ったものです。
要介護認定者の夫婦世帯です。胃ろうで経管栄養の管理が必要な方の訪問看護(3回)を利用すると、介護保険では他のサービス利用が困難です。何か良い方法はありませんか。教えてください。
後期高齢者という名称は今回の法律で初めてできたわけではなく、今までも専門用語としては使われていたので、今更騒いでいる人は何も知らなかっただけだと思います。

