後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
みなさんお疲れさまです。夏バテしていませんか。
さて、「第170臨時国会」が、いよいよ9月中旬に召集されるそうです。召集時期について、与党の公明党、自民党間で、いろいろ党内事情で二転、三転していましたが、会期は二カ月らしいですね。
前通常国会で「継続審議」となっていた「後期高齢者医療制度廃止法案」(参議院で可決し、衆議院におくられている)の、この臨時国会での審議はどうなるのでしょうか。いろいろ新聞をみても「テロ特別措置法」や「補正予算」の話ばかりで、この継続審議の「廃止法案」の扱いについての報道はありません。
審議拒否していた民主党なども「審議に応じる」としています。
どなたか情報をおもちのかた教えていただけますか。
「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出した政党こそが、この法律の成立に一番反対しているという矛盾。
逆に与党もこの法案に乗って、この法案を成立(10月)させた上で、総選挙→政権交代(11月)っていうのが、消費税25%社会の実現のための最短の道であることは確か。当然、年金も全額税方式になる。
医療保険料千円をケチって、消費税を1万円を払うことになるわけで、これも国民の選択なのでしょう。
「後期高齢者医療制度廃止法案」出してはみたけれど、成立されては一番困るのが出した本人。無責任な野党根性、抜けてませんね。これが次期政権政党。
まともに審議される可能性はありません。
ありがとうございます。
そういうことだったんですか。
ただ、この制度を考えるとき、保険料云々だけでなく「医療、医学の原則」(年齢による診療報酬技術料組み立ての区分など。つまり医療に差別を持ち込んでいいのかという世論)、「国の予算編成と、収支の吟味」(憲法の精神にもとづく収支)、さらに、EUや、アメリカなどの保健制度なども、考えあわせた検討が必要な気がします。
いま、国民世論も「社会保障制度のため、ということで消費税の引き上げには反対」が、(どの調査でも)7割前後ですね。
たぶん与党の出す2500億円の支援案は成立する。
この2500億円があったら、次期介護報酬改定で、報酬を一律5%upすることが可能になる。
医療・介護関係者の方で、廃止だなんだと訳もわからず騒がれていた方々、結局は自らの首を絞めるだけでなく、医療・介護の崩壊を早めてしまっただけ。マスコミも罪だよね。
う~ん、なんだかなあ。
「なぜ日本の社会保障制度(保険も含む)は、低所得者対策(広範で複雑な)を伴うのか」を見ないと、その都度今回のようにパッチを当てるだけになる。
医療、介護の崩壊といっているが、現在の医療費は国家予算の何%を占めているのだろうか?
国民の最低限の生活を保障し、税金を調整して使うのが国の役目だと思う。
今回の制度の目的がよくわからない。
保険制度が破綻したから、金持ちの老人は負担多くしてね。というならわかる。
単純に、年収500万円以上の人は保険料が上がります。
なんていうなら、わかりやすいが。。。。。
個人的には崩壊するなら、早くしたほうがいい。延命しても本腰にならない。
> 個人的には崩壊するなら、早くしたほうがいい
「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出した政党に通じる無責任さ、この無責任さはマスコミにも通じるものだし、この無責任さの中で次期総選挙での国民の信託も行われるのでしょうね。
> 保険制度が破綻したから、金持ちの老人は負担多くしてね。というならわかる。単純に、年収500万円以上の人は保険料が上がります。なんていうなら、わかりやすいが。。。。。
窓口での自己負担も含めてそういう仕組みになっていますが…
> 今回の制度の目的がよくわからない。
わからないまま無責任な発言をする前に、はい、勉強してください。
そもそもこの制度を、2006年の通常国会で強行したのは、自民党、公明党。
少し前も「保険料は下がるはず」などと言って、事実とちがうことが指摘されると「自治体によって(広域連合)しくみがちがうから」などと言い訳する。
傑作なのは「保険料が下がるはず」と強弁していた与党が、見直しで、あわてて、保険料の「減額」(一時的)の法案をつくってくる。まあ、つまり自民、公明は「社会保障費削減」ということだけで「弱いものから取る」といういままでのやりかたを、そのままつづけただけの、きわめてずさんきわまりない法律だったわけですね。
だいたい、75歳で区切って「あなたは後期高齢者」などという医療保険制度と、診療報酬の体系は、財政対策以外のまともな根拠はないのですから。
それにしても、ひとに「勉強してください」などとおおきい事言ってるわりには、きわめて表面的な話に終始しているようで。
> それにしても、ひとに「勉強してください」などとおおきい事言ってるわりには、きわめて表面的な話に終始しているようで。
それに輪をかけてさらにおおきい事を言っておられるのにもかかわらず、その表面的な部分さえ曲解されて批判に終始されている方がおられるようですので。
(わはははは、続けてね。)
ちょっと誤解を受けているようですので、再度、
「なぜ日本の社会保障制度(保険も含む)は、低所得者対策(広範で複雑な)を伴うのか」を見ないと、その都度今回のようにパッチを当てるだけになる。
「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出した政党の無責任さは批判していますが、与党を擁護しているわけでも、後期高齢者医療制度を擁護しているわけでもありません。
後期高齢者医療制度を擁護しているわけでは無いと言うことですが、
反対もしないということですか?
あきらめては何も変わらない。わからなくても参加する。
何が責任ある行動で、何が責任のない行動なのかが
理解に苦しむ。
表面的にしろ正しい制度理解をした上でないと擁護することも非難することもできないでしょうと言っているだけ。
制度理解のないままに、だれに踊らされているのだか批判に終始するのは、専門職としていかがなものでしょうと言っているだけ。
> 後期高齢者医療制度を擁護しているわけでは無いと言うことですが、反対もしないということですか?
立ち位置はきちんと表明しているのだが…
そうですね。
私は、この制度により世代間負担率の軽減だけを目的としているのであれば特に反対する
考えはなかったのですが、
どうみても、その影に、収入間負担率の変更を行っている様に見えて違和感を覚えます。
必要な負担を負うことを嫌がっているわけではありません。
法案廃止・・うんぬんは、個人的には選挙を意識したパフォーマンスと感じていますが・・。本当にそうなったら困ることを、関係者は熟知していると思いますし、水面下では双方の考えは一致していると思います。
もともと、後確法は、1990年代からの社会保障体制の再構築の一連の動きに拠るものです。
今までの経緯を概観するのには、質のよい検討資料を入手できるか否かによって、考え方も違ってくると思います。
最近では、『週刊東洋経済』2008年8月2日特大号及び、2008年8月30日増大号で、尾辻秀久(参議院議員、元厚生労働大臣)、二木 立(日本福祉大学教授) 、権丈善一(慶應義塾大学教授)、3氏を招いて医療座談会をしています。
前半 「医療費抑制政策の撤回は大規模な財源確保から」
後半 「高齢者医療制度で議論二分 経済界よりの政策の是正を」
図書館で閲覧できるところもあります。 参考にされてはどうでしょうか。
kosodeさん、情報ありがとうございます。
座談会記事読ませていただきました。
二木先生も権丈先生も何度か講演をお聞きして、好きな方に入りますので期待して読ませていただきました。
最近は、権丈先生の年金・医療・福祉の改革についての現実的な路線に共感することが多かったのですが、権丈先生も二木先生の前ではたじたじの様子がうかがえて(後半)、おもしろい座談会記事となっていましたね。
結局は、財源の問題となるのですが、消費税率のアップが次期総選挙の争点となることは確実と思われますので、選挙では心して投票所に向かいたいですね。
権丈シンパの私としては、年金はちょっと傍らに置いておいて、アップ分の消費税は最優先で医療・福祉につぎ込むといった改革の方向を支持したいのですが、この部分でそれぞれの政党の支持母体を原因とするねじれがあって、難しい選択になりそうです。(年金で全額税方式を採るということは、アップ分の消費税は医療・福祉に回すつもりはないといっているのですか、別の財源を確保されるのですか、ここの部分の無責任さにはどう考えてもつきあえませんので・・・)
そうですか。二木先生、権丈先生を存知あげているのですね。読んでいただき有難うございます。
『税』は難しいですね。他の税制、経済政策とバランスを見て図らなければいけませんし。
後期高齢者医療の問題は、「消費税率アップ 止む無し」の世論を形成させました。
それで良かったのか、どうか・・私たちは何かと取引してしまっているのではないか・・そんな気がしています。
なかなかすべてを読めていないのですが、医療費をどのような財政で整備していくのかは
大きな問題ですね。逆進性に対する考え方などのコンセンサスが得られなければ
反発を招くのは必死でしょう。勤労所得と資本所得の関係や、消費税の複数税率など、
どのように考えればいいかは、まだ自分の考えもわかりません。
ただ、必要な医療費があることは間違いないのですが。
8月の相談事例です。
自営業、お元気な70代のご夫婦です。
夫は76歳、妻は72歳、それぞれ後期高齢者医療保険、国民健康保険の被保険者です。
現役並み所得があるため、今年からそれぞれ保険料は年額で最高限度額の53万円になります。
介護保険の保険料も当然7段階。
ご夫婦共に健康で、慢性疾患もなく、風邪をひいた時に医者にかかる程度。もちろん、介護保険の利用もありません。
保険料の通知が来て、びっくりして市役所に相談に行ったが、ばかばかしくて保険料なんか払えるかと、市役所で喧嘩をしてきた、後期高齢者の保険料は払うのを止めたとご主人の方が相談に来られました。
確かに、現状では医療保険を使わずに10割自己負担した方が安くつく(年間医療費が130万円を超えない場合)。病気になったらその時にさかのぼれるだけさかのぼって保険料を納付しても、その方が安くつくことだって有り得る。この層では、保険が保険になっていない。
自民党の支持者でしたが、次の選挙では絶対に自民党に入れないとのこと。
自民党さん、早急にこの層にもてこ入れしないと、選挙戦えませんよ。選挙してみて後期高齢者医療保険を原因に従来の支持層が一気に支持を止めていることに気付くのでしょうか。
公費が半分までに制限される「保険」という制度では、もうこの国の社会保障制度として成立しない段階にまで来ています。
いろいろな立場の方がみえるのですね。
低所得者の高齢者にも反発され、高所得者の高齢者にも反発され、
高齢者を扶養している現役世代にも反発され大変そうですね。自民党さん
しかし、医療は相互扶助の考えで財政を考えることは間違っていないと思います。
医療を受けなくなったことを災難と考えるか、自己管理ができていなかったと考えるかと
言われれば、誰もが医療を受けなくていいに越した事は無いと考えるから災難と考えるべき
ですよね。
公的保険の性格上、その保険が成り立たないのであれば、ほかの公的資金を注入する必要が
あると思います。
私は、格差社会を肯定する考えもあると思いますが、できれば医療分野については
やめてほしい。そのような観点で選挙に臨みたいと考えています。
国民健康保険料納入通知書をよくみたら、「後期高齢者支援金分」なる項目が。まだ後期高齢者でないのに?と思い市役所へ電話し制度のPRは不十分ですねと述べたところ、「広報誌をご覧になっていませんか?説明が載っています、ちっちゃくですが、通知書にも書いてます」・・・最後は「法律で決まったことですから嫌も何もないんです」とのこと。そうですね、市役所の人が決めたのでないので文句は言いませんでした、知らなかった私が悪い、のでしょうね。でも怒っています、ご老人の方々の負担はもう少し多くてもいいのではないでしょうかね。皆さんは「後期高齢者支援金」というものを知ってましたか?
新たに加わった後期高齢者支援金分が上乗せされてる訳ではありません。医療給付分と後期高齢者支援金分に按分された訳です。19年度の通知書と見比べてみたらいかがでしょう。
ありがとうございます、大変わかりやすい説明です。昨年のものと比べてもみました。帳簿上の書き方の問題で内容は同じってこと・・・なんだか、いいのか悪いのか・・・
もともと国民健康保険税または料の医療保険分の中に、「老人医療拠出金」としてあったものです。それが後期高齢者医療制度の開始と共に、若年者の負担を明確化するために、「後期高齢者支援金分」として明文化されただけのことです。
ちなみに、後期高齢者医療の給付の財源は、国・都道府県・市町村の公費(税金)が5割、後期高齢者本人の保険料が1割、残りの4割が国民健康保険をはじめとして社会保険や共済保険等の各種保険から「後期高齢者支援金分」として徴収されたものです。
その4割の「後期高齢者支援金分」は、国民健康保険をはじめとして社会保険や共済保険等の各種保険の0歳~74歳までの加入者が負担をすることになっています。
最近のテレビ等のマスコミは、1割の後期高齢者本人の保険料だけをことさらにピックアップして報道していますが、若年者が残りの4割を負担していることはあまり報道されていません。昔の高度経済成長期の時代ならいざ知らず、現在のように就職氷河期以降の正社員になれない人が多数いるこの時代に、その4割の負担がどれだけ重いものかということを知らない人が多いという事実も確かにあります。
概要はなんとなく理解できましたが、0歳から負担というのがどうも納得いきません。結局は世帯主の負担が大きく、うちは特に子供が産まれても扶養手当が出ないので子供は料率から外してほしいです。今後子供が増えても負担ばかりが増え生活は苦しくなる一方です。皆さんは本当に納得しているのでしょうか?
今さら・・・という質問になっていまうと思いますが、後期高齢者医療制度に加入して、保険料が今までと比べて少なくなる場合は、なぜ少なくなるのでしょうか。
広域連合・・・などと聞いたのですが、はっきり分かりません。
どなたか教えてくださると嬉しいです。お願いします。
国民健康保険の保険料と比較された場合のことですね。
ご承知のように、後期高齢者医療制度の保険料は、
①都道府県(広域連合)の単位できまっている。
②保険料の算定は「均等割り(額)」と「所得割」の合計。
となっています。
一方、国民健康保険料の算定は、国の法律にもとづきながらも、保険者は、市町村です。保険料の算定のしくみも、市町村によっていくらかの違いがあります。(市町村の国保の財政状況などによる)
ところが、広域連合の「均等割り」は、5万円をこえる(福岡)のようなところもあれば、長野県のように3万5千円のところもあり、いままでの市町村の国保料の算定によっては(まれには)、後期高齢者医療制度の保険料が、いままでより安い、ということがあるのではないでしょうか。
ただ、保険財源の構成で、「給付総額の10パーセントを被保険者が負担」というしかけがある以上、後期高齢者医療制度の保険料は、どんどんあがっていく、というしくみなのですね。
それと、国民健康保険の保険料算定に「資産割り」を採用しているところがありますが、子駅高齢者保険制度の保険料の算定には、この「資産割り」はありません。(ほんとうは、この「資産割り」もつけたかったらしい) この場合も、(つまり国保の資産割りが多かった人の)国保より保険料が安くなる場合があります。
しかし、ご承知のように国保には(特別会計のほかに)、一般会計からさまざまな「減免制度」「軽減策」を採用している自治体があり(東京都など)、この場合は、後期高齢者医療制度の保険料のほうが、高くなる場合が多いのです。
同居の母ですが、主人の扶養に入っています。
事情があり無年金・無収入です。
この度の、後期高齢者医療制度がきっかけで
「世帯分離」を考えています。
そうなると、保険料の減額があると聞いていますが、
その他メリット・デメリットを教えていただきたいと思います。
また、その場合、「生活保護」の申請も行った方が良いのでしょうか。
本人は世間体は全く気にしてないようで
少しでも助成があるならばそうしたい意向のようです。
ちなみに主人は一般サラリーマンと考えていただいて結構です。
ご相談の内容で、「世帯分離」とはどういうことでしょうか?ちょっと状況がよくつかめませんが、一般には、
・保険料と医療費の負担
・扶養にともなう税控除
を検討することになるかと思います。
ただ、お母様の年齢・今の医療費のご負担状況・お母様を扶養していることでのメリット・今後の生活設計、を勘案しないと、メリット・デメリットについてはなんとも申しかねます。
生活保護については、現状ではまず無理でしょう(最終的にはご主人の収入と家族構成などによりますが)。金銭的なこともおありでしょうが、「同居そのものでのメリット」もあるものなんで、目先のことに惑わされずに、生活設計と制度利用をご検討されてはいかがでしょうか?
もし状況など補足してくださればもう少し突っ込んだ情報がお伝えできるかもしれません。
この世帯分離って、同居で世帯分離を考えているのでしょうか?
別居するのでしょうか?
同居を基にするのであれば、2世帯である証明が必要です。
キッチン、トイレ等が2世帯分ありますか?
後期高齢者制度がきっかけと聞きましたが、今まで介護保険料は
どのような扱いになっていますか?
もし、後期高齢者医療制度の保険料だけなら、母を世帯主に
するだけで、算定が変わってくると思います。
しかしながら、世帯主の定義はあいまいで認められるかは微妙ですね。
生活保護は、まったく考え方が違うので無理です。
結論的に、別居できる環境にあるのか?無いのか?
そこが大きな分かれ目になってくるのではないでしょうか?
別居できなければ、別居と認められる環境(2世帯住宅)が必要
だと思います。
エセケアマネージャー様
たけひこ様
ありがとうございます。
実はご近所にも無年金・無収入の方がおられ、
家族に保険料を払ってもらうことに抵抗を感じ、
その対策として、世帯分離をされたのです。
・・といっても、住居は今までと全く変わらず、
低所得→減額があると聞いたのですが、
こちらとしては窓口で聞いたわけではないので
どれくらいの減額なのか・・ということになります。
母に関してはそこまでは思っても見なかったのですが
後期高齢者保険制度導入以降、
母の口からそんな話題が増えています。
生活保護については、
いくつかの項目があるんでしょうか?
衣・食・住・・最低限、何かに引っかかると
先ほどの近所の方が窓口で言われたそうです。
そんな対策を練っている方が
多いと聞きます。
このことについては、介護保険制度ができたとき以前からある話です。
誰が払うかということではなく、保険料や医療費そのものをどれだけにするかということですね。
これらは、基本的に「住民登録をされている世帯」の状況によって金額が決まってきます。
ゆえに世帯分離をして収入の無い人だけの世帯になれば、生活保護に準じる一番低いランクの保険料と限度額(一月に負担する医療費の上限)になります。(入院の際の部屋代や食費も同様です。)ただし、「収入が無い」という申告をきちんとして、それが自治体の課税台帳に登録されていなければなりません。(未申告は不可ということです。)
世帯分離ができるかどうかは、本来ならばたけひこ様が述べておられるようにそれぞれが独立して生活ができることが基本ですが、自治体によってはそこまで厳密に確認していない場合があります。
生活保護については、世帯が別でも親族の扶養状況の確認をしますので、世帯を分けただけでは無理だと思います。
デメリットとしては、世帯が別になったことで貴女の夫の保険の扶養から外れるかもしれないこと(単独で国保に加入が必要)、扶養手当の受給が無くなるかもしれないこと、税金の老人扶養控除がとれないもしくは別居のものになるかもしれないこと等があります。
実は私も同じ境遇(私が結婚していないという点は違いますが)
まとめてみると、今回のケースだと、いままでは
保険(健康保険)に対する扶養:○、税金(所得税)に対する扶養:○
が後期高齢者医療制度で
保険に対する扶養:×、税金に対する扶養:○
になり、保険料の負担が発生する。
世帯分離すると、
後期高齢者医療制度は、被保険者+世帯主の所得の合計で
均等割り分の保険料減免が決定するので保険料は下がります。
あわせて
介護保険料は、世帯全員が住民税非課税世帯となり、
等級が下がり、保険料は下がるでしょう。
あと、考えることは税金に対する扶養でしょう。
1.別居扶養と同居不要では控除額が違うのか?:知りません。
2.社会保険料控除は保険料が下がる分下がります。
(旦那さん、年末調整の用紙に母の介護保険料の社会保険料控除
記載してますか?)
3.会社で同居家族に対する支援(家族手当など)あれば
当然なくなります。
まあ、平成20年度は緩和措置で年間2000円程度ですので
平成21年度分の保険料が決定するまでに考えてみてください。
(いつまでだったかな???)
書き忘れましたが、あくまでも自己責任でお願いします。
まだ、網羅できていないこともたくさんあると思います。
生活保護については、同居であろうと別居であろうと
扶養義務者に扶養の能力があれば受けられないはずです。
(扶養義務者の定義は難しいですけど)
ああ、ついでに今日テレビでやってましたね。
社会保険料控除の問題。
世帯単位なのか個人単位なのかはっきりしないから問題になりますね。どうなんでしょうか。
>1.別居扶養と同居不要では控除額が違うのか?:知りません。
老人については、同居と別居で控除額が異なります。
>2.社会保険料控除は保険料が下がる分下がります。
(旦那さん、年末調整の用紙に母の介護保険料の社会保険料控除
記載してますか?)
後期高齢者医療保険料も、納付方法によっては介護保険料と同様に同一生計の家族が社会保険料控除にとることができます。
納付書納付及び口座振替…とることが可能
年金引去り…とることは不可能
>3.会社で同居家族に対する支援(家族手当など)あれば
当然なくなります。
世帯分離は、別世帯というのであって別居というわけではありません。支援(家族手当など)が、同一世帯に給付されるのか、同居に給付されるのか、によってなくなるかどうかが決まります。
>ああ、ついでに今日テレビでやってましたね。
社会保険料控除の問題。
世帯単位なのか個人単位なのかはっきりしないから問題になりますね。どうなんでしょうか。
2番目のところにも書きましたが、社会保険料控除については、単位が問題ではなく、納付方法のみが問題。
別世帯で同居という考え方は、私には少し戸惑いがあります。
2世帯住宅でも、それは同居ではなくお隣さんなので別居の定義で
よいと思うのですけど。間違っていたらすいません。
実情を知らないといわれればそうなのかもしれませんが。
社会保険料控除の問題は、確かに納付方法の問題であると思いますが、
実際には、世帯全体で全員の社会保険料を負担していると思っているのに
天引きされることによって、世帯全体で有利な控除を受けられないと
認識しております。
保険料の決定についても、個人の収入ですべて決定していれば、
世帯でなく個人なので、天引きでその人の収入自体が減るわけですので
今の社会保険料控除の問題はなかったと思うわけです。
>保険料の決定についても、個人の収入ですべて決定していれば、世帯でなく個人なので、天引きでその人の収入自体が減るわけですので今の社会保険料控除の問題はなかったと思うわけです。
社会保険料控除は、「収入」から控除するものではなく、「所得」から控除するものです。
ゆえに、例え個人の収入のみで保険料を決定したとしても、それを控除する「所得」そのものがほとんど無い後期高齢者に控除をつける意味自体がありません。
今までは「所得」そのものがほとんど無い後期高齢者から、「所得」がたくさんあり、それに対して税金がかかる同一生計の家族に付け替えをすることができていましたが、それができなくなり、『貴重な控除が無駄に消えていく』ということが年金引去りの問題だといいたいわけです。
>今までは「所得」そのものがほとんど無い後期高齢者から、「所得」がたくさんあり、それに対して税金がかかる同一生計の家族に付け替えをすることができていましたが、それができなくなり、『貴重な控除が無駄に消えていく』ということが年金引去りの問題だといいたいわけです。
そのとおりだと思います。
所得の少ない人が所得の多い人と同一生計ということで保険料の減免が受けられないとき、
同一生計の所得多い人は、その減免を受けられない分の保険料を負担しようと考えると思います。
負担するのであれば社会保険料控除が受けられて当然と思います。
でもそのような人は普通徴収(天引きじゃない)だから問題ないでしょうか。
私が思うには、同一生計している人がどんな人でも保険料が影響しないのであれば、
その保険料はその本人の所得に対する控除なので家族に付け替えできなくても
特に問題ないと思うわけです。
>私が思うには、同一生計している人がどんな人でも保険料が影響しないのであれば、その保険料はその本人の所得に対する控除なので家族に付け替えできなくても特に問題ないと思うわけです。
皮肉ではありませんが、大変余裕のある生活を送っていらっしゃるのかなと推測したりもします。
確かに、その「所得」そのものがない高齢者自身の税負担は変わりませんが、つけかえることによって同一世帯の貴方の税負担が軽くなることになるのですが…。
高齢者の支払う保険料「だけ」をとらえれば、確かに問題はないかもしれませんが、支払ったあとの「つけかえ」を行えば、更に有利にできるのです。
わかりやすく例をあげれば、①つけかえなしの場合、高齢者0円・貴方5万円が、②つけかえありの場合、高齢者0円・貴方4万円のようになるかもしれないのです。
これは今回の後期高齢者医療保険料に限らず、介護保険料や国民健康保険料(税)、医療費等も同様です。
ありがとうございます。まったくそのとおりです。
では、なぜ、世帯分離を考える家族がでてしまうのか?
それは、収入のない親の面倒を見る家族は、負担が大きいと考えるからではないでしょうか?
公平と平等の考え方に相違があるかもしれませんが、
収入のない親を持っただけで負担が増えると考えているのではないでしょうか?
親は親の人生を生きてきたと思います。
だから、親はつつましい生活をしながら、一緒に暮らしたいと考えていると思います。
私の親は、全部普通徴収ですが、介護保険料、デイサービス利用料、で今回の後期高齢者医療。
私は親に社会保険料控除があるし、デイサービスは会社の援助があるし、問題ないよ。
と答えています。
そんな親に、これ以上一緒にいることが負担になると思わせる制度は個人的には
許せないと考えています。
社会全体から見れば、まだ贅沢なのかもしれませんね。
ややこしいから、保険も、年金も、税金も全部個人単位に
しちゃえばわかりやすのに。
税金の控除は全部なくして、扶養しているならば、
子供、老人それぞれ手当て(現在の児童手当みたいなもの)を
拡充すればいいんじゃない?手当て至急のための扶養の定義も、
被扶養者の収入でキチンと線引きすれば分かりやすい。
で、解決しませんかね?
私は、年金、医療保険料制度には基本的に反対論者です。
未納問題こそ解決すべき一番最優先の課題と思ってます。
所得税、消費税、法人税、タバコ税、相続税etc・・・、
税金でまかなうのが、未納問題や、制度利用するときに、
人によって変化がなくて分かりやすく、単純になり、
やりやすいと思います。廃止が決まってますが、
社会保険庁なんてまさにいらなくなりますからね。
(実際は、今まで年金保険料等を払ってきた人と、
払ってこなかった人の管理の問題があるから、
残務処理団体として何らかの組織は必要にはなりますけど)
今さらですが・・・。
退院調整加算は、療養型病院に転院した場合は、とれないのでしょうか?
26日にあった厚生労働省の会議の資料の内容を見て「これって本当にするの?」って感じでなんだか笑うしかないです ^^。
特に年金天引きから口座振替への変更の条件が大変!
市町村が本当に確認できる内容なのか疑問だらけ。しかもQ&Aと見解がずれてるし・・・。
広報のチラシ案には載ってない条件が何個かあるし、もっとシンプルにして欲しいです。
■当初は「子供が肩代わりで」って言ってたのに変更できるのは、子供が世帯主の場合だけだし。
■連帯納付義務者である配偶者が口座払いできるって言うけど、どうやって配偶者って確認するんでしょ。別世帯だったら戸籍を持ってきてもらうんですかね?
■被用者保険の本人は口座に変更できないって資料ではあるけれど、Q&Aでは「年金収入が180万未満」だったらいいような言い回しだし。
「年金収入とは特徴対象年金」つまり非課税年金も入るとか・・・。どうやって確認するんだろ?やっぱり申告してもらうのかなあ。
■年金収入が170万でその他の所得が1000万あっても口座に変更OKだけど、収入が年金の190万しかない人は天引きだし。
■夫婦ともに180万未満で旧国保世帯の場合、夫は納付義務者で滞納がないので口座への変更がOKで妻はNG?
■転入の場合全市町村の納付状況の確認に努めるようにとか。
とにかく支払方法だけの問題なのに条件をつけすぎじゃないかなあって思うんですが、どうなんでしょう?
特別徴収になる人はもともと収納率も高く口座の人がおおかったので結局は「確実に口座払いで保険料が入ってくれば多少のことはいいか」ってことになりそうです。^^v
入院して、入院費を払ったんですが高額療養費・標準負担額減額認定証を出すのを忘れていて、そのまま払って来てしまいました。
支払ってから1ヶ月位たちますが、戻ってくる方法はありますか?皆さん教えてください。
こんにちは。
保険者に確認されてはいかがでしょうか?
私の住んでいる市では、領収証、印鑑、通帳と認定証を窓口に持っていくと、払い戻しの手続きをしてくれますよ。
払い戻しが受けれるといいですね。
私の地域では、国民健康保険に限ってですけど2・3ヶ月後に払い戻しの案内が郵送されてきます。
社会保険の場合は、保険者(社会保険事務所や組合)へ請求をしなければなりません。
まずは、保険者へ確認を!!
後期高齢者医療の保険料について子が肩代わりして支払う制度に変更するということが可能となったが、この案についてのメリットとデメリットを教えてください。
保険料を、家族のだれが支払うかによって、被保険者や、保険者にメリットやデメリットが発生するとは思えません。
実際には、お金を出しているかたちは、その家族でいろいろあるのは現実です。
ところで、この後期高齢者保険制度は、そもそも「何で75歳で、医療の内容が差別されなければならないの」というのが、国民の怒りであって、政府が「支出をおさえる」という自分たちの価値観だけの「メリット」で考えたのが、大きなあやまちでしたね。
個人的な感想でよければ、次のようになります。
メリット(保険者)
①年金引去りと異なり、未納確認及び還付等の事務処理が簡単になる。(返納か還付の判断が楽。死亡等の異動の際の金額更正が楽。更正にかかる期間が短くて済む。)→年金引去りの場合の事務処理には約半年かかります。
メリット(被保険者)
①税金の社会保険料控除の際に本人以外の同一生計者の子が控除をとることができるようになる。(年金引去りは年金受給者「本人」が支払っていることが明確なため、「本人」のみ控除可。)→このことは、介護保険や国民健康保険においても同様。年金引去りでない普通徴収(納付書支払いや口座振替)は同一生計者が控除可。
デメリット(保険者)
①子の誰が支払うのか、特定して処理することが煩雑。特に被保険者と異なる都道府県に居住している子が支払う場合が問題。また、その子が先に死亡したりすると次に誰が支払うか、判断に困る。
デメリット(被保険者)
①子が滞納した場合に給付制限を受けることになる。自己責任で処理できない。
②滞納になる確率が上がり、収納率が下がる。→給付に必要な1割分を確保するために、滞納していない被保険者から少し多めに徴収しないといけなくなる。すなわち、保険料が上がりやすくなる。
個人的には、メリットのほうが大きいと思うため、被保険者と同一の都道府県に住んでいる子に限定するとか、その子に何かあったときに保険者がそのことを確認できる体制を整える等の条件整備が行われるならば、是非変更してほしいものです。
>その子が先に死亡したりすると次に誰が支払うか、判断に困る。
翌年の10月の本徴収で年金天引きに戻して被害を最小限にするしかないですね。口座期間の保険料を払わなかったら粛々と制限をかける。
>子が滞納した場合に給付制限を受けることになる。自己責任で処理できない。
督促状が納付義務者の本人に届くのでその時点で収めればよい。そのまま滞納すれば粛々と制限をかける。
>滞納になる確率が上がり、収納率が下がる。→給付に必要な1割分を確保するために、滞納していない被保険者から少し多めに徴収しないといけなくなる。すなわち、保険料が上がりやすくなる。
確実に納付できない場合は翌年10月から年金天引きに戻すことにより滞納額の増加を抑えられる。
ミソは年に一度特別徴収に戻せるということです。
退院困難な要因を有する患者を抽出する体制として
1、入院早期から心理的・社会的側面からの評価をおこなっていること2、病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日 常生活能力、認知機能、意欲などについて総合的な機能評価を行 っていること
とありますが、具体的にどのような評価をすればよいのでしょうか?
病院としてスクリーニングできるような体制を作ればよいのか、より専門的な決まったスケールなどを利用したほうがよいのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
遅まきながら書き込みます。
下のスレでも書きましたが、「具体的」には示されていませんので、周囲の医療機関でも取り組みはさまざまです。また、スクリーニングの体制も、「退院困難な要因」を何かの形で決めて、行っていればいいようです。
どちらかが良いか?は、ぽちさんの医療機関の機能や事情によって検討されてはいかがでしょう?
あわせて、形式を整えるだけでなく、それがより良い退院支援に結び付くような仕掛けも、この機会に構築でれてもいいかと思います。
病院で社会福祉士として勤務している2年目のものです。
今年度の診療報酬改定で退院調整加算が規定されましたが、やっと今年で2年目ですので施設基準は申請しておりません。来年度よりなんとか加算の対応となるように施設基準を満たしていきたいと土台を検討中です。ご質問させていただきます。
まず、高齢者の機能評価加算とは別のもので総合評価加算を算定していなくても退院調整加算はいいんですよね?当院は、総合評価加算がなされておりません。
また、総合評価加算をとってなくても退院調整加算のために総合的な評価を行っていかなければならないと理解しておりますが、具体的にどのような評価をしていけばよいのでしょうか?
どちらか拝見できる文献やネットなどありましたら情報をいただきたいと思います。
どなたからもレスがつかいないようなので、遅まきながら書き込みます。
退院調整加算は現在「総合評価加算」を算定していなくとも、単独で算定できます。評価としては、病状および治療効果の見込み・身体機能・認知や理解レベルも含めた精神機能・社会経済的状況が一般的に考えられると思います。
ただ、具体的に、「何をどこまで」評価せよ、とまでは規定されていないので、医療機関によってまちまちというのが現状だと思います。この点は、各地の社会保険事務局による指導内容もあるでしょうから、近隣の医療ソーシャルワーカーの方から情報を頂くのが最適だと思います。
それと、次回改定では算定要件が見直される、つまり厳しくなる可能性もあると個人的には見ています。その辺りは、日本医療社会事業協会といった職能団体からの情報が確実でしょうか。

