後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
在宅訪問診療同意書についてなのですが
この同意書って毎月本人(またはご家族の代表者)からサインを頂かなくてはならないものなのでしょうか?
たとえば、状況(訪問診察の回数の増減など)が変わった時だけとか3ヶ月に1回とかいうわけにはいかないものなのでしょうか? 教えていただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
はじめまして、療養病棟のみの病院にMSWとして
4月に入職したばかりの新人SWです。
当院は内科のみの病院ですが、
入院中の患者様の家族様が、耳鼻科の往診を希望しておられ、
先日、往診にて診察を受けられたのですが、
往診料や診察料は保険対応できるとのことでしたが、
”MRSAの検査代については、自費扱いになります”
とのことでした。
これは、間違いではないでしょうか。
検査も全て、保険対応できないのでしょうか。
宜しくお願いします。
お疲れ様です。ご質問の件ですが、いろいろ誤解がある様な感じがします。
まず、
点数表の解釈等の第2部 入院料 通則の注釈にある
(入院中の患者の他医療機関への受診について)
の項目を熟読いただいた上で、、、
まず、耳鼻科の往診ですが、入院中にベットサイドまで他医療機関の医師に来てもらい、
診察をうけるのは「対診」です。往診はあくまで在宅(またはそれに準ずる施設等)
で行うものです。対診の場合の保険請求はすべて入院医療機関(入院レセ)で行います。
診察料(耳鼻科)、往診料(?)は入院料に含まれ、療養病棟とのことですので、投薬、注射、検査等も療養病棟の算定に基づき包括となります。他医から対診してもらった医師(又は対診医師の属する医療機関)には相談の上、(後日?)入院医療機関側から直接報酬を支払うこととなるでしょう。
また、患者さんが外出し、他医療機関を受診する場合は、診療情報に係る文書(規定により他医療機関で保険請求する上で必要な算定入院料等の情報)を交付の上、他医療機関での診療内容により、他医療機関受診のあった日の入院料を入院基本点数の30%控除、又は70%控除としなければなりません。他医療機関は外来レセにて(一部算定できない項目はありますが)保険請求可となります。
いづれにしろ、MRSA検査分のみを患者さんに自費請求することは、対診であれば「混合診療及び重複請求」ですし、他医療機関での受診であれば「混合診療」となり違法となりますのでご注意を!保険診療時に患者さんに自費請求できるものは、療養の給付と直接関係しないサービス等か保険外併用療養費として定められたもののみです。その辺りも含め入院医療事務さんに確認してみてください。
早速ですが、ご教示いただけませんか。当方後期高齢者医療制度の収納業務に携わる者ですが、制度開始時から数えて2年を過ぎそろそろ徴収の消滅時効を考えていかねばならない時期になってきました。
そこで質問ですが、滞納者に対し督促状を送達すると、この方の時効の起算日はそれまでの納期限の翌日であったのが、本状の本人への到達をもって、厳密には本人に到達したであろう日をもって時効が中断されると同時に、新たにその日の翌日から時効が起算されていくと考えていますが、これであっているでしょうか。他方では、高確法第113条でこの徴収金を地方自治法第231条の3第3項による歳入とし地方税の滞納処分の例により実施することができるとされていることに鑑み、地方税法第18条の2に基づき、督促状発付日から10日を経過した期間後に新たに時効が進行するとの考え方もあるようですが、この場合の10日間というのは、単に本人へ到達するまでの時間を指しあくまで到達主義の範疇なのか、それとも滞納処分を想定しての猶予期間的な意味もあるのか、と考えていくと、やはり地方税法をベースにした考え方の方が良いのか、などと流動的になってしまいます。なにとぞよろしくご指導ください。
後期高齢者医療制度の保険料徴収は、納付請求の時効は、督促状を発送した日から10日から停止すると解釈するのが一般的ではないでしょうか。つまり時効の停止の起算は、地方税法もそうでしょうが、客観性と平等性が法的に根拠として必要、というかんがえかたです。
なお、この後期高齢者医療制度自体は、全国では「一日四千人づつ新規被保険者」がふえている制度であり、保険料の、ほとんどが年金天引きだとしても、たいへんな実務ではあるはずです。
さらに、(政権はきわめて流動的ではありますが)、2013年度(2013年4月には)、制度としては「国民健康保険」にもどることになっています。財源としてのくみたては、65才以上を「別枠」にするにせよ、国民健康保険料になるわけですから。
こちらで質問された方がよろしいかと思います
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/
個人的な意見ですが、督促・延滞計算の方法等、地方税法を基に決められていると思いますので、地方税法ベースで考えた方がいいのではないでしょうか?
限度額適用認定証の手続き
- 2010年5月31日(月) 21:02
制度について充分に理解できていないため、教えてください。
医療療養型病床に入院中の67歳の患者様についてです。
昨年10月発症以来、急性期、回復期の病院を経て5月上旬に維持期の当院へ転院されました。現在『健康保険限度額適用認定証』を取得済みです。これは、医療費の自己負担分について適用されるものであり、この方は一般世帯の方なので食費・居住費について適用される標準負担額減額認定は非該当となるという理解でよろしいでしょうか?
また、仮に今回の患者様が低所得世帯の方だった場合、標準負担額減額認定申請はどのタイミングでするべきものなのか教えてください。よろしくお願いします。
当院では入院案内で、限度額適用認定証について、年齢関係なく説明しています。
簡単に説明を事務が行い、その後詳しいことはMSWに聞くようにとふってもらってます。
特に70歳未満のかたでしたら、入院後できるだけ早期に本人・家族に認定証の手続きを依頼しています。
やはり、いつの時点で医療費が高額になるかわかりませんから。
一般(3割)のかたであればすぐに介入すべきかと思います。
療養型でしたら、あまりくわしくないのですが、医療区分によって居住費はきまるのでは???
ハッキリわかりませんので確認をお願いします。
今回の患者様・・・。
急性期→回復期→維持期と入院継続されているようでしたら、高額療養費の4回目以降(多数該当)にあてはまりませんか???
一般の方でも、医療費の限度額が下がってくるかと思いますが・・・・。
当方、10月から異動したての市町村職員です。
今回、新年度予算編成の時期となり作成しようと考えておりますが…
実は前任者が、書類は捨てる・会計はガチャガチャにしてるでまるで参考となるものがありません。
数少ない書類を見ても、はたして正しい処理なのか?信用できず、これは全部見直すことを決心しました。
しかし、参考となる図書も残している訳はなく、どのようなものを手に入れるか?に悩んでいます。
どなたか、予算編成に参考となる書籍をご存知でしたらご教示願います。
(できれば、歳入歳出科目の解説などが載っているのがベストです。)
いま、さかんに「公務員バッシング」が吹き荒れているなか、こうしたスレッドをたてるのには、勇気がいることですね。
少し調べて、またレスポンスする予定です。
① まず、決算をきちんとやることです。年度当所の、あなたの自治体の予算書を入手して(だれも 提供してくれないなら、自治体の「広報誌」に掲載されているものでも)、予算がどうであった のか。そして、その執行状況は。(出納担当から必要な書類を借りる)
② 自治体の支出科目は、ほとんど共通(法律)ですから、いままでの決算書から「何の支出が、ど
の科目」かを理解します。
③ 「一般会計」と「特別会計」(たとえば町立の診療所への補助金や、事業の会計)などを区分し ます。
ただ、気を配らなければならないのは、いままで担当してきたひとたちを「ずさん」「無能」など と、単純には評価しないことです。その原因をきちんとつきとめ、みんなが力をだしていける、そ
ういう職場に改善していかなければ、何も解決しないのです。
役場が、住民から「ふくろだたきにあう」ことも考えててきぱきと仕事しなければなりません。
来年度予算ですから、急がなければなりません。
8月30日に総選挙がおこなわれ、9月16日に民主、社民、国民新の新政権がスタートしました。そして10月26日にも、はじめての「臨時国会」が召集される(会期30日くらい)と報道されています。
この新政権は、政権公約に「後期高齢者医療制度の廃止」をかかげていました。
自民、公明の政権が国民の支持を急速に失った大きな理由の一つに、この「後期高齢者医療制度」があった、ということは、多くのかたたちが論評されているところです。
ところが、新しく厚生労働大臣になった長妻さんは、以前として「廃止の時期」について明確にしようとしません。財源のシステムや、広域の保険者のこと、廃止後の当面の制度など、確かに廃止に「一定の時間」はかかることは、だれでも理解できることではあります。
しかし、この廃止をどんどん先送りすると「保険料の引き上げ」(新年度)が執行されるし、22年度診療報酬のかかわりなど、ますます「廃止の手続き」は難しくなるばかり。
「廃止」が先送りされる大きな理由はどんなことなのでしょう。
よくわからないのですが。この法律は、確か2006年の通常国会で成立し、2008年4月の「制度スタート」まで約20カ月。広域の保険者のしくみや、国保、組合健保からの「拠出金」などのしくみをつくるのに、約1年かけています。
圧倒的には(2008年3月にもどすとなると)、国保になるわけで(一部が社保)、それなりの手続きと時間は必要でしょう。
しかし、本気でやれば、3カ月でもどせます。
むしろ、医療現場の「差別の診療報酬のしくみ」をどうするか。「一律のお薬手帳」をどうするかなどの混乱を、担当大臣は気にしているのかも。
民主党の候補は年齢による囲い込みや差別は不当だとして政権とったら直ぐにでも廃止の勢い。
有権者は信用して投票した。
いざ政権とったら困難な理由挙げて先送りの模様、後期高齢者は75歳超、あと何日生きられるかね神のみが知るところ。
ぐずぐずしていると政権は奪還されますよ。ゆめゆめマニフェストとやらお忘れなきよう願います。
- [3]
- 2010年3月7日(日) 23:04
こんな記事あります。
国保:失業者の保険料軽減 前年給与、3割で算出
長妻昭厚生労働相は5日、解雇などによる失業者の国民健康保険(国保)保険料を4月から軽減する制度に関して、軽減後の収入ごとの保険料試算を公表した。年収500万円の人(夫婦と子ども1人)では、年間34万7000円だった保険料は14万8000円に約20万円減る。国保の保険料は、前年の収入をもとに決めるため、失業後に収入が途絶えた場合、多額の保険料を支払えず無保険に陥るケースがあり問題になっていた。【佐藤丈一】
政府は失業者の保険料を引き下げるため、国民健康保険法の施行令を3月中に改正するほか、地方税法の改正案を通常国会に提出している。これにより、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を計算できるよう改める。
適用対象は、雇用保険に加入しており、解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、失業手当を受給する人。自主退職の場合は適用しない。市町村で手続きすれば失業の翌日から翌年度末まで軽減される。
失業後、農業などの自営業に就き、国保に継続して加入する場合は軽減措置は続くが、会社などに就職し、中小企業の社員が入る全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健康保険に加入すると、軽減の対象から外れる。
試算では、年収1000万円の人だと保険料は年額59万円から28万3000円▽500万円=34万7000円→14万8000円▽300万円=23万3000円→8万5000円▽150万円=13万4000円→4万8000円--に減る。
協会けんぽ加入者が失業して国保に移る場合だと、年収500万円の人で、23万4000円から14万8000円に軽減されることになる。
失業者本人と家族を合わせて87万人の利用を見込んでいる。
後期高齢者退院調整加算を算定するにあたって、入院日数の縛りはあるのでしょうか?
ないと判断していますが・・・
90日以上入院の人っていう話もありました・・・
いかがですか?
保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の後期高齢者である患者であって、
在宅での療養を希望するものに対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、
所定点数に加算する。
ので、日数はあまり関係ないかと。
それより、本人が退院希望していることを証明すればそれでいいかと。
後期高齢者退院調整加算の件にて問い合わせです。
社会福祉士として勤続2年以上になったので、後期高齢者退院調整加算の申請をしようと思っています。
申請書類の準備をしているなかで『退院調整に関する経験を確認できる文書を添付すること』とありますが、どういった書類を添付すればよいのか迷って、お尋ねです。
教えてください。
保険医療機関であれば、退院調整部門での勤務日数の証明書。
簡単に言えば、書面にあなたの名前を書いて
上記のものは、当保健医療期間の担任調整部門にて
平成??年??月??日から平成??年??月??日まで
勤務したことを証明する。
で、医療保険期間の印章を捺印すればOKでしょ。
診療所なら、書面にあなたの名前を書いて
上記のものは、当診療所の退院調整の専任者の元で
同等の勤務をしたことを証明する。
で、診療所の印章を捺印すればOKでしょ。
私に両親は無年金で全く所得がありません。したがって生計から保険料、介護保険料もすべて私の負担となっております。そこで所帯を一緒にすると現役並み所得とみなされ保険料や医療費の負担が大きくなることから所帯を分離することといたしましたが今度は所得控除が少なくなる可能性が出てきました。住宅ローン、子供の学費、両親の生計費すべてに保険料や医療費すべて私の負担となるにもかかわらず控除が受けられないのは納得がいきません。無収入かつ資産もない高齢者を扶養する世帯が存在することが考慮されていないんではないでしょうか?専門的に良きアドバイスをいただければと願っております。
こんばんは
通りがかりに目に入ったので、少々お答えします。
世帯が別であろうが、扶養控除は受けられますので、所得控除が少なくなるというのは、同居老親控除が認められないということでしょうか?
世帯分離を簡単に考えすぎではないです?
世帯分離するという事は生計が一ではないという事ですよ。
世帯というのは、住居・生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持、若しくは独立して生計を営む方の事です。
世帯分離は、子供が独立して自分で生計を立てるようになった場合等の生計が同一で無くなったときに届出を行うものです。
保険料が安くなる、負担割合が低くなる裏技的にテレビや雑誌で言われてますが、生計と住所が同一であれば同じ世帯です。
実態を伴わない虚偽の世帯分離届出をする行為は法律違反ですし、住民基本台帳法第53条に基づき、5万円以下の過料に処せられます。
全て貴方の負担と書いておられますが、扶養するというのはそういう事です。
扶養しているからこそ扶養手当も貰えるのでしょう?
厳しい事を書いてきましたが、あまりに簡単に世帯分離を考えられている方が多いようなので、敢えて書かせていただきました。
この方法が正しい解決方法かわかりませんが、再度世帯を一つにされたらどうですか?
その際に世帯主を後期高齢者であるご両親のどちらかにして、届出るのです。
世帯主が後期高齢者であれば、世帯内の後期高齢者の所得のみで軽減判定されますので、無収入であるなら8.5割軽減されてだいぶ楽になると思います。
ただし、会社勤めの方ならば注意していただきたいのですが、貴方が世帯主でなければ住居手当等の支給が無くなる恐れがありますので、そこは確認されてから届出る事をお薦めします。
Sakuさん
早速のレスありがとうございます。
残念ながら私はサラリーマンですが扶養手当、住宅手当などは一切ありません。
また、老親を世帯主にしても世帯全体の合計所得で保険料や医療費の自己負担が決まるようですので・・・私は所得を個人レベルで把握するべきだと考えますがいかがでしょうか?世帯にてとらえるために不合理が起こるように思いますが・・・・・
おはようございます
手当が一切ないのは辛いところですね。
失礼いたしました。
>世帯全体の合計所得で保険料や医療費の自己負担が決まるようですので・・・
これは少し間違ってます。
世帯全体の所得で自己負担は決まりますが、保険料はそうではありません。
世帯主が後期高齢者で無い場合は世帯主と世帯内の後期高齢者の所得合計で判定されますが、世帯主が後期高齢者であれば、軽減判定に使われる所得は世帯内の後期高齢者の所得合計での判定となります。
なぜ、世帯主の所得までみるのかというのは、恐らく世帯主が連帯納付義務者だからではないかと思われます。
所得を個人レベルで捉えるべきだというのは仰る通りだと思います。
個人毎に賦課、納付という形を取ったのですから、それが自然な形だと思います。
ですが、この国においては、国保にしましても介護にしましても世帯という概念が非常に重要な存在になっていますので、変えていくには時間がかかると思われます。
SAKUさん
ありがとうございます。
父が4月に入院手術その後も週一回、母が昨年がんの手術で入院と今もひざの痛みで週5日は病院通いです。医療費が3割負担になるとパンクします。両親が少なくとも基礎年金でもあれば扶養から外して低所得層の減免を受けられるようにするのが正しいんだと思いますが・・・
制度の運用が変わることを祈ります。
そういう状況でしたら、決してお薦めできるやり方ではありませんが、世帯は別の方がいいと思います。
無年金者であれば、低所得Ⅰで判定されるので外来通院で個人毎8,000円、入院で世帯合算15,000円以上の医療費がかかれば高額医療費として払い戻しもありますので、世帯を一つにされるよりは楽になると思います。
そのかわり、所得控除については諦められた方がいいと思います・・・
無年金者であっても生活している以上は何らかの収入がある(扶養されている等)との考えが、この制度にはあります。
本当に何も無い方は生活保護を受けるだろうという考えです。
しかし、実際は生活保護を受ける事を恥ずかしく感じてしまう人も存在するわけで、そういう方達に対して救済の道を作って行く事が福祉の最大の課題だと思います。
制度開始から僅か1年弱で何度も制度見直しがあるこの制度ですが、見直した部分はマスコミが騒いだところだけというお粗末なものです。
本来であればこういう部分を改善していくべきだと思いますが、今のところそういう声を見直す様子もなく、マスコミ対応だけを気にしているように感じる与党PTと大事な部分は気付かず、下らないところを大げさに取り上げるマスコミにガッカリしていますが、いずれ見過ごせない問題になると思っていますので、marioさんも諦めずに頑張ってください。
SAKUさん
毎々ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
生活保護についてはもちろん両親は全くの無収入、無資産ですが同居して少なくとも暮らしていますので対象外との認識です。
SAKUさんの言葉通りあきらめずに頑張ることといたします。
ありがとうございました。
何か心にしみてきました。
私も同じ境遇といっても、面倒見ているのは母だけですけど。
この制度は、被保険者と世帯主の所得で保険料の算出が行われます。
私の健康保険から母が抜けた後、早速、母を世帯主に変更しました。
世帯主については、生計を維持する者らしいですが、この国では、
年長者を世帯主にするという考えも残っているようで、何も障害無く
手続きできました。保険料に対して役所と全面対決開始!と意気込んでいましたが、
平成21年度は、健康保険から抜けた人の減免は継続ということで先送りとなりました。
SAKUさんが言われるとおり、
「無年金者であっても生活している以上は何らかの収入がある(扶養されている等)との考えが、
この制度にはあります。」
という言葉のとおりだと思います。
でも、納得できないことは、チャレンジしてみるべきです。
私の会社では、保険扶養と税扶養は、まったく別です。(普通かな?)
※今回の制度導入により整備された感がありますが。
なので、世帯主が母でもちゃんと控除されます。
別居扶養の制度についてはもう少し調べる価値があると思います。
会社の家族手当は、同居家族が対象となっていますので問題なかったです。
もし、この制度が疑念の発端であるのなら、世帯主を年長者にすることを案おひとつに
加えていただければいいかと思います。
お互いがんばりましょう。
必要なことを補足しておきます。
両親の所得が0(ゼロ)円ということをそれぞれきちんと申告し、住所地の市区町村の課税台帳に登載されるようにしておきましょう。
後期高齢者医療制度であれ、国民健康保険制度であれ、介護保険制度であれ、保険料や自己負担額の決定においては課税台帳の資料を基に決定されます。
行政の立場から言うと、「未申告=低所得と判断できない」ということですので、一般の世帯の負担をお願いするという形になります。
所得が0(ゼロ)円は申告そのものをしなくてもいいと考えがちですが、「未申告であること」と「所得が無いという申告をすること」の差は非常に大きいですよ。
無所得であることを申告しておりませんが私が世帯主になる前の両親は所得税、住民税とも非課税でした。2008年に同居することにより一旦は私が世帯主となって扶養することとしましたが昨年末に世帯分離をしました。住民税の所得割はないと思いますが頭割は課税されるんでしょうか?
頭割というのは均等割ということですかね。
「未申告である場合」も「所得が無いという申告をしている場合」のどちらも税金(均等割を含む)はかかりません。(前者の場合は「かけられない」が正しい表現ですね。)すなわち、税金の通知は自宅に届きません。
しかし、後期高齢者医療制度であれ、国民健康保険制度であれ、介護保険制度であれ、保険料や自己負担額の決定においては課税台帳の資料を基に決定することから、課税台帳の資料が無い場合には「低所得と判断できない」という理論になります。
よって、税金の通知が自宅に届かないという状況は同じであっても、「未申告である場合」は判断ができないから一般世帯の負担を、「所得が無いという申告をしている場合」は判断できるから低所得世帯の負担をとなります。(当然、一般世帯の負担>低所得者世帯の負担です。)
また、税金の通知がこないからといって行政が全ての人の所得状況を100%把握して、計算した結果かからないと判断したと勘違いをされているケースもありますが、そのようなことはありえません。
例をあげれば、所得0円で非課税の人もあれば、所得が100万円で扶養等の控除が101万円で非課税の人もあります。(あくまでも極論です…。)
保険料や自己負担額については、控除する前の所得の段階で判断しますので、所得0円で非課税の人と所得が100万円で扶養等の控除が101万円で非課税の人の額は違います。
行政側に正しく決定してもらう(低所得世帯として判断してもらう)ためにも、きちんと手続きをしておいたほうがよろしいです。
申告されていないとなると状況が変わってきますが・・・
未申告状態ですと、軽減判定でひっかかり保険料軽減されませんよ。
AQAさんが仰っているように、税額通知が来ない=非課税とは限りません。
申告されてなければ、税額通知が届かないのは当然です。
収入が無ければ(課税されないから)申告しなくてもいいとお考えならば、それは間違いです。
申告とは所得を把握するために行うもので、結果として課税であったり、非課税であったりするもので、無収入でも0円申告する必要はあります。
因みに頭割=均等割ということでお答しますが、所得0円ならばかかりません。
所得0円でも均等割がかかってしまうと、非課税世帯は存在しないことになりますので・・・
①A 世帯主 所得0円 国保
B 妻 所得0円 国保
C 子 所得1千万円 社保(健保)
②C 擬制世帯主 所得1千万円 社保(健保)
A 父 所得0円 国保
B 母 所得0円 国保
国民健康保険税の例で述べさせていただきますと、税額計算そのものは加入者のみで行いますので、上記の両方とも基本的に同額になります。(後期高齢者医療制度も似たような制度かと思います。)
ただし、その後で軽減の対象になる世帯かどうかの判定を行います。この判定は、「加入者及び世帯主の所得状況で行う」ことから、①の場合はCの所得は含めずに判定しますので7割軽減がかかり、②の場合はCの所得を含めて判定しますので軽減無しということになります。
一般に所得の多い人が世帯主になるケースが多いようですが、保険の加入状況が異なる場合、世帯主を誰にするかだけで金額が変わるということも上記のように事実の一つとしてあります。
また、あくまでも軽減の判定においては、先に述べたように申告がきちんとしてあって、軽減の判定が行えるという前提条件がありますのでご注意ください。
なお、みんなが①のように世帯変更を行った場合は、必要額を賄うための対象となる加入者の所得額合計そのものが減少するため、税率そのものが上がる可能性がありますので、その点にもご注意ください。
Aquaさん、Saku さん
ありがとうございます。
かなりクリアーになってきましたが制度の問題点は個人別に所得を把握しないこと。
年収1000万なら何とかなるでしょうが平均的な600万とかではそれぞれの介護保険料、健康保険料、高齢者の医療費の3割負担となると可処分所得は・・・となります。
高齢者本人の所得がたくさんあるとか資産がある高齢者は弱者とはいえないかもしれませんが基礎年金だけの高齢者や無年金の高齢者は個人別の所得で判断してもらいたいものです。
スイマセン揚げ足とるわけではないのですが、介護保険料、健康(後期)保険料を負担しても、その分は税控除の対象ですし、老親控除も受けられれば納めた保険料以上の恩恵は受けていると思いますけど・・・
問題は通院・入院せざるを得ない状況での窓口負担かなと思います。
ですから前に個人毎に所得を捉えるべきであると言いました。
が、これにも問題はあります。
marioさん自身も仰っていますが、所得、資産が沢山ある高齢者を弱者と言えないかもしれませんが、同じ理由で無年金者であっても年収1000万超の子に扶養されている高齢者を弱者と言えるかも疑問ではあります。
それでも私は個人毎に所得を捉えるのが自然であると思っています。
75歳を超えると有無を言わさず強制加入させられ、保険を選ぶ権利を奪われているのですから、それぐらいは当たり前ではないかと思うからです。
確かに個人の所得を把握し、それを基にするのが「理想」ですが、自営業の人もいる中でそれは現実的に無理な相談です。それをきちんとやろうとすると、国民総背番号制を導入し、全ての経済取引を監視しないとできません。
世帯主もしくは世帯の中で所得の多い人に扶養という形で申告をさせている現在ですら、脱税までとはいいませんが申告をきちんとしていない人がいる状況です。そのため、申告をきちんとしないと軽減等の「恩典?」も与えませんよというのは止むを得ない制度かなとも思います。
Sakuさんのレスの中で保険を選ぶ権利を述べておられますが、国民皆保険(生活保護等を除く)を実施している日本は世界では珍しい存在と思われます。高額医療費の限度額は別にして、病院の窓口負担が1割「だけ」で済むのはかなりお得な制度と個人的には思います。(残りの5割は国・都道府県・市町村等が、4割は74歳までの「若年」者が負担しています。)
marioさんのレスの中で3割負担とも書いてありますが、一般的な1割でなく、その負担になるのは他の人に比べて高額な収入がある世帯のはずです。あなたの生活が大変なことは理解いたしますが、あなたより低い収入の世帯が一般的で多いこともまた事実です。
別の人のものにも書きましたが、「誰」が「どれだけ」負担するかを考えていくことが大事ではないかと思っています。保険料負担とするのか、各種の税で集められたものの中から国等の公費負担とするのか、世代間援助としての負担とするのか、また別の…。
補足
個人別の所得把握を否定している訳ではなく、するならば全国民が「平等に」把握されるならばいいのではないかということです。
サラリーマン等の給与所得者のみが把握されているだけの現状では、制度として無理があると思います。
雑な書き方をしますと、
1.身内のいる高齢者←自助努力←身内の支援←国の支援
2.身内のいない高齢者←自助努力←国の支援
という具合でしょうか。
今回の制度では、高齢者自身の自助努力の力が強いところと、
身内の支援の力が強いところに負担が大きくなっています。
問題は、高齢者自身の自助努力が弱く、身内の支援の力が強いところについて
今までの制度より、負担が大きくなる場合があり、その対策が不十分だと思います。
したがって、所得控除等の支援を取るのか、高齢者の保険料等の減額を取るのか?
選択するしかないと思います。
前者であれば今までどおり、後者であれば世帯分離。
私はそう考えています。
あれ?医療費の自己負担額が3割????
って言うことは、その高齢者の年間所得は、145万円以上あるということになる。
ということは、所得控除も無いということになるが。。。。
どうなんだろうか?
昨年7月から馬齢を加えた結果広域連合から納付通知書が来て驚きました。
月額56.000円、年間672.000円引き落とされる。おまけに被保険者証には3割負担と記載あり。
又、介護保険料も引き上げられた。
病気がちでないので助かっていますが、入院でもすることになると破産しそう。
この国はサービスもしないのに取れる所から取る姿勢に徹している。
この様にして年寄は収奪され疎まれた上、恨みを抱いてお墓に行くのかな。
後期高齢者医療保険に反対する勢力に投票するしかない。
失礼ですが、大きな勘違いをしておられませんか?
保険料は上限額があり、67万円の保険料ははあり得ないと思います。
県ごとに保険料率が違いますが、試しに三重県の例で計算しますと、おおざっぱに言ってあなたの収入は960万円からあることになります。
もう一度、市町村に確認されることをお勧めします。
後期高齢者にして年収960万円ですか?それは間違いかもしれませんが、かなり裕福な方でしょうね。年収300万円で家族5人暮らしの身からすると僻みっぽくなりますね。後期高齢者医療の保険料は現役世代も負担しています。世代間の仕送りは困難な人口構成です、同世代内での援助をもっと多くして欲しいですね、年齢による一律の負担とは思いません、が高齢者だから一律無料、低負担には大反対です、そういう意味では後期高齢者医療保険には賛成です。健康で収入・財産のある方はもう少し同世代を助けてやってください。選挙になれば数の多い高齢者世代の勝ち・・・やりきれない

