後期高齢者医療(長寿医療制度)
医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
医療保険の難病等複数回訪問加算について教えてください。
- 2012年1月5日(木) 10:12
初めての投稿をします。
訪問看護ステーションの事務をしています。
次回の改定に向けて算定の仕方や意味を
確立したく、調べていて理解できないことが
ありますので、どなたか教えていただけないかと思い
投稿しました。
難病等複数回訪問加算を算定させていただいています。
この加算を算定する場合に1回の訪問時間の制約はあるんでしょうか。最低何分はしなければならない、というような制約があれば教えてください。
78歳の母は、要介護5の認定をいただいています。けがをして6か月たったら、障害者認定が受けれるからまた病院に来てくださいと言われて、行って来ました。今の状態は、介護認定をもらった時よりはかなり元気になりましたが、歩けません。ベットから起き上がることは、???施設にショートステイで居るので、しっかりは把握できていません。病院に書類を持っていったら、今度検査する予約を取りますが、障害者の認定は難しいかも、と言われ、さらに、障害者の等級が取れると、介護認定が下がるかもと言われました。日により、体調がかなり違うので、検査に行った日はとても体調が良かったと思います。認知症も、前頭側頭型認知症ですが、最近はハイテンションな日が多く、あまり認知症らしくありません。車いすに普通に座っていられます。役場の人に、障害者認定を進められたのですが、障害者認定を無理にでもとると?!介護認定の等級が下がるって本当ですか???
ここでいう障害者認定とは、手帳又は障害程度区分どちらですか?基本的に介護度が下がる時とは、区分変更申請又は更新のときだと思いますが。障害のほうで区分が出ても介護度には影響がないと思います。
よくわかりませんが、独居の時は、医療費が無料だったので、また無料にしたいと思い相談した所、役所の方が、障害者の1~3級の人は、医療費がすべて無料になるので、歩けないのなら、認定の手続きを受けたら?と言われて、役所と病院に行ったはずです。今の母の状態は、臥床から、端座位にはなれず、端座位から立位は取れるときと取れないときがあります。立位は比較的安定はするものの、見守りが必要で、歩行はとても不安定で、一歩も歩けない日もまだまだあります「。足が、股関節が悪いのと、右手を脱臼骨折したため、右利きなのに右手は握力がないうえ、肩まで上がりません。食事でもなんでも左手ですが、中心性脊椎損傷を10年ほど前にしたので、右手も不自由で上手には使えません。認知症は、ここ1-2か月クリアになってきましたが、テンションは常に高く、勝手に立とうとしたり、車いすでふらふらして怒られています。
私としては、要介護度が、5なのでせめて4までで落ち着いてくれて、医療費がタダになる、身体障害者3級以上が取れればと思います。今ショートのオールで、車いすや、歩行器を借りているので、介護度が下がると困るし、マッサージも毎日なので、医療費も無料にしたいと思っています。よいアドバイスありますか???
訂正がありました。。手は両手が不自由で、右手は握力もないうえに肩まで上がらず、握るのも難しいです。左は、握力は割と有る方ですが、握り方が変だし、利き手ではないので不自由そうです
ゆりかさん、こんにちは。
何か、介護保険と障害者自立支援と重度医療(だったかな?)がごちゃごちゃになってしまっている感がありますが…
少し整理してみると、
①母親はケガが原因で障害者手帳(肢体不自由)の交付対象となる可能性がある。→医師の判断が前提で都道府県が決定します。
②仮に障害者手帳の等級が1~3級に認定→重度医療の対象となりますが、所得に応じて一部又は高齢者医療と変わらない負担をすることになります。お住まいの役所に相談を。
③障害者手帳を手に入れた場合、介護度がさがる?→ありません。少し複雑?ですが、手帳とは切り離して下さい。ゆりかさんが役所から聞いたのは「障害程度区分」という介護保険の障害者版のようなものです。自立支援法では介護保険に類似したサービス給付をしているため、利用する方が介護保険被保険者かつ障害者である場合、手続きを踏むと両方の制度が使えることとなりますが、重複利用を避けるため優先順位があります。
確か、介護優先のはずです。
例えば、要介護4で障害程度区分が5という結果でヘルパー利用をしたい場合、まず介護保険でサービスを利用し介護<障害の分だけ自立支援法に基づくサービスが利用できるといった感じです。
でも、コメントを読む限り介護>障害と思いますので、障害程度区分認定を受ける必要はないかと…
長文失礼しました。
- [5]
- 2011年7月14日(木) 10:51
ありがとうございます。ホンと何がなんだかわからなくって。1月に右肩を脱臼骨折して、もともと股関節が悪いし、中心性脊椎損傷をして、手先も不自由で動きにくい為、病院の先生が、7月になったら、障害者認定を受けるといいですよ、と言ってもらって。でも、先日その病院に行った、経過が良く見えたのか、検査を受ける前から、障害者認定を受けても4-5級もしくは当該にしかならないかと思うとか、障害者認定を受けると要介護5が、下がるかもしれない、といわれたらしいんです。
役場のほうからも以前、障害者の3級がもらえれば、医療費がすべて無料になる丸福が戻ってくるから、取れると良いですね、と言われてたので、取りに行こうとしたのですが。どうして取れなさそうなのか具体的なことは一緒に居なかったのでわかりません。なんとか、3級取りたいんですが。臥床から、端座位になれないし、歩行はものすごく不安定です。手先も不自由で、左しかつかえません。食事は刻みですが、それでも食べれないことが良くあります。認知症は、3-4月に、痙攣で入院してから、良くなって、大分クリアですが、テンションが高いです。3級が欲しいんですけどね。ご指導お願いします。
後期高齢者医療が受けれない
- 2011年5月12日(木) 10:40
困っています。今年の1月に一人暮らしで要支援1で、ヘルパーとデイサービスを使っていた母が転びました。右手を脱臼したのでもともと不自由だった手はほとんど使えなくなり、入院と転倒の為認知症も進んで要介護5になりました。愛知県岩倉市に独居で住んでいたのですが、岩倉市から要介護5の人は一人で住めないという理由で丸福の保険証を取られました。病院からも退院を迫られたので、私が勤めている特別養護老人ホームにショートステイで、入りました。いずれ入居を希望しているので、世帯分離で、住所も私のマンションと同じ、愛知県清須市に移しました。ケアマネージャーは、施設の職員に頼みました。ケアマネの話だと、要介護5で世帯分離をかけていると、要介護認定後3ヶ月したら、又丸福(医療費が無料の保険証)が、貰えると聞いていました。ショートの入居費等は、減免が二段階受けれましたが、丸福は又無理でした。
母の状況としては、岩倉市に一軒家があり今は誰も住んでいない。しかし、電気ガス水道電話すべてそのままで、なくなった父の口座から払っているし、税金とかもすべて母の個人名で来ている。まったく世帯は別。
母は、私のマンションにまったく住んでいない。
あくまでも、特別養護老人ホームに入りたい為の住所変更である。
清須市の職員は、母も、私たちも非課税でないと、丸福が受けれないといいました。
納得がいきません。どうしたらいいですか???
清須市の地域包括支援センターに相談するのも一つだと思います。市の職員は思考が堅物・定型で柔軟性がないので。
ちなみに転倒事故はサービス提供を受けているときに起こったのでしょうか?そうであればその事業所の過失責任等はあったのでしょうか?
- [2]
- 2011年5月12日(木) 13:06
早速のお返事ありがとうございます。
事故は、一人で家に居る時です。実はそれからも痙攣を起こして入院したんですが、なぜか痙攣の治療後とても頭がクリアになって、とても要介護5には見えません。
とにかく、今日たまたま主人が早く帰ったので、今から役所にいわくらの固定資産税の領収書とか、電話代とかの落ちてる通帳などもってがんばってきます。
- [3]
- 2011年5月13日(金) 11:36
ご指導いただいた通り、地域包括支援センターに先に行って、話をしましたが、力になれないとの事なので、市役所に電話で、私たちが行くから話しを聞いてくれと電話だけお願いして、市役所の介護保険課で話してきました。県にも掛け合ったとの事ですが、丸福は戻りませんでした。でも、¥15,000上限にはなり、計画していた、障害者認定の件も、早くがんばってもらってきなさいと指導を頂き、行った甲斐が有りました。
ありがとうございました。
ご教示ください。後期高齢者医療の徴収業務を担当してます。制度施行時から加入している被保険者の方が最近制度が始まるずっと以前に亡くなっていることがわかりまして、賦課の取消をお願いしているのですが、期間制限が2年ということで当時の賦課権は変更できないといわれました。しかし、わかったのは今ですがもともと死んでおられた方なので、当時の賦課権は無効な処分で法的効力は生じてないと思います。ただこの「無効な処分」ってやつは厄介で、当時何らかの理由で納付がなされていたときの保険料の還付は、普通は取消した旨の通知をもらってから起算するのに、この場合はその納付した日から、起算を始めて2年で、請求権は失われているものと考えられるので、本人には返せないらしいのです。でも賦課は結果的にされてないので、システム上だけでもその事実を消したいのですが、法的な取消処分をしないでどんな理屈付けで消すことになるのでしょうか?
なんかとりとめもない質問になってしまいましたがアドバイスをお願いいたします。
2013年2月で廃止とのこと。
これにともなって以前から議論されていた現役世代の負担増になるようで。。。
介護保険も同じだが、結局現役世代に重くのしかかってくるんですね。
現役世代のかたたちは、高齢者医療に、自分たちの保険料が使われていることに腹をたてる。高齢者のかたたちは公的な給付に対して(いままで日本を戦後から復興させてこられたのに)「肩身の狭い思い」をしながら遠慮がちに生きている。
世界でも有数な生産力をほこる日本の社会保障制度が、こんなにまずしいことでいいわけがありません。
公的な社会保障費の支出を減らす一方で、「濡れてに粟」のようにもうけているほんの一部のひとたちは「現役世代と高齢者を離反させておけばいい」「そうすれば社会保障の給付を少なくしている本当の理由や、不当にもうけているひとたちへ、矛先がむけられなくて安心」とでも思っているのかもしれません。
税金が、どこからどのように集められているのか、その税金が、国民の命と健康のためにまともに支出されているのか、ということを、事実にもとづいて考えていかなければ、ほんとうのことはわからないし、「財源をどうしたらいいのか」「現役世代も、高齢者も一緒に『安心して住み続けられる地域』をどうやったら実現できるのか」ということを思いつかないのではないでしょうか。
3級だった方がこのたび2級になりました。
そこで質問なのですが、
1割負担の医療費を戻す方法なのですが、
これはその月ごとに請求を保険者(代行してる市町村)
に対して行わなければならないのでしょうか?
また、この請求は新たなる手帳が交付された日の当月
より有効になるのか?申請した月から有効なるのか?
それから、請求には時効というものが存在しますが
2年でよいのか?
以上どなたかご教示ください。
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、まず自立支援のところではなく
こちらでご質問されているので、重度心身医療受給者の
ことと考えます。
そこで注意すべきは、各市町村で重度心身医療受給者の
助成となる障害等級範囲が違いますので、身障者手帳で判断
するのではなく、重度心身医療受給者証を確認しなければ
いけません。近年は世帯所得額によっては障害の等級が助成適用範囲でも医療費助成が受けられない場合もあり、受給者証の
有効期限は1年ごととなっているはずです。
あとは、有効期間の始期と交付日からできる範囲で本人へ返金(当然、領収書は回収、破棄)その月分を重度心身障害者医療費請求書にて国民健康保険団体連合会へ提出。交付日が遅かったり、本人からの提示が遅く、数ヶ月前の分の処理になる場合は、市町村でも医療機関で支払った領収書とともに手続きすれば、還付してもらえることもありますので、役所と連絡をとりつつ、各月ごとでどちらかで対応すると良いと考えます。
在宅訪問診療同意書についてなのですが
この同意書って毎月本人(またはご家族の代表者)からサインを頂かなくてはならないものなのでしょうか?
たとえば、状況(訪問診察の回数の増減など)が変わった時だけとか3ヶ月に1回とかいうわけにはいかないものなのでしょうか? 教えていただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
- [5]
- 2010年9月16日(木) 15:14
nanasi 様
コメントありがとうございます。
在宅訪問診療を始める際に患者さん本人かまたは家族に対し同意と情報提供の意味で必ず必要だと聞きました。
ただ、状態の変化のない患者さんに対して毎月必要なのか?と思いこの掲示板に書き込ませてただきました。
はじめまして、療養病棟のみの病院にMSWとして
4月に入職したばかりの新人SWです。
当院は内科のみの病院ですが、
入院中の患者様の家族様が、耳鼻科の往診を希望しておられ、
先日、往診にて診察を受けられたのですが、
往診料や診察料は保険対応できるとのことでしたが、
”MRSAの検査代については、自費扱いになります”
とのことでした。
これは、間違いではないでしょうか。
検査も全て、保険対応できないのでしょうか。
宜しくお願いします。
お疲れ様です。ご質問の件ですが、いろいろ誤解がある様な感じがします。
まず、
点数表の解釈等の第2部 入院料 通則の注釈にある
(入院中の患者の他医療機関への受診について)
の項目を熟読いただいた上で、、、
まず、耳鼻科の往診ですが、入院中にベットサイドまで他医療機関の医師に来てもらい、
診察をうけるのは「対診」です。往診はあくまで在宅(またはそれに準ずる施設等)
で行うものです。対診の場合の保険請求はすべて入院医療機関(入院レセ)で行います。
診察料(耳鼻科)、往診料(?)は入院料に含まれ、療養病棟とのことですので、投薬、注射、検査等も療養病棟の算定に基づき包括となります。他医から対診してもらった医師(又は対診医師の属する医療機関)には相談の上、(後日?)入院医療機関側から直接報酬を支払うこととなるでしょう。
また、患者さんが外出し、他医療機関を受診する場合は、診療情報に係る文書(規定により他医療機関で保険請求する上で必要な算定入院料等の情報)を交付の上、他医療機関での診療内容により、他医療機関受診のあった日の入院料を入院基本点数の30%控除、又は70%控除としなければなりません。他医療機関は外来レセにて(一部算定できない項目はありますが)保険請求可となります。
いづれにしろ、MRSA検査分のみを患者さんに自費請求することは、対診であれば「混合診療及び重複請求」ですし、他医療機関での受診であれば「混合診療」となり違法となりますのでご注意を!保険診療時に患者さんに自費請求できるものは、療養の給付と直接関係しないサービス等か保険外併用療養費として定められたもののみです。その辺りも含め入院医療事務さんに確認してみてください。
早速ですが、ご教示いただけませんか。当方後期高齢者医療制度の収納業務に携わる者ですが、制度開始時から数えて2年を過ぎそろそろ徴収の消滅時効を考えていかねばならない時期になってきました。
そこで質問ですが、滞納者に対し督促状を送達すると、この方の時効の起算日はそれまでの納期限の翌日であったのが、本状の本人への到達をもって、厳密には本人に到達したであろう日をもって時効が中断されると同時に、新たにその日の翌日から時効が起算されていくと考えていますが、これであっているでしょうか。他方では、高確法第113条でこの徴収金を地方自治法第231条の3第3項による歳入とし地方税の滞納処分の例により実施することができるとされていることに鑑み、地方税法第18条の2に基づき、督促状発付日から10日を経過した期間後に新たに時効が進行するとの考え方もあるようですが、この場合の10日間というのは、単に本人へ到達するまでの時間を指しあくまで到達主義の範疇なのか、それとも滞納処分を想定しての猶予期間的な意味もあるのか、と考えていくと、やはり地方税法をベースにした考え方の方が良いのか、などと流動的になってしまいます。なにとぞよろしくご指導ください。
後期高齢者医療制度の保険料徴収は、納付請求の時効は、督促状を発送した日から10日から停止すると解釈するのが一般的ではないでしょうか。つまり時効の停止の起算は、地方税法もそうでしょうが、客観性と平等性が法的に根拠として必要、というかんがえかたです。
なお、この後期高齢者医療制度自体は、全国では「一日四千人づつ新規被保険者」がふえている制度であり、保険料の、ほとんどが年金天引きだとしても、たいへんな実務ではあるはずです。
さらに、(政権はきわめて流動的ではありますが)、2013年度(2013年4月には)、制度としては「国民健康保険」にもどることになっています。財源としてのくみたては、65才以上を「別枠」にするにせよ、国民健康保険料になるわけですから。
こちらで質問された方がよろしいかと思います
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/
個人的な意見ですが、督促・延滞計算の方法等、地方税法を基に決められていると思いますので、地方税法ベースで考えた方がいいのではないでしょうか?
限度額適用認定証の手続き
- 2010年5月31日(月) 21:02
制度について充分に理解できていないため、教えてください。
医療療養型病床に入院中の67歳の患者様についてです。
昨年10月発症以来、急性期、回復期の病院を経て5月上旬に維持期の当院へ転院されました。現在『健康保険限度額適用認定証』を取得済みです。これは、医療費の自己負担分について適用されるものであり、この方は一般世帯の方なので食費・居住費について適用される標準負担額減額認定は非該当となるという理解でよろしいでしょうか?
また、仮に今回の患者様が低所得世帯の方だった場合、標準負担額減額認定申請はどのタイミングでするべきものなのか教えてください。よろしくお願いします。
当院では入院案内で、限度額適用認定証について、年齢関係なく説明しています。
簡単に説明を事務が行い、その後詳しいことはMSWに聞くようにとふってもらってます。
特に70歳未満のかたでしたら、入院後できるだけ早期に本人・家族に認定証の手続きを依頼しています。
やはり、いつの時点で医療費が高額になるかわかりませんから。
一般(3割)のかたであればすぐに介入すべきかと思います。
療養型でしたら、あまりくわしくないのですが、医療区分によって居住費はきまるのでは???
ハッキリわかりませんので確認をお願いします。
今回の患者様・・・。
急性期→回復期→維持期と入院継続されているようでしたら、高額療養費の4回目以降(多数該当)にあてはまりませんか???
一般の方でも、医療費の限度額が下がってくるかと思いますが・・・・。

