介護保険
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ケアマネ交替時に行うべき事について教えてください。

- 2012年2月11日(土) 11:10
ケアマネの交替時に行うべき事
訪問の際、重要事項を説明・署名・捺印をいただく。そのことは必須とは思いますが、
ケアプラン表の差し替も必要なのか、
前者がすでに利用票を捺印いただいていますがその利用表も差し替えが必要なのか
提供票も差し替えが必要なのか、
要支援の方も3か月分の利用票の差し替えが必要なのか
行わなくてもよいことなのかが不安になっています。
今回、前ケアマネと交替したのですが初めての事なので宜しくお願いします。
サービス付高齢者向け住宅立ち上げ

- 2012年2月11日(土) 2:30
抽象的な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂きたく投稿いたしました。
この度、サービス付高齢者向け住宅を立ち上げようと考えております。土地、建物、法人格を有している段階以降についての質問です。
その地域においての他機関との繋がりがない状態で、今後入居者を募り、満足のいく生活を送っていただくことを第一とし、且つ利益を生み出すことを当然ながら目的としております。
上記の段階以後、どういったことを進めていけば良いでしょうか?
※異業種からの参入です。資金面は問題ありませんが、この掲示板で介護の専門家の方々にお聞きすることが、これから入居される方々に満足いく生活を送って頂けると考えております。どうぞご協力下さい。
老健にて事務をしております。
まだ、開設したばかりでわからない事があります。
退所した方のカルテを整理し
保管庫に閉まったカルテを、再入所の際はその続きから
使う事は一般的にあるのでしょうか?
私の見解は、「1入所・1カルテ」なので
退所した際のカルテは整理して保管し、再度入所する時がきたら保管庫から取り出し、必要な情報だけ使うと思うのですが・・・
確かに入退所を繰り返す方もいるので、全書類を1から揃えるのも面倒だと思いますし、前回入所の引き続きと考えればカルテをわざわざ別にして新しいもとを作る必要もないかと思います。
再入所までの期間は短い人もいれば長い人もいます。再入所の際には、前回入所のカルテの情報をもとに
新しくカルテを作成したほうがいいのでしょうか
1入所・1カルテというより、1人1カルテじゃないの?
病院でも同じ。
>再入所の際には、前回入所のカルテの情報をもとに
新しくカルテを作成したほうがいいのでしょうか
前回の情報を参考に必要な書類は更新や継続すればよいのでは?
短期入所生活介護(ショートステイ)で勤務していた看護師が退職し、代わりに半日勤務の方を配置したいのですが、これでは必要な人員基準を満たしているとはいえないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
いつも皆様のには適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
定員20名以上のショートです。
では、人員基準を満たすために半日勤務の看護師さんをもう一人配置換えをして、0.5+0.5で常勤換算1にするという考え方は可能なのでしょうか?
少なくとも1人は常勤でなければならない、というのが非常勤2人で満たされてるとみなされるのか?
単独型のSSの場合
利用定員は20名以上で
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上(3:1)配置すること
介護職員、看護職員のそれぞれ1人以上は常勤であること
指定施設の併設型SSの場合、特例として、定員20名未満が認められている~その場合、生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1名以上は常勤という要件はないです
>看護師が退職し、代わりに半日勤務の方を配置したいのですが、これでは必要な人員基準を満たしているとはいえないでしょうか
●貴施設でいう常勤職員です、半日は違うと思います
>少なくとも1人は常勤でなければならない、というのが非常勤2人で満たされてるとみなされるのか?
●半日×2人は常勤換算で1という意味です。
常勤専従でないのです~看護師が休みの日もあるでしょう。減算対象は、あくまで
人員基準欠如減算の対象は、介護職員又は看護職員が常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増す毎に1人以上を置いていない場合。
看護師1名常勤者が必要と思います
いや違いますよ!!
介護職員及び看護職員のそれぞれの「うち」1人は、常勤でなければならない です。
そもそも1名しか看護師がいなく機能訓練指導員もいない場合は、その1名の看護師は半日は機能訓練指導員ですよ。
ですから看護師以外に機能訓練指導員の資格要件を満たしている人がいれば看護師は特にいりません。
実は、はじめは一見さんの書き込みで納得していたんですが、人員基準を改めて読んでいて、自分なりにどっちかなと悩みました
第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。
そうですよね、うち一人ですよね、一人なんですよね!納得しました、ありがとうございます、一見さん(↑同僚にも聞きました…ひとりですって)
(申請初心者さんすみませんでした)
この問題は前々から気になっていたんですが、結論を出せずにいました。
>介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、
の解釈では、「介護職員のうち一人及び介護職員のうち一人」
両職種とも一人はと解釈できなくもないです。
例えば介護職員又は看護職員のそれぞれのうち一人は、
という表現なら各職種一人でいいと思うのですが。
20名以上の施設で看護職員の配置義務がないとは、考えにくいので・・・。
介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は
の前に「相談員」も入っています。
「介護職員又は看護職員」は最初の人員基準のところに出てますよ!!
自分達の首を絞める解釈をしない方がよいのでは・・・
通所相談員の配置が1名以上でその1名が急な
病気で休む場合、人員配置の1人が、いない状態と
なります。この場合は、月1回程度であれば、減算の
対象にならないのでしょうか
ご存知の方、教えてください。
通所の相談員を配置しないから、「減算」なんてそんなのないよ
人員を配置してないから、「通所事業」として認められないだけだよ
介護保険サービスとして認められないだけ
役所に対応方法の指導を仰ぐのが良いんじゃない
お望み通り
「一日ぐらいなら眼をつぶります」
なんて返事があるかもよ
減算ではなく、必要な人員が配置されていないので
運営基準違反です。
デイはお休みにしてください。
となりますが、それではご利用者さんに
大きな不利益をもたらすので、
急な休みは仕方ない、となります。
ただ、月1回程度とありますが、
1回でも毎月休むことが分かっていれば
何らかの手当てをするよう指導されます。
保険者に相談してください。
前出の人たちと同じになりますが
システムにおける報酬請求上、生活相談員の欠員については、減算の規定がありません~介護報酬算定できるといわざるをえません。
しかしながら、人員基準は満たしていないわけですから、許認可権である都道府県による指導の対象となります~基準以上に配置するとか、他職による辞令交付(代替え)などの対応策や改善命令等を問われると思います。(※急きょな事案があり、その結果ミスがあり、今後の改善策等を提示し、事前に保険者等に報告、相談するなどが適正に思います)
同じようなことを繰り返す、改善策等の提示もないのならばNGであると思います
生活相談員がいなきゃ、開所すらできない・・・その日はね。
だから、基本的に休みのとき代わりの出来る、介護職員兼相談員みたいな人を雇わなきゃならないのがお約束です。
減算とかじゃなく、請求できないが正解
イ.個別機能訓練加算(Ⅰ)42単位
サービス提供時間を通じて専ら・・・1名以上(常勤)配置
ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
専ら・・・1名以上配置
4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。
Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?
Q2.上記の解釈で良い場合、加算(Ⅰ)の方が低い単位なのに何故に基準が厳しいのでしょうか?
宜しく御願い致します。
専らだから専従規程でしょうね。専従の理学療法士等がリハビリをする。介護職員や相談員がするリハビリではNG。
(Ⅰ)の場合は、サービス提供時間帯に理学療法士等が必要(兼務OK)で、相談員や介護職員がするリハビリ、いわゆる生活リハもOK。
と解釈できると思います。
御指導ありがとうございます。
しかしながら、専ら・・・専従は解かりますが、下記の時間はどうなのでしょうか? 現行の1日120分以上は廃止で、やはりサービス提供時間中PT・Ns等が居なければならないのでしょうか?
どなたか御教授願います。
ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
専ら・・・1名以上配置
4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。
Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?
120分以上というのは忘れてもいいと思います。
要は、理学療法士等が機能訓練を行っている時間配置しなさいという意味だろうと思います。ですから、配置基準はⅠよりⅡの方が事業所にとっては緩い規程になっていますので、事業所によっては、Ⅰはとれないけど、Ⅱはとれるということも出てくると思います。
しかし、Ⅱを取る場合は、必ず理学療法士等が行うことになっているので、介護職員や相談員は行うことができません。
さらに、【下記、算定要件の抜粋です】
1、身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持向上を図ること。
2、計画に定めた目標を達成するために必要なADL,IADL訓練を反復的に実施する。その際、日常生活の基本動作に関する目標を念頭に、必要に応じて事業所内の設備等を用いた実践的な訓練を実施。
3、同じ目標を持ち同じ訓練が設定された小集団(個別含む)に対して行う。
4、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね1週間以上実施することを目安とする。
とありますので、単純に理学療法士等が訓練していますでは算定できないでしょう。
法改正で変更となる地域区分について教えてください。
88回審議会資料では、
「1級地~6級地」「その他」の7種類に増えていますが、
同じ資料の体制状況一覧には
「5級地の2」「6級地の2」が追加されて9種類になっています。
厚生労働省の定める1単位数の単価という資料にも、
この2種類は記載されていないのです。
これは何なのでしょうか?
すみませんが、分かる方教えてください。
通所介護のサービス提供時間区分が変更になりましたが、
どうすればよいか思案しているところです。
初歩的なことですが、教えて下さい。
例えば9:00~16:00でやる場合
7時間以上9時間未満の区分で申請できるのでしょうか?
7時間以上9時間未満の区分での利用時間は
行政として8時間を標準と考えています。
7時間15分でも7時間以上ですが、
監査等で認めてもらえない時があります。
現行の6-8の区分で利用時間を
6時間15分に計画していて4-6しか認めてもらえず
返還になった事業を知っています。
東京多摩地区エリアの事業所では6時間ではダメですが、6時間15分であればOKという話が東京都からあった覚えがあります。やはり担当者にもよるのでしょうか? 特に23区内の事業所規模が大きい事業所の場合には、指導が厳しい傾向にあるようです。
24年度から開業ですか?頑張ってくださいね。私は訪問介護を開業して9年目になります。ここ1年ぐらいは収益が減少しています。土曜日日曜日夜間、早朝をアピールされると良いと思います
また、ケアマネさん、家族への相談や報告はこれでもかーと思うほど細かくされると信頼してもらいやすいです。当社は開業から社内研修や記録の勉強をしています。平成18年度の改正で特定事業所加算を申請しています。社内研修や報告面、パンフの配布、モニタリングの報告など気を使いながら職員と頑張っていますが、伸び悩みちゅうです。何か方策があれば反対にご指導をお願いいたします。
ケアプランに添って作成されると思いますが、
ケアマネによってケアプランにばらつきがあります。
例えば、調理・掃除を支援する場合ですが、
①調理、掃除
②家事支援
というパターンがあったとします。
私が困るのは、②なのです。
なんでもできるように・・・というケアマネの思い。
訪問介護の計画書としては、どうなのでしょうか?
私としては、せめて①がいいと考えています。
今の事業所に移ってきてからは、こういうケアプランが多いです。
また、自社同士の契約が多いので必然的に訪問介護も
このようなプランの下で勝手に解釈して作成しています。
また、洗面等と整容は同一でしょうか?
歯磨き、洗面、髪をとかす場合、妥当なものはどれでしょう。
本人は寝たきりですが、手を動かすことが可能なので
見守りで大丈夫です。
ところ変われば方法も違うので、今までの自分の知識が通用しません。
教えてください。
調理や掃除のニーズがある場合。
ケアマネのサービス計画書のサービス内容として「調理」や「掃除」と記載します。もう少し細かく「昼食の調理」とか「居室の掃除」と記載することが多いと思います。
実際にどのように調理したり、どのように掃除したりするかは訪問介護の計画書によるでしょう。
これを、ケアマネが「家事支援」としてしまっては不適切だと思います。
>なんでもできるように・・・というケアマネの思い。
何でもできるとしてしまっては、計画を立てる意味が無くなり兼ねないのではないでしょうか?利用者が自分でできるところまで過剰に支援してしまうような。
>また、洗面等と整容は同一でしょうか?
>歯磨き、洗面、髪をとかす場合、妥当なものはどれでしょう。
「整容」の中に歯磨き、洗面、髪をとかすの全てが含まれると思います。
とりあえあず様
ありがとうございます。
そうなんですよね。
結局、何でもできるように・・・というプランを立てておいて、
内容は訪問介護で決めていいと思うとも言われました。
果たして、それでいいのでしょうか?
こちらで、支援しているないようがケアマネには
分からない状態になっても良いのでしょうか?
はたまた、訪問介護でもケアプランに添った内容に
なるのでしょうか?
またまた、質問してしまいました。
>結局、何でもできるように・・・というプランを立てておいて、
>内容は訪問介護で決めていいと思うとも言われました。
>果たして、それでいいのでしょうか?
ダメです。それではケアマネの計画書には「身体介護」や「生活援助」程度の記載しかしなくて良いことになってしまいます。これではケアマネ側も目標の評価さえできなくなるでしょう。サービス担当者会議で具体的な内容の記載を求めても良いと思います。

