介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
いつも拝見させていただいております。
現在、地域包括支援センターの職員です。
私自身は社会福祉士として配置されているのですが
いずれは主任介護支援専門員として仕事をしていきたいと考えております。
そこで、質問なのですが、
主任介護支援専門員の要件に「居宅に専従で5年」というものがありますが、「包括の3職種として介護予防支援5年」の場合に受講要件を満たすのかご教授頂ければと思います。
新米サ責です。
わからないことだらけです。
先日担当者会議で要支援2→要介護1に変更になった利用者さんへのケアプランの説明の中でCMさんから これからは
ヘルパーさんと一緒に買い物に行ったり
役所に行ったり・・あ!役所はだめだったかな
との発言がありました。
自立支援法では、日常の買い物と役所に出向くのは
受給サービスが異なりますが、介護保険では役所には
身体で行くことはできませんか?
老計10のように、してよいこといけないことが
一覧で見れるようなもの、もしくはそういうサイトが
ありましたらご紹介いただけないでしょうか?
右も左もよくわかりませんが、少なくとも
前後くらいは早くわかるようになりたいです。
よろしくお願いします。
この場合、役所に行く目的はわかりませんが、一般的に本人が行かなければならない用事については、認められています。直接の説明ではないですが、
通院等乗降介助の「通院等」とは何ですか?
A:「身体中心型」としての通院・外出介助と同じで「日常生活上・社会生活上必要な行為」に伴う外出です。
某市解釈
①対象となるケース
(必要性が認められ、居宅サービス計画上位置付けられる場合)通院、日常生活に必要な買い物、預金の引き下ろし、選挙、介護の申請など。
②対象とならないケース
仕事、趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、旅行等)、理美容、冠婚葬祭、日用品以外の買い物(通常利用している生活圏外の店舗での買い物や耐久消費財の購入)、転院、他何らかの理由で目的を達成できなかった場合(休診時通院など)など。
AQMAさま
わかりやすい説明をありがとうございます。
この方の役所に出向く理由ですが、住居立替のための一時転居
の手続きがあれば・・ということでした。
例に挙がっている項目をよく覚えておきたいと思います。
休診だと請求できない は盲点でした。
老健で事務をしている者です。
現在、病院入院中の患者さんで、悪性腫瘍の手術後、施設入所を希望されておられます。
当施設の入所を希望されておられますが、近隣の医大に頻繁に検査のための他科受診が必要とのことです。
抗がん剤は保険適用だったと思いますが、検査等が多額になる可能性はありますか?(5万円以上施設負担とか)
それと、画像診断は保険適用だったと思いますが、一般的な血液検査は保険適用だったでしょうか?
どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
初診料、再診料、画像診断(レントゲンなど)、抗がん剤は保険適用ですが、血液検査は保険適用外です。今後どのような検査を行うのか確認する必要があると思います。
ヘルパーの痰吸引が解禁となりましたが、同意書は利用者とヘルパーの個人契約になると聞きました。こういう場合、事業所の責任云々はどのように理解すればいいのでしょう?
訪問介護事業所にて事務をしています。入院中の方が外泊をされている間訪問介護を利用する場合、それが、介護保険で請求できないのは承知しており、この場合利用者と事業所の独自契約という形になるのはわかるのですが、料金について介護保険の全額自己負担の料金ではなく、それより安価な事業所独自の利用料で請求するのは大丈夫でしょうか?
介護保険給付対象のサービスとそれ以外のサービスに、不合理な差をつけてはいけないという文章を読んで、事業所内で混乱しています。
介護保険給付対象とそうでないと区別するのは、①サービス内容において、なのか②ケアマネが関わらない(計画等していない)なのか、皆様の事業所ではどうしているのか教えてください。
通所リハビリを利用中の方がとある理由から主治医お変更することとなりました。もちろん以前の主治医からは必要性ありと認められていたため利用を継続していましたが主治医が変わることで新たに意見を求めなくてはいけないのでしょうか?仮に必要性なしと判断された場合は通所リハビリを利用できなくなるのでしょうか?
通所リハを利用されている要支援者の方がショートを利用されたので日割り計算になりますが、その方が月末に病院に入院された場合請求はどうなりますか?
入院日数は影響しません。
12月なら、31日からショートの利用日を差し引いた日数になります。
変な制度ですよね。
あ、入院中に変更申請されていないか確認が必要かもしれません。
初めて投稿するのでコメント欄を間違えてしまいました。
ずっと一人ケアマネで監査や指導の経験がありません。
単刀直入に何を一番注意しなければいけないのでしょうか?
原案は絶対不可欠ですか・・・
プラン、アセス、サービス担当者会議の日付けはみんな同じ日でも
いいのですか?
今更の質問ばかりですが教えてください。
よろしくお願いします。
当県では実地指導のリストなんかもらえません。
最低基準を守れていますか?指定基準を守れていないと当然、事業は継続できないですよ。
>プラン、アセス、サービス担当者会議の日付けはみんな同じ日でもいいのですか?
全員同じ日で良いわけないですよね。機械的にやることが非常に問題ですよ。
厳しい話になりますが、このレベルでは、監査に切り替わるのではないでしょうか。
ご承知のように、実地指導の執行は、ほとんどの場合「事業の認可機関」であるところの都道府県です。その都道府県によっては、事業ごとの指導の項目や、根拠法令をわかりやすく書いた冊子をくれるものです。A4版20ページくらいで(事業の種類によってことなる)、都道府県のホームページからダウンロードできるところもあります。
居宅支援事業であれば、それを手にいれて、ひとつひとつチェックしていくことです。
たいがいの場合、あなたの事業所から提出された「介護請求書」を10まいほど持ってきて、請求の根拠の書類的な裏付けをみます。
利用者ごとに書類がきちんとフアイルされているか、記録がそろっているかがポイント。とくに「加算」をとっている場合は厳しいと思います。
ただ、この指導は、事業所のために実施するものですから、不正をやっていないかぎり、係官は親切にいろいろおしえてくれるものです。いずれにせよ法令にもとずく記録類が利用者ごとに整然とフアイルする作業は、準備として必要ですね。
当方も先日実地指導を受けましたが、その時は大雪山さんの言われるとおり、加算の根拠はしっかり確認されました。
加えて、当方の場合居宅支援Ⅱ(50%請求)の期間があったため、それに関する書類もしっかり説明を求められました。減算があったとしたら、同様に書類を確認するとも言っていました。
何か不正でもされているのでしょうか?
間違いを指摘されたら素直にあやまることです。
隠し立てするとますます追求されます。
不正してないならなんら怖いことはありません。
不正をしていないのならこわがることはありません。ただ確信犯的不正ならともかく、「法令等をしっかり理解していないこと」によっての誤りへの指導も、報酬の返還命令もある、という世界です。
チェックリストと法令にもとずいて、地道に準備をしなければならないのは当然です。
早急にチェックリストを手に入れ、すべての利用者のフアイルについて一項目づつ点検することです。そのことが、これからの支援業務にたいへん役立つようにもなるのです。
明快な回答をありがとうございました。
監査・指導と聞いただけで、大変、怖いという思いが先に立ってしまいました。
書類関係はある程度揃っていますので地道にやっていきます。
又、ご指導お願いします。
こんにちは。初めて投稿させていただきます。
今度、事業所の実地指導があります。
モニタリングや支援経過など書類は統一されたものがいいのでしょうか?
私の事業所にはもちろんソフトは入れてありますが、それぞれ自分で書きやすいように自分で作ってあります。
教えて下さい。よろしくお願いします。
>モニタリングや支援経過など書類は統一されたものがいいのでしょうか?
書式を統一しなければならないという規定はありません。
どのような形にせよ記録として残っていることが必要。
現在、私が働く通所リハビリは病院併設もあって利用者紹介のニーズが多く多岐にわたっています
2年前に20名開始だったのが現在は40名定員で更に紹介が止まらないので断るケース(定員調整のため)も出てきています。
改修案もある中で60名定員の話がありそうなると延べ人数により大規模となりますが・・・
リハビリが必要な方としている中で今後は重症度が高いケースも法人ケアマネより取るべき!!とやや脅迫じみて言われておりますが、大規模のメリットデメリットや要介護4、5の方々が20名ほど利用するにあたり、必要な人員や設備等も出てくるので、経験されている方のアドバイスが頂きたいです。
ハード面は資金があればなんとかなると思うので、
必要なものはできるだけ揃えた方がいいと思います。
スタッフの皆さんで検討していると思いますが。
で、重要だと思うのが、スタッフについてですね。
記録の量が増えてくると机に向かう時間が増えるかもしれませんね。送迎はスタッフがやっているのでしょうか。
大変だと思いますよ。お風呂も1日がかりとかなっちゃいますね。
ご利用者へのサービスの質が落ちないように祈っております。
おぼこさん>
ありがとうございます。
60名に増加は間違いないそうです・・・
地域に選ばれるよ通所へを目標に開設から個人目標としてきて売上も目標通りに達成していますが・・・
ハード面は整うはずですが
法人の介護力(そういう私も介護士ではある)が、歴史は長いのですが外からきた私にとっては凄く介護力や在宅への考えが低く思え管理者や他部署とも話をしてきましたが・・・伝え方にも問題があるのか? うまく伝わらない状況にまだあります。
定員を上げると書かれているように記録関係、直接のサービス提供にも現実考えると支障が大きく出ると思い管理者方には話しています。しかし、管理者もぬるま湯に浸かっている部分があり方向性や計画的なサービス提供の答えが出ない状況にあって、非常に心配な一職員です。
県外への訪問看護サービスの提供は可能?
- 2011年12月30日(金) 16:03
はじめまして(^^)
訪問看護ステーションのサービス提供についてですが・・・?
親戚が、訪問看護を必要な状況になり私のステーションからサービスは受けられないのかと相談されました。
先方は県外で、都市圏なのですが・・
交通費等の実費は負担してくれるそうですが、制度的には指定地域外への訪問看護は適応されますか?(例えば、サテライト設立などの方法で)
素人な質問ですがどなたか教えてくださいませんか?
制度的には日本全国の介護保険サービスが利用可能です。
営業の「指定地域」というものはなく、「通常の営業範囲(地域)」はそれぞれの事業所で定めていますが、それを超えた営業も可能です。
介護保険の申請は、重要事項説明書に実施地域を指定していますので、変更届でサービス実施エリアを追加しておいたほうがいいと思います。
医療保険は、障害者などのサービスで、市町村によっては償還払いになるため予め調べてお客様に説明されたほうがいいと思います。

