介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
訪問介護の請求について検索してみましたが、よく分からなかったので質問させてください。
実績が、
・身体介護1・夜朝(318単位)×22回=6,996単位
・訪問介護初回加算(200単位)
合計 6,996+200=7,126単位であったとします。
居宅の計画単位数が7,000単位で限度額超過だった場合、保険請求する特別地域加算はどうなるのでしょうか?
①6,996単位×0.15=1,050単位
②7,000単位-200単位(初回加算は特別地域加算算出に含めないため)×0.15=1,020単位
2つのソフトを使ったところ、このように結果が分かれてしまいました。
所定単位(6996)の15%=1050(小数点以下切り上げとした場合)
総利用単位=200+6996+1050=8246
支給限度額を7000とするならば、「保険請求する特別地域加算」の単位数は
(7000-200)×0.15=1020
ところで、「保険請求する特別地域加算」というものを求める意味って何でしょう?
通りすがりのCM さん、回答ありがとうございました。
「保険請求する特別地域加算」を求める意味は、
①だと利用者さんの特別地域加算負担が全体のサービスの1割負担だけとなり、
②だと限度内の特別地域加算は1割負担に、残るサービス単位に係る特別地域加算は10割負担(全額自己負担)となり、利用料がかわってしまうからです。
離島…特別地域加算該当の地域です(訪問介護・看護・入浴、貸与、居宅介護支援…)
みなさまと論点等異なる場合はご容赦ください、さすけさんがご提示の場合の給付管理をする場合として書き込みます
特地加算ある場合は、そのサービス種の給付管理の限度額オーバーは避けることが適当です、なぜなら利用者負担が小さくなるから、極力そのように調整します(過誤や返戻等の場合は対応がお困難となります~居宅介護支援事業所の給付管理<実績管理計算等>はより一層正確に適正にすることが必要になります)
根拠:特地加算は支給限度額に含まれないから(でないと限度額における地域格差が生まれてしまいます)
一事業所における訪問介護の総点数は
6996点~これに適合する特地加算は1049です…ご提示の点数は誤りです(四捨五入処理です)
初回加算200は特地加算対象外です
7000点で限度額超過の場合
6996点 +1049
4点
が限度額内、つまり一割負担とし、
196点が限度額外とし、10割負担となると思います
>②7,000単位-200単位(初回加算は特別地域加算算出に含めないため)×0.15=1,020単位
何の意味だか?わかりません、もしよろしければご教授いただけると幸いです(私自身も勉強したいと思います)
めじなシライさんのご指摘通り特別地域加算は四捨五入です。その他質問文中の合計の単位は、7,126単位ではなく7,196単位でした。
サービスの限度超過は196単位です。私が質問したのはこの場合の特別地域加算の計算についてのことです。
①の考え方ですと
保険請求は
限度額管理対象単位は7,196単位
計画単位は7,000単位
給付単位はどちらか少ない単位なので7,000単位
特別地域加算は先に特別地域加算の対象外(初回加算200単位)を除外したものに15%かける計算方法で
6,996×0.15=1,049(四捨五入)
7,000単位+1,049単位=8,049単位
9割負担ですと72,411円
利用者への請求は
限度内単位7,000単位の1割の7,000円
限度外単位196単位の10割の1,960円
特別地域加算は1,049単位の1割1,049円で
7,000+1,960+1,049=10,009円になります。
一方②では
保険請求する額は
限度額管理対象単位と計画単位と給付単位は①に同じです。
特別地域加算は給付単位から特別地域加算の対象外を除外したものに15%かける計算方法で
(7,000-200)×0.15=1,020
7,000単位+1,020単位=8,020単位
9割負担ですと72,180円
利用者への請求は
限度内単位7,000単位の1割の7,000円
限度外単位196単位の10割の1,960円
保険給付の特別地域加算1割の1,020円
全部が保険給付だった場合の特別地域加算は1,049単位なので
1,049-1,020=29単位
これは全額負担なので29×10=290円
7,000+1,960+1,020+290=10,270円
例えばこれに実績が身体介護1(254単位)が1回追加された場合の保険給付の特別地域加算は
2つのソフトでは、
①が(6,996+254)×0.15=1,088単位
②が(7,000-200)×0.15=1,020単位
となりました。
ご迷惑と思いますが書き込み致します
[5]のさすけさんの書き込みに同義です(これしかないのでは?)
利用者への請求は
限度内単位6,996単位の1割の6,996円
↑それに対応した特別地域加算は1,049単位の1割1,049円
限度内単位4単位の1割の4円
限度外単位196単位の10割の1,960円
7,000+1,960+1,049=10,009円になります。
それ以外に介護支援専門員としての通常の限度額管理、給付管理はありえないと思います。レアなケースとして完全とは言い切れませんが(初回加算を限度額に含む計算もありえますが、常軌を逸していると思います)、理由は[4]で特地加算の取り扱いの書き込みの通りです。
[5]で
>サービスの限度超過は196単位です。私が質問したのはこの場合の特別地域加算の計算についてのことです
上記のように限度額超過を認定しているのですから
限度内単位6,996単位の15%しかありえないと思います
>(7,000-200)×0.15=1,020
本当にごめんなさい、どうしても上記の計算式=②の数式が理解できません
なにをいっているかもわかりません???
介護支援専門員としては考えにありませんが、初回加算を限度額内に収めると仮定すれば
無理して計算式を導き出すとして
(6,996-200)×0.15=1,019(四捨五入)が現実問題ありえませんが計算式としてはありえると思います
ご迷惑と思いますが、ご教授いただけると幸いです
まず、特別地域加算は支給限度額管理の対象外です。
(介護保険法第43条第1項~同法施行規則第68条第3項~平成12年厚生省告示第38号などをご確認ください。)
ですから、限度内7,000単位(この前提が私にはわかりにくいのですが※)に加えて、特別地域加算についても(全額本人負担ではなく)1割負担となります。
そもそも、特別地域加算が支給限度額の対象外なのはなぜでしょうか?
対象地域の方の実質利用可能なサービス量が、一般の地域に比べて少なくならないようにするためです。
だから、ここで提示されている前提条件では、
さすけさんが[5]で書かれている
>利用者への請求は
>限度内単位7,000単位の1割の7,000円
>限度外単位196単位の10割の1,960円
>特別地域加算は1,049単位の1割1,049円で
>7,000+1,960+1,049=10,009円になります。
が妥当適切な考え方でしょう。
だいたい、初回加算を優先する
(7,000-200)
という考え方がおかしい。
限度額から「はみ出す部分」があるとすれば、特別地域加算の計算の対象とならない部分とすべきです。
※印の分について、私が誤解していたら、ご指摘ください。
(ケアマネがチョンボしていて特地加算を忘れていたということか、限度額が他のサービスで一杯で入れられなかったということか、など)
訪問介護事業廃業について
- 2012年1月20日(金) 14:33
訪問介護事業所を廃業しようと思っています。
その前に後日監査が入ります。
その辺について少し質問させてください。
①監査後すぐに廃業することは可能でしょうか?
②廃業届を出してから、利用者さんを他事業所が引き受けてくれた場合(利用者ゼロになった場合)でも、運営を続けなければいけませんか?
③廃業届を出したら、他事業所が引き受けてくれても、ケアマネさんや利用者さんに正直に言って、受け入れ先を用意したけどどうしますか?って聞いてみた方がよいんですか?
④監査が入ってから廃業届を出すのってどうなんですか?
⑤出来るだけ詳しく廃業するための流れを教えてください。
よろしくお願いいたします。
親族へのヘルパー介入について
- 2012年1月19日(木) 13:24
同居してない、義母宅へサービスに入っているヘルパーさんが
いるようですが、それって可能なのでしょうか?
また、介入できる範囲等ご教示ください。
書いてありますので、1度こちらの手引きをお読みになることをお勧めします。
参)http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000009.html
- [2]
- 2012年1月20日(金) 11:24
ありがとうございます。
市町村の担当課との調整で可能なようですね。
介入ヘルパーさんも、短期的なものでおいおい同行して
別のヘルパーさんに繋げるようです。
利用者さんは、最初は見知らぬヘルパーを使うことを拒んでいたよ
うです。
担当のケアマネさんも連絡調整大変ですね…
現在、医療保険で訪問看護事業所より、週二日(曜日)に分けて、看護師さんと理学療法士さんに訪問に来てもらっています。利用者さん(パーキンソン病)の都合で週1日にまとめて、午前・午後で訪問して欲しいと要望がありました。
訪問看護事業所の回答は、医療保険での同日での2回の訪問は出来ないとのこと・・・
何かいい方法ありませんか??
本家本元の〔point〕の方です(笑)
パーキンソン病の方で訪問看護が医療保険適用になってられるんですね?
であれば、難病等複数訪問回訪問看護加算の対象になり、基本療養費より1,000円ほど安いですが4,500円算定できるので、行ってもらえばいかがでしょうか?
ただ、療法士さんということで、「必要に応じて」に該当する状態かどうかは文面からはわかりませんが…
ケアマネのサービス計画について
- 2012年1月17日(火) 22:28
義母の担当ケアマネは可能でしょうか。
デイ送り出しでヘルパーさんが入っています。本人認知症の利用者介護1と介護2の夫の二人暮らし。
デイ利用の送り出しでヘルパーが生活2で入っています。
昨日突然ヘルパー援助15分で迎えが来てしまい。あわてて準備をして送り出したとのこと。
デイでは突然利用者の関係で迎えが早まり申し訳なかったとのこと。
しかしヘルパーは、どうしたらいいか思案しています。
生活2で算定していいのでしょうか?
手許に資料がありませんが、このような場合は計画どおり請求できませんでしたか?訪問介護事業所に瑕疵はありませんし、そのためにデイを待たせるのもどうかと。ただ疑問なのは、15分で送り出せてしまったのですか?標準的な提供時間が計画されるべきですが。
資料とは以下のQ&Aのことでしょうか?
平成15年5月30日
都道府県介護保険主管部(局)
介護保険主管課(部) 御中
厚生労働省老健局老人保険課
介護報酬に係るQ&A
Q9 訪問介護の所要時間について
A9 訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況等を踏まえつつ設定する。
訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービスを行った時間に限るため、例えば、交通機関の都合その他訪問介護サービスの必要以外の事由によって利用者の居宅に滞在した場合には、その滞在の時間は訪問介護の所要時間に算入しない。なお、身体介護サービスまたは生活援助サービスを提供する際の事前準備等として居宅において行われるサービス準備・記録等(健康チェック、環境整備など)は訪問介護の所要時間に含まれる。
DARA様
ありがとうございます。
この解釈の問題かともおもうのですが。
仮に、計画に妥当性があって、たまたまこの日だけ、利用者の調子がよく、計画していた内容の一部が不要(例えば、支援予定の洗濯干しを利用者が頑張って進めてくれていた)で、別の日に予定していた掃除を行おうとしていたら、デイ送迎が早く来た。
それでもやはり、私なら、まだ支援中なので出発できません。と送迎の方に断わりをいれるかな。
利用者事情でなく、送迎車の気まぐれで計画乱されるのは嫌なんで。それで算定もできいとしたら営業妨害でしょ
うるおぼえさん、お返事ありがとうございます。
デイサービスの送り出しの援助
尿失禁や便失禁の処理中や食事中など、デイサービスにまだ行けない状態なら、まだ出発できないと断りをいれると思います。
急ぐ用事はなく、デイサービスが早く迎えに来たけれど送り出せる状態の時は送り出すと思います。その場合、事業所の持ち出しですが・・・。
デイサービスが早く迎えに来ることが頻回の場合は、ケアマネジャーに相談して、ヘルパーとデイサービスの迎えの時間の調整をしてもらいます。
>別の日に予定していた掃除を行おうとしていたら、デイ送迎が早く来た。
何かの事情で時間が余って、デイサービスの迎えが来るまでの時間稼ぎとして、別の日に予定していた掃除をすることはあるかもしれません。ただ、デイサービスに送り出せる状態で、デイサービスが早く迎えに来た場合は、自分は送り出しを優先します。
別の日に予定していた用事をして、デイサービスが迎えに来ても断るのは、保険者やケアマネジャーから見れば印象が悪いかもしれません。
最後に
デイサービスの送迎の時間がずれて、ヘルパーの事業者側が「泣く(持ち出し等)」ことはよくありますね・・・。
デイの場合、利用者の都合で急に利用時間が短くなったとしても、当初計画通りの時間で算定しても差し支えなかったと記憶してますが、ヘルパーはダメなんかね?
だとしたら、おかしな話ですね。
DARA様、確か様ありがとうございます。
確か様のご指摘のように、実積でなく計画時間で算定する。そのように示していただいた内容は解釈できないのですかね。
DARA様のいうようにへルパーがいつも泣く、というのはうなづくきたいとこもありますが、泣かなくて済むところは抑えておきたいです!
認知症対応型共同生活介護(GH)では計画作成担当者は管理者との兼務が可能と聞いておりますが、更に介護従事者との3職種兼務は運営基準上で可能でしょうか?
老健の相談員をしております。
お聞きしたいのですが、退所先がグループホームの場合は、退所時指導加算は算定できるのでしょうか?
‘他の介護保険施設へ入院又は入所する場合’は算定できないとなっていますが、ここでいう介護保険施設の範囲がグループホームも入っているのかどうかがよくわかりません。
どなたが教えていただけないでしょうか?
もしくは法的根拠となる文言があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
ここでいう介護保険施設の中にはグループホームは含まれていません。
と書くと「算定可」と思われるかもしれませんが、お示しのものは解釈通知で、元の告示では退所前後訪問指導加算と退所時情報提供加算に書かれている、
「入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(ここにはグループホームは含まれます)に入所する場合であって~略~情報提供等を行ったときも、同様に算定する」
という文言が退所時指導加算のところには書かれていませんので「算定不可」です。
こっちにも。ほんけ本元の〔point〕です(笑)
何度か〔boint〕が「ウソ書いている」などとレスをしては削除されていましたが、私はガルシアさんのレスが正しいと考えます。
退所時指導等加算4種類はいずれも「・・・退所後、居宅に・・・」という前提です。
そして、平成15年のQ&Aに「退所前連携加算はグループホームに入居しても算定可か?」というものがありますが、そこに「居宅とは利用者の自宅」という旨の回答があります。
となると、この4種類は全て自宅に戻らないと算定できないと解釈することになりますが、
退所前後訪問指導加算と退所時情報提供加算は例外を認めるということで、「入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等・・・」という文言を入れているわけです。
したがって、その文言がない退所時指導加算はグループホームでは算定不可ということになりますね。
ましてや、「入所者または家族に指導」ですから。グループホームでは家族による介護などは通常、考えられませんから。
こんにちは
最近のケースです。
高齢となり息子さんと生活されていた86歳の利用者
御自分ではヘルパーの利用は拒否、しかし、息子さんは自宅は遠くお母さんを見る為に実家に来ていましたが、家族の事も仕事の面でも自宅に帰らなくてはいけなくなってしまいました。お母さんは、自宅から離れず一人で平気と言いますが、小火騒ぎ認知症から近隣の方と疎遠になり、民生委員が困って相談して来ました。一応生活援助となってプランは--しかし、息子さんは物取られ妄想もあるから、まずはお茶飲みして何もしないでくれ!と言われます。以前入ったヘルパーも気を利かせてやってくれた事から援助を断ってしまった。入所するなんてことも、通所も無理な状態で安否確認での算定が出来ない。地域の手も借りられない状態で、息子さん、ケアマネ、は悩んでいます。
最近、ケアマネ選びがいかに大事なことか痛感しています。あまりにもケアマネのレベル差が大きくなっている気がします。このケースで、息子様を悩ます位のケアマネなら、必要ないのでは?
>御自分ではヘルパーの利用は拒否、
さて、援助内容は何が必要としているのでしょうか?拒否されてもその人なりに生活が成り立つのであれば認めてあげてもいい場合もあると思います。何かしらの方法で食事等ができてればとか、できあいでも買い物できればいいと思いますし…、その人がひもじいとかなければいいんじゃないでしょうか?
>お母さんは、自宅から離れず一人で平気と言いますが、
限界の境界線を見誤らなければと思います、生活ができない状況に陥るのでしたら強制的もあり得ると思います~その体制等を検討しておく必要もあると思います
>小火騒ぎ認知症から近隣の方と疎遠になり、民生委員が困って相談して来ました。
管理できないのであれば、使用禁止もいたしかたないと思います、そのほか自動消火や電気等の安全性の機能付きに変更することも別法と思います(うちのもボロですが自動で火が消えてしまいます)
また、他者に危険が及ぶような状況は在宅の限界と思います
>一応生活援助となってプランは--しかし、息子さんは物取られ妄想もあるから、まずはお茶飲みして何もしないでくれ!と言われます。
介護保険のサービス算定では上記概念はないので、やりながら人間関係を築く等しかないと思います、以前はヘルパーが入っていたことから全くできないわけではないと思います
または介護支援専門員が人間関係を構築するなどの方法もあると思います…この人がいうんだから信用できる等。また主治医の助言等効果ある場合もあります
>入所するなんてことも、通所も無理な状態で安否確認での算定が出来ない。地域の手も借りられない状態で、息子さん、ケアマネ、は悩んでいます。
介護保険の手法のみならず、他の方法も試してみては?または関係者等と協議して地域の社会資源等を活用してはと思います。
行政の見守り的サービスはないのでしょうか?友愛訪問や配食サービスはないですか?ないなら家族等の主導で自費で業者(個人含む)に配食はできないか?家族等が調理簡素または不要な食材を送ることで本人対応できないか?
具体的に何の支援が必要なのでしょか?それは介護保険でになうものなのでしょか?在宅は限界なのでしょうか?
認知に関する受診等は行われていますか?状況がわかりませんので当たり前の書き込みですが…
いろいろ試してみてください、模索してみてください。利用者家族及び関係者で協議してみてください~また、何か進展あれば幸いです。
自費でヘルパーが活動して、茶飲み友達から信頼関係を作っていき、関係ができてきたら介護保険でのヘルパー活動に徐々に変化させていくのも一つの手段だと思います。
被害妄想があるということで、自費から介護保険に変わっても、ヘルパーは変わらない事業所がベストです。
>利用者家族及び関係者で協議してみてください
すでに
こぶたさん、DARAさん等の情報提供や助言等のように関係者等が集まることでいろいろな方法や知恵などがでる確率か多くなると思います
地域の社会資源を最大限に利用する、効率よく利用することなのだと思います
また、問題提起することで地域の社会資源や福祉等の底上げにもつながると思います
最大の武器は地域の社会資源の構築とネットワークの連携にあるとおもいます
この掲示板の一つの機能としてそのような情報効果の場になればと思います
また、何かの場面でお力になれれば幸いです
はじめまして
介護保険施行された理由の一つである
財源について教えてください。
介護保険が制定されたのは
医療保険で介護が行われ、
医療保険の財源が不足した為、
介護保険を新たに制定し、財源を医療と介護で分けるため、
が一因といろいろな書籍に書いてあります。
ただ、それだと、1つ(医療)の財源を使っていたのを
2つ(医療と介護)に分けただけで、財源が不足するのは変わらないのでは、
と思います。
認識が違っていますでしょうか?
介護保険が制定された理由に、
財源は関係ないのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
鹿児島様
コメントありがとうございます。
以前は高齢者医療は65歳以上(?)だけが
支払っていたのが
介護保険施行により
保険料支払者が
40歳まで引き下げられた、ということでしょうか?
もう少し勉強されて、ある程度の知識を持っていていただかないと、レスする方も難しいかと。
高齢者医療制度ができたのはつい最近ですし…
介護支援専門員基本テキストの第1巻の冒頭に概略が説明されているので、ケアマネの方に借りてご覧いただければだいたい理解できるかと思います。
介護保険制度が始まる前は、ヘルパー、デイサービス、特養などの福祉系サービスは措置費で、訪問看護、訪問リハ、デイケアや老健、療養型は医療保険からの給付で賄われていました。

