介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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訪問看護(医療保険)のH24改正内容は、、

  • はたまつ
  • 2012年1月13日(金) 17:36

介護保険と医療訪問看護レセプトの開発者です。

介護保険のH24改正情報は様々出てきているところですが、
医療保険の訪問看護に関する改正情報を見つけられず
困っています。

内容をご存知の方、
あるいは、どこか参考サイトや問い合わせ先を
ご存知の方、いらっしゃいましたら
ご教示いただけますよう、よろしくお願い致します。

  • [1]
  • ポイント
  • 2012年1月13日(金) 21:03
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まだ誰も知らんでしょう。

介護保険も介護給付費分科会での議論が、厚労省のHPなどにアップされているだけです。

今、ちょうどロビー活動の真っ最中でしょう。

  • [2]
  • はたまつ
  • 2012年1月14日(土) 12:29

ポイントさん、レスありがとうございます。

厚労省HPでも、H24改定はまだ概算発表だけなのですね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/

↑この情報以外で、
もう少し詳しい内容は出てないのでしょうか?

  • [3]
  • ポイント
  • 2012年1月14日(土) 21:57
  • 削除する

報酬改定までのプロセスをご理解いただければ、先のレスの意味がおわかりかと思います。

医療保険は中医協への諮問・答申、介護保険は社会保障審議会・介護給付費分科会への諮問・答申によって、報酬の告示部分が明らかになります。

  • [4]
  • はたまつ
  • 2012年1月15日(日) 15:49

ポイントさん、
「医療保険は中医協への諮問・答申」とのご教示ありがとうございます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008ffd.html#shingi3

上記サイトにて、過去の議事録や資料等を読んでみます。

H24改定の確定内容は、
↓こちらのページで発表されるまで待つしかないですね?
厚労省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 診療報酬改定について > 平成24年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/

措置入所と生活保護の関係について

  • 特養相談員
  • 2012年1月13日(金) 17:01
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現在、当施設には虐待により措置入所されている方がおられます。入所前は生活保護を受給されていましたが、措置入所となられた事で、保護は停止となる旨、行政より通知を受け数ヶ月が経ちます。その結果、施設の利用料は措置費により支障はないのですが、医療費、日用品費について本人の収入もなく支払いが滞っている状況です。そこで、保護の開始について行政に相談を行いましたが、措置入所の場合に他法優先という理由で開始する事は出来ないとの事でした。この事について、他法優先という事は理解できますが、措置入所者という理由で受給できない根拠を知りたくお尋ねします。

  • [1]
  • 鹿児島
  • 2012年1月14日(土) 9:46
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当施設では措置受け入れ経験がなく適切な助言ができないですが、
私個人的な理解として、
現在の措置は一時的なものであり、施設に空床が出た場合、
措置廃止から契約利用に移行するものと、思っていました。

この考え方でいけば、措置廃止、生活保護受給とスムーズに行くのではないでしょうか。

  • [2]
  • alps
  • 2012年1月16日(月) 14:18
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高齢者虐待に対して老人福祉法による「やむをえない事由による措置」をとられた場合、措置の間は費用は9割が介護給付から1割が措置費(これには居住費と食費)が含まれると考えられます。このため措置費に日用品費も含んでいると考えられます。(老人福祉法第28条)

そのため、保護停止とされたのでしょう。
しかし、この場合も、医療費は含まれていません。医療が必要で本人に費用負担能力がない場合、生活保護(医療扶助)は受給できます。
(厚生労働省 平成15年6月 介護保険 Q&A」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/ninchi/taio_manual/files/07dai5syou.pdf#search='やむを得ない事由による措置 実施後の課題'

  • [3]
  • なつお
  • 2012年1月17日(火) 10:54
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 やむを得ない措置に関する規定は、市町村によって、実はそれぞれ違います。よって、alpsさんのおっしゃるとおり、日用品費(衣料、その他雑費)も措置費に含まれるのですが、そこのところを規則であれ、規定していない場合、市町村側が措置費として支払うことができないという判断となる可能性が高いです。やむ措置担当課が生活保護担当課と協議して、やむ措置の規則を作成していないと思うので。
 もし、そのような市町村なのであれば、生活保護担当課とやむ措置担当課のある程度上の役の人(笑)と協議する他ないのでないかと考えられます。
 とはいえ、生保の医療単給は、問題ないはずです。

宅老所に生活保護者を

  • きのこ
  • 2012年1月12日(木) 21:06
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現在、宅老所を考えています。宅老所は基本は通所であって泊まりが主体でないことは存じています。ただ、実態として長期滞在(終の棲家)になっているのも現状です。その中で生活保護者でも宿泊できるようなものを作りたいと思っています。生活保護の中には8つの扶助があり、その中に住宅扶助があります。その中の金額設定であれば利用者(生活保護者)には負担がないのでしょうか?また宅老所では個室が難しいのも現状です。相部屋であっても住宅扶助が得られるのでしょうか?もう1点、宅老所は通所であるので名目に家賃という言葉が入るのはNGなのでしょうか?どなたかわかる方がいらっしゃればアドバイスして頂けると幸いです。

住所地特例施設に入所者が脱走

  • 困った…
  • 2012年1月12日(木) 15:55
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① 某施設(養護老人ホーム)に入所のため転入されてきた方が施設を脱走し行方不明、施設からは行方不明となった日を退所日として施設退所連絡票が送付されてきました。住所の変更はなく某施設に置かれたままです。
当市としては退所連絡票の退所日を元に介護保険保険者である市町村に退所通知書を送付すべきでしょうか?また、その際に保険者の異動はあるのでしょうか?            ② 住所地特例対象の被保険者が施設を退所した場合、退所日と住所異動日が違う時の資格取得(喪失)日はどちらの日にあわせるのでしょうか?

  • [2]
  • 大丈夫?
  • 2012年1月13日(金) 9:14
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まずタイトル
「住所地特例施設の入所者が脱走」ですよね?
意味合いが全く違います。

>施設を脱走し行方不明
こちらの方が問題ではないですか???

  • [3]
  • 施設の責任は?
  • 2012年1月13日(金) 14:14
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文面だけでは詳細はわかりませんが、行方不明日で退所連絡票って・・・
施設としての責任は無いのですか?
この文面だけだと、この施設は、入所者がいなくなっても探す気は無いのでしょうか?それとも、行方不明から相当な日数が経過してからの、やむをえない措置なんでしょうか?

いずれにせよ、問題視する論点が間違ってませんか?

  • [4]
  • 困った…
  • 2012年1月13日(金) 14:56
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 タイトルの表現が適切でなくすみませんでした。「施設に入所の者が脱走」という風にいいたかったのですがこれでは意味が違ってきますね。
 施設における責任・対応の問題も絡んできますがこの場では入・退所連絡票を受理したときの保険者側はどのような資格処理をすべきかということを聞きたいです。よろしくお願いします。
 

  • [5]
  • 大丈夫?
  • 2012年1月13日(金) 16:14
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>行方不明となった日を退所日として施設退所連絡票が送付されてきました。

それをそのまま受理したですか?
措置権者としてその対応でよいのか疑問です。

行方不明の方の安否も確認できないのに、保険者の異動もへったくれもないでしょ!!

  • [6]
  • 施設の責任は?
  • 2012年1月13日(金) 16:53
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>施設における責任・対応の問題も絡んできますがこの場では入・退所連絡票を受理したときの保険者側はどのような資格処理をすべきかということを聞きたいです。よろしくお願いします。

お気持ちはわかりますが、大丈夫?さんも言っているように、資格処理どうこうの前に、施設の対応を保険者として追求する必要があるのではないかと思いますが・・?

養護老人ホームは、あくまでも措置入所です。
何らかの理由で、在宅生活が不可能であり、経済的な面からも問題があるため「措置」しているんですから、施設は責任を持って入所者の方をお預かりする立場ではないのでしょうか?

当然のことながら、介護保険者との連絡は必要ですが・・ね

  • [7]
  • 養護老人ホーム職員
  • 2012年2月2日(木) 13:28
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 施設管理云々の指摘がありますが、ケースバイケースの
問題かと思われます。
 養護老人ホームにはいろんな問題を抱えた方が入所して
きます。入所当時に入所の意思を明確に表示したとしても、
生活していくうちに、何かしらの問題が発生して、出て行こうと
考える方もいるでしょう。そこの問題について、養護は相談なり、
手続きなりの支援を行う必要性はありますが、
自由奔放な生活をされてきた方の中には、そんなまどろっこしい
ことはしていられないと、勝手に出でいってしまいかねない
人がいても不思議ではないと考えます。
 出て行くのを確認して、何もしなかったというなら
まだしも、黙って隠れて去ってしまった人に対する
施設の責任を問うのは厳しい注文です。

  • [8]
  • POO
  • 2012年2月2日(木) 15:22
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久しぶりにこのサイトを見て、気になったので投稿いたします。

以前のコメントのむしかえしの用で申し訳ありませんが、退所日どうのこうのは別にして、『脱走』という表現にどうしても違和感を覚えます。辞書で調べると脱走とは『所属を義務付けられた組織や施設から抜けて、遠くへ逃げ去ること』という意味です。

細かい経緯はわかりませんが、その利用者の視点からすれば脱走したのではなく、『施設に届けることなく外出(外泊)した。』だけではないでしょうか?その目的やその行動の延長線上には、施設からの退所があったのかもしれませんが。

『脱走』は、あまりにも施設側の視点だけのように感じます。当たり前のことですが、この業界に携わる者としては、たとえ言葉の表現上のことでも、本人の視点から考え、語るべきではないかと思います。

生活援助の算定可能な提供時間

  • はてな
  • 2012年1月11日(水) 15:15
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わからないので教えてください。

生活援助2を算定する場合は、最低何分提供すれば算定できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

  • [4]
  • DARA
  • 2012年1月12日(木) 21:46
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厚生省告示第19号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

ロ 生活援助が中心である場合
 (1)所要時間30分以上1時間未満の場合 208単位
 (2)所要時間1時間以上の場合 291単位

色々な解釈(個人的な見解など)があるようですが、法令では上記のように書いてあります。

額面通りの基準で考えると30分から算定は可能と思われます。ただ、ケアマネジャーや保険者から見ると印象が悪いと思います。

身体介護1の20分ルールを、個人的な解釈・見解で、20分ルールを生活援助2にも当てはめているケースがありますが、今のところ、生活援助2にも当てはめる、といったQ&Aは、たぶんないと思います。

蛇足

DARAの個人的解釈・見解ですが、「30分」で算定する根性?がないので、ヘルパーさんたちには「40分はねばって~」と伝えています。

居宅届出日について

  • みかん
  • 2012年1月10日(火) 22:30
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10月30日まで支援1で週1でデイ利用だった人が11月2日に自立と判明し、包括に連絡後、11月2日に新規申請をしました。
12月8日に介護1とわかり、居宅の届出をしたところ11月30日の届出日となっていました。
11月1日のデイ利用はありませんでしたが、11月の利用は介護保険になるのでしょうか。

  • [1]
  • りんご
  • 2012年1月11日(水) 8:59
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>10月30日まで支援1で週1でデイ利用だった人が11月2日に自立と判明し、包括に連絡後、11月2日に新規申請をしました。

更新の結果が遅れた上、その結果が非該当と認定されたということでしょうか?それにしても10月31日はどこにいったのでしょう?

>居宅の届出をしたところ11月30日の届出日となっていました。

勝手に11月30日の届出にはなりませんよ。11月30日と届けたからそのようになっているんでしょう?

11月2日まで介護保険はさかのぼるので介護保険は適用されますが、11月2日~29日まで居宅サービス計画がないことになっていますので、現物給付は出来ないのではないかと思います。

包括、居宅の不手際と思われますので、どのように対応するのかそちらに問い合わせたらいかがですか?

  • [2]
  • Kさん
  • 2012年1月11日(水) 10:24
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制度上のことをいえば、居宅サービス利用計画の届出日が11月30日であれば、りんごさんのおっしゃるとおり11月30日以前の現物給付はできないということになります。

しかし11月2日以降サービスを利用していれば、それはケアマネがサービス事業者と連携していたはずなので、実際はケアプランは作られていたということになると思います。
よって現物給付は問題なく行われますし、全て介護保険のサービスとして利用できます。

システム上のことをいえば、届出日が11月30日でも、月単位で給付管理票は管理されていますので、11月分は現物給付として利用は可能だと思われます。

  • [3]
  • りんご
  • 2012年1月11日(水) 11:28
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Kさんは、制度上でなかったら何を根拠に
>現物給付は問題なく行われますし
こんなことをおっしゃっているのですか?

指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ることが現物給付を受ける条件ですよ。

>11月2日以降サービスを利用していれば、それはケアマネがサービス事業者と連携していたはずなので、実際はケアプランは作られていたということになると思います。

これに関してもスレ主の文面からは、実際行われていたのかもわかりません。

  • [4]
  • めじなシライ
  • 2012年1月11日(水) 13:16
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>10月30日まで支援1で週1でデイ利用だった人が11月2日に自立と判明し、包括に連絡後、11月2日に新規申請をしました。

この内容で確約はできませんが推論で書き込みます
11月2日に新規申請したということは、本人家族またはそれまでの包括がかかわっていたと思います~申請手続きをした、画策したのは?どこに相談したのか?…包括であると思います(推測します)

次に何を画策したのか?明らかに要支援または要介護にあるので見直しが必要と考えたのか?だと思います
要支援を画策したのであれば包括で事が足りる(ケアマネジメント一切喝采)

または認定結果が支援~介護の微妙である申請であれば、包括としては要支援の場合は自分たちで対応(上記のとおり)、要介護の可能性が少しでもあれば、居宅介護支援事業所に連携を求めることが必要です(融通がきくのは包括居宅の併設事業所と思います)

さらに融通の範囲については保険者の融通にも左右されます、支援、介護で認定結果が微妙な場合にはと言うことで保険者等により様々な対応が行われています(各自治体や都道府県等の事務連絡を参照ください)

たとえば、要支援で対応した場合、包括が暫定プランと届け出をし、結果要介護の場合は居宅が引き継ぐ事前の連携体制…その場合、包括の暫定プランを暫定とし、届け出もさかのぼりができる事務手続きが行われている自治体もありますし、認定結果が読み誤りの場合はその月内はセルフプランで関係機関が対応するなどの施策が取られていると思います~要は利用者に負担なく法定代理受領やサービス利用が可能になるように指導されていると思います
ここで注意が必要なのは各保険者で多少の事務手続きや指導等が異なるということです~確認が必要です

  • [5]
  • めじなシライ
  • 2012年1月11日(水) 13:18
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以前は予防という概念がない時代は、月を超えて認定になった場合には本来の申請日~該当月末に至る期間はサービス計画を作成すべき事業所が存在しないことになるため、セルフプランで対応するなどの対応もありましたが、現在は、予防ができて~上記の理由等でさかのぼりも可能としている保険者が多いと思います(以前も事務上可能でしたが)…予測して暫定プランと届け出をして対応をする事業所もありましたが(リスク承知で)

↑全体の流れからすると基本的にはサービス開始日以前に暫定を含む計画が存在していれば月内にサービス届がされていれば法定代理受領は可能と思います
原則的には事前にと言うニュアンスではなく(行政言葉でいえば)速やかに提出を求めていると思います(多少の遅れは何のペナルティーはないと思います)
居宅サービス計画は必須で、届け出はあくまでもレセプトによる現物給付を行うための台帳届け出に過ぎないと思います


予防ができて以来、公にもサービス届け出のさかのぼりすら認められているのです~
当然システム的にも月マタギでのさかのぼりも認められていますし、システムも正常に動きます
ただし、月マタギを求めない保険者もあるようですし、もしかしたら事務連絡等が存在してもなお、さかのぼりを認めない保険者も存在するかもしれません

  • [6]
  • めじなシライ
  • 2012年1月11日(水) 13:20
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>12月8日に介護1とわかり、居宅の届出をしたところ11月30日の届出日となっていました。

本題に戻りますが包括の画策は?それによります
さて包括の認定違いの場合の居宅との連携は?
上記に合わせて連携がなされていれば、さかのぼり取り扱いが可能であれば、特に問題ないとの結論になります
できないのであれば、画策した人が対応すべきです

>11月1日のデイ利用はありませんでしたが、11月の利用は介護保険になるのでしょうか。

最低でも包括がセルフプランで対応することが必要と思います~保険者と折衝させることが必要と思います
仮に居宅が対応するにしても暫定プランが必要と思います、なければ償還払いでしょうし、そうなると利用者に求めることもおかしなことです
関係者のミスを負わせるのはいかがなものかと思います。11月2日から要介護発生です~介護保険でることは間違いないです、後は関係者の取り扱い方法です

以上が推論と現行の事務取り扱いの実情と思います(他にも対応方法はあると思います~あくまでも一例です)~推論ではKさん さんと同義になると思います

  • [7]
  • みかん
  • 2012年1月11日(水) 14:01
  • 削除する

いろいろなご意見ありがとうございました。

介護支援事業所立ち上げ

  • ジュピター
  • 2012年1月9日(月) 21:32

新年度4月1日付けでケアマネの事務所を立ち上げたいのですが、物理的に可能なのでしょうか。因みに、今年度内にケアマネ講習を修了予定ですが。事前協議などあるようで。指定申請書等そろそろ準備する必要が・・・

  • [1]
  • 通りすがりのCM
  • 2012年1月10日(火) 16:07
  • 削除する

4月1日に指定を受けるためには、少なくとも○月○日までに指定申請書類を提出するといった期限があったはず。
都道府県の担当課にお問い合わせ下さい。

  • [2]
  • 茶太郎
  • 2012年1月10日(火) 16:24
  • 削除する

 内容からして詳しい事はわかりませんが、法人格はお持ちでしょうか?

  • [3]
  • ジュピター
  • 2012年1月16日(月) 4:52

担当部所に確認します。

ありがとうございます。

通所リハビリを利用中の方がとある理由から主治医お変更することとなりました。もちろん以前の主治医からは必要性ありと認められていたため利用を継続していましたが主治医が変わることで新たに意見を求めなくてはいけないのでしょうか?仮に必要性なしと判断された場合は通所リハビリを利用できなくなるのでしょうか?

  • [1]
  • Kさん
  • 2012年1月11日(水) 10:27
  • 削除する

制度上、主治医を変更しても次の更新申請まで意見書を取り直す必要はありません。
よって認定有効期間中に主治医を変更しても通所リハのサービスは利用できます。

  • [2]
  • りんご
  • 2012年1月11日(水) 13:10
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Kさんは介護保険申請時の主治医意見書を混合しているようですね。

通常、医療系サービスをプランに位置づける際に、主治医の意見(指示)が必要ですので、次回プランの見直しを行う時に主治医に確認すればよいのではないかと考えます。

  • [3]
  • めじなシライ
  • 2012年1月11日(水) 14:45
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私の地域には介護保険指定通所リハがないので詳しくはありませんのでご容赦ください

通所リハに限らず、主治医等と連携をしてサービス計画について調整が行われると思います、その一つに基準則上担当者会議を開催して…というものがあり、通所リハについては主治医の必要性の判断があると思います
主治医変更に伴い
担当者会護の必要性があるならば開催、照会等で対応できるならそちらで対応というところと思います(丁寧と思います)

計画や処方等に関することは事業所の配置医によるところと思います~
従前のプラン~会議(以前の主治医による必要性の判断)~プラン等承諾~通所配置医等他関係者による個別援助計画等がある場合、
現在の実績等について、よほどのことがない限り前プラン(援助目標及び期間)を引き継ぐことが予想できますが、新しい主治医がそれを否定する根拠があれば別と思います

主治医変更に伴いサービス計画に関する紹介(ドクター間の引き継ぎができていればと思いますが、難しいと思います、個人的にはやっていてほしいですね)

であるならば最低でも照会(意見を求める場~こんなサービスを利用しているなどの情報提供、よろしくお願いします程度)は必要な気がします

>仮に必要性なしと判断された場合は通所リハビリを利用できなくなるのでしょうか?
そういうことになると思います

  • [5]
  • ポイント
  • 2012年1月11日(水) 22:01
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過去にも何度も繰り返しレスしましたが、リハビリを例に取り上げると、例えばリハビリそのものをすると危険な状態であったり、その人の状態によっては逆効果になったりするケースがあるので、利用者の病状を把握している主治医に判断を仰がないといけないという趣旨で運営基準に定められているわけです。

主治医が替わったということですが、その理由が何なのか?わからないと答えようがないです。

それまでかかっていた医師がとても頼りないので替わったのか、病院側の都合で担当医が替わったのか、などで全然答えが替わってきます。


いずれにしても通常、主治医が替わったことによって、それまで実施していたリハビリを中止させられるということは、よほどのことがない限り、考えにくいです。

  • [7]
  • めじなシライ
  • 2012年1月12日(木) 13:16
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「ボ」イントさんが言われるように当然ながら
思い込みやウソはいけないと思います~誤りある場合はご指摘いただけると幸いです(勉強になります~)

今回の書き込み内容の場合、基準則にあるとか事務連絡があるとか、Q&Aにて通知があるものでなく、それら関係通知等をもとに集積や経験等により適正に施行することと思います~利用者を適正に支援することや各サービス担当等が適正に使命等を実行できるように環境を整えることも介護支援専門員の役わりと思います

たとえば今回の場合、通所リハビリに関しての書き込みですが、そのほか医療系のサービスがあるとした場合(訪問看護や訪問入浴介護等)…または、他何でもいいのですがわかりやすくするための例示ですのでご容赦ください

前主治医等を含む関係者の共通認識のもと、通所リハや訪問入浴介護が実施されているとして、新しいドクターがそういった経緯等の引き継ぎができてない場合に、
当日訪問入浴介護スタッフがサービス実施前に利用者の心身状況で疑義ある場合に、主治医に問い合わせ等(入浴の可否等)行う場合、事前に担当者会議または照会等が行われてない場合、スムーズに情報確認がいかない場合もあります(新主治医は何の事だかさっぱりと思います)、少なくとも私のチームはそのようなことがないように調整しています。
このことは基準でもなく、スタンダードでないかもしれません、私のチームごとのことで、サービスを依頼する入浴関係者についても迷うことなく安心してサービスを行う環境を整えることも介護支援専門員の責務であり、最終的には利用者等の利益につながることと考えています。

ゆえに
>担当者会護の必要性があるならば開催、照会等で対応できるならそちらで対応というところと思います(丁寧と思います)
…私のケアマネジメントの場合としての意見です

  • [8]
  • めじなシライ
  • 2012年1月12日(木) 13:17
  • 削除する

つづき

役に立つとか立たないとかの基準である前に運用する側の問題もあると思います。いかがでしょうか?確かに実践領域においては疑義ある手法等も基準等にはございますが、それはまた別の問題として扱うべき問題と思います。

誤り等は紳士に受け入れたいと思いますが、それでも私等の書き込み内容等について気分を害すとか、それに付随した類等があるなどの場合、またはそういった方々とは、相まみえるような情報提供は難しいと思います~そのような方々は、理解しあえる貴方様方々の御親兄弟や御家族、またはお友達・同僚等と議論等する方が有意義のような気がします(うそつきだ!根拠がない!)

各投稿者様も情報提供等を望んでいるだろうし、応答する方々も情報等を共有し、有意義な時間にしたいと考えていると思います

はじめまして
地域支援事業、地域密着型サービスですが
違いがわかりません。


地域密着型サービスは、地域包括支援センターが主体になって行うもので、
民間の介護事業者と違うのは、
市区町村の住民のみが利用できる、という点が違うサービスだと認識してます。

では、地域支援事業とは何になるのでしょうか?


よろしくご教示お願いします。

  • [1]
  • とりあえず
  • 2012年1月7日(土) 13:38
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下記のサイトがわかりやすいかと・・・
地域支援事業→ http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000800/hpg000000788.htm
      http://taisaku.caremane.biz/ent4.html
地域密着型サービス→ http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000800/hpg000000778.htm

  • [2]
  • ak
  • 2012年1月7日(土) 13:48
  • 削除する

とりあえず様

ありがとうございます

わかりやすく解説されたページですね。
ただ、単体の説明を説明したページはあるのですが、
2つを比べて説明したページがないので、
違いがよくわかりません。

よろしくお願いします

  • [3]
  • とりあえず
  • 2012年1月7日(土) 21:50
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高齢者の状態により選択・実施されるものなので、比較するものではありません。
通所介護サービスなど同じ場所で実施されるようなサービスもありますが、その場合の決定的な違いは、介護保険給付の対象であるか無いかです。(給付対象の場合の利用者は当然要介護・支援認定者)
介護保険サービスのうち、下記のサービスだけが「地域密着型サービス」です。
○小規模多機能居宅介護
○夜間対応型訪問介護
○認知症対応型通所介護
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○地域密着型介護老人福祉施設

退所前後訪問指導加算の内訳

  • 初心者さん
  • 2012年1月7日(土) 11:23
  • 削除する

このたび、新しく老健をすることになり、早3ヶ月経とうとしておりますが、退所する方が増えてくることで、ひとつ確認です。以前の投稿で回答もみたんですが、再度教えて頂ければと思います。

施設入所者が、1/17に退所予定で、その前に訪問に行く予定ですが、何分、日がないなかで、訪問前後の指導加算をとる話をしています。本人、認知症が重度ある方で、訪問日当日には家族とSWと看護師とで自宅に訪問に行く予定なのですが、本人も一緒に自宅に外出して、そこの場にいないと、退所前の加算はもらえないのでしょうか。

退所後の訪問については、本人と家族が自宅にいるときに伺う予定なのですが…