介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
介護保険認定申請を提出され、要介護2認定が確定した認知症の1人暮らしの女性高齢者で、身内の方がお孫さんしかおられず、お孫さんに介護保険でのサービスの説明をし、サービス利用を勧めて行きたいと思っております。
通帳・印鑑は、お孫さん管理で、年金月のみお孫さんが自宅に来訪します。
再三、お孫さんに面談をして頂くために連絡(架電・メール・文書)をしておりますが、連絡が取れない状態です。
平成22年5月19日に認定結果が確定しているのですが、今だ、サービスが開始されておりません。
このような場合、どのように対応していけば良いのでしょうか?
上記のような事例がありましたら、対応方法を教えて頂けるとありがたいです。
現在、地域包括支援センター・在宅介護支援センターで見守りをしているのみで、食生活が崩れている状況です。
在宅介護支援センター職員です。
同様の事例を経験したことはありません。
私見、ということで。
新規、ということですよね?
要介護認定の申請をして要介護2,ということですから普段の生活にかなりの変化が見えていたはずです。
申請はどなたがなさったのでしょう?
新規であれば委任状が要りますが。
アンパンマンさんの事業所と居宅契約をしたのはどなたなのですか?
個人情報の取り扱い同意書への同意者、家族代表者はどなたなのでしょう?
いずれにせよ済んでしまったことですが
もし申請者や居宅契約にサインを頂いたのが孫氏ということでしたら、その時点でサービス利用についての話し合いは為されていなかったのでしょうか?
介護保険始まって10年、と言いますが、介護保険サービス利用の実際については未だ十分に知られていない、というのが実感です。
文書を出しておられるのですから住所はご存知なのですよね。
孫氏宅、勤務先など訪ねて
孫氏の協力が得られないなら後見人選任の申し立てをして、本人の生活支援のために代理して動いてくれる人を法的に選任することになること、そうなると財産管理も孫氏の手を離れて、その被選任者が行うことになることを伝えて、孫氏の立場をしっかりと認識して貰うことでしょう。
不在なら書き置きでもして、とにかく孫氏に伝わるようにすべきです。
孫氏も、自分にどういうことが期待されているのか解っていないのかも知れません。
孫氏の出番であることを何としても伝えることです。
それでも孫氏が出てこないのであれば市町村長申し立てでしょう。
実際に単身での在宅生活が難しい人なのであれば、介護保険利用が軌道に乗るまでは措置による施設入所なりで乗り切らなければならないと思います。
地域ケア会議に載せて関係各者の知恵と関わりを求めてはどうでしょう?
同じく在宅介護支援センターの職員です。ご家族になかなか連絡が取れず、サービスにつながらないケースは、時折あります。
いつも、どうすればご家族と連絡がとれるか悩むところです。年金月には、訪問がある様子ですので、そこで待ち構えてみるのはいかがでしょう?もうされているかもしれませんね。
ご本人さんには、認知症があっても、契約能力がないんでしょうか?認知症があっても、ご本人さんと契約する場合も私はあります。(もちろん本人が希望された場合ですが)
少し、危ない橋を渡っているかもしれませんが、どうしても連絡が取れないのであれば、ご本人さんの生活を考えると、今後成年後見も視野にいれながら、サービスを導入していますことも一つの方法かもしれません。
意見をまとめられています。
http://www.kaigobank.jp/
ローカルルール、愚痴の類も有りますね。
国に向かって一つの「大きな意見」を挙げて、各都道府県に徹底させれば(実地指導時等)
ローカル、愚痴の類が解消させれますね。
例)住宅改修理由書:居宅計画内容の記載で代用(この様な通知が有ったと思いますが、当地
では認めません。)
居宅計画の受領の証明(サ事業所が受け取った証明)
・何でサービス事業所に受け取って証明??が必要なのか???
意見を見ましたが、ほとんどが介護保険を理解していないとしか思えない発言ばかりですね。
何のために必要とされた書類か。また誰の為に作っているのか。どうして作るべきなのか。
と言うことが分かっていないようですね。
各自の仕事が少しでも楽(サボる)になるようにしか考えていないようでなりません。
国が様式を提示すれば、やれ分かりにくいの、記入しずらいの、と言うし、
様式は問いませんと決めなければ、決めて欲しいとか言うし、
国だってわけ分からんよ!
と言いたい気分だと思います。
この様な、意見を交わすことは大切ですが、もう少し介護保険事業者や従事者は勉強しないと、と思いました。
いかがでしょう?
最初の3枚ほど読んでイヤになりました。
↑情報調査員さんと全く同意見です。
厚労省に『介護保険制度をケアマネに任しておけないことがはっきりした。ケアマネを廃止する』と思われかねないなと。
1例をあげると「福祉用具が1品増えただけでサービス担当者会議は不要だ」という意見。
1品増やすと決めた理由は?
まさか「利用者様のご希望です」でしょうか?
居宅介護支援費を請求する価値もない…
真面目に一生懸命勉強しながらケアマネジメントしてる者がバカを見ます。
平成15年改定時の運営基準減算導入のようなペナルティが加わるきっかけにならなければいいけど。
きちんとしたケアマネを養成できない実務研修の中身が最も問題なんでしょうね。
もちろん、「数ヶ月前に担当者会議をしたばかりなのに更新時にしなければならないのは無駄」とか、まともな意見も散見されますが。
処遇改善交付金のキャリアパス要件について検討中です。当施設では資格のある臨時職員を正規職員に任用できる制度を設けてはどうかといった議論が検討の中心になっています。
おそらくこのこと自体はキャリアパス要件として問題ないと思うのですが、問題は正規職員になった際に増加する人件費が交付金の対象支出となるかどうかです。
昨年度は臨時職員の正規職員化は賃金改善以外の項目になるので人件費の増加分は交付金の対象経費として認められませんでした。
「正規職員になった際に増加する人件費が交付金の対象支出となるかどうか」
ならないんじゃないでしょうか。
もともと、パートの正職員化は賃金改善以外の項目ですし、キャリアパス要件の有無で交付金が減額される制度が始まるということとは別問題と思います。
正職員として、新規採用した職員に適用させる場合と同じ取り扱いでしょう。
以前の同内容にコメントが付けられませんので新規投稿します。
7日の朝刊、「情報公表、手数料廃止の方向へ」が載っていました。
手数料廃止からこの公表の「有意義・・・」??論になって来ますね。
手数料廃止 → 税金投入(介護保険で賄う???)
「介護サービス情報公表制度、事業者負担廃止へ―長妻厚労相」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/28400.html
制度の必要性は感じているが事業者負担は廃止ということは、税金投入などの
話になりそうです。
まずはこの事がニュースになったことは良いことかなと。
ただ制度を根本から見直す話ではなく、事業者負担をなくし批判を減らそうという
狙いであれば、介護業界にとって何も良い話ではありません。
公表制度のシステムの改善も金を掛けずにできるはず。もっとビジュアル化して
検索しやすく使えるようにしないと意味がない。
事業所の負担でなくなるのは賛成です。
調査員がわざわざ出向いて確認するのではなく、事業所の申告を信じそのままネットにUP して、無駄を省くべきだと思います。今でも虚偽は事業所の責任になっているのですから。内容を見ないであるかないかの確認で何万も負担するのはおかしいですよね。
これは取り組み状況を、公表によって透明化を図る事大切です。
見る見ないは強制できる事ではありませんので。
ただ、調査結果を抜粋して分かりやすくプリントし、パンフといっしょに配布
する事で現状での活用も可能と思いますが(一例ですが)
介護現場の方々は前向きですが、トップの中には自主努力をせず、
行政のせいにしている事も多数目にします。従業者かわいそう。
事業所負担でなく、税金が投入されれば、当然不備な点の改善指導は
必須でしょうね。 そうなるとなにせ国民の税金ですから。
国民の目が一気に事業所に向きますから・・・
指導・監査の詳細にまで口を出されたら現場は辛いかも。
これは取り組み状況を、公表によって透明化を図る事大切です。
見る見ないは強制できる事ではありませんので。
ただ、調査結果を抜粋して分かりやすくプリントし、パンフといっしょに配布
する事で現状での活用も可能と思いますが(一例ですが)
介護現場の方々は前向きですが、トップの中には自主努力をせず、
行政のせいにしている事も多数目にします。従業者かわいそう。
事業所負担でなく、税金が投入されれば、当然不備な点の改善指導は
必須でしょうね。 そうなるとなにせ国民の税金ですから。
国民の目が一気に事業所に向きますから・・・
指導・監査の詳細にまで口を出されたら現場は辛いかも。
これは取り組み状況を、公表によって透明化を図る事大切です。
見る見ないは強制できる事ではありませんので。
ただ、調査結果を抜粋して分かりやすくプリントし、パンフといっしょに配布
する事で現状での活用も可能と思いますが(一例ですが)
介護現場の方々は前向きですが、トップの中には自主努力をせず、
行政のせいにしている事も多数目にします。従業者かわいそう。
事業所負担でなく、税金が投入されれば、当然不備な点の改善指導は
必須でしょうね。 そうなるとなにせ国民の税金ですから。
国民の目が一気に事業所に向きますから・・・
指導・監査の詳細にまで口を出されたら現場は辛いかも。
北の掲示板の情報より貼ります。
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153559
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/541.pdf
上段が事業仕分け
下段が「情報公表」の国からの施策に関する補助金(シルバー振興へ)
この仕分けから、事業者負担に持って行くのは難しい。
教えてください。
通所介護事業所が午前の部と午後の部と明確に分けて運営をしています。
リハビリを頑張っている通所介護です。
午前中だけでは足りないと、午後も通所を希望されるご利用者様にサービスを提供して
更に、個別機能訓練加算も午前と午後と算定することは出来るのでしょうか?
特にQ&Aには書かれていませんし、はっきりした条文も見当たりません。
ですが、『1日につき』と書いてはあります。これを遵守するなら、1日複数回のサービスは行っていても、加算は1回だけとなります。
皆さんどう思われるでしょうか?
リハビリをがんばっている通所介護ですか
医学的リハビリテーションをされていらっしゃるんですね。
通所介護では、対外、機能訓練をされていますけど・・・。
リハビリと機能訓練とを混同認識されている施設職員。
そうそう、お尋ねの件ですが、所轄官庁に問い合わせれば正確な回答を得れます。
加算関係は確認ですが・・むずかしいそうですね。 1日2回の半日デイ(3~4h)は算定可能ですよ・・・ケアマネのプラン・アセス次第ですね。どうして、6~8hの1日デイじゃだめなのか理由が必要といわれました。(過去に) 自宅にもどり特別な食事を食べないといけないとかですね。
施設の食事がまずいので家に戻りたいとかは、無理でしょうね。認知症の方と食べたくないとかね。
ニーズとして、食事なし・入浴なしの半日デイは増えていますし、リハビリ!!を中心としてますね。(機能訓練ですかね)
そこで、1日2回じゃなく、週に数回半日でと利用曜日を増やす方がスマートです。
老健職員さんへ
医学的リハとは一言も書いてませんよ。あなたの方が、混同・決め付け・思い込みしてはいけませんよ。
リハビリを通所リハや老健が行う専売特許とおもってるのですか???リハビリという言葉は、医学的リハに限定されていませんし、専門職(OT PT ST)だけができるものじゃないよ。
ご本人でもできますしね。
リハビリをがんばっている通所介護!! 間違っていませんよ。
リハビリという言葉は、広く使われてますよ。
ブラック介護保険さん
介護保険制度の中での質問をされていましたので、あくまで福祉系サービスの提供での看護師等によってサービスは全て機能訓練と明記されています。
リハビリテーションの意味をご理解されての発言ですよね。
専売特許とは全く言っていません。専売特許の意味をご理解しての書き込みでしょうか?
リハビリという言葉は広く使われているのは承知しています。ただ、専門職としてリハビリテーションと機能訓練の違いを十二分に理解されていない専門職がいることはご理解して下さい。
老健職員よ 君は
リハビリをがんばっている通所介護ですか ←たくさんあります。
医学的リハビリテーションをされていらっしゃるんですね。←決め付け 思い込み
通所介護では、対外、機能訓練をされていますけど・・・。
通所介護=機能訓練 通リハ=リハビリ
↑ ↑
老健や通リハ →支援相談員
特養や通所介護 →生活相談員 この二つ程度の違いです。 大差なし
介護保険制度の中での質問をされていましたので、あくまで福祉系サービスの提供での看護師等によってサービスは全て機能訓練と明記されています。
言葉を変えてるだけで、ヤッテルことおなじです。通所介護の看護師等の等ってだれのことよ
皆さんありがとうございます。
ブラック介護保険さん、老健職員さんすみません、別方向に話が行っているようなので
本題のご解答に戻っていただければと思います。
ブラック介護保険さんの言うとおり『難しい』と言うのが本当だと思います。
問題の事業所としては、ご利用者が1日に2回来ていただけるように進めているようです。
行政にも問い合わせ済みで、かなり計画的に強気の発言で居宅支援事業所にも回数を増やすように
行っているようです。
諸記録が揃っていれば問題は無いのでしょうが、事業所だけでなく、居宅支援事業所も何でその事業所ではないといけないのかを記録しないとと思いますが、ご利用者が問題の事業所からいいようにいうように(あの事業所じゃないといやなんだ!)言われていたら、もうどうしようもないと思いますが・・・
変な文章になってしましましたが、どうでしょう?
個別機能訓練加算 1日につき 27単位
1日120分以上、機能訓練指導員を1名以上配置し、事業所の職員が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に、1日につき上記の単位が加算されます。
活動と休養のバランスを考えると、1日2回利用のメリットはないと思われます。
ブラックさんの言われるとおり、利用日を増やす方がよほど効果がある。
このことを利用者に説明していくしかないですかね。
通所介護事業所が利用者のことを考えて1日2回利用を提案しているとは思えない。
お世話になっております。
表題の件に関してどうしても資料が見つけられなくてお聞きいたします。
近隣の事業所での自己負担金の一覧に「時間外の送迎」という項目があり
1回184円+〇〇円 と記載がありました。
送迎の自己負担に関して「通常の送迎実施区域外」に関して実費徴収が出来るのは知ってましたが、「事業所が定めた送迎可能時間以外の送迎」という名目で実費徴収が可能なのでしょうか?
もし可能なのであれば根拠も教えていただけるとありがたいです。
初めて質問させていただきます。
訪看指示書を発行する際に、訪看ステーション名とともに所長名を記載してくださいと、ステーションから依頼がありました。実際問題として、訪看指示書にステーション名と所長名を記載する必要があるのでしょうか? また、その根拠となる文面があればぜひ紹介していただきたく記載しました。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
訪問看護指示書の様式は、診療報酬の基準で定められています。
その最下段に
「訪問看護ステーション 殿」
という欄があります。
だからここにはステーション名を記載すればよく、所長名までは要らないと思いますが。
当然ながら訪問看護指示料の記載にもそのような細かいシバリはありません。
介護老人保健施設にて事務をしているものです。
ショート入所者が転倒、病院受診することになりました。
当施設でショート中に受診した場合は、退所扱いにすることとなっています。
病院で診察後、帰宅することとなりましたが、当該日の病院診察後は、
自己負担扱いのショート入所としたうえで無料とし、翌日再入所の形をとることは可能か?
ショート利用は、家族の介護負担軽減が目的であるが、
もし、不可の場合、利用者にどのように対処してあげたらよいか?
「ショート中に受診した場合は、退所扱いにすることとなっています」とありますが、
びっくりしました。ましてや、施設内での転倒事故で、そのために受診したことを
理由に退所になるなどということは、考えられません。
何を根拠にそういう運用をされているのか教えていただきたいと思います。
ポチどんさんへ
当苑でもショート中の医療受診は退所していただきます。
ポチどんさんの施設では、普通に医療受診させられてるのですか?
基本ショート中の医療受診はなしでと代々伝えられてきてました。
が、ポチどんさんのコメントを拝見し、
その根拠を知らないままそうしてたので、これを機に
勉強できたらなと思ってますので、アドバイスください。
申し訳ありません。老健のショートのことでしたね。すっかり短期入所生活介護のことだと思い込んでおりました。すみませんでした。にしても、転倒した上に退所させられて、ご家族は了解されるのでしょうか。
きたろうさんの施設は、短期入所療養介護利用中に他科受診をしその医療費を施設が負担したくないために退所後の受診としているのだと思います。
また、翌日の短期入所については、連続利用となるために当該日を空白の1日にして介護保険請求をしないカラクリをされています。
デイサービスを10:00~16:00までご利用の場合、ちょうど6時間00分となります。
その場合、6時間未満で算定して良いのか、それとも6時間以上で算定するべきなのかお答えお願いします。
各居宅事業所で使用している給付管理ソフトによっても15:59と16:00の時間によって単位数が異なります。その場合どのように算定して良いものか悩んでいます。
お願いします。
4-6か6-8かという事だと思いますが、6時間以上のサービスを計画し実施していないのですから、4-6算定だと思います。そこの所が分かりにくいソフトなら、10:00~15:59と便宜上入力しては如何でしょうか?
「6時間以上」という場合、「6時間」を含むので、ちょうど6時間なら6-8で算定して良いはずです。
10:00~15:59の場合には、6時間に満たない(=6時間未満)ので、4-6です。
スレ主の10時~16時という丁度6時間を6時間以上と読むか、以下と読むか・・難しいですね。無論、時間は恒に動いていますから、丁度6時間と思った瞬間に、6時間と2秒くらいになっているでしょうから、それを6時間以上と言われれば、返す言葉がありません。
有名な掲示板からの無断借用で申し訳ありませんが、
「県によって6-8算定ならば最低6時間30分以上という県と6時間15分という県がありました。6時間ジャストは、どこも4-6と指導されました。」
こんな記述もありますので、不安なら県の担当者に質問して確認しておいたほうが良いと思います。
私の所属施設は、このような場合(丁度6時間)、4-6算定です。
但し、本人やご家族様のご都合で、どうしても帰る時間を例えば20分だけ遅らせて欲しいというような場合、説明した上で6-8算定にさせて頂いています。
兵庫県では6時間半は必要と言われました。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/35998.html
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/34919.html
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/121003.html
6時間1分でも以上ですが
指導では言われる可能性大ですね
KYさんの6:30というのも行政が何の根拠で言ってるのかも??
グレーゾーンながら地域で解釈が変わる部分でもありそうですね
自分の過去の書き込みですが、これだけの事だと思います。
[3]通りすがり2007年10月3日(水) 19:59
つい先日もこの話題ありましたが、訪問介護なら1時間は普通2であって、3は取れないですよね?
結構単位数違うので地域性で済ませられる問題ではないと思います。
[9]通りすがり2007年10月3日(水) 21:37
>ケアマネマンさん
訪問介護も身体介護3は1時間以上1時間半未満ですよ。
ちょうど1時間で国語的には3取れると読めますけど常識的に考えて3で算定しないでしょう?という事を言ったのです。
皆さんの嫌いなコムスンでもしてないと思いますよ。
いつも参考にさせてもらっています。
通所リハの相談員です。
通所リハの利用者で、退院して間もない方ですが、週1回しか利用しないため、短期集中リハは加算できませんが、医師の指示により個別リハを20分実施しています。この際、短期集中リハを飛び越えて個別リハ加算は算定できないものと解釈していましたが、居宅ケアマネから短期集中リハ加算がとれない場合は、個別リハ加算は算定できると言われました。
実際に個別リハを算定できるのでしょうか?ご教示下さい。
私も、個別リハ加算、短期集中リハ加算共に・・
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件(利用回数)とも関連し、リハマネ加算算定には月8回以上の利用計画が必要で、それを満たせない場合、個別リハ加算も短期集中リハ加算も算定できないと思っています。
ただし、利用の終了月と通知にある要件を満たせば回数が少なくても、実施していれば算定できます。例えば、パーキンソン病の方、高次脳機能障害の方等。
・・と思っていますが、ケアマネさんは他に算定できる根拠について何か言われてないですか?
40分は無理だけど、20分なら何とか実施できる方がおられて、丁度算定可能期間に入ってきたところなので大変気になります。
ポイントさんありがとうございます。
やっぱり3月超となっていますので短期集中リハを飛び越えて個別リハ加算を算定できないと思っています。
どこにも例外の通知等はないようですし、個別リハをしてても週1回20分では、マルメってことですね。
また居宅ケアマネに根拠を聞いてみます。

