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産休・育休て取れるのかなあ?

  • 猫舌
  • 2003年5月18日(日) 22:00
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知り合いの事業所で、ケアマネージャーさんが産休をとることになったんです。その事業所ではその方が管理者でして、そのほかにパートのケアマネさんだけなんです。つまり、6ヶ月間常勤の管理者がいない状態ができてしまいます。指定基準上問題ありですよね。しかし、皆さんもご存じの通り不採算部門のため、その事業所には新たに常勤を雇う余力がないみたいなんです。産休に入るケアマネさんもやめたくないし、事業所側もやめさせたくはないんだけれど、どうしたらいいんでしょうか?皆さん教えてください。

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年5月21日(水) 8:50
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案1:現在パートのケアマネさんに、産休の間だけ常勤専従で管理者をしてもらう。
案2:併設事業所があれば、そことの兼務で何とか乗り切る。
 どちらも難しいのでしょうねえ。
 それと、指定基準上もですが、実質的に手が回るか(月1以上の訪問とか)も気になります。
 少子化時代、何とかしてあげたいけれど・・・

■教えてください■

  • 匿名
  • 2003年5月18日(日) 15:27
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相談できる先がなく、お尋ねします。
近年、勤務する会社で介護タクシーを始めていますが、
乗務員には自費でヘルパー免許を取らせているため、思う様に人員が揃わず、
遂には、ヘルパー代行と称して、無免許の乗務員が、
お客様へ送られています。
 内部告発すべき問題だと思うのですが、自分の勤める会社だけに、
業務停止や、また、告発者が自分であることがバレるのも困ります。
また、わが社だけでなく、他の事業所でも同じことが行われている可能性は
あると思います。
匿名で連絡できる機関はないでしょうか?

  • [1]
  • ほほえみ北九州
  • 2003年5月18日(日) 16:15
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匿名さん、こういうことは初めて伺いました。
文章からすると、ヘルパーの資格を持っていない方のサービス提供で、通院等乗降介助あるいは身体介護での請求を行っているということでしょうか。そうであれば、会社のためにも速やかに直してもらうことが必要だと思います。告発先は、市町村か県の介護保険担当課だと思いますが、匿名でも告発するべきだと思います。

  • [2]
  • 運行管理者
  • 2003年5月18日(日) 19:24
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同じ介護タクシーを取扱っている私からみれば、信じられない
事業所ですね!!
この様な介護タクシーの事業所があるから、私たちが一生懸命
ドライバーの介護技術の研修や質の良いサービスを心がけても
意味がないですね!!
私もほほえみ九州さんの意見に賛成ですね!!

確かに二種免許とヘルパーの資格を持つ人材を探すのは大変なことです。
かといって・・・事業所でヘルパー又は二種の資格を取得させると
途中で脱落していく人も多いため、この辺は事業所にとって頭が痛い悩みです。

  • [3]
  • 匿名
  • 2003年5月18日(日) 20:43
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ありがとうございました。
そのお怒りの言葉を聞いて、大変な問題であることが理解できました。
渦中の私には、さほど大げさな事では無いのでは?と
思う事もあり、見て見ぬ振りをしていました。
しかし思い起こせば、ヘルパーの不足は早期からわかっており、
介護参入以前より、代行を出す(ヘルパー無免許乗務員の派遣)意思が
あったと思います。

我社にはヘルパー免許を持つ乗務員は3人しかいません。
ですが、介護タクシーの広告ビラを配る様です。
(事務所にビラが用意してありました。)
その代行業務が自分に回って来るのでは?
今はそれが心配です。
自分のクビも心配です。介護保険担当の方とうまく連絡が取れる様
考えてみます。

  • [4]
  • 関係者
  • 2003年5月18日(日) 21:55
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ヘルパー資格がないのに、介護報酬を請求すると、不正請求ということで
当初の分に40%加算して返還をしてもらうことになりますし、指定の取消になることがあります。
こういうことは、行政にもひょんなことからわかってしまうものなので
ぜひ、はじまる前に、手をうってください。
(これだけ「介護タクシー」のことが、さわがれたのですから、指導監査の重点項目になるのでは。)

  • [5]
  • G.クランツ
  • 2003年5月19日(月) 9:18
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匿名さんがどの程度会社の介護保険実務を知りうる立場なのかがわかりませんので、最大の焦点である、「代行派遣」時に介護報酬がどう扱われているのかが結局判明しません。皆さんのご指摘を注意深く読めばわかるとおり、訪問介護員無資格者である乗務員を派遣しておいて、見かけ上は同じサービスを行ったとしても、介護保険に報酬請求をしては違法である、ということです。会社側が、顧客保持や急場しのぎでそのようなことをしても、介護報酬の請求を行っていなければ、それほど問題にはされないかもしれません。もちろん、介護サービスを提供するとして支援事業者から提供依頼を受けておいて、利用者とも契約しているのですから、契約内容(正規の介護保険サービスを提供する)と異なるサービスを提供したことを利用者と支援事業者に隠していること自体も契約違反で、違法なことで、指定事業者の資格に係わります。あとで、請求していないからいいじゃん!といって済むことではありません。これだけでも、告発する意義はありますが、不正受給と人員体制の脆弱さは区別された方がよいと思います。したがって、行政に対しては、サービス提供量に対して資格者が極端に少ないのではないか、という内部の声としてか、利用者からの声として、無資格者が来ているのではないか、といった形で、明確である範囲で提起し、請求実務について確証がないのであれば、その部分は事態の進展に任せるよりないのではないでしょうか。提起する先は都道府県の担当課になろうと思います。当然のことですが、問題を提起したあとの匿名さんの身分については、残念ですが、肯定的なことも否定的なことも言えない程度の責任しかおえないのがネットに対する私の立場です。

ヘルパーステーション立ち上げ

  • ウリッキー
  • 2003年5月18日(日) 9:07
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近々 ヘルパーステーションを立ち上げる仕事をうけました。一人で立ち上げるのは始めてで、心細い思いをしています。いろいろな要件は満たしています。介護事業は一つ展開しています。県に提出する書類、他、重要事項説明書、契約書、訪問記録、思いつくままに作っていますが すでに 立ち上げた方 ぜひ ご指導いただければ幸いです。経験したかたでなければわからないことも多々あると思います。よろしくお願いいたします。

施設運送について

  • しーさん
  • 2003年5月17日(土) 11:22
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個人的に興味を持ってレスを見ていたスレッドが消えそうなので改めて起こしました。すみません。
そのレスにありました>利用者=お客様を車を乗せるという事は、利用者の命を預かっているんですよ!!
もし・・・利用者を乗せ介護員(ヘルパー)が死亡事故(重大事故)
を起した時の対応はどうするのですか?
利用者の家族への賠償問題や死亡事故を起した介護員(ヘルパー)の
心のケアーなどどう対応するのですか?

この文章は、施設で送迎に携わっている人間には重くのしかかる問題です。
うちも若い女の子がSWを運転して送迎してますし、隣に建ってる施設の送迎員もほとんどが女性で、お話を聞いたところ同じように不安に思ってました。
第二種免許を持たない人間が運賃を取って送迎しているということ自体に対する書き込みが大変多いような気がしますが、現場はそんな理論や法律を考える暇も無く今も回転し続けているのです。加算だのどうだのの意見もいいですが、根本的な送迎に関する現場へのご意見などありましたらお聞かせ下さい。
特に、運送業に携わっている方も最近は多く書き込みをされていますし。

  • [1]
  • MSY
  • 2003年5月17日(土) 15:56
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事故を起こした場合の対応、賠償問題、心のケアーのみに焦点を当てると、プライベートでの知り合いや家族さえも同乗させられません。

問題はこれを送迎専門に雇用された運転手以外の職種(私のような相談員兼ケアマネや介護職、看護士など)が事業主から特に「送迎はあなたの仕事です」とは言われていないのに、なんとなく行ってしまっているということだと思います。

うちはデイの送迎はシルバー人材センターから非常勤で運転手を2名雇っていて、この方たちが中心に行っています。しかし、ショートの送迎はほとんど私が行っています。私はヘルパー2級も介護福祉士ももっていないのですが、トランス介助を行っており、資格のことを言い出すとこれも問題だと思います。私が休みの時は介護職や時には事務長が送迎します。通院は最近は看護士が行くようになりましたが、以前は私が行っていました。私は前職のPSWの時も転院送迎など良くやっていましたので、それほど抵抗はありませんでしたし、むしろ送迎ばかりで自分の仕事ができないことに不満がありました。しかし、新卒の介護職や施設経験のない看護士であれば「なぜ私が送迎しなければならないのか?そんな仕事があるとは聞いていない。私の仕事は介護(看護)です。もし事故を起こしたら施設長が責任とってくれるのですか」と感じるのは当然だと思います。それじゃあ、誰が行くのかと周りを見渡しても皆同じ職種、結局「誰が行っても同じか」と。かといって専属の運転手を雇えるほど儲かっていないことも知っている。

地域を見るとここ数年総合病院などでは外来患者の受診の送迎を定時に行っていろところが目立ってきました。タクシー業者の認可を受けているのか、運転手が2種免許取得者なのかはわかりません。しかし、1種免許取得者だったとしても、「運転手」として雇用されていれば、事故の可能性も含めた上で自分で選んだ仕事ですから疑問には思わないのではないでしょうか。うちのシルバーの運転手も同様。

タクシー業者だから事故を起こしても大丈夫とか、2種免許を持っているから絶対に起こさないなどということはないわけですから、事故を起こすかもしれないというリスクはタクシー会社も施設も同様のはずです。それでもタクシー運転手はリスクを承知で、事故を起こさないよう、プロとしての自覚を持って仕事をしておられるはずです。

そういう意味で施設や病院に「運転手」として雇用された方はある意味「プロ」の意識で運転しているのでしょう。ところが、我々は本来の仕事があるにもかかわらず、アマチュアの分際で平気で利用者を乗せて走り回っている。逆に運転手が「今日は人手が足らないので1人で迎えに行ってください。両下肢麻痺なので注意してトランスしてくださいね」などと言われたら「怪我させたらどうしよう」と不安に思って嫌がるでしょう。

そういうことなんじゃないですかね。私は相談員は何でも屋だと思っているのでそれほど送迎に抵抗がないのかもしれません。

お金に関していうと「第三者を乗せて移送することに対して代金を要求する」という商売の規定が道路運送法で規定されていて、無料なら大丈夫という規定がそこに書かれているわけではなく、無料であること自体が商売ではないので規制の対象ではないということなのではないでしょうか。だとすれば、無料=合法ではないのでしょう。

まとまりのない文章の羅列ですいません。

  • [2]
  • ちょっと一言
  • 2003年5月17日(土) 18:27
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MSYさんこんにちは
いろいろたいへんですね 最近岩手で死亡事故ありましたね、ほんとにお気のどくです、運転手の方も大変ショックだとおもいます。タクシ- 2種免許ってなんなのか?と聞かれれば 介護で言う ケアマネ 介護福祉士 ヘルパ-の資格と同じものだと考えていただければわかりやすいのでわないでしょうか。看護師の資格を持たない人が他人に注射をうっているようなもんじゃないでしょうか、みなさん同じ人間ですから資格がなくても運転も出来るだろうし介護も出来るとおもいますよ、介護保険の場合だとたとえばヘルパ-の資格を持たないひとが介護をして介護報酬を請求する ばれなければ良し みたいなもんじゃないんですかね~ でも見つかれば指定取り消しですよね 白タクもまったく同じです 介護事業者 ヘルパ-さん = タクシ-事業者 2種免許運転手 ヘルパ-さんは日々介護の勉強をしていると思いますが タクシ-ドライバ-も安全運転の勉強 移送方法を勉強しております。だから事故が起きないかと言えば違いますが。介護職員さんが起こす介護事故と同じだと思います。各施設での移送は白であれ青であれ利用者を乗せて運ぶのですから 安全運転だけは お互いしっかりしていきましょう。ただ 文章の中で転院もしていると書いてあったようですが それはまずいですよ 無償で行えば白にならないとは、限りません 無償であっても白になる場合もあります。施設の行事などでどっかに遊びに行くとか DSの迎えに行くとか きまったル-トで行うものであれば 大丈夫でしょうけど 個人の意向での 買い物 通院 転院 などは 無償であっても白になる場合がありますよ 私たちは 転院 通院 退所などは施設から電話があり行く時も結構ありますよ。実際は今のままで行くんでしょうが どこでもやっている事だからいいんだ と言う発想はちょっと危険な部分もあります。結局車で移送をすることには変わりは無いので安全運転講習会とか一緒に同乗して運転を指摘するとか 事故を起こさない対策は取るべきだと思います。かってなこと言って申し訳ないです。

  • [3]
  • 運行管理者
  • 2003年5月17日(土) 19:02
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批判覚悟でレスします。
私は、代表者でも何でもありません。ただの雇われ人でNPOの移送サービス
を利用して事故の被害にあい苦い経験をしています。
私自身、病気で数ヶ月車椅子生活を経験し、NPOの移送サービスを利用して
通院をしていました。(当時は、今の様にタクシー会社でも福祉車両もありません)確かに当時はNPOの移送サービスは、利用者側にとっては、低料金で
ありがたいサービスでした。
でも、ありがたいサービスの裏に交通事故という落とし穴がありました。
普通に車椅子で乗車しても後部座席に座っている以上に振動と揺れがあります。その振動と揺れを実際に皆さんは経験したことがありますか?
事故ともなれば・・・ぶっかった時の衝撃は、すざましいものです。
事故を起してしまったのは、仕方がないことです。でも私が利用したNPOの
事故後の対応は、あまりにも酷かったです。何の賠償も出ないで終わって
しまいました。
だから私は、悔しくて普通の会社員からこの介護業界に足を踏み入れ
運送業界に足を入れました。
この業界に足を踏み入れ2年です。
この掲示板では、良く利用者のため・・・利用者が望んでいるからニーズ
があるから移送サービスを行っいると簡単に言いますが・・・本当に利用者
の為になるのでしょうか?ましてや・・・福祉は、地域に密接している為
重大事故を起した事業所・運転手とその家族と事故を起した車両に乗って
いた利用者と家族の間に深い溝を作ってしまいます。また、田舎だとすぐ
情報が流れてしまい事業所などにも悪影響になってきます。これは、
運送業界も同じです。
現段階の営業許可を持つ事業所と持たない事業所では、あきらかに
事故を起した時の対応に差が出て来ると思います。
私の個人的考えは、今まで、私がレスしてきたことについておかしいんでは?
と思われる方もいるかもしれませんが、別に車のナンバーが白だから緑だか
らというのは関係ないと思います。白でも利用者を乗せる時は、最低でも
二種免許を持った方が運転し、もし事故が怒った時の対応や保険がしっかり
していれば・・・別に白でも私は構わないのでは?と私は思います。

  • [4]
  • 二上 浩
  • 2003年5月17日(土) 20:56
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レポートを書きました。(まだ修正中ですが)

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2repo-tono5.htm

よろしければ、ご意見いただきたいと思います。

  • [5]
  • MSY
  • 2003年5月17日(土) 23:03
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皆さんのご意見、一文字一文字かみしめながら読ませていただきました。

二種免許=ヘルパー、介護福祉士などの資格と考えると、私達が日々行っている利用者の送迎は極端に言えば医師免許を持たない人が手術しているようなものということになるのでしょうか。ブラックジャックはお金のない人には時には無償で、大金持ちからは大金をふんだくって人の命を救っていました。彼はいつも警察に追われていました。

同じだとしたら非常にまずいですね。考え方の相違に目からうろこが落ちた気分です(悪い意味で)。しかし、これを施設長に言っても理解してもらえないことは分かりきっています。来週もショート送迎の予定が入っています。利用者がいつ熱発するかも予測できません。入所者が入院している病院からいつ退院OKの連絡がくるかわかりません。

これからも私達は送迎を続けなければならないのです。当分は安全運転に心がけるしかないですね。

  • [6]
  • ちょっと一言
  • 2003年5月18日(日) 10:14
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こんにちは
まず第一に考えることは 利用者さんの安全安心を約束することです。利用者さんから見れば白、青は関係無いんです 利用者さんが安心してゆっくり乗れる移送サ-ビスを心がけましょう。あ~失敗した~ではすまないと言うことを かならず事故は起きると言う事 運転者の方には 毎日でも言ってください 私は毎日言ってます。
これから 私も退院の移送に行ってきます。運転する時は プロとして 200%の安全運転をします 仕事として 一人の人間として あたりまえですが、なれる事が一番怖いから 道路状況は毎日違うから 自分で自分にカツをいれます。
頑張ってください 白タクの問題はまた違いますが ここではいいません。
よりよい福祉介護サ-ビスを一緒に目指しましょう。

  • [7]
  • しーさん
  • 2003年5月19日(月) 14:54
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皆様レスありがとうございます。
僕は以前は訪問歯科会社のドライバーをしていました。
歯医者と衛生士を患者宅まで送る仕事です。
この時も、まぁ、実際に事故があったわけですが、保険があればそれでいいのか?と思いました・・・会社の対応に対してですが。

保険があろうが法律が許そうが事故は事故なんですよね・・・。
今日も雨で視界が悪い中、僕を含め社員は送迎に励んでいます。
利用者さんは笑顔で迎えて下さいます。

今は、それでいいのかなぁ。。。。

  • [8]
  • 2種免許所持者
  • 2003年5月19日(月) 21:50
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介護保険のサイトで運転のことの話題が多すぎて、その内容も非常識なものが多くばかばかしく感じています。どうかほかの掲示板に移してやってほしい。
 といいつつ思ったことを一言。
・発展途上国ではタクシーが一切規制されていない国がありますが、経済成長とともに事故が増えると政府の近代化とともに規制が始まります。これは出来高制のため、長時間労働で急げば急ぐほど収入が増えるためです。これでは事故は増えて当然です。運転技術や損害保障の規制が必要です。日本はじめ先進国のタクシー規制はこうしてできたものです。
 一方、出来高制ではなく、長時間運転をするわけでない場合で、1日1~2件で、しかもゆっくり走ったほうが給与が高くなる場合は、事故の割合はかなり低くなります。事故の割合が低いので、政策的には規制の必要はありません。現在の日本で事実上規制されていない(黙認も含む)輸送はこのような理由で規制がされていません。(と思います)
 タクシーは長時間労働でないと食べていけない給与で、急げば急ぐほど収入が増えるので、事故の確率は高いです。これは各国共通です。ですから厳しい規制がありますが、規制をしても事故はほかの移送(旅館や福祉施設輸送など出来高制でない移送)より多いです。NPO移送などもほとんどは1時間いくらで人件費相当を取りますから、運転手はゆっくり走ったほうが収入がいいので、研修でゆっくり走るよう習えば、ほとんどの運転手は何年たってもゆっくり走ります。たまに短気な急ぎたがる運転手がいますが、これはタクシー業界にはもっとたくさんいます。
 どんなに技術が優れていてもスピードが出れば事故の確率はきわめて高くなります。F1などを考えればよくわかると思います。
 初心者でもゆっくり運転する環境では非常に安全です。
 私は大型2種を持っていますが、プライベートな環境で急いでいるときに2度、軽い正面衝突事故を起こしましたことがあります。急いでスピードが超過していれば、いくら技術があっても車は止まりません。
 一方、私の周辺の急ぐことを強いられる環境にはない普通免許の方の多くは、狭い道でこすったことはあっても衝突事故は起こしたことはない方のほうがはるかに多いです。
 2種免許を取ると事故が減るというのは幻想です。事故が多い業界向けに2種免許はあるのです。しかし、それでも、大型2種免許を取る過程で安全運転の講習があったとは思えません。ただの高度な運転技術のコースです。学科は誰でもすぐにうかります。
 ゆっくり走る方が自分から起こす事故が少ないといっても、もらい事故はあります。私の周辺でも電動車椅子利用者を乗せたNPOのリフトカーが2年続けてカーブでの対向車のはみ出し&スピードオーバーで正面衝突で廃車。乗っていた方は入院になりました。乗っていた方への保障はNPO移送などむけの損害保険などもあり、現在は整備されていますので問題はありませんでした。しかし保険に入っていないNPOもあるかもしれません。もらい事故に備えて損害保険の規制はあってもいいかと思います。
 いずれにせよ、出来高払いや長時間労働があり事故率の高いタクシー業界の方が、出来高でなく事故率の低い福祉移送グループに対して「命の危険がどう」とか、「安全」だとか、ずれたな話をするのは見苦しいと思う。白々しくて自己の業界の保身としか思えないと考える方も多いと思う。

  • [9]
  • けん
  • 2003年5月20日(火) 10:25
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パチ、パチ、パチ。
この意見に 物申す 運送屋さんはいるのかな。タクシー業界はその業界なりの問題点を引きずっていると言うことでしょう。

それから 福祉屋さんの中には 自分の仕事の範疇を自分できめて、これは私の仕事じゃないと難癖つける人が結構な割合で居る。看護婦や栄養士にもそういう傾向が強い人も居る。そういう人達の「なんで介護職が送迎しなければならないの」と主張するための格好の題材となっているということでしょう。腹にいち物あって、書いていることと腹のうちが微妙に違うのが、自分でわかっていないのが 見苦しいと言うか滑稽と言う事でしょう。

  • [10]
  • ちょっと一言
  • 2003年5月20日(火) 13:45
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貴重な意見拝見させてもらいました。
事故はだれでもおきます。タクシ-の事故 介護事故 医療事故 その分野ごと事故は起きるでしょう。そんな事みんなわかっているんじゃないんですか?2種免許もってようが 介護の資格もってようが だめな人間がやればだめでしょう。私の言ってる事が間違いならそう思ってください。もう書きこみしませんよ、介護の人ってこんな事おもってるんだ さいなら。

通院介助について

  • まお
  • 2003年5月17日(土) 1:12
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新米ケアマネまおです。訪問介護員による通院介助について質問です。
病院までの送迎を家族が行い、ヘルパーとは病院で待ち合わせをし病院内の介助のみを行い診察が終わったら家族が迎えにきて家族に引継ぐといった利用方法は問題ないでしょうか。

  • [1]
  • しまりす君
  • 2003年5月17日(土) 22:21
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利用者の介護度や症病の状態・家族の状況がわからないので、的外れな返信になるかもしれませんが・・・
まず病院内の患者の介助等は、基本的には病院の責任となるはずです。又、身体介護による通院介助や新設の通院等の介助(100単位)についても、基本的には家族の送迎が困難という前提ではないかと思います。更に、老企36号
の第2(6)訪問サービスの行われる利用者の居宅についてに記載されている通り、居宅以外(病院等)での介助等のサービス行為だけをもって訪問介護は算定出来ないと明記されております。
よって、今回のまおさんの場合は訪問介護の算定は不可能かと思います。

  • [2]
  • hiyori
  • 2003年5月17日(土) 22:37
  • 削除する

まおさん、こんばんは
院内介助は、本来は医療保険ですので、病院関係者が行う事となっています。
出来ない時は、ヘルパーが行っても良いとなっています。
但し、あくまで居宅の延長線上で行うものと思いますので、院内介助のみのヘルパーによる介助は出来ないと思います。

第三者行為による要介護状態の方について

  • みやこ
  • 2003年5月16日(金) 21:40
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こんにちは。タイトルのようなケースの方を担当されている方が
いらっしゃいましたら、教えてください。
私は、老健の支援相談員をしております。先日病院のMSWより、
相談があったケースで、交通事故による脊椎損傷で四肢麻痺となり、
要介護状態となり、初めて介護保険を申請されて要介護4が出た
男性の方ですが、そろそろ病院でのリハビリも
終了となり、老健への入所を考えておられるそうです。
交通事故の場合、医療保険であれば保険利用をする場合、
「第三者行為による届け」を市に提出する必要がありますが、
介護保険の場合も同じような制度があると聞きました。
市役所に問い合わせたところ、書類を提出すれば同じように保険が
利用可能であるとの回答でしたが、説明があいまいで、
よく分かりませんでした。
また、その場合請求はどうなるのでしょうか?通常レセプト請求は国保連にしますが、そうではなく損保会社にするのでしょうか?
あと、示談は済んでいませんが、障害固定の関係上、入所のためには
示談は必要なのでしょうか?(この方はまだ示談は済んでいません)

  • [1]
  • hiyori
  • 2003年5月17日(土) 0:44
  • 削除する

みやこさん、こんばんは
私のいる市でも完全に対応が決まってません。
ただ、保険会社や相手方は教えて欲しいとのこと。市の方から保険会社に請求するみたいです。市と保険会社との話し合いが終わらない限り、示談はしない方が良いようです。
第三者行為のため、市の負担の9割の一部が保険会社に請求されますが、示談をして、保険会社に請求出来ない時は、本人に請求が行くようです。

介護認定4月改定

  • 新静岡市民
  • 2003年5月16日(金) 18:53
  • 削除する

4月の介護認定の改定では従来とどのような点が
改正されたのでしょうか?
当方は初心者ですが父が相当年老いて来て
いずれは介護保険、介護認定のお世話になると
思うので是非聞きたいです。
今にも熊や猪がでそうなこんな地域でも
数年後は政令指定都市!そういう過疎地的な
場所はやはり介護を受けるのは不利になるのでしょうか?
とても都市だなんて言えるような雰囲気は全く無いです。

  • [1]
  • keizou
  • 2003年5月17日(土) 18:46
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広島県医師会速報 改訂版「要介護認定の手引き」PDFファイルに要領よくまとめられています。
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/20030415/Writer/1828-01.pdf

(一次判定/介護認定審査会資料関連の主な変更点)
① 調査項目:85項目→79項目(6項目追加、12項目削除)
② 樹形図の数:9種類→8種類(整容と入浴が、清潔保持に一本化)
③ 各々の樹形図も新たに再作成
④ 「要支援」「要介護1」の基準時間の区分が変更
●「要支援」25分以上30分未満 ⇒ 25分以上32分未満
●「要介護1」30分以上50分未満 ⇒ 32分以上50分未満
⑤ 要支援の条件であった「間接生活介助と機能訓練関連行為の合計時間が10分以上の場合」が廃止(両者の合計時間表示も廃止)
⑥ 「自立」等以外の項目が3項目以下の場合、自動的に「非該当」、また、基準時間が25分未満であっても、心身の状態に問題のある項目が10項目以上の場合、自動的に「要支援」と判定するロジックが削除
⑦ 運動能力の低下していない痴呆性高齢者に対し、一定の条件を満たした場合にチェック印を表示し、その結果を一次判定結果に自動反映(1段階または2段階のアップ)
⑧ 現行二次判定状況を分析し、二次判定の為の参考指標やデータを提示
ア)樹形図毎の推定ケア時間の表示
イ)寝たきり度/痴呆度の組合せ別にみた要介護度分布を表示
ウ)要介護度変更のための指標の表示(●印、○印表示)
⑨ 調査項目の選択肢に変更があった場合、前回選択肢を表示

(二次判定の主な変更点)
① 要介護度別の状態像の例(各10例)は「必ず選択」であったが、一次判定結果を変更する場合の検証のための参考指標の1つに変更。したがって、二次判定では、「主治医意見書」「特記事項」で変更が必要か否かを検討し、変更が必要な場合に、「状態像の例」「要介護変更の指標」等の参考指標を検証する方式に変更
② 要介護度別・中間評価項目群別の調査所見が詳細になると同時に、状態像の考え方や要介護度毎の調査項目の傾向(たとえば、「要介護1」の状態を表す特徴的な項目として「歩行」「洗身」「金銭の管理」が挙出)が提示されており、これらの傾向から要介護度を判断することも可能。この場合、「状態像の例」による変更の扱いとなる。
③ 要介護度別レーダーチャート例は廃止

(その他の主な変更点)
「独居」および「独居に準ずる状態(日中独居等)」の場合、従来の「実際の状況による判断」から、「必要な介護を受けていないと考えられる場合、当該介護を受けている状況として判断」に変更

などです。

  • [2]
  • 新静岡市民
  • 2003年5月17日(土) 23:48
  • 削除する

KEIZOU様詳しく丁寧な回答ありがとう
ございます。
これから勉強して行きたいと思います。
しかし分数で要介護度が機械的に決まって
しまうのは非常に怖いと思っています。
以前よりは改善が見られるような気がします
が介護認定の際、施設と在宅では判断基準が
違うということですが、在宅でも都会と過疎地
でも同じ基準で判定されるというのが現状
なのでしょうか?

  • [3]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 9:08
  • 削除する

判断基準が在宅と施設とで違うということはありません。ただし、「日頃の状況を総合的に勘案して判断」が原則なので、環境条件によって状態が違ってくる問題がまとわりついてきます。
 なお、独居等の理由により必要な介護を受けられていない場合も状況による判断を基本とすると、できにくい困難なものまでできるとされるので、<適宜、認定調査員の判断によって補完(独居のため実際には見守りや介助を受けていなくても、それを受けることが必要な状態であると判断した場合、その状況に応じて「見守り」あるいは「一部介助」等を選択すること)が必要な場合がある>とされています。
 これは3年間の調査の中で独居の人が適正な調査がされない不利ではないかという声がそうした方たち本人、調査員、関係者から寄せられた結果です。
 難しい問題ですが、私もいろんな例に接してくる中で、同じ方が家族がいれば見守り、一部介助になるだろうが、そうでない実例はたくさん見てきています。実際それで一字判定が大きく違ってくる、実際の二次判定もそうだった例も多くあります。そうした確信があります。
一度実例を本人の承諾のもと公開しようと思っています。本人の明らかな苦情になって、市の地域ケア会議にも事例検討して議論した例があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

認定調査員テキスト(平成15年新基準対応版)の関連すると思われる部分を引用してみましょう

<日時について> より
○認定調査員は、あらかじめ調査対象者や家族等実際の介護者と調査実施日時を調整した上で認定調査を実施します。
○家族等の介護者がいる在宅の調査対象者については、介護者が不在の日は避けるようにします。
等々
<実施場所について> より
○認定調査員は、事前に調査対象者や介護者と調査実施場所を調整した上で認定調査を実施します。
○認定調査の案施場所については、原則として日頃の状況を把握できる場所とします。
○申請書に記載され住所が、必ずしも本人の生活の場とは限りません。記載された住所に居住していない場合等がありますので、事前の確認が必要です。
○病院や施設等で認定調査を実施する場合は、調査対象者の病室や居室等、通常過ごしている場所を確認し、病院や施設等と調整した上でプラィバシーに配慮して実施します。
等々
<実施上の留意点> より
○認定調査の実施にあたり、調査目的の説明を必ず行います。
○調査当日の状況と調査対象者及び介護者から聞き取りした日頃の状況を総合的に勘案して判断します。
○調査対象者が独居等の理由により必要な介護を受けられていないと孝えられる時は、当該介護を受けている状況として判断し、判断根拠を特記事項に記載してください。つまり、基本的には「状況」に応じて判断を行う項目であっても、適宜、認定調査員の判断によって補完(独居のため実際には見守りや介助を受けていなくても、それを受けることが必要な状態であると判断した場合、その状況に応じて「見守り」あるいは「一部介助」等を選択すること)が必要な場合がありますので、日頃から介護に関する研鎮が求められます。
等々

  • [4]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 9:12
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認定調査員テキスト(平成15年度新基準対応版)(PDFファイル)は「とよころ町社会福祉協議会」
http://www.h3.dion.ne.jp./~toyo-sha/fream_01.htm
「ダウンロードのページ」からダウンロードできます。WAMNETより手っ取り早いので、お薦めです。

  • [5]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 9:14
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「在宅でも都会と過疎地でも同じ基準で判定されるというのが現状
なのでしょうか?」
 都会と過疎地との違いがあるのか、この点は不勉強です。だれか考察している方お教えください。

  • [6]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 10:06
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不正確でした。

 「在宅でも都会と過疎地でも同じ基準で判定されるというのが現状
なのでしょうか?」と言われれば、同じ基準です。これは明らかです。

 その結果が、都会と過疎地によって大きく違ってきて関係者が考慮すべきようなことがあるのかは、不勉強です。わかる方お教えください。

  • [7]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 10:11
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訂正:
「日頃から介護に関する研鎮が求められます。」
→「日頃から介護に関する研鑚が求められます。」

  • [8]
  • keizou
  • 2003年5月18日(日) 10:26
  • 削除する

参考までに以下のページもご覧ください。改訂版要介護認定の概説もしています。
「127.要介護認定から見た医療介護
   ~改訂版要介護認定の概説と評価も踏まえての考察~2003/5/9NEW2」
http://www.sala.or.jp/~keizou/iryoukaigo/iryoukaigo.htm

  • [9]
  • 新静岡市民
  • 2003年5月18日(日) 12:33
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丁寧で詳しいお答えありがとうござます。
介護認定及び問題点はすごく奥が深いです。
やはり都市部、平野部、山間部、離島
ではやはり介護認定を同じ基準でやっても
無理があるような気がします。JRでも
地方の線と東海道本線、山陽本線のような
線とは運賃体系を変えています。
人間も生活環境、家族構成、家族の親密度
施設であっても設備が進んでいる施設
そうでない施設、いろいろあるのでもっともっと
正確で細かい人間的地域的配慮をした介護認定
介護サ-ビスのあり方が求められると思います。
とっても参考になります。ありがとうございます。
主旨とずれるかもしれませんが昨今市町村合併が
さかんに行われていますが政令指定都市になれば
静岡県の地図で見れば判りますが静岡市の突先の
とがった部分(県境)でも都市になってしまうのかな?
都市とは名ばかりで同じ市でも過疎地と都市部が大きく
別れるような問題も出てきます。
こういう事も介護保険に微妙な影響を及ぼす恐れが
あると思います。

通所リハの人員基準は?

  • masshi
  • 2003年5月16日(金) 17:11
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今回改正された通所リハの人員基準について、各県での考え方に違いがあるようです。
当方は北海道ですが、常勤換算0.2の考え方は、
・常勤の従業者が勤務すべき時間~8時間
・サービスの提供時間     ~6.5時間
の場合8時間がベースとなり、サービス提供時間帯の内1.6時間の勤務が必要。ということになっていますが、厚生労働省に照会をかけ、回答待ちの状況のようです。
また、個別リハに従事する時間については、0.2に含まれることになっています。
しかし、他県のホームページで確認したところ、といっても確認できたのは、千葉県と山口県のみでしたが、
上記の例でいくと
千葉県~ベースは8時間で必要時間は1.6時間
    但し、サービス提供時間外の準備・記録整備等の時間も含む。
    個別リハに従事する時間については、0.2に含まれる。
山口県~ベースとなる時間は不明ですが、個別リハに従事する時間について
    は、0.2に含まない。
こととなっているようです。
他県での状況が分かる方、どんな取扱いになっているのか教えてください。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年5月17日(土) 12:39
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換算ベースは所定勤務時間、個別リハの提供時間について全体のサービスにおける勤務時間から除外されない、というのが多数意見です。山口県のHPでの解説は、以前よりわかりやすいとの、評判が高いものですが、現状で、いくつか誤りも発見されています。都道府県担当者が厚労省に照会中ということであれば、公式な名文での見解は行政レベルでは出ていないのかもしれないので、結果を待ちたいと思いますが、現状では北海道、千葉県の解釈が多数意見として通用しているように思います。9月までの移行期間が過ぎると、廃止又は通所介護に移行する所も多いようです。通所介護への移行の際は、老人福祉法適用の施設となるので、医療機関においては手続きには十分ご注意を・・というのはおまけです。

  • [2]
  • みっちゃん
  • 2003年5月19日(月) 0:08
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大阪府ですが、以下で確認をとっています。
 *勤務時間8時間のうち休み時間をのぞいた7時間 ×0.2(1.4時間)
  (サービス提供時間は6時間)
 *0.2の時間内に個別リハを実施

  • [3]
  • iolite
  • 2003年5月19日(月) 9:14
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東京都の場合ですが・・・
3月24日付通リハ管理者宛文書では
常勤の勤務時間8時間、サービス提供時間6時間の場合
・サービス提供時間内に1.6時間以上通リハに専従
個別リハの従事時間は上記時間に含むようです。

  • [4]
  • masshi
  • 2003年5月19日(月) 18:10
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G.クランツさん、みっちゃんさん、ioliteさんありがとうございます。
厚労省の見解がどうなるのか分かりませんが、北海道の現在の解釈がだいたい標準的な解釈になっているようですね。

通所リハビリを利用したいが?

  • 2003年5月16日(金) 14:26
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おばあちゃんの係りつけの病院は通所リハがないので 他の病院がやっている所に行きたいと思っているのですが、そこに問い合わせた所、自分の所の患者しかだめのように言われました。どこもそういうもんでしょうか?

  • [1]
  • 若水 太郎
  • 2003年5月16日(金) 17:56
  • 削除する

市役所の介護福祉課にいけば、いろいろな通所リハの一覧表が書いてあるパンフレットがおいてあると思います。今後、治療が必要なようなら病院の通所リハ、入所しようと思うなら老健の通所リハを利用されると便利だと思います。後は、介護保険は利用者重視のサービスとなりましたので、利用者のかたが見学するなどして選べばいいと思います。

  • [2]
  • しーさん
  • 2003年5月17日(土) 11:12
  • 削除する

まだまだそういう施設はおおいようですね・・・。同じ通所リハ(通常規模の医療機関併設)として悲しいかぎりです。
若水さんのおっしゃるとおり、市役所などで問い合わせるのが良いかと思います。

緊急時訪問看護加算について

  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 11:19
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いつもお世話になっております。
群馬県のホームページから訪問看護Q&Aで以下の2つのQ&Aがあります。

Q17:緊急時訪問看護加算を行う訪問看護ステーションにおいて、緊急時相談及び訪問を行う者は、保健婦・看護婦(准看護婦)のみであり、理学療法士・作業療法士は含まれないと考えてよいでしょうか。
A17:そのとおりです。

Q44:ケアプラン上、理学療法士叉は作業療法士による訪問看護のみ計画されている場合、緊急時訪問看護加算は算定できるでしょうか。
A44:可能です。(当然、24時間の連絡体制等の他の要件が満たされていることが前提です)

一見、同じ質問に対して違う回答が返ってきているように思えるのですが、Q44の解釈は連絡体制を行っている者は保健婦・看護婦(准看護婦)で、月間の訪問看護サービスは理学療法士叉は作業療法士が行っていた場合に起こりえるということでよろしいのでしょうか?

群馬県のホームページ(訪問看護Q&A)
http://www.pref.gunma.jp/c/11/qanda3.htm

  • [1]
  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 11:29
  • 削除する

追記ですが、この場合は
サービスコード:133100
単位数    :540
の算定でよろしいのでしょうか?

  • [2]
  • masshi
  • 2003年5月16日(金) 16:22
  • 削除する

お考えのとおりです。
ちなみに、今回の改正前は緊急時加算を算定している場合は、実際に緊急時の訪問を行った場合も、所定単位数の算定はできませんでしたが、今回の改正により、緊急時の訪問時間数に応じた所定単位数(早朝・夜間等の加算を除く)の算定ができるようになってます。
ただし、サービス計画の変更が必要です。

  • [3]
  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 16:42
  • 削除する

masshiさん、ありがとうございました。
ちなみに改定前は算定できなくて、改定後はできるといったことが書かれている資料はどこかに掲載されているのでしょうか?
わかりましたら教えてもらえないでしょうか?

  • [4]
  • masshi
  • 2003年5月16日(金) 18:36
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WAMNETに平成15年2月20日に開催された「全国介護報酬・事業運営基準担当者会議」の資料が掲載されています。
この資料の中の平成12年老企第36号をご覧ください。
http://www.wam.go.jp/ 

  • [5]
  • つっくん
  • 2003年5月19日(月) 9:30
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お礼が遅れてすいませんでした。
masshiさん、親切な対応ありがとうございました。
調べてみます。