介護保険

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保険料の督促による時効

  • しげっちゃ
  • 2003年5月20日(火) 15:33
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お世話になります。
保険料の督促により時効が中断するということですが、再度督促しても時効は中断しないと聞きました。この根拠をご存知の方教えてください。

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年5月21日(水) 17:44
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次のような通達があるようです。

「法令の規定により普通地方公共団体がする督促は、最初のものに限り時効中断の効力を有するものと解される。督促後相当の期間を経過してもなお履行がないときは強制執行等の措置をとるべきである。」(S44.2.6)

 過去ログにも時効についての論議がいろいろありますが、
MK99さんが
「税法でも自治法でも最初の督促だけに時効中断の効果を認めるのは、法律によって特別に強制執行ができるからだと思われます。(強制的に債権確保ができれば、時効を中断し、それを延長する利益は無いという考え方です。)」
と述べておられるのを引用させていただきます。
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2001/02/kaigo3264.htm

  • [2]
  • しげっちゃ
  • 2003年5月21日(水) 17:56
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なるほど、やはり通達に根拠があったのですね。
しかもかなり古い(^^ゞ
ありがとうございました。

教えてください(合併時の介護保険料)

  • 匿名希望
  • 2003年5月20日(火) 14:53
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今、私の住んでいる町ではH17.1に合併する方向で進んでいるのですが、H17.3に他町(合併していたら同じ市)に引越しをする予定なのですが、介護保険料はどうなるのでしょうか。
例:A町、B町、C町、D町 合併後はE市
H17.2まで旧A町、H17.3から旧B町に引越しする予定
H17.4から介護保険料の統一
H17.3までは、旧町の保険料のままの予定。
A町 月額3,000円 B町 月額3,100円 C町 月額3,150円 D町 月額3,100

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年5月21日(水) 12:59
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 1号被保険者の保険料は資格取得月には賦課し、資格喪失月には賦課しない取扱いだったと思います。
 2月中のB町転入なら、
H17.2:A町(3,000円)
H17.3:B町(3,100円)
 3月中の転入なら、介護保険料が統一されるまでA町の保険料ではないかと思います。(1日付けの転入とか、転出日と転入日にタイムラグが生じる場合とかは考慮しないものとして。)
 なお、合併後の統一保険料については、4町の単純加算平均になるとは限らないので、お答えできません。

圧量・・・

  • たまきち
  • 2003年5月20日(火) 2:20
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通院乗降介助について議論がもつれる中、5月8日の通達から2件の圧力がかかった・・・。1件は「市会議員を通じて抗議する」もう1件は医師から・・「制度がどうであれ、利用者がこまるでしょ???なんとかしろ」
・・・でも、なんともできないケースです。それをしたら、こちらが不正請求になっちゃう。
 お願いです。市は、ケースをよく知らないままに乗降介助はOKと安易に伝えないでください。乗降介助だけで受ける事業所ないんです。
 お願いです。私たちにプレッシャー与えないでください。できないものはできないです。そして、ヘルパーの自家用車を法人の所有のように「届け出るのは辞めてください。事故が起こったら困る・・・。もちろんつかいませんが・・・。

  • [1]
  • 二上 浩
  • 2003年5月20日(火) 18:25
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>1件は「市会議員を通じて抗議する」・・・

困った市会議員さんですね。
私の友人は、「移送問題」に正面から取り組もうとしていますよ。
http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2repo-tono5.htm
レポートにまとめたのは私ですが、協働して議会に問題提起しようと思っています。

議員さんにも、勉強していただきたい問題ですね。

薬剤師居宅療養管理指導について

  • みずほ
  • 2003年5月19日(月) 22:16
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はじめまして、私は調剤薬局に勤めているのですが介護保険のことでわからないことがあるので教えていただきたいのですが、介護保険に入られている方はケアーマネージャーの方が作成したプラン(枠)内でサービスをお受けになると思いますが、その中で薬剤師がその方の家に薬を届ける薬剤師居宅療養管理指導料は作成するプランの中に含まれるのですか?それと、うちの薬局ではその患者さん担当の方(ケアーマネージャー)に介護保険を使ってもよいか効いているのですがやはり、聞いたほうがいいのでしょうか?すみません、もう一つごくたまに、お薬を届けている患者さんで家の方が直接薬局の方にとりにこられることがあるのですがこの場合どのような算定方法にすればいいのでしょうか?

障害者の訪問介護減額について

  • おぐ
  • 2003年5月19日(月) 21:56
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今どきこんなこと聞いて申し訳ないです。
国策の障害者訪問介護減額制度についてですが2号被保険者は生計中心者が所得税非課税であれば法施行前の利用に関係なく今年度新たに認定されても対象ですよね。この方が1号になったときはどうなるのでしょうか?
国の要綱見ると「65歳到達のおおむね1年前に障害者施策の利用があった者」となっているので対象外なのか,12.1.21課長会議資料によると対象2号で介護保険で訪問介護利用していれば以後1号になっても対象なのかわかりません。課長会議資料は「以後変わることもある」と書いているので最終的にどこで落ち着いたのか判断しかねています。

  • [1]
  • おぐ
  • 2003年5月19日(月) 21:59
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12.1.21課長会議資料によると対象2号
     ↓
12.1.21課長会議資料によると2号  に訂正

「対象」が余計でした

  • [2]
  • 関係者
  • 2003年5月19日(月) 23:37
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65歳到達で1号保険者となっても、2号の時に認定を受け、減額の適用をされていれば、そのまま減額されます。

  • [3]
  • 関係者
  • 2003年5月19日(月) 23:50
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追加)今年7月から訪問介護の減額率がかわりますが、法施行前に高齢者でヘルパー利用し減額されている方(1号)と、2号で減額適用され、65歳到達で1号になった方では、減額率がちがいます。
介護保険開始当初(H12年)に聞いた話では、2号で減額された方は65歳になっても、64歳までの方と同じ条件のままとのことでした。
その後、変更の連絡は今のところないと思います。

  • [4]
  • ごめん
  • 2003年5月20日(火) 9:22
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その根拠なんですよ。私も担当になったばかりなんですが、根拠となるものがないんです。国の要綱を読んでもそんなことは書いていないし。しいて挙げれば、12.1.26課長会議資料ぐらいでしょ?これは市町村主体の事業だから、べつに市町村で決めれば構わないと思うんですが・・・

  • [5]
  • おぐ
  • 2003年5月20日(火) 19:05
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レスありがとうございます。
私も関係者さんと同じように考えておりました。

12年1月26日課長会議資料には
「障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者」とは
・身体障害者ホームヘルプサービス
・知的障害者ホームヘルプサービス
・難病ホームヘルプサービス
・2号で認定を受け介護保険法の訪問介護
を利用していた者を指すと書いてあります。

しかし,減免措置の根拠となる12年5月1日の国の実施要綱では
「障害者施策によるホームヘルプサービス」とは
・身体障害者ホームヘルプサービス
・知的障害者ホームヘルプサービス
・難病患者等ホームヘルプサービス
をいうとなっており,要綱から2号で利用があった者が抜けています。
このことから判断しかねています。

ちなみに今日,ある方に確認したところ,某県の担当者は
「要綱が判断の根拠になります。要綱で障害者施策によるホームヘルプサービスは3つしかいっておらず,会議資料にあった2号利用者が1号になったときのことは触れてないので,2号で利用していた人は1号になった段階で対象外になる」と答えたそうです。

確かに課長会議資料はその後変更もありうるとなっているので,その後の変更により2号で利用していた人は最終的には対象外としたということも考えられます。また,最終判断の根拠は要綱であり,会議資料より要綱が優先することも理屈上は理解できます。

しかし,2号で利用していた人を対象としないと
(1)62歳で大ケガにより身障,63歳で特定疾病発症で認定を受けサービスを利用する人
(2)62歳で大ケガにより身障,身障のヘルプを使って65歳になったので認定を受けた人
では
(1)は65になるまでは減免を受け65になると対象外
(2)は65になると対象
と制度上の不整合が生じてしまいます。

ああ,眠れない日々が続く。

  • [6]
  • 同じく悩める給付担当者
  • 2003年5月20日(火) 23:10
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私も昨日からおぐさんと全く同じ事で悩んでいます。要綱の新旧対照表で初めて、旧の要綱を読みましたもので・・・。今までは12年1月26日課長会資料を参考にしていました。
某県の担当者の方がおっしゃられるように1号になった時点で対象から外れるとしたら、それはやはり誕生日の前日の属する月の月末までが対象というようになるんでしょうか・・・。

  • [7]
  • おぐ
  • 2003年5月21日(水) 23:12
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今日,ざっとネットで検索をかけ,各市町村の減額実施要綱を見ましたが,2号で減額対象だった人を引き続き対象と明確に規定していたのは御殿場市だけでした。後はみんな「障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者」と国の要綱と同じ規定の仕方でした。ただ,規定はそうでも解釈はどうしているのかはわかりません。また御殿場市も市単独事業で対象にしているに過ぎないかもしれません。
なお,某県担当者によると,2号から1号になる人は,65歳到達の前日まで減額適用で,65歳到達日から対象外とするとのこと。65歳の月までや65歳になった最初の6月30日までではないそうです。これも本当なのか。。。ますます悩める。。。

  • [8]
  • 同じく悩める給付担当者
  • 2003年5月22日(木) 22:56
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最近担当になって読んだ当市の要綱にも2号で減額対象だった人を引き続き対象という記載はありませんでした。・・・が1号になってもそのまま減額の対象としていたようです。要綱を改正するべきなのか、減額の対象から外すべきなのか、今頃こんな悩みを抱えるのはおかしいんでしょうけどね。

県からの通知

  • おコジ
  • 2003年5月19日(月) 19:01
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通院等ための乗車、降車の介助の取り扱いについての通知が来ました。
内容は、道路運送法に触れないようにと書いてあり、相変わらずグレーゾーンのままです。
やはり陸運局の許可(介護タクシー)を得ないとダメなんでしょうか?
利用者が1番困っている事なのですが・・・(><)

福祉系?の新聞ってどんなのがあるのですか?

  • さくらんぼ
  • 2003年5月19日(月) 17:42
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今度、福祉系の新聞を購読しようと思っているのですが、いったいどういったものがあるのかわからないので、教えていただけないでしょうか?
内容としては「高齢者介護」はもちろん、医療や障害に関する内容も記載されてるようなもので、出来るだけ広い視野で福祉について取り扱っている雑誌ではなく新聞を探しています。(どんな福祉系の新聞も普通は載っているのでしょうか(^^;)
よろしかったら皆さんが購読している新聞を教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 梟風
  • 2003年5月24日(土) 17:00
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「シルバー新報」があります。www.silver-news.com

  • [2]
  • 2003年5月26日(月) 0:34
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特養の看護師です。
うちも朝食時間は看護師いません。
朝食用の薬は前日の夕方の申し送り時に夜勤さんに渡して帰ります。
その際、食前薬や特別な配慮の要る薬などは説明していきます。
食前のインスリンが必要なかたは看護師が出勤するまで朝食をまっていただきます。
経管のかたの内服薬注入は看護師が出勤後に行います。
看護師は8:30出勤ですが8:00頃には来ているのでインスリンがある場合は医務室の準備もそこそこに注射をしにいきます。
吸引については議論もありましたが看護師来るのをまっていたら死んでしまう!!ということで夜勤の介護士さんは臨機応変に対応してくれています。
ただし気管内吸引はしないように、口腔内・または咽頭内吸引に限ってもらっています。吸引チューブもそれように食器レベルの消毒しか行っていません。
医師からは正式な文書では許可はもらっていませんが 現状を考えると「仕方ない」と。。。
本当なら一人一人に許可が必要なのかもしれないですが、そういった通知文章などは把握していません。すみません。。

うちの特養の現状でした.参考までに..

  • [3]
  • とど
  • 2003年6月3日(火) 0:22
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Oさん ありがとうございました。
うちでも結構議論になったのですが、結局「仕方ない」となってしまいました。
他の施設ではどうなのかと思っていたので、参考になりました!!

特養の初期加算について

  • あいだ
  • 2003年5月19日(月) 12:50
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いつも拝見しています。
ちょっと基本的な質問で失礼します。
例えば4/8~5/8まで入院している場合、4/9~外泊6日間とりますよね。
5/8~初期加算は発生するのでしょうか?
30日以上入院の場合はとれるときいたのですが。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • 2003年5月20日(火) 9:10
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入院期間が30日を超えている(31日以上)のであれば同日入・退所に関わらず初期加算は算定可能だと思います。
この場合も入院期間が31日なので算定できると思います。

  • [2]
  • masa
  • 2003年5月20日(火) 14:37
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初期加算については老企40号に考え方が掲載されており、進さんの言われるように扱っているケースが大多数と思いますが、過去の初期加算の議論においては<初期加算については、施設に籍がある同一入所者に対しては、一度しか算定できず長期入院のため一度退所(契約終了)し、医療管理が終わり、再入所(再契約)する場合でないと、算定できない>という意見も示されており、実際、国保連の見解としてもそういう考えを示している地域があるようですので、一応、過去ログ
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2000/11/kaigo2790.htm

こちらなども情報として示しておきます。

5月8日「通院等・・」通知に関するQ&A

  • G.クランツ
  • 2003年5月19日(月) 9:43
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都道府県より厚労省に照会した回答だそうです。
1.「通院・外出介助」を身体介護中心型で算定する場合、「居宅」-「外出先(医療器関等)」-「居宅」のうち、医療機関での介護を要しない時間が非常に長時間で一連とはしがたい時には、例外的に「居宅」-「外出先」と「外出先」-「居宅」とに分けて算定可能と、今回示されたものか。
<回答>その通り取り扱って差し支えない
2.居宅で外出に関連しない身体介護に30分から1時間以上を要し身体介護中心型である時、連続する介護者自らが運転する「通院・外出介助」も身体介護に含まれるものとして取り扱い、全体を身体介護中心型として算定できる旨今回示されたものか。
<回答>その通り取り扱って差し支えない
3.30分未満の居宅における外出に直接関連しない身体介護を行い、引き続き「通院等乗降介助」に該当する介護を行った場合は、要介護1-3ではどのように算定するのか。
<回答>「通院等乗降介助」の所定単位数を算定する。「身体介護中心型」と「通院等乗降介助」をそれぞれ算定することはできない
4.居宅において外出に直接関連しない生活援助を行い、引き続き「通院等乗降介助」に該当する介護を行った場合はどうか。
<回答>生活援助中心型と通院等乗降介助をそれぞれ算定する
5.居宅において外出に直接関連しない身体介護と通院等乗降介助をそれぞれ算定することはできないのか。
<回答>できないものとして、今回整理し示したものである
6.通知の適用はいつからか。
<回答>5月請求分以降の給付から適用とするが、4月、5月実施分については弾力的に取り扱って差し支えない。

「日医総研」ホームページの「お知らせ」
http://www.jmari.med.or.jp/index2.php?src=news_work
に掲載されている「改訂版一次判定ソフトの概要と課題 ~二次判定方法の確立に向けて~ (2002-11-22)」(日医総研 主任研究員 川越雅弘氏、日本医師会介護保険課 阿部崇氏、PDFファイル)注目されます。

説明 介護認定の改訂版一次判定ソフトの問題点を検証した。改訂版ソフトは、精度こそ向上したものの、「自立、要支援、要介護1の区分が曖昧」という根本的問題を解決するには至っていない。そもそも樹形図を使ってケア時間を推計するという手法に限界がある。そのため、本ワーキングペーパーでは、「自立状態」「要支援状態」「要介護状態」を定義づけし、状態像との比較で評価することを提案している。

 広島県医師会速報にのっていた 改訂版「要介護認定の手引き」(日本医師会、PDFファイル)の原型です。
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/20030415/Writer/1828-01.pdf

 開発過程の技術的経過はこちらの方がより詳細に記載されています。

 注目すべき内容をさわりだけ引用してみましょう。

<各樹形図は、該当領域の4,478人分のタイムスタディデータ(食事の樹形図であれば、食事に関するタイムスタディデータ)と、調査項目評価結果ならびに調査項目評価結果から計算される中間評価項目得点をデータベースとし、これを市販の統計ソフト(S-Plus)に掛けることにより自動作成される(分岐終了の条件などの諸条件の設定は必要)。>

<(3)手間のかかり具合と一次判定の推計結果の不一致~逆転現象~
改訂版の樹形図をみても、介護の手間から考えても矛盾がある箇所が散見される。図Ⅱ-29に、間接生活介助の樹形図を示すが、破線で囲んだ部分に矛盾点が見受けられる。
例えば、右下の破線をみると、両足の座位保持が「できる」12.6分、「自分で支えれば可」1.1分または8.4分、「支えが必要、または、できない」8.9分となっている。できる場合が最も時間が長く、逆に、介護の手間がよりかかると思われる「支えが必要、または、できない」では時間がそれよりも3.7分短くなっている。
両足での座位保持が可能な利用者が、機能低下により支えが必要な状態になった場合、要介護度はあがると思われるが、実際には要介護認定等基準時間は短くなり、一次判定で低く判定される可能性がある。両足での座位保持が可能な状態であれば、要介護度は比較的軽いと思われるが、仮に「要介護1」であった場合、この現象により数分時間が短くなった場合、「要支援」と一次判定される可能性も否定できない。
改訂版でも、従来から指摘された逆転現象が起こる可能性は、残ったままとなっているのである。改訂版の介護認定審査会資料では、前回調査結果と異なる項目に対しては、前回調査が表示されるようになっており、これらを参考指標としながら、総合的に判断することが必要となる。>

 なお、この「改訂版一次判定ソフトの概要と課題」と改訂版「要介護認定の手引き」を読み比べると、改訂版「要介護認定の手引き」は日本医師会が作ったものでありますが、検証データも広島県内に限ったものではないことは明らかです。