介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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介護保険料はいつまで払うの?

  • ダンボ
  • 2003年5月27日(火) 22:12
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定年退職をして、老齢年金を既に受給していますが、
介護保険料は65才そして70歳をすぎても払いつづけるのでしょうか?
介護を受けるようになったら、保険料は免除されるのでしょうか?
教えてください。

  • [1]
  • お山のたぬき介護福祉士
  • 2003年5月27日(火) 22:21
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介護保険料は亡くなるまで支払います。介護が必要になっても支払いします。

  • [2]
  • ダンボ
  • 2003年5月28日(水) 21:35
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教えていただきまして、ありがとうございました。
長生きはしたいですが、たっぷり保険料も出さないといけないのですね。。。笑

教えてください!

  • 新人職員
  • 2003年5月27日(火) 21:50
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私は老健の相談員をしています。
本日入所している方が他科受診をしました。
血液検査と胸部レントゲンを行ったのですが、
請求時家族の自己負担のみでした。
血液検査も保険請求できるものなのでしょうか?

また、結果がでないと情報提供書は出せないと言われましたが、
検査を行ったという事だけでも書面にし、情報提供書にしてもらう
ことは出来ないのでしょうか?

どなたか教えてください。

  • [1]
  • 音田 篤
  • 2003年5月30日(金) 0:20
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受診は,健康診断が目的だったのでしょうか? 必要なのは,疾病とか,障害についての,情報提供書だったのでしょうか?
健康診断であれば,費用の負担は,100%になると考えます。
「疑い」であるにせよ,疾病や障害としての診断名がつけば,「医療保険」の対象になります。検査だけであっても・・。
老健内での医療については,どの程度の「医療保険適用」が認められるのか,不勉強で分かっていないのですが,他の医療機関に受診する時,医療保険証を提出なさっての受診だと,情報提供書の交付についても,医療保険のほうに報酬を請求することになるのです。
検査結果がわからないのに,情報の提供をすることは,無理でしょう。受診したという証明だけでよければ,求めれば発行してくれるでしょうが,別途に費用を請求されるかもしれません。結果判定まで,せいぜい3~4日でしょうから,それまで待ったほうが良いだろうと思います。

JPNニュースから・・・(^^♪

  • chisato
  • 2003年5月27日(火) 21:22
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こんな動きもでています。高齢者医療制度と介護保険制度はどうなるのでしょうか?

<利用者が安心できる医療・介護システムづくりに意欲>
西島英利日医常任理事
日本医師会の西島英利常任理事は27日会見し、同日から厚生労働省の関係審議会で議論がスタートした介護保険制度の見直しについて、「医療関係者としてきちんとした意見を述べ、この機会に利用者が安心して医療、介護を受けることができるシステムへ持っていきたい」と話した。介護保険制度は2005年度に制度の見直し時期を迎える。これを踏まえ、厚労省は社会保障審議会の下に「介護保険部会」を設置。3年間の制度運用を通じて浮かび上がった問題点を秋までに整理し、年末までに議論を一巡させることになっている。西島常任理事は日医の介護保険委員会や、日本歯科医師会、日本看護協会、全国老人保健施設協会などの医療関係団体で組織する「介護給付に関する打合会」を通じて関係者の意見を吸い上げ、部会の議論に反映させる考えを表明。
また、2006年4月に介護報酬と診療報酬が同時改定される見通しであることから、今後の議論では75歳以上の高齢者を対象に新たに創設される「高齢者医療制度」と介護保険制度の関係を整理することが課題になると指摘した。

病院の送迎サ-ビスにについて

  • 山本太郎
  • 2003年5月27日(火) 20:53
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透析患者です。4月までは軽4車で送迎サ-ビスを受けていましたが4月よりの法改悪で受けられなくなりました。介護タクシ-を使用しなさいと言われましたが、私の市では一台もありません。それに道幅も狭くタクシ-では入れませんし、費用も今までよりも高くなりとても利用できません。何故今まで利用できていたのに駄目になったのか市の介護保健課に聞きましたが国からのきまりだから駄目といわれました。しかし市によっては今までと同じく利用できるところもあると聞きました。本当に困っています。どうすればよいのでしょうか?私以外でも困っている人が沢山います。

  • [1]
  • バビロンの奇跡
  • 2003年5月28日(水) 9:10
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280人程の透析患者が通院する病院でソーシャル・ワーカーをしています。私が住む市では、H13年度より介護タクシーが開始され、現在30名位の方が利用しております。今回の介護報酬改正で利用料金がアップしたため、「腎友会」という患者会で行なわれている通院ボランティアに移行した方が数名おります。しかし、「通院だけは避けられない」との理由から料金がアップしても利用を続けている方がほとんどです。また、介護タクシーのない市外から、家族の協力により通院されている方も40人近くおり、通院について問題は解決されていないのが現状です。山本太郎さんは、現在どのようにして通院しているのでしょうか?
 120名程の透析患者が通う当院分院では、巡回バスにて通院送迎をしております。山本太郎さんが住んでいらっしゃる地域には、このような対応をしている病院はありませんか?
 「送迎サービスの有無」は、透析患者の生死に関わる問題です。当市における腎友会では、透析患者における通院の現状を伝えるため、市や厚生労働省に嘆願書を出してアピールしております。
 山本太郎さん、「私以外でも困っている人が沢山います」とのこと。皆さんで協力して、通われている病院・あるいは市にかけあってみてはどうでしょう。そんな時、病院のソーシャルワーカーがきっとお役に立てるはずです。

  • [2]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 15:20
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文句を言う先が違うような。
法律は変わってません。国土交通省が法の「解釈」をエスカレートしてきているのです。市町村や厚生労働省に文句をいっても始まりません。
国土交通省か、その出先機関である陸運事務所に抗議しましょう。抗議の数が多ければ多いほど、国土交通省が考えを変える可能性が高くなるでしょう。

  • [3]
  • 2003年5月29日(木) 23:31
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いや、本省にいわなければだめです。
国土交通省のせめて係長級以上にいわないと、あまり意味がありません。

もう一度お願い

  • まる八
  • 2003年5月27日(火) 19:28
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先日、通所リハビリの人員配置について、看護師は専任?専属でなくても良いという記事がのっていたかとおもうもですが、過去ログで出せないのでもう一度確認したいのですが

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年5月28日(水) 14:02
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人員に関する基準では、「提供時間帯について専従の従事者」2名にカウントできる職種として、「理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員」としています。接続詞はいろいろですが、いずれかの職種で2名を満たせばよいので、場合によっては看護師がいない場合も考えられます。ただし、看護師にしかできないリハビリ中の医療行為があるところでは、他の職種で通所リハとしては成立しても、必要な医療行為はできなくなりますので、医療行為を必要とされたりされたり、看護師による観察、あるいは緊急時のための待機が、安全に通所リハを行う上で必要な利用者がいる時には、看護師が従事していることが、受入条件となるでしょう。
 くどいようですが、上記の人員基準は新基準ですので、看護師がいない場合も容認されますが、新基準通り0.2単位の技師さんが必要です。技師さんの確保が、毎回できないのであれば、旧基準で9月まで実施できますが、こちらは看護師が必ず必要です。

HPの中より。

  • 学生
  • 2003年5月27日(火) 19:12
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年金が保険額に満たない場合は、被保険者が直接市区町村に支払います(普通徴収)。
と、65歳以上の方の保険料の徴収方法のテーマのところに、上記の内容があったのですが、年金が保険額に満たない人からも徴収するのですか?その人は生活していけるのですか?

疑問をもちましたので質問させて頂きました。

  • [1]
  • まさ
  • 2003年5月27日(火) 21:52
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年金が年間18万未満の人は直接市町村に納めなければなりません。たとえ無年金の人でも保険料は納めなければなりません。保険料は5段階あり、その人や家族の所得状況により保険料額は決まります。実際年金の少ない人は保険料を払い、利用料を払ってたら生活はむつかしいと思いますが、払わなければなりません。

  • [2]
  • ぺこちゃん
  • 2003年5月27日(火) 23:39
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たしか、保険料を納めると生活保護になってしまうような方については減免の方法がありますので保険者にお問い合わせ下さい

  • [3]
  • hiyori
  • 2003年5月28日(水) 0:52
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まささん、こんばんは
これは、一人暮らしでないと想定したものでしょうか。
一人暮らしですと、生保になれると思うのですが。

  • [4]
  • 長州命
  • 2003年5月28日(水) 1:08
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学生さん、こんにちは。
介護保険が始まって4年目を迎え、介護保険制度の基となる保険料をどのようにして集めるのかは、この掲示板でも過去何回か議論がされたように、今も非常に大きな問題になっております。
現在のところ、まささんがおっしゃってみえるように、年金はもとより、その他の収入や財産がない人であっても、みな何らかの保険料を負担していただくきまりになっています。
なぜかといえば、介護の問題、ひいては老後をどう生きるかという問題は高齢者の収入や財産の有無にかかわらず、そういう状態になってしまえば、有無を言わせず、みなに一様にかかっていく問題であるからです。
介護保険料が新たにかかってきたから、そのためだけに生活ができなくなったのかをじっくりと考えなければなりません。
介護保険料といっても市町村、また段階ごとに差はありますが、年間の負担額としてはせいぜい、多くて10万円ほどだと思います。
学生さんがおっしゃるように、年金が保険額に満たない人というのは全国に多数みえますが、保険料を払わなくても、もともと年間10万や20万の年金収入しかない方は生活していけなかったはずです。
となれば、年金がないからというのが一番の問題ではなく、老後に備えた貯蓄があるのか、また援助してくれる親族がいるのかどうかが一番問題になってくるのが分かっていただけると思います。だれも援助がない場合は生活保護という道もあります。
年金のあるなし、多い少ないは厳しく言えば本人は最初からわかっていたはずです。それをも含めて老後をどう生きるのかはそれぞれの方の自由だと思います。ただ、自由の中には責任もあります。ありとキリギリスの例にもあるように、今の年金のあるなしだけで、負担を免除できるかといえば、そうではないと思います。介護の問題は、今の生活実態にかかわらず、突然に皆に一様にかかってくるものなのですから。その時に年金・収入・財産がないからといって待ってくれるものではないですもんね。
まじめに老後を考えていた方だけ一生懸命保険料を払ってというのではみなさんの理解は得られないと思うのです。よって、みなに何らかの負担があるような制度になったかと思います。
ただし、本当にやむを得ぬ事情などにより、今まで一生懸命に頑張ってきたにもかかわらず、苦しい方もみえます。よって、今のやり方が一番いいとは思いません。改善できるところは改善し、皆が納得できるいいやり方を常に探っていく必要があると思います。
長文になり申し訳ありませんでしたが、言いたいことは多少でも伝わるでしょうか?実際に保険料の徴収に出向いて、いろんな方を見てきての意見です。少しでも参考になれば幸いです。

  • [5]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 15:07
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無年金になるにはどのようにすればなれますか。
役所が「これこれの金額を納めてください」と言って来る金額を言われるままに若い時から納めていれば、何がしかの年金はもらえるのではありませんか。

  • [6]
  • 学生
  • 2003年5月28日(水) 20:30
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自分の疑問に答えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。
大変勉強になりました。これからも頑張って勉強していきます。

事業所の管理者

  • NPO法人
  • 2003年5月27日(火) 18:59
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管理者の件でお聞きします。
当方、新事業開設にあたりマンパワー不足で管理者を職種兼務にせざる得ません。色々な職種を兼務するため、当日の管理者が不在の事態が想定?されるとして、複数の管理者(他の仕事に出る等)を設置する事は可能なのでしょうか?開設の手引きでは、「一元的な管理」としか書いていません。
複数の設置では「一元的管理・・」に引っ掛かりますか?
ご教授をお願い致します。申請受理方(県)の見解もお聞きしたいです。

  • [1]
  • 質問
  • 2003年5月27日(火) 23:07
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何の事業の管理者ですか?居宅でしょうか訪問介護でしょうか?また、複数の管理者でしょうか?

  • [2]
  • NPO法人
  • 2003年5月28日(水) 9:30
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3種(居宅,通所,入浴)の居宅です。同一敷地内ではありません。
例えば)
・通所=A氏を管理者として配置、管理に支障無く相談員等との兼務、これは通常の事でOKです。A氏が入浴介護に行きました。通所の管理者が不在です。これは運営違反?です。通所の看護婦Bさんを当日の管理者に置きました。此れってありですか?管理者マニュアル等を置いて引き継ぎを行うとして。

  • [3]
  • G.クランツ
  • 2003年5月28日(水) 14:09
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管理者は氏名で登録されたことと思います。現状の規定の範囲では、権限の委任は認められていないし、複数名での登録もできないと思います。したがって、ご指摘のような扱いはできないものと思います。訪問看護ステーションでは、管理利用者数にもよりますが、かなり前から管理者が訪問に出ることを問題にする傾向も出ています。一般的な傾向ではないかもしれませんが、今年度の改定で管理業務は一層重要になっているので、中期的には、管理者は管理者としての1人区として配置できるよう、検討された方がよいと思います。

  • [4]
  • NPO法人
  • 2003年5月28日(水) 17:36
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管理者は申請時に経歴書を提出しますね。管理者の序文を勝手に読みますが、1人を置く等、権限委譲等、出てきませんが・・・
言われる内容は十分に理解します。

住所地特例について

  • 剛子
  • 2003年5月27日(火) 17:42
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先日有料老人ホームの住所地についての話題がありましたので、ついでに以前から疑問に思っていたことを質問させてください。

A市に居住していた人がB市の特養に入所し、A市の住所地特例被保険者となりました。ところがこの方がC町の病院に入院することとなり、B市の特養を退所することとなりました。住民票はB市のままです。
四角四面に運用すると、この方はA市の住所地特例被保険者とはなり得なくなり、住民票のあるB市あるいは本人のいるC町の被保険者ということになると思うのですが?
このような事例の場合、みなさんはどのようにしていますか?
ちなみに本市での対応は、A市の立場のときは、とりあえずそのままA市の被保険者とし、再度介護サービスを利用する状態になったときに状況に応じて対応(特養入所ならそのまま住所地特例・在宅サービス利用なら住民票を異動してもらう。)しています。
B市・C町の立場のときは、気づかないことが殆どなんですけど。

  • [1]
  • MK99
  • 2003年5月27日(火) 20:20
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剛子さん、どうもです。
この話でおかしいところは、「特養退所後も住所は特養のまま」という点でしょう。

施設入所しているからこそ当該施設が住所地なわけで、退所すれば当然に住所は「別のどこか」に移ると考えられます。(逆に住所がそのままということが正しいとすれば、病院退院後はその施設に戻ることが確実、かつ、現にそうなる見込みということであり、施設側もそれを了承しているとすれば、それは本当の意味での施設退所ではないと言えます。もっとも、この点は色々議論がありそうなところで、ここが本設問の主題だとすれば、その旨ご指摘ください。)
で、住所地特例の適用を考える前に、まずはこの特養退所後の住所を認定して、それがA市であればA市の被保険者でしょうし、別の市町村であればその別の市町村(ここで住所地特例の判断をし、住所地特例に該当すればA市)の被保険者となるでしょう。
この際に、住民票を異動しているかしてないかは、判断の決定的要因とはなりません。

以上のとおり、制度を四角四面に運用しても、得られる最終的な結論は剛子さんの主張と変わらないと思われます。

疑問の背景が、実務において退所時に住民異動していないケースがあり苦慮しているという事だとすれば、まずは住民異動の必要性を説明し、退所時のタイミングで必要な手続きをするよう促すことが第一だと思います。(各種文書等の送付を考えても、これが理にかなっている取り扱いだと思います。)

  • [2]
  • MK99
  • 2003年5月27日(火) 20:26
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おっと、ご質問は実際の各市町村の取り扱いはどうかという話でしたね。
当方では、先のレスのとおり、退所の事実を把握した時点で正しい住所を届け出るようお願いしております。

  • [3]
  • 剛子
  • 2003年5月28日(水) 9:22
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MK99さんいつもありがとうございます。
実際の事例でいつも争点になるのが、「入院により」なのです。
入院時には退院見込みが不明でとりあえず入所中の扱いとしていましたが、どうも長くなりそうだということで、特養から「退所とします」とひどいときは数ヶ月遡って退所連絡票がくるのです。
ご本人は病院入院中ですので、本来的には病院に住所を移していただくべきなのですが、通常病院は住民票をおかせていただけません。その旨C町に説明しても、「住民票がおけない=住所ではない」とのことでC町は自町の被保険者とは認めません。B市も住民票はありますが既に本人は居住していませんのでそれを理由に自市の被保険者とは認めない。結局元のA市が引き続き被保険者とするしか仕方がない…という現状があります。
住民基本台帳法上の概念からいけば、帰来地のない入院中の者は入院の長短に関わらず病院に住所があると認定されるべきと理解しているのですが、実際はそうではありません。
入院中ですからサービスを利用される予定はないので現在の運用で不都合はないのですが、一時退院等でこの方が在宅サービスの利用を希望されたらどうしようとヒヤヒヤするのは嫌だなあ、なんとか理屈で整理できないかなあと個人的に思っていたので質問させていただきました。

  • [4]
  • 剛子
  • 2003年5月28日(水) 9:29
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追加です。
住民票が特養のままなのは、退院後の入所約束の有無ではなく、他の場所に住民票の異動ができないからだけなのです。(病院がだめだというから…というのは本来異動できない理由にはならないはずなんですけど。)

  • [5]
  • 元CW
  • 2003年5月28日(水) 9:44
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次のQ&Aがあります(たぶん、某県で作成)。表示をアレンジしましたが、すみません、それでも長いです。

Q:介護老人福祉施設入所者で住所地特例の適用を受けている者が、一時的に医療機関に入院する場合、施設との利用契約上一旦退所の形をとれば、再入所の予定があったとしても、住所地特例は退所をもって解除されるのか。

A:当該利用者が入院後概ね3か月以内に退院することが見込まれ、退院後再び当該介護老人福祉施設に入所することとしている場合には、仮に利用者と施設との利用契約上は一旦退所の取扱いとされたとしても、住所地特例は解除されない。
 したがって、このような場合には、施設からの退所連絡票の提出は要しないが、退所連絡があった場合には、退所の理由を十分確認の上、住所地特例の適用(継続・解除)が適正に行われるよう配慮すること。
 なお、この場合、住民票も施設所在地に置いたまま入院することが適当であるので、必要に応じて被保険者等を指導されたい。

 参考として、具体的な適用事例を以下にお示しする。

<<設定>>
・施設等の記号は、所在市町村の記号と一致させている。
・保険者は、旧措置入所者の特例又は住所地特例によりA市としている。
・保険者欄は、住所地に基づく適用の場合は「(住)」、住所地特例に基づく適用の場合は「(特)」と表示している。

例1)利用契約が継続している場合

本人の所在場所:B施設~C病院入院~B施設復帰
住民票の所在地:ずっとB施設
運用上の保険者:A市(特)
 入所が継続し、住民票も異動していないため、住所地特例を継続させる。
 入院見込み期間が3か月を超える場合も入所契約が継続している間は同様。

例2)利用契約を一旦解除しているが住民票は異動していない場合
   (入所契約を一旦解除し、再契約)

本人の所在場所:B施設~C病院入院(B施設退所)~B施設再入所
住民票の所在地:ずっとB施設  (入院見込み3か月以内)
運用上の保険者:A市(特)
 当初の入院見込み期間が概ね3か月以内であり、かつ、住民票を異動していない場合に限り、住所地特例を継続させる。
 入院見込み期間が3か月を超える場合は、退所をもって住所地特例を解除する。
 退所に伴う住所地特例の解除日(住所地特例適用保険者での被保険者資格喪失日)は、次のとおりとなる。
 (1)退所日に新住所地に住民票を異動(転入)している場合は退所日
 (2)退所日の翌日に新住所地に住民票を異動(転入)している場合は退所日の翌日
 (3)退所に伴い住民票を異動していない場合は退所日の翌日

例3)利用契約を一旦解除し、住民票を出身世帯に移している場合
   (入所契約を一旦解除し、再契約)

本人の所在場所:B施設~C病院入院(B施設退所)~B施設再入所
住民票の所在地:B施設~A市~B施設
運用上の保険者:A市(特)~A市(住)~A市(特)
 住民票の異動に基づき、住所地特例を解除する。
 ただし、入院見込み期間が概ね3か月以内で再入所することが明らかな場合、住民票は施設に置いたままとすることが適当であるので、必要に応じて被保険者等を指導されたい。

例4)利用契約を一旦解除し、住民票を入院先に移している場合
   (入所契約を一旦解除し、再契約)

本人の所在場所:B施設~C病院入所(B施設退所)~B施設再入所
住民票の所在地:B施設~C市~B施設
運用上の保険者:A市(特)~C市(住)~C市(特)
 住民票の異動に基づき、住所地特例を解除する。
 ただし、入院見込み期間が概ね3か月以内で再入所することが明らかな場合、住民票は施設に置いたままとすることが適当であるので、必要に応じて被保険者等を指導されたい。
 なお、実際にこのようなケースが生じた場合には、A市・C市間の調整によりA市の住所地特例を継続させることも差し支えないものとする。

  • [6]
  • 元CW
  • 2003年5月28日(水) 9:55
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すみません、長い割にお答えになっていないですね(笑)
住民票が異動できない理由の件については、剛子さん(の括弧内)に賛成です。

  • [7]
  • MK99
  • 2003年5月28日(水) 13:04
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皆さん、どうもです。
剛子さんの質問は、制度的なことは全て承知のうえで、そうできない事情があるときの取り扱いに関する疑問ということですね。
となると、ケースバイケースで色々判断が分かれると思いますので、ケース毎に個別に検討しないと結論は得られないように思います。(住所を置くことを拒まない病院もありますし。)
あと、住所認定に限らず、一の事象に対して関係する市町村間で意見が異なるときは、都道府県に申し立てし、調停してもらう事も解決法の一つですので申し添えます。

それから、住所認定に関する剛子さんの「帰来地のない入院中の者は入院の長短に関わらず病院に住所があると認定されるべき」という認識は正しいと私も思います。
せっかくですので、参考となる国保の質疑応答を紹介しときます。
(剛子さんや元CWさんには必要ないかと思いますが、他の方の理解を深めるためには、元CWさんご紹介のQ&Aとあわせ良い材料かなと思いますので掲示します。)
****************
問)A町のB養護老人ホームに入所していた甲は、C市の病院に入院して3か月経過しました。そこでB養護老人ホームは甲に対する入所措置を解除しました。ところが、病院の診断では、甲の入院期間は1年に及ばないことは明らかです。この場合の甲の住所はどこにあると解すべきでしょうか。

答)甲が家族を有さない単身の老人であれば、甲の住所は病院にある。
甲に家族があれば、具体的事情によって異なってくる。例えば、家族との関係が密接であるなど、甲が退院すれば家族のもとへ帰るであろうような事情があるような場合であれば、甲の住所は家族の居住地にあると解される。これに対し、家族があっても、単身の老人と同様の実態にあると認められる場合には、たとえ入院期間が1年に及ばないことが明らかであっても、当該病院に住所があると解することが妥当である。
****************

関係各位がこのような認識で統一されていれば問題ないのでしょうけど、現実はなかなかうまくいきませんね。
私も答になっておらず、恐縮です。

  • [8]
  • 剛子
  • 2003年5月28日(水) 14:14
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元CWさん貴重なQ&Aありがとうございます。
やはり答えが出ないんですね。(^_^;)
消去法や仕方なく、ではない整理ができたら…と思ったんですけど。

出身世帯がある場合は、出身世帯に戻っていただくよう被保険者にお願いしていますが、出身世帯が当市にない方が結構いまして、このような事例が年に数件あります。(もはやレアケースとは言えない?)
全国的にこのような取扱いが(暗黙であれ)一般的なのであれば、被保険者間に不公平もないのでとりあえずOKなのでしょうか。

みなさまありがとうございました。

訪問介護計画書の交付と同意について

  • 新米経営者
  • 2003年5月27日(火) 12:16
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いつも勉強させて頂いております。
また、教えてください。初歩的なことですが。

4月からの一部法改正に伴い、訪問介護の運営に関する基準で、訪問介護計画書を作成した場合、ただ単に利用者や家族に対して説明しただけではなく、同意も得なければならない(これはまあ、常識と思いますが)、また、計画書を利用者に交付しなければならない、と変更になったとおもいます。

この場合、「同意」と「交付」が必須になったわけですが、重要事項説明書と同様、訪問介護計画書も二部作成し、利用者または家族の承認印を受ける必要があるのでしょうか?

また、平成15年3月までにサービスを開始されていた利用者に関しても、新たに訪問介護計画書を「交付」する必要があるのでしょうか?

それから、訪問介護計画書の雛形のようなものが、厚生労働省かどこかで公開されていましたら、教えていただけませんでしょうか?

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年5月28日(水) 14:15
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作成(24-2)、説明、同意(24-3)、交付(24-4)、変更(24-5)が義務づけられました。同意の方法としてはんこをもらうことは、一つの方法に過ぎないと思いますが、同意を得たということを示せるようにしておくことが必要です。交付については、二部作成し置いて来るというのが一つの方法です。雛形も探せばあるのでしょうが、身のたけにあった範囲で、独自に作成し、まずはじめてみるのがよいように思います。

  • [2]
  • 紙ふうせん
  • 2003年5月28日(水) 15:49
  • 削除する

訪問介護計画書の雛形については、下記の大阪府の介護保険事業者支援センターのサイトにあるのが参考になるかと思います。

http://www.rinku-finekaigo.jp/youshiki/keikaku.htm

住宅改修の適正価格

  • WAT
  • 2003年5月27日(火) 11:44
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はじめまして、とある保険者の職員です。
住宅改修費の支給にかかわっているのですが、業者によってかなり見積もり価格に格差があります(特に諸経費、取り付け手間代、人件費)。
業者の言う価格のまま保険給付を行うことがはたして保険者として正しいことなのか?と思い、統計を細かく取って
「手すり1本あたりの平均価格」や「フローリング工事の坪あたり平均単価」「諸経費の平均割合」などを業者ごと、全体の2つの基準で出してみようと思っていますが、このような統計をとっている、公表している保険者様はいらっしゃいますでしょうか?

また、ケアマネさんや利用者さんとしてもこういった統計があれば業者との交渉にお役にたつことができるでしょうか?

  • [1]
  • NA6
  • 2003年5月27日(火) 19:27
  • 削除する

WATさん、こんばんは。

住宅改修の適正価格については、以前から、憤りを感じていました。
私の思いが正しいかどうかは不明ですが、
以前、当地域の保険者、給付担当者へ、「他の介護保健サービスには、適正価格ともいえる請求単位数が設定されているのに、住宅改修に関しては、適正価格は決められないのか? あまりに見積もりに差があると、利用者が食い物にされているような気がするのですが?」と聞いてみました。
返答は「たしかに、手摺り1本の差を比べてみても3倍程度の差がある場合もある、しかしウチではこの金額でやっているといわれたらそれまでなんです。」
との事でした。
平均的な価格はいちケアマネでは、図りしれませんが、
保険者さんで、そのような統計を公表していただけたら、我々も、目安になるかもしれませんね。
少し、関係ないですが、友人の建設屋から聞いた話では、(木の種類にもよるのでしょうが)手摺り木材は4mで仕入れ値、3000円だそうです。
ただ、住宅改修をされている業者さんを一概に非難している意見ではありません。

  • [2]
  • NA6
  • 2003年5月27日(火) 21:03
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誤字です。
介護保健→介護保険
お恥ずかしい...

  • [3]
  • 西
  • 2003年5月27日(火) 23:22
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仰ることは大変わかりますし、確かにそのような基準があればとても良いと感じています。

ただ、手すり一本にしてもその材質であるとか形状、大量生産されたものからその場に応じて作成されたものまで本当に様々にあると思います。
一概に高いから駄目、安いから良いとは言えないのではないかと思うのです。
私はとにかく、住宅改修の相談があれば「頼みにくいでしょうが複数から見積もりを取るなどして、とにかくご自分で十分に納得されたものを取り付けてくださいね」と言うようにしているのですが、それ以上のことは言えないでいます。
結局経済的な理由から、もっとその人に相応しいものがあるのに安価なもので我慢する人も多いですし、難しいです。

ただ、諸経費の平均割合は良いかも知れませんね。
あそこに何でもありな金額を突っ込まれて何度か業者の人とやり取りをしたことがありますし…。

  • [4]
  • NA6
  • 2003年5月28日(水) 8:40
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>一概に高いから駄目、安いから良いとは言えないのではないかと思うのです。

そうですね、おっしゃるとおりだと思います。
ただ、あまりにも極端な場合は疑問を感じます。
ご指摘の諸経費の部分も気になりますね。

  • [5]
  • WAT
  • 2003年5月28日(水) 9:18
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NA6さん、西さんお返事ありがとうございます。

自分のしようとしていることが無意味ではないとわかり、少し自信がつきました。保険者として甘く見られて貴重な保険料・税金を無駄にしないために保険給付の適正化を進めていきます。
材質の違い、グレードの違いによって単価が違うことは承知していますので、そういった細かな検証も可能な限りできるものにしたいと思っています。
リフォーム関係の書籍を読んでいるとそのあたりのからくりや参考となる業者の積算表の存在もわかってきましたので、お役に立てるよう努力していきます。