介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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教えてください。

  • ケロちゃん
  • 2003年5月29日(木) 12:04
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いつも大変参考にさせて頂いております。

介護保険事業状況報告(年報)の記載要綱があると思うのですが、その資料がどうしても見つかりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えて頂きたいのです_(._.)_
よろしくお願いします(◎_◎)

訪問看護計画書の利用者への交付

  • もと
  • 2003年5月29日(木) 11:57
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いつも困ったときは覗かせていただいています。
ソフト開発会社にいる「もと」といいます。
改正で
「訪問看護計画書の利用者への交付というのが明文化された」
という資料を会社の上司がもらってきました。
訪問介護については、この掲示板で掲載されているのは拝見したのですが、
訪問看護については見つけることができませんでした。
WAMネット他いろいろ探してみたのですが、
どうにも見つけることができません。
基本省令や解釈通知の正式名称、
又、置き場所など教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

  • [1]
  • モモンガ
  • 2003年5月29日(木) 13:42
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同じくソフト会社に勤めているモモンガです。

3月19日に改定された以下の資料に記載があります。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第五訪問看護 (6)を参考にしてください。

  • [2]
  • もと
  • 2003年5月29日(木) 14:28
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モモンガさん。
本当にありがとうございました。
午前中に探せ!っていわれて
見つからなくて、また怒られてしまう所でした。
すごい慌ててて、2つも投稿しちゃうし、
済みませんでした。

通所介護の人員配置について

  • ひろ
  • 2003年5月29日(木) 9:16
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デイサービスの人員配置についておしえてください。
1.基準の人数で運営していますが、勤務時間での休憩時間(昼休み)
1時間程度も人員不足の対象に該当するのでしょうか?
2.機能訓練指導員については、何時間勤務していれば加算対象になるのでしょうか?

  • [1]
  • masa
  • 2003年5月29日(木) 10:06
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1について、
 昼休みを取っているときは必要な職員配置に認めない、ということになるとほとんどの通所介護事業所が基準違反になってしまうでしょう。
この辺の考えは、国は明確には示していませんが、私の管理サイト掲示板で情報提供いただいたものがあります。
下記URLから、掲示板過去ログの「通所介護の昼休み(職員配置について)」をご覧ください。

2について
今回の通所介護の看護職員の人員基準が改正されその人員配置について「提供時間を通じて」という文言が削除され「専ら当該指定通所介護の提供にあたる看護職員が1以上」となったことで併設施設の看護師の兼務などが可能になったことはご存知と思いますが、あわせて
「通所介護事業所の看護職員が1名であり、当該看護職員が機能訓練指導員の職務に従事する場合は(120分以上)機能訓練指導員の職務に従事する時間と看護職員として従事する時間が区分されているときは、機能訓練体制加算を算定できる」
このような回答が、私の地区の説明会でありました。そこで本日改めて、道に「通所介護事業所の看護師が1名で機能訓練指導員を兼務している場合でも、他の看護師等の配置を別にしなくとも、この1名の看護師が実際、訓練指導に120分以上あたっていれば加算を算定してよいか」と尋ねたところ「加算を算定する為には、あらかじめ届出が必要ですが、看護師の配置基準が緩和されたので、そのように取り扱ってよい」との回答をいただきました。
ですから120分以上という基準が一応示されています。

このことも紹介したURL過去ログの「通所介護の機能訓練加算について2(基準改正で考え方が大幅に変更される)」に詳しく掲載していますのでご覧ください。

  • [2]
  • ひろ
  • 2003年6月5日(木) 7:59
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丁寧に教えていただき、ありがとうございました。大変助かりました。

酸素吸入について

  • すず
  • 2003年5月28日(水) 22:05
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以前にも似たような質問があったような気がしますが、教えてください。
単独デイサービスです。利用中に利用者さんが胸苦を訴えられました。希望で本人の主治医に連絡をとり、指示にて酸素吸入を行いました。結局状態が変わらず、同院へ車で搬送しました。
酸素の点数はとれますか?
私はとれないように思うのですが…。教えてください。

  • [1]
  • MSY
  • 2003年5月28日(水) 23:08
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そもそもデイに、というか介護保険で酸素の点数ってあるんですか。私の知りうる限り、デイではサービス費、入浴加算、食事加算、リハビリ加算、送迎加算くらいしかないと思うのですが。

  • [2]
  • すず
  • 2003年5月29日(木) 19:52
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ないんですよね。
応急処置として行うものだからでしょうか?

病院だったらとれるのに、同じことしてもとれないっていうのがフシギ…でも、違うもんね。

どうもありがとうございました。

  • [3]
  • MSY
  • 2003年5月29日(木) 22:21
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すずさんは医療畑出身ですか?実は私もです。2年間医療事務の後、別の病院でPSWを6年やりました。基本的に介護と医療は保険点数で言えば全く別物です。医療から急に介護に転職された方にとっては「同じ行為なのに…」と素朴な疑問に感じられるかもしれません。

元々介護保険事業所には利用者の安全と健康を守る義務があると考えられます。例えば保育園に看護師がいたり、学校に保健室があるのと同じように考えると分かりやすいかもしれません。タクシーにはきっと救急箱が備え付けてあるでしょうし、救急蘇生法の講習を定期的に受けたりしているはずです。うちの施設の送迎車にも救急箱があります。

介護保険を利用する方は必ず疾病や障害をお持ちなので、状態が悪くなる可能性は子供の比ではありません。そのために酸素や吸引器、救急箱、エンジェルセットなどを準備する必要があるのだと考えます。しかしそれはそれらを使用して医療を提供しようとか、利益をあげようという目的ではなく、あくまで緊急時の対応に備えてのものです。

ちなみに摘便も吸引もガーゼ保護も湿布も消毒もインスリン自己注を本人の代わりに射っても点数はとれないし、そもそも算定できる仕組みになっていません。ちょっと違いますが私の感覚でいうとそれらの行為に料金設定や算定をしようと考えるなら、水道使用料や電気代、リネン代もとらなければならなくなる、という感じでしょうか。

まとまらない文章になってしまいましたが、私はこんな感覚でいましたが、どなたか法的根拠などご存知の方がいらっしゃいましたらフォローお願いします。

しかし、この疑問はある意味、「ヘルパーがどこまで医療行為を行えるのか」の逆ですね。主治医の指示のもとに看護師が行った医療行為なのだから、その分報酬を、というのは当たり前と言えば当たり前ですね。

  • [4]
  • すず
  • 2003年5月30日(金) 11:04
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丁寧に教えてくださって、どうもありがとうございます。
7年間病院の看護婦で、その後転職してきた者です。
事務経験はありませんが、今は事務を兼任しています。度々今回のような疑問に当たっており、メールさせていただきました。
今回のMSYさんのお話で、納得できた気持ちがします。同僚の看護師にも、そのように話してみます。どうもありがとうございました。
…でも、法的な根拠をご存知の方がおられましたら、また教えてください。

レセプト様式9について

  • yumi
  • 2003年5月28日(水) 18:38
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レセプト様式9に往診・通院日数、医療機関名を書く欄がありますが
緊急時でない場合も皆様書かれてますか?
私は今まで書いてなかったのですが…
またこの部分を監査で指導を受けた方いらっしゃいますか?

  • [1]
  • モモンガ
  • 2003年5月29日(木) 13:48
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様式9の緊急時施設療養費ですが、[往診日数][医療機関名][通院日数][医療機関名]は、「介護給付費明細書等の記載要領について」の⑪緊急時施設療養費に説明があります。この文章を読んで当月実績が無いのに記載するようには私は読取れませんでした。
市の担当者から言われたりしたから疑問として出てきたのでしょうか??

自賠責絡みで施設入所

  • 清水
  • 2003年5月28日(水) 17:02
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介護施設で請求事務をやっておりますが、一つ質問させて下さいm(__)m

先日、うちの介護療養型医療施設に入所された方の件で、保険会社から、「その方は、自賠責絡みなので入所の利用者一部負担を保険会社が支払います。」との事。
「ハイ、そうですか!」って応えておいて良いのでしょうか?
第三者行為の届出は必要ないのでしょうか?

初めてのケースなので参考のHP等あればご教示ください。

  • [1]
  • タカミー
  • 2003年5月28日(水) 20:57
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第三者行為の考え方は医療保険と同じはずです。このケースは、恐らく交通事故の損害賠償として、利用者負担分を保険会社が支払うということだと思いますが、それでは利用者負担分以外の介護費用については保険請求をすることになるのでしょうか。それなら、保険者は求償権を有することになると思われますので、保険者への届出が必要になると思いますよ(恐らく条例で届出の規定があると思います)。

  • [2]
  • BOB
  • 2003年5月28日(水) 21:10
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それは関係ありません。

うちでも一人似たようなケースを受けていますが、いわゆる障害保険が出ているだけと考えます。

  • [3]
  • tommy febはだれでしょう
  • 2003年5月29日(木) 0:22
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第三者行為求償にあたると思います。
タカミーさんにおなじです。

  • [4]
  • 清水
  • 2003年5月30日(金) 16:09
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みなさん ありがとうございます。
>保険者は求償権を有することになると思われますので、保険者への届出が必要になると思いますよ(恐らく条例で届出の規定があると思います)。

保険者に連絡して第三者行為の届出にて処理したいと思います・・・。
でも、やはり医療の一般病棟に入院扱いして、自賠責扱いで自由診療にした方、包括等考えると、ウチにとってメリットが大きいのでしょうけど(^^ゞ(やはりそれってまずいんでしょうか・・・)

通所送迎、国交省「タクシー事業許可必要」との見解示す

朝日新聞
http://www.asahi.com/health/aged/TKY200305270256.html

読売新聞も同様の記事です。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030527ia22.htm

  • [1]
  • 紙ふうせん
  • 2003年5月28日(水) 13:28
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紙ふうせんです。みなさん大変ご無沙汰しています。
私は現在自動車学校が2種免許の公認校(実技試験免除)になるための<指定前教習>の訓練生として、自動車学校と運転免許センターで実技の特訓を週に4日程受けています。自動車学校が2種免許の公認校(実技試験免除)になるためには、<指定前教習>を受けた人が10人連続で運転免許センターでの実技試験に合格する必用があります。そういう事情でPCと少し遠ざかっています。

さて、水面下で問題になっていたデイやショートの送迎の件は、以前に私がこの掲示板で紹介したことがありましたが、ついに表舞台にあがってきたという感じですね。

毎日新聞3/13日記事(メディスのタクシー許可取消に関連して)
<介護施設えっ 送迎バスは違法?>
http://www4.ocn.ne.jp/~medi-x/campany/mcmasa.html

また、2回にわたる厚労省の通知に対する国交省の反撃という側面もあるのでしょうか?
2003年5月22日のトラモンド紙記事
<国土交通省:介護移送の許可取得誘導 道運法運用厳格化へ>
http://www.tramondo.net/old/top_article_all030522.htm

しかし、道運法上の許可といっても<移送掲示板>にも書きましたが、現状では、社会福祉法人、医療法人、財団法人、社団法人等の非営利法人は道運法上の4条許可事業が営利事業であるため制度的に許可を取得することはできません。
また、通院等乗降介助やデイ送迎が「有償運送」だとしても、今の道運法上の許可には、上記事業に該当する許可項目はないのですがね。現在の道運法上の許可は基本的に<不特定多数の者>を相手にした<公共交通機関>としての許可項目だけです。

このあたりのことについて役人は事情を知っているのでしょうか?

<みんなで移送サービスについて考える掲示板>
http://8323.teacup.com/sadakane123/bbs

  • [2]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 14:54
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自動車学校といえば そこも送迎をやってますよね。それは無料だから タクシー事業許可は不要なのかな。幼稚園の送迎もだめと言うことでしょうか(これは金を取ってると思うよ。文部科学省へ飛び火するか。) 旅館の送迎もだめかな。
送迎の金を取っているのが根拠なら、送迎加算を廃止して、その分を通所介護費用などに上乗せすれば 国土交通省はぐうの音も出まい。一件落着。それとも自動車学校の無料送迎バスも廃止させるつもりで、国土交通省は蒸し返しているのか??? 落しどころをどこらへんと考えてむしかえしているかで、国土交通省のお役人のおつむの程度がわかる。おもろいね。
いずれにしろ、国土交通省の横やりで 国民が困れば困るほど、国土交通省は悪者になり、厚生労働省は国民の味方というイメージになってしまわないか。混乱すればするほど、馬鹿を見るのは国土交通省。混乱が激しいほど早く決着するだろうから、もっと混乱させよう。

  • [3]
  • わるもの ね~
  • 2003年5月28日(水) 16:20
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介護保険をまもる為に タクシ-事業者を悪者あつかい?してるのは なんか変ですね、もともと新規の介護保険が道路運送法にかかるような事やっているのに 介護の名のもとに 国交省を悪者扱いだもんね 全国のタクシ-業者をばかにしてませんか、仕事は介護だけじゃないんだよ みんな必死で仕事やってるですよ 介護だけがは特別なもんじゃないですよ

  • [4]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 17:24
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介護保険をまもるため???? ピンとはずれもひどいもんだね。
それぞれの省庁が縄張り争いを基本とするのなら、介護保険から移送に関係する部分を完全に除去すれば済むことなんですよ。国土交通省にとって 移送にかかる部分を自分の手元から離したくないのなら、簡単な話、国土交通省がそういうシステムを提案すれば良いのではありませんか。自分でシステムを提案すれば その実現のためには各省庁との妥協が必要になる。そういう前向きの手間をせずに 横やりを入れるだけの省庁なら 国民にとって必要な省庁でしょうかね。厚生労働省が「ご理解を」と陳情しているというのが本当なら、厚生労働省は大人の考え、国土交通省は子供の考えとしかいえないでしょう。

  • [5]
  • わるもの ね~
  • 2003年5月28日(水) 18:08
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そもそも介護保険は介護ですよ 輸送とは関係ないはずですが 昔から白タクはありますよ みんな国交省から出てくる注文を聞きながらやってるんですよ道路運送法は昔からありますよ 横やり、関係省庁だもん当たりまえでしょう
悪者?こっちから見れば介護保険のほうが悪者ですよ、だいたい介護事業所の白タクなんてだれが認めたの 別に何も言わないが施設の輸送だって介護保険の中でやってるんでしょう 税金で あんまり勝手なこと言われると頭にきますよこっちだって タクシ-事業所の人間だってみんな介護保険はらってるんですよ。

  • [6]
  • わるもの ね~
  • 2003年5月28日(水) 18:39
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だいたい介護保険は介護でしょう 何で輸送の方まではいってくるのよ 厚生労働省でしょうなんで白タクOKなんて言えるのよ 横やり ? 関係省庁だもん当たりまえでしょう 悪者? こっちから見れば厚生省のほうがよっぽど悪者ですよ 介護だから? 今は介護保険っていう税金使って各施設輸送してるんでしょう?無償?どこが無償なんですか?りっぱな有償でしょぅ それとも介護保険のなかにそんな内容はいってるの?  横やりいれてんのは厚生労働省じゃないの 輸送の分野に 自動車6法見ながらみんなタクシ-事業してるんですよ 横やりだの悪者だのいいかげん頭にきますよ

  • [7]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 19:48
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この人 このスレッドの内容である「通所送迎」をしってるのでしょうかね。誰も介護タクシーの話をしてるわけじゃないですよ。タクシーさんにとっては介護保険は介護タクシーしか頭にないのかもしれませんが、そんなのごく一部の分野ですよ。

  • [8]
  • 猫舌
  • 2003年5月28日(水) 20:31
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国土交通省もタクシー業界の方々もどうしたいんでしょうか?リフト付きの送迎車両で現在の送迎加算料金で送迎をやって頂けるんでしたら、介護保険も税金も上がらずにすみそうなんですけど。空き時間には通院乗り降り介助もできそうですよね。期待してます。

  • [9]
  • 元CW
  • 2003年5月28日(水) 21:25
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わるもの ね~ さん、こんにちは。
 上の方のご意見は、国交省は悪者扱いですが、タクシー事業者の方を悪者扱いしているわけでもないし、ばかにしているわけでもないように私は読みましたが。
 また、「介護タクシー」の件がクローズアップされたのは介護保険が始まってからのことですが、(介護保険法ではなく老人福祉法に基づく)デイサービスや旅館その他の送迎自体は以前から存在していますよね。「介護タクシー」(白ナンバーによるものも含めて)については、この掲示板でもかなり論議されてきていますし(運送業界の方々のご意見も含めて)、賛否両論あるのはわかりますが・・・今ごろ送迎について混乱するような国会答弁をするのは、国交省が悪者扱いされても無理ないと思います。

  • [10]
  • 教えて
  • 2003年5月29日(木) 14:05
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皆さん こんにちは。
ここ数日・・・いろいろありPCを触っていませんでした。
横レスすみません。
なんか・・・わるもの ね~さんのレスを見て、同じ運送業界?
介護タクシーを取扱っている事業所としては、少しガッカリしました。
どの職種だって誰もが必死に仕事をしています。
そもそも、介護タクシーの報酬が半減された原因は自分達にあるのでは?
今までやりたい放題・・利用者を介護保険対象外(趣味など)だと分かって
いても平気で乗せ介護報酬を頂いていたという実態もあります。
また、乗降介助報酬が新設された今でも・・・ただ病院へ利用者を連れていく
だけで、乗降介助などしないで・・・病院の玄関先で「ありがとうございまし
た。」という言葉一つだけのケアドライバーもいます。
われわれ介護タクシーを取扱っている事業者は、介護報酬を頂いている以上
移送のプロでもあり、介護のプロなんですよ!!
今は、厚生省が悪い国土交通省が悪いなどといっている前に・・・移送を一体
となった介護サービスをしっかり行ったうえで、初めて両省に移送サービスの
必要性・大切さを訴えるのが筋じゃないですか?

さて、本題に戻りますが・・・
やはり施設送迎にも国土交通省の刃が向けられましたね!!そもそも送迎加算
額がついていない、訪問介護の通院介助が問題になり、明らかに運賃とも言える送迎加算額がついている通所施設が問題にならなかったというのがおかしかったんです。
私個人的な意見は、ナンバーの色がどうあれ・・・お客さんを乗せる以上
車を運転するドライバーには、二種免許と事故を起した場合にまかなえる
保険の加入は、義務付けて欲しいものです。
皆さんは、どう思われますか?

  • [11]
  • NPO法人
  • 2003年5月29日(木) 17:43
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旅客免許の規定は難しいですよ。
貸切バスの認可等は地区の台数の余裕はあるようですが、乗用車クラスの免許は台数枠、申請車輌台数、駐車場、休憩所等と普通の民間じゃ、ハードルが高過ぎます。因みに私、介護事業を始める時に、将来の移送を考えて、大型1、2種の免許を取得しました。その時に地元の陸運局に少し聞きに行きました。
免許取得で「路上試験」が導入されている様ですね。

  • [12]
  • 二上 浩
  • 2003年5月29日(木) 19:24
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元CW さん 、 紙ふうせん さん 、情報ありがとうございます。

ところでけんさん、私の取り組みにご意見いただけませんか?
(もし、私が予測しているけんさんなら少し危険なのですが・・・)

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2repo-tono5.htm
ご参照下さい。

  • [13]
  • けん
  • 2003年5月29日(木) 22:01
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理想論は現実化にいろいろ無理があるんじゃないでしょうか。
1.まず財源がない。
2.金儲けのために事業に参入している、金儲けや欲のために人は動く、と言う動機付けを無視した理想論は しょせん無理がある。必要だから整備されるべきと言うのではインパクトは小さい。
3.私的な考えでは、国土交通省的な発想では、国民が最終損をする と思ってます。限られた財源を有効に使うには規制撤廃しかないと思いますね。ただ欲の皮の突っ張った人間が多すぎるのも事実だね。

  • [14]
  • とおりすがりの者
  • 2003年5月30日(金) 1:27
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国交省の知り合いに聞いたら、厚労省が不用意に送迎加算の点数を
つけたため、本来許可をとらせる気もない(旅館と同じ)通所送迎
について法律上許可が必要な輸送類型になってしまって困っていたところに
きよ坊がいらん質問をしたのでそう答えざるを得なかった、というのが
背景のようです。まあ、けんさんがいうように送迎加算をやめたら
一件落着になるのではないでしょうか。

一方、自分の規制には目をつぶって人の規制には弾力化をとか
善人ずらして自分の庭先だけきれいにして、介護タクシー事業者と
同じようなことをやっている所管事業者にはほおかむりしている
厚労省はもっと罪は深いでしょう。

介護報酬をもらうためなら金をくれる役所の関係規制は唯諾々と受け入れて、
そうでない役所の規制はいやだ、というのも私はご都合主義だと思うので
賛成できません。実際二種免許をとってやっているNPOとかもあるわけだし、もし、必要以上に難しいというなら、警察庁に何とかしろ、ときちんと
いうべきではないでしょうか(ちなみに最大の問題とされている二種免許は道路交通法で規制されている。)

その意味で二上さんの議論の方向に私は賛成です。
もっとも、けんさんのいう財源はなるようにしかならない、その受け皿として
国交省も80条の規制緩和を考えているんだと思いますよ。考え方が、数年前にボランティア関係団体の方がつくった法案にそっくりです。

  • [15]
  • 二上 浩
  • 2003年5月30日(金) 17:36
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けん さん とおりすがりの者 さん どうもありがとうございました。

たしかに理総論かもしれません。
理想=目標に向って、機に適した提言を続けて行こうと思っています。
(ボランティア関係団体の方の努力に感謝しております)

後日、具体的なご報告が出来るようになればよいのですが・・・。

  • [16]
  • NPO法人
  • 2003年5月30日(金) 18:47
  • 削除する

ページを少しだけ覗かせて戴きました。
通院等が?と書かれていましたが・・標準的な事例と断って出されています。
ので・・通院は確実にOK、後は「等」の拡大解釈で通すだけでしょう。

  • [17]
  • NPO法人
  • 2003年5月30日(金) 19:18
  • 削除する

今日、県より5/8発、老老、老振-「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について-が送付されてきました。(ここの議論では遅い内容でしょうが・・)
例として標準的な事例も添付されております。5月の請求分以降について留意する事になっています。当県では厚労省の見解通りに実施する様です。
この事例も私には(訪問介護事業者ではありませんので)解り易く示されていると思います。議論部分は、省が出した通達を県が其のまま解釈してくれないのが問題だと言われる事でしょうか?直接にこの通達文章で県担当者と直談判するしかないでしょう。

介護報酬請求ソフトについて

  • 晩酎太
  • 2003年5月28日(水) 11:51
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訪問介護事業を始めるにあたって、なるべくお金をかけずに
介護報酬請求ソフトを使いたいと思っています。
やはり国保中央会さんの「簡易入力ソフト」が一番安いのでしょうか?
他に安価な介護報酬請求ソフトがありましたらご教示ください。

  • [1]
  • けん
  • 2003年5月28日(水) 15:09
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そうだと思います。伝送をするのなら、このソフトは必要ですから、これを最初に買うしか手がないような、、、

  • [2]
  • 晩酎太
  • 2003年5月29日(木) 9:09
  • 削除する

けんさん、ありがとうございました。
やはりそうですよね・・・

床走行リフト(台座タイプ)のこと

  • くま
  • 2003年5月28日(水) 11:51
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福祉住環境コーディネーター検定に向けて勉強しているものです。(介護の知識はほとんどありません)
テキストに「床走行式リフト(台座タイプ)では、膝や腋下あるいは胸の圧迫を伴うものもあるので、本人の心身状況を十分に確認してから用いる」とあるのですが
よく意味がわかりません。吊り下げ式のものでしたらなんとなくわかるのですが、
どなたか教えていただけますか。 よろしくお願いいたします!

  • [1]
  • 恩知らず
  • 2003年5月30日(金) 9:43
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その表現はテキストの文章なのでしょうか?たぶん・・・推測ですが、やはり吊り下げ式のことをいうのだと思いますよ?
同じ吊り下げ式でも、天井にレールを取り付けた天井走行式と、床走行式の台座タイプとがあると思いましたが?

  • [2]
  • くま
  • 2003年5月30日(金) 10:16
  • 削除する

ハイ。テキストの文章そのままです。
ちなみに、「台座タイプ」というのはどのようなものなのでしょうか?
インターネットで調べてみましたが、調べ方が悪いのかよくわかりませんでした。
「台座」というからには、座った・あるいは寝たままの状態で移動することができるのですか?
基本的なことで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします!

  • [3]
  • 恩知らず
  • 2003年5月30日(金) 13:09
  • 削除する

たぶん・・・たぶん、推測ですよ?そのテキストが何を指しての表現かは断定は出来ませんけど・・・
別にどこのメーカーでも良いのですが、「福祉用具 レンタル」で検索した中の下記のページを眺めてください。お手数ですが出たページから、画面下の「福祉用具レンタル」を選び、さらに出た画面から左側のリフトのイラストボタンをクリックしてみてください。俗に言う「床走行式」の機械そのものを指して「台座」と呼んでいるのでは???人が乗る部分は床走行式も天井固定式もベッド固定式も浴槽固定式も全部同じ吊り下げ式ですので、いずれも同じ吊り下げ用のシートを使っていますが・・・・
ですので、そのテキストの「台座式は・・」と限定した表現がおかしいのですよね?台座であろうが固定式であろうが、「吊り下げ式は・・・圧迫する」と表現すべきでは???違うのかなあ?
 http://www.caretec.co.jp/rentlfrm.html

  • [4]
  • くま
  • 2003年5月30日(金) 21:22
  • 削除する

恩知らずさん 早速のご解答ありがとうございます!
教えていただいたURLで見てみました。
「ハンガーに圧迫防止機構を内蔵」と書いてあり、やはり写真はおっしゃる通り
吊り下げのものでした!
テキストの表現がおかしいようです。スッキリしました。
ありがとうございました。

  • [5]
  • aoe
  • 2003年5月30日(金) 23:17
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床走行式リフト(台座式リフト)は、「舟木義肢」の「スカイリフト SL-2000」があります。これ一種しか知りません。
懸吊式リフトと違い、吊り下げるのではなく、台座の上で立位をとらせるタイプのリフトのことだと思います。
http://www.funaki-gishi.co.jp/
の自社商品に製品紹介があります。

  • [6]
  • aoe
  • 2003年5月30日(金) 23:20
  • 削除する

床走行式リフト(台座式リフト)は、「舟木義肢」の「スカイリフト SL-2000」があります。これ一種しか知りません。
懸吊式リフトと違い、吊り下げるのではなく、台座の上で立位をとらせるタイプのリフトのことだと思います。
http://www.funaki-gishi.co.jp/
の自社商品に製品紹介があります。

  • [7]
  • 恩知らず
  • 2003年5月31日(土) 11:05
  • 削除する

aoeさん、ありがとうございました。
初めて目にする品物でした。知らなかった・・・・・
これを指すとしたら、くまさんの「・・・膝や腋下あるいは胸の圧迫を伴うものもあるので、本人の心身状況を十分に確認してから用いる」も頷けますね?

  • [8]
  • くま
  • 2003年6月3日(火) 18:31
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aoeさん、情報ありがとうございます!
動くホームページでナルホドです!
これは、一般的には吊り下げ式よりも状態の良い方が使うのでしょうか?
それから、介護人がいなくても移動できるのですか?
(そんなわけナイ??)
たびたび恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

認定調査について

  • 新米
  • 2003年5月28日(水) 9:45
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はじめまして、認定調査についてにお伺いしたいのですが。
加齢による筋力低下でベッド上の生活。寝返りもできないのですが
ベッド挙上すれば一人で食事、洗面ができる場合、上肢の筋力低下に当てはまるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんがよししくお願いします。

  • [1]
  • masa
  • 2003年5月28日(水) 13:15
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筋力低下が対象者の生活状況からみて日常生活に支障がある場合はその身体部位をチェックする項目であり、生活全体を総合的に見る視点が重要で、食事摂取や洗顔行為に支障がないとしても、上肢の筋力低下が着脱やボタンのかけはずしに影響している場合や、寝返りや起き上がりの際に、上肢の筋力低下が理由でそれを自力で行えないようであれば、上肢にチェックをいれて特記事項に生活障害の状況を記載すればよいと思います。

  • [2]
  • 新米
  • 2003年5月28日(水) 13:38
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masaさん、ありがとうございました。さっそくお返事をいただき助かりました。