介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
教えてください。居宅介護支援費の介護報酬の改定で、30%減額にならない条件の一つに「居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者に交付すること」となっていますが、居宅サービス計画とは、「居宅サービス計画書1・2」のことですか、それとも「サービス利用票(兼 居宅サービス計画書)・別表」のことでしょうか。基本的な質問ですが、どなたかご教示ください。
この減算の考えはケアマネのサービスプランの質の管理が目的と思え、利用者ニーズに沿ったプランが作成され、利用者にその目的がきちんと説明され、サービス担当者に適切な情報の提供がされ、定期的なモニタリングとプランの見直し、再作成がなされているか、という視点から決定されたもので(それが良いか悪いかは別ですよ)あろうことを考えると、「居宅サービス計画書1・2」を示していると思います。
介護給付費単位数表標準マスターの
平成15年度介護報酬改定対応テスト版マスタが配布されるそうですが
もう入手されたベンダーさんがおりましたら、情報をいただきたいのですが…
国保中央会HPに本日付で最新マスタ関連情報がアップされてます。
マスタの配布については2月中頃に発送されるみたいですね。
詳しくはこちらを参照されたらどうでしょう。
参考URL
http://www.kokuho.or.jp/intra/html/kaigomasta/index.htm
当センターでは4時間以上6時間未満と6時間以上8時間未満の2つの区分でサービスを提供しています。それぞれをたとえば区分1、区分2とし、基本的に区分1は10時~15時30分、区分2は10時~17時30分でサービス提供時間は7時間30分で行っています。
そこでデイサービスでの看護職員が都合で4時30分頃に早退した場合なのですが、この場合は人員基準の減算については
①すべての区分について基本単位数の70%で算定。
②区分1では基本単位数100%で算定し、区分2についてのみ70%で算定
という解釈が考えられると思うのですがどうなんでしょうか?
①の解釈ですと区分1で当日利用者の9割、区分2が1割位なのですが納得がいかないので質問させて頂きました。
以前に同様な質問がありましたらご勘弁下さい。
よろしくお願いいたします。
実は大変難しいご質問です。運営基準をもっとも厳しく適用した場合、御例示の運営では看護師は2名の配置が必要になります。運営規程上の人員基準では看護師は「指定通所会の単位ごとに、提供時間帯を通じて専従で1名以上」とされています。ご質問では区分と表現されていますが、行政側の説明によりますと、この区分がそのまま単位という概念にあたります。従いまして、10時から15時30分の間は二つの単位の通所介護が同時に行われていると言うことであり、看護師だけでなく、それぞれの単位で独立に人員基準を満たすことが必要、というのがもっとも厳密な解釈です。この解釈によりますと、7時間30分プログラムは看護師さんが早退しようとしまいと常に人員欠となり運営基準違反です。
しかし、現状において、ここまで厳しく見ている行政はほとんどないと思います。理由は解りませんが、「まあまあ」という事、というのが私のこの間の感触です。あまり突っ込んでも事業者側にとっては厳しくなる話なので、それ以上踏み込んだことはありません。こうした現状の運用から行きますと、杏仁とうふさん回答例の(2)で良いと思われます。
全体を通して考えますと、独立系の法人では厳しいことではありますが、長時間プログラムが流れになる中でもあり、人員配置が基準ギリギリと言うことでは、通所系の運営は厳しいものがあると考える時期だろうと思います。
以前の書き込みにもありましたが、残業代不払いで特養経営者が逮捕された事件、これがきっかけで「サービス残業」の相談が介護保険施設の方から寄せられています。たしかに福祉施設には不払い残業の慣行は根強いものがあります。小生も以前監査をしていたころ、特養の中には職員会議録の中に「残業をする時はタイムカードに定時退勤を打刻してから残ること」とわざわざ書いてあるのを見つけたことがありました。労働基準法104条では、同法違反について労働者の「申告権」を規定しています。この申告を理由に使用者が不利益扱いをすることも禁止しています。
申告の具体的な方法を「内部告発支援センター」がアドバイスしています。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/service-zangyou.html
もうけのためには法を破って平然としているような経営者のところで働く方は是非、行使してください。
我が社は、タイムカードはなく出勤簿に印を押すのみで残業記録は個人記録によるものだけです。
私は、年俸で自分の仕事の責任分は果たして下さいと言われ、残業は山ほどあっても記録していませんでした。
Aさんは、一応記録はして提出しているが、一度ももらった事がないとの子と。最初の約束は「残業手当は出す」ということだったが、勉強と思って今は我慢しているが、会社の運営が軌道に乗ったらきちんと申し出ると言っています。他の方も早朝から夜遅くまで…手当てなし。
私も、一応、残業手当は出すと聞いていたので、これからは勇気を出して記録をして申し出ることにします。
しかし、タイムカードでないと権利の主張はできないのでしょうか?
福祉・介護オンブズマンさん、ありがとうございました。
みんなが勇気を持つといいですね。
タイムカードがあるにこしたことはありませんが、時間外労働した事実があれば当然時間外手当は払わねばなりません。また、厚生労働省の通知で使用者は労働時間を適正に把握する「責務」が明確にされています。
http://www.jil.go.jp/mm/siryo/20010411.html
ただ働きをさせるのは完全な法違反であり、犯罪であるという、常識を介護・福祉の職場にも定着させていく努力が必要だと思います。
こんにちは。私は元労働基準監督署の職員で労災補償業務を担当しておりました。思うところがあり、現在はケアマネージャーとして在宅介護支援センターに勤務しています。
この、時間外労働についてですが、私も労働基準監督官に相談したことがありました。労基署としても定時監督(労基法・労働安全衛生法などが守られているかの定期的な監督指導)で特養・病院等には行くそうなのですが、出勤簿、勤務表、賃金台帳、36(時間外労働に関する協定)協定書等全て閲覧してくるのですが、サービス残業がみつかることは殆どないそうです。事務方できちんとその辺は対策がとられているみたいです。
では、どうしたらそのようなサービス残業を告発できるか、ですが、ある監督官から聴いた話しです。タイムカードがあったとしても定時にしか押せない、タイムカードがなくて出勤簿のみ、という場合、ご自分で労働した時間をノートに記しておき、できれば同僚のサインをもらっておく、又は、家族にサインをもらっておく等の自衛措置をとる事で告発時の証拠としての信憑性を認めてもらえる場合があります。特に、過労死に至って事業者が時間外勤務の証拠を出しませんから有効との事です。ただし、絶対確実ではありません。
なお、何もご自分で証拠作りをしておかないと労働基準監督署としては事業所の不正を暴きだす事までは困難との事です。また、介護保険の保険者の対応に温度差があるように都道府県地域によって労働基準監督署の対応も違ってくるので申告する場合でもまずは事業所名・名前を伏せ一般論として相談されることをお勧めします。
タイムカードを使うことを奨励しているはずです。
ただ、そういっている役所自体が出勤簿への印鑑の押印で済ましていると思いますがどうですか。また 役所は 残業のたらいまわし、残業時間があらかじめ指示されており その時間分は仕事をしなくてもだらだら居るというのもあるようですがどうですか。だから全員の残業時間がほぼ均等であったりして(民間ではありえないのですが)、残業が第二給料化してたりして。
役所関係の人たちはそういうのを既得権として 民間には黙っていて、 外にはかっこいい話が出てくるわけです。大きな役所は 幹部行きと平止まりとの路線がはっきり分かれていますから、幹部行きの人たちは サービス残業当然の仕事人間が普通で、その路線から離れている人は 当然の仕事でもだらだら働く と 二極化してますね。だから役所が法律を守っているというわけではないのです。
皆様、残業について、貴重なご意見を有難う御座いました。
やはり、職員が団結して事業所のやり方を正していかねばならないですね。
それよりも、仕事の責任をこなすといっても健康あってのことですね。
必死で働いている時は、大丈夫だろうと頑張っていても、限界は来ます。
私も、数日前から体調を壊していましたが、今日は、さすがに受診しました。
しかし、それに関連してもう一つおたづねしていいでしょうか?
1月1日付けで就職したのに、医療保険証(社会保険)ができておらず、何度か催促して、やっと手続きをしたというのです。それも、2月1日付けということでした。
1月にも受診したかったのですが、保険証がまだということで我慢してぎりぎりまで辛抱しました。
今日も、自費で受診しました。後日、保険証を提出すれば返金なるのでまあいいかとは思っているのですが、介護保険料はどうなるのでしょうか?
2号保険者は医療保険料に含まれるはずですが、1月分は空白になります。
私は、1月から継続のつもりだったのですが、他の職員に聞くと、やはり就職して1ヶ月半くらいかかったということです。
今までの就職先では、すぐ保険証はもらったし、勤めている1ヶ月がなしになるなんてこんなことは初めてです。
hiyoriさん、keizouさん、G.クランツさんありがとうございます。今日連絡があり、初めに運ばれた病院(糖尿病の治療で受診している病院)に近々転院する事になりました。もう急性期も過ぎ次ぎのスッテプだと考えていたので転院の話がやっと来たかとの思いですが、転院先も内科系の病院なので、本当の意味での転院ではありません。たぶんにDrの専門分野での積極的医療の終了です。私としてはクランツさんの言うように、もう少し適切な療養機関への話を望んでいたのですが・・・
hiyoriさんの言うように当然区分変更をしなければとも考えています。ただ所在地にては訪問看護は実施していないし、特養があるだけで、すぐには入所することは出来ないでしょう。また、インシュリンの管理もあるので療養型の病院に行くことが出きれば・・と思います。痴呆状況がどのように改善されるかで左右されるのかなと思うのですが、在宅介護は共倒れが予測されるます。
転院先のDr、PSW、所在地の保健師さん達と対応していくことになるかと思います。
母も介護疲れで今回の転院のことが心の落ち着きになっているようなので、先々のことをいま持ち出すのまだ早いかなと思います。
〈この場にふさわしくない〉と思いながらのカキコでしたが、皆さんの意見を頂き本当にありがとうございます。
まめだいふくさん、こんばんは
資源が少ない地域は、まだまだ有ると思います。
ただ言えることは、お母様の介護疲れに充分気を付けて頑張って下さい。
今の所・・・これしか言えず・・ごめんなさい。
>転院先も内科系の病院なので、本当の意味での転院ではありません。
すみません、この方の転院先は何科なのでしょうか?
最初の問題提起が判りませんので、お願い致します。
先日、厚生労働大臣に諮問された来年度の介護保険給付費改定案の中に、「地域加算が政令都市や県庁所在地等の大都市だけとなり、地方中核都市(乙地)は加算から除外される」との内容が含まれていると聞いたのですが本当でしょうか?自分なりにWAMNET等を利用し、確認を試みたのですが根拠が見当たりません。どなたかご存知の方教えてください。
特養の短期入所生活介護から、同日に他の特養の短期入所生活介護に移動する場合、移動日は二ヶ所の短期入所を介護保険で請求できるのでしょうか?その場合、ご自宅に送らなくても、次の施設に送っていただくことになっても、送迎加算は請求できるのでしょうか?そんなことが、可能かどうか不安なのですが、介護者の方が入院され、ご自宅に一時的に帰れなくなってしまいまして、やむなく、このようなケアプランとなりそうなのです。ぜひぜひ、教えてください!!
ありがとうございました!!
送迎加算がとれないのは、ご自宅へお送りすることが原則だからでしょうか?
すみません・・・。もし理由があるようなら教えてください。
同一法人ではないので、可能ですね。助かりました~。お二人とも、本当にありがとうございました!
1月23日に行われた第19回社会保障審議会介護給付費分科会に介護報酬見直しの案が提出されましたが、それぞれの市町村では昨年10月の保険料最終値で新年度予算も計上しているし、市町村介護保険条例の中の保険料率の改正も、現在3月議会に向けて準備している状況と思います。この介護報酬の見直しを踏まえて各市町村では保険料を変更する考えがありますか、ワークシートも来ていないしやりようもないと思っているかもしれませんが。実際に決まれば変更するのが望ましいと思うけど、現在は案の段階で正式発表ではないし、各市町村担当者の考えをお聞かせいただきたいと思います。
グループホームにおいて通院が頻繁になり手がかかるようになりました。実費負担として
送迎費を設定し徴収することは可能ですか。教えて下さい。(現在はサービスとして無料でしております。)
グループホームではありませんが、特養における同様なケースについて
ワムネットのクローズドサイトに下記のQ&Aがありますので参考にされてはいかがでしょうか。
整理番号:QA000182
表題:入所者の通院介助について
質問:入所者の通院に係る費用は施設で負担することが原則ですが、人工透析で週3日通院している場合も特別な場合でなく本人から費用徴収することはできないのでしょうか。
回答:本人から費用を徴収することはできないものと考える。
通院のための費用徴収はグループホームの場合は可能だったと思います。
特養とは違い、費用の設定はその事業者に任されているはずです。
ただ、入所時に費用の明細について説明をし、契約をしていないと
難しいかもしれません。
老健の入所者の方で、かなり拘縮がありその方に合わせた車椅子作成の必要があると思われるのですが、老健入所者の方は、介護保険の方が優先されて、身障法の適用は全くうけられないのでしょうか。
施設入所者の方に介護保険法の車椅子貸与が適用されないことはご存知のことと思います。また施設入所者の車椅子などの必要な介護用品は施設が用意すべきであることが原則であるということを理解した上でのご質問と思います。そこで
>かなり拘縮がありその方に合わせた車椅子作成の必要があると思われるのですが
という状態であれば
既製品で対応できないような場合、個別に製作する必要があると身体障害者更正相談所等で判断された場合は補装具として給付することが可能です。
masaさんのおっしゃるとおりですが、
「全くうけられないのでしょうか。」 全くではありませんから特殊なケースの時は地元の判定医にお願いしてください。
しかし、「特殊」という事がキーポイントになるはずですから御注意を・・・
老健の相談員してました。本当は駄目なんですが、某政令指定都市ですが私の地域では、在宅に帰るのを前提として(一応)、介護保険での貸与の標準規格にあわないもののみ申請して、給付を受けています。SWとリハと業者で必要性を判断し、非規格のものを業者と相談にしてやっています。私の地域では身障より厚生年金の方が簡単にとれますね。本当は施設で用意すべきですが、コスト的に非規格は高いですからね、他の施設や業者さんに聞いてみてはいかがですか?その地域の相談所で違うと思いますが。利用者さんのQOLが広がり喜ばれていますが・・・。在宅の可能性も広がりますよね。ね。
ちなみに標準規格は絶対無理ですよ。
・・・あっ!長い独り言でした。独り言ね。
厚生年金・・・
忘れてました。
ちょっと前にmasaさんからも情報をもらって1件やりましたが、あれも手続きがめんどいですね。でも、受給者であればそちらからも入手の手段はあるのですね。ちなみに関西方面は書類が1枚多いようですのでプラス一手間です。

