介護保険

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介護保険料の還付について

  • special
  • 2003年6月2日(月) 16:58
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死亡が原因で保険料を還付することになり、相続人の代表者へ還付金を支払うこととなりました。(歳出による還付)
そこで、支出伝票を作成する際、債権者名を死亡者名にするのか相続人の代表者名にするのかわからなくなってしまい、途方に暮れてます。
半人前の保険者なもので…
ご教示のほどよろしくお願いします。
また、歳入による還付の場合もできればお願いします。

  • [1]
  • MK99
  • 2003年6月3日(火) 14:08
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specialさん、はじめまして。今年から担当になった方でしょうか。
当方では(支出、戻出ともに)債権者欄は相続人氏名としていますし一般的にも同じかと思いますが、貴団体でも同じとは断言できません。

私なら次のようにして解決します。
1)前年度以前の同様の伝票をみる。
2)前任者に聞く。
3)出納部局に聞く。

ご参考まで。

介護保険関連のお仕事をされている方、他府県での状況を教えてください。(長くてすみません)

今年4月の介護保険報酬単価等見直しに際し、訪問介護サービスで生活援助中心型を算定する場合の留意事項について、厚生労働省から「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号、平成15年3月3日・老老台0303001号による改正)」の中で、次のように示されています。

…2 訪問介護費 (5)「生活援助中心型」の単位を算定する場合
注3において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が1人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行なうことが困難な場合」とされたが、これは、障害、疾病等がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。…

上記内容の解釈について、沖縄県内の市町村(保険者)は今年5月に入って次のような解釈を示しています。

①同居家族の考え方
住民票上の世帯単位で判断するのではなく2世帯住宅の場合や、同一敷地内の別棟に居住している場合であっても、生活実態により同居と判断される場合には、生活援助中心型の単位を算定することはできない。

②同居の家族が障害や疾病がない場合の考え方
同居の家族に障害や疾病がない場合、同様のやむを得ない事情とは、その家事の援助を行なわなければ、利用者の心身の状態が危険な状態に陥るような緊急性がある援助内容の家事の場合であって、かつ、家族が家事を行なうことができない理由が、社会通念上妥当性があること。

この解釈により、これまでは家事援助を提供できたケースで今後提供できなくなるケースが続出し現場で混乱をきたしています。
具体的な事例をいくつか示します。

① 妻が要介護者で夫は自立である夫婦世帯
夫は70歳代後半でこれまでの人生、家事に従事した経験はほとんどなく、ヘルパーが食事つくりを担っていたが、夫(家族)に障害等はなく今後生活援助中心型のサービス提供は認めないとされた。

② 2世帯住宅であるが玄関も台所も風呂もトイレも別にあり、日常の生活が完全に別であるにもかかわらず、生活援助中心型のサービス提供は認められないとされた。

③ 高齢者世帯(妻:要支援、夫:要介護4)
家族(妻)に障害や疾病がないため、生活援助中心型のサービス提供は認められないとされた。などなど

はたして、このような解釈、沖縄だけのことなのでしょうか。他府県でも同様な状況にあるのでしょうか。

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年6月4日(水) 12:48
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りささん、こんにちは。
 私が福祉事務所にいた頃の管内各町は、もう少し柔軟な取扱いをしていたように思います。
 たしか、老企第36号には、「具体的な運用については、一律の基準で判断を行うものではなく、個々の事情に応じ、介護支援専門員、市町村等現場の良識ある判断によるべきものであること。」というのもありましたよね?
 個人的意見ですが、
「夫は70歳代後半でこれまでの人生、家事に従事した経験はほとんどなく」
というのなら、生活援助を打ち切る前に、介護予防関係事業等(食の自立支援事業とかいうのもあったと思います)を活用して、夫が妻の食生活をも担えるように援助することが必要かと思います(駄目なら、生活援助打ち切りは不可という考え方もあり得る)。
 また、要支援である「家族(妻)に障害や疾病がない」というのは、本当に妻の状況を分析してなされた判断なのか、疑問を感じます。
 2世帯住宅の問題については、大家族が多い地域やそうでない地域で多少、社会通念の差があるのかもしれませんが、いずれにしても、「そういう家族形態だから(家屋構造だから)」ということで一律に是非を決めるのではなく、「個々の事情に応じ、介護支援専門員、市町村等現場の良識ある判断によるべきものであること」なのでしょう。
 沖縄県の場合は、特に介護保険料の高騰の問題もあり保険者が厳しく査定されているのかもしれませんが、生活援助を切られると本当に要介護者等の生活が困難になる場合には、地域ケア会議等で具体的事例をもって協議されてはいかがでしょうか。(すでにされているのかもしれませんが)

居宅サービスの提供時間帯について

  • しき
  • 2003年6月1日(日) 21:07
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要介護5の痴呆症の母(徘徊あり)を自宅で介護しています。今年4月までは通所リハビリと老健短期入所と訪問(複合)介護で、サービスを受けていましたが、実際の所、徘徊があるため常時見守りが必要で、上記の介護保険の枠でおさまらない部分は自費でヘルパーさんを頼んでいました。
この度、制度が変わり、ヘルパーさんの仕事も複合から身体3生活3となり、さらに時間も休憩2時間と除いて一日6時間を2分割して2人の方が来られることになりました。徘徊があり、ヘルパーさんの不在の2時間は仕事場から私が一旦帰宅し様子をみる、、、ということを続けていましたが、もうくたくたになってしまいました。
ケアマネさんから(1)午前と午後で同じヘルパーさんではまずい。(2)同じヘルパーさんにお願いする場合、介護保険で支払う日の自費で払う日があってはいけない。と言われました。ケアマネさんのおっしゃることもごもっともで、制度の変化は何となく理解できたのですが、困っています。
現時点では通所リハとショートステイを多用し、在宅の分は自費でと考えていますが、何かよい方法はないでしょうか?
徘徊などがある痴呆老人の場合は家族が仕事をやめないと在宅では無理ということなのでしょうか?

  • [1]
  • hiyori
  • 2003年6月2日(月) 0:31
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しきさん、こんばんは
間に2時間空けなければなければならないと言われたのでしょうか。訪問介護の場合は、介護保険を使い切ったら自費になりますので、当然その境目は同一日になることがが多いです。また同じヘルパーが入っているときも関係ないです。事業所としては、保険で利用料が入ろうが、自費で入ろうが同じはずです。
ケアマネが、どう言っているか、よく分かりません。ただ自費も大変と思います。
徘徊は、介護が大変な割りに介護度が低いため、大変と思います。

  • [2]
  • しき
  • 2003年6月2日(月) 12:51
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説明不足ですみません。
いままでは事業所には一日8時間という長い時間で頼んでいたので、介護保険でできる部分は介護保険で、残りは自費でということでした。
ところが、今度は第一に長時間の訪問介護はよろしくない、一体何をしているんだということと、間に休憩時間をとらないといけないということで、時間が9:00~12:00と2:00~5:00になって利用表が作成されていました。
もし私の残業などで5:00以後まで頼みたい時があっても介護保険の枠で使っているときは自費のサービスはうけられないと言われました。
東京都内の話です。

  • [3]
  • 二上 浩
  • 2003年6月2日(月) 18:41
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しき さん はじめまして。
『高岡発・介護問題研究会議』の ふたがみ です。
元在宅介護支援センター・ソーシャルワーカー、現一市民です。

介護保険で公的ヘルパーを介護できない時間(仕事中)利用すると、大変な額になりますね。
その上に、利用に対する制約があるとすれば・・・。

介護の社会資源はヘルパーだけではありません。
家政婦さんも一部介護保険を利用出来ると聞いております。
ただ、悪質な事業者もあるかもしれませんので、直接区、又は基幹型在宅介護支援センターに利用料と、利用時間を含めてご相談してみられたらいかがかと思いました。

どなたか詳しい方がおられたら、サポートお願い致します。

  • [4]
  • しき
  • 2003年6月2日(月) 21:12
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hiyoriさん、二上さん レスありがとうございます。
その後ケアマネさんと話し合って誤解が判明しました。
(1) うちの母は問題行動(火の不始末数回、徘徊)などがあり常時見守りが必要な為、各種介護サービスを頼んでいたのですが、身体介護という面からみると失禁はあるものの、半日くらいでヘルパーの用は足りるだろうとケアマネさんは勝手に判断していたとのこと。それで必要以上にヘルパーの派遣時間が長いと本来のヘルパー業務以外のことをしているのではないか、そういった場合都の監査が入ると自分の立場が悪くなるのではないかということらしいです。痴呆症の介護プランには不馴れなケアマネさんだったみたいです。
(2)訪問介護の単位数が下がり、自費で8時間頼んだ場合よりも、介護保険で頼んだ場合の方が2割くらい安くなる、、、ということをヘルパーさんに説明してなかったらしく、ヘルパーさんと衝突があったようです。
「都の指導に従ってこうなりました」と言われると利用者は従うしかないので、ぐちになってしまいました。すみません。

介護請求給付費の返戻

  • 満子
  • 2003年6月1日(日) 17:44
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すみません、どなたか教えてください。
介護保険審査決定増減表により、返戻がありました。3月分の請求は一応OKだったので、安心しましたが、4月分は6件の返戻がありました。
調べましたら、変更申請中の方、被保険者番号の入力ミス等でしたが、何分、初心者なもので、この後が分かりません。
訂正をした、再請求書を今月請求する分と一緒に伝送にて国保連へ送って良いものでしょうか?
それとも一度「通常過誤取下申立書」なる様式で取り下げてから、その後「過誤決定通知書」にて確認をしてからの再請求にするのでしょうか?
「同月過誤(取下・再請求)」と「通常過誤」の2種類がある・・・と書かれていますが?私の場合はいかがですか?
説明わかります?

  • [1]
  • KURIEMON
  • 2003年6月2日(月) 13:25
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>訂正をした、再請求書を今月請求する分と一緒に伝送にて国保連へ送って良いものでしょうか?

それだけでOKです。

過誤というのは、誤った請求が返戻されずに受理されてしまった場合に、
その分を取り消すための手続きだと思えば良いです。
したがって今回のケースは過誤ではありません。

同月過誤と通常過誤の違いは
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2001/09/kaigo4014.htm
こちらが参考になると思います。
もし判らないようであれば、また質問してください。


http://www20.big.or.jp/~kaigo/2001/09/kaigo4014.htm

扶養高齢者の保険料について

  • 魔女ちゃん
  • 2003年6月1日(日) 14:26
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はじめまして。先ほど姑に質問されて、(それまであまり考えることがなかったため)あわてて調べているうちにこちらへ辿り着きました。
よろしくお願いいたします。

現在82歳の姑が「初めのころは年金振込みの口座から自動的に介護保険料が引き落とされていたのに、いつのころからか介護保険料がひきおとされなくなったんだけど、あとから追徴課税とか来ないだろうか?」と聞いてきました。介護保険制度の施行されたころは、私もいろいろ調べていたはずなのですが、今ではすっかり忘れ去ってしまい、今まで自分の保険料のことも深く考えたことがありませんでした。(サラリーマンの扶養配偶者である私自身の保険料のことは理解できたのですが)姑の方は解決に至りませんので教えてください。

自動的に口座引き落としされていたのがいつまでなのでが本人はわからない(通帳を処分してしまった?)というのですが、2000年に舅がなくなってから、息子(私の夫)の扶養家族になっており、国保から健保家族に変更になりました。本人の収入は遺族年金と老齢年金のみです。今はとても元気ですが、「将来介護保険のお世話になることになった場合に『払い込んでないから・・・』と言われては困る」と心配しているのです。このような立場の者の介護保険料はどうなっているのでしょうか?

  • [1]
  • 魔女ちゃん
  • 2003年6月1日(日) 14:30
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自己レスですみません。扶養高齢者ではなく、被扶養高齢者ですよね。

  • [2]
  • だっぴ
  • 2003年6月2日(月) 12:01
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現場の人間ではないので、的確な説明が出来かねると思うのですが
確認する手だてになればと思い書込させていただきます。

老齢年金の受給者ということで、年間18万円以上受給していれば
先に年金から保険料分を差し引かれ(特別徴収)、年金を受け取られ
ているのかもしれません。
通知関係がお手元に残っているようであれば、役所から保険料額の
決定通知がないでしょうか。徴収方法の記載もあると思います。
また、特別徴収の場合、年金からの通知でも保険料が記載されてい
ると伺ったことがあります。

それらの通知が揃っていない、また特別徴収と確証できるものが
ないのであれば、役所の担当課に聞いてみたらいかがでしょう?
役所であれば、今までの保険料がどのように入金されていたかも
全て把握されていますので、教えてもらえると思うのですが。

説明不足・誤り等ありましたら、ご指摘下さい。

  • [3]
  • 元CW
  • 2003年6月3日(火) 12:53
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 こんにちは。私も現場の人間でなくなりましたが、だっぴさんのご説明で結構かと思います。
 あと、6月には年金額の改定通知(前年と同じであっても)が社会保険庁から届くと思いますので、その際に介護保険料天引額が記載してあるかどうか確認できると思います。(ハガキ型の、シールをはがして見るタイプのものです。)

  • [4]
  • 魔女ちゃん
  • 2003年6月9日(月) 11:07
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ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
市役所に問い合わせたところ、特別徴収(天引き)されていることが
判明いたしました。一安心です。本当にありがとうございました。

No_Title

  • けんじ
  • 2003年6月1日(日) 13:11
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訪問介護事業所を5月に設立しました。うちの会社にはには居宅支援事業は設けてません。先月、いろいろな居宅支援事業者へ、ケアプラン利用者をうちの事業所に紹介していただけないかと挨拶訪問にいきました。うちの事業所近辺や市内の居宅支援事業所をまわりましたが、ある事業所ではケアマネが少なくてこれ以上ケアプラン利用者を増やせないから、とか、そのほかの事業所では、居宅支援と訪問介護事業が併設しており、ケアマネがケアプランをたてても、うちの事業所でも訪問介護事業をおこなっているからといわれ利用者をお願いするのは難しいといわれました。最近はどの居宅支援事業所にも訪問介護事業を行ってるみたいです。まだはじめたばかりの挨拶訪問はこれからも続けますが、いまの現状を考えるとうちの会社もケアマネがいる居宅支援事業を設立したほうがいいですか?

  • [1]
  • nakapen
  • 2003年6月1日(日) 20:36
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事業の運営にとっては切実な問題ですね。実は私のところも居宅支援は行っておらず、フリーな立場でサービス依頼を受けて3年目になります。文中の併設事業所については、介護保険制度上最も悪い部分だと思いますし、根本的に議論し改善していかなければならない問題だと感じていますが、又、一方でケアマネさんの言っていることも現実理解できるところもあります。
ところで、営業はどの世界でも同じで、ケアマネさんにとってみて同じような内容では依頼してみようかとはなかなか思わないし、同じであれば、身内の方が管理が楽なのはいうまでもありません。特色をアピールする以外に方法は難しいでしょう。
例えば、緊急や突発などに対応できるとか、男性ヘルパーでの力が必要な介護に強いとか、ご自身の近くでやられている訪問介護事業所とは一味違うという付加価値をつける事が私の経験上良いと思いますが、いかがでしょうか。

すみません!ちょっと宣伝させてください

  • リスクマネジャー
  • 2003年6月1日(日) 7:33
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私は介護保険事業者専門にリスクマネジメントをやっている者です。
この度、福祉の現場で働くみなさまの安全対策、労災事故をカバーする新しい損害保険制度を開発しました。
損害保険制度というと賠償責任保険は事業者のみなさまは当然ご加入をされているはずですが、働くみなさま自身の補償についての保障については不充分の事業者が多いことがわかりました。
当然政府労災保険ではカバーできるのですが、支給までに相当の時間と手間が必要となる。収入で支給額が決まるので万一重大な労災事故(死亡等)が発生した場合、特に配偶者控除の範囲で仕事をしているパートさん、臨時職員さんに対して充分な保障がされないといった問題もあります。
こういった労災事故を上乗せカバーする損害保険(傷害保険)はどこの保険会社でもありますが、最近問題となっている皮膚感染等の感染症に対しても対応できるようにしたものです。
職員等の感染症に対して見舞金程度の支払をする保険制度は今までもありましたが、何と今回開発した保険は今までの損害保険と同様に感染症に対して入院保険金、通院保険金の定額支払に加えて、医療費の実費まで出してしまうものです。それと無記名式の契約方式がとれますので、保険期間中に職員の入れ替え、増員があっても手続きが不要というメリットを持っています。掛け金もリーズナブルになっています。
ご希望の方には資料を送信いたします。また、ご質問がございましたらメールをお願いいたします。

  • [1]
  • はまかぜ
  • 2003年6月4日(水) 20:57
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わたしも、その点で気になるところがあります。
いい人材を採用するためにはそれなりの処遇を考えなければ・・・
是非とも資料を送ってください。

利用できないショートステイ

  • 豊橋の在宅介護者
  • 2003年5月31日(土) 23:51
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T市においては、介護保険がスタートした2000年4月時点で通所介護事業者数は、12であったが、2003年3月末時点では27に増加した。これに対して、短期入所生活介護事業者数は、2000年4月時点も現在も同数の7である。要介護被保険者数は増加しているので、短期入所生活介護の利用は、1ヶ月以上前に予約しないと困難な状況にあり、急用の場合に利用できない。
このことについてT市はどのように考えているか、介護保険課に質問した。

T市の介護保険課の回答は、代替サービスを利用するようにとのことであった。しかし、痴呆症状があり要介護度4、昼夜逆転、夜間徘徊の行動があり、食事や排泄には介助が必要な状態にある要介護者を一人で自宅に置いておくことはできない。徘徊や排泄の時間は、決まっているものではない。代替サービスといっても訪問介護では対応できないと再質問すると、「家政婦を雇えばよい」との回答であった。

それでは、何のための介護保険制度であろうか?保険者自身が介護保険制度の存在自体を否定するような回答に驚いた。
要介護者が必要なときに「必要な保険給付」を受けられない状況、このことが問題であることが、認識されていない。

たしかに、短期入所生活介護事業は収益性が低く、民間事業者の新規参入がなかなか見込めないことは理解できる。それならば、T市が事業主体である特別養護老人ホーム併設の短期入所介護事業所の受入可能定員4人のうち数人を、緊急かつ切迫した場合の利用のために、あらかじめ確保しておくことはできないのであろうか?

介護者が、急病や事故で入院したときや葬儀に列席しなければならないとき、急に短期入所生活介護の保険給付を受ける必要が生じた場合、T市の対応は「家政婦を雇えばよい」とのことであったが。、他の市町村・特別区ではどのように対応しているのであろうか、お尋ねしたい。

  • [1]
  • hiyori
  • 2003年6月1日(日) 1:19
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豊橋の在宅介護者さん、こんばんは
私のいる市では、多くのケアマネが研修があるごとに緊急ショートを叫んでいたら、やっと今年から4床だけですが、確保されました。勿論、空いている間は、市持ち、利用したら介護保険です。

  • [2]
  • うめ☆
  • 2003年6月1日(日) 19:46
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当県でも短期入所の利用弊害にて対応しようと県が動いてベッドの確保を約束してくれるようになりました。ただ、広域でのベッド確保の為私の担当利用者はその恩恵を受けたことがありませんけど・・・。
現状では緊急時の短期入所は厳しいですね。新規の方ではほとんどお断りになってしまいますよね。
私は可能性の高い方はなるべく事前に利用なさることを勧めています。
当市のような予算にかつかつなところではとても単独での確保はできないようです。田舎の弱小市の悲しさよ。合併さえもできないでいるんですよ。

  • [3]
  • かおる
  • 2003年6月1日(日) 23:25
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私は、緊急時は、痴呆であれば精神病院、車イスや寝たきり等であれば療養型病院への入院で対応しています。それは、普段からあちこちの病院のMSWとの交流をしていて、いざとなったらショートステイがダメなのはわかっているから入院でとお願いして、実際短期間の入院で対応しています。

ショートステイは本当に緊急時にはまったく使えないもん。本当に。
介護保険サービスだけで対応しようなんて、最初から無理よ。

  • [4]
  • とり
  • 2003年6月2日(月) 19:12
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特別養護老人ホームの相談員です。
確かに、ショートステイの緊急利用は、提供票によって全て計画の上で利用しなければならないこの制度に馴染みません。緊急だから利用できないっていうのは、保険料を徴収されてる側としては納得いかないと思います。かといって、施設が単独で緊急用のベットを確保しておくのは、収益を考えると不確定で、まずありえない。
当初は私も、行政の補助のもと数施設がベッドを確保するのがベストな方策と考えていましたが、今は必ずしも良策とはなりえないと思っています。補助金が約束されているなら、何らかの理由をつけて断わる施設がないとも限らない。「徘徊する方用の設備が整っていない」、痴呆症状がない方でも「痴呆症状のある方と同室になるから」など、理由はいくらでも思いつきます。逆に、補助金をもらう以上絶対断わってはならないという制度だったとして、仮に初回の利用で緊急である方に対して、契約や状況の確認に要する時間が十分とれないことも多いと思います。ご本人の心身状況によっては本来利用してもらっていない居室を用意せざるを得ないかもしれません。施設は何らかのリスクを背負うことになります。そこまでして、手を上げる施設、少ないと思います。
最近は、公立の施設で対応してもらうのが、一番良いと思っています。…人に話すと「公立だから緊急対応は無理なんじゃないの?」と言われてしまいそうですが…

デイサービスについて

  • うま
  • 2003年5月31日(土) 21:10
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介護保険を勉強しています。
よく言われていますが、1単位とか2単位とかどういう意味でしょうか?
分かりやすく言うと、午前の部と午後の部でしょうか?
その時、2時間から3時間の単位を算定するのでしょうか?それを2回するという意味。
痴呆専用デイの定員数は10名以下なのでしょうか?一般のデイには、特浴か車椅子ごとはいれる浴槽が必要なのでしょうか?
お願いします。

  • [1]
  • つっくん
  • 2003年6月2日(月) 15:07
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単位とはうまく言えませんが、外貨のようなものです。
例えば、1$が120円だったりしますよね。この1ドルが1単位と考えて下さい。そして120円が地域単価と呼ばれるものです。地域単価はその地域によって異なります。
後はサービスコード表を元に単位が算定され、単位数×地域単価=金額となります。

質問の意図と違っていたらすいません。

デイに関してはちょっとパスさせて下さい。

  • [2]
  • G.クランツ
  • 2003年6月2日(月) 16:01
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多分おたずねの「単位」とは、通所リハの人員基準などで、「単位毎に何人とか」いうときの「単位」だと思います。これが何かということですが、介護保険迷宮集でも相当なページを割いて記述されているところです(同じネタですみません!冗談です)。「単位」は、基準によりますと「同時に、一体的に提供されているサービス」というのが定義です。例としては2単位と扱われる場合が提示されていまして、「一定の距離を置いた二つの場所で同時に行われている場合」「午前と午後で別の利用者にサービスを提供している場合」「一施設内で、痴呆の方で一集団作り、他の方と別に処遇している場合」とされています。したがって、いう人に言わせると、送迎車両が何かの都合で1台遅れて、先に着いている利用者が先に開始している時は、2単位になるという言い方もできなくはありません。最もそんなことをいっていると、現実には大変運営しにくいので、この「単位」という概念は、指定申請時の人員基準を考える時だけの、お話しにしておく方が無難です。
 算定とのからみでいうと、午前と午後で基本は利用者さんが入れ替わるのだが、たまたまAさんだけ両方利用するという時は、それぞれの時間で2回算定しても良いということになります。ただし、Aさんのプログラムが、1日を基本に一体的に作成され、その間の人員体制が切れ目なく確保されている時には、Aさんだけ別単位として、合わせた時間で1回の算定とする、という解釈も成り立ちます。でもこの時は、Aさんのためだけに、1回分の人員と場所が、別に必要になるという、大変めんどうなことになります。誠に「単位」というのは難しい概念です。
 痴呆対応型においては、1単位あたりの利用者数が10人以下となっています。10人以上やりたいのであれば、独立した処遇が可能な場所と人員が配置されれば、単位数を増やして実施することが可能です。
 特殊浴槽の設置は義務づけられていません。入浴施設のないところもあるくらいです。

住宅改修について

  • 岡本
  • 2003年5月31日(土) 20:29
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はじめまして。75歳一人暮らしの女性。道路から門扉までに急な坂を登り、門扉のある6段の階段も高さ約23cmあり、膝痛のため、(正座できず、いすの生活)階段が苦痛。手すりをつける工事の予定。そこで、要支援の判定は可能ですか?住宅改修の費用一部負担を利用できないものかと思いました。

  • [1]
  • hiyori
  • 2003年6月1日(日) 1:09
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岡本さん、こんばんは
この方の状態を詳しくは知りませんが、ふらつきがある状態と思います。
医師の意見書や訪問調査にもよりますが、要支援で出ると思いますので、申請してみるといいです。ただ結果が出ないと住宅改修は出来ませんので、結果待ちです。
申請後に住宅改修も出来ますが、万が一自立ですと全額負担になりますので・・・

  • [2]
  • 岡本
  • 2003年6月1日(日) 8:26
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ありがとうございました。さっそく、明日にでも、役所に行ってみようと思います。そして、結果待ちというところまで、お教えいただいて本当にありがとうございました。なかなかパンフレットでは、このような詳細まで、書かれていませんので、助かります。今後、なるべく利用したくない制度ですが、その時がきたら、またお世話になるかもしれません。よろしくお願い致します。