介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
利用者負担額減額決定通知書(市単独事業分)がある場合の請求について教えて下さい。この場合、国保連への請求は通常通り行い、その後どのような手続きが必要でしょうか。実際に経験された方、またご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします。
市職員です。私がこんなことをいうのもなんですが恥を忍んでお聞きします。
資格管理について、適用除外施設の方の流れがよくわかりません。
退所した時は市町村に届出をして、資格を取得することはわかったのですが、
入所した時の資格喪失手続きはどうなるのでしょうか?
また誰がするのでしょうか?
障害担当者から聞いて判断するしかないのでしょうか?
初歩的なことでお恥ずかしいのですが教えていただきたく、
よろしくお願い致します。
こけし さん、こんにちは。
適用除外施設入所については、下記の介護保険制度掲示板過去ログにあります。
(ご質問の主旨とずれていたらごめんなさい。)
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2001/06/kaigo3750.htm
請求の基本を教えて下さい。
途中変更で要支援から3にあがった人がいます。
通所日介護サービス事業者としては例えば有効期間が16日~要介護度3と保険証に書いている場合、16日以前に使った軽度の単位数で16日以降は重度の単位で算定するのでしょうか?明細欄には2つの基本サービスのるとなるけどそれで宜しいのでしょうか?
通所の場合月末の時点の要介護度の単位数で算定するのではなかろうか?
どうぞよろしくお願いします。
報酬請求は当該サービスを提供した時点におけるよう介護状態区分ですから
>16日以前に使った軽度の単位数で16日以降は重度の単位で算定するのでしょうか
これでいいんですよ。明細欄も問題ありません。
ワムネットの介護報酬等に係るQ&A vol.2に詳しく掲載されています。
みなさんこんにちは。
介護保険についてのシステム開発を行なっているひろと言うものです。
先日、認定ソフト2002の修正版が配布されたようですが
開発を行なっている人間が、認定ソフトについて開発元へ問い合わせる
にはどのような経路で問い合わせれば良いのでしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
認定事務を迅速に行うために、C市では要介護認定申請時に新規・継続関係なく申請者に主治医意見書の依頼と回収を行わせていますが何か介護保険法上問題はあるのでしょうか?どなたかご意見お願いいたします。
本市でも市内の医療機関の依頼のみ申請者に依頼していますが、本来は保険者の事務になっていたと思いますので、市の命令で回収(依頼もですが)しにいったときに事故にあった場合を考えると、制度上想定していないことを行っている手前、立場が微妙ですよね・・・訴えられるかも?
せめて本市のように回収は、返信用封筒を入れておけばよいのでは・・
申請者に回収させると、早くなりますか?????
ずっと以前にも,問題にしたことがあったと思います。
意見書も,認定申請書と同時に出すようにすれば,というのがありました。回収を申請者がするということになりますね。早くていいのですが・・。
kuroroさんのおっしゃるように、保険者宛ての封筒を添えて,申請者が主治医に依頼し,主治医が保険者に郵送する,という方法が,妥当だと思っています。 経験的に,「それがいい」と思っているだけのことですが・・。
理由書を作成することができる方は、これまでケアマネジャーか作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級だけだと思い込んでいましたが、老企第42号に
「基本的には介護支援専門員とするが、市町村が行う住宅改修指導事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである」
とあることを知りました。では理学療法士や、改修指導事業を行っている建築やさんも作成することができるのでしょうか?それぞれ市町村の要綱等で定められているのでしょうか?教えてください。
ぴぃ さん、こんにちは。
以前、某県介護保険課(だったと思う。ひょっとしたら、介護予防事業の担当課だったかも)に尋ねたことがありますが、基本的には理学療法士等も作成できる対象となり得るとのことだったと思います。
ただし、たとえばPTなら誰でもOKではなく、実際に知識があって、住宅改修について指導等ができる人、ということですが。その辺は、最終的には市町村の判断になるとは思います。
今回の報酬改定で意見書作成料は居宅介護支援サービスに包括されることになりました。
よって意見書作成料は認定を受けていて、かつ介護サービスを受けていない人にのみ支払われるようになっているようです。
PTも意見書はかけますが、その点を承知してお書きください。
あと、住改に使った金額はケアマネがついたときに分かるようにしておかないと、あとでトラブルになることがあるので、ご注意ください。
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHPからの転載です。
>2.理由書作成についての補助について
平成12年12月18日に厚生省老人保健福祉局長通知(老発第833号)が出され、「介護予防・生活支援事業の実施について」(老発第475号)の一部改正が行われました。この中で、次が加えられました。
「介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者など、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合について、これを市町村の委託事業又は市町村助成事業として、本メニューの対象事業とすることができる。
なお、その場合の単価は、1件当たり2,000円とする。」
ケアマネージャーによる理由書作成については、ケアプラン作成の一貫として、たとえ経費が発生しても費用を請求できないため、補助事業により別途2000円を支給しようというものです。ケアマネージャーに費用を支給するのは、現状に促しており、これについては何の疑問もありません。
しかし、ケアマネージャーと並んで作業療法士と福祉住環境コーディネータが特記されたことについては、いささか現場の混乱を招きました。老企第42号で理由書の作成者をケアマネージャー(又は市町村から委託を受けた者)とし、一方で、作業療法士や福祉住環境コーディネータ2級以上に理由書作成者としては位置づけのないまま、介護保険法本体とは別である補助事業において補助の対象とされているからです。
現状において、理由書の作成をケアマネージャー以外が行うことは、危険がともないます。住宅改修が単独にケアマネージャーの(ケアマネージメント)から離れて行われることは、アセスメントのプロセスが脱落してしまう可能性があり、他のサービスとの整合性もとれなくなる恐れがあるからで、このことは十分に認識しておく必要があるでしょう。
この通知に対する対応は市町村によって異なりますが、作業療法士、福祉住環境コーディネータの他に、理学療法士や建築士などを加えたりしているところもあります。また、理由書をケアマネージャー以外が記載する場合は、ケアマネージャーと協議をすることを前提とし、理由書にケアマネージャーの捺印欄を設けている自治体もあります。>
この4月からも、また、以前からも、老企第42号で理由書の作成者をできるものは、「当該書類を作成する者は、基本的には介護支援専門員とするが、市町村が行う住宅改修指導事業(リフォームヘルパー事業)等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。」とし、介護支援専門員のほかには、市町村の委託を受けた理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネータ、建築士等と限定していることに変わりがないことは、明白であると理解しています。
保険者ごとの判断でいろいろな解釈があるようですが、住宅改修に係る理由書の作成者の基本は、老企第42号を読めば一目瞭然と思いますが…。
そうなんです!2,000円がもらえる、もらえないにかかわらず、「理由書を作成できる人」って結局誰なんだっけ??と・・・。
建築士さんが理由書を作成しているケースってどのくらいあるのでしょうか?とある協会のHPで「地域別理由書作成者情報」を見ると、ケアマネジャー、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級、理学療法士(ごく一部)以外の方に理由書作成を認めている市町村があまり、いえ、ほとんどないのですが・・・
介護福祉施設サービス等で算定される退所前後訪問指導加算について
ですが、このうち退所前に算定される分の疑問です。
例えばある入所者が平成15年06月05日に退所されるのですが、このかたは
平成15年05月20日に家庭に訪問して退所前後訪問指導を行っております。
この場合に退所前後訪問指導加算を算定する月は平成15年06月になると
思いますが、介護給付費明細書の摘要欄には何日を記載すれば良いので
しょうか?
公表されている資料では「家庭等への訪問日を記載すること」とあります
ので20日もしくは20と記載すべきなのでしょうが6月のレセプト上では同じ
20でも6月20日として考えられてしまわれそうなのですが・・・。
紙で請求する場合であれば何年何月何日と書けばよさそうですが、
伝送上ではそうもいきません。この件に関して県の介護保険課や国保連合会に問い合わせをしてみましたが、言葉を濁されるだけです。
皆さんはどういうご対応をされているのでしょうか?
旅客移送サービスについての根本的法律である「道路運送法」については、私もいろいろと調べているのですが全く解説書等がありません。そんな中で標記題名の通達集が今春発行されています。
今日手元に上記書籍が届き、今見ているのですが、道路運送法ができていらいの旅客移送サービスについての通達が体系的に収録されているので制度や行政の考え方を知る上では大変役にたつ通達集ではないかと思います。
書 名:全訂 旅客自動車運送事業等通達集
編著者名:国土交通省自動車交通局旅客課 監修
出版社名:(株)ぎょうせい
http://www.gyosei.co.jp/
判 型:A5
体 裁:単行本
定 価:4,600 円
本 体:4,381 円
ISBNコード:ISBN4-324-06878-X
発行年月:2003/3
内 容:旅客事業に加え、新たに自動車運転代行業、自動車道事業の最新通達を体系的に編纂。全面改正された道路運送法等の総合的理解、旅客事業をめぐる諸問題の解決に欠かせない一冊。
紙ふうせん です。
デイの送迎が有償運送であると国交省が表明した5月27日の参議院厚生労働委員会の審議内容を下記で見ることができます。まだ、文書による議事録はできていないようです。
下記の参議院のサイトから入って、下の方にある過去の審議中継の27日のところに入り、厚生労働委員のところをクリックして下さい。そうすれダウンロードして見ることができます。西川きよし議員の質問は最後ですので、辛抱づよく聞いてください。新聞報道等には出ていない質疑もあります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frame/joho1.htm
また、タクシー情報紙トラモンドも一面トップ扱いですね。詳しくは下記サイトで。
2003年6月2日国交省審議官:通所介護送迎は有償行為 参議院厚労委で強調
http://www.tramondo.net/top_article_all.htm
教えてください。
3人でヘルプに入った場合の請求はどうなるのでしょうか?
サービスコード表には2人ヘルプまでの単位しか記載されていないので
分からなくて困っています。宜しくお願いします。
お気の毒ですが、次のようなQ&Aがあったと思います。
Q:利用者の同意を得て、利用者の身体的理由により3人の訪問介護員による
訪問介護が必要な場合について
A:同時に2人を越える訪問介護員のサービスによる報酬の算定は認められない。

