介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
特別徴収の10,12,2月の保険料は年間でかかる保険料から仮徴収した保険料を差し引いた分を1/3した額(100円未満の端数は10月分にまとめる)になりますよね?
もし、所得段階が前年度より下がったことにより10~2月分として徴収する保険料が100円しかなかったときは、どうなるんでしょうか? 私の考えとしては、介護保険法施行規則第149条を読む限りでは、10月分で100円、12月分以降は0円となると思っているのですが。当方のシステムだとこの場合10~2月分の特別徴収は0円になり、100円は普通徴収になってしまうのですが、どちらが正しいのでしょうか?どなたか根拠も教えていただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。
はじめまして、同業の者です。
社保庁は100円でもOKのようですが、地共済が徴収額0円のデータを受け付けないのが原因のようです。
開発元ではレアケースだし特徴依頼先で処理を異ならせる事が得策ではないと判断したようで、当方で使用するF社も同じ扱いとなっています。
なお、法令上の解釈も、法第135条第1項ただし書により今回の件を普通徴収することとして差し支えないと考えられます。
(システム的な考え方はわかるとしても100円の切符を出す立場はつらいですね。同情します。)
この件に関する過去ログです。
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No.4833 特別徴収の金額
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2002/10/kaigo4833.htm
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不正とか間違って多く請求していた場合、時効ってあるのですか?
介護保険施行前は特養に入所する際、住所を異動することになっていましたが、現在は住所を異動しなくてもよくなりましたよね。住所を異動してもしなくても保険者は変わらないのに。。。これってなぜなんでしょうか。過去ログを見てると「住民基本台帳法では住所を異動しなさい」ってなっているようですが、介護保険ではそうでない。これって、「国から住所は異動しなくてもいいよ」というような通知が出たのでしょうか。ご家族の方にこの部分を聞かれ、お答えしようと思うのですが資料が見つかりません。保険者に聞いても「住所を異動しなくてもよい」ということに関しては、ちょっとずれている回答だし(もしかしたら知らないのかも)。。。
私見ですが、住所については、住民基本台帳法によると思います。
介護保険法では、資格の有無で住所が関連しますが・・・、
住所地特例の考え方は、介護保険施設の入所により、住民基本台帳法により住所を異動しても前の市町村が保険者となるということで、住所と保険者が異なる例外事例と考えていました。
したがって、住民基本台帳法の特養入所者の解釈が変わらない限り、「国から住所は異動しなくてもいいよ」というような通知は出ていないと思いますし、介護保険法から住所を異動しなくても良いという解釈は出来ないと思います。
>現在は住所を異動しなくてもよくなりましたよね。
そんなことはありません。ただ単に住所を移さなくとも積極的な指導がないからしてないところが増えているだけです。
>「住民基本台帳法では住所を異動しなさい」ってなっているようですが、介護保険ではそうでない。
これも解釈が違います。介護保険以前に特養の利用者の住所地を当該施設に移していた根拠はなんですか?老人福祉法に住所移動の規定があったとでもいうんでしょうか。違いますよね。そもそも国民の住所地をどこに定めるかについては、介護制度が始まったからとか、それ以前だからとはまったく関係のない話しです。
住所地をどこの定めるかについては民法第21条「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」というのが大本にあるはずで、住民登録法により届け出ているはずです。
そしてこの考えから、昭和47年3月31日付け国民健康保険課長から「住所の取扱いについて」においてという考え方が示され、その内容は『1(3)児童福祉施設以外の社会福祉施設に入所する者の場合
それらの施設に、将来に向かって1年以上居住することが当該施設の長によって認められる場合(文書によることを要しない。)を除き、原則として家族の居住地に住所がある。ただし、老人福祉施設に入所する者については、通常当該施設に1年以上居住することが予想されそこに住所があると考えられるので、当該施設の長の認定は必要がないこと。』
となっており、この考えに基づき老人福祉施設は1年以上居住することが当然予想されるので原則施設に住所を移すというふうに取り扱われてきているのではないでしょうか。
ですから介護保険の以前であろうと、以後であろうと、この考えには違いはないのです。そして国民は、住所を移転した時は一定期間内に、移転の届け出をしなければなりませんが、届け出をしなければ、住所が変わらないのではなく、単に届け出義務に違反しているだけなのです。このことを充分理解してください。介護保険制度になったからといって住所地の取り扱いが変わったという認識は間違いです。
なお実際の取り扱いは、ご指摘のように必ず住所を当該施設に移していない、ということも承知しています。それには諸々の諸事情が絡み合ってます。参考までに下記URLから、掲示板過去ログ『住民票(住所)の取り扱い(施設入所者)』を参照してください。
なお、勉強中 さんが示された住民基本台帳法には、住所の認定に関する規定はありますが、「住所」そのものについての規定はないので、あくまでも民法規定が大本と解釈しました。
そもそも住所地特例は、このように施設入所によって施設の住所地に当該利用者の住所が移ることで、保険者自体が変わってしまったら、施設を多く抱える自治体の財政状況が悪化してしまうので、そういうことがないように取り扱うものではないのでしょうか。介護保険だけでなく、国保や老人医療も同じと思います。
いつも参考にさせていただいています。またまた質問です。
デイサービスの送迎は必ず、ヘルパーが添乗しないといけないのでしょうか?
ヘルパーの資格をもった人が行く場合は1人でもいいのでしょうか?
ヘルパーの資格が無くても1人で送迎を行った場合は?
違法なのかどうかも分かりません。その辺の規定が良く分かりません。
ただ必ず2名をだすと車3台ですと6名ですよね。しかも車は8人乗りだとすると利用者6名しか乗せられないですよね。これだと非常に効率が悪いですよね?
他の施設の方・分かる方、教えてください!
いつも参考にさせていただいています。またまた質問です。
デイサービスの送迎は必ず、ヘルパーが添乗しないといけないのでしょうか?
ヘルパーの資格をもった人が行く場合は1人でもいいのでしょうか?
ヘルパーの資格が無くても1人で送迎を行った場合は?
違法なのかどうかも分かりません。その辺の規定が良く分かりません。
ただ必ず2名をだすと車3台ですと6名ですよね。しかも車は8人乗りだとすると利用者6名しか乗せられないですよね。これだと非常に効率が悪いですよね?
他の施設の方・分かる方、教えてください!
老健施設では、入所中病院受診するとマルメになってしまうのですが、うちの入所者様で脱臼をおこしてしまい。麻酔と整復をした場合はやはりマルメになってしまうのでしょうか?初診料は取れることは分かるのですが・・・ 一応手引きも見たけど、わけ分からないし・・・。いつも質問ばかりでもうしわけございません。
初診料は算定可能と判断されているようですので、併設保険医療機関ではない、全く関連のない医療機関で整復を行ったものとして考えます。手術点数としては、部位は不明ですが「関節脱臼非観血的整復術」に該当すると思います。これは算定できる手術です(ただし顎関節の脱臼だと顎関節脱臼非観血整復術となり算定不可のリストにあります)。次に麻酔ですが、算定不可は静脈麻酔と硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入なので、伝達麻酔でやっていれば算定可能です。この辺は医療機関の方できちんと調べているのではないのでしょうか。算定可能部分については当然医療機関から医療保険に請求し、患者自己負担が発生しますので、後に老健に請求が来ることはないと思います。抗生剤や消炎鎮痛剤については、医療機関で出さず、老健に情報提供となり、老健で処方となるのが正常です。
お返事有難うございます。部位は肩でした、有難うございます。時々他科受診の際、どれがマルメなの?と病院の方から聞かれたりするものですから・・・又なにか有りましたら宜しくお願いします。それと、他科受診について詳しく記載されている資料等ございましたら、お教えいただくと大変助かります。
いつも参考にさせていただいています。またまた質問です。
デイサービスの送迎は必ず、ヘルパーが添乗しないといけないのでしょうか?
ヘルパーの資格をもった人が行く場合は1人でもいいのでしょうか?
ヘルパーの資格が無くても1人で送迎を行った場合は?
違法なのかどうかも分かりません。その辺の規定が良く分かりません。
ただ必ず2名をだすと車3台ですと6名ですよね。しかも車は8人乗りだとすると利用者6名しか乗せられないですよね。これだと非常に効率が悪いですよね?
他の施設の方・分かる方、教えてください!
デイの送迎者は運転免許以外の資格について規定はないと思います。 ただ どう言う人たちを対象に事業をやっているのでしょうか。老人が一人で車に乗り込む事が出来て、座席にちゃんと座っていられる人ばかりを集めて デイをやっているのでしょうか。 そう言う人たちは介護が必要なんでしょうかね。「非常に効率が悪いですよね」と書き込むあたりから、事業提供者の意識に対して一抹の不安を感じざるを得ない。
「非常に効率が悪いですよね」と書いた意味は、私のいる施設では、利用者さんが時間の希望が多く、2名の乗員がいると、送迎でお迎えの時に希望の時間帯に回れる人数が減るからという考えだったのですが、表現が悪かったようです。
なるべく利用者の希望を聞き入れるためにと考えていますが...現実は厳しい状況ですので...
違法性はないとおもいます。
ただし安全性を考えるととっさに動ける職員の同乗がないのは適切ではないといえると思います。
では実際に必ず2名ずつで送迎できるかといえば お恥ずかしい話うちの施設ではできていません。
比較的座位の安定している利用者の乗る車は運転手のみです。(座位が安定していても介護が必要な利用者さんはたくさんおられます。介護度の軽い方ばかりとも限りません。もちろんそれは同乗者がいなくていい理由にはなりませんが。)
2名の確保をしているのは段差の大きいバスとリフト車3台です。
違法性がないので安全面の不安を訴えても経営サイドは動きません。
ときには特養の指導員にも同乗してもらって送迎に出ますが限界があります。
運転するほうもすごく不安です。できれば改善して欲しい。。。。
うえに引き続き要望として出していきますが むずかしそうです。
車に乗る職員の数は、市町村に寄って違うかも…
私の市では1名(運転)で良いと言われたし、隣の町では2名(運転&添乗)必要だと言われたし…。
私はそういう「決まりごと」みたいなのを読んで勉強したことがないので、間違っているかもしれませんが…。
措置から契約への変化に伴い、苦情の行く先にも変化があったときいたのですが、どういったものからどういったものに変わったのか教えてください
いろいろな見方が出来るんじゃないでしょうかね。確かに、措置という仕組みからいけば、行政が措置を実施する機関を指定し措置させ、措置を受ける方も行政が命令する、という構造ですから、苦情を申し立てるべき先は、最終的には行政という線があったのでしょう。契約に変わり、利用者とサービス提供者との合意・契約が基本線となれば、常識的には苦情の行き先というか、受訴責任(こういう言葉は無いかもしれませんが・・)はサービス提供者ということなのでしょう。ただ、程度の差はあれ、介護保険や支援費制度になって、行政は全面的にそういった受訴責任から手を引いたかといえば、そうではなくて、やはり保険者としてだったり、事業者の指定権者だったりする立場から、または、自治体の福祉政策への責任から、苦情の窓口は開けていると思います。おそらく、措置でも契約でも、苦情の行き先は、相変わらず行政窓口が一番多いのではないでしょうか。ただ、契約への移行に伴い、窓口が多様化したという変化はあるかもしれません。措置時代では苦情を裁判で決着するためには行政訴訟で気も引けましたが、契約となれば基本的に民事です。苦情窓口としての司法、弁護士という間口は、今後とも拡大していくし、賠償という概念も多用されていくのかな、とは考えます。何か回答にならなくてごめんなさい。
上記タイトルで先日お答え頂いたmasaさん、大変ありがとうございました。さて、あれこれ調べたり考えているうちにまたまた疑問がでてきました。①入所もショートもホテルコスト分を請求されると思いますが、入所者には減額があり、ショートには減額がないのはどうしてなのでしょうか。それとも私の認識が間違っているのかな。②ホテルコスト分があるために生保の方が利用できなくなるなんてことはあるのでしょうか。教えてください。
間違って解釈していたら、どなたか訂正してください。
社会福祉法人の減免を行っている施設の場合はホテルコスト部分についてもこれが適用されますから、ショートでも半額減額はされますが、確かに33単位と66単位の低減措置についてはショート利用の場合に適用されるようにはなっていないようですね。
ホテルコストを徴収する施設が現在、全体の1割程度ということで、ショート利用という場合は、選択が可能なので負担できない方はホテルコストのかからない施設を選択しなさい、ということなんでしょうか。想像の範囲を出ませんが。
これは生活保護の適用の考え方でも、個室でユニットの新型は、特養全体の1部で、「贅沢品」と判断されホテルコスト負担を生活保護の対象外とし受給者を入居させない方針を厚生労働省が示したこととも関連しているかもしれません。
生保の場合は上記のようにホテルコストは適用外です。ただし、入居中の特養ホームが新型に改修した場合や、新型入居後に保護が必要になった場合は、別の老人ホームへ移ってもらうが、次の居場所がみつかるまでの間は例外的に保護費でのホテルコスト負担を認める。というふうになっています。
なおホテルコストについての問題は私のサイト掲示板でも何度か論議していますので、貼りついているURLから掲示板過去ログに入って『ホテルコストについて(含む生活保護との関係)』等を参照してください。
また掲示板で現在話し合っている最中の『国が示す今後の介護の方向性~施設ケアと在宅ケアのあり方について』でもこのことに一部触れていますので一読を。
今年の基本テキストですが、低所得者の利用者負担軽減措置一覧の中で、
社会福祉法人による減免措置対象者は
・ホームヘルプサービス
・デイサービス
・ショートステイ
・特別養護老人ホーム
利用者となっています。
はじめまして、この四月から介護保険業務に携わることになりました。
住所地特例の管理をしておりますが、不安な点もあるので教えていただければと思います。
A市の住所地特例者(被保険者)でB市の施設(特別養護老人ホーム)に入所されていた人が病気(入院)を事由に施設を退所しました
二ヵ月後、その人はC市の病院で病死されましたが、住民票はB市の施設においたままでした
この場合、住所地特例(被保険者)の資格をはずすのは施設退所をもってすべきでしょうか?
退所から死亡までの期間に関してはB市の被保険者として適用されるべきでしょうか?
保険者の職員でおられるものと推測してコメントします。
この方はやはりA市が保険者となるべきでしょう。
参考として、WAMNETのQ&A、大項目・中項目・小項目いずれも「その他」の欄に「住所地特例被保険者が3カ月入院(一般病院)のため対処となった場合の保険者について」というのがあります。途中経過についてはご意見があろうかと思いますが、結論としては、これでよいのではないかと個人的に思います。
関係する保険者間で、協議が整えば、それでもいいでしょうが。
そもそも、本人死亡後に、職権で、さかのぼってB市に住民登録させるなどというのは不可能ではないでしょうか?住基自体は私も詳しくありませんが…
仮にできるとしても、B市はこの方に被保険者証を発行し、少なくとも1カ月分(資格喪失月は算定対象にならないので)介護保険料を徴収すべきということになりますが、そんなことはなさらないと思います。
個人的には、住所地特例の終期は一義的に明らかでないので困ると思っております。
ありがとうございます。(推測のとおり保険者の職員です)
実際はそのように(A市保険者として)運営するのが適切ではないかというご意見でしたのでその方針で参考にさせていただきたいと思います
「住基自体私も詳しくありませんが・・・」という記述がございましたが、それにからんで一点だけ気になる点がございましたので付記します
住所地特例は 住民登録(住民基本台帳上)はB市(施設所在地)にあるが転出元のA市の被保険者(介護保険上)となるという制度です。
したがってB市には施設入所当初から住民登録されていることになります
(cf そもそも、本人死亡後に、職権で、さかのぼってB市に住民登録させるなどというのは不可能ではないでしょうか?)
これは失礼を!お尋ねの事例の場合はちゃんとB市に住所が移ってたんでしたね。うっかりして書いてしまいました。ご紹介したQ&Aの事例は不適切ではなかったと思いますが、ご迷惑をおかけしました。
わりこんですみません。私も同じことが知りたいのですが
掲載されていた資料 WAMNETのQ&Aとはどこにありますか?
WAMNET自体はふだんから知っているのですが
WAMNETには加入していらっしゃいますか?
一般インターネットの社会福祉・医療事業団のホームページには、Q&A部分は掲載されていません。Q&Aは、加入者のみが見ることのできるクローズドのWAMNETの中の「介護保険情報」という場所にあります。ただ、ユーザーの資格により、見たり書き込んだりできる機能が多少違い、私が職場でWAMNETを使用するときは行政の資格でログインしていますので、通常の事業者さんの資格でログインする場合とは画面構成等が多少違うかもしれません、

