介護保険

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自己ケアプランの作成

  • ラビット
  • 2003年7月14日(月) 10:16
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自己ケアプランの作成が可能であるというのは、法令のどこに記載されているのでしょうか?また、自己ケアプランを作成するにあたり保険者や国保連にはどのような手続きが必要なのでしょうか?ご教示ください。

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年7月14日(月) 14:47
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話の切っ掛けとして、大枠のアウトラインを提示して、問題を考える糧にしたいと思います。介護保険法の考え方からいいますと、介護サービスの利用については別にプランの作成など必要ではありません。被保険者が認定を受ければ、保険証を示して自由にサービスを利用する事が出来ます。ただし、介護保険からの給付は、例えば居宅サービスのいくつかでは、介護度や個人毎に定められた限度基準額の9割となっているので、いくら使ってもそれ以上は自己負担になります。介護保険は基本は現物給付でなく、あくまで現金給付であるというのはこの事をいいます。この事は法の第41条に書いてあります。
 上記の方法では、給付を受けるために、自己の使ったサービスの費用を示す必要があるので、いったん事業者に費用を支払い、領収書を保険者に提示する必要があります。これは一時期多額の費用負担が必要で、あとで返るととはいえ現実的ではありません。そこで、どうせ基準額の9割を限度に払い戻すのであるから、利用者が事業者に払う分の9割を直接保険から事業者に払えば、利用者は1割分を用意すれば済むので助かる、という仕組みが考えられます。これを法定代理受領といい、代理受領するための条件として(1)サービス計画の作成を指定支援事業者等に依頼していることを市町村に届け出て、支援事業者の管理の元、サービスを利用するのなら代理受領にしても良い。(2)若しくは、自己作成の介護サービス計画をあらかじめ市町村に届け出て、その管理の中で利用するなら代理受領にしても良い、などのことが施行規則64条あたりに書いてあります。
 おそらく自己作成したいの意図は、代理受領にしたいのでしょうから、当然、保険者たる市町村の窓口に行って、相談しながら自己作成し、届ける事を毎月することになると思います。この際の相談の程度は、市町村毎いろいろで、親身にアセスメントから事業者予約まで援助してくるところから、限度額内である事だけを確認するところまであるようです。ただ、その際のやり取り事態は、支援事業者とすることと似ていると思うので、あえて自己作成に役所の窓口に通うメリットはないようにも思います。そういうやり取り自体嫌で、とにかく自由に使いたいのだ、というのであれば、代理受領をあきらめるという手もあります。

135.情報提供:介護サービス計画書の様式について「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」http://www.sala.or.jp/~keizou/kisai/kisai.htm

「居宅サービス計画記載要領」については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平11・11・12老企29通知)」(平12年・13年改正)の別紙1「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」に記述されていますが、同通知の別紙3「介護サービス計画書の様式について」に記載要領と考え方のアドバイスも含めてまとめられているので、こちらの方を紹介します。

 H15/3/28「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平11・11・12老企29)」の一部改正(老振発第0328001号)にて、「生活援助中心型」を「生活援助中心型」、「いわゆるモニタリング」を「モニタリング」などにする変更が何点かされましたが、その変更も含んだものがWEB上には見つからないので、ここに掲載します。

  • [1]
  • keizou
  • 2003年7月14日(月) 8:13
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すみません。PDFを変換する時、「べ」が「ぺ」、「び」が「ぴ」になっていました。お詫び申し上げます。
 帰宅後訂正します。

訪問介護についての質問

  • OzzyとDokken
  • 2003年7月13日(日) 18:26
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特養の施設の事務ものです。
この度、「この施設内で」訪問介護事業所(身体介護)を立ち上げようと思っています。
機能訓練室(<補助金対象外の部分らしいです)を訪問介護事業所の事務所として
立ち上げたいのですが、この場合、

1.介護保険上、立ち上げることは可能なのでしょうか?
2.可能な場合、従来の特養機能訓練加算は算定できるのでしょうか?
(機能訓練室以外の場所、例えば食堂などでの訓練は加算の対象となるのでしょうか?
うちは看護士がその訓練を行っています)

素人的な質問で申し訳ないのですが、ご指導お願い致します。

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年7月14日(月) 10:17
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人員の体制等も気になるところですが、施設上の問題についていくつか論点を提示して一緒に考えていきたいと思います。
 ご指摘のように、補助金の関係は大変重要で、補助金にかかる施設・設備については、その改変や使用目的の変更では、最悪の場合返還指示もあり得ます。今回の場合、対象外らしいとの事ですが、上記の問題は十分ご認識のようですので、よくお調べになり、最終的には行政の確認が必要かと思います。
 訪問介護事業の立ち上げについては、介護保険法上、超えられない条件があるという事はないと思います。ただ、実際には、訪問看護の事務室は、経験的には想像以上の広さが必要なようで、計画の機能訓練室の現在の広さによっては、区画し訓練室と訪問介護事務室の二つを併存させうるか、良く検討が必要かと思います。おそらく、事実上訓練室としての機能は残しにくいのではないかと想像します。
 訓練加算との関係では、加算算定上必要とされているのはリハビリ関係の人員ですので、訓練室の大小は影響はないと思います。しかし、特養に訓練室は必要ですので、最終的に確保可能な部分で可能かどうかは、予定図面を持参し、行政の判断を聞かないと何ともいないところがあります。
 結論としては、計画図面を持参し、着工前に行政と念入りに打合せをされる事をおすすめします。

初めて投稿させていただきます。私は老健で事務をしているものですが、このたび法人にてグループホームを開設する話が出てきています。グループホームについて勉強中なのですが「管理者」について教えてください。あくまで一般論ですが、老健の場合は、施設長、医師(施設長と医師が兼務の場合が多い)、事務長、療養部長(看護、介護の長)がいわゆる幹部です。グループホームの「管理者」とは、イメージ的にどの地位の方となるものなのでしょうか?老健でいう療養部長の地位に近いものなのでしょうか?ホーム長という役職もあるようですが。そもそも施設とグループホームは施設と居宅の違いがあるので考え方は全く違うのは充分わかっております。グループホームの幹部は、ホーム長と管理者だけなのでしょうか?今考えているのは、老健の幹部とグループホームの幹部を兼務させようと考えています。また、現在グループホームを運営されている方で、どのような役職の幹部の方がいるのでしょうか?今後開設するにあたりみなさまの意見をお聞きしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年7月18日(金) 11:34
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一般に管理者は施設長にあたります。施設類型により、医療が絡む時には医療上の管理は医師が行う事となりますが、施設としては管理者が最高責任者です。法的にはその上では開設者という事になり、通常は法人理事長になります。施設長や部長というのは、内部的な管理職級で、内部的な責任分掌はそれぞれに定められるものです。法的な責任分担と対応するものもあるでしょうが、そうでないものもあります。法的に施設の管理責任は、管理者が担うものです。グループホームで内部的に施設長の下に管理者をおいても、何かあった時に少なくとも行政に呼ばれるのは施設長ではなく管理者です(兼務していなければですが)。

教えてください!

  • 銭型問答
  • 2003年7月13日(日) 2:01
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痴呆対応型共同生活介護を算定する際は、保険給付内のサービスでしょうか?それとも保険給付外での算定でしょうか?よろしければそれに伴う資料とか添付してもらえると嬉しいです!

  • [1]
  • 指導担当
  • 2003年7月13日(日) 21:04
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すみません、残念ながら質問の意味がよくわからないのですが…
「痴呆対応型共同生活介護」は、介護保険のメニューにあるサービスですから、保険給付です。内も外もありません。
区分支給限度額に関するお尋ねでしょうか?
「痴呆対応型共同生活介護」には区分支給限度額はありません。区分支給限度額とは、居宅サービスのうち「訪問通所系サービス」と「短期入所系サービス」にのみ適用されるものです。そして、痴呆対応型共同生活介護を算定している場合は、居宅療養管理指導以外の居宅サービス(訪問介護とか福祉用具貸与とか)は、受けることはできません。
なお、グループホームにおける部屋代や光熱水費といったいわゆるホテルコスト部分、食費等自体は保険給付の対象でないので、利用者の方から別途いただくことになります。
それとも、グループホームに要介護者以外の人を受け入れようというお話なのでしょうか?
疑問に思っておられる内容を具体的にお書きいただけると、たぶん、回答自体は簡単だと思います。

老健のケアユニットについて

  • まりた
  • 2003年7月13日(日) 1:32
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はじめまして、現在老健開設準備に携わってるものです。
老健でのケアユニットについて誰か詳しい方教えてください。
イメージ的には痴呆対応に思えるんですが、その考えでよろしいでしょうか?
また個室料はとっても問題ないんでしょうか?
2フロアーに各1ユニット作る予定です。

  • [1]
  • ここで一発
  • 2003年7月13日(日) 5:52
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利用者側から考えると、ユニットのメリットはよく言われますが、デメリットもありますよ。
私の感じではユニット毎に「画一的サービスになっていないか。」「ユニットのひとリ部屋に入所される方は、特別なお金持ち?」(生保の方は入所できますか)
老健でもユニットになっていくんだったら、困ったなー!というのが私の素直な気持ちです。

  • [2]
  • くりから
  • 2003年7月13日(日) 23:13
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はじめまして、まりたさん。私も老健の開設準備に携わっています。
私はユニットについては、設備面では4人部屋がベースで生活ユニットとしては32人+32人+16人という感じになり、ユニットケアへの事業的不安から中途半端なハードです。
運営面の担当としては、介護ユニットと生活ユニットのバランスをどうとっていくかが課題と考えています。
老健もユニットの考えについて避けられないものだと考えます。
専門棟加算のほかは室料は想定しておりません。
私もユニットに関する良い情報を教えていただきたいものです。

  • [3]
  • masa
  • 2003年7月14日(月) 12:10
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まりた さん 、老健であれ、特養であれ、療養型であれ、ユニットケアの基本的な考えは同じと思います。ケアの方法論の一つです、そして

>イメージ的には痴呆対応に思えるんですが

グループホームのイメージが強いんでしょうが、必ずしも痴呆の方だけを対象にするケアの方法論ではありません。参考までに、下記URLから掲示板過去ログに入り『ユニットケアについて』のログを参照してください。

このユニットケアの考えは、新型特養のみならず、既存特養、老健、療養型にも及んできます。それは国の基本的な考え方が『将来的に介護給付費から居住費相当分をはずして利用者の自己負担かを図る』という意図があり、加えて施設の『集団的ケアの否定』という大義名分とマッチさせてユニットと個室化を推進しているからです。このことは現在の私の管理サイト掲示板の2ページ目にあります『国が示す今後の介護の方向性~施設ケアと在宅ケアのあり方について』等のスレッドを参照してください。

そこで質問にある個室料金ですが、これは現行の老健などで施設整備費補助金等を受けないで建設した施設には認められているところで、あくまで個室の使用料金であり、いわゆる新型特養で今回徴収が認められた『ホテルコスト(居住費)』とはまったく別物です。

 ですから、その個室料を利用者から徴収することは可能ですが、今後、施設をユニット化したからといって、光熱水費などを対象としたホテルコストを利用者に負担させることは、現在の老健の介護報酬上の考え方からすれば認められていません。

介護保険は外国人にも適用あり?

  • 梅チャンマン
  • 2003年7月12日(土) 16:46
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はじめまして。
介護保険法の第一条で「この法律は、・・・・もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」とありますが、日本国籍を持たない外国人には適用されないのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年7月12日(土) 23:17
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適用される場合があります。「基礎からの介護保険」の上の方の「被保険者」をクリックしていただくと、次のような記述があります。

外国人は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」「自国の公務に携わっていない事」「外国人登録をしている事」が必要と成ります。

  • [2]
  • 福生のケアマネくん
  • 2003年7月13日(日) 0:15
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私の職場は、米軍基地のある東京都福生市なものでアメリカ人をはじめ外国人が数多く居住しています。過去5人ほどプランを担当いたしました。
 在留資格として日本人の配偶者等の永住者や在日韓国人の特別永住者などの方々です。
 余談ですが、例えば、山田マイケルさん(仮名)の被保険者証を確認すると、健康保険は、ヤマダマイケルで氏がカタカナでその他の家族は山田花子で氏も漢字です。介護保険の被保険者証は、マイケルのみ。これも配慮無い差別と感じました。

  • [3]
  • 梅チャンマン
  • 2003年7月13日(日) 7:46
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元CW さん 、福生のケアマネくん さん
アドバイス有り難うございました。

外国人のみならず日本に住む全ての
介護を必要とする人に適用できる時が
来ることを期待しています。

受診介

  • ジャイ子
  • 2003年7月12日(土) 14:27
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H15/4月より開始になりましたヘルパーさんが運転して受診介助をする訪問介護についてなのですが、ケアプラン上の単位数以外に、タクシー料金が発生するものなのでしょうか。
どなたかご存じでしたら教えて下さい。

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年7月12日(土) 23:22
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タクシー許可のある事業所の場合にはタクシー料金が発生しますが、タクシー許可のない事業所が運賃相当の報酬を得ると、明らかに道路運送法違反になります。
(タクシー許可があっても介護報酬だけでまかなっている場合の話は、長くなるのでパスさせてください。)

  • [2]
  • 二上 浩
  • 2003年7月13日(日) 5:20
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「移送問題」に関する情報・私の考え方・議会質問をHPで紹介してあります。
http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/sub2.htm
このページからお入り下さい。

  • [3]
  • ジャイ子
  • 2003年7月14日(月) 20:25
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ありがとうございました。
助かりました。

グループホームについて

  • あい
  • 2003年7月12日(土) 0:35
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祖母(76歳)A市に独り暮らしをしていたのですが痴呆症がありB市の我が家に引き取ることになったのですが母は介護する自信がなくグループホームの利用を考えています。ケアマネージャーさんに相談したら住所移動について何か言われたようなのですが良く理解できず困っています。何か不都合な事でもあるのでしょうか?

  • [1]
  • 双子座生まれ
  • 2003年7月12日(土) 16:20
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グループホームは居宅サービス扱いになっていて、住所を利用するグループホームに移すことが原則となっています。そのことをケアマネージャーさんはおっしゃっているんでは、ないでしょうか?
 グループホームに住所地特例の考え方がないことが、自治体のグループホームの計画数と事業を実施したいという事業者とのずれになっていることを、厚生労働省の介護保険プログラムを検討している方に認識していただきたいです。呼び寄せ効果によってグループホーム設置自治体の保険料が上昇することにたいし、何らかの対策をしない限り、現在の市、町、村単位での介護保険制度は立ち行かなくなってしまうと思います。

  • [2]
  • あい
  • 2003年7月12日(土) 17:53
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双子座生まれさん有難うございます。
一つ書き忘れました。今、祖母が利用を考えているグループホームはC市で住所はB市の我が家に移し利用するようです。(年金の管理は我が家でします。)グループホームからは住所を移さないよう言われています。これっていいのですか?

  • [3]
  • 双子座生まれ
  • 2003年7月13日(日) 17:47
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住民票は住民基本台帳法で「主たる生活の拠点」に置くことになっています。グループホームという介護サービスの趣旨は「軽い痴呆の症状がある方が、残った能力を使いながら、お互いに協力し、介護員の手助けを受けながら共同生活をする。」でしたよね。住民票をグループホームの場所とすることが、「主たる生活の拠点」との、住民基本台帳法を遵守することになるのでしょうね。しかし、実態を逐一調査して、住民基本台帳法違反を取り締まる自治体はあまり聞きませんよね。自治体職員は、住民票はどうあるべきか尋ねられれば、原則を説明しますよね、きっと。けれど、グループホーム事業所の方は「住民票を移さなくてもいいですよ。」とか、おっしゃるかもしれませんよね。グループホームに住民票を移さないで、前住所のままでと釘を刺している自治体が多いようですから・・・
一方では、住民票を基本として、税、手当の判断をすることが多いですから、たとえば手当を受給できるか否か、そのあたりの判定基準に派生してくる可能性はあるのではないでしょうか。もっとも、知っていて行うのと、知らないで行うのでは、違いがあるでしょうけれど・・・

  • [4]
  • 指導担当
  • 2003年7月13日(日) 21:51
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住所地がどこであろうと、保険給付を受けることには特段の支障はないと思うのですけどね。
住所地をどこにするか、ということは、にはご本人の意思(例えば、そう遠くない未来に、グループホームから家に帰ってこさせるつもりとか)も必要ですし、どこの市町村の選挙権を持つかとか、介護保険料や国民健康保険料がいくらになるかといった問題もありますから、他人が勝手に決められることではありません。居住の形骸もないとなると問題ではありますが、たまに帰ってくるとかもされるでしょうし、あいさんのケースでは、ご自宅に住所を置かれることは、住基上問題が全然ないとはいいませんが、まるっきりおかしな措置とまではいえないのではないでしょうか。
個人的には(住基の考え方からは適切ではないといわれるでしょうけれど)、ご家族がある方の場合は、ご自宅に住所を置いたままにするというのは、そう悪いことではないと思っています。施設でなく、家族が、きちんと郵便物等(年金の現況届けだの要介護認定の案内だの選挙の案内だの)の管理をやれる、ということで。むろん、家族関係がうまくいっている人の場合ですけどね(親の年金を勝手に子どもが使い込んで、介護サービスの利用料や保険料の支払いができないという話をたまに聞きますもので)。
ちなみに、双子座生まれさんがおっしゃっていた、「厚生労働省の介護保険プログラムを検討している方に認識していただきたい」については、市長会・町村会だの、都道府県知事会だの、介護保険の基本的方向を決めるもとになっている社会保障審議会の介護保険部会だの、いろんな担当レベルの会議でだので、介護保険制度施行のごく初期から要望しています。そして、介護保険制度は、施行後5年をめどに見直しが図られることとなっていますが、今のところ、グループホーム(だけではないのですが)の住所地特例の問題は、その際の検討事項としてあげられていると聞いています。ご存知かもしれませんが参考まで。
それと、市町村がグループホームの設立の相談をしぶることについては、残念ながら、グループホームの急増のために質のあやしいところが増えているということもあります。土地の有効活用として不動産会社から薦められたから(家賃なら滞納する人もいるけれど、介護報酬だけは確実に入ってくるからというふうに)、ということで、介護のかの字もご存知なく、かつ、高齢者福祉への熱意も感じられないような方からの設立の相談を現にしばしば受けますので。グループホームに入りたいけど入れないでいる人が多くいる地域で、福祉への熱意がある方が設立しようという話は、おそらく歓迎されると思うのですが。
すいません。余談になってしまいました。

■介護と改後■ 連載記事 第一回

  • NPO法人 福祉住宅環境協会
  • 2003年7月11日(金) 17:51
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自宅介護は自宅病院ではない!

 自宅介護は誰のためか?
 当然ですが、患者と家族双方のためのものです。どちらか片方のためであるという思いが生じた時点で、この行為は失敗するのです。患者本人は「少しでも長く生きたい」。家族は「患者と少しでも長く生活を共にしたい」。この両方の想いが合致することが「自宅介護」の基本条件だからです。
 「自宅介護」は家族だけでは不可能であり、地域の医療機関や、地域の人々との親密な連携プレーが不可欠です。しかし病院には、良くも悪くも医療行為に規則があり、その範囲で患者を診ます。当然医療行為のみを考えれば、病院の方が遙かに安全でしょう。しかし患者のストレスはかなりのものです。
 経済的には、場合によっては入院よりも自宅介護の方が掛かる場合もあります。しかしながら患者の人生を考えたとき、最後まで家族と寝起きを共にできることが、生きることへの大きな役割をはたすのです。自宅介護の目的は、生きることへの欲を患者へ持たせることではないでしょうか。
 生活を共にするということは、患者と家族が、共に笑い、共に泣き、同じテーブルで食事をする。そして同じ屋根の下で寝る。そういうことではないでしょうか。そこで問題になるのは、家の中のどこに患者の居場所を作るかということです(写真参照)。自宅介護をスタートさせる前に必ず、患者と家族双方でよく話し合いをする必要があります。
 患者と家族が2人きりの場合。二世代が同居の場合。三世代が同居の場合・・・・・・。色々なパターンがあります。
 しかし共通点は先に書いたように、患者にとって家族の一員であることが実感できる状態を作ることです。そして医療行為もできることが必要です。
ご意見ご感想をお聞かせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。

  • [1]
  • いちろうけん
  • 2003年7月11日(金) 22:34
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>連載記事 第一回
どうか連載はご勘弁いただきたい。

  • [2]
  • 元CW
  • 2003年7月12日(土) 0:44
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賛成です。失礼ながら、名論卓説であっても、「基礎からの介護保険」にはそぐわないように思います。

  • [3]
  • うめ☆
  • 2003年7月12日(土) 19:59
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賛成です。私も。
目的は知りませんが、あまりにも・・・ではないでしょうか!

  • [4]
  • 茅乃
  • 2003年7月13日(日) 22:35
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こういう連載を自身(協会?)のホームページに掲載してますのでご覧下さい…ぐらいのインフォメーションなら良いかと思いますが…。