介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
こんにちは!大阪に住むコンチャンです。
私たちは福祉情報誌「FINETOWN」を出しています。内容は高齢福祉・障害福祉と健康・医療をメインに、いろいろな角度から記事を載せています。宗教や政治的などの色は一切ついていません、嫌いですから。
子供から高齢者まで楽しんでいただけるように(頭の体操やパズルがあります)構成されていますので是非見て、読んで下さい。きっと納得いくと思いますよ。
見本誌を御希望の方は私のメールへ、氏名と住所だけをお知らせ下さい。すぐに最新号をお送りします。
これを御縁にいろいろなお話ができると良いですね。
参考ホームページ:http://www.f2.dion.ne.jp/~shu21
是非、教えていただきたいのですが、ポータブルトイレ・バスボード等の手すりなどを追加で購入した場合に保険対応になるのでしょうか?
また、バスチェアーと言う、浴槽内に引っ掛けて使うタイプの椅子は、
購入の場合どの品目になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
消耗する部品のみの購入は保険者の判断で福祉用具購入費として支給可能というQ&Aがあったと思います。初めは買ってなくてバスボードの手すりを追加購入するというのも同様に可能ではないかと思うのですが・・・保険者に確認してください。ただポータブルトイレの手すりですが、どんなものなのでしょう?ひょっとすると手すりはレンタル対象ではないかとも思うのですが。
それからバスチェアーはどこのメーカーの分ですか?私の知っているものは浴槽内に引っかけてではなく、沈めて使うものなので、浴槽内いすとしていますが・・・。
年度途中で世帯が非課税から課税世帯になったとき、減額の認定はどうなるんでしょうか?誰か教えてください。
減額認定を取り消し、減額認定証を返還してもらったうえで、差額分(年度当初6月分から)を返納してもらうべきだと思われますが…。返納ですが、施設に依頼して差額を追加徴収してもらい、過誤・再請求という方法でも可能でしょうが、それだと施設に負担をかけると思い、うちは直接市へ返納してもらいました。
介護サービスは概ね2時間を空けなくてはなりませんが、必要時、サービス計画にのせる事でその時間を短縮することは可能でしょうか?
又、サービスコードには身体介護、生活援助、身体○+生活○の三つに分けられていますが、改訂前に必要時、身体介護+家事援助を連続のプランとして作成した事もありました(保険者同意)
改訂後は身体介護+生活援助の組み合わせを作る事は不正につながるのでしょうか?
介護報酬のコード表を確認して思う事がありました。
たぬきさん おはようございます。
>介護サービスは概ね2時間を空けなくてはなりませんが、必要時、サービス計画にのせる事でその時間を短縮することは可能でしょうか?
私はヶマネがきちんとアセスメントをして、その結果「必要」と判断すれば可能と解釈しています。なぜなら、老企36号改正案(4)P220にある記述は、単に長時間のサービスを区分することによって介護報酬をたくさん得ようとうするのを防ぐための規定(=行政指導)ですから。ただ、ケアマネとしてはできれば保険者とし相談し「文書による同意」(保険者が同意していることがわかる内容であれば書式は事由)も得ているほうが後々実地指導に入ったときは不正の疑いをかけられず済むのでいいと思います。
>サービスコードには身体介護、生活援助、身体○+生活○の三つに分けられていますが、改訂前に必要時、身体介護+家事援助を連続のプランとして作成した事もありました(保険者同意)。改訂後は身体介護+生活援助の組み合わせを作る事は不正につながるのでしょうか?
上記の意味が下記の意味であれば仮に保険者が同意していても不正につながると思います。
(不正例)身体介護60分未満+生活援助60分未満=身体介護2(402単位)+生活援助2(208単位)=610単位
上記の正解は「身体2生活2」=身体介護(402単位)+2X83単位=588単位です。
今回の改訂では今までの不正請求事例等を織り込んで改訂がなされていますので、ケアマネとしては疑問点がある場合はできるだけ県や保険者に聞き、その指導の基にされる方が身の安全かと思います。
それから文書での同意ですが、FAX(又はメール)で質問しFAX(又はメール)で回答をえるのが証拠が残って、又保険者も身構えなくて、いいのかなと思います。
デイサービスの相談員です。最近、感染症について看護士と色々と意見を取り交わしておりますが「広まってからでは遅いのよ!」と見解の違いがあり、悩んでおります。ギリギリの利用をしている方、うち以外ではどこも受け入れないような方も利用されており、「利用させたい」「安全をとりたい」の狭間におります。肝炎、疥癬、MRSAなど色々ありますがそれらについて皆様の遺憾ないご意見をお待ちしております。
改正されると聞きました
いつでるのか知ってるかたいますか?教えてください。
はじめまして。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験資格について、ご存知の方がいらしたら、教えていただきたいのですが・・・。
私は、社会福祉士を持っていますが、こちらは実務経験がありません。
ヘルパー2級を持っていて、こちらは実務経験3年です。
それ以前に療養型病床(当時の介護力強化病床)で介護職で1年4ヶ月実務していました。
このまま、介護職としてあと2年実務経験があれば、介護支援専門員の受験ができるのだと思いますが、この春、社会福祉士の仕事へ転職しようと考えています。途中で相談業務に移った場合は、それは通算されるのでしょうか?それとも、リセットで、相談業務として5年の実務経験が必要なのでしょうか?
ごまさん。こんばんわ。正確には都道府県の介護保険担当部署に直接たずねられるとよいと思いますが、私の受験資格と似ていますので、参考までに。施設で3年半の介護職、病院のSWを1年半、(1年前に社福士取得)で、OKといわれました。(東京都に問い合わせた)ごまさんもOKかと思います。
質問。先日の各事業所の人員配置の速報によれば通所リハでの専従の
看護婦は置く必要がないように私としては解釈したのですがみなさん
どうでしょう?
私は町役場で認定調査を専門に行っているケアマネです。今は調査専門なので本来のケアマネ業務は行っていませんが、将来の参考にと毎日この掲示板をのぞいています。ここに投稿されるケアマネの質の高さを感じるとともに、いつかは自分もこの世界で頑張ってみたいと思っています。私の町では特記事項の記入に「特記は得意」というインターネットで検索したソフトを使っているのですが、今回の改訂で内容を変更しなくてはならないのですが、PCにうとくなかなか内容を変えることができません。この変更についてご存知の方があれば教えてください。又他にこんなソフト使っていますと言う情報があればよろしくお願いします。
私は、居宅介護支援事業所のものです、実は私共の経営母体である企業に地域のケアマネさんたちが依頼をして作ったソフトがあります、これは認定調査の書式をもパソコンで作成してしまうもので、実際にいくつかの市町村のケアマネさんたちに使っていただいています。
機能的には、認定調査における固定事項は一度入力すると次回からは一切必要ありませんし、お書きになられている特記事項も調査項目の記入中に書き込めます、また一次判定シュミレーション機能も搭載しています。認定調査作成におけるいくつかの機能もさることながらこの調査においての全てのデーターを用いて、情報提供書・申請書・特養入所申込書作成・等々多彩にわたる機能を持っています。
ですから、このソフトは日常のケアマネの手作業での事務作業をコンピューターに大幅に移行させて非常に合理化するために私たちケアマネが作ったものです。
もしご興味があれば連絡先を教えてください、ご紹介、ご説明させていただきますよ!
現在、訪問介護を3%の負担で利用されている方々がいますが、来年度から本当に6%負担になるのでしょうか?それは、4月からなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

