介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
私の手許に、関東陸運局と埼玉陸運事務所とのこの問題についての見解があります。陸運局が陸運事務所へ出した公式文書です。
それによると、道路運送法は営業許可を受けた事業者に対する法律で、介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている通院等の移送はこの法理の対象にならない。
利用者の利便性を考慮すると、移送のみを目的として行なっているとか、会費制などどんな形にしろ有償で行っているNPOなどを問題視しているが、訪問介護事業所の車輌を使用して行っている移送は、長時間を要するものなどを除いて事を荒立てる事は考えていない。
と、要約するとその様に書いてあります。
この掲示板を利用している他の多くの事業所さんと同様、外出支援・移送サービス問題に関して深い関心を寄せている者です。
今回の情報はたいへん興味深いものに思います。
その、「公式文書」とやら、ぜひ、見てみたいのですが...
みちのくさん、おはようございます。
陸運局が陸運事務所へ出した公式文書を是非、FAXしていただけないでしょうか! いきなり失礼なお願いですがどうか送っていただけませんか。
FAX 042-551-8714 よろしくお願いします。
みちのくさん こんにちは
この見解は前から陸運局の方からでてます。会員制で無償の場合ですけど、介護報酬をもらっちゃうと白タクになるから道交法に引っ掛かります、たとえ移送部分がボランティアだといっても。介護保険法でもだめじゃないですか。通院等乗降介助の事業車じゃないとまったく不可能だとおもいます。指定り消し
でもいいんだったら出来るでしょう。その場合居宅のケアマネにも迷惑をかけるとおもいます。場合によっては、ケアマネも指定取消になりかねませんよ。
>介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている
>通院等の移送はこの法理の対象にならない。
これは介護事業所が当然介護報酬を請求するだろう
事を前提に回答している文章じゃないのでしょうか?
運賃無料、介護報酬無料(請求無し)で、これを
行なう介護事業所って、ちょっと考えにくいんですが。
クレアさん こんにちは
1,000円をとっても運賃になります。陸運局と行政に確認してから行ってもらったほうが間違い無いでしょう。私どもでは何度も確認しております。解釈の問題ですけど ちょっと質問します。通院等乗降介助事業所のほかに出来るところってどこかにありますか?
陸運局がわはボランティアならいいといっているんです、一連の行動で付き添いに介護報酬をもらってしまうと白タクになります「現在」でも。旅客課からはそう言う返答が返ってきました。タクシ-業者から告発があればだいだい的に警察もしくわ陸運局がうごきますよ。もしそのような事をやっている業者は
市役所と陸運局に聞いたほうがいいですよ、まっ陸運局のほうでしょうけど。
いろんな見解が掲示板で書かれてますが陸運局に聞いたほうが早いと思いますよ。ただ介護報酬をもらっているんだとはっきり言わないとだめですよ。ボランティアでやってますなんていったら自家用の範疇っていわれますから。
ほほほさん 早速の返答感謝します。
ほほほさんの言ってらっしゃる事、ごもっともだと
思います。
ただ今回みちのくさんから出していただいた、資料は
いままでの解釈とちょっと違った展開が期待できるように
思えるのです。
陸運局も行政も地域によって温度差があると思います。
直接聞くにも今回の資料があると対応も変ってくるような
気がします。
>通院等乗降介助事業所のほかに出来るところって
>どこかにありますか?
上記については「いわゆる介護タクシー」業者しか
算定できないと思っています。
しかし、みちのくさんの資料を私が思っている解釈で
通るなら、普通の訪問介護事業所(タクシー許可無し)
も、事業所の車(白)を使って、2人体制
(運転手+ヘルパー)で、通院等の介助を行なった場合、
身体介護で算定できるのでは?
と思っています。
アレクさん 名前間違ってすいません。
出来るんなら私どももやりたいですよ。でもその2人体制で身体介護を請求できるのは通院等乗降介助事業者だと思いますよ。1~3の人ですが。ボランティア移送で通院した場合は院内もボランティアだと思います。公共交通機関を利用しないと介護報酬は算定出来ないと思いますが。2人で行こうが3人で行こうが通院等乗降介助事業者でなければ介護報酬は算定出来ないと思いますが
今回の改定は通院等乗降介助事業者(タクシ-事業者)で無ければ どんな方法をとっても不正請求になるとおもいます。私の考えは間違ってますか?
>介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている
>通院等の移送はこの法理の対象にならない。
これは介護事業所が当然介護報酬を請求するだろう
事を前提に回答している文章じゃないのでしょうか?
運賃無料、介護報酬無料(請求無し)で、これを
行なう介護事業所って、ちょっと考えにくいんですが。
みちのくさん おはようございます。
いつも面白情報ありがとうございます。
お手数ですが、ぜひ私のところにもその文書をFAXいただけません
でしょうか!よろしくお願いいたします。
FAX番号:0896-24ー0093
上記文書の解釈によっては、新しい展開を模索することができるかもしれませんので、ぜひともお願いいたします。
「法理の対象にならない」と「考えています」、ということをいっているだけですね。現時点で自分から告発することはないという、決意表明に過ぎません。事業体として、それでGOなのかどうかは、個々の判断でしょう。例えは悪いですが、車の通りそうもない交差点で赤信号の前に立っているようなものです。渡るのかどうかは、個々の判断だし、渡ったからといって必ず問題になるとも言えません。でも、決して、正当ですと言えないところが、グレーゾーンのグレーたるところです。国の法律の問題ですので、法文上、あるいは国交省の通達通知等で解釈が明確になるまでは、あるいは誰かが裁判でもやって、その結論が定着するまで、状況は変わらないように思われます。
アレク さん こんにちは。紙ふうせんです。
私も下記の方法で身体介護を算定できると解釈していますが、できればアレク さんの解釈を教えていただきたいと思います。
>普通の訪問介護事業所(タクシー許可無し)も、事業所の車(白)を使って、2人体制(運転手+ヘルパー)で、通院等の介助を行なった場合、身体介護で算定できるのでは?と思っています。
私の解釈は以下のとおりです。
・国交省の道路運送法の「有償の解釈」を厳格に適用すれば抵触する可能性はある。しかし、それによってこれまでの国交省の言動(実費程度は黙認)からすれば摘発まではないであろう。
・「自ら運転する車両」ではないので、「通院等乗降介助」の要件規定には該当しない。よって、届出をする必要はない。
・老企36号(6)・にいう「道路運送法等他の法令に等に抵触しないように留意すること」は「当該所定単位数(=通院等乗降介助)を算定する」場合にのみ適用をうける。
・よって、仮に・により道路運送法に抵触していたとしても、・の解釈により介護保険法による処分等はできない。
というものです。
紙ふうせんさん
頑張っトください まったく無理だとおもいますが 公共交通機関ってうたっているのに外出介助なんて出来る訳無いとおもいますが?不思議です。
紙ふうせんさん こんにちは。
いつもいろいろ教えていただきありがとうございます。
この場を借りてDMのお礼と私見です。
>国交省の道路運送法の「有償の解釈」を厳格に適用すれば
>抵触する可能性はある。
>しかし、それによってこれまでの国交省の言動
>(実費程度は黙認)からすれば摘発まではないであろう。
そうは思っていますが、いつ牙を向いて来るか判らないのも
事実だと思います。だから事前に色々調べて装備しておく
必要があるのでは…と これが正直な意見です。
下のレスで「G.クランツ」さんがおっしゃっている通り、
>車の通りそうもない交差点で赤信号の前に立っている
>ようなものです。渡るのかどうかは、個々の判断だし、
>渡ったからといって必ず問題になるとも言えません。
だと思います。だからみんさんこの話題に注目なんだと
思います。
上記のたとえ話を使わせていただくなら、
車が通るなんて全く考えても見なかった。
もしくは道路の向こう側にあるボールに集中し
突っ走ってしまった。この時に引かれるよりも、
赤信号だけど、慎重に…車が突然来るかもしれない
から忍び足で…渡った方がケガの度合いも違うような…
もしかしたら、とっさにわき道に脱出することも可能かも…
みちのくさんの今回の資料は、赤信号が黄色信号に変ったような
気がして、興味深いのです。
私の場合、すでに交差点に入ってしまっているので、
赤から黄は非常に意味があります。
>「自ら運転する車両」ではないので、「通院等乗降介助」
>の要件規定には該当しない。よって、届出をする必要はない。
文章の始まりに「自ら」とはっきり言っているのですから
1人体制(運転手兼ヘルパー)の事を指していると思います。
したがって、2人体制(運転手+ヘルパー)の場合
身体介護でしか算定しようが無いと思います。
またこの点に関しては当地域の居宅介護支援事業所連絡会議
における市とのQ&Aでも「身体介護で算定」と回答がありました。
しかし、これは普通の訪問介護事業所なのかいわゆる介護タクシー
事業所がこれを行なった場合なのか明確にはされませんでした。
(たぶんいわゆるタクシーを頭で描いてお話ししてるかな?
とは思いました。)
この場合(2体制)「通院等乗降介助」の届出は必要ないと
思いますし、届出をしていても、2人体制で「自ら・・・」
では無いので、身体介護算定と思っています。
>老企36号(6)・にいう「道路運送法等他の法令に等
>に抵触しないように留意すること」は「当該所定単位数
>(=通院等乗降介助)を算定する」場合にのみ適用をうける。
これまた文章の最初に「当該所定単位・・・」と言ってるの
ですから、紙ふうせんさんが解するように、
通院等乗降介助の事を指しているのではないのですか?
私はそう思います。
紙ふうせんさん所の自治体は、これを印籠のように振りかざして
いるとの事ですが、過大解釈になっているように思えますが…。
>よって、仮に・により道路運送法に抵触していたとしても、
>・の解釈により介護保険法による処分等はできない。
もし印籠が正しければ、介護保険制度下でも処分がある場合も
考えられますよね。
介護タクシー創始のメ○ィスタクシーさんが3/12付けタクシー営業許可を取消されたとのことです。しかし、今月末ではそのまま営業を続けるとの事。介護保険の指定訪問介護事業所でもあるので今後の展開が注目されます。詳しくは下記で。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030312-00000154-kyodo-soci
以前にみた記事とみちのくさんの情報とは違うのでとまどっています。シルバー産業新聞ニュースの記事 http://www.silversangyo-news.co.jp/20030210a.htm
この掲示板でも話題になっている「通院等のための乗車、降車の介助」に関する質問です。介護タクシーを利用した場合、院内での移動等の介助も100単位の報酬になってしまうということは理解できたのですが介護タクシーではなく普通のタクシーを利用する場合のことを教えて下さい。利用者が歩行困難、視力、聴力障害のある方は自宅を出てから帰るまでヘルパーによる介助が必要になってきます。その場合身体介護で報酬を請求してもいいのでしょうか。タクシーに乗っている時間は外して考えれば可能な気がするのですが、どうでしょうか?
院内
こんばんは
普通のタクシーでヘルパーの同行は、居宅から病院、院内介助は身体介護で可能です。但し、診察、点滴の時は、医療保険使用のため算定できないと思います。
また、自治体によって、病院に入ったら、医療保険のため、介護保険は算定出来ない、といい、院内介助は実費でするようにと言うところもありますので、自治体に聞く必要もあると思います。
すみません、質問させてください。
一般のタクシーを利用してヘルパーさんが利用者様の通院を介助する場合、「タクシーに乗っている時間も」身体介護の時間に算定されるという認識なのですが、これは間違った認識なのでしょうか?
たか さん おはようございます。
>一般のタクシーを利用してヘルパーさんが利用者様の通院を介助する場合、「タクシーに乗っている時間も」身体介護の時間に算定されるという認識
上記の場合、ヘルパーが常に利用者の気分の確認とかの見守り介助をしている必要があります。単に横に乗っているだけの場合は算定できません。
紙ふうせんさん、早速のご回答ありがとうございます。
引用開始--上記の場合、ヘルパーが常に利用者の気分の確認とかの見守り介助をしている必要があります。単に横に乗っているだけの場合は算定できません。--引用終了
もちろん、そうですね。あとこれは介護報酬に関係するヘルパーさんの仕事内容というわけではないとは思いますが、利用者様との会話って大切なんじゃないかなって思っています。特に日頃会話をする機会が多いとはいえない独居の利用者様など、気分よくサービスを受けてもらえればって。
介護報酬の改定に伴い通所リハビリのリハビリ加算が付くという話ですが、個別プログラムを作成して個別リハビリを行えば100単位付くというのですがこれはどの程度の事をすればよいのでしょうか?
また個別プログラムは先生からの意見書がある人等の条件が付くのでしょうか?それとも家族に選択権があるのでしょうか?
まだ始まってないのでわからないことばかりですが資料を読んでも理解できなくて困っています。わかる方いたら教えて下さい
昨日、千○県の集団指導に行きました。
個別リハビリは、まず、施設が対応できる人員体制を整えて申請。次にケアプランに明記。個別リハビリをおこなうことにより「生活機能の改善が見込まれる状態」にあることが前提です。書類等に関してはかなり厳しくなります。
そうです。相当厳しいものと考えた方がよいです。特に「在宅生活の継続を目的とし」「諸活動の自の向上のため」という目的に合致し「改善が見込まれる」という条件は、一定期間のあとには改善の挙証責任が生じるということです。もし改善しない時には、過去分の返還は無いかもしれませんが、今後の算定や評価、実施プログラムについて指導があり得ると思います。したがって、状態の評価能力とあくまで改善をめざすプログラムの作成能力が事業所に求められます。そうした検討の上に立って、ケアマネジャーと本人・家族に同意を求めていくというのがパターンかなと思います。
昨日、H15年度からの新介護報酬についての研修を受けてきました。なんだかこれで本当に良くなるのかな?と感じる点がいくつかありました。1、介護タクシーについて2、住宅改修について3、ヘルパーについて・・・等など。
ケアマネの仕事内容の優良プランについても必要性が不明だし・・・。正直今まで数をこなすだけの仕事になってしまっていたので量より質を求めるこの内容はちょっと大変に感じてしまう。求めていることは本当にケアマネとしてしなくてはいけない必要最低限の事だと思うけど・・・。今、既存のケースが60ケース(在宅介護支援センターとの兼務なので数はまだ増え続けそう)在宅介護支援センターとしての訪問もしなくてはいけないし・・・。単純計算で月80件~の訪問に定期的な担当者会議では毎日残業になってもおわらなそう(TへT)
いっそ居宅と在介の兼務はNGと決めてくれないかな~~?
現場の方にいうべき事ではないとは思うのですが、そういう状況で介護事業に参入する事業者にはご退場願いたいというのが、意図は別にして、厚労省の考えです。支援事業で一人60件、その他の訪問で80件は、ほとんど無理な数だと思います。そういう運営を改善しようとしない事業者を問題にしていると思います。それで、事業者が淘汰され、利用しにくくなり、介護保険財政に少しでも貢献したいということがあるにしてもです。30%カットという数字は、明らかにペナルティー(罰)としての数字です。
Gクランツさんのおっしゃる通り、一人60件は多すぎます。
制度開始当時は、ケアマネ一人当たり50件程度で、職業として成り立つであろうと考えていました。しかし、いざフタを開けてみると良心的なケアマネは50件も担当できない。一方たちの悪いケアマネは、訪問・担当者会議を行わず50件以上を担当し、利用者にとって好ましくない状況になった。
このような現状を踏まえて、正しい方法でケアプランを立てる事によって担当数が減っても減収にならないように、報酬単価を増額したのです。
ご意見ありがとうございます。私も同意見ですただ、在センケースとしてきた相談がケースに繋がっていったりで他事業所にケースを振れずケアマネは昨年7月より募集しているのですがなかなか人が来ない現状なのでケースが増え続けてしまっているのであって決して数をこなしていくらという考えはないということだけ知っててもらいたいです。
居宅ならケースが定数を超えたからと断れるのですが在介には近隣とのつきあい等でどうにもならない場合がでてきてしまうのです。
在介においても居宅においても兼任では中途半端なケアしかできないので居宅が質を求めるのであればやはり在介とはわけてしまうか必ず在介専任をつくってもらいたいなぁ~~~。っと。やっぱり泣き言ですよね。他の在介と居宅の兼任ケアマネさんのこれからの人数はどうなるんでしょうか?教えて下さい
最近の書き込みの多さで、二上さんが再掲示してくれたものも
もう流れ去ろうとしています。
管理人さんには掲示板の変更を強く望みます。
さておき、けんさんのおっしゃる
>利用者の希望 と 言う言葉ばかり 一人歩きさせたからそうなる。
ということには強く同意するところでして、
また、ケアマネ研修中さんの
>介護保険は福祉ではない
という意見もなるほどと思いました。
従来の福祉が福祉であるとすれば、明らかに異なるものでしょう。
さて、二上さんの
>ケアマネジャーの皆様には、公正・中立の姿勢を持って頂きたいと思います。
>そして保険者の方には、介護保険を守る姿勢をお願いしたいと思います。
というご意見にたいしてですが、
今回の報酬改定で、これまで黙認してきていたような所が、明文化され、
当市としても、居宅サービス計画・サービス利用票などの毎月提出などを検討しているところです。
しかし、50件以上のケアプランを作成しているケアマネも多く、
今の件数を維持したまま、報酬減算にならないように4月以降の業務を行っていくのは物理的に不可能と思われます。
結局今の制度で一番の弱者は、公平中立を保とうと真摯に業務を遂行しようとするケアマネのような気がしています。
先日、市で独自に最新情報提供等に関するケアマネの研修会を行いまして、
その中でも、いくつかご要望などをいただいたところなのですが、
やはり、業務が多すぎるという意見が多く、
とりあえずは、事業所の管理者宛にケアマネ業務の適正化
(早い話が件数を減らすよう人員配置等を検討してくれ)
と言うお願い(強制力はありませんので)を出す予定にしています。
そのほかにも実効性のある支援策が打ち出せないか検討を行っていくつもりでいます。
もっとも、同時にケアプラン等の適正化も進めていく予定ではあります。
私も管理人さんには新着レスをageていただきたいと思います。
保険者の立場であるカヴァ【保険者】さんに伺います。
前スレでこの制度では不正を不正と知りつつも市は事業所の指定権を持たないので深く立ち入れないとそのようなお嘆きの制度の不備を指摘されたと思いますが行政処分できないなら指定権のある都道府県等との連携はしないのかと思う次第であります。
市町村と都道府県等の連携は不正の発見の際にはどのようにされてますでしょうか?またその際の厚生労働省の介護保険指導室への報告義務は如何捉えますでしょうか?いわゆる公務員の垣根の問題をお聞きしたいです。
ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?
悪魔のささやきさん hiyori さん こんばんは
>ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?
>介護保険を利用せず、すべて実費で行えば出来ます。
上記意味はヘルパー車による外出のことだと思いますが、実費にすれば介護保険法違反にはなりませんが、道路運送法違反にはなりますね。
私も名案を求めている一人です。
紙ふうせんさん、こんばんは
どういう外出介助か、はっきりしていただかないと、解りませんが、私は、ヘルパー車で行うとは、思ってませんでした。
いわゆる、利用者さんの、趣味とか、介護保険が適用にならないものと思いました。私の思い過ごしでしたら、申し訳有りません。
悪魔のささやき さん こんばんは。
必死ということなので、無い知恵を絞ってみました。
>ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?
上記意味が「ヘルパー兼任運転手が自ら運転する車を使って」の意味と解すれば、介護保険を適用さすには現状では下記の2点をクリアしないといけません。
・通院等乗降介助の要件に該当するので県に届出を受理して貰わなければならない ・道路運送法に抵触しない方法でないといけない。
このような方法があるのかですが、・については、マイナーな方法ですが1つだけあります。それは、利用者の車をヘルパー兼任運転手が運転代行するという方法です。これであれば、有償であっても道路運送法にも、運転代行法にも抵触しません(運転代行法にいう代行は酔客を対象にするものです)。
では次ぎに、代行運転の方法で・の届出が可能かという点については、一般性がないということで否定されるかも知れませんが、可能性にかけるのも面白いのではと思います。
今日、ご利用者の方から「年金から介護保険料を引かれていて年間二万円以上にもなるのに、いくら引いているか明細が書いてない.引いたものが年金となるっていうのも変や。介護保険料をいくら引いたって書くのが当たり前と違いますか?」と苦情を受けた。
そうなんですか?知らなかった。
誰もが多分、そう感じるのではないでしょうか?
我が町では、前年の税が確定し。保険料が確定した段階で個人通知で通知されてますよ。年額いくらで、何月にいくらひかれるのか、年金からひかれるのか納付書で納めるのか。各保険者このようにしていると思っていましたが?お住まいの自治体に聞いてみては?
介護保険料が年金からの天引きの場合、社会保険庁等からは年金支払明細がハガキで来ると思います。そこには介護保険料をいくら引く予定なのか書いてあると思います。
また、1月中に源泉徴収票のはがきが来ると思いますが、そこには、前年1月から12月までの支払明細が書いてあり、所得税とともに介護保険料をいくら天引きしたかが書いてあるはずです。
社会保険庁等から上記の通知がハガキであるので、自治体から必ずしも通知を出さなくてもいいということだったと思います。しかし、私の自治体では、年金天引きの方に対しても4月に4月から9月分、7月に残り3月までの分の徴収予定を介護保険料決定通知書として通知しています。
Mさん、うららさん、T.Uさん、こんにちは。
年金からの天引きということですので、特別徴収の方だと思います。
介護保険料特別徴収額の通知については、介護保険法第136条に何を通知しなければならないか細かく記されています。よって、自治体は必ず通知をしなければなりません。
(普通徴収の通知については介護保険法131条になります。)
ですので、どの自治体でも、介護保険料の徴収については何らかの通知が届いているはずです。
ちなみにうちの市では7月に本徴収額と併せて来年度の仮徴収予定額を載せて通知しています。
Mさんに言われた利用者さんは、多分、金融機関の通帳に電気代いくら、ガス代いくらと明細が記帳されるように介護保険料も記入してほしいということだと思いますよ。葉書とかが来ていても、見ていなかったりどこかへいってしまったり、というお年寄は多いですからね。私の母、義母も同じことを言ってましたから、その利用者さんの気持ちはよくわかります。
ケアマネとの連絡頻度について教えてください。今年に入ってデイサービスを開始したのですが。ご利用者についてケアマネとの連絡はどれくらいの頻度で行うものですか?また書面で提出する方がケアマネージャーさんにとって良いのか悪いのか・・・・。一般的な方法や独自で考えて行っている方どうか教えて下さい。
今日聞いたんですが移送介助で、1)ドライバー(ヘルパー)とヘルパーの2人で利用者を乗降送迎する。その間車の中で見守りなどのケアをしたら身体介護で一人分は算定可能であるということ、2)またそのさい30分未満の身体介護をし、迎えに30分の身体介護がとれるというんです。
いままで整理sてきたことが」またこんがらかってしまいました。わたしとしては一連の行為として身体1生活1になるんじゃないのかと思うんですが・・いかがでしょうか
梅ちゃんさん、こんばんは
ドライバーもヘルパーと言う事は、二人対応と言うことでしょうか。
移送中に見守りが必要な方は、気管カニューレとかしている、要介護4、5の方と思います。
今までもドライバー分は無償でヘルパーが同乗して通院介護をこなっていました。こういう方たちは一人では診察券を出したりその他院内での行動ができない方です。家族がいても休めな事情があったりいなかったりとうかたです。そういう方たちにいまのサービスを続けるのに、2人体制なら、いけるんでしょうか?
梅ちゃんさん、こんばんは
いわゆる介護タクシーではなく、普通のタクシーにヘルパーが同行し、院内介助をする事はできると思います。その時は、身体介護になります。但し、タクシー内は、介護になるかどうかは、その時の状態によると思います。
無償のドライバーは、良いかどうかは、解りません。
記載についてお伺いしたいと思います。20分以上の記載は個別内容と一緒に記載したほうがいいのでしょうか。それともタイムスケジュールだけでいいのでしょうか。
あと個別訓練をこちらの施設で必要と思われるが、ケアマネさんからの依頼の連絡がない場合、どう判断すればいいのでしょうか。デイスタッフにケアマネさんに連絡をとってもらおうと思っているのですが。
記載についてはもう少し具体的にお話し下さいませんか「20分以上の記載」の意味がちょっとつかめません。連絡については、当然連携が必要ですので、連絡して下さい。万が一、がんとして算定を認めないというのであれば、仕組み上、実施しても算定は出来ません。
必要だと思います。算定の根拠として「実施時間の明記」が義務になりますから。20分以上行なった場合も同様に書き込みが必要と思います。書類上時間がかぶっていると指導の対象になると思われます。

