介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
本来、看護師は複数で訪問しても一人分のコストしかもらえないため、入浴介助、清拭など、ケアの大変な方に限り、ヘルパー同行という形をとっていますが、これは介護保険上認められないことなんでしょうか?看護師の訪問を医療保険で請求する場合も同じですか?教えてください。
ままっちさん、こんばんは
入浴が、二人体制でなけば出来なく、且つその時、バイタルチェック等、訪看が必要な場合は、訪看とヘルパーの二人体制は、介護保険で認められます。
ケアプランに落としていれば大丈夫です。
医療保険でも、出来ると思いますが、詳しい方、お願いします。
お困りの利用者のかたがいらっしゃいます。人工透析を必要とする要介護4の方に老健ショートステイを利用していただきたいのですが、介護保険、医療保険との狭間で利用者、サービス事業所ともに負担をかけないようなプランは立てられないものかどなたか教えてください。一日おきに人工透析を受けているとショートをご利用の際、どうしてもサービス事業所に人工透析の医療費が負担となるのでしょうか?透析後、ショート入所となると同日利用では病院は医療保険で請求できないと聞きました。いままでご家族は介護サービスをご存知無く、必死で介護をされて、家族の介護負担軽減をケアマネは支援したいのですが、併設の施設に人工透析の高額な費用がかかると心配しております。介護保険の中で人工透析の取り扱いについて、またはそれを含んだ、良いプランをご存知の方、教えてください。ちなみに当施設では施設サービスのほか、通所リハビリのサービスもあります。よろしくお願い致します。
事務ですさんへ
人工透析を受けておられる方は、腎不全で身障の1・2級をとっておられるかと思いますが・・・。
とすれば、重度医療助成で医療費は無料となっていませんか?
ごめんなさい。質問をしっかり読んでいませんでしたね。
早とちりで解答して申し訳ありません。
時間が重ならなくともだめなんでしょうか?
例えば通所リハを利用している人が終了後、医療を受診していますがそれもだめということになるのでしょうか?
送迎の区別はつけて受診後は介護タクシーでお送りしている方もあります。
私も疑問に思います。
ただ、通所リハと医療のリハや訪問リハは重なってはいけないという事はわかりますが・・・。私も便乗して宜しくお願致します。
あ~やっぱMさんも疑問ですよねぇ。通所リハの場合はサービス前後の受診は医療保険請求可能ということですけど、透析は長時間かかりますので通所リハと同日とは物理的に不可能ではないかと・・また、ショート入所退所後、同日の受診は特定疾患以外は施設に請求されてしまうと、私は聞いています。腎不全で人工透析が必要なかたがもし在宅であれば通院日数も多いはずです。ただそんな方が介護サービス(ショートステイ、通所リハ)を受けずにおられるのは何か無理がないかと思われます。ある老健のホームページでは平成12年4月より介護保険施行により人工透析のかたもご利用できます、と謳っておられました。そこの老健では(併設の病院あり)ではそこのところの人工透析に対する報酬はどうしておられるのかと、疑問です。当施設も併設ではありませんが、同じグループに病院(透析あり)があります。私としてはあまり病院事務員と親しくしておりませんので、聞いていないのですが、直接医療報酬について尋ねた方がいいのでしょうか。でもどちらでも医療保険と介護保険の兼ね合いといいますか、つながりに今ひとつ、理解が薄く、曖昧なような気がします。もちろん私もそのひとりです。勉強不足です。でもどこで調べたらよいのか・・わからないんです。
>同じグループに病院(透析あり)があります。私としてはあまり病院事務員と親しくしておりませんので、聞いていないのですが、・・・
こういうことでしたら、グループの透析病院にお尋ね下さい。
私の地元では、送迎車両を出しておられる透析病院や通所サービス、短期入所できる透析病院もありますよ。
先ず、地元(グループ)での連携からはじまるのではないでしょうか?
ご返事ありがとうございます。私も医療、介護と連携が必要だと思います。ただ残念なことに我グループの病院事務も人工透析を医療保険で請求するには自信なさそうです。今日、看・介護部長と話をしておりましたら、やはりショート中での人工透析は医・介の同日利用となり問題があるのではと。もし、入所となれば今回の法改正で特定疾患で取りあつかうことが出来るのではと言っておりました。(でも文書が見つかりません。)だからと言って入所という状況ではありませんので、とりあえず老健では土日(透析しない日)の利用か、ケアマネは介護老人福祉施設のショートができないかと調べてもらっているところです。ここで福祉施設とまたまた頭がこんがらかってきそうです。どちらにせよ、私はごまかしや、いいかげんでサービスを利用していただくと、双方に大きなリスクを作ることになるような気がします。でもサービスを提供するにあたってコストを考えずに福祉するのも良い結果にはならないと思います。利用者、提供者のいろんな意味でのバランスを取るのが良い福祉に繋がるのではないでしょうか。でも今回の法改正では老健報酬はダウンダウンで介護給付費を見ますと運営できない時は人員減らして質より量で・・と言われているような気がします。当施設もダウンダウンですよ。・・・おひとりおひとりを大事に支援できたらと思いメールしました。またご指導お願い致します。私もまた情報ありましたら、ご報告いたします。
事務ですさん、こんばんは。
実は、昨日の掲示板のこの内容が気になって同僚のケアマネさんに質問してみました。
時間さえ重ならなければ問題ないのでは?ということになったのですが・・・。
ショートスティは、朝から入っても、昼から入っても、また夕方に入っても一日分に変りはないですよね。
透析は医療費負担が軽減されるから、透析が済んでから介護タクシーで送ってもらって入所すればいい。
老健ショートスティの一日分(1割)で済む。
次の日の夕方まで一泊してその次の日にはまた、透析してから入所としてその次は2泊したら、一週間が過ぎる。
でも、3回連続利用になるかな。
月、水、金が透析なら、この日の夕方から一泊ずつして金・土は2泊して日曜日の夕方まで・・・。
透析の送迎(通院乗降介助)は介護タクシーとしても、火・木・日の自宅までの送りは老健からのショートの送迎加算でいけますよね。
だめでしょうか?こんなこと、考えたら可笑しいのでしょうか?
月に一回位、この形をとれば家族も少しはゆっくりできないでしょうか?
間違っているかもしれないので、皆さんご指摘下さい。
教えて下さい。
Mさんこんばんは。実にややっこしい問題です。医療保険と介護保険のケジメがよくわかんないんですよ。>時間さえ重ならなければ問題ないのでは?ということになったのですが・・・。同日の医療と居宅サービス介護の利用は問題ないのでしょうか?>透析は医療費負担が軽減されるから ここんとこがよくわかりません。私は、透析の医療費が当施設に請求されるのでは?と。そうすればショート報酬以上の額になるでしょう。透析が特定疾患とみなされれば、医療保険に請求できるのでしょうが・・・監査もだんだん厳しくなりつつあります。介護サービス利用者に医療は付き物です。でも正しくご利用して頂かないとヤバイかなぁって思います。
透析が特定疾患ではなく、腎不全での身障1.2級が受けられるはずです。
重度医療助成制度は、医療費は立て替えですが後から全額戻ってきます。
ショートスティと在宅での医療と区別すれば、当然、ショート利用時の料金に透析費用が入るはずがないのではないでしょうか?
ただ、ショートスティ利用中の透析とならば問題になるかと思いますが・・・。
透析を受けている間は老健施設とは関係のない時間帯であり、また、所在も別のものだから。
先ほどの1週間連続利用といっても、透析の前日には一時的にせよ退所しているのですから、老健の所在とは関係ないはずですよね。
だから、時間が重ならなければいいということは、在宅と施設の区別ができているということではないでしょうか?
重度医療助成制度は、市区町村によっても、多少の違いがあるかもしれませんが、殆どのところであるでしょう。
身障認定には、身体障害・呼吸器障害・平衡感覚障害・心疾患・腎疾患などの障害が対象となりますね。
いずれも、1.2級が医療費全額返戻(所得には関係ない)になりますね。
もし、高額医療費を返してもらっていたら、支払い額から高額医療費で戻った分を差し引いて返ってきます。
エー、遅ればせながらですが、ショートであろうが、入所であろうが、介護老人保健施設に入所されている方の人工透析は、実施医療機関から医療保険請求可能です。何の問題もありません。強いていえば、老健と関連のある医療機関で診察料が算定できないという制限があります。介護老人保健施設入所者に係る医療の扱いは、診療報酬老人点数表の最後に章をもうけて出ています。より具体的には厚生労働省告示第74号(平成14年3月8日)「特掲診察料の施設基準等」第16に「介護老人保健施設入所者について算定できない検査等」というのがあって、その別表10に詳しく出ています。関係者は是非一度読みましょう。重度身障や医療補助は、多くの場合、医療保険の自己負担分への補助ですので、1級、2級とかいっても医療保険請求可能にならないと意味ありません。その意味で透析は大丈夫です。厚労省もそこまで鬼ではありません。それから、通所系のサービスのかねあいでは、皆さんご指摘の通り、介護サービスが適切に実施できるよう、双方の時間計画を工夫する事になります。
皆様ご返答、ご指導有難うございます。光が見えてきました。事務ではありますが,こうやって介護保険に皆で取りくみたいと思っております。同僚も喜ぶでしょう。また勉強させてください。
知的障害者更正施設に入所中の2号被保険者についてです。
この方が一時帰省中に家屋内の事故により、介護が不可欠な状態なってしまいました。
そして、現在、障害者手帳取得中で、医師より介護保険の申請をするようにアドバイスを受けました。
当然、申請の相談となりましたが、特定疾患の無いこの方が介護保険の対象となるのか判りません。
もし、対象となるのであれば、どの様な理由で対象となるのでしょう。
よろしくお願いします。
ドクターが、なぜそのようなことをおっしゃったのかわかりませんが、残念ながら、特定疾病に起因しない2号被保険者さんの要介護状態については、介護保険からの給付は受けられません。
(「家屋内の事故」というのがどういったものかはわかりませんが、いずれにせよ、怪我であって、15疾病のいずれにも該当しないと推測します。)
介護保険でなく、障害者施策の中で利用できるものを探さざるをえないのではないでしょうか。もしかしたら、支援費制度が使えるかもしれません。これについては私は詳しくないので、ご存知の方がおられましたら、ぜひレスくださいませ。
指導担当さんのおっしゃるとおりで、特定疾病に該当しない65歳未満の方は介護保険を利用できません。(失礼ながら医師の思い違いでしょうか?)
介護保険申請を勧められた理由は何でしょうか。知的障害者更生施設ではケアできない状態になり、他種施設入所か在宅でのサービス利用(これも大変か)が必要ということなのでしょうか?
介護保険が利用できない以上、知的・身体それぞれの障害の程度を勘案して処遇を検討することになろうかと思いますが、いずれも支援費制度の範疇なので、一般的な相談先としては、市区町村(あるいは市区町村が助言を求めた場合は更生相談所)になります。
なお、仮に、重度の知的障害者が重度の身体障害をも併せ持つ状態になったのなら、重症心身障害者として重症心身障害児施設に入所することは可能です。
(私が児童相談所のケースワーカーだった頃、似たような方について福祉事務所から通告を受け、重心施設に措置したことがあります。)
ぷーさんさんが関わったこのような事例をもって話を進める場合、現行の制度のもとでは指導担当さんや元CWさんのおっしゃる支援費制度にて対応するほかないのでしょう。
しかし知的障害者を見守る介護サービスその受け皿が基盤として整備されてない地域などを考慮するなら私見で考えますと(お叱りを受けるかもしれませんが)介護保険の枠に収めるのなら初老期の痴呆ということでしょうか。制度改正の折には要介護状態の知的障害者を特別疾患に加えていくことも必要だとおもいます。
通所介護【デイサービス】に於いて、予定して準備していた時間より早く帰られた場合の請求方法についてはっきり出来ずにいます。
実績時間の重視で請求すれば良いとしてきましたが、本人の都合による早退では、予定していた時間分の単位を請求しても良いのではないか?という話を耳に致しました。
実際の所どうなんでしょうか?
皆さんの所ではどのように扱っておられますか?
本人のわがままの部分での早退ではお送りに職員もさかれ、負担も大きいし・・・快く対応できるのが理想なんですけどね。
皆様、御教授宜しくお願い致します。
アクシデント等で計画と実態が相違した場合、原則は「計画どおり」です(報酬の解釈通知)。利用者の都合なら計画どおり請求するべきですが、あまりにも短い時間で帰ってしまった場合や、これまでの対応との違いなど、難しいところです。重要事項説明書に記載しておくべきでしょうね。
ozigy さんのおしゃられる通りですね。ところで、似たケースで通所リハで途中サービス終了の数種類のケースについて具体例を挙げて、どのように扱うべきかを以前私の管理サイト掲示板で議論したことがあります。なかなか面白いので、下のURLから掲示板過去ログに入って
『不正請求(介護報酬)について』のログを参照してみてください。4番目のレスあたり以降から、このことを話し合ってます。
基本的にはozigyさんなどが言われるとおりですが、若干補足します。
平成15年5月31日付けで厚生労働省老健局老人保健課から都道府県宛に出された、「介護報酬に係るQ&Aについて」はご覧になりましたか?
紙で送られてきていなくても、WAMNETのホームページに掲載されていますので、もしまだお読みでなかったら、一度読んでみて下さい。
その中の22ページ、「通所サービス(共通事項)」のQ2(と次ページのQ3)が、最も新しく出た国の見解です。基本的には、今までの見解のおさらいのようですが、微妙に違う部分もあるかなと思っています。
一応、ここで概略紹介しますと、算定の基本は、計画どおりです。しかし、利用者負担の軽減の観点から、短い所定単位数を算定してもかまいません。ここまではまったく今までのとおりです。が、その続きに例として、極端に早く帰った場合は、当日キャンセルとして扱うべき、とされています。これだと、送迎なども消えてしまうので、私の個人的見解としては、これを事業者さんに求めるのは酷かなと思っています。
なお、単に利用者さんの都合により早く帰宅した、という場合は計画どおりに算定しおいても差し支えないのですが、中途に他の保険制度である医療保険が入ると、同時に2つの保険から給付しない、という原則(ついでにいうと介護より医療保険が優先するという原則)から、介護保険サービスは、そこで中断され、計画どおりに算定してはいけない、ということになっています。
知人の併設デイサ-ビスは、早退等はすべて実績にてプラン変更を、実績に合わせてしてます。午後2時早退理由に如何にとらず・・・・デイ来所時より
状態不良傾向の方も、バイタル重点で・・安静見守りで・・・それ以上の方は、家族に連絡・状況連絡・緊急対応シフトですが・・・実績において当初よりしているのですが・・・利用者との信頼関係で・・・家族承知で状態不良を連れてくる事案もありましたが、来た段階で緊張した場面で、緊急対応・・・
請求なしと言うのも、あったそうですよ。
皆様、有難う御座いました。
利用者側に立つと少々不安もあったもので・・・
自信を持って、予定単位にあわせて請求します。
(もちろん、良心的な見解に立ってですよ。笑)
はじめまして。
いつも色々と勉強させて頂いております。
この度、デイサービスを開設する事になったのですが、
初めてなもので、申請にあたって色々と教えて頂きたいのですが
宜しくお願い致します。
機能訓練指導員1名以上という事なのですが、
現在看護婦しかいないのですが、看護婦でも
申請は通りますでしょうか。
看護師と機能訓練指導員は1名で兼務可能です。また勤務体制によっては今年の4月からは、この1名体制でも機能訓練体制加算の算定も可能となっています。詳しくは下記URLから、掲示板過去ログに入って
『通所介護の機能訓練加算について(基準改正で考え方が大幅に変更される)』を参照してください。
masa様
早速の返信どうもありがとうございます。
初めてで、分からない事がたくさんありましたので
とても心強いです。
教えて頂いた過去ログも早速拝見させて頂きました。
ご丁寧な説明本当にありがとうございます。
度々で申し訳ないのですが、またお伺いしたい事があります。
生活相談員は看護士が兼任でも申請は通りますでしょうか。
宜しくお願い致します。
これはダメです。それぞれに配置が必要です。それと相談員が休んでサービス提供時間に配置されていない日、時間等は減算対象ではないけれど、運営基準違反となります。指導対象ですね。ですから当施設では介護職員を基準以上に配置していますので、このうち社会福祉主事資格のあるものについては兼務発令しています。相談員が休んだ場合には、この職員が相談員業務につきます。申請の段階ではそこまで考える必要はないものの、後々は考慮が必要になってくるかもしれません。
通所介護一般型の利用解約についてお伺いします。
痴呆症状が進行し異食、徘徊、ろう便などの重度者を利用解約できるのでしょうか?契約書には痴呆対応型ではないことを記載しているのですが?
私見ですが、いくら痴呆対応型ではないことを記載しているとしても、正当な契約解除の理由にあたるかは疑わしいと感じます。どうしても体制上利用継続が難しいという状況であれば、むしろ一方的に契約を解除するということではなくて、素直にサービス事業所の現況を説明し、その利用者の方に対して体制上十分なケアができないことを、担当ケアマネとご家族に説明して、痴呆対応型へのサービス利用への変更などをお願いする、という対応ではダメでしょうかね。
その方のケースを細かく解りませんのでなんともいえない所ですが、ゴントトさんの事業所内での工夫をされた上で、利用が難しいという判断に至っていると想像します。
やはり、masaさんのレスの中にありますように、その方の現状をまず担当ケアマネージャーと話し合う必要があると思います。
痴呆症状が進行し異食、徘徊、ろう便などがあっているという事は、痴呆の進行緩和のプランが立っている、又は立てる必要がある状態ですので、現在の通所介護の利用が困難であれば、精神科や痴呆疾患センター等への相談、他のサービスの検討などをケアマネ、家族、サービス担当者の皆さんで知恵を絞ってみられてはどうでしょうか?
それが、地域で介護を支える事ではないかと思います。
話がそれ、また、蛇足でもあり、失礼しました。
masaさん、NA6さん、お返事ありがとうございます。
一方的に契約を解除と考えていた訳ではなく、家族やケアマネなどに相談しながら対応するのが、今現在最善の解決策だと私も考えております。(私の書き込み不足が返答しにくかったと反省・・・)
ただ、一般型と痴呆型の区別がわかりにくいのが現状で同じような事で、苦労されている担当者の方がおられるだろうなあと、思い質問を投げかけさせて頂きました。
主治医に意見書を書いてもらう為の受診は医療保険ではなく介護保険を利用できるのでしょうか?
保険者から『意見書の作成費用と受診費用を市へ請求するように伝えてください。』といわれていますが、病院(医師)では納得できず患者へ全額請求してしまいました。
そもそも、受診費用を保険者である市が支払う事ができますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
介護認定に必要な主治医の意見書については、医療保険のレセプト請求はできません。主治医意見書作成料として、介護保険の一般事務費から支払われます。
これはもうほとんどの医療機関で常識となっていると思うんですが、いまだに理解できていない医療機関があるとは驚きです。保険者に指導してもらって下さい。
これは違うのではないでしょうか?
確かに主治医意見書作成料は介護報酬として支払われますが、「受診費用」は介護報酬ではなく医療報酬として請求可能なのではないでしょうか?
意見書を作成するための受診費用は医療保険の対象にはならないのでしょうか?
いずれにしても、受診費用の全額を利用者さんに請求されたことは誤りだと思いますが。
制度施行後3年が経過しているので、意見書作成に関する医療保険からの支払の考え方が変わって医療請求できるようになったのでしょうか?
当初は意見書作成の診断に関する諸検査を行っても医療保険ではさんていできなかったはずで、
『主治医がいる場合は、これまでの診療等によって得られている情報に基づいて意見書を作成する。』
『主治医がない場合は必要な最低限の検査を行っても、医療請求した場合でも抹殺(減点)され、支払行為が医療保険からは行われない』という扱いだったと思います。ですからこの部分がどうしても必要な場合は、所定の手続きに基づいて介護保険の一般事務費からの支払でしか対応できない、と理解していましたが、これ、変わりました?医療保険からの支払が可能になったんですか?どうかご教示ください。
地元の医師会に確認をしてみました。(市役所の介護保険課では医療の範疇は回答できないとのことで)
結果は、masaさんの記述されているとおりの回答でした。
「主治医がない場合に、初診で必要な最低限の検査を行ったとしても医療請求はできず、必要な場合は介護保険の一般事務費での支払になる」とのことです。
ありがとうございました。
masa さん ・MAI さん ご意見ありがとうございます!
私は「意見書作成費用」は介護保険適用しているが、その際の受診でも医療保険適用となる。
ただし、医療が必要でない健全な患者さん(主治医不在)が介護保険サービスを利用する為だけに限り、市指定の開業医を受診し、意見書作成してもらう際は介護保険適用となるものだと思い込んでいました。
また、説明不足の点がございました。すみませんです。
今回は定期受診の日と意見書作成を依頼した日が重複した場合でした。
その場合でも、作成費用のみが介護保険適用で、主治医による定期受診費用(薬の処方されている)は医療保険適用なるべきものかと思ってました。
保険者に確認後、市からの伝言をケアマネが説明するも納得できず、患者さんに全額請求されてしまいました。
認識不足だったのでしょうか?
医師よりあきれられ、この結果となってしまいました。
ケアマネによるフォロー(弁済)を検討しているところです。
横レスですいません。
>今回は定期受診の日と意見書作成を依頼した日が重複した場合でした。
その場合でも、作成費用のみが介護保険適用で、主治医による定期受診費用(薬の処方されている)は医療保険適用なるべきものかと思ってました。
①治療が目的なので、定期受診費用は診療報酬(医療保険)がでる。
②意見書を作成したので、その費用は自治体からでる。
という整理でいいですよね。なぜ、患者さんが定期受診費用を全額支払うことになったのか、一連の流れでみて、よく理解ができませんでした…(-_-;)
すいません、気になさらないでください。
ある程度定期的に受診している患者さんについて,「主治医意見書」の提出を求められた場合は,[意見書作成のタメに、改めて受診してもらう]ことはしておりませんので、介護保険で作成料だけを請求します。平素の診療行為については,当然医療保険で請求します。たまたま、「意見書作成依頼」を受けた後、作成までに受診されても、それが、患者さんとしての受診であれば、意見書作成料は介護保険で,診療行為については医療保険で請求するのが当然でしょう。
全く初診の方で、単に、意見書を作成するために、医学的な所見についての診断と介護についての意見を求めてこられる場合があります。このばあいは、(「指定医」といわれますが)医師は、医学的な問題がなければ、意見書作成料のほかに、初診料相当額および基本的な検査費用を自治体に請求します。医学的に問題がある場合は、(初診料のみであっても)病名がついてくるので、作成料以外は、医療保険で請求することになると、医師会からの指導を受けています。
教えていただきたいのですが、現在家族が仕事で日中独居の要介護5の利用者のプランをたてておりますが、この方は頸髄損傷で訪問看護において医療保険対応の方で、バルンカテーテルの膀胱洗浄を毎日2回行っています。いままでは自分で膀胱洗浄を行っており、その準備をヘルパーが行っておりましたが、だんだん自分で膀胱洗浄することができなくなってきており、家族が対応できないなかで、医療保険対応の訪問看護を考えておりますが、医療保険で訪問看護を利用する場合、利用頻度とかに特に制限はないのでしょうか?ちなみに月曜日から土曜日まで朝から夜まで家族がいない状況のなか、単純に今までどおり膀胱洗浄を行うと一日2回の利用になるのですが…。何故一日2回も膀胱洗浄が必要なのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、以前カテーテルがつまる事が多く(その度に救急車での対応でした)本人も一日2回の膀胱洗浄で詰まることがなくなったためです。一日2回の訪問看護利用が可能なのかどうか教えてください。
この場合回数制限はありません。安心して御奮闘下さい。参考文献としては保発0308002号通知ですが、おそらくお持ちの社会保険研究所の訪問看護業務の手引きでは327ページ(14年版)に記載があります。
こんばんわ。
特養の看護師です。リスクマネジメントについての取り組みを細々と行っているのですが、いまのところ事故報告書の作成の義務化がやっと定着したところで まだその情報の分析、ケアの向上までいたっていません。
なにか役に立つ資料を、と思ってネット上をうろうろしているとタイトルにある指針が出ていることを知りました。
資料のダウンロード先も見つけたのですが、どうも重たくて量も多くプリントアウトにふみきれません。資料が全文のっている本があれば購入したいと思ったのですが本ではヒットしませんでした。
該当する書籍があれば教えてください。
ほかにもお勧めの本もあれば。。。よろしくおねがいします。
印刷しますとA4約40ページの資料でから全文は書籍等でも扱えないのではないでしょうかね。メールでもいただければ、印刷して郵送差し上げても良いのですが、まあお考え下さい。
書籍としては、次のような情報があります。どれも読んでないので
内容は解りません。
「事故予防対策としてのリスクマネジメント組織構築の手引き社会福祉施設におけるサ-ビス向上の視点」
東京都社会福祉協議会 /東京都社会福祉協議会
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「社会福祉施設における事故責任と対策」
小嶋正 /東京都社会福祉協議会
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「介護事故完全防止マニュアルこうすれば事故は防げる」
田中元 /ぱる出版
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「ホ-ムヘルパ-のためのヒヤリ・はっと介護事故防止ハンドブック(ホ-ムヘルパ-現任研修テキストシリ-ズ ) 安全・安心な介護のポイント」
加藤良夫 /日本医療企画
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「介護事故とリスクマネジメント」
柴尾慶次 /中央法規出版
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「介護の現実と再構築介護事故・医療行為・介護現場の真相を踏まえて」
ヘルスケア総合政策研究所 /日本医療企画
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「介護事故リスクマネジメント」
神奈川県老人ホ-ム協会/沢田信子 /日総研出版
老健の相談員です。
居宅のケアマネから、午前9時から午後8時までの日帰り短期入所の依頼がありました。
何となく長時間デイケアで算定した方が良いような気もしますが・・・
分かる方がおりましたら、よろしくお願いします。
短期入所に入所したけれど体調不良で帰宅や病院に入院した場合は、日帰りショートと言うことになります。しかし、計画的に日帰りショートと言うのはちょっと問題があるかもしれません。これを許してしまうとショートの空床が減ってしまい、ショートを希望する人が入れなくなってしまう気がしますね。長時間と言うことで長時間デイケア負担を使用できないため、このような希望が出たのでしょうね。
私が、これを事業者さんからお問い合わせを受けたら、迷わず、通所リハで算定すべき、とお答えします。そのような事例については、都道府県からの指導あるいは保険者からの質問を受けることは間違いありません。
短期入所は、確かに一日だけでも算定はできます。それは、「短期入所するつもりだったけれども、夕方になって急に具合が悪くなって、入院することになった」とか「夕方になったら急に利用者さんがどうしても家に帰るといいだした」という場合に算定できないということになると、1日だけ使われた短期入所の事業所さんに酷だからです。ですから、本来立てていた計画どおりにいかないときにハプニング的に発生するものであって、最初から一日だけの計画を立てるのは適切ではありません。
ましてや、今は、通所サービスについて延長加算という保険上の手当てもされています。単純に長い時間あずかってほしいという話であれば、10時間まで延長加算でとって、それ以降は利用者さんからの利用料でまかなう、というのが適切でしょう。
どうしても、通所サービスで対応できない具体的な理由があるというのであれば、具体的にその理由を都道府県又は保険者に相談して、確認をとってからにすることをおすすめします。
市町村によって対応が違うのでしょうか、うちの施設には時々日帰りショートが予約にはいってきます。
理由はいろいろですが、「朝早くから夕方までは家族がいないが夕食後に迎えにいくことは可能だから泊まりでなく日帰りにして欲しい」とか「本人がまだなれないので試験的に日帰りで施設利用をして慣れたら1泊からショートを使ってみる」とかいろいろです。
基本的には日帰りショートは緊急時のみとなっているようですが、上記のような理由でも市町村から指導がはいったことはないようです。
もちろん日帰りとは言えどもベットは必ず確保するなどルールはありますしそれは守っています。(当然か。。。;)
当苑(特養)併設のデイケアは日曜日、お盆3日間、年末年始3日間が休みなので、デイのない日に日帰りショートはたまにあります。また、デイの休みに関係なく7:00~19:00の日帰りショートなども時々あります。ケアマネとしても「夜には帰りますから」と言うご家族に無理に一泊するようには言えないこともあると思います。また、デイの延長も、7:00~19:00は無理があると思います。
これまで請求上問題はありませんでした。また、そのために通常の泊まりの方が利用できないなどということもありません。
これまではそんなに重要な問題とは思ってませんでしたが、日帰りショートってそんなに問題なのですか?
日帰りショートは、他の代替サービスがない場合のみに行うことができるという一応の目安が示されているはずです。(保険者によって実際の扱いが違っていても原則はこれです)ですからデイサービス利用など代替できる状況であれば、そちらを利用するプランを作成するのが原則なはずです。
これは介護給付費を見ていただくと一目瞭然、圧倒的に日帰りショートのほうが給付費が高くなってしまいます。保険料は青天井ではないので、そういう意味での適切なサービス利用と給付費の抑制という視点は、役人だけが持てばよいというものではないと思います。
またショートを実際行う施設側としてみれば、夜間のケアが必要ないショートでもって1日分正規のショートの介護報酬をいただくのは、ありがたいけれど、気が引けるなっていう感もあります。
ですから指導担当 さん のレス内容に納得できるのが私の感想です。

