介護保険

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平成15年4月からグループホーム夜間及び深夜の勤務従業者について併設の介護老人保健施設の介護職員が勤務することは可能でしょうか

介護タクシー

  • あさひ
  • 2003年3月13日(木) 17:42
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紙ふせん様この場を借りて御礼申し上げます。先日突然メールした西浦です。私は、今年1月より、いわゆる介護タクシーと訪問介護サービスを立ち上げました。矢先の今回の報酬見直しがあり本当に困惑しています。私の奈良県は、事業所の車(白ナンバ)での通院は、いつさい認められません。そこで、乗降介助だけすすと片道100点(1000円)になり今までの半分以下になります。ほかの事業者は、タクシーメイター料金から1000円引く所が有経営が成り立つのか心配です。

  • [1]
  • タクシ-事業所
  • 2003年3月13日(木) 18:58
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介護タクシ-さん はじめまして
私どもは、昨年の4月から患者限定のタクシ-を始めました。現在は車両2台2種免2級ヘルパ-は4名です。今期もう1台増車の予定です。4月から料金が変わりますが、介護度1~3の人は100点 1,000円ですね 介護タクシ-さんの事業所は、患者限定ですか?介護度4と5の人は、身体介護で請求できるのであまり変わらないと思います。普通のタクシ-事業所であれば介護度1~3の人が中心でしょうけど、私たちは4と5の人が中心ですから。あとは転院,観光などの自費でのお客さんも増えてますから。最初の3ヶ月は苦しいとは思いますが利用者の方はだんだん増えてきますよ。下の掲示板も読ませていただきましたが 私はふふふさん?のおっしゃるとおりだと思います。以後よろしく

いつもお世話になります。
老健の通所リハの人員配置のことで伺いたいのです。

平成11年省令第37号中に、第111条第1項第2号のイで、
指定通所リハビリテーションの単位が記載されています。

従来は、通所リハの単位というと、医療機関が行う通所と認識していましたが
間違っていたのでしょうか。
それとも今回の改正から、通所リハの単位が全て適応され、
1単位20人となるのでしょうか?

また、そのことで注意することがありましたら、ぜひお聞かせ下さい。

よろしくお願いします。

基本的な質問

  • 研修生です。
  • 2003年3月13日(木) 17:12
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MDSで研修を受けているものですが、基本的な事をきいてすみません。
領域検討で家人さんが行っているサービス(IADL支援)等はトリガーで上がってきてもサービスの必要がなければ、記入する必要はないのでしょうか、それとも家人が行なうと記入し、トリガーされた部分全て何かの言葉で、埋めなければならないのでしょうか?参考資料はトリガーされても書いていないところがあり、記入しているところは、全てサービスの対象となっています。どうかお願いします。

  • [1]
  • masa
  • 2003年3月14日(金) 13:04
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>トリガーされた部分全て何かの言葉で、埋めなければならないのでしょうか?

そういうことはありません。MDSの基本的視点ですが、トリガーされたCAPsの内容をよく検討し、その上で当該CAPをケアプラン上に反映するか否か、適切な他の専門機関に紹介するか否かなど各自の判断で決める必要がるということです。ですからアセスメント情報が重要になってくるのです。

訪問リハについて

  • あやの
  • 2003年3月13日(木) 14:23
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当介護老人保健施設は入所 100名 通所30名です
リハビリ機能強化加算を算定するため、入所のOT2名、通所は0.4名(パート1名)です。
訪問リハの実施にあたり介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない事とするとありますが当施設での現状の人員では訪問リハを行う事は出来ないのでしょうか。

  • [1]
  • PT
  • 2003年3月14日(金) 9:09
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恐らく無理ではないでしょうか?
通所リハの人員基準が以前のように常勤換算で利用者数を100で除して得た数であればカウント0.1(週4時間)の訪問リハは可能だったでしょうが、今回の改定で20人を1単位として考えており、その1単位にPT・OT又はSTが常勤換算で0.2必要となっていることからカウント自体はギリギリしかないので、訪問リハに行くことは不可能ではないでしょうか?
来週の水曜日に介護報酬についての説明会があって、それに参加するのでその時に人員基準についても質問してみようと思います。結果はまた今度お知らせしたいと思います。

  • [2]
  • あやの
  • 2003年3月14日(金) 9:43
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ありがとうございました。

4月からの訪問介護員の賃金

  • 悩める凡人
  • 2003年3月13日(木) 14:18
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皆さん、教えてください。
4月からの訪問介護員(登録H・パートH)の賃金はどうなさいますか?
前面的改定ですか? 据え置きですか? 一本化ですか? 

  • [1]
  • 悩める事業所
  • 2003年3月13日(木) 20:26
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当事業所は4月は身体介護賃金は据え置きです。
生活援助の旧家事援助の単価を利用します。
身体の賃金はヘルパーとの契約・募集要項に記載されているため
事業所都合で大幅に下げる訳には行きません。ヘルパーとの合意
が必要になります。事業所都合(厚生労働省都合)で、減額した
場合には、旧労働省の管轄役所より指導が入ります。
ヘルパーが訴えた場合には、労働協約違反になりますから注意して
下さい。
同じ名称とコードのために起きた問題です。どうせなら身体介護も
名称変更してくれた方がありがたかったです。

4月からのプランは身体3生活を利用するよう考えています。
身体部分は旧身体賃金で生活援助は家事単価なら何ら問題がないと
思うのですが後の事業所との調整です。4月分の給料日が怖いです。

今、問題になっていることは身体8・身体9の長時間介護の依頼
場合の賃金はどうするか。困難事例(痴呆・頻度体位交換等)
は、旧家事賃金ではヘルパーが引き受けてくれないかも知れません。
こんなプランは断ってもいいものか悩んでいます。
建前は引き受けなければなりませんが、働く人がいなければどう
しょうにもありません。
ヘルパーの生活のことも考えあげないと悩んでいます。
新単価版のソフトで新しいプランを作っていますが長時間介護
の報酬は悲惨なものです。
以上が今の現状です。

  • [2]
  • ビアンカ
  • 2003年3月13日(木) 23:31
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私のところは一本化です。
以前より家事と身体に差をつけることに疑問を感じていました。
時には家事は身体よりも精神的疲労があり、専門性が必要なことも
あります。家事が得意なヘルパーもいるし、身体が得意なヘルパーもいます。今回の改正はちょうどいい機会になりました。

  • [3]
  • JIRO
  • 2003年3月13日(木) 23:31
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ビアンカ様、はじめまして
私は4月から訪問介護事業所を開設予定なのですが
現在、ヘルパーの時給設定で悩んでおります。
それは私もビアンカ様同様に介護報酬によって労働単価が
違うことに疑問を感じているからです。

ビアンカ様の事業所はどの程度の時給設定にする予定なんでしょうか?
もし差し支えなければご教授いただけないでしょうか
(掲示板に直接書き込むのがまずいようでしたらメールを
いただけたらと思います。)

はなはだ勝手なお願いではありますがよろしくお願いいたしますm(__)m

  • [4]
  • ビアンカ
  • 2003年3月15日(土) 12:23
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お返事が遅くなって申し訳ありません。それにしてもここの板は
スピードが速いですね。
私の事業所はずばり時給¥1000に統一です。
但し、キャリア3年未満は¥950。どの仕事もそうでしょうが
ヘルパーも経験のあるなしでサービスの提供の質に差が出る、  と考えたからです。
この件に関して私も他の事業所の情報が欲しくて
「ホームヘルパー談話室」
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/wec7/helper_bbs/index.shtml
へ、問いかけました。
1/13の過去ログに掲載しておりますので参考になさってください。
なお、そこの板では私は「トンヌラ」という名前です。
この賃金はパートさんが週、20時間働き、年間収入が扶養の範囲で収まるように設定したものです。
余談ですが私の事業所ではパートヘルパーの事務所立ち寄りを義務付けており、立ち寄りにも賃金を支払っています。
この立ち寄りはヘルパー事業運営に絶大な効果を発揮しています。
JIROさんの事業所がうまくいきますようご検討を祈ります。
頑張ってくださいね。

  • [5]
  • JIRO
  • 2003年3月15日(土) 12:23
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ビアンカさん、レスありがとうございました

大変にあつかましいのですが下記の件も教えていただければ幸いです

*1000円の中には交通費も含まれているのでしょうか?
*立ち寄りに関しても時給でお支払いしているでしょうか?

  • [6]
  • ビアンカ
  • 2003年3月15日(土) 13:15
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¥1000はあくまでも派遣の時間給です。
交通費は現物支給で自宅~利用者宅、利用者宅~利用者宅、利用者宅~
事業所、など仕事で走ったキロ数を1ヶ月ごとに書いて提出してもらい
1L、8キロの換算で給料明細と一緒に各自、入れることの出来るガソリンの量を明記して渡しています。
立ち寄りやミーティング、その他の活動は時給¥750です。
立ち寄りは派遣内容の記録書を書いたり、報告、連絡、相談を
行うために設けましたがヘルパー同士のコミュニケーションに
非常に役立っております。
しかし、立ち寄りを義務付けている事業所は殆どないと思います。
交通費にしましてもメンテナンス分まで出しているところもあれば
(オイル交換とか)1件につき遠くても近くてもいくら、と決めているところもあるようです。
私のところは北海道なので賃金は安いようです。

福祉機器のレンタルについて

  • MASA
  • 2003年3月13日(木) 13:35
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教えてください。
TAISコードで認定されている介護機器をレンタルする場合、月々のレンタル料金は業者によって自由に設定してよいのでしょうか?例えば50000円に機器を、月々5000円で12ヶ月レンタルすれば、介護保険から月々4500円×12ヶ月支給されますし、同じ機器でも4000円で12ヶ月なら介護保険からの支払いは3600円×12ヶ月になります。レンタル事業者がこの金額を自由に設定できるのでしょうか?

  • [1]
  • ざいたく
  • 2003年3月13日(木) 22:40
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可能です。商品のレンタル価格の設定はそれぞれの事業所によります。
このレンタル価格は事業所の所属する都道府県の介護保険課に届け出ることになっています。
この価格は利用者ごとに変えることは出来ません。
(確かそうですよね?)

しかし現状では、大手レンタル事業所などが価格の2重設定を行っています。
内容はベッド・車椅子のレンタルの際に、機種を利用者が指定しなければレンタル価格をそれぞれ2000円・1000円下げるというもの。
サービスのように感じられますが、実際には都合よく在庫を減らし稼働率を高める為の方法ではないでしょうか?

各貸与事業所に配置されている福祉用具専門相談員の役割は、利用者にふさわしい用具を選定・助言することだと思います。
(利用者による自己決定の原則はありますが。)
よってこの2重価格の設定による値引きは、貸与事業所に義務付けられている福祉用具専門相談員(またはそれに準ずるもの)の配置の意味をなさない行為だと思います。
明らかに違法行為では?

MASAさんの疑問に対する答えとは大きく話が逸れてしまいましたね。
すいません。皆さんはどう思いますか?

法改正後の人員配置について(通所介護)

  • デイ職員
  • 2003年3月13日(木) 12:57
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4月からの法改正に伴い、
施設等の人員配置に関する基準の一部が改正になり、
通所介護の部分で把握しづらい文があったのですが…。

■--------------------■
書類名「指定居宅サービス事業所・指定居宅介護支援事業所および介護保険施設の指定基準等の一部改正について」

1.指定居宅サービス等の事業の人員・設備および運営に関する規程

(6)指定通所介護について、看護職員の配置を、指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1名以上確保されるために必要と認められる数とすること。
■--------------------■

これまで当事業所では、一単位4名という、少人数制で
通所介護サービスを行っていたため、看護職員はいませんでしたが、
もし上記の文の意味が「利用者の人数に関わらず、看護職員を
1名以上配置しなさい」という意味なのであれば、
今後、人員配置の改善、もしくは施設の閉鎖もやむ得ない状況です。

この文章について、詳しい情報をご存知の方が
いらっしゃたら、ぜひ教えてください。

  • [1]
  • みい
  • 2003年3月13日(木) 17:52
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通所介護の人員に関する基準についての改正点は、「提供時間を通じて」の文言が抜けたところにあります。デイ職員さんの所属するデイサービスは、4名定員ということですので、改正には関わり無く今までどおり「看護婦0」の配置でいいでしょう。

  • [2]
  • デイ職員
  • 2003年3月13日(木) 18:09
  • 削除する

みいさん、返答ありがとうございます。

これまで「少人数制」ということで、
企業としての採算ベースぎりぎりで、
もし看護職員の配置が強制的なものであれば
閉鎖もやむ得ない状況でした。

…とはいえ、今回の法改正で通所介護の単価減。。。
4月からぎりぎりなのには変わりなさそうです。

素朴な疑問が・・・

  • 支援事業所職員
  • 2003年3月13日(木) 11:55
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下のスレにありますように、うちで使っているシステムも制度改正にともないバージョンアップと国保マスタの更新があるんですが・・・

今回、サービス単価が変更になりますよね。
そしたら、国保連からマスタが届いても3月分の請求(4月10日までの)は旧サービス単価なので、それが終わらないことには更新出来ないのかな?って思っています。
支援事業としては4月のプランを作らないといけないので、まずは手書きで作成して、4月10日以降にパソコンに入力しないといけないのかな?っと思っているのですが・・・
みなさんはどうされてますか?

  • [1]
  • たか
  • 2003年3月13日(木) 12:14
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ベンダーさんのソフトウェアの作り方によりますが、基本的にはバージョンアップしても大丈夫です。というか、それぐらいは対応していないと、仮に返戻などがあってたとえば6月になって3月の給付管理票の修正といったときに困りますので。

ちなみに、国保連のマスタでは(正確なフィールド名まで覚えていませんが)終了日のフィールドがあります。同じ身体介護1でもそこを見ることによって、現在有効なものなのかどうかが把握できます。

もちろん、最終的には支援事業所職員 さんが使われているソフトウェアのベンダーさんに確認するのがよいですが、一般的には大丈夫です。というか、大丈夫でないようだと、ちょっと心配かも。

  • [2]
  • 支援事業所職員
  • 2003年3月13日(木) 14:37
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お返事ありがとうございます。
そうですね、メーカーさんに聞いてみます。
どうも、心配症なので思った事をあげてしまいました^^;

介護保険制度対応版のソフトが・・・・・

  • ジャイアン
  • 2003年3月13日(木) 10:12
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居宅系施設を運営しているのですが、使用しているソフト会社から法改正のソフトがなかなか届きません。話を聞くと国保の点数マスタがまだ届いていないとのこと。それがないとソフトが出来ないそうです。国保の点数マスタがいつ頃出来るのか知っている方はお教え下さい。

  • [1]
  • たか
  • 2003年3月13日(木) 10:30
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医療法人で情報システムを担当している者です。
正式版は3月下旬というのがオフィシャルな情報だと思います。ただ暫定版は出ていますし、早いベンダーさんはもう出荷しています。先日もあるベンダーさんのCDROMが届いたという書き込みがありましたね。

ちなみにウチが施設で利用しているベンダーさんのものは、14日出荷ときいています。実際にウチの施設に適用するのは、もう一週間あとにしていますけれども。「いきなりあてて、混乱した」という話を、これまでいくつも聞いてたりするもので(苦笑)。