介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
40才からの被保険者の16項目の病名を教えて下さい。
特定疾患の15項目でしたら次のとおりです。
(違うことを質問されているのでしたらすみません)
1筋萎縮性側索硬化症
2後縦靱帯骨化症
3骨折を伴う骨粗鬆症
4シャイ・ドレーガー症候群
5初老期における痴呆
6脊髄小脳変性症
7脊柱管狭窄症
8早老症(ウエルナー症候群)
9糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10脳血管疾患
11パーキンソン病
12閉塞性動脈硬化症
13慢性関節リウマチ
14慢性閉塞性肺疾患
15両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
現在訪問看護ステーションの所長をしている者です。ケアマネも兼務しております。組織にとらわれず、自由な発想で仕事をしたくて、今年度中の独立開業を考えています。事業内容は居宅介護支援事業・訪問看護・訪問介護それに障害者支援費事業を考えております。無謀と言われようととにかくやります!そこで、皆様にご相談があります。どこの事業所でもまず考えることでしょうが介護保険事業の総合ソフト(ケアプラン作成・サービス業務管理・請求管理)で、おすすめのものを教えてください。操作が楽・使いやすい・できるだけ低コストがポイントです。できれば、ケアに入った職員の給与計算等も同時にできるものがあれば助かるんですけどそれはまた別問題でしょうねえ。どなたか開発してもらえないでしょうか。とにかく、時間がありません。どうか皆様良きアドバイスを。お願いいたします!
是非、頑張って下さい。
請求に関してですが、公費/保険の請求や請求書の作成を代行してくれる会社があります。うちも現在利用中、小さい事業所では事務員一人入れるより、安値で便利(御陰でいっぱい兼務ができます~泣)。
プラン(利用票/別表)を登録して実績報告すれば、OK!(現在約150件分をお願いしていますが、丸々込みで月7~8万円)
ただ、現在の会社が今年度いっぱいで事業縮小の為撤退、次を紹介してもらう予定なので紹介できない・・・クッ。
更に、信販会社と提携すれば面倒な集金業務も楽々(1件100~150円)。
とりあえずこんなもんで・・・
K.Wさん、おめでとうございます。
アドバイスと言えるものではないのですが、私どもの場合、
1. 地域で何を使っているところが多いか確認し、
2. 見積もりをとり
A)サポートがどんな感じか
B)金額と年間保守料
をめやすに、某ワ**マンに決定しました。
サポートがそんなに必要ないなら、正直もっと安いところもありましたし、
機能もこれくらいあれば、というものもありました。
ただ、うちのケアマネさんたちはパソコンに不慣れだったので、
サポート重視で、となると、当時はここが一番よさそうだったのです。
見積もりの際の営業さんは結構ポイントにしておりました。
ただ、地域性があると思うので、一概には言えないんですけど。
今は、インターネットのやつとか安そうなものも色々ありますよね。
水面下相談員さんのおっしゃられていた代行も、
話を伺ったことがありますが、ちょっとうちには向かないかもと感じました。
ただ言えることは、高額なものだし、慎重に慎重を重ねて検討して
損はないと思います。
ご健闘をお祈りしております!
何かを始める勇気すごいと思います。話は変わりますが大リーグに挑戦した野茂も始めは無理と言われましたが、今は大リーグ挑戦は当たり前のようになりました。組織にしばられない現場の職員が開業できるのが常識になればすごくいいことだと思います。応援しています。
K.W さん 独立開業を考えておられるそうですが、ケアマネジメント中心の事業所なのでしょうか?それとも・・・。
もし、公平・中立をキーワードに考えておられるのなら、このページを参考にして下さい。
http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/dokuritukeamanezennkokukaigi.htm
心の純粋な方々の集まりですよ。
私は今年の受験生、心意気だけは負けませんよ。
公式HPへのリンクもあります。
ご参考にして下さい。
http://www.int-techno.com/careu21/index.html
体験版があります。お試しあれ。
私は小さな居宅介護支援事業所(1人ケアマネで独立)で使っています。
居宅と訪問介護の事業所でケアマネをしているものです。当事業所も設立当初(2年前)からソフトを探していましたが、有名な大手ソフト会社のものはあまりにも高価で買えず、ネット上から安価なソフトを仕入れ業務を行っていました。しかし次第に利用者、ヘルパーが増えるに従ってそれでも対応しきれなくなり、現在は小規模なソフト開発会社と共同でソフトを開発し、販売しております。このソフトは完璧とはいいませんが、日々自分達が使っており、もっとこうした方が良い、使いやすい等の意見は、常にソフト開発担当へ伝えていますので使いやすい物になっています。一度お問い合わせ下さい。HPは下記です。
http://www.carrots-system.co.jp/
私のところも某○イズ○ンです。
東京都内の老健の6割のシェアがあり、居宅だけでも2本指に入るかも知れません。私の事業所が導入(契約)したときの物語です。
すいません。以前にも出た内容かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。「通院等」の「等」とは何を指すのでしょうか。
某市で介護保険を担当しているものです。
さて、ケアプランの届出についてですが、サービスを使い始める際には、保険者に届出をしますが、その逆、つまり、サービスを利用しなくなった場合や施設に入ってしまった場合といのは、届出が必要なのでしょうか?
というのも、中には、本人や家族が訳も分からず事業所に断りもなく提出されてたものや、事業所から出ていても、結局サービスの利用につながらず、そのまま何年も(といっても、3年足らずですが・・・)未利用という方、特養やグループホームに入所してしまい、ケアマネから手が離れてしまったもの等などといったケースが多々あり、また、これはシステムの都合上なのかもしれませんが、一度非該当になたり未更新であったものが、時間をおいて申請し、認定された場合、以前にケアプランの届出があれば、それが引き続き有効となってしまっています。
そういうこともあり、ここらでそのあたりをきちんと整理したと思っているのですが、やはり本人・家族(またはケアマネ)の同意なしに勝手(というか職権で)にケアプランの届出を廃止することって無理ですよね・・・。
また、廃止に関しては法律上あるいは過去の通知でなんらかの規定があるのでしょうか?私の勉強不足かもしれませんが、探し出せませんでしたので、分かる方がいましたら教えて下さい。
ケアプランの担当支援事業所の届出については、施行規則で法定代理受領を受ける条件として規定されていますが、その詳細については、それ以上何かで規定されているという話を知りません。おそらくは、各保険者毎の、実務規定といったものの中で、情報管理規定的に定められているか、システム開発上、特に削除業務が規定されていないため、そういうプログラムが作られなかったという事ではないでしょうか(自信がないのですが・・・)。そういうわけで、事業所の変更手続きはあるのでしょうが、指定された事業所を返上したり、中止する手続きはない。あっても、そういう使用規定をたまたま持っていたか、SEが気が利いていたか、という事ではないでしょうか。
当地の国保連でも、確か、一度支援事業者が指定されると、変更情報がこない限り、サービスの利用が無くても、づーーーと国保連のマスターに同じ事業者が書き込まれていると聞いた記憶があります。介護認定が更新されないと消えるのでしょうかね。
で、マクナブさんが指摘しているような問題が起きると思います。が、行政担当者と話した際には、「サービスの利用がなければ、支援事業の仕事もないわけで、単にコンピュータ上に記録があるというだけで影響はないはず」とかいっていました。でも、支援事業者運営基準の第13条をみるまでもなく、支援事業者の仕事は介護保険サービスだけを相手にしていないので、介護保険法や国保連とは関わりなくても、利用者との間で、何らかの法的義務を生じる可能性があると思います。でも、現状では、それを完全に取り消す手続きは、別の事業者に変更する以外無いようです。保険者としての記録と、利用者と支援事業所との間の契約はどちらが優先するものなんでしょう。
居宅&福祉用具貸与事業所です。
参考になるかどうかわかりませんが、
隣町では「居宅サービス計画作成依頼終了届出書」というのがあります。
届出の居宅介護支援事業所宛に「登録者一覧」を送付して
契約終了者があれば届出を出すことで受給者台帳から削除するというものです。
届出は利用者又は登録居宅介護支援事業者の何れかが提出する様式です。
「契約終了」とは、「利用者の同意を得て契約終了した場合」と「それぞれの事業所の契約条項に従う」(入所・自立等)です。
終了届出書(作成依頼に形式はよく似ています)町独自のものかもしれません。
今年の4月に初めて町より頂きました。
当町では、更新手続きを中止(介護認定を受けない)しない限り居宅介護支援事業者の届出を取り消すことはできないそうです。
(又は、他事業所に変更登録する)
業務でデイサービスとデイケアサービスの比較表を作ろうとしています。
どこかのサイトで、そのような比較表があれば使いたいので、ご紹介いただけたらと思います。
料金や人員配置等詳しければ詳しいほどありがたいです。
ご紹介よろしくお願いします。
通所介護の看護師が有給取得した場合に、施設の介護支援専門員が代わりに通所介護での看護業務をした場合介護保険上、減算を免れるのでしょうか?
ちなみにその介護支援専門員は他の職務への常勤換算の算入をしていません。
お尋ねが通所介護のことであれば、通所介護は、減算にはならないでしょう。
(職員の体制状況について変更届を出せとはいわれるかもしれませんが。また、もし、あらかじめ届出されている職員でなければ当該事業所の職員数にカウントしない、という取り扱いがなされている都道府県がありましたら申し訳ありません。)
問題は施設のほうかと思います。その「施設の介護支援専門員」というのは、「介護支援専門員」として働いておられるということでしょうか?それとも、看護師?看護師として働いておられるのだとすれば、施設の種類によっても異なりそうですね。「他の職務への常勤換算の参入をしていない」というのは、要するに施設の職務に専従ということでしょうか?それが、他に人間がいないということなのか、単に通常その施設で働く配置になっているということかが、よくわかりません。いずれにせよ、考え方としては、当該介護支援専門員が、施設のほうで人員基準上必須であって、施設を離れてはならない人であるかどうか、がポイントでしょう。
それから、その介護支援専門員が通所介護に行った日は、施設側ではどのようにカウントされるのでしょうか?例えば、当該介護支援専門員が施設側で勤務を要しない日(有給・公休の日等)であれば、介護支援専門員としての勤務は果たしているわけですから、働かせすぎという話はあるにせよ、一応施設側も人員基準違反にはならないと思われます。
先日、我が市でほぼ唯一と言われる、県から正式な認可を受けた介護タクシー会社が問題を起こしました。
利用者様移送中に道を間違えたので指摘(利用者本人)したら、交差点内で急なUターンをし、その後はあきらかに腹を立てた様子で荒い運転をした。
この件をケアマネを通じ会社側に話をしたところ、責任者より、「そのような報告は一切受けていない。うちは二種免許取得者ばかり、県の認可も正しく下りていて運営にも問題は無い。そのような苦情は利用された方の感覚の問題で、うちに問題があったなら道交法(法律)などで裁かれて行政処分が下るはず。」との返答。しかし、実際は、運転が荒い。ヘルパーの対応が悪い。気分が悪いというのに停車してくれない。など様々な訴えが・・・。ケアマネと議論するも、地域に唯一といっていい大きな規模と認定がある会社なので、他の利用者の通院や通所を考えると強く出れないという結論。利用者は泣き寝入りでしょうか?どなたか良い知恵をお貸しください!!!!僕が許せないのは責任者の最後の捨てセリフ「うちに不満があるなら使わなければいい。介護保険は自由にサービスを受けられるのだから」。こんな会社が地域で独占企業のようにふるまっている実態を少しでも変えたいのです。よろしくお願いいたします。
介護保険に対する苦情なら、保険者でしょうし、運転が荒くて恐怖を覚えたということでしたら、陸運局・警察でもいいかな「神風タクシー」ということで。
独占企業化していて、その状態なら、
高齢者・障害者等の新しい移送システムを行政の責任で作っていただくのも一つの方法ではないでしょうか?
これは議会のほうが良いのかな?
二上さん>ありがとうございます。
昨日、市の介護保険課に問い合わせました。熱心な担当の方がいて、いろいろとお話をしてくださったのですが、結論としては、「介助でついているヘルパーが利用者に対し何か不愉快な思いをさせたのでなければこちらからはなにも言えない。。。運転に関しては国土交通省の管轄なので」と上司の方に言われたそうです。本当に悔しそうな声で、逆にこの市は大丈夫かもと思わせてくれました。県の指導課からは、いくつかある訴えをまとめて業者側に伝えて、結果を報告してくださるそうです。この業者は先日、当施設と同じ駐車場を使っている訪問看護部門の車に後方不注意で接触するも、当て逃げ状態で放置するという事件もあり、昨日警察に届け出ました。最初は自信満々だった責任者も、ドライバーの虚偽報告が明るみに出るにつれ、落ち着かない様子でした。県や市への電話の件も伝えると、再度事実関係を車内で再調査すると言っていましたが、まぁ、今更だと思います。
デサイー さん
名前の訂正、ありがとうございます。
全国的にあまりない名前で、大学の時、ほとんどの方が「にかみ」と読まれました。
万葉の歴史に詳しい教授だけには「ふたがみ」と読んでいただけました。
万葉の里高岡に、二上山、高さも273m(ふたなみ、なまって?ふたがみ)の山があります。万葉集にも二上は出てきます。
大伴家持は万葉集の大半を越中の国守時代(現在の伏木)に詠んでいるそうです。
毎年秋に、古城公園の堀に浮き舞台を組んで「万葉全?巻、朗唱の会」が三日二晩かけて行われます。
名前と高岡の紹介。余談でした。
水面下相談員(水面下なので実際の相談員ではありません)です。
ある事業所に於いて、通所介護事業所の看護師がお休みされた時、同敷地内の居宅介護事業所のCM(管理者であり、この事業所にはこのCM1人きり)が名義上の看護師を担当させられているよう。
①管理者は兼務できないはず!
その際、通所ではヘルパー資格者を補充して人手不足を補っているようですが・・・(実質介護員が一人増えて看護師不在状態)
看護師の年休範囲内の休みは、不在でもOKとかいう話も聞いたような・・・
それでも、看護師を補充しなければいけないという話を聞いたような・・・
人手不足の為の対処だとは思うのですが、慣例的にこのままの状態が続くことは・・・問題になるのでは?すでに問題有りなのでは?
今更ながらの質問かとは存じますが、御教授下さい。
まず、通所介護の看護師については本年4月より、その人員配置について「提供時間を通じて」という文言が削除され「専ら当該指定通所介護の提供にあたる看護職員が1以上」となったことで併設施設の看護師の兼務などが可能になったことはご存知と思いますが(詳しくは張貼り付いているURLから掲示板過去ログに入って「通所介護の機能訓練加算について(基準改正で考え方が大幅に変更される)」を読んでくださると詳細がわかります)通所介護の看護師が有給休暇をとった場合、その日のサービス提供時間にまったく看護師がいない場合は当然、減算請求となりますし、併設施設の看護師が兼務する場合もただ単に連絡が取れていればよいというものでなく、入浴前後の健康チェックなどの必要時に看護師がなくても良い、ということではありません。あくまでサービス提供時間全時間にいなくてもよいが必要な看護業務は行う必要がある、ということです。
さてご質問のケースですが、居宅介護支援事業所の管理者は兼務できないという認識は間違っていると思います。老企22号において
「指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)はこの限りでない~」
ですから通所の看護師が休んだ場合、この管理者がその日のみ通所介護の看護師として業務を行っているのであれば、特に問題はないと思えます。
しかし
>名義上の看護師を担当させられているよう、実質介護員が一人増えて看護師不在状態
勤務実体がなく、専らサービス提供時間を通じてそこにいない、看護師業務をまったくしていないということであれば、これは問題で、100%の介護報酬をそういう実態で請求しているのであれば不正請求であると思われ大問題です。
Masaさん、ご返事有難う御座います。
ふむふむ、兼務はOKと・・・大問題!?う~む。
看護師不在時には、職員(看護師資格無)がバイタルチェックされています。近所に診療所(もちろん違う事業者)があり、何かあれば(あってからでは遅いじゃない!)そちらに応援を求める体制(とりあえず、看護師と連絡取れるに該当?)のようです。
看護師の補充をヘルパー資格者で補い、他事業所の応援体制有り・・・
OKなのかいね?びみょ~~~
>看護師不在時には、職員(看護師資格無)がバイタルチェックされています。近所に診療所(もちろん違う事業者)があり、何かあれば(あってからでは遅いじゃない!)そちらに応援を求める体制(とりあえず、看護師と連絡取れるに該当?)
これはダメでしょう。こういう体制なら7割の減算請求です。微妙でもなんでもない不適切事例と思えます。理由
①支援体制があり看護師が駆けつけれる体制は、併設事業所を想定しており別事業所を想定したものでないこと。
②併設事業所の支援体制がある場合、通所介護のサービス提供時間中に看護師のいない時間帯があっても良いが、それはサービス提供時間すべていなくても良い、という意味ではなく、バイタルチェック、入浴加算算定している場合は入浴前後の健康チェック時など必要な時間帯には看護師がいないと不適切であり、サービス記録には通所介護事業所と併設事業所の勤務した時間を分けて記載しておくよう求められていること。
③支援体制があっても実際の看護師の勤務実態がない日については従前通り減算請求とされていること。
ちょっと浮かんだだけでもこれらの理由が考えられるのですが。
通所介護においてサービス提供時間におけて看護師が併設施設の看護業務を行える条件として
「通所介護における必要な看護職員としての業務に従事すれば、時間帯の一部において併設の事業所や施設等の職務に従事することも可能である」
というのが前提ですから、拡大解釈してまったくいなくても支援体制があればよい、ということにはなりません。
対象人員数にもよりますね。10人までであれば、提供時間帯を通じて確保されなければならない職種は、看護職員又は介護職員で1人以上ですから、極端な話、看護職員がいなくてもサービスは成立します。10人を超えるときには、masaさんがご指摘の内容となります。ただ、「提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る」という意味は、看護師がする必要がある業務が発生しなければ、結果的に一度も顔を出さない場合も想定されると私は思います。水面下相談員さんのご指摘では、バイタルチェックという業務もあるようなので、看護師が行う必要があると思いますが、一般的にはmasaさんのお話しとは微妙に違う理解を私はしています。
全体をまとめますと、同敷地内のCMさんが看護職員であれば、OKではないか。そうでなければ、近所の診療所との連携体制によるという事では無いかと思います。バイタルチェックがあるのであれば、実際の勤務が必要だと思います。ところで、近所って道一本渡る程度なんでしょうか。それ以上だとダメですね。あと、県によっては、代替え要員を立てるにしても、事前に事業所毎きちんと従事者として登録しないと認めないという立場を取っているところもあります。
G,クランツさん、御出まし誠に有難う御座います。
定員20名です。
診療所は50m程度ですね。直線廊下でつながっています。
(診療所とは連携が取れているようですが、実態は・・・?ですね。電話連絡は充分取れるようですけど…)
ひとまず問題にはならないにしても
今後、(職員の雇用、職員体制に)改善が必要な状態にあるようですね。
大きな問題とならないうちに(もうなってたりして!)事業所に対して改善してもらえるよう伝えます。
10人以下の場合はその通りでしょうが、水面下相談員 さんの記載している内容から本ケースはそれにあたらないケースと判断しました。
なお保険者によって違いがあるのでしょうか。私がメールで質問し回答いただいた内容は以下のとおりです。
Q.通所介護の看護職員が休暇等で休んだ場合、併設の特養等の看護師が当日、通所介護に必要な業務を行えるよう準備していて、結果的に通所での看護業務が必要でなかった場合は報酬算定は100%か70%か。
A. 支援体制があっても実際の看護師の勤務実態がない日については従前通り減算請求とされること。
明快な回答のようで、そうでもない気がします。結局、通所事業所側からみたときに「密接かつ適切な連携」があった事は何で証明し得るか、という問題だと思います。masaさんに回答を寄せた方は、「結局それは常勤換算し得る勤務実態」と考えたのだと思います。まあ、勤務実態があって、初めて体制が適切かつ密接である事が解る、といわれれば、有力な見識です。でも、ではそれは5分でも良いのか、30分か1時間かと詰めていくと、論拠は実はない事に気が付きます。御例示のQ&Aはそれ自体は有力なものなので、あえてたてつく必要はないかもしれませんが、「密接かつ適切な連携」について「必要な業務を行えるよう準備していて、結果的に通所での看護業務が必要でなかった場合」があり得るとすれば、減算の考え方に幅があり得る気がします。ただ、むしろ実際問題「看護が必要でない」通所介護があり得るのかといわれると、あまりないような気はします。今回の例も明らかに、看護職員によって代替されるべき実態である事は確かのようです。かえって問題を混乱させました。ごめんなさい。
masaさん、G.クランツさん 有難う御座いました。
結局、事業所の看護師の不在は、事業所内において(看護師を)補充できる体制があれば問題無ですね。ふむふむ・・・
「チョット厳しいみたいですよ~」と、関係者に話してみます。
各事業所色々事情はあるんだろうけど、きっちりやれる余裕はもって欲しいものです。結局、その余裕がサービスとして利用する側に還元されるようになると更に良いですね。
難しいことではありますが、不可能なことではないですからね。(自分にも喝!)
論議がかみ合っていないですね。
水面下相談員 さん の最初の質問は、
>ある事業所に於いて、通所介護事業所の看護師がお休みされた時、同敷地内の居宅介護事業所のCM(管理者であり、この事業所にはこのCM1人きり)が名義上の看護師を担当させられているよう。
①管理者は兼務できないはず!
①は出来ますよ。
これに関して、masaさんは最初の投稿で、出来る事を指摘されています。
老企22号でご理解いただけないのなら、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準・第3条では如何でしょうか?
2の二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
という事です。
何か支障が出ているのでしょうか?
これも信じられないのかな?
二上さん、有難う御座います。
今回の場合のCM兼務の件は、OK!と解釈しております。
問題として出てるのは業務に従事した実態がない(名義貸しか?)場合の話でおります。
私の考えでは、併設している場合でも各事業所が各々しっかり自立できていれば、一番問題無いと・・・法的に問題なくて、人件費の関係もありましょうが、理想として各事業所にそれだけの余裕を持って欲しいですね。
その人的余裕がサービスの質に向上につながれば、そういうところは自然と伸びてきてますよね。
少人数で頑張っているところも確かにあります。でも残念ながら余裕が無い・・・これも悲しいかな事実。
訪問介護事業所を経営しているものですが、登録型ヘルパーのことで教えていただけませんでしょうか。登録型ヘルパーの基本の勤務形態は、直行直帰と聞いていますが、その場合、介護記録はどのように記録しどのように管理しているのか教えていただけませんでしょうか。ちなみに、私どもの事業者では、訪問前に事務所により、介護記録表をもち利用者宅へ伺い、介護終了後本人から印鑑を頂いて、1日の業務終了後再度事務所に立ち寄り、記録終了後退勤としています。記録時間は、給与面では勤務時間にカウントしていません。宜しくお願いします。
以前私が勤めていたところでは、一ヶ月単位で提出してもらってました。
たまさんの事業所では、介護記録に印鑑を頂くようにしてあるのでしょうか?
うちは、介護記録とは別に、各利用者様ごとに、訪問日時とサービス内容(生活・身体)を記す用紙があり、それに印鑑を頂いていました。
月末に事業所に提出してもらい、実績を作業を行いました。
が、たまさんの事業所のように、一日ごとに提出してもらった方が、利用者様の様子や、ヘルパーの動きがよく見えるので、いいなぁーと思います。1ヶ月単位になると、その日に記録せず、後で思い出しながら書くヘルパーさんも出てくるので・・でも、やはり給与面で、毎日事業所に提出というのは、難しかったですね。
あと、事業所から遠い利用者様のお宅に行ってるヘルパーなどは、わざわざ事業所まで戻ってくるのが面倒とか。。(仕事なんですけどね・・)ヘルパーさんに、機嫌よくお仕事していただくのは、なかなかたいへんです(^-^;)
事業所に戻らないにしても、何らかの連絡はして欲しいものですね。
毎日が難しいにしても、せめて週1は連絡が欲しいものですね。
管理者の管理は利用者の管理だけではないはず。直行直帰の場合でも連絡は入れてもらえるよう職員への意識付けは必要と思われます。職員の育成も管理者の腕の見せ所!重ねて、上の方々(偉くはないが力のある人達)もそちらの評価をして欲しいものです。
(元管理者として)
P.S. 記録もFAXやメールを利用導入をしても良いのでは?
直行、直帰という勤務形態と、情報管理、質管理の問題は、今日では両立できる問題だろうと思います。事業所に必ずよるというのも、一つの考え方、システムではあります。それ以外にも、メールだ、FAXだとありますが、最低限は、電話の一本ももらわないような事業者は、一体どうやって給与を払ったり、利用者に請求するのでしょう、という気がします。一方、報告や研修に対しては、それに係る費用の他、時間に対してもきちんと賃金を支払うようにというのが時代の流れになってきました。労災保険や労働安全衛生法上の健康診断の実施などの問題でも、直行直帰の労働者を特別扱いはしないというのが左近の流れではあります。
私の説明不足でしたので、補足いたします。介護記録の事ばかり考えて書き込みしたもので、肝心なとこが抜けてました(^-^;)
直行直帰ではありますが、各ケースに入る前に、必ず事業所に「今から○○様のお宅へ△時まで入ります」と電話連絡をしてもらってました。
その際に、連絡事項や、その利用者様の様子を聞いたり、おおまかな情報ではありますが、必ず入るようにしていました。
私も、電話一本ももらわないような事業者は、正直信用できませんので。
その他も、こまめに電話や、電話連絡がどうしてもつかない時にはファックス(ヘルパーは昼間留守が多いので、結構ファックスでやり取りしたりと、重宝しました)で細かにコミュニケーションはとっていたつもりです。
また、序々にですが、「携帯ヘルパー」とかいう、携帯のネット端末を使って、今、ヘルパーがどこの家にケースに入っているというのが、事業所のパソコンでわかるようになってたり、メールで連絡を取り合ったりできるという物を導入していました。
が、これは、ヘルパーさん全てに、これ対応の携帯を持たせたり、使い方を把握できないヘルパーさんがいたりで、かなりしんどそうでしたし、いかにも電話会社の方が、実際の内容を知らずして、作った物という感じがして、私は違和感を覚えました。
皆さん貴重なご意見ありがとうございます。今の時代メール等でのやり取り、記録類の管理が出来るようになると本当に無駄な時間を費やさなくて済むと思います。ぬぬぬさんやクランツさんのおっしゃているとおり、登録型のヘルパーにもきちんとして労務管理をしなければ、良い人材が集まらないし、また、事業所に残らないと思います。皆さんのご意見をみて、やはり、訪問前後に事務所に立ち寄り、提供責任者からきちんと指示をだし、どのように介護したか具体的に確認することが現在では最良の手段かなと思いました。そして、登録型ヘルパーにも、時間を費やした分の報酬と厚生年金等の社会保障もきちんとしていくことで、利用者の方からも、登録ヘルパーからも信頼される事業所になるのかなと感じました。ご意見ありがとうございました。
僕が聞いた話(大阪府なのですが)では「例え登録ヘルパーであっても直行直帰は駄目。特別な理由がない限りはちゃんとその日のうちに報告を上げて管理して下さい。できてないのを発見したら指導します」でしたが・・・
介護保険と直接は関係ないのですが、、、
特定疾患51が毎年10月更新となり、そのたびに臨床調査個人票が必要となったわけですが、
この臨床調査個人票を無料で出している病院等が結構あると聞きます。
私の勤める病院では通常の文書料の扱いになってしまうので、
「あそこではタダなのに」というクレームを受ける事があります。
そのときは無料になる理由がみあたらずただ説明に困ってしまいます。
これは純粋なサービスでお出ししているという事なのでしょうか。
わかる方いましたらぜひご回答お願いします。
結構難しい問題です。多分一番の基本文書は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」だろうと思います。いわゆる「療担規則」の第6条は次のようにいっています。「保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない」
この文書は本来は、健康保険などの医療保険について述べたものと考える事も出来ます(例えば今はなくなりましたが、継続療養の証明とか、償還払いの時のレセプトの控えも該当するのかもしれません)が、特定疾患や学校でのスポーツ安全会、精神、原爆・・の公費は、当然公的な制度であり、単独で給付があるものもありますが、健康保険の給付を基礎にしているわけです。その意味では、同様に扱うのが適切だろうということで、国公立関係の医療機関の内部規定における文書料の項では、無料扱いにしているところが多いのだろうと思います。ただ、この6条に本当に特定疾患の個人票が該当するのか、厚労省は何もいっていないというのも事実だと思います。その辺からバリエーションが出ているのだと思います(でも本当は療担規則など読んでいない、というのが本当のところでしょう)。医療の問題をこの場で愚痴っていると叱られますが、いわゆる差額ベッド料金なども、医療上の必要で入院させられているのに、平然と請求する病院が多く、制度を知らない(ふりをする事)で結構稼いでいるところがあるのは腹立たしいです。
クランツさん回答ありがとうございます。
たしかにクランツさんのおっしゃる通り、保険給付の一環としてそれに関わる書類は無料と考える医療機関はそのようにしているのだと納得はしています。
さらなる問題は、私の県ではこの個人票は6条に該当しないとの回答であり(県に確認済、通常の文書料と同様の扱いでOKとのこと)
さらにそれは県のHPにも記載されているというところにあるのです。
(「文書料がかかる場合がある」というなんとも無難な表現ですが)
これは他の都道府県でも同様に捉えてよいと思います。
そこで立ち返って考えると、クレームの答えに「あの病院で無料なのはそうしなければいけないと思い込んでいるからです」などとは言うわけにもいかず、
逆に病院があえて無料にしているというのならばこれは純粋なサービスということになり、「あそこではタダなのに」というクレームにただ申し訳ないと言う他なくなってしまい、困ってしまいました。
やはりそこは敢えて無料にしているのでしょうか。
そうなればうちの病院もどうするか考えなければなりませんし、、、、
参考にぜひ口添えお願いします。
医療問題をあまりやると怒られるかもしれませんが・・。結局、保険給付に関しないサービスの対価という事であるなら、独占禁止法の立場から、何人も統一のために話し合ったり、協定を結んではいけない、ということを理解してもらうしかありません。価格は自由であるので、無料のところも、有料のところもあって良いのです。それが変と感じる方がおかしいとしか説明できませんね。まあ気持ちはわかりますが、詰めて言い寄られると、そういう事になってしまいます。患者さんは自分の好きなところで書いてもらえるわけですし。
無料にしているところは、「そう思いこんでいる」というのも、それぞれの理念という意味では正しい説明です。同時に逆も真で、有料ならそういう理念を持っていない、という事でもあります。選択権は患者側にあります(といわれていますので????)。
10月から疾患によっては、医療費無料の制度も廃止(収入により支払いに上限はあるようですが)になるので、調子が良ければ、申請しないという選択もある事ですし・・・。

