介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

短期入所生活介護の看護職員

  • 申請初心者
  • 2012年2月8日(水) 16:22
  • 削除する

短期入所生活介護(ショートステイ)で勤務していた看護師が退職し、代わりに半日勤務の方を配置したいのですが、これでは必要な人員基準を満たしているとはいえないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

いつも皆様のには適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。

  • [1]
  • 申請初心者
  • 2012年2月8日(水) 16:24
  • 削除する

補足ですが、このショートステイは単独型です。

  • [2]
  • もんきち
  • 2012年2月8日(水) 18:11
  • 削除する

単独型だと、定員は20名以上ですか?
だとすると、半日勤務1人では常勤換算1に満たないので
指定基準違反ですね。

  • [3]
  • 申請初心者
  • 2012年2月9日(木) 10:14
  • 削除する

定員20名以上のショートです。
では、人員基準を満たすために半日勤務の看護師さんをもう一人配置換えをして、0.5+0.5で常勤換算1にするという考え方は可能なのでしょうか?

少なくとも1人は常勤でなければならない、というのが非常勤2人で満たされてるとみなされるのか?

  • 新着
  • [4]
  • 一見さん
  • 2012年2月9日(木) 17:36
  • 削除する

そもそも単独ショートに看護師はいらないでしょう。

機能訓練指導員で看護師ってのはあると思うが常勤でなくても良いしね・・・

  • 新着
  • [5]
  • めじなシライ
  • 2012年2月10日(金) 13:00
  • 削除する

単独型のSSの場合
利用定員は20名以上で
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上(3:1)配置すること
介護職員、看護職員のそれぞれ1人以上は常勤であること


指定施設の併設型SSの場合、特例として、定員20名未満が認められている~その場合、生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1名以上は常勤という要件はないです

>看護師が退職し、代わりに半日勤務の方を配置したいのですが、これでは必要な人員基準を満たしているとはいえないでしょうか
●貴施設でいう常勤職員です、半日は違うと思います

>少なくとも1人は常勤でなければならない、というのが非常勤2人で満たされてるとみなされるのか?
●半日×2人は常勤換算で1という意味です。

常勤専従でないのです~看護師が休みの日もあるでしょう。減算対象は、あくまで

人員基準欠如減算の対象は、介護職員又は看護職員が常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増す毎に1人以上を置いていない場合。

看護師1名常勤者が必要と思います

  • 新着
  • [6]
  • 一見さん
  • 2012年2月10日(金) 16:00
  • 削除する

いや違いますよ!!

介護職員及び看護職員のそれぞれの「うち」1人は、常勤でなければならない です。

そもそも1名しか看護師がいなく機能訓練指導員もいない場合は、その1名の看護師は半日は機能訓練指導員ですよ。

ですから看護師以外に機能訓練指導員の資格要件を満たしている人がいれば看護師は特にいりません。

  • 新着
  • [7]
  • めじなシライ
  • 2012年2月10日(金) 16:52
  • 削除する

実は、はじめは一見さんの書き込みで納得していたんですが、人員基準を改めて読んでいて、自分なりにどっちかなと悩みました

第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。

そうですよね、うち一人ですよね、一人なんですよね!納得しました、ありがとうございます、一見さん(↑同僚にも聞きました…ひとりですって)

(申請初心者さんすみませんでした)

  • 新着
  • [8]
  • 鹿児島
  • 2012年2月10日(金) 17:17
  • 削除する

この問題は前々から気になっていたんですが、結論を出せずにいました。

>介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、

の解釈では、「介護職員のうち一人及び介護職員のうち一人」
両職種とも一人はと解釈できなくもないです。

例えば介護職員又は看護職員のそれぞれのうち一人は、

という表現なら各職種一人でいいと思うのですが。

20名以上の施設で看護職員の配置義務がないとは、考えにくいので・・・。

  • 新着
  • [9]
  • 一見さん
  • 2012年2月10日(金) 18:13
  • 削除する

介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は

の前に「相談員」も入っています。


「介護職員又は看護職員」は最初の人員基準のところに出てますよ!!

自分達の首を絞める解釈をしない方がよいのでは・・・

デイサービスの営業日について

  • うさぎ
  • 2012年2月8日(水) 14:39

今回デイサービスの提供時間帯の変更に伴い、営業日を若干増やすことを考えています。
現在、月~土の営業を自然災害や施設の都合により平日に営業が出来なかった日だけ日曜日に営業とかできるものなのでしょうか。
その際の届出の書類の営業日等の記入はどのように変更すればよいのでしょうか。ご教授をお願いします

  • [1]
  • デフラグ
  • 2012年2月9日(木) 11:44
  • 削除する

失礼ですが、あまりにも事業所本位の考え方ではないでしょうか?

そんな臨時の営業でケアマネが居宅の計画に位置付けられるでしょうか?

届出をされる前にもう一度考えられた方が良いのではないですか。

短期入所療養介護の空床利用について

  • ゆうこりん
  • 2012年2月8日(水) 14:03
  • 削除する

いつも拝見させていただいております。
さて、介護老人保健施設の空床利用で短期入所療養介護も実施ていますが、施設定員(50名)の1割(5名)を短期入所定員にしなければいけない基準はありますか?
どなたかご教示ください。
また、法令根拠等分かれば併せて教えてください。

  • [1]
  • ポイント
  • 2012年2月8日(水) 17:41
  • 削除する

下記基準をご確認下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000037.html#1000000000010000000000000000000000000000000...

初回加算について

  • 迷走くん
  • 2012年2月8日(水) 13:13
  • 削除する

地域包括支援センターで働いてますが・・・請求業務がよくわかりません(T_T)
一度、支援でサービス開始した利用者に初回加算をつけました。
その後、サービスの必要がなくなり介護保険証の更新をしま行いませんでしたが・・・
半年後、再度介護保険を申請しサービス開始となりました。
初回加算はどおしたらよいでしょうか?
初回加算を付けていいケースと付けたら駄目なケースも一緒に教えて下さいm(_ _)m
素人ですみませんm(_ _)m

  • [1]
  • AQMA
  • 2012年2月8日(水) 13:56
  • 削除する

 一連の新規のケアマネジメント過程を適切におこなった条件のもとに、過去2月以上居宅介護支援をおこなっていない場合

参)www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/545/357/02kasan7-18,0.pdf

現在、サテライト型の特別養護老人ホームの運営を予定している法人の職員です。
本体施設との兼務できる範囲について確認したい点がありまして投稿させていただきました。

人員基準の緩和については
施設長、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員については運営上支障がなければ本体施設と兼務できる点については留意しました。
それ以外の点で、生活相談員、看護職員が常勤換算法で1以上を満たしていれば可といった緩和があるようですが、その他、人員基準についての緩和はないのでしょうか。

例えば入所者数に対しての看介護職員数についてで
本体施設とサテライト型施設と入所者数を合算して人員基準をみる(本体施設入所者71人でサテライト型入所者29人、計100人の場合は本体施設、サテライト施設合算して30人の看介護職員で良いなど)
夜勤についても本体施設とサテライト型の入所者数合わせて夜勤職員の配置がある、上記100名の場合 合算の人数で4人の職員を配置すればよいなど。 探してもみつからなかったのでそういった規定はないとは思ったのですが・・・・


サテライト施設を同一敷地内に建設する予定のため上記のような兼務はできないのか疑問をもちました。

ご回答をお待ちしております。



夜勤職員は

イ.個別機能訓練加算(Ⅰ)42単位
  サービス提供時間を通じて専ら・・・1名以上(常勤)配置
ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
  専ら・・・1名以上配置

4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。

Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?
Q2.上記の解釈で良い場合、加算(Ⅰ)の方が低い単位なのに何故に基準が厳しいのでしょうか?

宜しく御願い致します。

  • [1]
  • ブラック介護保険
  • 2012年2月8日(水) 8:46
  • 削除する

機能訓練指導員等と理学療法士等の違いです。

  • [2]
  • 同じです
  • 2012年2月8日(水) 9:29
  • 削除する

嘘ばっか。他の掲示板では、看護職員等現行の機能訓練指導員で良いという最新情報が書かれている。むしろ訓練内容の違いだってさ

  • [3]
  • デフラグ
  • 2012年2月8日(水) 10:31
  • 削除する

専らだから専従規程でしょうね。専従の理学療法士等がリハビリをする。介護職員や相談員がするリハビリではNG。

(Ⅰ)の場合は、サービス提供時間帯に理学療法士等が必要(兼務OK)で、相談員や介護職員がするリハビリ、いわゆる生活リハもOK。

と解釈できると思います。

  • [4]
  • かさかさ
  • 2012年2月8日(水) 13:24
  • 削除する

御指導ありがとうございます。
しかしながら、専ら・・・専従は解かりますが、下記の時間はどうなのでしょうか? 現行の1日120分以上は廃止で、やはりサービス提供時間中PT・Ns等が居なければならないのでしょうか?
どなたか御教授願います。

ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
  専ら・・・1名以上配置
4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。
Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?

  • [5]
  • デフラグ
  • 2012年2月9日(木) 11:41
  • 削除する

120分以上というのは忘れてもいいと思います。

要は、理学療法士等が機能訓練を行っている時間配置しなさいという意味だろうと思います。ですから、配置基準はⅠよりⅡの方が事業所にとっては緩い規程になっていますので、事業所によっては、Ⅰはとれないけど、Ⅱはとれるということも出てくると思います。

しかし、Ⅱを取る場合は、必ず理学療法士等が行うことになっているので、介護職員や相談員は行うことができません。

さらに、【下記、算定要件の抜粋です】
1、身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持向上を図ること。
2、計画に定めた目標を達成するために必要なADL,IADL訓練を反復的に実施する。その際、日常生活の基本動作に関する目標を念頭に、必要に応じて事業所内の設備等を用いた実践的な訓練を実施。
3、同じ目標を持ち同じ訓練が設定された小集団(個別含む)に対して行う。
4、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね1週間以上実施することを目安とする。

とありますので、単純に理学療法士等が訓練していますでは算定できないでしょう。

  • 新着
  • [6]
  • かさかさ
  • 2012年2月10日(金) 13:13
  • 削除する

デフラグ様 御忙しい中、御丁寧にコメントをしていただき誠にありがとうございました。
かさかさ

介護保険改正の骨子が出て、皆さん頭を悩まされているところだと思います。

うちのデイサービス事業所では、予防はアクティビティをとっており、この度の改正でこれが廃止になり、「生活機能向上グループ活動サービス」が新たに創設されると聞きました。

算定要件として
・機能訓練指導員等の介護通所介護従事者が共同して、利用者に対し生活機能の改善等の目的を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。
・複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスを準備し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが実施されていること。
・生活機能向上グループ活動サービスを1週間に1回以上実施していること。

と書かれてはいるのですが、アクティビティ実施加算の時とどう違うのでしょうか…。また、機能訓練指導員等の…と書かれていますが、有資格者がいないとこの加算はとれないんでしょうか。

すみません。無知で恥ずかしいのですが、教えて下されば幸いです。

住所変更?

  • ポッケ
  • 2012年2月6日(月) 23:41
  • 削除する

現在老人保健施設に家族が入居させてもらっています。
最近特別養護老人ホームへの入所申し込みをした際に、入所になれば住所を施設へ移してもらう事になるとの説明を受けました。
今居る老人保健施設さんでは施設に住所は移せないと以前聞いたのですが、特別養護老人ホームさんは住所が施設の住所に変わるものなのでしょうか??

  • [1]
  • むむむっ!
  • 2012年2月7日(火) 9:48
  • 削除する

民法上、生活の本拠が住所であるとされています。
特養に入所ということは長期にわたり居住するということですよね。
ということは特養が生活の本拠になると考えますので、住所を変更することが正しいです。

老健は在宅復帰を目指した中間施設ですので、

>今居る老人保健施設さんでは施設に住所は移せないと以前聞いたのですが

このように聞かれたのではないかと思います。

モニタリングとアセスメント

  • マイク
  • 2012年2月6日(月) 22:58
  • 削除する

老健で働いています。
私の施設では、入所者さんのケアプラン作成に必要なモニタリングとアセスメントをケアマネージャーではなく、介護職員や看護師がしています。
皆さんの職場では、どのようにケアプラン作成に取り組まれていますか?

訪問介護計画書について

  • たかる
  • 2012年2月6日(月) 20:47
  • 削除する

ケアプランに添って作成されると思いますが、
ケアマネによってケアプランにばらつきがあります。

例えば、調理・掃除を支援する場合ですが、
①調理、掃除
②家事支援

というパターンがあったとします。

私が困るのは、②なのです。
なんでもできるように・・・というケアマネの思い。

訪問介護の計画書としては、どうなのでしょうか?
私としては、せめて①がいいと考えています。

今の事業所に移ってきてからは、こういうケアプランが多いです。
また、自社同士の契約が多いので必然的に訪問介護も
このようなプランの下で勝手に解釈して作成しています。

また、洗面等と整容は同一でしょうか?
歯磨き、洗面、髪をとかす場合、妥当なものはどれでしょう。

本人は寝たきりですが、手を動かすことが可能なので
見守りで大丈夫です。

ところ変われば方法も違うので、今までの自分の知識が通用しません。

教えてください。

  • [1]
  • とりあえず
  • 2012年2月7日(火) 13:59
  • 削除する

調理や掃除のニーズがある場合。
ケアマネのサービス計画書のサービス内容として「調理」や「掃除」と記載します。もう少し細かく「昼食の調理」とか「居室の掃除」と記載することが多いと思います。
実際にどのように調理したり、どのように掃除したりするかは訪問介護の計画書によるでしょう。
これを、ケアマネが「家事支援」としてしまっては不適切だと思います。
>なんでもできるように・・・というケアマネの思い。
何でもできるとしてしまっては、計画を立てる意味が無くなり兼ねないのではないでしょうか?利用者が自分でできるところまで過剰に支援してしまうような。

>また、洗面等と整容は同一でしょうか?
>歯磨き、洗面、髪をとかす場合、妥当なものはどれでしょう。
「整容」の中に歯磨き、洗面、髪をとかすの全てが含まれると思います。

  • [2]
  • たかる
  • 2012年2月9日(木) 5:40
  • 削除する

とりあえあず様

ありがとうございます。
そうなんですよね。

結局、何でもできるように・・・というプランを立てておいて、
内容は訪問介護で決めていいと思うとも言われました。

果たして、それでいいのでしょうか?

こちらで、支援しているないようがケアマネには
分からない状態になっても良いのでしょうか?

はたまた、訪問介護でもケアプランに添った内容に
なるのでしょうか?

またまた、質問してしまいました。

  • 新着
  • [4]
  • とりあえず
  • 2012年2月9日(木) 13:14
  • 削除する

>結局、何でもできるように・・・というプランを立てておいて、
>内容は訪問介護で決めていいと思うとも言われました。
>果たして、それでいいのでしょうか?

ダメです。それではケアマネの計画書には「身体介護」や「生活援助」程度の記載しかしなくて良いことになってしまいます。これではケアマネ側も目標の評価さえできなくなるでしょう。サービス担当者会議で具体的な内容の記載を求めても良いと思います。