介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
通所相談員の配置が1名以上でその1名が急な
病気で休む場合、人員配置の1人が、いない状態と
なります。この場合は、月1回程度であれば、減算の
対象にならないのでしょうか
ご存知の方、教えてください。
はじめまして
通所介護の相談員をしております。就任して2ヶ月目の新米です。
解らないことだらけで、何をどう聞いていいのかわかりませんが皆さまのお知恵をお借りしたいと存じます。
本題
現在当施設(単独の通所介護)をご利用の方の機能訓練加算についてですが、12月まで加算がついていたのですが、1月になり加算が外されておりました。担当のCMへ確認したところ、「機能訓練計画書をもらっていないので機能訓練しているのか、また、3ヶ月ごとに評価できているのか不明なため外しました」とのことでした。計画書は作成してあり、機能訓練も計画書に則り実施しておりました。たしかに、担当CMさんへは提出しておりませんでしたし、計画書を下さいとの声もなかったのでそのままとなっておりました。11月に更新となり担当者会議は開かれず紹介のみで終わっており、ケアプランもほとんど前回同様で運動に関しての項目も残っておりました。
8日に確認した時点で国保連には伝送処理をしてしまったので変更できませんとのこと。加算が欲しければ計画書と評価を下さいとまで言われました。
1.事前になんの連絡もなしに加算をつけたり外したり出来るのでしょうか。
2.個別機能訓練計画書はCMへ提出しなければならない義務はあるのでしょうか。もしあるのでしたら根拠条文等ご教授頂ければ幸いです。
長々と申し訳ありませんです。初心者故勘弁願います。
1.できません。サービス担当者会議なりで調整が必要です。
2.義務はありません。情報公開のチェックにそんな項目があったような気がしましたが、制度的根拠はありません。
同じCMとして腹立たしく思います。次回の給付管理で修正してもらいましょう。

- [2]
- 2012年2月9日(木) 9:32
ご回答有難うございます。
当方初心者故、CM様様という感じで言い返すこともできず
悩んでおりました。悲しいです。
相手の気持ちを逆なでず良好な関係を築きたいのですが
どのような言い回しが良いのでしょうか。
短期入所生活介護(ショートステイ)で勤務していた看護師が退職し、代わりに半日勤務の方を配置したいのですが、これでは必要な人員基準を満たしているとはいえないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
いつも皆様のには適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
デイサービスの営業日について

- 2012年2月8日(水) 14:39
今回デイサービスの提供時間帯の変更に伴い、営業日を若干増やすことを考えています。
現在、月~土の営業を自然災害や施設の都合により平日に営業が出来なかった日だけ日曜日に営業とかできるものなのでしょうか。
その際の届出の書類の営業日等の記入はどのように変更すればよいのでしょうか。ご教授をお願いします
いつも拝見させていただいております。
さて、介護老人保健施設の空床利用で短期入所療養介護も実施ていますが、施設定員(50名)の1割(5名)を短期入所定員にしなければいけない基準はありますか?
どなたかご教示ください。
また、法令根拠等分かれば併せて教えてください。
下記基準をご確認下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000037.html#1000000000010000000000000000000000000000000...
地域包括支援センターで働いてますが・・・請求業務がよくわかりません(T_T)
一度、支援でサービス開始した利用者に初回加算をつけました。
その後、サービスの必要がなくなり介護保険証の更新をしま行いませんでしたが・・・
半年後、再度介護保険を申請しサービス開始となりました。
初回加算はどおしたらよいでしょうか?
初回加算を付けていいケースと付けたら駄目なケースも一緒に教えて下さいm(_ _)m
素人ですみませんm(_ _)m
一連の新規のケアマネジメント過程を適切におこなった条件のもとに、過去2月以上居宅介護支援をおこなっていない場合
参)www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/545/357/02kasan7-18,0.pdf
現在、サテライト型の特別養護老人ホームの運営を予定している法人の職員です。
本体施設との兼務できる範囲について確認したい点がありまして投稿させていただきました。
人員基準の緩和については
施設長、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員については運営上支障がなければ本体施設と兼務できる点については留意しました。
それ以外の点で、生活相談員、看護職員が常勤換算法で1以上を満たしていれば可といった緩和があるようですが、その他、人員基準についての緩和はないのでしょうか。
例えば入所者数に対しての看介護職員数についてで
本体施設とサテライト型施設と入所者数を合算して人員基準をみる(本体施設入所者71人でサテライト型入所者29人、計100人の場合は本体施設、サテライト施設合算して30人の看介護職員で良いなど)
夜勤についても本体施設とサテライト型の入所者数合わせて夜勤職員の配置がある、上記100名の場合 合算の人数で4人の職員を配置すればよいなど。 探してもみつからなかったのでそういった規定はないとは思ったのですが・・・・
サテライト施設を同一敷地内に建設する予定のため上記のような兼務はできないのか疑問をもちました。
ご回答をお待ちしております。
夜勤職員は
イ.個別機能訓練加算(Ⅰ)42単位
サービス提供時間を通じて専ら・・・1名以上(常勤)配置
ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
専ら・・・1名以上配置
4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。
Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?
Q2.上記の解釈で良い場合、加算(Ⅰ)の方が低い単位なのに何故に基準が厳しいのでしょうか?
宜しく御願い致します。
専らだから専従規程でしょうね。専従の理学療法士等がリハビリをする。介護職員や相談員がするリハビリではNG。
(Ⅰ)の場合は、サービス提供時間帯に理学療法士等が必要(兼務OK)で、相談員や介護職員がするリハビリ、いわゆる生活リハもOK。
と解釈できると思います。
御指導ありがとうございます。
しかしながら、専ら・・・専従は解かりますが、下記の時間はどうなのでしょうか? 現行の1日120分以上は廃止で、やはりサービス提供時間中PT・Ns等が居なければならないのでしょうか?
どなたか御教授願います。
ロ.個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位
専ら・・・1名以上配置
4月から上記となりますが、加算(Ⅱ)に【サービス提供時間を通じて】の文言がありません。
Q1.加算(Ⅱ)は、現行の1日120分以上の配置・・・の解釈で良いのでしょうか?
介護保険改正の骨子が出て、皆さん頭を悩まされているところだと思います。
うちのデイサービス事業所では、予防はアクティビティをとっており、この度の改正でこれが廃止になり、「生活機能向上グループ活動サービス」が新たに創設されると聞きました。
算定要件として
・機能訓練指導員等の介護通所介護従事者が共同して、利用者に対し生活機能の改善等の目的を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。
・複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスを準備し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが実施されていること。
・生活機能向上グループ活動サービスを1週間に1回以上実施していること。
と書かれてはいるのですが、アクティビティ実施加算の時とどう違うのでしょうか…。また、機能訓練指導員等の…と書かれていますが、有資格者がいないとこの加算はとれないんでしょうか。
すみません。無知で恥ずかしいのですが、教えて下されば幸いです。
現在老人保健施設に家族が入居させてもらっています。
最近特別養護老人ホームへの入所申し込みをした際に、入所になれば住所を施設へ移してもらう事になるとの説明を受けました。
今居る老人保健施設さんでは施設に住所は移せないと以前聞いたのですが、特別養護老人ホームさんは住所が施設の住所に変わるものなのでしょうか??
民法上、生活の本拠が住所であるとされています。
特養に入所ということは長期にわたり居住するということですよね。
ということは特養が生活の本拠になると考えますので、住所を変更することが正しいです。
老健は在宅復帰を目指した中間施設ですので、
>今居る老人保健施設さんでは施設に住所は移せないと以前聞いたのですが
このように聞かれたのではないかと思います。

